Archive by year 2018

【知財(特許権):特許権に基づく損害賠償請求権不存在確 等請求事件/東京地裁/平30・4・26/平29(ワ)5274】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告らに対し,原告らによる原告製品の生産,譲渡,貸渡し,輸入又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡若しくは貸渡しのための展示を含む。)につき,被告クアルコムインコーポレイテッド(以下「被告クアルコム」という。)が保有する特許権の侵害に基づく損害賠償請求権及び上記特許権に基づく実施料請求権を被告らが有しないことの確認を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/744/087744_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87744

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁 /平30・4・17/平28(ワ)6074】原告:(株)Moncher5/被告:兼被告P1補助 参加人

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙「原告標章目録」記載1及び2の標章(以下,同目録記載の各標章を「原告標章1」などといい,原告標章1及び2を併せて「原告標章」という。)を使用し,後記原告商標権を有する原告が,被告会社において別紙「被告標章目録」記載1ないし5の標章(以下,各標章を「被告標章1」などといい,被告標章1ないし5を併せて「被告標章」という。)を使用してロールケーキを販売するなどした行為は不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当するとともに原告商標権を侵害するものでもあるとして,被告会社,その代表取締役であるP2及びかつてその代表取締役を務めていたP1に対し,下記の各請求をする事案である。 記
(1)被告会社に対する請求
ア主位的に不正競争防止法3条1項,2項,予備的に商標法36条1項,2項に基づく被告標章の使用及び被告標章を使用したロールケーキ又はそのロールケーキに関する印刷物の譲渡,引渡し等の請求並びに被告会社の製造又は販売するロールケーキ及びそのロールケーキに関する印刷物からの被告標章の抹消請求 イ損害賠償請求等
(ア)主位的に不正競争防止法4条又は原告商標権侵害の不法行為に基づく損害の一部1億円の損害賠償及びこれに対する最後の不法行為の日である平成28年4月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求
(イ)予備的に不当利得返還請求権に基づく,利得の一部1億円の返還及びこれに対する最後の受益の日である平成28年4月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息請求 (2)P2及びP1に対する損害賠償請求等
ア主位的に被告会社の不正競争又は原告商標権侵害につき被告会社の取締役としての会社法429条1項に基づく原告の損害の一部1億円の損害賠償及びこれに対する平成28年4月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/743/087743_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87743

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【知財:損害賠償/大阪地裁/平30・3・29/平28(ワ)11570】原告 (株)フィールドアロー5/被告:ソメヤ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,フィリピン法人との取引で「UMBRO」の偽造品を購入させられ損害を被ったと主張する原告が,原告が当該取引をしたのは,被告代表者及び被告従業員に勧誘されたからであるとして,同代表者の関係で会社法350条,同従業員の関係で民法715条1項に基づき損害賠償を請求した事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/742/087742_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87742

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【下級裁判所事件:道路交通法違反,危険運転致傷被告事 件/札幌地裁/平30・4・10/平29(わ)900】

要旨(by裁判所):
被告人が飲酒の上,自動車を運転し,一方通行道路を逆走して被害者をれき過するなどして,被害者2名にそれぞれ傷害を負わせた危険運転致傷被告事件について,弁護人が,被告人は犯行当時高度の酩酊状態にあり,当時の記憶をなくしていることなどから,被告人には危険運転の故意がなく,また,心神喪失状態にあったとして無罪を主張したが,いずれも排斥し,故意及び完全責任能力を認めた事案

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/741/087741_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87741

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・5 14/平29(行ケ)10087】原告:セーレン(株)/被告:大日本塗料(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成21年8月26日,発明の名称を「建築板」とする特許出願をし,平成27年3月27日,設定の登録を受けた(請求項の数3。甲1。以下,この特許を「本件特許」という。)。 ?被告は,平成28年2月3日,本件特許に係る発明について特許無効審判請求をし,無効2016−800014号事件として係属した。 ?原告は,平成28年12月26日,本件特許の特許請求の範囲について,請求項3の削除を含む訂正請求をした。
?特許庁は,平成29年3月22日,本件訂正を認めるとともに,請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする旨の別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月30日,原告に送達された。 ?原告は,平成29年4月27日,本件審決中,本件特許の請求項1及び2に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲請求項1及び2の記載は,次のとおりである。「\」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。以下,本件訂正後の請求項1及び2に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」という。また,本件特許の明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。 【請求項1】
イエロー顔料を含むインクによるイエロードットと,マゼンタ顔料を含むインクによるマゼンタドットと,シアン顔料を含むインクによるシアンドットとで模様付けされており,これらのインクから形成されるインクジェット層の表面には透明な被覆層が形成されている,建築板であって,\前記イエロー顔料はシー・アイ・ピグメントイエロー42またはシー・アイ・ピグメントイエロー184で,前記マゼンタ顔料はシー・アイ・ピグメントレッド101で,前記シアン顔料はシー・アイ・ピグメントブルー28であり,\シー・アイ・(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/740/087740_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87740

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平30 ・3・22/平26(ワ)6361】原告:エヌ・ケイ・ケイ(株)/被告:日本 斯(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「スプレー缶用吸収体およびスプレー缶製品」とする特許権を有する原告が,被告が製造,販売する別紙「被告製品目録」記載の製品(以下「被告製品」といい,各製品を「被告製品1」などという。)中,その灰分含有量を特定した特定被告製品の製造,販売が原告の特許権を侵害するとして,被告に対し,特許法100条1項に基づき,特定被告製品の製造,販売等の差止め,同条2項に基づき,特定被告製品,その半製品及び特定被告製品の製造に供する金型の廃棄を請求するとともに,平成25年10月25日から平成28年2月29日までの特許権侵害の不法行為に基づく損害(上記特許権を原告と共有していた者から譲り受けた被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求権に係る損害を含む。)の一部738万円の賠償及びこれに対する損害賠償請求対象期間の最後の日である平成28年2月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。なお,原告の被告に対する特定被告製品が後記本件特許の請求項8に係る発明の技術的範囲に属することを理由とする差止め及び損害賠償請求等に係る訴えは,被告がその訴えの取下げに同意しないため訴訟として係属しているが,原告が特定被告製品が上記請求項8に係る発明の技術的範囲に属する旨の主張を撤回しているため,その請求に理由がないことが明らかである。そこで以下においては,その余の請求に係る訴え(平成29年5月31日付け請求の趣旨変更申立書2で整理された訴え)のみについて事実整理の上,当裁判所の判断を示すこととする。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/739/087739_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87739

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平30 ・3・28/平28(ワ)11475】

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「第因子/第a因子の抗体および抗体誘導体」とする特許第4313531号の特許権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付したものとみなされる明細書(特許請求の範囲を含む。)及び図面を併せて「本件明細書」といい,上記明細書に記載された特許請求の範囲を「本件特許請求の範囲」又は単に「特許請求の範囲」という。)を共有する原告らが,別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)は,本件特許請求の範囲の請求項1及び4に係る各発明(以下「本件発明1」及び「本件発明4」といい,両発明を併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造,使用,譲渡,輸出及び譲渡の申出(以下,これらを併せて「製造等」という。)の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,同製品の廃棄を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/738/087738_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87738

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【下級裁判所事件/佐賀地裁/平30・3・26/平29(わ)136】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,J,G,H,B,I,E,F,A,C及び氏名不詳者と共謀の上,不正に金地金を日本国内に輸入し,これに対する消費税や地方消費税を免れようと企て,平成29年5月30日午後4時42分頃,東シナ海公海上において,国籍不明の船舶から日本国外で積載された金地金206塊(重量合計205.50765〔平成29年佐賀地領第383号の1の1ないし20,5の1ないし20,9の1ないし20,13の1ないし20,17の1ないし20,21の1ないし20,25の1ないし20,29の1ないし20,32の1ないし26及び36の1ないし20〕)をE他4名が乗船する汽船Dに積み替え,同月31日午後3時頃,同船を佐賀県唐津市a町b番地c所在のL協同組合a町統括支所地先岸壁に接岸させ
て上記金地金を陸揚げし,もって,税関長の許可を受けないで,貨物を輸入すると共に,上記不正の行為により上記金地金(課税価格9億3016万8727円相当)に対する消費税5860万0500円及び地方消費税1581万2800円を免れたものである。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/737/087737_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87737

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【下級裁判所事件/佐賀地裁/平30・3・6/平29(わ)137】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,E,F,C,A,B,J,K,G,H及び氏名不詳者と共謀の上,不正に金地金を日本国内に輸入し,これに対する消費税や地方消費税を免れようと企て,平成29年5月30日午後4時42分頃,東シナ海公海上において,国籍不明の船舶から日本国外で積載された金地金206塊(重量合計205.50765)を上記E他4名が乗船する汽船Dに積み替え,同月31日午後3時頃,同船を佐賀県唐津市a町b番地c所在のL協同組合a町統括支所地先岸壁に接岸させて上記金地金を陸揚げし,もって,税関長の許可を受けないで,貨物を輸入すると共に,上記不正の行為により上記金地金(課税価格9億3016万8727円相当)に対する消費税5860万0500円及び地方消費税1581万2800円を免れたものである。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/736/087736_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87736

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【下級裁判所事件:国家賠償等請求控訴事件/仙台高裁1民/ 平30・4・26/平28(ネ)381】

事案の概要(by Bot):
本件は,平成23年3月11日に発生した平成23年東北地方太平洋沖地震後の津波により,石巻市立大川小学校に在学していた児童74名及び教職員10名が死亡した事故に関して,死亡した児童のうち23名の父母である第1審原告らが,第1審被告市の公務員であり,第1審被告県がその給与等の費用を負担していた同小学校の教員等に児童の死亡について過失があるなどと主張して,第1審被告らに対し,国家賠償法1条1項,3条1項又は民法709条,715条1項に基づき,損害賠償として,総額22億6245万7642円(別紙2「請求額及び認容額一覧表」の「原審請求額」欄に記載のとおり,第1審原告A11の請求は6245万7642円を限度とする一部請求,第1審原告A11を除くその余の第1審原告らの請求は,児童1名当たり1億円の一部請求)及びこれに対する遅延損害金(上記地震の日である平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員)の連帯支払を求めるとともに,第1審被告市に対し,公法上の在学契約関係に基づく安全配慮義務違反等があったと主張して,債務不履行に基づき,同内容の損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,上記教員等による児童らの避難誘導に過失があったと認め,第1審被告らに対し,国家賠償法1条1項,3条1項に基づき,損害賠償として,別表2の「原審の判断」中の「認容額」欄に記載のとおり,総額14億2658万3714円及びこれに対する同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して第1審原告らに支払うよう命じたことから,第1審原告らが上記各敗訴部分を不服として控訴し,第1審被告らが上記各敗訴部分を不服として控訴した。以下,本判決においては,主な固有名詞及び書証等について,別紙3「略語一覧表」のとおり表記する

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/735/087735_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87735

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【知財:邸宅侵入,公然わいせつ被告事件/最/平30・5・10/ 29(あ)882】

裁判所の判断(by Bot):

しかしながら,原判決の上記判断は是認することができない。その理由は,以下のとおりである。
1第1審判決及び原判決の認定並びに記録によると,本件の事実関係は,以下のとおりである。
(1)犯人は,帰宅した住人に追従して,オートロック式の出入口から本件マンションに侵入し,自己の陰茎を露出して手淫しながら,1階通路から階段で2階通路に上がり,上記住人方の玄関前まで後を追った。上記住人は,手淫している犯人に気が付き,玄関ドアを閉めて,110番通報した。間もなく臨場した警察官が現場の実況見分を実施したところ,上記住人方の玄関ドア下の通路上に液状の精液様のたまりを発見し,専用綿棒を使って本件資料を採取した。
(2)捜査段階で,大阪府警察本部刑事部科学捜査研究所が実施した鑑定(以下「科捜研鑑定」という。)では,本件資料が付着した綿球部分から1か所を切り取り,精液検査により,多数の精子を認めた一方,精子以外の特異な細胞が見当たらず,また,STR型検査等により検出された15座位のSTR型とアメロゲニン型が被告人の口腔内細胞のものと一致した。
(3)鈴木鑑定は,本件資料が付着した綿球部分から2か所を切り取り,科捜研鑑定とは別のキットを使って抽出した3つのDNA試料液について,STR型検査等を実施したところ,それぞれ14座位のSTR型とアメロゲニン型が科捜研鑑定と一致したものの,1座位で,科捜研鑑定と合致する2つのSTR型に加え,これ
と異なる3つ目のSTR型を検出した。これについて,鈴木鑑定は,15座位のSTR型の検出状況等から,本件資料は1人分のDNAに由来し,被告人のDNA型と一致する,上記1座位で検出された3つ目のSTR型は,男性生殖細胞の突然変異に起因すると考えられ,他者のDNAの混在ではない,とした。 2原判決は,一般には,資料が1人分のDNAに由来すれば,1座位(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/734/087734_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87734

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【知財(特許権):特許法に基づく職務発明の対価請求事件/ 東京地裁/平30・4・26/平28(ワ)25537】原告:A/被告:平河ヒュー ック(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告在勤中に行った発明2件に係る特許を受ける権利を被告に承継したにもかかわらず,被告から各承継に係る相当対価額の支払を受けていない旨主張して,被告に対し,上記各承継時において適用される平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下,単に「特許法」という。)35条に基づき,職務発明の相当対価額合計3810万5187円,及び,うち後記1(2)ア記載の発明に係る相当対価額1584万5187円に対する平成3年9月30日(同発明について承継補償金が支払われた日から3年後の日)から,うち後記1(2)イ記載の発明に係る相当対価額2226万円に対する平成12年5月19日(被告が同発明について特許出願をしないと決定したとする日から3年後の日)から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/733/087733_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87733

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【下級裁判所事件:公共職業訓練不合格処分取消等請求事 件,損害賠償請求事件/高知地裁/平30・4・10/平27(行ウ)3】

事案の概要(by Bot):
本件は,広汎性発達障害を有する原告が,被告国が設置する公共職業安定所を通じ,被告県が被告国から委託を受けて実施する職業能力開発促進法4条2項に基づく職業訓練の受講を申し込み,その受講のための選考を受験したところ,被告県が原告に対して発達障害を理由として同選考を不合格とする処分をしたことが違法であると主張して,被告県に対し,同処分の取消し及び国家賠償法1条1項に基づく慰謝料等165万円及び遅延損害金の支払を,被告国に対し,国家賠償法1条1項に基づく慰謝料等165万円及び遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/732/087732_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87732

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁25民/平30・ 4・13/平24(ワ)9644】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,屋外駐車場に放置されていた,被告会社において昭和63年12月頃に製造された平成元年式の自動車用の加圧式消火器を作動させたところ,腐食が進んでいた同消火器が破裂し,その破片が原告の顔面及び頭部に命中し(以下「本件事故」という。),これによって,原告は,加療6か月を要する外傷性脳内血腫,頭蓋骨開放骨折等の傷害を負い,後遺障害が残存したとして,被告国に対しては国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償として,被告社団法人及び被告会社に対しては不法行為に基づく損害賠償として,治療費,後遺障害逸失利益及び慰謝料等並びに弁護士費用相当額として,合計9263万8053円及びこれに対する本件事故日である平成21年9月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/731/087731_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87731

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁3民/平30・4 ・9/平27(ワ)9366】

事案の概要(by Bot):
本件は,後記のとおりの内容の分収育林制度(通称「緑のオーナー制度」)に基づき,被告との間で契約を締結した者又はその承継人である原告らが,被告に対し,同契約の締結に際し,被告の担当者につき説明義務違反又は実質的に断定的判断の提供の違法があり,払込額に相当する額の損害を被ったと主張して,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権又は不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき,別紙3「請求金額一覧表」のとおり,各「損害額元本」及び「弁護士費用」の賠償並びに各金員に対する不法行為日(分収育林契約締結日)から「遅延損害金起算日」の前日までの民法所定の年5分の割合による「確定遅延損害金」及びその翌日から支払済みまで同率の遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/730/087730_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87730

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平30 ・4・11/平28(ワ)44244】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ウォームギヤの転造加工方法」とする特許第3873020 56号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。)を有する原告が,別紙物件目録記載のステアリングコラム(以下「被告製品」という。)を製造,販売している被告に対し,被告製品の製造方法(以下「被告方法」という。)は,本件特許の願書に添付したとみなされる明細書(特許庁が訂正2016−390014号事件について平成28年5月13日にした審決〔以下「本件審決」という。〕による訂正後のもの。以下,図面と併せて「本件明細書」という。なお,本件特許は平成15年6月30日以前にされた出願に係るので,その明細書は特許請求の範囲を含む〔平成14年法律第24号附則1条2号,3条1項,平成15年政令第214号〕。)の特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範囲」という。)の請求項2記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告が被告製品の製造,譲渡又は譲渡の申出(以下,これらの行為を一括して「製造譲渡等」という。)をすることは本件特許権を侵害する行為であると主張して,特許法100条1項に基づく被告製品の製造譲渡等の差止め,並びに同条2項に基づく被告製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為(対象期間は,平成25年6月1日から平成28年11月30日までであると解される。)による損害賠償として,1億0043万6000円(特許法102条3項に基づく算定)のうち1億円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年1月21(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/729/087729_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87729

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【下級裁判所事件/東京高裁/平30・2・22/平29(ネ)3304】

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が運営する病院に医師として勤務していた控訴人が,被控訴人から平成24年9月30日付けで解雇されたが,同解雇は無効であると主張して,雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,同年10月から本判決確定の日まで給与として毎月120万1000円の支払,同年12月支給分の賞与として172万円及びこれに対する支払日の翌日である同月11日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律所定の年14.6%の割合による遅延損害金の支払,時間外の割増賃金438万1892円及びこれに対する労働審判申立書送達の日の翌日である同年11月28日から支払済みまで同法所定の年14.6%の割合による遅延損害金の支払,労働基準法114条に基づき,付加金として上記割増賃金と同額及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,被控訴人による解雇等につき不法行為が成立すると主張して,損害金として642万0337円及びこれに対する労働審判申立書送達の日の翌日である同月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
差戻し前の第1審は,控訴人の割増賃金の請求について,56万3380円及びこれに対する遅延損害金の限度で認容し,付加金の請求について,11万2334円及びこれに対する遅延損害金の限度で認容し,その余の控訴人の請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人が控訴し,被控訴人が附帯控訴し た。
差戻し前の控訴審は,控訴人の控訴を棄却し,被控訴人の附帯控訴に基づき,差戻し前の原審認容額の弁済供託を理由に原判決中被控訴人敗訴部分を取り消して,同部分に係る控訴人の請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人は,上告及び上告受理の申立てをした。
最高裁判所は,上告を棄却し,上告受理の申立てを受理し,上告受理申立ての理由中,割増賃金及び付加金請求に係る部分を除いた部分を排除した上,差戻し前の控訴審の判決中,割増賃金及び付加金の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/725/087725_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87725

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【下級裁判所事件/東京高裁/平30・3・22/平29(ネ)4375】

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人(原告)が被控訴人(被告)との間で,ワンセグ機能付き携帯電話について放送受信契約(受信契約)を締結し(本件契約),受信料を支払ったところ,控訴人は,本来,受信契約の締結義務がないにもかかわらず本件契約を締結したのであり,放送法64条1項は強行法規であり,本件契約は同条に違反するから民法90条により無効である,又は,錯誤により本件契約は無効であると主張して,被控訴人に対し,不当利得返還請求権に基づき,支払った受信料の残金7375円の支払を求めるとともに,被控訴人は悪意の受益者であると主張して,民法704条に基づき,上記受信料残金に対する受信料を支払った日である平成28年2月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払を求めた事案である。原審が控訴人の請求を棄却したところ,控訴人が控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/724/087724_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87724

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【下級裁判所事件:邸宅侵入,窃盗未遂,住居侵入,窃盗 /東京高裁12刑/平30・3・22/平29(う)91】結果:破棄自判

事案の概要(by Bot):
本件は,被告人が,平成26年9月23日から同年12月5日までの間に,群馬県内において,住居侵入・窃盗3件及び邸宅侵入・窃盗未遂1件を犯したとして,4回にわたって順次起訴された事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/722/087722_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87722

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平30・3・29/ 29(ワ)19660】原告:(株)WILL/被告:A

裁判所の判断(by Bot):

1請求原因?について
請求原因?は,証拠及び弁論の全趣旨により認められる。
2請求原因?について
証拠及び弁論の全趣旨によれば,株式会社CAは,本件各著作物の製作に発意と責任を有しており,本件各著作物の監督は株式会社CAに対して製作に参加することを約束して本件各著作物を製作したということができるから,株式会社CAは本件各著作物の著作権者であったと認められる(著作権法29条1項)。したがって,請求原因?は認められる。 3請求原因?について
後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件動画サイトにアップロードされた動画は,題名を「(省略)」と本件各動画の静止画像とが一致していることが認められ,本件各著作物の一部と本件各動画との同一性に疑いを差し挟む事情も見受けられないことからすると(被告は,名称が異なることやアップロードされた動画の画像は張り替えが可能であると主張するが,名称が異なるのみでは同一性を否定できず,本件各動画の静止画像が張り替えられたとする根拠は何ら示されていない。),本件各著作物の一部と本件各動画は同一の動画であると認められる。そして,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件動画1はニックネームを「(省略)」とする者からアップロードされ,本件動画2及び3はニックネームを「(省略)」とする者からアップロードされたことが認められるところ,原告がアメリカ合衆国連邦地方裁判所ネバダ州地区が発令した開示命令に基づき,FC2からニックネーム「(省略)(VideoMemberID:(省略))」及び「(省略)(VideoMemberID:(省略))」を特定するために十分な情報として開示された住所及び氏名は,被告の住所及び氏名と同一であると認められる。なお,甲6の3のうち,ニックネーム「(省略)」は一致していないが,VideoMemberID:((以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/721/087721_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87721

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