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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平30・4・26 /平29(ワ)29099】原告:群馬県立桐生高等学校応援団山紫会/被 :(株)太陽10

事案の概要(by Bot):
本件は,法人格なき社団である原告が,被告に対し,被告が別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)を別紙書籍目録記載の各書籍(以下「本件書籍」と総称する。)に使用し,本件書籍を販売したことが本件写真に係る著作権(複製権,翻案権,譲渡権又は著作権法28条に基づく二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)侵害に該当し,原告は本件写真の著作権者から本件写真の著作権及び被告に対する上記著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権(譲受日までに発生していた請求権)を譲り受けたと主張して,著作権法112条1項及び2項に基づく本件書籍の印刷,頒布の差止め及び本件書籍のうち本件写真を掲載した部分の廃棄並びに民法709条及び著作権法114条3項に基づき,一部請求として,損害賠償金220万円及びこれに対する不法行為日(本件書籍の発行日)である平成21年8月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/720/087720_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87720

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【下級裁判所事件:破産法違反被告事件/東京地裁刑11/平30 ・3・16/平27特(わ)1454】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,平成23年9月1日にA地方裁判所から破産手続開始決定(平成24年1月13日頃確定)を受けた破産者であるが,
第1 被告人が所有し,かねて京都市〔以下省略〕所在のB博物館に寄託出品していた別紙1[添付省略]記載の「紙本しほん著色ちゃくしょく源みなもとの宗于むねゆき像ぞう(上畳本あげだたみぼん三十六歌仙さんじゅうろっかせん切ぎれ)」等7点(合計7億9600万円相当)を隠匿しようと考え,債権者を害する目的で,平成23年11月1日頃,同博物館において,情を知らない古美術商のCを介し,同博物館研究員Dに対し,前記源宗于像等7点の出品を継続するに際して同博物館が出品者である被告人に対して郵送する「出品期間継続のお知らせ」と題する書面等の送付先を自Eに変更する手続をさせ,破産裁判所の郵便事業株式会社F支店に対する郵便回送嘱託に基づき破産管財人であるGに回送されるべき前記「出品期間継続のお知らせ」を,同博物館職員Hをして,同年12月15日頃,東京都港区〔以下省略〕E宛てに郵送させ,その頃,同人と同居する被告人において前記「出品期間継続のお知らせ」を受領して,破産管財人である前記Gが前記源宗于像等7点を発見するのを困難にし,もって債務者である被告人の財産を隠匿した。
第2 平成24年5月8日頃,破産管財人である前記Gから「ご質問事項」と題する書面で別紙1番号1「紙本著色源宗于像(上畳本三十六歌仙切)」及び番号2「紙本しほん著色ちゃくしょく三十さんじゅう六歌仙ろっかせん切ぎれ(是則これのり)佐竹家さたけけ伝来でんらい」の所在等を質問された際,自年6月27日,東京都千代田区〔以下省略〕弁護士会館において,被告人の破産手続における代理人弁護士であるIを介して,前記Gに対し,その所在が分からない旨虚偽の回答をし,もって破産管財人の請求があったときに破産に関し虚偽の説明(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/719/087719_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87719

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【下級裁判所事件:再審請求事件/札幌地裁/平30・3・20/平2 9(た)1】

裁判所の判断(by Bot):

1被害者の死因について
確定判決等における判断
確定判決等は,被害者の死因について,J鑑定等に基づき,死体には,左眼瞼結膜,口腔粘膜及び左側頭筋膜下に溢血点が存在し,気管内部に淡赤色の微細な泡沫が中等量に存在し,この泡沫内にも気管内部にも明らかなすすの存在はなく,気道にも熱傷がないことから,被害者の死因は頸部圧迫による窒息であり,何者かが被害者の頸部を圧迫して殺害した上で死体を焼損したことは明らかであるが,殺害の具体的態様は不明であると判断している。 L医師の見解等
死因が頸部圧迫による窒息死であると認められるためには,血液が暗赤色で流動性を有すること,臓器に鬱血があること,眼瞼結膜や口腔粘膜等に溢血点があること(ただし,これらの古典的窒息所見(窒息の3兆候)は,窒息死に特異な所見とはいえず,窒息死以外の急死にも生じ得る一般急性死の所見である。)のほか,頸部圧迫を裏付ける所見(頸部索状痕,圧痕,圧迫部の上方の部位(顔面や頸部の皮膚,頸部気管,頸部リンパ節など)の鬱血,筋肉内出血,舌骨や甲状軟骨の骨折等)があること,窒息死以外の原因で死亡した可能性が除外されることが必要である。
しかし,J鑑定書では,眼瞼結膜等の溢血点,心臓血の流動性,肺鬱血など,窒息死の場合のみに認められるわけではない一般急性死の所見に関する記載があるのみで,頸部圧迫の事例に特に認められる所見等が示されていない。むしろ舌骨,甲状軟骨の骨折等はなかったこと,心臓内の血液が暗赤色で少し鮮紅色調であったことなど,頸部圧迫による窒息死を否定する所見が示されている。J鑑定は,死因を頸部圧迫による窒息死と判断すべき合理的な根拠を示していない。 また,被害者は若年女性であり,その死体は,屋外でタオルで目隠しをされ,陰部が念入りに焼損された状態で発見されているなど,男性による性犯罪に伴う薬物使(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/718/087718_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【知財(特許権):/東京地裁/平30・4・20/平27(ワ)21684】原告 バロークスプロプライアタリーリミテッド5/被告:モンデ酒 (株)

事案の概要(by Bot):
1被告らのうち,被告大和製罐は被告各アルミ缶を製造し,被告モンデ酒造は被告大和製罐から購入した被告各アルミ缶にワインを充填して被告各製品を製造し,被告伊藤忠食品は被告モンデ酒造から被告各製品を購入し,被告セブンイレブンは被告伊藤忠食品から被告各製品を購入して消費者に販売しているところ,本件は,発明の名称を「アルミニウム缶内にワインをパッケージングする方法」とする発明についての特許権(請求項の数15。以下「本件特許権」又は「本件特許」といい,特許請求の範囲請求項1の発明を「本件発明」という。)を有する原告が,被告各方法が本件発明若しくは原告による訂正請求後の本件特許(以下,訂正請求後の特許請求の範囲請求項1の発明を「本件訂正発明」という。)の技術的範囲に属すると主張し(予備的に均等侵害を主張),又は被告各アルミ缶は本件特許権の実施のみに用いるものであると主張して,被告モンデ酒造に対し,被告各方法の使用の差止め,被告モンデ酒造らに対し,被告各製品の販売の差止め及び廃棄,被告大和製罐に対し,被告各アルミ缶の製造・販売の差止め及び廃棄,被告らに対し,不法行為(共同不法行為)に基づく損害賠償金5億7000万円のうち8000万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年8月27日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/717/087717_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87717

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【下級裁判所事件/福岡高裁那覇支部/平30・3・1/平29(行コ)8 】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
1沖縄県(県)の住民である被控訴人らは,県と大成JVとの間で締結されたトンネル建設に係る数個の工事請負契約のうち,本件各契約が,既に施工済みの工事を新たに施工するかのように装ってされた虚偽の契約であったため,県が,本件各契約に関して支給された国庫補助金及びその利息分について国から返還を命ぜられ,同利息分7177万6779円(本件利息分)の損害を被ったなどと主張して,控訴人に対し,法242条の2第1項4号に基づき,以下の及びの各行為並びにないしの各怠る事実を対象とし,本件利息分の損害について,以下のないしのとおり,損害賠償請求ないし賠償命令をするよう求める住民訴訟である本件訴訟を提起した。Aが3項目合意を了承した上で,第1契約について予算執行伺いを決裁するとともに,第2契約を締結する原因を作るなどした行為等に関し,Aに対し,7177万6779円及びこれに対する平成24年12月28日(訴状送達日の翌日。以下同じ。)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の賠償命令を,補助参加人Bが,3項目合意をし,第1契約に関し虚偽の文書を作成し,第2契約の支出負担行為をしたこと等に関し,補助参加人Bに対し同額の賠償命令をすること(主位的請求)当時の沖縄県知事Cが,Aらを指揮監督すべき義務に違反し,故意又は過失により,Aらによる前記の行為を阻止しなかった行為に関し,Cに対し,前記と同額の金員を支払うように請求することAらが故意又は過失により前記の違法な行為をして県に本件利息分の損害を与えたことについて,控訴人がAらに対する法243条の2に基づく賠償命令又は不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を違法に怠る事実に関し,A及び補助参加人Bに対し,前記と同額の賠償命令をすること(主位的請求),又は,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/716/087716_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87716

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【下級裁判所事件/福岡高裁那覇支部/平30・1・19/平29(行ケ) 1】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,沖縄県第1区ないし第4区の選挙人である原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/715/087715_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87715

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【下級裁判所事件/福岡高裁4民/平30・3・19/平29(ネ)493】

事案の概要(by Bot):
本件は,国営諫早湾土地改良事業(以下「本件事業」という。)としての土地干拓事業に関し,被控訴人(1審原告)らが被控訴人(1審被告)に対して同事業で設置された諌早湾干拓地潮受堤防の排水門を開門することの求めた訴訟において,長崎地方裁判所(以下「長崎地裁」という。)が被控訴人(1審原告)らの請求を一部認容する判決を言い渡したのに対し,参加人らが,上記訴訟の結果によって権利が害されるなどと主張して独立当事者参加の申出をするとともに,更に参加人兼控訴人らが上記判決を不服として控訴を提起した事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/714/087714_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87714

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・4 27/平29(行ケ)10202】原告:ミノツ鉄工(株)/被告:(株)光栄鉄工

理由の要旨(by Bot):

?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件発明は,下記アの引用例1に記載された発明(以下「引用発明1」という。)に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものではない,本件発明は,下記イの引用例2に記載された発明(以下「引用発明2」という。)に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものではない,というものである。 ア引用例1:特開平9−151075号公報
イ引用例2:特開2000−328594号公報
?本件発明と引用発明1との対比
本件審決は,引用発明1及び本件発明との一致点及び相違点を,以下のとおり認定した。
ア引用発明1
吊支ロープ7で吊下げられる上部フレーム5に上部シーブ11を軸支し,側面視において両側2ケ所で左右一対のシェル部1A,1Bを開閉自在に軸支する下部フレーム2に下部シーブ12を軸支するとともに,左右一対のシェル部1A,1Bをそれぞれ連結する左右2本の連結杆4A,4Bが,上部フレーム5と左右一対のシェル部1A,1Bをそれぞれ連結しており,一方の連結杆4Aの下端部をシェル部1Aに,上端部を上部フレーム5に回動自在に軸支し,他方の連結杆4Bの下端部をシェル部1Bに回動自在に軸支し,該他方の連結杆4Bの上端部を上部フレーム5に固定し,上部シーブ11と下部シーブ12との間には,開閉ロープ8が巻き掛けられており,開閉ロープ8を繰り下ろすとシェル部1A,1Bは開き,開閉ロープ8を引き上げるとシェル部1A,1Bが閉じられるようにしたグラブバケットにおいて,/シェル部1A,1Bを爪無しの平底構成とし,かつ,側面視においてシェル部1A,1Bの両端部が下部フレーム2の外方に張り出している平底浚渫用グラブバケット。 イ本件発明と引用発明1との一致点及び相違点
(ア)一致点
「吊支ロープを連結する上部フレームに上シーブ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/713/087713_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87713

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【下級裁判所事件:観察処分期間更新決定取消請求事件/ 京地裁/平29・9・25/平27(行ウ)331】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁が,無律(以下「団体規制法」という。)5条4項及び5項に基づき,「麻原彰晃こと松本智津夫(以下「松本」という。)を教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め,これを実現することを目的とし,同人が主宰し,同人及び同教義に従う者によって構成される団体」(以下「本団体」という。)に対してした,公安調査庁長官の観察に付する処分の期間更新等に係る決定について,原告が,主位的に同決定が原告に対して存在しないことの確認を求め,予備的に同決定のうち原告を対象とした部分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/712/087712_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87712

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【知財(商標権):損害賠償請求事件/東京地裁/平30・3・26/ 29(ワ)5423】

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告標章目録記載の標章(以下「原告標章20る別紙原告商標権目録1及び2記載の商標権(以下「原告商標権1原告各商標権原告商標1原告各商標1被告商品1被告各商品販売販売等原告各商標権2,5ないし8につき原告商標権2,被告商品3及び4につき原告商標権1)を侵害し又は侵害するものとみなされる(商標法25条,37条1号)旨主張するとともに,原告の商品等表示として周知又は著名な商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用した商品を譲渡又は譲渡のために展示したものであって不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争に該当する旨主張して,被告に対し,民法709条又は不正競争防止法4条に基づき,選択的に,損害賠償として,108万1490円(商標法38条2項又は不正競争防止法5条2項により算定される損害額),108万1490円(信用毀損等による無形損害額)及び21万6298円(弁護士費用)の合計237万9278円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年3月1日(訴状送達日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/711/087711_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87711

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【下級裁判所事件:退去強制令書発付処分等取消請求控訴 事件/名古屋高裁/平30・2・28/平29(行コ)3】(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
不法残留のフィリピン国籍を有する外国人女性である控訴人に対し,
法務大臣から権限の委任を受けた入国管理局長がした出入国管理及び難
民認定法49条1項に基づく控訴人の異議の申出には理由がない旨の裁
決及び入国管理局主任審査官がした退去強制令書発付処分につき,控訴
人と日本人男性との間に安定かつ成熟した実質的な夫婦関係が成立して
いたにもかかわらず,その実態を十分に把握せず,上記処分による控訴
人夫婦の不利益や控訴人にも酌むべき事情があることを無視又は著しく
軽視する一方で,控訴人に不利な情状を過度に重大視したものとして,
裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法なものであると認め,同処分を取
り消した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/709/087709_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87709

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【下級裁判所事件/東京高裁/平29・9・29/平28(ネ)4616】

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人らが,全国紙の新聞社である被控訴人に対し,被控訴人が,自ら発刊する朝日新聞の13回にわたる記事において旧日本軍が若い女性を「従軍慰安婦」として戦場に強制連行し性奴隷として従事させたという虚報を掲載したことにより,その後上記各記事が誤報であると認識したにもかかわらず,これを訂正することなく放置したことにより,日本国及び日本国民の国際的評価は著しく低下し,日本国民である控訴人らの国民的人格権・名誉権が著しく侵害された,上記のとおり,真実報道義務に反して一連の報道を行ったことにより,また一連の報道が誤りであるとして訂正する義務を負っているにもかかわらず,これを果たさなかったことにより,日本国民である控訴人らの知る権利が害されたとして,民法723条に基づき謝罪広告の掲載を求めるとともに,民法709条に基づき,これらによって控訴人らが被った損害に対する慰謝料として1人当たり1万円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,控訴人らの請求をいずれも棄却する判決をしたので,控訴人らが控訴に及んだ。なお,不服申立ての範囲は,慰謝料請求を棄却した部分に限定されており,謝罪広告の掲載請求を棄却した部分については控訴されていない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/707/087707_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87707

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【下級裁判所事件/東京高裁/平30・3・7/平29(ネ)4654】

事案の概要(by Bot):
本件は,政治活動家である控訴人が,参議院議員である被控訴人のツイッターへの投稿記事によって名誉を毀損されたと主張して,被控訴人に対し,民法709条に基づき,慰謝料500万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成28年7月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審が控訴人の請求を棄却したので,控訴人が控訴した。前提事実並びに争点及び争点に関する当事者の主張は,下記2のとおり原判決を補正し,下記3のとおり控訴人の当審における主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2事案の概要」の2及び3に記載のとおりであるから,これを引用する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/706/087706_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87706

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【下級裁判所事件:法人税更正処分取消等請求控訴事件/ 古屋高裁/平29・10・18/平29(行コ)19】

要旨(by裁判所):
1内国法人に係る特定外国子会社等の行う地域統括業務が租税特別措置
法(平成21年法律第13号による改正前のもの又は平成22年法律第
6号による改正前のもの)66条の6第3項にいう株式の保有に係る事
業に含まれるとはいえないとされた事例。
2内国法人に係る特定外国子会社等の行う地域統括業務が租税特別措置
法(平成21年法律第13号による改正前のもの又は平成22年法律第
6号による改正前のもの)66条の6第3項及び4項にいう主たる事業
であるとされた事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/705/087705_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87705

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【下級裁判所事件:原爆症認定申請却下処分取消等請求控 訴事件/名古屋高裁/平30・3・7/平28(行コ)74】(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
長崎市内で被爆した控訴人ら2名の原子爆弾被爆者に対する援護
に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請に対し,上記各申
請をいずれも却下する旨の厚生労働大臣がした各処分につき,同法1
0条の「医療」とは,積極的な治療を伴うか否かを問うべきではなく,
被爆者が経過観察のために通院している場合であっても,認定に係る
負傷又は疾病が「現に医療を要する状態にある」と認めるのが相当で
あると解した上で,控訴人らの各申請に係る疾病のうち左乳がん及び
慢性甲状腺炎については,いまだ経過観察が必要であったから,放射
線起因性のほか要医療性も認められるとして,上記疾病を対象とする
申請を却下したことはいずれも違法であるとした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/704/087704_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87704

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【下級裁判所事件:退去強制令書発付処分等取消請求控訴 事件/名古屋高裁/平30・2・28/平29(行コ)43】(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
不法入国をしたネパール国籍を有する外国人男性に対し,法務大臣
から権限の委任を受けた入国管理局長がした出入国管理及び難民認
定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決及び入
国管理局主任審査官がした退去強制令書発付処分につき,控訴人と定
住者の在留資格を有するフィリピン人女性との間に安定かつ成熟し
た婚姻関係と同視し得る内縁関係の実態があったにもかかわらず,そ
の実態を十分に把握せず,又は同関係及び上記処分による控訴人ら家
族等の不利益を軽視する一方で,控訴人にとって不利な情状のみを殊
更重視したとして,裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法なものであ
ることを認め,同処分を取り消した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/703/087703_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87703

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【下級裁判所事件:退去強制令書発付処分等取消請求控訴 事件/名古屋高裁/平30・2・28/平29(行コ)71】(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
不法入国をしたインドネシア国籍を有する外国人女性に対し,法務
大臣から権限の委任を受けた入国管理局長がした出入国管理及び難
民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決及
び入国管理局主任審査官がした退去強制令書発付処分につき,控訴人
と定住者の在留資格を有する日系三世であるブラジル人男性との間
に安定かつ成熟した婚姻関係の実態があったにもかかわらず,その実
態を十分に把握せず,又は同関係及び上記処分による控訴人ら家族等
の不利益を軽視する一方で,控訴人にとって不利な情状のみを殊更重
視したとして,裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法なものであるこ
とを認め,同処分を取り消した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/702/087702_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87702

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【★最判平30・4・26:議場における発言取消命令取消請求 件/平29(行ヒ)216】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
愛知県議会議長の同県議会議員に対する発言の取消命令の適否は,司法審査の対象とはならない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/701/087701_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87701

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【下級裁判所事件/東京高裁/平30・1・30/平29(行ケ)30】

事案の概要(by Bot):
本件は,平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,本件各選挙区の選挙人である原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/700/087700_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87700

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【下級裁判所事件/東京高裁/平30・2・6/平29(行ケ)35】

事案の概要(by Bot):
?衆議院議員総選挙の実施
平成29年10月22日,衆議院議員総選挙(以下,同日施行の衆議院議員総選挙を「本件選挙」という。)が施行された。本件選挙は,平成29年法律第58号による改正後の平成28年法律第49号(以下「平成29年改正後の平成28年改正法」という。)により改定された選挙区割り(以下「本件選挙区割り」という。)の下で施行されたものである。 ?原告ら
原告A,同B,同C,同D及び同Eは,いずれも本件選挙における衆議院比例代表選出議員の選挙(以下「比例代表選挙」という。)の東京都選挙区の選挙人であり,原告Fは,本件選挙における比例代表選挙の南関東選挙区の選挙人である。 ?本件請求の内容
本件は,原告らが,本件選挙区割りに関する公職選挙法の規定は,公正な代表を選出する契機である選挙権の平等の保障(憲法15条1項,14条1項,44条ただし書)に反し,憲法が規定する代議制民主主義(前文,1条,
43条1項)を害する違憲・無効なものであるから,これに基づき施行された本件選挙の前記?の各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して,公職選挙法204条の規定に基づいて,上記各選挙を無効とすることを求めている事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/699/087699_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87699

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