Archive by year 2018

【知財(商標権):損害賠償請求事件/東京地裁/平29・9・27/ 29(ワ)18229】原告:A/被告:(株)白川硝子工業所

裁判所の判断(by Bot):

原告は,被告らが相原告会社の保有に係る商標権を侵害したことを理由として,不法行為に基づき,原告に生じたとする精神的損害の賠償を求めるものであるが,その主張からは原告の権利又は法律上保護される利益が侵害されたと認めることはできないから,原告の上記主張はそれ自体として失当であり,原告の請求はいずれも理由がない(なお,原告は,本件第1回口頭弁論期日において,原告の「人格権のようなもの」が侵害されたとの主張の補充を検討している旨述べたが,その補充主張の意味するところが不明である上,それが何らかの権利又は法律上保護される利益を意味するものであるとしても,本件請求とは訴訟物を異にするものであるから,当裁判所は,本件訴訟が裁判をするのに熟したものと判断し,終局判決をすることとした。)。 第4結論
したがって,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/453/087453_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87453

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・1 30/平28(行ケ)10218】原告:イデラファーマシューティカルズ/ 告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,手続違背(取消事由1),本願発明の認定の誤り(取消事由2),実施可能要件及びサポート要件に係る各判断の誤り(取消事由3)の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本願補正後の請求項1,14及び15に係る発明は,次のとおりである。
「【請求項1】免疫調節オリゴヌクレオチド(IRO)化合物であって,前記化合物が,構造:5’−Nm−N3N2N1CGN1N2N3−Nm−3’式中:CGはC*pG,C*pG*またはCpG*から選択されるオリゴヌクレオチドモチーフであり,Cはシトシンヌクレオシドであり,C*は2’−デオキシチミジン,1−(2’−デオキシ−β−D−リボフラノシル)−2−オキソ−7−デアザ−8−メチル−プリン,2’−ジデオキシ−5−ハロシトシン,2’−ジデオキシ−5−ニトロシトシン,アラビノシチジン,2’−デオキシ−2’−置換アラビノシチジン,2’−O−置換アラビノシチジン,2’−デオキシ−5−ヒドロキシシチジン,2’−デオキシ−N4−アルキル−シチジンまたは2’−デオキシ−4−チオウリジンから選択されるピリミジンヌクレオシド誘導体であり,Gはグアニンヌクレオシドであり,およびG*は2’−デオキシ−7−デアザグアノシン,2’−デオキシ−6−チオグアノシン,アラビノグアノシン,2’−デオキシ−2’置換−アラビノグアノシン,2’−O−置換−アラビノグアノシンまたは2’−デオキシイノシンから選択されるプリンヌクレオシド誘導体であり;N2N1はG#A#またはG#U#であり,ここでG#,A#およびU#はそれぞれ,2’−OMe−グアノシン,アデノシンおよびウリジンであり;
4N3および/またはN1〜N3は,それぞれの出現において,独立して,i)ヌクレオシド,またはii)2’アルキル化リボヌクレオシド,2’アルコキシ化リボヌクレオシド,2’アルキル化アラビノシドまたは2’アルコキシ化アラビノシドから選択されるヌクレオシド誘導体であり;NmおよびNmは,それぞれの出現において,独立して,ヌクレオチドであり;ただし,化合物は3(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/452/087452_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87452

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【下級裁判所事件:退職手当金不支給処分取消請求事件/ 戸地裁6民/平29・10・11/平28(行ウ)49】

事案の概要(by Bot):
本件は,かつて被告(兵庫県明石市)の職員であった原告らが,在職中に刑事事件に関し起訴され退職後有罪判決を受けたことを理由に退職手当が支給されないのは不当であるとして,被告に対しその支給を求めて提訴した事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/451/087451_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87451

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平30・ 1・30/平29(ワ)37117】原告:X/被告:(株)ジェイコムイースト

事案の概要(by Bot):
本件は,別表(対比表)の原告記事欄の番号欄1〜11の内容欄の各文章(以下「原告記事」と総称し,個別の文章を上記の番号に従い「原告記事1」
などという。)につき著作権を有する原告が,被告に対し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して原告記事を氏名不詳者がウェブサイト上にアップロードした行為により原告の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/450/087450_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87450

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【知財(特許権):不当利得返還等請求事件/東京地裁/平29・ 12・26/平28(ワ)42269】原告:AURALSONIC株式5/被告:A

事案の要旨(by Bot):
本件は,原告が,被告Aとの間で締結した被告Aが有する特許権に関する通常実施権許諾契約の錯誤無効,詐欺取消し若しくは情報提供義務違反による解除を理由とする不当利得返還請求権又は上記詐欺若しくは情報提供義務違反により契約締結に関する原告の自己決定権が侵害されたことを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき,被告Aに対し,支払ったライセンス料1635万5425円及びこれに対する平成23年11月2日(利得後の日又は不法行為の後の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(以下,これらの支払請求を「第1請求」と総称する。),被告らによる本件特許権に関する虚偽の情報提供,脅迫行為等により本件特許権につき専用実施権を有する被告B(以下「被告B」という。)との通常実施権許諾契約の締結に関する原告の自己決定権が侵害されたことを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき,被告らに対し,損害賠償金320万円(同契約に基づき前掲の被告Aとの契約の未払報酬として支払った212万7660円及び被告Bとの契約に基づきライセンス料として支払った107万2340円の合計)及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成28年6月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払(以下,これらの支払請求を「第2請求」と総称する。)を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/449/087449_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87449

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /平30・1・26/平27(ワ)7855】原告:東京機工(株)5/被告:(株)伊藤 工所

事案の概要(by Bot):
本件は,昭和60年頃から被告に対してサイレンサー(消音器)を販売していた原告が,被告に対し,被告が原告から示された原告の営業秘密である技術情報を不正の利益を得る目的又は原告に損害を加える目的で使用し,原告の製造したサイレンサーの模倣品を第三者に製造させたことが不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項7号の不正競争に当たり,被告が原告製品を模倣した製品の製造を第三者に発注したこと及び原告との継続的取引を終了する際に猶予期間を置くなどの配慮をしなかったことが商取引上の信義則に基づく債務の不履行に当たり,仮に原告が被告に示した技術情報が営業秘密に当たらないとしても,被告が取引上の地位を利用して入手した原告の技術情報を使用して第三者に模倣品を製造させ,原告への発注を止めて甚大な損害を与えたことが,取引社会において通常求められるルールを大幅に逸脱するものとして民法709条の不法行為を構成すると主張して,不競法3条1項により,製品番号PSSI−2ないし16並びに製品番号PSS−2ないし16の各サイレンサーの製造,販売の差止め及び同条2項によりその廃棄を求めるとともに,不法行為(同法4条及び5条2項,民法709条)又は債務不履行による損害賠償金5000万円及び弁護士費用500万円並びにこれらに対する不法行為の後の日又は催告の後の日である平成27年4月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/448/087448_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87448

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【下級裁判所事件:危険運転致死傷(予備的訴因:過失運 転致死傷),道路交通法違反/宮崎地裁/平30・1・19/平28(わ)41】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,鹿児島県公安委員会から中型自動車の運転免許証の交付を受けていたものであるが,平成27年2月23日,鹿児島県日置市a町b番地c所在の公益財団法人甲協会乙協会において,同免許証の有効期間の更新を受けるに当たり,真実は,平成23年12月16日頃,てんかんを含む何らかの病気(医師による当時の診断名は「てんかん疑い」)による全身けいれんにより身体の全部又は一部が一時的に思い通りに動かせなくなったことがあるにもかかわらず,これを秘し,同公安委員会から交付を受けた質問票の項目2「過去5年以内において,病気を原因として,身体の全部又は一部が,一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。」との質問について,「いいえ」の欄に印を付けて,そのような事実がない旨の偽りの事実を記載した上,同質問票を同協会職員に提出し,もって質問票に虚偽の記載をして提出した。
第2(平成29年7月6日付け予備的訴因等の追加請求書記載の公訴事実)被告人は,平成27年10月28日午前8時頃,鹿児島県日置市d町e番地先北側駐車場から普通乗用自動車(軽四輪)の運転を開始するに当たり,かねてから周囲からの呼び掛けに反応を示さないなど周囲の状況を把握して的確に対応することができない状態に陥ることがあり,同月23日にも同様の状態に陥って同県内の脳神経外科医院に入院して同医院の医師から「脳血管性認知症」と診断されるなどし,同月25日に同医院を退院した後も同月27日午後9時頃まで前記状態と同時に発症した言語障害が残存し,被告人の妻であるA及び被告人の子であるBらから数回にわたり自動車の運転を控えるように注意され,Aが被告人方台所の棚につるしてあった前記自動車の鍵を被告人方居間の電話台の後ろに移動してタオルをかぶせて隠すなどしていたので(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/447/087447_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87447

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【知財(特許権):特許権に基づく差止等請求事件/東京地裁 /平30・1・30/平29(ワ)5074】原告:大洋化学(株)/被告:(有)寿

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「自動麻雀卓」とする特許権を有する原告が,被告において各被告製品を輸入・販売する行為が原告の上記特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,各被告製品の輸入・販売等の差止め及び各被告製品の廃棄を求めるとともに,民法709条,特許法102条2項に基づき,損害賠償金408万円及びこれに対する平成29年2月22日(不法行為後である本件訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/443/087443_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87443

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【下級裁判所事件:選挙無効請求/札幌高裁3民/平30・2・6/ 29(行ケ)1】結果:棄却

要旨(by裁判所):
平成29年10月22日に行われた衆議院議員総選挙について,北海道第1区ないし第12区の選挙人である原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された選挙も無効であるなどと主張したが,上記規定及びこれに従って改定された選挙区割りが憲法の規定に違反すると認めることはできないとして,原告の請求を棄却した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/442/087442_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87442

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【下級裁判所事件/東京高裁/平30・1・31/平29(行コ)157】

事案の概要(by Bot):
本件は,陸上自衛官である控訴人が,我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成27年法律第76号。以下「平和安全法制整備法」という。)による改正後の自衛隊法(以下,単に「自衛隊法」という。)76条1項2号が憲法に違反していると主張して,同項に基づく自衛隊の全部又は一部の出動の命令(以下「防衛出動命令」という。)のうち同項2号によるもの(以下「存立危機事態における防衛出動命令」という。)に服従する義務がないことの確認を求めた事案である。原判決は,控訴人が防衛出動命令の発令される事態に現実的に直面しているとはいえず,また,現時点において控訴人又は控訴人が所属する部署に対して防衛出動命令が発令される具体的・現実的可能性があるということはできないと指摘した上で,控訴人の有する権利又は法律的地位に危険や不安が存在するとは認められないから,本件訴えは確認の利益を欠き,不適法であると判断してこれを却下した。そこで,控訴人は,原判決を取り消して控訴人の請求を認容することを求めて控訴した。なお,控訴人は,当審において,本件訴えについて,控訴人が存立危機事態における防衛出動命令に服従しなかった場合に受けることとなる懲戒処分の予防を目的とする無名抗告訴訟(抗告訴訟のうち行政事件訴訟法3条2項以下において個別の訴訟類型として法定されていないものをいう。以下同じ。)であると釈明した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/439/087439_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87439

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【下級裁判所事件:選挙無効請求事件/福岡高裁3民/平30・2 ・5/平29(行ケ)1】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,平成29年10月22日に施行された衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,それぞれ小選挙区福岡県第1区ないし第11区,佐賀県第1区及び第2区,長崎県第1区ないし第4区,熊本県第1区ないし第4区,大分県第1区ないし第3区(以下併せて「本件各選挙区」という。)の各選挙人である原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の本件各選挙区における選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づき提起した選挙無効訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/438/087438_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87438

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【下級裁判所事件:過失運転致死傷/岐阜地裁多治見支部/ 30・1・25/平29(わ)55】

要旨(by裁判所):
最高速度が50キロメートル毎時に規制された自動車道において,携帯電話機の画面を脇見したため,工事規制に気付かないまま,大型貨物自動車を漫然と時速約90キロメートルで運転して,自車を工事車両やガードレール等に順次衝突させ,その衝撃により工事車両等を押し出し,更に自車の積荷を高架下に落下させたことにより,工事作業員1名を死亡させ,工事作業員や高架下道路を走行中の車両の運転者等8名に傷害を負わせた事案。被害結果は重大で,死亡した被害者の遺族の感情が峻烈である。また,自動車道において大型貨物自動車を運転中に,携帯電話機の地図アプリケーションを起動させようとして脇見した過失も重い。他方,工事規制がされた場所にいた工事作業員や,高架下道路を走行中の車両の運転者等である被害者らに落ち度はない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/437/087437_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87437

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【下級裁判所事件/東京高裁/平29・6・15/平28(ネ)2636】

事案の概要(by Bot):
1被控訴人は,顕微鏡,写真機,精密測定器その他光学機械の製造販売並びに修理及び賃貸事業を主たる事業とする東京証券取引所(以下「東証」という。)一部上場の株式会社(平成15年10月1日の変更前の商号は「オリンパス光学工業株式会社」)である。被控訴人は,本業の売上で輸出が占める割合が大きく,円高の影響を受けやすい収益構造であったため,営業外収益を拡大すべく金融資産の積極的な運用を図るようになっていたところ,平成2年頃のいわ
2ゆるバブル経済の崩壊によって金融資産に含み損を抱えるようになり,その損失が平成4年頃には約480億円であったものが,次第に拡大して,平成8年頃には約900億円に達していた。ところが,歴代社長の判断の下,この事実を公表せず,決算期には含み損がある金融資産を一時的に証券会社等に買い取らせて決算期後に買い戻したり,自社で組成した連結決算対象外の海外投資ファンド(以下「簿外ファンド」という。)に買い取らせるといった「飛ばし」と呼ばれる手法等を用いて,簿外処理をして損失を隠匿していた。そうしたところ,企業会計原則の見直しにより,取得原価主義から時価評価主義へと金融資産の評価方法が変更されることとなり,監査法人の指導もあって,被控訴人が含み損を抱えた金融資産を簿外で維持する資金の供給源として用いていた「特定金銭信託」及び「特定金外信託」(信託銀行に開設した特金口座に預けた資産の運用を証券会社に任せて有価証券投資等を行うもので,契約終了時に金銭で引き渡されるのが特定金銭信託で,現状の有価証券等で引き渡されるのが特定金外信託である。以下,合わせて「特金等」という。)の解消を迫られ,従前のやり方では損失隠しの継続が難しくなる事態となった。そこで,当時,被控訴人の総務・財務部長として,損失処理を所管していたAは,部下のB及びC(以上の3名を合わせて(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/436/087436_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87436

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(【下級裁判所事件/東京高裁/平29・11・29/平28(行コ)259】控 人:1審原告A1/被控訴人:1審原告A3)

事案の概要(by Bot):
(1)新潟市長は,亡B1の妻であった1審原告A2の公害健康被害の補償等に関する法律(公健法)5条,4条3項及び2項に基づく水俣病認定申請並びに1審原告A2を除く1審原告らの同法4条3項及び2項に基づく水俣病認定申請をいずれも棄却した(以下「本件各処分」といい,原判決別紙4「棄却処分年月日一覧表」記載の各自の当該処分を「本件処分」という。)。
本件は,1審原告らが1審被告に対し,本件各処分の取消しを求めるとともに,1審原告A2において,亡B1が,そのり患していた疾病が同法施行令1条に基づく別表第2の1において定める新潟県の区域のうち,新潟市(松浜町,根室新町,津島屋1丁目,津島屋2丁目,津島屋3丁目,津島屋4丁目,津島屋5丁目,津島屋6丁目,津島屋7丁目,津島屋8丁目,新川町,一日市,海老ケ瀬,大形本町,中興野,本所,江口,新崎,名目所及び濁川に限る。)及び豊栄市(高森新田,森下及び高森に限る。)の区域に係る水質の汚濁の影響による水俣病である旨の認定を受けることができる者であった旨の決定をすることの義務付けを,1審原告A2を除く1審原告らにおいて,自己がり患している疾病が上記区域に係る水質の汚濁の影響による水俣病である旨の認定をすることの義務付けをそれぞれ求める事案である。
(2)これに対し,原審は,1審原告A1の訴えのうち水俣病である旨の認定をすることの義務付けを求める部分及び1審原告A2の訴えのうち亡B1が水俣病である旨の認定を受けることができる者であった旨の決定をすることの義務付けを求める部分をいずれも却下し,1審原告A1及び1審原告A2のその余の請求をいずれも棄却し,また,その余の1審原告らの請求を公健法所定の水俣病にかかっていると認定していずれも認容した。そこで,上記各控訴の趣旨のとおり,1審原告A1,1審原告A2及び1審被告が(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/435/087435_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87435

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【知財(著作権):/東京地裁/平30・1・30/平29(ワ)35928】原告 (株)MAXING/被告:ソニーネットワークコミュニ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,氏名不詳者が被告の提供するインターネット接続サービスを利用してインターネット上の動画共有サイトに原告が著作権を有する映像作品を複製して作成した動画のデータをアップロードした行為により,原告の公衆送信権(著作権法23条1項)が侵害されたと主張して,特定電気通5信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/432/087432_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87432

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【知財(不正競争):/東京地裁/平30・1・23/平29(ワ)14909】原 :WDSC/被告:(株)シーエム10

事案の概要(by Bot):
本件は,歯科医師らによる自主学習グループであり,「WDSC」の表示を使用して歯科治療技術の勉強会を主催する活動等を行っている法人格なき社団である原告が,被告株式会社シーエム(以下「被告シーエム」という。)が企画,編集した雑誌中に掲載された記事において「WDSC」の表示を被告A(以下「被告A」という。)が自己の宣伝広告に使用したことが不正競争防止法2条1項1号の不正競争に当たると主張して,被告らに対し,同法4条に基づき,各自損害賠償金180万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成29年5月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/431/087431_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87431

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