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【下級裁判所事件/佐賀地裁/平30・3・6/平29(わ)137】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,E,F,C,A,B,J,K,G,H及び氏名不詳者と共謀の上,不正に金地金を日本国内に輸入し,これに対する消費税や地方消費税を免れようと企て,平成29年5月30日午後4時42分頃,東シナ海公海上において,国籍不明の船舶から日本国外で積載された金地金206塊(重量合計205.50765)を上記E他4名が乗船する汽船Dに積み替え,同月31日午後3時頃,同船を佐賀県唐津市a町b番地c所在のL協同組合a町統括支所地先岸壁に接岸させて上記金地金を陸揚げし,もって,税関長の許可を受けないで,貨物を輸入すると共に,上記不正の行為により上記金地金(課税価格9億3016万8727円相当)に対する消費税5860万0500円及び地方消費税1581万2800円を免れたものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/736/087736_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87736

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【下級裁判所事件:国家賠償等請求控訴事件/仙台高裁1民/ 平30・4・26/平28(ネ)381】

事案の概要(by Bot):
本件は,平成23年3月11日に発生した平成23年東北地方太平洋沖地震後の津波により,石巻市立大川小学校に在学していた児童74名及び教職員10名が死亡した事故に関して,死亡した児童のうち23名の父母である第1審原告らが,第1審被告市の公務員であり,第1審被告県がその給与等の費用を負担していた同小学校の教員等に児童の死亡について過失があるなどと主張して,第1審被告らに対し,国家賠償法1条1項,3条1項又は民法709条,715条1項に基づき,損害賠償として,総額22億6245万7642円(別紙2「請求額及び認容額一覧表」の「原審請求額」欄に記載のとおり,第1審原告A11の請求は6245万7642円を限度とする一部請求,第1審原告A11を除くその余の第1審原告らの請求は,児童1名当たり1億円の一部請求)及びこれに対する遅延損害金(上記地震の日である平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員)の連帯支払を求めるとともに,第1審被告市に対し,公法上の在学契約関係に基づく安全配慮義務違反等があったと主張して,債務不履行に基づき,同内容の損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,上記教員等による児童らの避難誘導に過失があったと認め,第1審被告らに対し,国家賠償法1条1項,3条1項に基づき,損害賠償として,別表2の「原審の判断」中の「認容額」欄に記載のとおり,総額14億2658万3714円及びこれに対する同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して第1審原告らに支払うよう命じたことから,第1審原告らが上記各敗訴部分を不服として控訴し,第1審被告らが上記各敗訴部分を不服として控訴した。以下,本判決においては,主な固有名詞及び書証等について,別紙3「略語一覧表」のとおり表記する

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/735/087735_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87735

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【知財:邸宅侵入,公然わいせつ被告事件/最/平30・5・10/ 29(あ)882】

裁判所の判断(by Bot):

しかしながら,原判決の上記判断は是認することができない。その理由は,以下のとおりである。
1第1審判決及び原判決の認定並びに記録によると,本件の事実関係は,以下のとおりである。
(1)犯人は,帰宅した住人に追従して,オートロック式の出入口から本件マンションに侵入し,自己の陰茎を露出して手淫しながら,1階通路から階段で2階通路に上がり,上記住人方の玄関前まで後を追った。上記住人は,手淫している犯人に気が付き,玄関ドアを閉めて,110番通報した。間もなく臨場した警察官が現場の実況見分を実施したところ,上記住人方の玄関ドア下の通路上に液状の精液様のたまりを発見し,専用綿棒を使って本件資料を採取した。
(2)捜査段階で,大阪府警察本部刑事部科学捜査研究所が実施した鑑定(以下「科捜研鑑定」という。)では,本件資料が付着した綿球部分から1か所を切り取り,精液検査により,多数の精子を認めた一方,精子以外の特異な細胞が見当たらず,また,STR型検査等により検出された15座位のSTR型とアメロゲニン型が被告人の口腔内細胞のものと一致した。
(3)鈴木鑑定は,本件資料が付着した綿球部分から2か所を切り取り,科捜研鑑定とは別のキットを使って抽出した3つのDNA試料液について,STR型検査等を実施したところ,それぞれ14座位のSTR型とアメロゲニン型が科捜研鑑定と一致したものの,1座位で,科捜研鑑定と合致する2つのSTR型に加え,これ
と異なる3つ目のSTR型を検出した。これについて,鈴木鑑定は,15座位のSTR型の検出状況等から,本件資料は1人分のDNAに由来し,被告人のDNA型と一致する,上記1座位で検出された3つ目のSTR型は,男性生殖細胞の突然変異に起因すると考えられ,他者のDNAの混在ではない,とした。 2原判決は,一般には,資料が1人分のDNAに由来すれば,1座位(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/734/087734_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87734

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【知財(特許権):特許法に基づく職務発明の対価請求事件/ 東京地裁/平30・4・26/平28(ワ)25537】原告:A/被告:平河ヒュー ック(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告在勤中に行った発明2件に係る特許を受ける権利を被告に承継したにもかかわらず,被告から各承継に係る相当対価額の支払を受けていない旨主張して,被告に対し,上記各承継時において適用される平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下,単に「特許法」という。)35条に基づき,職務発明の相当対価額合計3810万5187円,及び,うち後記1(2)ア記載の発明に係る相当対価額1584万5187円に対する平成3年9月30日(同発明について承継補償金が支払われた日から3年後の日)から,うち後記1(2)イ記載の発明に係る相当対価額2226万円に対する平成12年5月19日(被告が同発明について特許出願をしないと決定したとする日から3年後の日)から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/733/087733_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87733

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【下級裁判所事件:公共職業訓練不合格処分取消等請求事 件,損害賠償請求事件/高知地裁/平30・4・10/平27(行ウ)3】

事案の概要(by Bot):
本件は,広汎性発達障害を有する原告が,被告国が設置する公共職業安定所を通じ,被告県が被告国から委託を受けて実施する職業能力開発促進法4条2項に基づく職業訓練の受講を申し込み,その受講のための選考を受験したところ,被告県が原告に対して発達障害を理由として同選考を不合格とする処分をしたことが違法であると主張して,被告県に対し,同処分の取消し及び国家賠償法1条1項に基づく慰謝料等165万円及び遅延損害金の支払を,被告国に対し,国家賠償法1条1項に基づく慰謝料等165万円及び遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/732/087732_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87732

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁25民/平30・ 4・13/平24(ワ)9644】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,屋外駐車場に放置されていた,被告会社において昭和63年12月頃に製造された平成元年式の自動車用の加圧式消火器を作動させたところ,腐食が進んでいた同消火器が破裂し,その破片が原告の顔面及び頭部に命中し(以下「本件事故」という。),これによって,原告は,加療6か月を要する外傷性脳内血腫,頭蓋骨開放骨折等の傷害を負い,後遺障害が残存したとして,被告国に対しては国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償として,被告社団法人及び被告会社に対しては不法行為に基づく損害賠償として,治療費,後遺障害逸失利益及び慰謝料等並びに弁護士費用相当額として,合計9263万8053円及びこれに対する本件事故日である平成21年9月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/731/087731_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87731

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁3民/平30・4 ・9/平27(ワ)9366】

事案の概要(by Bot):
本件は,後記のとおりの内容の分収育林制度(通称「緑のオーナー制度」)に基づき,被告との間で契約を締結した者又はその承継人である原告らが,被告に対し,同契約の締結に際し,被告の担当者につき説明義務違反又は実質的に断定的判断の提供の違法があり,払込額に相当する額の損害を被ったと主張して,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権又は不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき,別紙3「請求金額一覧表」のとおり,各「損害額元本」及び「弁護士費用」の賠償並びに各金員に対する不法行為日(分収育林契約締結日)から「遅延損害金起算日」の前日までの民法所定の年5分の割合による「確定遅延損害金」及びその翌日から支払済みまで同率の遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/730/087730_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87730

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平30 ・4・11/平28(ワ)44244】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ウォームギヤの転造加工方法」とする特許第3873020 56号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。)を有する原告が,別紙物件目録記載のステアリングコラム(以下「被告製品」という。)を製造,販売している被告に対し,被告製品の製造方法(以下「被告方法」という。)は,本件特許の願書に添付したとみなされる明細書(特許庁が訂正2016−390014号事件について平成28年5月13日にした審決〔以下「本件審決」という。〕による訂正後のもの。以下,図面と併せて「本件明細書」という。なお,本件特許は平成15年6月30日以前にされた出願に係るので,その明細書は特許請求の範囲を含む〔平成14年法律第24号附則1条2号,3条1項,平成15年政令第214号〕。)の特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範囲」という。)の請求項2記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告が被告製品の製造,譲渡又は譲渡の申出(以下,これらの行為を一括して「製造譲渡等」という。)をすることは本件特許権を侵害する行為であると主張して,特許法100条1項に基づく被告製品の製造譲渡等の差止め,並びに同条2項に基づく被告製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為(対象期間は,平成25年6月1日から平成28年11月30日までであると解される。)による損害賠償として,1億0043万6000円(特許法102条3項に基づく算定)のうち1億円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年1月21(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/729/087729_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87729

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【下級裁判所事件/東京高裁/平30・2・22/平29(ネ)3304】

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が運営する病院に医師として勤務していた控訴人が,被控訴人から平成24年9月30日付けで解雇されたが,同解雇は無効であると主張して,雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,同年10月から本判決確定の日まで給与として毎月120万1000円の支払,同年12月支給分の賞与として172万円及びこれに対する支払日の翌日である同月11日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律所定の年14.6%の割合による遅延損害金の支払,時間外の割増賃金438万1892円及びこれに対する労働審判申立書送達の日の翌日である同年11月28日から支払済みまで同法所定の年14.6%の割合による遅延損害金の支払,労働基準法114条に基づき,付加金として上記割増賃金と同額及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,被控訴人による解雇等につき不法行為が成立すると主張して,損害金として642万0337円及びこれに対する労働審判申立書送達の日の翌日である同月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
差戻し前の第1審は,控訴人の割増賃金の請求について,56万3380円及びこれに対する遅延損害金の限度で認容し,付加金の請求について,11万2334円及びこれに対する遅延損害金の限度で認容し,その余の控訴人の請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人が控訴し,被控訴人が附帯控訴し た。
差戻し前の控訴審は,控訴人の控訴を棄却し,被控訴人の附帯控訴に基づき,差戻し前の原審認容額の弁済供託を理由に原判決中被控訴人敗訴部分を取り消して,同部分に係る控訴人の請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人は,上告及び上告受理の申立てをした。
最高裁判所は,上告を棄却し,上告受理の申立てを受理し,上告受理申立ての理由中,割増賃金及び付加金請求に係る部分を除いた部分を排除した上,差戻し前の控訴審の判決中,割増賃金及び付加金の(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/725/087725_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87725

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【下級裁判所事件/東京高裁/平30・3・22/平29(ネ)4375】

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人(原告)が被控訴人(被告)との間で,ワンセグ機能付き携帯電話について放送受信契約(受信契約)を締結し(本件契約),受信料を支払ったところ,控訴人は,本来,受信契約の締結義務がないにもかかわらず本件契約を締結したのであり,放送法64条1項は強行法規であり,本件契約は同条に違反するから民法90条により無効である,又は,錯誤により本件契約は無効であると主張して,被控訴人に対し,不当利得返還請求権に基づき,支払った受信料の残金7375円の支払を求めるとともに,被控訴人は悪意の受益者であると主張して,民法704条に基づき,上記受信料残金に対する受信料を支払った日である平成28年2月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払を求めた事案である。原審が控訴人の請求を棄却したところ,控訴人が控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/724/087724_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87724

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【下級裁判所事件:邸宅侵入,窃盗未遂,住居侵入,窃盗 /東京高裁12刑/平30・3・22/平29(う)91】結果:破棄自判

事案の概要(by Bot):
本件は,被告人が,平成26年9月23日から同年12月5日までの間に,群馬県内において,住居侵入・窃盗3件及び邸宅侵入・窃盗未遂1件を犯したとして,4回にわたって順次起訴された事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/722/087722_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87722

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平30・3・29/ 29(ワ)19660】原告:(株)WILL/被告:A

裁判所の判断(by Bot):

1請求原因?について
請求原因?は,証拠及び弁論の全趣旨により認められる。
2請求原因?について
証拠及び弁論の全趣旨によれば,株式会社CAは,本件各著作物の製作に発意と責任を有しており,本件各著作物の監督は株式会社CAに対して製作に参加することを約束して本件各著作物を製作したということができるから,株式会社CAは本件各著作物の著作権者であったと認められる(著作権法29条1項)。したがって,請求原因?は認められる。 3請求原因?について
後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件動画サイトにアップロードされた動画は,題名を「(省略)」と本件各動画の静止画像とが一致していることが認められ,本件各著作物の一部と本件各動画との同一性に疑いを差し挟む事情も見受けられないことからすると(被告は,名称が異なることやアップロードされた動画の画像は張り替えが可能であると主張するが,名称が異なるのみでは同一性を否定できず,本件各動画の静止画像が張り替えられたとする根拠は何ら示されていない。),本件各著作物の一部と本件各動画は同一の動画であると認められる。そして,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件動画1はニックネームを「(省略)」とする者からアップロードされ,本件動画2及び3はニックネームを「(省略)」とする者からアップロードされたことが認められるところ,原告がアメリカ合衆国連邦地方裁判所ネバダ州地区が発令した開示命令に基づき,FC2からニックネーム「(省略)(VideoMemberID:(省略))」及び「(省略)(VideoMemberID:(省略))」を特定するために十分な情報として開示された住所及び氏名は,被告の住所及び氏名と同一であると認められる。なお,甲6の3のうち,ニックネーム「(省略)」は一致していないが,VideoMemberID:((以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/721/087721_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87721

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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平30・4・26 /平29(ワ)29099】原告:群馬県立桐生高等学校応援団山紫会/被 :(株)太陽10

事案の概要(by Bot):
本件は,法人格なき社団である原告が,被告に対し,被告が別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)を別紙書籍目録記載の各書籍(以下「本件書籍」と総称する。)に使用し,本件書籍を販売したことが本件写真に係る著作権(複製権,翻案権,譲渡権又は著作権法28条に基づく二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)侵害に該当し,原告は本件写真の著作権者から本件写真の著作権及び被告に対する上記著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権(譲受日までに発生していた請求権)を譲り受けたと主張して,著作権法112条1項及び2項に基づく本件書籍の印刷,頒布の差止め及び本件書籍のうち本件写真を掲載した部分の廃棄並びに民法709条及び著作権法114条3項に基づき,一部請求として,損害賠償金220万円及びこれに対する不法行為日(本件書籍の発行日)である平成21年8月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/720/087720_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87720

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【下級裁判所事件:破産法違反被告事件/東京地裁刑11/平30 ・3・16/平27特(わ)1454】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,平成23年9月1日にA地方裁判所から破産手続開始決定(平成24年1月13日頃確定)を受けた破産者であるが,
第1 被告人が所有し,かねて京都市〔以下省略〕所在のB博物館に寄託出品していた別紙1[添付省略]記載の「紙本しほん著色ちゃくしょく源みなもとの宗于むねゆき像ぞう(上畳本あげだたみぼん三十六歌仙さんじゅうろっかせん切ぎれ)」等7点(合計7億9600万円相当)を隠匿しようと考え,債権者を害する目的で,平成23年11月1日頃,同博物館において,情を知らない古美術商のCを介し,同博物館研究員Dに対し,前記源宗于像等7点の出品を継続するに際して同博物館が出品者である被告人に対して郵送する「出品期間継続のお知らせ」と題する書面等の送付先を自Eに変更する手続をさせ,破産裁判所の郵便事業株式会社F支店に対する郵便回送嘱託に基づき破産管財人であるGに回送されるべき前記「出品期間継続のお知らせ」を,同博物館職員Hをして,同年12月15日頃,東京都港区〔以下省略〕E宛てに郵送させ,その頃,同人と同居する被告人において前記「出品期間継続のお知らせ」を受領して,破産管財人である前記Gが前記源宗于像等7点を発見するのを困難にし,もって債務者である被告人の財産を隠匿した。
第2 平成24年5月8日頃,破産管財人である前記Gから「ご質問事項」と題する書面で別紙1番号1「紙本著色源宗于像(上畳本三十六歌仙切)」及び番号2「紙本しほん著色ちゃくしょく三十さんじゅう六歌仙ろっかせん切ぎれ(是則これのり)佐竹家さたけけ伝来でんらい」の所在等を質問された際,自年6月27日,東京都千代田区〔以下省略〕弁護士会館において,被告人の破産手続における代理人弁護士であるIを介して,前記Gに対し,その所在が分からない旨虚偽の回答をし,もって破産管財人の請求があったときに破産に関し虚偽の説明(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/719/087719_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87719

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【下級裁判所事件:再審請求事件/札幌地裁/平30・3・20/平2 9(た)1】

裁判所の判断(by Bot):

1被害者の死因について
確定判決等における判断
確定判決等は,被害者の死因について,J鑑定等に基づき,死体には,左眼瞼結膜,口腔粘膜及び左側頭筋膜下に溢血点が存在し,気管内部に淡赤色の微細な泡沫が中等量に存在し,この泡沫内にも気管内部にも明らかなすすの存在はなく,気道にも熱傷がないことから,被害者の死因は頸部圧迫による窒息であり,何者かが被害者の頸部を圧迫して殺害した上で死体を焼損したことは明らかであるが,殺害の具体的態様は不明であると判断している。 L医師の見解等
死因が頸部圧迫による窒息死であると認められるためには,血液が暗赤色で流動性を有すること,臓器に鬱血があること,眼瞼結膜や口腔粘膜等に溢血点があること(ただし,これらの古典的窒息所見(窒息の3兆候)は,窒息死に特異な所見とはいえず,窒息死以外の急死にも生じ得る一般急性死の所見である。)のほか,頸部圧迫を裏付ける所見(頸部索状痕,圧痕,圧迫部の上方の部位(顔面や頸部の皮膚,頸部気管,頸部リンパ節など)の鬱血,筋肉内出血,舌骨や甲状軟骨の骨折等)があること,窒息死以外の原因で死亡した可能性が除外されることが必要である。
しかし,J鑑定書では,眼瞼結膜等の溢血点,心臓血の流動性,肺鬱血など,窒息死の場合のみに認められるわけではない一般急性死の所見に関する記載があるのみで,頸部圧迫の事例に特に認められる所見等が示されていない。むしろ舌骨,甲状軟骨の骨折等はなかったこと,心臓内の血液が暗赤色で少し鮮紅色調であったことなど,頸部圧迫による窒息死を否定する所見が示されている。J鑑定は,死因を頸部圧迫による窒息死と判断すべき合理的な根拠を示していない。 また,被害者は若年女性であり,その死体は,屋外でタオルで目隠しをされ,陰部が念入りに焼損された状態で発見されているなど,男性による性犯罪に伴う薬物使(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/718/087718_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87718

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【知財(特許権):/東京地裁/平30・4・20/平27(ワ)21684】原告 バロークスプロプライアタリーリミテッド5/被告:モンデ酒 (株)

事案の概要(by Bot):
1被告らのうち,被告大和製罐は被告各アルミ缶を製造し,被告モンデ酒造は被告大和製罐から購入した被告各アルミ缶にワインを充填して被告各製品を製造し,被告伊藤忠食品は被告モンデ酒造から被告各製品を購入し,被告セブンイレブンは被告伊藤忠食品から被告各製品を購入して消費者に販売しているところ,本件は,発明の名称を「アルミニウム缶内にワインをパッケージングする方法」とする発明についての特許権(請求項の数15。以下「本件特許権」又は「本件特許」といい,特許請求の範囲請求項1の発明を「本件発明」という。)を有する原告が,被告各方法が本件発明若しくは原告による訂正請求後の本件特許(以下,訂正請求後の特許請求の範囲請求項1の発明を「本件訂正発明」という。)の技術的範囲に属すると主張し(予備的に均等侵害を主張),又は被告各アルミ缶は本件特許権の実施のみに用いるものであると主張して,被告モンデ酒造に対し,被告各方法の使用の差止め,被告モンデ酒造らに対し,被告各製品の販売の差止め及び廃棄,被告大和製罐に対し,被告各アルミ缶の製造・販売の差止め及び廃棄,被告らに対し,不法行為(共同不法行為)に基づく損害賠償金5億7000万円のうち8000万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年8月27日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/717/087717_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87717

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【下級裁判所事件/福岡高裁那覇支部/平30・3・1/平29(行コ)8 】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
1沖縄県(県)の住民である被控訴人らは,県と大成JVとの間で締結されたトンネル建設に係る数個の工事請負契約のうち,本件各契約が,既に施工済みの工事を新たに施工するかのように装ってされた虚偽の契約であったため,県が,本件各契約に関して支給された国庫補助金及びその利息分について国から返還を命ぜられ,同利息分7177万6779円(本件利息分)の損害を被ったなどと主張して,控訴人に対し,法242条の2第1項4号に基づき,以下の及びの各行為並びにないしの各怠る事実を対象とし,本件利息分の損害について,以下のないしのとおり,損害賠償請求ないし賠償命令をするよう求める住民訴訟である本件訴訟を提起した。Aが3項目合意を了承した上で,第1契約について予算執行伺いを決裁するとともに,第2契約を締結する原因を作るなどした行為等に関し,Aに対し,7177万6779円及びこれに対する平成24年12月28日(訴状送達日の翌日。以下同じ。)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の賠償命令を,補助参加人Bが,3項目合意をし,第1契約に関し虚偽の文書を作成し,第2契約の支出負担行為をしたこと等に関し,補助参加人Bに対し同額の賠償命令をすること(主位的請求)当時の沖縄県知事Cが,Aらを指揮監督すべき義務に違反し,故意又は過失により,Aらによる前記の行為を阻止しなかった行為に関し,Cに対し,前記と同額の金員を支払うように請求することAらが故意又は過失により前記の違法な行為をして県に本件利息分の損害を与えたことについて,控訴人がAらに対する法243条の2に基づく賠償命令又は不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を違法に怠る事実に関し,A及び補助参加人Bに対し,前記と同額の賠償命令をすること(主位的請求),又は,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/716/087716_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87716

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【下級裁判所事件/福岡高裁那覇支部/平30・1・19/平29(行ケ) 1】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,沖縄県第1区ないし第4区の選挙人である原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/715/087715_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87715

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【下級裁判所事件/福岡高裁4民/平30・3・19/平29(ネ)493】

事案の概要(by Bot):
本件は,国営諫早湾土地改良事業(以下「本件事業」という。)としての土地干拓事業に関し,被控訴人(1審原告)らが被控訴人(1審被告)に対して同事業で設置された諌早湾干拓地潮受堤防の排水門を開門することの求めた訴訟において,長崎地方裁判所(以下「長崎地裁」という。)が被控訴人(1審原告)らの請求を一部認容する判決を言い渡したのに対し,参加人らが,上記訴訟の結果によって権利が害されるなどと主張して独立当事者参加の申出をするとともに,更に参加人兼控訴人らが上記判決を不服として控訴を提起した事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/714/087714_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87714

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・4 27/平29(行ケ)10202】原告:ミノツ鉄工(株)/被告:(株)光栄鉄工

理由の要旨(by Bot):

?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件発明は,下記アの引用例1に記載された発明(以下「引用発明1」という。)に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものではない,本件発明は,下記イの引用例2に記載された発明(以下「引用発明2」という。)に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものではない,というものである。 ア引用例1:特開平9−151075号公報
イ引用例2:特開2000−328594号公報
?本件発明と引用発明1との対比
本件審決は,引用発明1及び本件発明との一致点及び相違点を,以下のとおり認定した。
ア引用発明1
吊支ロープ7で吊下げられる上部フレーム5に上部シーブ11を軸支し,側面視において両側2ケ所で左右一対のシェル部1A,1Bを開閉自在に軸支する下部フレーム2に下部シーブ12を軸支するとともに,左右一対のシェル部1A,1Bをそれぞれ連結する左右2本の連結杆4A,4Bが,上部フレーム5と左右一対のシェル部1A,1Bをそれぞれ連結しており,一方の連結杆4Aの下端部をシェル部1Aに,上端部を上部フレーム5に回動自在に軸支し,他方の連結杆4Bの下端部をシェル部1Bに回動自在に軸支し,該他方の連結杆4Bの上端部を上部フレーム5に固定し,上部シーブ11と下部シーブ12との間には,開閉ロープ8が巻き掛けられており,開閉ロープ8を繰り下ろすとシェル部1A,1Bは開き,開閉ロープ8を引き上げるとシェル部1A,1Bが閉じられるようにしたグラブバケットにおいて,/シェル部1A,1Bを爪無しの平底構成とし,かつ,側面視においてシェル部1A,1Bの両端部が下部フレーム2の外方に張り出している平底浚渫用グラブバケット。 イ本件発明と引用発明1との一致点及び相違点
(ア)一致点
「吊支ロープを連結する上部フレームに上シーブ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/713/087713_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87713

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