Archive by month 7月

【下級裁判所事件:退去強制令書発付処分無効確認等請求 控訴事件/名古屋高裁民4/平30・4・11/平29(行コ)49】

要旨(by裁判所):
不法残留のフィリピン国籍を有する外国人女性である控訴人に対し,法務大臣から権限の委任を受けた入国管理局長がした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく控訴人の異議の申出には理由がない旨の裁決及び入国管理局主任審査官がした退去強制令書発付処分につき,控訴人と永住資格を有する日系2世のブラジル人男性との間に安定かつ成熟した内縁としての夫婦関係が成立していたにもかかわらず,これを看過し,ひいては控訴人をフィリピンに帰国させることによる控訴人や内縁の夫が受ける重大な不利益に想到することのなかった一方で,控訴人の不法残留や不法就労等をことさら重大視したものとして,裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法なものであり,その違法性は重大かつ明白なものであると認め,同裁決及び同処分の無効確認請求を認容した事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/888/087888_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87888

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【下級裁判所事件:殺人未遂等/福岡地裁/平30・6・22/平29( )1087】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人両名は,平成29年7月27日午後11時27分頃,F組幹部のKと共謀の上,法定の除外事由がないのに,不特定若しくは多数の者の用に供される場所である福岡市a区b町c番d号付近路上において,前記Kが,殺意を持って,Jに対し,同人の身体に向けて回転弾倉式けん銃(福岡地方検察庁平成29年領第3405号符号1)で弾丸2発を発射したが,いずれも同人の身体に命中しなかったため,殺害の目的を遂げず, 第2 被告人両名は,前記Kと共謀の上,法定の除外事由がないのに,前記日時場
所において,前記けん銃1丁をこれに適合する実包2発と共に携帯して所持した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/887/087887_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87887

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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反等/福岡地裁小倉 部/平30・6・18/平29(わ)175】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,Aと共謀の上,平成23年5月14日,北九州市a区bc丁目d番e号のB店において,真実は,クレジットカードに付帯して発行されるETCカードを名義人であるAが自ら利用する意思はなく,同カードを被告人に交付して利用させる意図であるのにその情を秘し,Aが同カードを自ら利用するかのように装って,同カードの申込みを兼ねたCカードの入会申込書を,B店従業員Dを介して,広島県福山市f町g番h号の株式会社Eへ提出し,有料道路での自動料金収受システム機能を有するA名義のFETCカードの発行方を申し込み,同月28日頃,横浜市i区jk丁目l番地m所在の株式会社F(現G株式会社)業務センターカードセンター審査担当係員らをして,発行されたFETCカードをAが他人に交付することなく自ら利用するものと誤信させて同カードの発行手続をとらせ,よって,同年7月3日頃から同月11日頃までの間に,福岡県遠賀郡n町op番q−r号の同人方において,同社が同カードの発行及び発送業務等を委託したH株式会社担当者から郵便局員を介して同カード1枚の交付を受け,もって人を欺いて財物を交付させた。
第2 被告人は,I組に所属する暴力団員であるが,暴力団員の入居が認められていないアパートの賃借権を不正に取得しようと考え,被告人の実子であるJと共謀の上,平成26年6月17日,福岡県遠賀郡n町s町t番u号のアパートKの駐車場に駐車中の自動車内において,L株式会社から前記アパートの賃貸借契約の審査及び契約締結等を委託されているM株式会社N支店従業員Oに対し,暴力団員の入居が認められていない前記アパートに関し,真実は,Jにはそのアパートを使用する意思がなく,賃貸借契約締結後は,暴力団員である被告人が使用する意図であるのにその情を秘し,あたかもJが使用するかのように装って,同人が,前記K202号(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/886/087886_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87886

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【★最判平30・7・19:損害賠償請求事件/平28(受)563】結果 破棄自判

判示事項(by裁判所):
公立高等学校の教職員らが卒業式等において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わなかったことを理由として,教育委員会が再任用職員等の採用候補者選考において上記教職員らを不合格等としたことが違法であるとはいえないとされた事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/885/087885_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87885

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件,虚偽事実告 ・流布行為差止等請求事件/東京地裁/平30・6・1/平26(ワ)25640等 】原告:・乙事件被告X/被告:X

事案の概要(by Bot):
1甲事件の概要
甲事件の概要は,次のとおりである。
(1)原告Xは,別紙原告商標権目録記載の商標権(以下「原告商標」又は「原告商標権」という。)を有するところ,被告らの使用するテキスト,パンフレット及び被告協会又は被告エデュケイションズが管理する別紙被告ウェブサイト目録記載の各ウェブサイト(以下,併せて「被告各ウェブサイト」という。)に,別紙被告標章目録記載の各標章(以下,同目録記載1の標章を「被告標章1」,目録記載2の標章を「被告標章2」といい,併せて「被告各標章」という。)を使用することが原告Xの商標権を侵害すると主張し,商標権侵害に基づき,被告らに対し,テキストに被告各標章を付す行為の〔上記第1,1(1)に対応する。甲事件について以下同様。〕),被告らに対し,広告に被告各標章を用いる行為のの趣旨2),被告らに対し,被告各標章を付したテキスト及びパンフレットの廃棄(請求の趣旨3),被告協会及び被告エデュケイションズに対し,被告各ウェブサイトから被告各標章の抹消(請求の趣旨4,5),被告らに対し,商標権侵害の信用回復措置としての謝罪広告の掲載(請求の趣旨13)を求めるとともに,後記(3)記載の損害賠償を求める。
(2)原告Xは,別紙原告著作物目録記載1〜6の各著作物(以下「原告各著作物」という。)の著作権及び著作者人格権を有し,同目録記載7記載の12動物60種類の動物キャラクターの名称(以下「12動物60種類の文言」という。)の編集著作物の著作権を有するところ,被告らの使用するテキスト,レポートにおいて原告各著作物をそれぞれ引き写して複製又は翻案して使用し,テキストを頒布し,レポートを頒布,公衆送信していることが原告Xの著作権(複製権,翻案権,公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を侵害すると主張し,著(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/884/087884_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87884

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【★最判平30・7・19:未払賃金請求控訴,同附帯控訴事件/ 平29(受)842】結果:破棄差戻

判示事項(by裁判所):
基本給と区別して支払われる定額の手当の支払により労働基準法37条の割増賃金が支払われたということができないとした原審の判断に違法があるとされた事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/883/087883_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87883

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【下級裁判所事件:過失運転致死/福岡高裁1刑/平30・6・29/ 平30(う)84】

主文(by Bot):
本件控訴を棄却する。
理由
第1 事実誤認の主張について
論旨は,被告人は,被害者が大型貨物自動車(以下「本件車両」という)の右側面部付近に佇立するか,そこを歩行していたにもかかわらず,運転席側の右サイドミラーで確認しなかったため,被害者に気付かずに本件車両を発進させて,被害者を死亡させたのに,被告人の過失を否定して被告人を無罪とした原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認がある,というのである。そこで記録を調査して検討すると,まず,被告人が本件車両を発進させた際,被害者がその右側面部付近に佇立するか,そこを歩行していたというのには,合理的な疑いが残り,原判決が,そのことを根拠にして,被告人に過失が認められないとしたことに,論理則,経験則に反するところはない。さらに,被告人は,本件車両を発進させるに際して,右サイドミラーで後方を確認する注意義務を尽くしているということができるから,その点からも被告人に過失は認められない。原判決が「当裁判所の判断」において認定し説示するところは,概ね正当として是認できるのであって,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認はない。以下,その理由を説明する。 1前提事実
原審で取り調べられた証拠によれば,事故現場の状況及び事故の態様について,次の事実を認めることができる。
事故現場及び本件車両の状況
本件事故の現場は,南北に通じる片側1車線道路の西側路側帯内であり,路側帯のさらに西側には用水路がある。
本件車両は,車幅2.49m,車長11.96mであり,運転台と荷台前方の2か所に左右それぞれ1本ずつの前輪(運転台のものを「前前輪」,荷台前方のものを「前後輪」という)が,荷台後方の2か所に左右それぞれ2本ずつの後輪(前方のものを「後前輪」,後方のものを「後後輪」という)がそれぞれ装着されている。後前輪及び後後輪の外側は,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/882/087882_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87882

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・7 18/平29(行ケ)10114】原告:日新製薬(株)/被告:オリオンコーポ レーション

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告らは,発明の名称を「ICU鎮静のためのデクスメデトミジンの用途」とする発明について,平成11年3月31日(優先日平成10年4月1日・同年12月4日,優先権主張国米国)を国際出願日とする特許出願(以下「本件出願」という。)をし,平成22年10月15日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告らは,平成28年3月2日,本件特許について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2016−800031号事件として審理を行い,平成29年4月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月21日,原告らに送達された。 (3)原告らは,平成29年5月19日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし12の記載は,以下のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」,請求項2に係る発明を「本件発明2」などという。)。 【請求項1】
集中治療を受けている重篤患者の鎮静に使用する医薬品の製造における,デクスメデトミジンまたはその薬学的に許容し得る塩の使用であって,該患者が覚醒され,見当識が保たれる使用。 【請求項2】
デクスメデトミジンまたはその薬学的に許容し得る塩が,本質的に唯一の活性薬剤または唯一の活性薬剤である請求項1記載の使用。 【請求項3】
デクスメデトミジンまたはその薬学的に許容し得る塩が,1〜2ng/mlプラズマ濃度に達する量投与される請求項1または2記載の使用。 【請求項4】
デクスメデトミジンまたはその薬学的に許容し得る塩が,静脈注射で投与される請求項3記載の使用。
【請求項5】
デクスメデトミジンの負荷投与量および維持量が投与される請求項4記載の使用。
【請求項6】
負荷投与量および(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/881/087881_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87881

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【下級裁判所事件/福岡地裁/平30・6・27/平28(行ウ)60】

事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社A(以下「本件会社」という。)に勤務していたB(以下,単に「B」という。)が自死により死亡したこと(以下「本件自死」という。)に関し,Bの母である原告が,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償年金及び葬祭料の各支給を請求したところ,中央労働基準監督署長(以下「処分行政庁」という。)から,Bの本件自死は業務上の事由によるものに当たらないとして,これらを支給しない旨の各処分(以下「本件各処分」という。)を受けたため,被告を相手に,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/880/087880_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87880

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・7 11/平29(行ケ)10195】原告:旭産業(株)/被告:(有)フォーラム

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件違反の有無及び進歩性の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1〜3に係る発明の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】(本件発明1)

「管体の屈曲部の外径周面を覆う外径カバー体と,管体の屈曲部の内径周面を覆う内径カバー体とを一体に連接して構成した,弾性素材からなる管体の屈曲部保護カバーにおいて,前記内径カバー体の内径部分を管体周面と交差する方向に分離離隔して,第1の内径カバー体と,第2の内径カバー体とを形成し,それぞれの対向する端部を係合接続自在に構成すると共に,前記第1,第2の内径カバー体のうち一方の内径カバー体は,その端部を内方へ折曲して形成した一次折曲部と,この一次折曲部からの延長部分を中途で外方へ折返して,同一次折曲部と対面させて形成した二次折曲部と,この二次折曲部と前記一次折曲部との間に形成された略V字状溝部と,前記二次折曲部からの延長部分を内方へ折曲して形成した係合受歯とを備え,他方の内径カバー体は,その端部において,前記係合受歯と係合自在に形成された係合歯を備え,一次折曲部の側端縁を,内径カバー体の側端縁と略テーパー状に対向させて幅方向において内方へ位置させると共に,二次折曲部の側端縁を,一次折曲部の側端縁と略テーパー状に対向させて幅方向においてさらに内方に位置させることで,前記第1の内径カバー体と前記第2の内径カバー体とを係合接続したときに形成される係合接続部分の厚みを,その中央部から側端縁部に向かって漸次的に薄くなるように構成することにより,その側端縁部を前記管体の内径面に密着させた状態で管体を内装するべく構成したことを特徴とする管体の屈曲部保護カバー。」 【請求項2】(本件発明2)
「前記一方の内径カバー体に形成された前記略V字状溝部中に前記他方の内径カバー体の端部を嵌入した際に,前記係合受歯と前記係合歯とが係合して,前記第1,第2の内径カバー体の対向する端部が(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/879/087879_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87879

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【知財(特許権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平30・6・28 /平29(ワ)14142】原告:(株)JUICEDESIGN/被告:AppleJapan合同会社

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「入力制御方法,コンピュータ,および,プログラム」とする特許権を有する原告が,被告によるスマートフォン製品の輸入・販売が原告の上記特許権を侵害すると主張して,被告に対し,民法709条,特許法102条3項に基づく損害賠償金498億4168万3808円の一部である5400万円,特許法65条1項に基づく補償金63億7162万3600円の一部である5400万円,及び弁護士費用相当額2160万円の合計1億2960万円及びこれに対する平成29年5月2日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/878/087878_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87878

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【★最判平30・7・17:放送受信料請求事件/平29(受)2212】結 :棄却

判示事項(by裁判所):
日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権には,民法168条1項前段の規定は適用されない

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/877/087877_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87877

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【★最判平30・7・17:固定資産評価審査決定取消請求事件/ 平28(行ヒ)406】結果:破棄差戻

判示事項(by裁判所):
土地の固定資産評価について,当該土地に接する街路が建築基準法42条1項3号所定の道路に該当する旨の市長の判定があること等を理由に上記街路が同号所定の道路に該当することを前提とする登録価格の決定を適法とした原審の判断に違法があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/876/087876_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87876

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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平30・6・21 /平29(ワ)32433】原告:(株)マルスジャパン/被告:(株)マルイチ 商

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告マルイチ産商に対してソフトウェア開発委託契約に基づき原告が著作権を有するプログラムの使用を許諾していたところ,被告らが違法に同プログラムの複製又は翻案を行い,また,上記委託契約が終了したにもかかわらず,被告マルイチ産商がプログラムの使用を継続し,複製又は翻案していると主張して,被告らに対し,次の請求をする事案である。 主位的請求
ア被告らが,原告の著作権(複製権又は翻案権)を侵害していると主張し,被告らに対し,民法709条及び著作権法114条3項に基づく損害賠償請求として,1620万円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日(被告マルイチ産商,被告A,被告Bにつき平成29年10月15日,被告テクニカルパートナーにつき同月16日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払
イ被告マルイチ産商による本件別紙プログラムの使用が著作権法113条2項又はその類推適用により,本件別紙プログラムに係る著作権を侵害するものとみなされると主張し,被告らに対し,民法709条及び著作権法114条3項に基づく損害賠償請求として,被告マルイチ産商が本件別紙プログラムの使用を停止するまでの間1か月45万円の使用料相当額の支払 ウ被告マルイチ産商に対し,著作権法112条1項及び2項に基づく本件別紙プログラムの使用の差止め及び本件別紙プログラムのソースコードの廃棄 予備的請求
被告マルイチ産商はソフトウェア開発委託契約又は条理に基づき,本件別紙プログラムの使用を停止し,ソースコードを廃棄する債務を負うところ,被告マルイチ産商が本件別紙プログラムの使用を継続していることが上記債務の不履行に当たり,又は本件別紙プログラムの使用料相当額の支払を免れていることが不当利得に当たると主張し,被告マルイチ産商に対し, ア債務不履(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/875/087875_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87875

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【★最判平30・7・13:強盗殺人被告事件/平29(あ)837】結果 破棄差戻

判示事項(by裁判所):
被告人を殺人及び窃盗の犯人と認めて有罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/874/087874_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87874

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【下級裁判所事件:関税法違反,消費税法違反,地方税法 違反/福岡高裁2刑/平30・6・19/平30(う)18】結果:棄却

結論(by Bot):
よって,刑訴法396条により本件各控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/873/087873_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87873

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【下級裁判所事件:原爆症認定申請却下処分取消等請求控 訴事件,同附帯控訴事件/広島高裁4/平30・2・9/平27(行コ)19】結 :棄却

要旨(by裁判所):
被爆者援護法11条1項の規定による原爆症認定申請を却下する旨の処分に対して,その取消しと国家賠償を求めた事案であり,争点は,原爆症認定における放射線起因性の判断基準,原爆症認定要件該当性,本件各却下処分についての国家賠償責任であるところ,争点について,当該被爆者の放射線への被曝の程度と,統計学的・疫学的知見等に基づく申請疾病等と放射線被曝との関連性の有無及び程度とを中心的な考慮要素としつつ,これに当該疾病等の具体的症状やその症状の推移,その他疾病に係る病歴,当該疾病等に係る他の原因の有無及び程度等を総合的に考慮して,原子爆弾の放射線への被曝の事実が当該申請に係る疾病若しくは負傷又は治癒能力の低下を招来した関係を是認し得る高度の蓋然性が認められるか否かを経験則に照らして判断するのが相当であると判示し,争点について,控訴人X1は,放射線被曝の影響との関係を,通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得る程度の高度の蓋然性があると認めることは困難であるため,白内障の放射線起因性が認められないとし,控訴人X2は,放射線の影響によって発症した面があるとする合理性,高度の蓋然性があるため,白内障の放射線起因性が認められ,控訴人X2に対する医師による定期的な経過観察は,白内障の治療のためには,悪化の状況に応じて的確に積極的な治療行為を行うために必要不可欠な行為であり,要医療性があると認められると判示し,争点について,控訴人X1の却下処分は,原爆症の認定要件の判断に誤りはなく,国家賠償法1条における違法とも認められない,控訴人X2の却下処分は,放射線起因性に対する判断を誤ってされた違法なものであるが,同処分は,厚生労働大臣が疾病・障害認定審査会の意見を聴いた上で,その意見に従ってされたものであり,その意見が関係資料に照らして明らかに誤りであるなど,答申された意見を尊重すべきではない特段の事情が存在したとは認めるに足りる証拠はないから,国家賠償法1条における違法とは認められないと判示した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/872/087872_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87872

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平30 ・6・19/平28(ワ)32742】原告:A/被告:(株)FCF

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,故久保田一竹(以下「故一竹」という。)が開発した「一竹辻が花」という独自の染色技術を用いた創作着物作品や,その制作工程に関する文章及び写真等について著作権及び著作者人格権を有している(具体的には,原告Aが,後記一竹作品,制作工程写真及び美術館写真の著作権を有するとともに,後記制作工程文章及び旧HPコンテンツの著作権及び著作者人格権を有し,原告工房が,後記工房作品の著作権及び著作者人格権を有する。)ところ,久保田一竹美術館(以下「一竹美術館」という。)を経営する被告が,同美術館において販売している商品等に原告らに無断で上記着物作品等を複製等したことにより,原告らの著作権(複製権,譲渡権,公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権等)を侵害したと主張して,原告Aにおいて,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,別紙「被告配布物目録」1ないし5,7,8,10ないし12記載の各配布物の複製・頒布の及び被告のウェブサイトにおける別紙「被告HP目録」記載の各文章の自動公衆送信等のを求めるとともに,民法709条及び著作権法114条1項ないし3項に基づき,損害賠償金2765万4034円及びこれに対する不法行為後である平成28年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,また,原告工房において,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,別紙「被告配布物目録」6及び9記載の各配布物の複製・頒布の09条及び著作権法114条1項ないし3項に基づき,損害賠償金125万6783円及びこれに対する不法行為後である平成28年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/871/087871_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87871

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平30・7・3/平30(ネ)10013】控訴人:東京機工(株)/被控訴人 (株)伊藤鐵工所

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人が控訴人から示された控訴人の営業秘密である本件原告製品に関する技術情報を用いて,不正の利益を得る目的又は控訴人に損害を加える目的で模倣品を第三者に製造させたことが不競法2条1項7号の不正競争に当たり,被控訴人が本件原告製品に関する技術情報を用いて模倣品を第三者に製造させて控訴人の商機を奪ったこと,及び被控訴人が控訴人との間の継続的取引を猶予期間を置くなどの配慮をせずに解消したことが取引上の信義則に基づく義務の不履行に当たり,仮に,本件原告製品に関する技術情報が営業秘密に当たらないとしても,被控訴人が本件原告製品に関する技術情報を用いて模倣品を第三者に製造させ,控訴人との継続的取引を解消したことが民法709条の不法行為に当たると主張して,被控訴人に対し,不競法3条1項に基づく前記第1の2記載の各サイレンサーの製造・販売の差止め,同条2項に基づく同各サイレンサーの廃棄を求めるとともに,不法行為(不競法4条及び5条2項,民法709条)又は債務不履行に基づく損害賠償金5000万円及び弁護士費用500万円並びにこれらに対する不法行為の後の日又は催告の後の日である平成27年4月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原審は,本件原告製品に関する技術情報は控訴人の営業秘密に当たらない,被控訴人が取引上の信義則に基づく義務に違反したとはいえない,被控訴人が不法行為責任を負うべき事情があるとはいえないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。 そこで,控訴人が原判決を不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/870/087870_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87870

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【下級裁判所事件:処分取消等請求事件,未払水道料金支 払請求反訴事件/神戸地裁/平30・6・1/平27(行ウ)14】

事案の概要(by Bot):
水道事業者・公共下水道管理者である兵庫県加東市(被告。平成18年3月20日の市町村合併前の社町を含む。以下同じ。)ないし加東市長(処分行政庁。以下,単に「市長」ということがある。)は,同市内において職員宿舎を管理・運営する原告に対し,平成26年6月分以降,それまでとは異なる算定方法に基づき,同宿舎に係る上水道料金の請求をすると共に,下水道料金の賦課処分をした。本件は,被告が,原告に対し,前記上水道料金及びこれらに対する所定の弁済期の翌日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める(以下「本件上水道料金請求」という。)のに対し,原告が,前記下水道料金の賦課処分は,上水道給水契約の当事者及び下水道の使用者ではない原告に対してされたものであり,かつ,原被告間の合意に反する算定方法に基づくものであるから違法であるなどと主張し,加東市を被告として,同処分の取消しを求め(以下「本件取消請求」という。),また,原告が,被告に対し,被告の条例所定の加入分担金支払債務がないことの確認を求める(以下「本件確認請求」という。)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/869/087869_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87869

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