要旨(by裁判所):
刑訴規則27条1項ただし書に定める特別の事情があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120514110433.pdf
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2012年05月11日
【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・9/平23(行ケ)10272】
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした発明は,特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された次のとおりのものである。文中の「/」は,原文の改行部分を指す。
【請求項1】座面部の前部にフットレストを備えた椅子型マッサージ機であって,/前記フットレストは,/脚の背面が対向する内底面と,/前記内底面の左右両側にあって脚の左右外側面が対向するよう立設された対向内側面と,/左右両側の対向内側面の間にあって脚の左右内側面が対向するよう立設された分離丘と,/前記内底面の足先側にあって足裏が対向するよう立設された足裏支持ステップと,/を有し,/前記フットレストは,ふくらはぎに対するマッサージ動作を行うふくらはぎ用マッサージ駆動部を備えているとともに,当該フットレストを垂下させて前記足裏支持ステップが水平となるように前記座面部の前部に揺動可能に取り付けられ,/前記足裏支持ステップは,前記分離丘によって左右に区切られ,/前記分離丘によって左右に区切られた前記足裏支持ステップの左右のそれぞれの領域には,内部に空気が供給されることで伸長して足裏を指圧するマッサージ駆動部としてのエアセルが設けられ,/前記フットレストを垂下させて前記足裏支持ステップが水平となっている状態で,前記座面部に座っている使用者が,お尻から太ももの範囲を前機
Y駄棉瑤棒椰┐気擦燭泙沺ど┐魘覆欧徳圧am∋抻ツ好謄奪廚紡m△鮑椶擦燭箸C法づ檉坤侫奪肇譽好箸料圧Y駄棉瑤茲蠅涼蕊瑤砲Ľい徳圧a亳鮊眤μ未帆圧iⓝ\xA5
3丘との間に脚が位置して,前記ふくらはぎ用マッサージ駆動部によってふくらはぎへのマッサージが行えるように構成されていることを特徴とする椅子型マッサージ機
【請求項2】前記座面部内部には,マッサージ駆動部が設けられていることを特徴とする請求項1記載の椅子型マッサージ機
【請求項3】左右の対向内側面と,分離丘の左右の側面に設(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120511164015.pdf
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本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした発明は,特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された次のとおりのものである。文中の「/」は,原文の改行部分を指す。
【請求項1】座面部の前部にフットレストを備えた椅子型マッサージ機であって,/前記フットレストは,/脚の背面が対向する内底面と,/前記内底面の左右両側にあって脚の左右外側面が対向するよう立設された対向内側面と,/左右両側の対向内側面の間にあって脚の左右内側面が対向するよう立設された分離丘と,/前記内底面の足先側にあって足裏が対向するよう立設された足裏支持ステップと,/を有し,/前記フットレストは,ふくらはぎに対するマッサージ動作を行うふくらはぎ用マッサージ駆動部を備えているとともに,当該フットレストを垂下させて前記足裏支持ステップが水平となるように前記座面部の前部に揺動可能に取り付けられ,/前記足裏支持ステップは,前記分離丘によって左右に区切られ,/前記分離丘によって左右に区切られた前記足裏支持ステップの左右のそれぞれの領域には,内部に空気が供給されることで伸長して足裏を指圧するマッサージ駆動部としてのエアセルが設けられ,/前記フットレストを垂下させて前記足裏支持ステップが水平となっている状態で,前記座面部に座っている使用者が,お尻から太ももの範囲を前機
Y駄棉瑤棒椰┐気擦燭泙沺ど┐魘覆欧徳圧am∋抻ツ好謄奪廚紡m△鮑椶擦燭箸C法づ檉坤侫奪肇譽好箸料圧Y駄棉瑤茲蠅涼蕊瑤砲Ľい徳圧a亳鮊眤μ未帆圧iⓝ\xA5
3丘との間に脚が位置して,前記ふくらはぎ用マッサージ駆動部によってふくらはぎへのマッサージが行えるように構成されていることを特徴とする椅子型マッサージ機
【請求項2】前記座面部内部には,マッサージ駆動部が設けられていることを特徴とする請求項1記載の椅子型マッサージ機
【請求項3】左右の対向内側面と,分離丘の左右の側面に設(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120511164015.pdf
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・9/平23(行ケ)10204】
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした発明は,特許請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである。文中の「/」は,原文の改行部分を指す。
座部及び背凭れ部と,前記座部の前部に上下揺動自在として設けられたフットレストと,を有し,前記フットレストは,上方へ揺動して前記座部から前方へ突出している状態となることができ,前記フットレストは,使用者の脚にマッサージすることが可能な空気式のマッサージ具を有している椅子型マッサージ機において,/前記フットレストが,脚の上側をマッサージする第一フットレスト部と脚の下側をマッサージする第二フットレスト部とに分割され,/前記座部の前端下部に上下揺動自在として連結されている固定フレームと,前記固定フレームに対して前後に移動調整自在である第一スライドフレームと,前記第一スライドフレームに対して前後に移動調整自在である第二スライドフレームとを有し,/前記第一フットレスト部は,前記第一スライドフレームに固着され,前記第二フットレスト部は,前記第二スライドフレームに固着されており,/前記フットレストが前方へ突出している状態で,前記第一フットレスト部及び前記第二フットレスト部が全体として前記座部に対して前後に接離調整可能で,かつ,この第二フットレスト部が前記第一フットレスト部\xA1
に対して前後方向に接離調整可能に構成されていることを特徴とする椅子型マッサージ機
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120511155807.pdf
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本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした発明は,特許請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである。文中の「/」は,原文の改行部分を指す。
座部及び背凭れ部と,前記座部の前部に上下揺動自在として設けられたフットレストと,を有し,前記フットレストは,上方へ揺動して前記座部から前方へ突出している状態となることができ,前記フットレストは,使用者の脚にマッサージすることが可能な空気式のマッサージ具を有している椅子型マッサージ機において,/前記フットレストが,脚の上側をマッサージする第一フットレスト部と脚の下側をマッサージする第二フットレスト部とに分割され,/前記座部の前端下部に上下揺動自在として連結されている固定フレームと,前記固定フレームに対して前後に移動調整自在である第一スライドフレームと,前記第一スライドフレームに対して前後に移動調整自在である第二スライドフレームとを有し,/前記第一フットレスト部は,前記第一スライドフレームに固着され,前記第二フットレスト部は,前記第二スライドフレームに固着されており,/前記フットレストが前方へ突出している状態で,前記第一フットレスト部及び前記第二フットレスト部が全体として前記座部に対して前後に接離調整可能で,かつ,この第二フットレスト部が前記第一フットレスト部\xA1
に対して前後方向に接離調整可能に構成されていることを特徴とする椅子型マッサージ機
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120511155807.pdf
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2012年05月10日
【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平24・4・26/平21(ワ)38627】原告:日本工営(株)/被告:)日本工営(株)
事案の概要(by Bot):
本件の本訴は,発明の名称を「誘導発熱鋼管による水門凍結防止装置」とする特許の特許権を有する原告(反訴被告)が,被告(反訴原告)株式会社IHI及び被告(反訴原告)株式会社IHIインフラシステムによる「大河津可動堰改築ゲート設備工事」における水門凍結防止装置の施工が,上記特許権の侵害に当たる旨主張して,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求め,これと選択的な請求として,上記施工等に際し,被告らが,原告が保有する営業秘密であるノウハウを使用したことが,営業秘密の不正使用の不正競争行為(不正競争防止法2条1項7号)に当たる旨主張して,
同法4条に基づく損害賠償を求めた事案である。本件の反訴は,被告らが,原告に対し,被告らの上記施工行為が原告の上記特許権を侵害するものではなく,上記特許権が無効であるにもかかわらず,原告がその客先に被告らの上記施工行為が原告の上記特許権を侵害する旨告げたことが営業上の信用を害する虚偽の事実の告知の不正競争行為(不正競争防止法2条1項14号)に当たり,また,原告の本訴の提起及び仮処分命令の申立て(東京地方裁判所平成22年(ヨ)第22035号不正競争仮処分命令申立事件。以下,この申立てを「別件仮処分の申立て」という。)が不法行為に当たる旨主張して,不正競争防止法4条又は民法709条に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120510152824.pdf
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本件の本訴は,発明の名称を「誘導発熱鋼管による水門凍結防止装置」とする特許の特許権を有する原告(反訴被告)が,被告(反訴原告)株式会社IHI及び被告(反訴原告)株式会社IHIインフラシステムによる「大河津可動堰改築ゲート設備工事」における水門凍結防止装置の施工が,上記特許権の侵害に当たる旨主張して,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求め,これと選択的な請求として,上記施工等に際し,被告らが,原告が保有する営業秘密であるノウハウを使用したことが,営業秘密の不正使用の不正競争行為(不正競争防止法2条1項7号)に当たる旨主張して,
同法4条に基づく損害賠償を求めた事案である。本件の反訴は,被告らが,原告に対し,被告らの上記施工行為が原告の上記特許権を侵害するものではなく,上記特許権が無効であるにもかかわらず,原告がその客先に被告らの上記施工行為が原告の上記特許権を侵害する旨告げたことが営業上の信用を害する虚偽の事実の告知の不正競争行為(不正競争防止法2条1項14号)に当たり,また,原告の本訴の提起及び仮処分命令の申立て(東京地方裁判所平成22年(ヨ)第22035号不正競争仮処分命令申立事件。以下,この申立てを「別件仮処分の申立て」という。)が不法行為に当たる旨主張して,不正競争防止法4条又は民法709条に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120510152824.pdf
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・4・26/平23(行ケ)10336】原告:X/被告:特許庁長官
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決の容易想到性判断には誤りがあり,これを取消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりであるが,事案に鑑み,取消事由1ないし3を
10併せて判断する。
1事実認定
(1)本願発明
ア 本願発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。
イ また,本願明細書には,以下の記載がある。
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は多数の接続されたコンピュータから成る集合型コンピュータを構成するための結合型コンピュータに関する。【0002】【従来の技術】多数のコンピュータをクラスタ接続して集合型超コンピュータを構成し,これをASP(Application Service Provider)のデータセンターを構成するサーバーとして使用したり,あるいは,大型の科学計算を行うスーパーコンピュータとして使用することが従来行われている。各コンピュータ間の接続はコードによるものが一般的である。【0003】【発明が解決しようとする課題】多数のコンピュータをクラスタ接続して集合型超コンピュータを構成するような場合,コンピュータ全体の集合体積が大きくなってしまい極めて不便である。また,各コンピュータを接続するコードが膨大な量となって全体の収納スペースが大きくなってしまうという問題点があった。また,各コンピュータの結合作業が極めて煩わしくしかも時間がかかるという問題点があった。本発明は上記問題点を解決することを目的とするものである。【0004】【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため,本発明は,同じ構造のもの同士が複数隣接して結合し集合型コンピュータを構成するための結合型コンピュータであり,CPUやメモリIC及び入出力インターフェースなどのコンピュータ構成要素を内蔵した多面形状のケーシングにコードレ\xA1
ス型の信号伝達素子を配設
し,該信号(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120510145904.pdf
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当裁判所は,審決の容易想到性判断には誤りがあり,これを取消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりであるが,事案に鑑み,取消事由1ないし3を
10併せて判断する。
1事実認定
(1)本願発明
ア 本願発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。
イ また,本願明細書には,以下の記載がある。
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は多数の接続されたコンピュータから成る集合型コンピュータを構成するための結合型コンピュータに関する。【0002】【従来の技術】多数のコンピュータをクラスタ接続して集合型超コンピュータを構成し,これをASP(Application Service Provider)のデータセンターを構成するサーバーとして使用したり,あるいは,大型の科学計算を行うスーパーコンピュータとして使用することが従来行われている。各コンピュータ間の接続はコードによるものが一般的である。【0003】【発明が解決しようとする課題】多数のコンピュータをクラスタ接続して集合型超コンピュータを構成するような場合,コンピュータ全体の集合体積が大きくなってしまい極めて不便である。また,各コンピュータを接続するコードが膨大な量となって全体の収納スペースが大きくなってしまうという問題点があった。また,各コンピュータの結合作業が極めて煩わしくしかも時間がかかるという問題点があった。本発明は上記問題点を解決することを目的とするものである。【0004】【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため,本発明は,同じ構造のもの同士が複数隣接して結合し集合型コンピュータを構成するための結合型コンピュータであり,CPUやメモリIC及び入出力インターフェースなどのコンピュータ構成要素を内蔵した多面形状のケーシングにコードレ\xA1
ス型の信号伝達素子を配設
し,該信号(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120510145904.pdf
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・4・26/平23(行ケ)10325】原告:X/被告:特許庁長官
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由は,いずれも理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。事案にかんがみ,先に,平成19年補正及び平成20年補正の適法性から判断する。
1 平成19年補正及び平成20年補正について
(1)事実認定
ア 手続の経過
(ア)原告は,平成9年5月22日に本願(請求項の数7)を申し立てた。
(イ)平成19年6月12日付けで拒絶理由通知がされた。通知書には,5点にわたり拒絶理由が示されているが,そのうち3点の概要は,以下のとおりである。@梅やしそに抗アレルギー作用があること,アレルギー等の鼻炎にカプセル剤を使用すること,花粉症等によって生じた鼻汁が流れ出るのを防止するために綿等により鼻栓をすることは本願前周知技術であり,請求項1〜4に記載された発明は,当業者であれば容易になし得たものであり,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。A請求項2に記載された「抗アレルギー剤」,請求項4に記載された「青梅(真綿)コットンボール又は柔かい紙」,請求項6に記載された「入浴剤」について,発明の詳細な説明に記載されておらず,請求項2,4,6に係る発明は,平成14年法律第24号による改正前の特許法36条6項1号(以下,単に「特許法36条6項!
1号」という。)に規定する要件を満たしていない。B請求項1,3に記載された「各種梅干の製造課程で生じる生産物」,請求項2に記載された「抗アレルギー剤」,請求項7に記載された「上記製剤と同じ分子構造の化学合成剤」が,具体的にどのようなものか,どのような化合物が包含されるのか不明瞭である。請求項4の発明は,カプセルを鼻腔内に挿入し,鼻栓をする方法の発明か,鼻栓に真綿や柔らかい紙を用いることを特徴とする製剤(もの)の発明か,発明のカテゴリーが不明瞭である。よって,請求項1〜4,7に係る発明は,特許法3(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120510144438.pdf
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当裁判所は,原告主張の取消事由は,いずれも理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。事案にかんがみ,先に,平成19年補正及び平成20年補正の適法性から判断する。
1 平成19年補正及び平成20年補正について
(1)事実認定
ア 手続の経過
(ア)原告は,平成9年5月22日に本願(請求項の数7)を申し立てた。
(イ)平成19年6月12日付けで拒絶理由通知がされた。通知書には,5点にわたり拒絶理由が示されているが,そのうち3点の概要は,以下のとおりである。@梅やしそに抗アレルギー作用があること,アレルギー等の鼻炎にカプセル剤を使用すること,花粉症等によって生じた鼻汁が流れ出るのを防止するために綿等により鼻栓をすることは本願前周知技術であり,請求項1〜4に記載された発明は,当業者であれば容易になし得たものであり,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。A請求項2に記載された「抗アレルギー剤」,請求項4に記載された「青梅(真綿)コットンボール又は柔かい紙」,請求項6に記載された「入浴剤」について,発明の詳細な説明に記載されておらず,請求項2,4,6に係る発明は,平成14年法律第24号による改正前の特許法36条6項1号(以下,単に「特許法36条6項!
1号」という。)に規定する要件を満たしていない。B請求項1,3に記載された「各種梅干の製造課程で生じる生産物」,請求項2に記載された「抗アレルギー剤」,請求項7に記載された「上記製剤と同じ分子構造の化学合成剤」が,具体的にどのようなものか,どのような化合物が包含されるのか不明瞭である。請求項4の発明は,カプセルを鼻腔内に挿入し,鼻栓をする方法の発明か,鼻栓に真綿や柔らかい紙を用いることを特徴とする製剤(もの)の発明か,発明のカテゴリーが不明瞭である。よって,請求項1〜4,7に係る発明は,特許法3(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120510144438.pdf
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・4・26/平23(行ケ)10225】原告:大阪ガスケミカル(株)/被告:田岡化学工業(株)
裁判所の判断(by Bot):
上記(1)認定の事実によれば,甲2には,実施例1として,BPEFを製造する方法が記載されており,その記載を一体としてみると,当該方法により得られたBPEFは,150℃に溶融させることができ,着色度は,JISK1504に準拠して測定することができ,着色度を測定したところ,APHA値が10であることが記載されていると認められる。したがって,甲2発明について,「150℃に溶融させて,着色度をJISK1504に準拠して測定できる」BPEFであることを認定した審決に誤りはなく,原告の主張は理由がない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120510142543.pdf
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上記(1)認定の事実によれば,甲2には,実施例1として,BPEFを製造する方法が記載されており,その記載を一体としてみると,当該方法により得られたBPEFは,150℃に溶融させることができ,着色度は,JISK1504に準拠して測定することができ,着色度を測定したところ,APHA値が10であることが記載されていると認められる。したがって,甲2発明について,「150℃に溶融させて,着色度をJISK1504に準拠して測定できる」BPEFであることを認定した審決に誤りはなく,原告の主張は理由がない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120510142543.pdf
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2012年05月09日
【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平24・4・19/平23(ワ)10113】
事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,住宅エクステリア,メンテナンスの設計施工請負等を目的とする会社である。被告株式会社丸三タカギ(以下「被告タカギ」という。)は,表札卸売り等を目的とする会社である。被告株式会社ノグチ(以下「被告ノグチ」という。)は,建築金物卸並小売等を目的とする会社である。被告有限会社フォーナート(以下「被告フォーナート」という。)は,表札,看板の企画・製作・販売等を目的とする会社である。被告ファミリー庭園EC株式会社(以下「被告ファミリー」という。)は,エクステリア商品,造園用資材,園芸用品の販売等を目的とする会社である。
(2)原告商品
原告は,別紙商品目録(2)記載の商品(以下「原告商品」という。)を販売している。
(3)被告らの行為
被告タカギは,遅くとも平成22年10月から,別紙商品目録(1)記載の商品(以下「被告商品」という。)を輸入し,販売している。その余の被告らは,いずれも被告タカギから被告商品を購入し,インターネットを通じて販売している。
2原告の請求
(1)主位的請求
原告は,被告らの行為が,不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項1号の他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている原告商品の形態からなる商品表示と同一又は類似の商品表示を使用した商品を譲渡する行為などに当たるとして,被告らに対し,法3条に基づき,被告商品の譲渡等の差止め及びその廃棄を求めるとともに,被告タカギに対し,法4条本文及び5条1項に基づき,900万円の損害賠償及びこれに対する平成23年8月20日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
(2)予備的請求
原告は,仮に原告商品が原告の商品表示として全国の需要者の間に広く認識されていなかったと(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120509093638.pdf
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1前提事実(証拠の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,住宅エクステリア,メンテナンスの設計施工請負等を目的とする会社である。被告株式会社丸三タカギ(以下「被告タカギ」という。)は,表札卸売り等を目的とする会社である。被告株式会社ノグチ(以下「被告ノグチ」という。)は,建築金物卸並小売等を目的とする会社である。被告有限会社フォーナート(以下「被告フォーナート」という。)は,表札,看板の企画・製作・販売等を目的とする会社である。被告ファミリー庭園EC株式会社(以下「被告ファミリー」という。)は,エクステリア商品,造園用資材,園芸用品の販売等を目的とする会社である。
(2)原告商品
原告は,別紙商品目録(2)記載の商品(以下「原告商品」という。)を販売している。
(3)被告らの行為
被告タカギは,遅くとも平成22年10月から,別紙商品目録(1)記載の商品(以下「被告商品」という。)を輸入し,販売している。その余の被告らは,いずれも被告タカギから被告商品を購入し,インターネットを通じて販売している。
2原告の請求
(1)主位的請求
原告は,被告らの行為が,不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項1号の他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている原告商品の形態からなる商品表示と同一又は類似の商品表示を使用した商品を譲渡する行為などに当たるとして,被告らに対し,法3条に基づき,被告商品の譲渡等の差止め及びその廃棄を求めるとともに,被告タカギに対し,法4条本文及び5条1項に基づき,900万円の損害賠償及びこれに対する平成23年8月20日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
(2)予備的請求
原告は,仮に原告商品が原告の商品表示として全国の需要者の間に広く認識されていなかったと(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120509093638.pdf
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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/大阪地裁/平22・4・26/平22(ワ)6766】原告:(有)顧問料不要の三輪会計事務所/被告:P2
事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告有限会社顧問料不要の三輪会計事務所(以下「原告会社」という。)は,会社個人経営の帳簿の記帳及び決算に関する業務等を目的とする会社であり,税務書類の作成を行っている。原告P1は,原告会社の代表者であり,P1税理士事務所の屋号で税務代理及び税務相談等を業としている。被告P2は,株式会社USPアカウンティングの代表取締役であり,被告P3は,その妻である。被告P4は,税理士であり,被告P5は,その父である。
(2)当事者間における各契約
ア 原告らと被告P2及び被告P4との間における各雇用契約
原告らは,被告P2との間で平成17年8月23日,被告P4との間で平成19年1月5日,それぞれ雇用契約を締結した。
イ 原告らとその余の被告らとの間における各身元保証契約
被告P3は,原告P1との間で,平成17年8月22日,期間の定めなく,被告P2が原告らに損害を与えた場合は被告P2と連帯して賠償の責任を負う旨の身元保証契約を締結した。被告P5は,原告P1との間で,平成18年12月10日,期間の定めなく,被告P4が原告らに損害を与えた場合は被告P4と連帯して賠償の責任を負う旨の身元保証契約を締結した。
(3)原告らの就業規則
ア 原告らの就業規則は,以下のとおり定められていた。
10条(服務)従業員は,次の事項を守らなければならない。(7号)業務上知り得た顧客,取引先並びに会社の情報・秘密等,第三者が知り得ない情報は,就業中はもちろん,その後においても第三者に一切開示又は漏洩しないこと。
36条2項(懲戒の事由)従業員が,次のいずれかに該当するときは,懲戒解雇する。ただし,情状により減給とすることがある。(7号)会社内のデータを無断で持ち出したとき(8号)業務上知り得た顧客,取引先並びに会社の情報・秘密等,第三(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120508170903.pdf
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1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告有限会社顧問料不要の三輪会計事務所(以下「原告会社」という。)は,会社個人経営の帳簿の記帳及び決算に関する業務等を目的とする会社であり,税務書類の作成を行っている。原告P1は,原告会社の代表者であり,P1税理士事務所の屋号で税務代理及び税務相談等を業としている。被告P2は,株式会社USPアカウンティングの代表取締役であり,被告P3は,その妻である。被告P4は,税理士であり,被告P5は,その父である。
(2)当事者間における各契約
ア 原告らと被告P2及び被告P4との間における各雇用契約
原告らは,被告P2との間で平成17年8月23日,被告P4との間で平成19年1月5日,それぞれ雇用契約を締結した。
イ 原告らとその余の被告らとの間における各身元保証契約
被告P3は,原告P1との間で,平成17年8月22日,期間の定めなく,被告P2が原告らに損害を与えた場合は被告P2と連帯して賠償の責任を負う旨の身元保証契約を締結した。被告P5は,原告P1との間で,平成18年12月10日,期間の定めなく,被告P4が原告らに損害を与えた場合は被告P4と連帯して賠償の責任を負う旨の身元保証契約を締結した。
(3)原告らの就業規則
ア 原告らの就業規則は,以下のとおり定められていた。
10条(服務)従業員は,次の事項を守らなければならない。(7号)業務上知り得た顧客,取引先並びに会社の情報・秘密等,第三者が知り得ない情報は,就業中はもちろん,その後においても第三者に一切開示又は漏洩しないこと。
36条2項(懲戒の事由)従業員が,次のいずれかに該当するときは,懲戒解雇する。ただし,情状により減給とすることがある。(7号)会社内のデータを無断で持ち出したとき(8号)業務上知り得た顧客,取引先並びに会社の情報・秘密等,第三(以下略)
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2012年05月08日
【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・7/平23(行ケ)10218】原告:ジンテーズゲゼルシャフトミト/被告:特許庁長官
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定の不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,補正要件の有無及び容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正前の本願発明の要旨
本件補正前の請求項1の発明(平成20年7月16日付け手続補正書,以下「補正前の本願発明」という。)は以下のとおりである。
「湾曲された凹形の後面および湾曲された凸状の前面を含み,前記湾曲された凹
形の後面および湾曲された凸状の前面はインプラントボディの縦軸に沿って伸びており;さらに,前記前面及び後面を分離する湾曲された端部を含んでおり;さらに,上部及び下部の脊椎終板を接触する上面及び下面を含み,上面及び下面がインプラントの厚さを規定し;さらに,挿入用具による係合に適するように構成されて,ねじ山を付けていない第一および第二のチャンネルを含み,前記第一チャンネルは前記湾曲された後面の少なくとも一部に並行に配置されるとともに,前記第二チャンネルは前記湾曲された前面の少なくとも一部に並行に配置される,ボディで構成される脊椎間インプラントであって,前記湾曲された後面および前記湾曲された前面が弧状インプラント構造を形成し,経孔ウインドーを介してインプラントの挿入を容易にすることを特徴とする脊椎間インプラント。」
(2)本件補正後の本願発明の要旨
本件補正後の請求項1及び請求項13に記載された発明は以下のとおりである。
「【請求項1】湾曲された凹形の後面および湾曲された凸状の前面を含み,前記湾曲された凹形の後面および湾曲された凸状の前面はインプラントボディの縦軸に沿って伸びており;さらに,前記前面及び後面を分離する一対の凸状端部を含んでおり;さらに,上部及び下部の脊椎終板を接触する上面及び下面を含み,上面及び下面がインプラントの厚さを規定し;さらに,挿入用具による係合に適するように構成されて,インプラントの一端のねじ山を付けていない第一および第二のチャンネルを含み,前記第一チャンネルは前記湾曲された後面に配置されるとともに,前記第二チャ(以下略)
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本件は,特許出願拒絶査定の不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,補正要件の有無及び容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正前の本願発明の要旨
本件補正前の請求項1の発明(平成20年7月16日付け手続補正書,以下「補正前の本願発明」という。)は以下のとおりである。
「湾曲された凹形の後面および湾曲された凸状の前面を含み,前記湾曲された凹
形の後面および湾曲された凸状の前面はインプラントボディの縦軸に沿って伸びており;さらに,前記前面及び後面を分離する湾曲された端部を含んでおり;さらに,上部及び下部の脊椎終板を接触する上面及び下面を含み,上面及び下面がインプラントの厚さを規定し;さらに,挿入用具による係合に適するように構成されて,ねじ山を付けていない第一および第二のチャンネルを含み,前記第一チャンネルは前記湾曲された後面の少なくとも一部に並行に配置されるとともに,前記第二チャンネルは前記湾曲された前面の少なくとも一部に並行に配置される,ボディで構成される脊椎間インプラントであって,前記湾曲された後面および前記湾曲された前面が弧状インプラント構造を形成し,経孔ウインドーを介してインプラントの挿入を容易にすることを特徴とする脊椎間インプラント。」
(2)本件補正後の本願発明の要旨
本件補正後の請求項1及び請求項13に記載された発明は以下のとおりである。
「【請求項1】湾曲された凹形の後面および湾曲された凸状の前面を含み,前記湾曲された凹形の後面および湾曲された凸状の前面はインプラントボディの縦軸に沿って伸びており;さらに,前記前面及び後面を分離する一対の凸状端部を含んでおり;さらに,上部及び下部の脊椎終板を接触する上面及び下面を含み,上面及び下面がインプラントの厚さを規定し;さらに,挿入用具による係合に適するように構成されて,インプラントの一端のねじ山を付けていない第一および第二のチャンネルを含み,前記第一チャンネルは前記湾曲された後面に配置されるとともに,前記第二チャ(以下略)
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