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判示事項(by裁判所):
大阪府工業用水道事業供給条例(昭和37年大阪府条例第4号)23条等の規定により工業用水道の使用を廃止した者が納付しなければならないとされる負担金は,地方自治法224条,228条1項にいう分担金に当たらない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/066/087066_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87066
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要旨(by裁判所):
"〔病院情報管理システム事件〕
病院情報管理システムの構築と同システムをリースすることを目的とする契約(以下「本件契約」という。)に関し,一審原告は,一審被告に対し,納期までに上記システムの完成及び引渡しがなかったために損害を被ったとし債務不履行に基づく損害賠償を請求し,一審被告は,一審原告に対し,上記遅滞につき,一審被告には帰責性はないのに一審原告の協力義務違反及び不当な受領拒絶により,売買代金を得られなくなったとして,債務不履行に基づく損害賠償を請求した。
当審では,一審原告には本件契約上の協力義務違反がある一方,一審被告にはプロジェクトマネジメント義務違反があったとは認められず,一審被告には債務不履行(履行遅滞)について帰責性はないとして,一審原告の請求を棄却し,一審被告の請求を一部認容した。
(1審旭川地裁28.3.29第1事件一審原告一部勝訴,第2事件一審被告一部勝訴)
"
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/065/087065_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87065
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「上衣用原型の補正操作方法」とする特許権を有する原告が,婦人服の受注製作等の営業を行っている被告に対し,被告は,上記特許権に係る方法を使用し,ブログにおいて当該方法に係る技術を公開しているなどと主張して,特許権又は原告の技術を使用しない旨の合意に基づき,被告の営業並びにブログにおける型紙及び洋服の公開の停止を求めるとともに,上記特許権の侵害及び原告に対する名誉毀損等の不法行為に基づく損害賠償として3000万円の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/064/087064_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87064
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成26年2月9日執行の東京都知事選挙において,同選挙に立候補したAの選挙対策本部事務局長であったものであるが,
第1 A及び前記選挙において同人の出納責任者であったBと共謀の上,別表記載のとおり,平成26年3月中旬頃から同年5月8日までの間,東京都港区ab丁目c番d号ef号室g事務所等において,前記選挙においてAの選挙運動者であったCら5名に対し,同人らが前記選挙に際し選挙区内をAと共に歩きながら同人の氏名等を周知して同人への投票を呼びかける街頭練り歩きに参加しつつ,Aらの進路を誘導するなどの選挙運動をしたことの報酬とする目的をもって,現金合計280万円を供与し,
第2 Bと共謀の上,平成26年3月中旬頃,g事務所において,前記選挙においてAの選挙運動者であったHに対し,同人が同年1月23日から同年2月7日までの間の合計10日間うぐいす嬢としてAの選挙運動用車両に乗車し前記選挙の選挙人にAへの投票を呼びかけるなどの選挙運動をしたことの報酬とする目的をもって,1日3万円の割合で計算した金額である現金30万円を供与し,もって法定の支給限度額である1日1万5000円の割合で計算した金額を超
2える現金15万円を供与し,第3平成26年3月中旬頃,g事務所において,Bらから,自選挙に際しAの選挙運動に関する事務を統括するなどの選挙運動をしたことの報酬として供与されるものであることを知りながら,現金200万円の供与を受けた。(
補足説明)第1本件の争点等弁護人は,被告人の公判供述に基づき,判示各事実について,被告人が各受供与者に現金を供与し,自ら現金供与を受けたことは争わないものの,被告人は選挙運動をしたことの報酬として現金を供与したり,現金供与を受けたわけではないとして,被告人は無罪である旨主張している。その理由の骨子は,次のとおりである。被告人(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/063/087063_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87063
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結論(by Bot):
以上によれば,被告人3名は,共謀の上,債権者を害する目的で本件各送金を行い,被告法人の財産を隠匿したものと認められ,詐欺再生罪の共同正犯が成立し,被告法人も両罰規定により同罪で処罰されることとなる。 第3法人税法違反について
1当裁判所の認定
関係証拠によれば,被告人3名は,被告法人の平成24年6月期の法人税確定申告に当たり,被告人Bの指示に基づき,被告人Dにおいて被告法人とJ社との間の内容虚偽の広告取引基本契約書を作成するとともに,Qに内容虚偽の架空の請求書を作成させるなどして,J社に対する架空の広告宣伝費を計上するなどして,判示第2の1のとおりの虚偽過少の法人税確定申告書を提出したこと,被告法人の平成25年6月期の法人税確定申告に当たっても,被告人Bの指示に基づき,Q及び関連会社の一部の関与税理士であるkに内容虚偽の業務委託基本契約書及び請求書を作成させるなどして,J社に対する架空の業務委託費を計上するなどして,判示第2の2のとおりの虚偽過少の法人税確定申告書を提出したことが疑いなく認められ,各事業年度の被告法人の所得及び税額の算定についても,取調べ済みの証拠から,判示のとおり,各訴因変更後の公訴事実どおりに認めることができる。2各弁護人の主張について(1)被告人Bの弁護人は,判示第2の各事実について,被告人C及び同Dに対して脱税を指示したことはないと主張し,被告人Bも同旨の供述をする。しかし,前記第2で認定した民事再生法違反における主導的関与の事実に加え,脱税の点についても,被告人Bは,考案中の脱税スキームを自らメモしたり,脱税コンサルタントというべき人物から脱税スキームの説明を受けるなどして脱税スキームを熟知した上で,被告法人名義の預金口座からJ社口座やO社名義の預金口座を介してM社名義の預金口座及びN社名義の預金口座への送金,更には同各預(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/062/087062_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87062
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成25年4月12日(優先権主張:平成24年6月22日,韓国),発明の名称を「太陽電池モジュール及びそれに適用されるリボン結合体」とする特許出願(特願2013−83899号。以下「本願」という。甲1)をしたが,平成26年9月4日付けで拒絶査定を受けた。 ?そこで,原告は,平成27年1月9日,これに対する不服の審判を請求した。
?特許庁は,上記審判請求を不服2015−489号事件として審理を行った。原告は,平成28年3月14日,特許請求の範囲を補正した。
?特許庁は,平成28年4月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年5月17日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 (5)原告は,平成28年9月14日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲請求項1の記載は,平成28年3月14日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。 【請求項1】第1太陽電池及び第2太陽電池を含む複数の太陽電池であって,前記
第1太陽電池及び前記第2太陽電池のそれぞれは,半導体基板と,前記半導体基板の後面に形成される第1導電型領域及び第2導電型領域と,前記半導体基板の後面に位置し,前記第1導電型領域に電気的に連結される第1電極と,前記半導体基板の後面において前記第1電極と離隔して位置し,前記第2導電型領域に電気的に連結される第2電極と,を含む,前記第1太陽電池及び第2太陽電池を含む複数の太陽電池と,/前記第1太陽電池の前記第1電極及び前記第2電極の一つ(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/061/087061_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87061
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成29年1月21日,愛知県知多郡a町字bc番地dホテルef号室において,被害者(当時18歳)から嘱託を受けて,同人に対し,殺意をもって,その頚部を両手で絞め付け,さらに,同人の頚部にUSBケーブルを巻き付けて絞め付け,よって,その頃,同所において,同人を頚部圧迫による窒息により死亡させ,もって嘱託を受けて人を殺害した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/059/087059_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87059
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,被告の保有する別紙1「本件特許目録」(なお,同別紙中の略語は,以下の本文中で定義したものである。)記載1ないし10の日本国特許(以下,これらを併せて「本件各特許」という。以下,これらを併せて「本件各発明」という。発明者3以下同相当の対価以下,単に「相当の対価」という。(1)ないし(8)のとおり)及びこれに対する平成21年8月8日(請求の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/058/087058_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87058
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事案の概要(by Bot):
本件本訴事件は,原告が,「原告ソフトウェアにおけるパスワード登録システムの使用が特許第4455666号に係る被告の特許権を侵害し,又は侵害するおそれがある」旨を告知・流布する被告の行為が不正競争防止法2条1項15号に該当する旨主張して,被告に対し,同法3条1項に基づき,上記告知・流布の差止めを,同法4条に基づき,損害賠償金の一部である1000万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成28年1月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,不正競争防止法14条に基づき,謝罪広告の掲載を,それぞれ求める事案である。本件反訴事件は,発明の名称を「ユーザ認証方法およびユーザ認証システム」とする3つの特許に係る各特許権(以下,順に「本件特許権1」などといい,併せて「本件各特許権」と総称する。)を有する被告が,主位的に,原告による原告ソフトウェアの生産,販売及び販売の申出(以下,併せて「販売等」ともいう。)が,本件特許権1及び本件特許権2を侵害するものとみなされる行為並びに本件特許権3を侵害する行為に当たり,原告による原告製品の販売等が,本件各特許権を侵害するものとみなされる行為に当たると主張し,予備的に,原告製品の購入者が原告製品と端末装置等とを組み合わせてワンタイムパスワード導出パターンの登録方法を構築する行為等が本件各特許権の侵害に当たり,原告はこれを教唆又は幇助していると主張して,原告に対し,特許法100条1項に基づき,原告製品の生産,譲渡又は譲渡の申出の差止めを,同条2項に基づき,原告製品の廃棄を,不法行為に基づく損害賠償金の一部である1000万円及びこれに対する不法行為後である平成28年6月4日(反訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/057/087057_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87057
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事案の要旨(by Bot):
本件は,2本の棒材を結合して構成された支柱などからなる形態を有する組立て式の棚であるユニットシェルフを販売する原告が,被告に対し,上記形態が周知の商品等表示であり,被告が上記形態と同一又は類似の形態のユニットシェルフを販売することが不正競争防止法2条1項1号の不正競争に当たると主張して,被告に対し,同法3条1項,2項に基づき同ユニットシェルフの譲渡等の差止め及び廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/056/087056_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87056
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「オルタネータ,またはオルタネータ/スタータの後部に一体化された電力電子装置を冷却する装置」とする特許権及び「パワーモジュールおよびパワーモジュールアセンブリ」とする特許権を有する原告が,被告による被告製品の製造,販売,輸出又は販売の申出が上記各特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造等の差止め及び廃棄を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/055/087055_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87055
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判示事項(by裁判所):
民訴法85条前段の費用の取立てをすることができる額につき受救助者に猶予した費用に相手方当事者の訴訟費用の負担割合を乗じた額と定めるべきものとした原審の判断に違法があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/054/087054_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87054
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判示事項(by裁判所):
公害健康被害の補償等に関する法律4条2項の認定を受けた者が原因者に対する損害賠償請求訴訟の確定判決に基づく損害賠償義務の全ての履行を既に受けている場合には,都道府県知事は,同法に基づく障害補償費の支給義務の全てを免れる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/053/087053_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87053
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A,B,C,D及びEと共謀の上,金品窃取の目的で,平成28年10月6日午後10時36分頃,株式会社F銀行G支店支店長Hが看守する福岡市a区bc丁目d番e号所在の株式会社F銀行G支店に,職員専用出入口ドアの施錠を外して侵入し,その頃,同所において,同人管理に係る現金5430万円を窃取したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/052/087052_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87052
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要旨(by裁判所):
門真市の住民である原告らが,閉店した商業施設の建物の移転補償費として門真市が合計約29億4000万円を支払ったことにつき,当時の門真市長と上記商業施設の土地建物を取得した共有者らが共謀して,門真市が上記土地建物を安価に買い取ることができたにもかかわらず,これを買い取ることなく上記共有者らに不当に高額な移転補償費を支払い,門真市に損害を与えたなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,門真市の執行機関である被告(門真市長)に対し,当時の門真市長の相続人ら及び上記共有者らに対して損害賠償請求等をすることを求めたが,上記移転補償費の支払に至った経緯やその算定につき違法な点はないとして,原告らの請求がいずれも棄却された事例(住民訴訟)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/050/087050_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87050
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する一部無効審決の無効審決部分の取消訴訟である。争点は,訂正要件に関する判断の適否,手続違背の有無,新規性判断の適否,進歩性判断の適否である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「累進屈折力レンズ」とする発明につき,平成18年7月6日を国際出願日とする特許出願(特願2007−525964号)をし(優先権主張平成17年7月21日・日本国,国際公開・WO2007/010806),平成23年11月7日に,手続補正を行い,平成24年5月25日,設定の登録を受けた。被告は,平成26年8月27日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。原告は,同年12月17日,訂正の請求をし,さらに,特許庁から,平成27年5月26日付けで無効理由通知を受けたため,同年6月19日,訂正の請求をした。その後,原告は,同年10月30日付けで特許庁から審決の予告を受けたため,平成28年1月5日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書について訂正の請求をし,同月29日,その訂正請求書を補正する手続補正書を提出した。特許庁は,平成28年3月4日,本件訂正に関し訂正拒絶理由通知をした上,同年6月21日,「特許第5000505号の請求項1,2,3,4,5,6,9,10に係る発明についての特許を無効とする。特許第5000505号の請求項7,8,11,12に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決をし,その審決の謄本は,同月30日に原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
(1)本件特許の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである。
【請求項1】装用状態においてレンズの屈折面を鼻側領域と耳側領域とに分割する主注視線に沿って,比較的遠方視に適した遠用部領域と,該遠用部領域に対して比較的近方視に適した近用部領域と,前記遠用部領域(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/048/087048_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87048
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事案の概要(by Bot):
1訴外A(以下「A」という。)は,フルコンタクトルールを特徴とする極真空手を創設した上,昭和39年に国際空手道連盟極真会館(以下「極真会館」という。)を設立し,その館長ないし総裁と称された。そして,被控訴人の代表理事を務める訴外B(以下「B」という。)は,昭和42年に極真会館に入門し,昭和46年には極真会館徳島県支部長に,同52年には同愛知県支部長に重ねて就任し,極真会館を示す別紙被控訴人標章目録記載の各標章(以下「被控訴人各標章」という。)を使用していた。また,被控訴人の理事を務める訴外C(以下,「C」といい,BとCを併せて「Bら」という。)は,昭和44年に極真会館に入門し,昭和51年には極真会館山梨県支部長に,同52年には同静岡県支部長に重ねて就任し,被控訴人各標章を使用していた。その後,Aが平成6年4月26日に死亡したことから,その後継者と称されていた訴外D(以下「D」という。)は,平成6年5月,極真会館の館長に就任したものの,極真会館は,その後極真空手を教授する多数の団体に分裂するに至った。
2他方,控訴人X(以下「控訴人X」という。)は,Aの子であり,相続により同人の権利義務を単独で承継したものの,A死亡当時,極真会館の事業活動には関与していなかった。しかしながら,控訴人Xは,平成11年2月17日に成立した裁判上の和解に基づき,同年3月31日,Dらから極真会館総本部の建物の引渡しを受け,その後当該建物を利用して極真会館の事業を行うようになった。そして,控訴人Xは,同人が代表取締役を務める控訴人有限会社マス大山エンタープライズ(以下「控訴人会社」という。)と共に,本件各商標権を取得した。
3本件は,控訴人らが,被控訴人において被控訴人各標章を使用する行為が本件各商標権を侵害すると主張して,控訴人Xが,被控訴人に対し,商標法36条1項に基づ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/047/087047_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87047
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事案の概要(by Bot):
控訴人は,原判決別紙1商標目録(1)記載1ないし同5の各商標登録(以下,個別には同目録の番号に対応して「本件商標登録1」などといい,これらを併せて「本件各商標登録」という。また,その対象たる各登録商標〔同目録記載1ないし同5の「商標の構成」欄記載の各商標〕を,個別には同目録の番号に対応して「本件商標1」などといい,これらを併せて「本件各商標」という。なお,同目録では本件と関係しない指定商品の記載を省略した。)に係る各商標権(以下,併せて「本件各商標権」という。)を有しており,被控訴人との間で,本件各商標権につき独占的通常使用許諾契約(以下「本件ライセンス契約」といい,その契約書を「本件契約書」という。)を締結していた。本件は,控訴人が,双日ジーエムシー株式会社(以下「双日GMC」という。)の請求した本件各商標登録の取消審判に係る各審判手続(以下,併せて「審判手続」という。)及び同審判についてされた各不成立審決の取消訴訟に係る訴訟手続(以下「審決取消訴訟手続」という。)に関し,被控訴人は,本件ライセンス契約に基づき,被控訴人の費用と責任において,必要に応じて控訴人から委任状を取得するなどして弁護士を選任し,審判手続及び審決取消訴訟手続において本件各商標登録を防御すべき義務を負っていたが,同義務を怠ったために控訴人に弁護士費用相当額の損害を与えた,被控訴人は,本件ライセンス契約に基づき,控訴人が審判手続及び審決取消訴訟手続において支出した弁護士費用を補償する義務を負う,被控訴人は,本件ライセンス契約に基づき,審判手続に利害関係人として参加し,また,審決取消訴訟手続に補助参加人として参加すべき義務を負っていたが,同義務を怠ったために控訴人に弁護士費用相当額の損害を与えた,と主張して,債務不履行を原因とする損害賠償請求権(民法415(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/046/087046_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87046
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に基づいて特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件違反の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜7の発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである記載の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)。
(1)本件発明1「可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物を収容したボールペン形態の筆記具であって,前記可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物は,(イ)電子供与性呈色性有機化合物,(ロ)電子受容性化合物,(ハ)前記両者の呈色反応の生起温度を決める反応媒体からなる可逆熱変色性組成物を内包させた可逆熱変色性マイクロカプセル顔料と,水を少なくとも含有してなり,ここで,前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料の平均粒子径は,0.5〜2.0μmの範囲にあり,且つ,4.0μmを超える粒子が全マイクロカプセル顔料中の10体積%未満であり,2.0μm未満の粒子が全マイクロカプセル顔料中の50体積%以上であり,前記筆記具のキャップの一部又は軸筒の一部に,弾性体である擦過部材が設けられていることを特徴とする,筆記具。」 (2)本件発明2
「前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料が,色濃度−温度曲線に関して完全消色温度(t4)が50〜90℃である請求項1記載の筆記具。」
(3)本件発明3「前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料が,色濃度−温度曲線に関して40℃乃至70℃のヒステリシス幅(ΔH)を示し,発色開始温度(t2)が0℃以下である請求項1又は2記載の筆記具。」
(4)本件発明4「前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料が,前記可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物全量に対して2〜40重量%である請求項1乃至3のいずれかに記載の筆記具。」 (5)本件発明5「前記可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物が,剪断減粘性付与剤を含んでなる請求項1乃至4のいずれかに記載の筆記具。」 (6)本件発明6「ボールペンチップを筆記先端部に装着してなり,前記ボールペンチップのボールが0.4(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/045/087045_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87045
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要旨(by裁判所):
労働基準監督署長が,パワーハラスメントや退職の勧奨ないし強要による精神障害を理由としてされた労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付に対し,業務上の疾病とは認められないとしてした同給付を支給しない旨の処分につき,請求者については,上司との人間関係の悪化やその後の退職強要の事実があり,それによる心理的負荷は,社会通念上,客観的にみて精神障害を発症させる程度に過重であったとして,精神障害との業務起因性を認め,同処分が取り消された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/044/087044_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87044
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