【行政事件:固定資産評価審査決定取消請求控訴事件,同 附帯控訴事件/大阪高裁/平28・9・8/平28(行コ)28等】分野:行政

判示事項(by裁判所):
公図上公道に接続しない土地に実際の利用上何らかの通路が開設されている場合に当該土地の固定資産課税台帳に登録すべき価格を決定するに当たり固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)所定の無道路地の評点算出法を適用することの当否

要旨(by裁判所):公図上公道に接続しない土地であっても,当該土地及びその周辺の個別具体的な状況に照らし,実際の利用上何らかの通路が開設されている場合は,固定資産課税台帳に登録すべき価格を決定するに当たり固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)所定の無道路地の評点算出法を適用すべきでない。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/951/086951_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86951

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【行政事件:固定資産税等賦課処分取消請求事件/東京地 /平28・11・30/平27(行ウ)421】分野:行政

判示事項(by裁判所):
駐車場が地方税法349条の3の2第1項に定める併用住宅の敷地の用に供されている土地に該当する場合

要旨(by裁判所):駐車場が地方税法349条の3の2第1項に定めるいわゆる併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの)の敷地の用に供されている土地に該当するといえるためには,当該併用住宅である家屋を維持し又はその効用を果たすために使用されている一画地の土地に含まれていれば足り,専ら当該住宅の居住者のための施設であることや専ら居住者自らが利用する施設であることを要しない。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/950/086950_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【行政事件:第47回(平成27年度)社会保険労務士試験合 基準取消請求事件/東京地裁/平29・1・17/平28(行ウ)85】分野:行 政

判示事項(by裁判所):
1社会保険労務士試験不合格処分の取消訴訟が法律上の争訟に当たるとされた事例
2社会保険労務士試験不合格処分の取消請求が棄却された事例

要旨(by裁判所):1社会保険労務士試験不合格処分の取消訴訟は,国家試験の合否に係る処分の効力に関するものであって当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関するものであり,合格基準の策定過程に違法がある旨,社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力の有無とは関係のない事柄が考慮された旨が主張されている本件においては,学問又は技術上の知識,能力,意見等の優劣,当否を本質的な争点とし,その争点に係る判断がその帰趨を左右する必要不可欠のものであるとはいえず,法律上の争訟に当たる。
2社会保険労務士試験不合格処分の取消請求が,社会保険労務士試験において,いかなる手続によりいかなる合格基準を決定するかは,処分行政庁の広範で専門的かつ技術的な裁量に委ねられているものと解されるところ,当該社会保険労務士試験の合格基準につき特段不合理な点はうかがわれず,合格基準の策定について,処分行政庁が裁量権を濫用,逸脱したものとはいえないとして,棄却された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/949/086949_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【行政事件:損害賠償請求控訴事件(原審・大阪地方裁判 所平成26年(行ウ)第118号)/大阪高裁/平28・10・14/平28(行コ)130 】分野:行政

判示事項(by裁判所):
東日本大震災により発生した災害廃棄物の処理施設の整備事業を対象とする補助金の交付が違法であるとはいえないとされた事例

要旨(by裁判所):環境省が,東日本大震災により大量に発生した災害廃棄物の処理能力の増強及び広域処理を促進するため,「災害廃棄物の受入条件の検討や被災地とのマッチングを実施したものの,結果として災害廃棄物を受け入れることができなかった場合であっても返還を要しない」との方針の下,災害廃棄物の受入れの可能性がある処理施設の整備事業を対象として交付することとしていた補助金を,災害廃棄物の受入れの可否を検討するにとどまり,上記方針にいう「災害廃棄物の受入条件の検討」を行わず,結果として災害廃棄物を受け入れなかった堺市に対して交付したことは,災害廃棄物が放射性物質により汚染されているとの懸念からその処理が進まない状況の下で上記補助金の利用を容易にし災害廃棄物の広域処理を促進するため上記のような交付方針が定められたことなど判示の事情の下では,違法であるということはできない。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/948/086948_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【行政事件:食品衛生法に基づく水俣病の法定調査等の義 務付け行政訴訟等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成26 (行ウ)第224号)/東京高裁/平28・7・21/平28(行コ)47】分野: 政

判示事項(by裁判所):
食品衛生法58条2項所定の調査と抗告訴訟の対象

要旨(by裁判所):食品衛生法58条2項所定の調査は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平29・ 7・20/平28(ワ)37610】原告:(有)プレステージ/被告:(株)ハイホ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,氏名不詳者が被告の提供するインターネット接続サービスを利用して,インターネット上の動画共有サイトに原告が著作権を有する動画のデータをアップロードした行為により原告の公衆送信権(著作権法23条1項)が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/946/086946_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【★最判平29・7・24:過払金返還請求事件/平28(受)1463】結 :破棄自判

判示事項(by裁判所):
認定司法書士が委任者を代理して裁判外の和解契約を締結することが弁護士法72条に違反する場合であっても,当該和解契約は,その内容及び締結に至る経緯等に照らし,公序良俗違反の性質を帯びるに至るような特段の事情がない限り,無効とはならない

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/944/086944_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86944

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【★最決平29・7・20:執行費用額負担決定に対する抗告棄 決定に対する許可抗告事件/平29(許)1】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
既にした執行処分の取消し等により強制執行が目的を達せずに終了した場合における執行費用の負担は,執行裁判所が,民事執行法20条において準用する民訴法73条の規定に基づいて定めるべきである

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【下級裁判所事件:道路交通法違反,過失運転致死(変更 後の訴因(主位的訴因)危険運転致死,(予備的訴因)道路交 通法違反,過失運転致死)被告事件/旭川地裁/平29・7・6/平28( )83】

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【行政事件:仮の差止め申立て事件/大阪地裁/平29・2・23/ 28(行ク)453】分野:行政

判示事項(by裁判所):
医師法7条2項に基づく医業の停止処分又は戒告処分の仮の差止めの申立てにつき,行政事件訴訟法37条の5第1項所定の「償うことのできない損害」を生ずるおそれがあるとは認められないとされた事例

要旨(by裁判所):仮に申立人に対して医業の停止処分がされたとしても,申立人が直ちにその取消訴訟を提起し,併せてその執行停止を申し立てることにより,申立人が実際に医業を停止すべき日までにその執行が停止されることが十分に見込まれるというべきであり,医業の停止処分により患者やその家族との信頼関係が損なわれるなどの原告が主張する事態が生ずるおそれがあるとは認められないし,医業の停止処分又は戒告処分による名誉や信用の低下についても,申立人が医師としての活動を続けられなくなるなど,これにより金銭賠償による回復が不可能又は著しく困難な損害が生ずるおそれがあるとはいえないから,本件の事情の下では,医業の停止処分又は戒告処分がされることにより「償うことのできない損害」を生ずるおそれがあるとまでは認められない。

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【行政事件:遺族補償給付不支給処分取消等請求事件/東 地裁/平28・12・21/平25(行ウ)606】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,原告ら(以下では,それぞれ,原告P1を「原告P1」,同P2を「原告P2」という。)が,同人らの子であるP3(以下「亡P3」という。)がP4株式会社(以下「本件会社」という。)で勤務していたところ,上司によるパワー・ハラスメント(以下「パワハラ」という。),差別的な評価,上司との軋轢,退職強要,配置転換,長時間労働,病気やケガに当たるけいれん発作など業務上の原因で,大うつ病性障害を発病し,自殺したと主張して,厚木労働基準監督署長(以下「本件監督署長」という。)に対し,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき遺族補償給付及び葬祭料の支給を申請したところ,本件監督署長がこれらを支給しない旨の処分(以下「本件各処分」という。)をしたことから,その取消しを求める事案である。

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【行政事件:租税協定に基づく情報交換要請取消等請求事 件/東京地裁/平29・2・17/平25(行ウ)618等】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定26条1項及び所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約25条1項に基づき,我が国が要請国としてする情報の要請行為と抗告訴訟の対象
2所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定26条1項及び所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約25条1項に基づき,我が国が要請国としてする情報の要請行為により情報を交換されない地位にあることの確認並びに上記協定及び上記条約に基づき得られた資料を利用されない地位にあることの確認を求める訴えの適否

要旨(by裁判所):1所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定26条1項及び所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約25条1項に基づき,我が国が要請国としてする情報の要請行為は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
2所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定26条1項及び所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約25条1項に基づき,我が国が要請国としてする情報の要請行為により情報を交換されない地位にあることの確認並びに上記協定及び上記条約に基づき得られた資料を利用されない地位にあることの確認を求める訴えは,公法上の法律関係に関する予防的確認の訴えとして,不適法である。

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【行政事件:α西地区第一種市街地再開発事業に係る資産 額請求控訴事件/東京高裁/平28・12・15/平28(行コ)138】分野:行 政

判示事項(by裁判所):
第一種市街地再開発事業の完成の期待と都市再開発法80条1項にいう「相当の価額」

要旨(by裁判所):第一種市街地再開発事業を起因とする施行地区内の宅地の価格の上昇は,再開発事業による市街地の活性化,利便性の向上等又はこれに対する期待に伴う価値の増分として,都市再開発法80条1項所定の評価基準日までに,施行地区内の同法73条1項3号にいう宅地のみならずその近隣周辺において同等に生じているときは,当該宅地の同法80条1項にいう「相当の価額」の算定において考慮されるべきものであると解されるが,上記価格の上昇が,当該宅地が再開発事業の施行される土地であることにより生じる同事業完成の期待に伴うものであるときは,同価値の増分は,評価基準日以降に生じる付加価値であり,個別的要因によって変動し得る不確定なものであって,施行地区内の土地全体に一般的,普遍的に及ぶ利益ではないから,当該宅地の同項にいう「相当の価額」の算定において考慮されるべきものではないと解するのが相当である。

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【行政事件:所得税納税告知処分取消請求控訴事件/東京 裁/平28・12・1/平28(行コ)219】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1日本国内にある不動産を譲渡した者が所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)2条1項5号の非居住者に該当するか否かについて判断した事例
2日本国内に住所があると説明して住民票を提出するなどしていた売主に対する不動産の売買代金の支払につき,買主である不動産会社が所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)212条1項に基づく源泉徴収義務を負うか否かについて判断した事例

要旨(by裁判所):1日本国内にある不動産の売主がアメリカ合衆国の国籍及び社会保障番号を取得しており,同国発給の旅券を用いて日本に入国していること,日本での滞在期間が1年の半分に満たず,アメリカ合衆国にある住居において長男と生活していたことなどの事情に鑑みれば,日本の住民票等において日本国内に住所があるとされているとしても,その生活の本拠は,アメリカ合衆国内の住居にあったというべきであり,上記不動産の譲渡対価の支払日まで1年以上日本国内に居所を有していたということもできない以上,上記売主は,同日において,所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)2条1項5号の非居住者であったというべきである。
2所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)2条1項5号の非居住者である売主に対し,日本国内にある不動産の譲渡対価を支払う以上,買主である不動産会社は,同法212条1項に基づく源泉徴収義務を負っていたというべきであり,住民票等の公的な書類
に上記売主の住所が日本国内にある旨記載されているなどの事情があるとしても,上記売主が約1か月にわたりアメリカ合衆国に帰国して,以前に同国で生活していた旨を担当者に対して説明していたこと,上記売主が担当者に対して譲渡対価を26口に分割して同国所在の銀行の18口座に振り込むように依頼していたこと,譲渡対価の送金依頼書には同国内の住所が記入されていたことなど判示の事実関係の下においては,前記会社が,売主が非居住者であるか否かを確認すべき注意義務を尽くしたということはできず,その確認のために売主に対してその生活状況等を質問することが不動産の売買取引をする当事者間において取引通念上不可能又は困難であったということも,当該質問等をしても確認できない結果に終わったということもできないというべきであるから,買主の上記源泉徴収義務を否定すべき理由はない。

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【下級裁判所事件/名古屋高裁民4/平29・3・16/平28(行コ)68】

要旨(by裁判所):
韓国籍の外国人女性に対する退去強制令書発付処分等の取消請求事件において,当人の入管法49条1項に基づく異議申出に理由がないとした入管局長の裁決は,当人とその現在の夫(日本人男性)が婚姻に至るまでの長い経緯や真摯な夫婦関係の実質を見ようともせず,単に法律上の婚姻期間や同居期間の長短のみでしか夫婦関係の安定性や成熟性を考慮せず,当人を韓国へ帰国させることによる夫婦両名の不利益を無視又は著しく軽視し,また,当人が前の夫(日本人男性)から酷いDV被害に遭い,堕胎まで強要されたために,短期間で婚姻関係が破綻し,別居及び離婚を余儀なくされるなどしたことから,やむにやまれず長期の不法残留となったという深刻な事情を敢えて無視する一方で,不法残留期間の長さのみを特に重視し,かつ,姉の在留カードを一時的に借用したという軽微で起訴もされていない事実や,人道上非難に値しないようない就労の事実を殊更悪質視することによってなされた偏頗な判断というべきであって,基礎となる事実の評価が明白に合理性を欠くことにより,その判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるといえるから,裁量の範囲を逸脱又は濫用した違法があり,また,上記裁決を前提とした入管主任審査官の退去強制令書発付処分も違法であるとして,これら裁決及び処分を取り消した事案。

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【下級裁判所事件:住居侵入,強盗殺人,占有離脱物横領 /東京高裁8刑/平29・7・12/平29(う)191】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,当時警察官であった被告人が,遺体が発見された居宅において検視業務を行った際,同所にあったキャッシュカード等を自るために持ち去ったという占有離脱物横領の事案(原判示第1),別の検視業務で訪れたことのある被害者方に現金等を窃取する目的で侵入したが,同人が在宅していたため,同人を殺害して現金等を強取しようと決意し,縄状の索条物で同人の頚部を絞めて窒息死させた上,現金約117万円等を強取したという住居侵入,強盗殺人の事案(原判示第2)である。
2本件控訴の趣意は,主任弁護人岡慎一及び弁護人設楽あづさ作成の控訴趣意書,控訴趣意補充書及び控訴趣意補充書?に記載されたとおりであり,その論旨は,要するに,?原判示第1について,被告人はキャッシュカード等を持ち出したことを知らなかったから,占有離脱物横領罪の故意がないのに,これを認めた原判決には事実の誤認がある,?原判示第2について,被告人には殺意がなく,また,被告人が被害者の首を絞めたのは財物奪取を目的としたものではなかったのに,これらを認めた原判決には事実の誤認があるというものである。 第2原判示第1の事実について
1原判決の判断原判決は,要旨,以下のとおり説示して,被告人がキャッシュカード等を自
?被告人が他の警察官4名と共に遺体が発見された居宅(以下,第2において,「本件居宅」という。)において検視業務に当たった際に,同所からキャッシュカード等(以下,第2において,「本件被害品」という。)が持ち出され,後日,被告人が使用していた浦和警察署の更衣ロッカー内に置かれていた私物のビジネスバッグから本件被害品が発見されていることからすると,被告人が,本件居宅に赴いてから同所を離れるまでの間に,本件被害品を自?弁護人は,検視業務中に発見された本件被害品が,本件居宅にあるテーブル上に開いて置いてあったバインダー上に置(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86933

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【下級裁判所事件/東京高裁/平29・7・11/平28(行コ)77】

事案の概要(by Bot):
本件は,主に観光バスの運転手の業務に従事していた亡Aが,業務上の事由により脳出血を発症したとして労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づいて療養補償給付及び休業補償給付の支給を請求し,亡Aの死亡後に,同人の妻である被控訴人が,同法に基づいて遺族補償年金,葬祭料及び労災就学援護費の支給を請求したところ,処分行政庁が,平成22年3月31日付けで療養補償給付及び休業補償給付を支給しない旨の決定を,同年10月13日付けで遺族補償年金,葬祭料及び労災就学援護費を支給しない旨の決定をそれぞれしたことから,被控訴人が,これらの決定は違法であるとして,控訴人に対し,その取消しを求めている事案である(以下,個々の決定を
「本件療養補償給付不支給決定」のようにいい,前記各決定を併せて「本件各処分」という。)。原審は,本件訴えのうち本件労災就学援護費不支給決定の取消しを求める部分を却下し,その余の本件各処分の取消しを求める請求を認容したところ,控訴人が敗訴部分について控訴した。したがって,当審における審理の対象は,本件労災就学援護費不支給決定以外の本件各処分の適否である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/934/086934_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86934

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【知財(特許権):補償金請求控訴事件/知財高裁/平28・10・1 1/平27(ネ)10061】控訴人:X1/被控訴人:日本ゼオン(株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,被控訴人の従業員であった控訴人らが,被控訴人に対し,被控訴人の保有又は出願に係る本件各発明及び原判決別紙外国特許発明目録記載の外国特許の請求項に係る各発明に関し,控訴人X1は本件発明1ないし3の共同発明者かつ本件発明4の単独又は共同での発明者であり,控訴人X2は本件発明1ないし3の共同発明者であるとして,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下「旧法」という。)35条3項及び4項ないしこれらの規定の類推適用に基づき,控訴人X1においては本件各発明についての日本及び外国における特許を受ける権利を被控訴人が承継したことの相当の対価の一部及びこれに対する平成24年3月22日(支払請求の日の翌日)から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,控
3訴人X2においては本件発明1ないし3についての日本及び外国における特許を受ける権利を承継したことの相当の対価の一部及びこれに対する前同日から支払済みまでの上記割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である。
2原判決は,控訴人らは本件発明1ないし3の共同発明者であると認めることはできず,また,控訴人X1は本件発明4の単独ないし共同での発明者であると認められない旨判示して,控訴人らの請求をいずれも棄却した。控訴人らは,いずれもこれを不服として控訴した。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86932

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【知財(著作権):/東京地裁/平28・3・25/平25(ワ)28704】原告 一般(社)日本音楽著作権協会/被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,著作権等管理事業者である原告が,被告らに対し,別紙1店舗目録記載の店舗(以下「本件店舗」といい,同目録(1)の店舗を「本件店舗6階部分」といい,同目録(2)の店舗を「本件店舗5階部分」という。)を被告らが共同経営しているところ,被告らが原告との間で利用許諾契約を締結しないまま同店内でライブを開催し,原告が管理する著作物を演奏(歌唱を含む)させていることが,原告の有する著作権(演奏権)侵害に当たると主張して,上記著作物の演奏・歌唱による使用の差止めを求め,主位的に著作権侵害の不法行為
3に基づく損害賠償請求として,予備的に悪意の受益者に対する不当利得返還請求として,連帯して,使用料相当額,弁護士費用及び使用料相当額について平成27年10月31日までに生じた確定遅延損害金又は利息金合計703万5519円並びにうち616万3064円(使用料相当額及び弁護士費用)に対する同年11月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息金の支払を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得に基づく返還請求として,平成27年11月1日から上記著作物の使用終了に至るまで,連帯して,使用料相当額月6万3504円の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/931/086931_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86931

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・7 18/平28(行ケ)10238】原告:(株)三共/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成24年6月14日,発明の名称を「遊技機」とする特許出願をし(特願2012−135226号。請求項数3。),平成26年5月12日付けで拒絶理由通知を受けたので,同年7月15日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(以下「平成26年補正」ということがある。請求項数4。)。原告は,平成27年4月20日付けで拒絶査定を受けたので,同年7月23日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付けで手続補正書を提出した。
(2)特許庁は,これを不服2015−13829号事件として審理し,平成28年9月28日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月11日,原告に送達された。 (3)原告は,同年11月9日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)平成26年補正後の特許請求の範囲は,別紙1のとおりである。以下,平成26年補正後の請求項1に記載された発明を,「本願発明」という。
(2)本件補正後の特許請求の範囲は,別紙2のとおりである。以下,本件補正後の請求項1に記載された発明を,「本件補正発明」といい,本件補正後の明細書を「本願明細書」という。 3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本
件補正は,後記(2)のとおり,特許法17条の2第5項各号に掲げるいずれを目的とするものでもなく,仮に,特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当するとしても,本件補正発明は,下記アの引用例1に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び下記イの引用例2に記載された技術事項(以下「引用例2記載の技術事項」という。)に基づいて,当業者が容易に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/929/086929_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86929

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