【★最判平28・2・23:現住建造物等放火,殺人,殺人未遂 告事件/平25(あ)1329】結果:棄却
判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(大阪パチンコ店放火殺人事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/793/085793_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85793
判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(大阪パチンコ店放火殺人事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/793/085793_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85793
要旨(by裁判所):
信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた,上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権に対する差押えが,適法とされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/791/085791_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85791
要旨(by裁判所):
被告(国立大学法人)の代表者学長及び理事が原告に対して違法なパワーハラスメントを行ったとは認められないとして,原告の被告に対する国家賠償法に基づく損害賠償請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/790/085790_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85790
罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,株式会社Aが商標権の設定登録をしている,「甲」と「乙」の文字を上下二段に表記したものを標章とし指定商品として電気通信機械器具が含まれる商標(商標登録番号第a号,以下「本件商標」という。)の使用に関して何ら権限がないのに,不正の利益を得る目的で,同社が販売する電気通信機械器具である通信カラオケ機器に,同機器の使用開始後一定の期間が経過した後に,同社と情報サービス契約を締結した者以外の者が影像及び音の視聴をすることを不可能とするために,同社が営業上搭載している時計機能を有する部品を正常に機能させないようにして,一定の期間が経過した後も前記契約を締結しないまま影像及び音を視聴することを可能にする改造を施した通信カラオケ機器を,本件商標に類似する商標を付したまま販売しようと考え,別紙記載のとおり,平成26年7月17日頃から同年10月28日頃までの間,同社が販売する電気通信機械器具である通信カラオケ機器内部(中略)部品を正常に機能させないようにすること等により,一定の期間が経過した後も前記契約を締結しないまま影像及び音を視聴することを可能にする改造が施され,本件商標に類似する商標を付した通信カラオケ機器を,同社と前記契約を締結しないBほか2名に対し,代金合計18万0600円で売却して譲渡し,もって,指定商品についての登録商標に類似する商標を使用して,当該商標権を侵害する行為とみなされる行為を行うとともに,他人が特定の者以外の者に影像及び音の視聴をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像及び音の視聴を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする装置を組み込んだ機器を当該特定の者以外の者に譲渡して,不正競争を行った。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/789/085789_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85789
事案の要旨(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が製造,販売する「Babel」という名称の字幕制作用ソフトウェア(被控訴人プログラム)が,控訴人が製造,販売する「SSTG1」という名称の字幕制作用ソフトウェア(控訴人プログラム)の複製又は翻案であるとして,著作権(複製権,翻案権又は譲渡権)に基づき,被控訴人プログラムの複製等の差止め及び被控訴人プログラムの廃棄を求めるとともに,不法行為に基づき,平成25年2月1日から同年8月9日までの損害賠償金4844万1393円(著作権法114条1項適用,平成26年3月5日付けで請求拡張)及びこれに対する不法行為後である訴状送達日の翌日(平成25年7月20日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 (2)原審の判断等
原判決は,本件プログラム(平成25年4月15日にリリースされた被控訴人プログラムのバージョン2.0.0.11)の動作が控訴人プログラムの複製・翻案であ
るとする特徴を示すものとはいえず,そのほか被控訴人プログラムを控訴人プログラムの複製・翻案とする根拠も認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,これを不服として控訴するとともに,当審において,被控訴人プログラムに含まれる「PlugDtm.dll」という名称のファイルが,控訴人プログラムに含まれる「Template.mdb」という名称のAccess形式のファイル(Template.mdb)を複製したものであるとして(当事者間に争いがない。),Template.mdbの使用等の差止請求を追加した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/788/085788_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85788
事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項15号該当性(混同のおそれ),同項10号該当性(商標の類否),同項11号該当性(商標の類否)及び同項19号該当性(商標の類否,不正の目的)である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/787/085787_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85787
事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項15号該当性(混同のおそれ),同項10号該当性(商標の類否),同項11号該当性(商標の類否)及び同項19号該当性(商標の類否,不正の目的)である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/786/085786_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85786
事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項15号該当性(混同のおそれ),同項10号該当性(商標の類否),同項11号該当性(商標の類否)及び同項19号該当性(商標の類否,不正の目的)である。 1特許庁における手続の経緯
被告は,平成26年2月18日,下記本件商標につき商標登録出願をし(商願2014−11680号),同年6月20日,登録査定がされ,同年7月4日,設定登録(商標登録第5683298号)がされた。原告は,平成26年12月26日付けで本件商標の登録無効審判請求をした(無効2014−890106号)。特許庁は,平成27年7月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月30日,原告に送達された。 【本件商標】
チャッカ棒(標準文字)
[指定商品]
第34類喫煙用具(本件指定商品)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/785/085785_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85785
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求の不成立審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の判断)の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願の請求項1に係る発明(本願発明)は,次のとおりである。
「発泡プラスチック等弾力性のある材料で作られた5角柱体状の首筋周りストレッチ枕」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/784/085784_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85784
理由の要旨(by Bot):
?本件審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本件発明は,いずれもAと原告の従業員Bが共同して発明したものであるから,この両名が本件発明について特許を受ける権利を共有している。しかし,本件特許出願は,原告が単独で行っており,A及びBが各自有する本件発明について特許を受ける権利の共有持分のいずれも,本件特許出願前に,原告に譲渡されていなかった。したがって,本件特許は,A及びBのいずれからも特許を受ける権利を承継しなかった原告の本件特許出願に対してされたものであるから,平成23年法律第63号による改正前の特許法123条1項6号に該当し,また,本件特許出願は,少なくともAと共同でなければできなかったものであるにもかかわらず,原告が単独で行ったものであるから,同法123条1項2号にも該当し,無効にされるべきものである。
?本件審決は,その判断の前提として,本件発明1の特徴的部分は,ロック部材の反ベース側部の中央に切欠き部が設けられており,ブラケット本体の係止溝の長手方向中央部分に,上記切欠き部に対応して係止溝を埋めるように突出したリブが形成されている点である旨認定した。なお,本件発明1の特徴的部分は,本件審決の前記認定のとおりであり(後記第4の1?イ),当事者間に争いはない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/783/085783_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85783
事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が被控訴人らに対し,被控訴人標章は別紙商標権目録記載1,2の各商標(以下「本件商標」といい,各商標に係る商標権を併せて「本件商標権」という。)と同一であるところ,被控訴人会社は被控訴人標章を付した商品(インナーウェア,スポーツウェア)を販売し,また,被控訴人Yは本件商標権の共有者の同意を得ないまま,本件商標権の使用を被控訴人会社に許諾したなどとして,被控訴人会社に対し,商標法36条1項,2項に基づき,被控訴人標章を付したインナーウェア等の販売等の差止め及び上記商品の廃棄を求めるとともに,被控訴人らに対し,民法709条及び商標法38条2項に基づき,連帯して156万6666円及びこれに対する不法行為の後の日である被控訴人会社については平成26年12月5日から,被控訴人Yについては同月7日から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,本件商標権の侵害は認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人は,原判決を不服として控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/782/085782_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85782
要旨(by裁判所):
1同時傷害の特例を定めた刑法207条の法意
2共犯関係にない二人以上の暴行による傷害致死の事案においていずれかの暴行と死亡との間の因果関係が肯定された場合と刑法207条の適用の可否
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/781/085781_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85781
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「棚装置」とする2つの特許に係る特許権を有する原告が,被告による後記被告製品1ないし3(その生産にのみ用いる棚板を含む。)の製造,販売等が本件特許1に係る特許権の,被告製品1(上記棚板を含む。)の製造,販売等が本件特許2に係る特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき被告製品1ないし3の製造及び販売等の差止め,同条2項に基づき被告製品1ないし3及びその半製品の廃棄を求めるとともに,平成24年2月1日から平成27年3月26日までの特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,損害金4億6885万1002円,及びうち3220万円に対する平成25年7月18日(訴状送達の日の翌日)から,うち4億3665万1002円に対する平成27年2月28日から,各支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/780/085780_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85780
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,以下の商標(登録第1859812号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
(本件商標)
出願日 昭和58年4月1日
設定登録日 昭和61年5月30日
存続期間の更新登録日 平成8年8月29日,平成18年5月16日
指定商品の書換登録日 平成18年8月9日
指定商品 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」なお,書換登録前(設定登録時)の指定商品は,第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき,化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」であった。
(2)被告は,平成25年11月6日,特許庁に対し,本件商標について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから,商標法50条1項の規定により本件商標の商標登録が取り消されるべきであるとして,本件商標の商標登録取消審判を請求し(以下,この請求を「本件審判請求」という。),同月21日,本件審判請求の登録がされた。特許庁は,本件審判請求につき,取消2013−300942号事件として審理し,平成27年8月21日,「登録第1859812号商標の商標登録は取り消す。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月31日,原告に送達された。 (3)原告は,平成27年9月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,その要旨は,以下のとおりである。
(1)被請求人(原告)提出の証拠によれば,本件商標の通常使用権者である株式会社エリザベス(以下「エリザベス」という。)は,本件審判請求の登録前3年以内(以下「要証期間内」という場合がある。)である平成25年3月14日から同(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/779/085779_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85779
要旨(by裁判所):
東日本大震災により生じた廃棄物の焼却・埋立処分により環境中に放射性セシウムが放出され,原告らの生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じたことを理由とする損害賠償請求が棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/778/085778_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85778
要旨(by裁判所):
被告人が実子である生後2か月の乳児の頭部に衝撃を与える何らかの暴行を加えて死亡させたとされた傷害致死事件について,医学的な観点や死亡前日からの経過からすると,被告人にのみ犯行可能性のある公訴事実記載の日時以前の時点で既に死因となる損傷に至る受傷をしていた可能性が否定できないとして,無罪が言い渡された事例(裁判員裁判実施事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/777/085777_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85777
事案の概要(by Bot):
本件は,特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成25年法律第83号による改正後の平成21年法律第64号。以下「特措法」という。)の準特定地域に指定された大阪市域交通圏において一般乗用旅客自動車運送事業(以下,特に必要がある場合を除いて「タクシー事業」といい,タクシー事業を営む者を「タクシー事業者」という。)を営む原告が,近畿運輸局長から,原告の届け出た運賃が特措法16条1項の規定により指定された運賃(以下「公定幅運賃」という。)の範囲内にないことを理由として,特措法17条の3第1項に基づく輸送施設使用停止処分(以下「使用停止処分」という。)及び特措法16条の4第3項に基づく運賃の変更命令(以下「運賃変更命令」という。)を受けるおそれがあり,さらに,運賃変更命令に違反したことを理由として,特措法17条の3第1項に基づく使用停止処分及び一般乗用旅客自動車運送事業許可取消処分(以下「事業許可取消処分」といい,使用停止処分及び運賃変更命令と併せて「本件各処分」という。)を受けるおそれがあるなどと主張して,被告に対し,本件各処分の差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/772/085772_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85772
判示事項(by裁判所):
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項の規定による原爆症認定の各申請を却下する旨の処分の全部又は一部が違法であるとして取り消された事例
要旨(by裁判所):原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項の規定による原爆症認定の各申請を却下する旨の処分の取消請求について,被爆者の被曝線量を評価するに当たっては,当該被爆者の被爆状況,被爆後の行動,活動内容,被爆後に生じた症状等に照らし,様々な形態での外部被曝及び内部被曝の可能性がないかどうかを十分に検討して,被爆者において,健康に影響を及ぼすような相当量の被曝をしたのかどうかについて判断していく必要があるというべきであり,平成25年12月16日に再改定された原爆症認定の運用に関する「新しい審査の方針」における放射線起因性を積極的に認定する範囲は,個々の被爆者の申請疾病の放射線起因性を判断する際の目安の一つであるとはいえるものの,個々の被爆者が同範囲に該当しない場合であっても,個々の被爆者の被爆状況や被爆後の健康状況,被爆者の罹患した疾病等の性質,他原因の有無等を個別具体的に検討した結果,当該被爆者の申請疾病の放射線起因性が肯定される場合もあるところ,本件の事実関係の下においては,前記の各申請に係る疾病のうち,下咽頭がん,腎細胞がん(2名),胃がん,左乳がん術後皮膚潰瘍,膀胱がん,前立腺がん(2名),胃切除後障害としてのダンピング症候群,心筋梗塞(2名),狭心症(2名),脳梗塞(2名),甲状腺機能低下及びC型慢性肝炎について放射線起因性及び要医療性が認められるから,これらの申請を却下した上記処分は違法である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/771/085771_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85771
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」とする特許権の共有者の1人である被控訴人が,控訴人DKSHの輸入販売に係る原判決別紙物件目録1記載のマキサカルシトール原薬(以下「控訴人製品1」という。)並びに控訴人岩城製薬,控訴人高田製薬及び控訴人ポーラファルマの各販売に係る同目録2記載(1)ないし(3)の各マキサカルシトール製剤(以下,それぞれ「控訴人製品2(1)」などといい,これらを併せて「控訴人製品2」という。また,控訴人製品1と併せて「控訴人製
3品」という。)の製造方法である別紙方法目録記載の方法(以下「控訴人方法」という。なお,控訴人製品1は,原判決別紙物件目録1において,控訴人方法で製造されたものと特定されており,控訴人製品2は,同目録2において,控訴人方法で製造されたマキサカルシトールの製剤と特定されている。)は,本件特許に係る明細書の特許請求の範囲の請求項13に係る発明(以下「本件発明」という。)と均等であり,その技術的範囲に属するから,控訴人方法により製造した控訴人製品の販売等は本件特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項,2項に基づき,控訴人DKSHに対しては,控訴人製品1の平成29年9月3日までの輸入又は譲渡の差止め及び廃棄を,その余の控訴人らに対しては,それぞれ,控訴人製品2(1)ないし(3)の同日までの譲渡又は譲渡の申出の差止め及び廃棄を求める事案である。なお,被控訴人は,本件訴え提起後に,本件特許についての特許無効審判において,平成25年9月25日付け訂正請求書により,特許請求の範囲の請求項13の訂正をした。原審は,控訴人方法が本件発明及び上記訂正後の特許請求の範囲の請求項13に係る発明(以下「訂正発明」という。)と均等であることを認め,また,本件発明に係る特許が特許(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/769/085769_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85769
判示事項(by裁判所):
特別区の議会の議員が政務調査費の交付に関する条例の使途基準に合致するものとしてした支出の一部が違法であると主張してされた地方自治法242条の2第1項4号に基づく不当利得返還の請求をすることを求める請求及び同項3号に基づく不当利得返還の請求をすることを怠る事実が違法であることを確認することを求める請求が,訴え提起後,当該議員において,交付額を上回る支出総額から違法であると主張された支出の一部を除外した額を,交付額から控除した残額を特別区に返還したことから,特別区は不当利得返還請求権を有していないとしていずれも棄却された事例。
要旨(by裁判所):特別区の議会の議員がある年度に交付を受けた政務調査費が,当該議員がその年度に条例に規定する使途基準に従って行った支出の総額を控除して残余がある場合には,その残余の額は法律上の原因なくして当該会派又は議員が得た不当利得となり,特別区は当該残余の額に相当する不当利得返還請求権を有することとなるところ,当初,政務調査費収支報告書において,政務調査費の交付額を上回る支出総額が記載されていたが,当該議員において,支出総額から違法であると主張された支出の一部を控除して訂正した務調査費報告書を提出した上,支出総額から違法であると主張された支出の一部を除外した額を交付額から控除した残額を特別区に返還しており,訂正後の政務調査費収支報告書に記載された支出について政務調査費の交付に関する条例の規定する使途基準に合致していないものがあることをうかがわせる事情もないことからすれば,特別区は不当利得返還請求権を有していないとして棄却した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/768/085768_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85768