Home / Articles posted by Hiroyasu Kageshima (Page 38)
判示事項(by裁判所):
無期契約労働者に対して賞与を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たらないとされた事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/089767_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89767
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事案の概要(by Bot):
内閣は,平成26年7月1日,「国の存立を全うし,国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」と題する新たな安全保障法制の整備のための基本方針を閣議決定し,平成27年5月14日,自衛隊法,国際平和協力法,重要影響事態法,事態対処法等の改正を内容とする平和安全法制整備法及び国際平和支援法(平和安全法制関連2法)に係る各法律案を閣議決定し,上記各法律案は,同月15日,衆議院に提出され,その後両議院で可決されたことにより,同年9月19日,平和安全法制関連2法が成立した(以下,内閣及び国会による平和安全法制関連2法の制定に係る上記各行為を「本件各行為」という。)。第1事件は,原告らが,行訴法3条7項の差止めの訴えとして,1内閣総理大臣による自衛隊法76条1項2号に基づく自衛隊の出動(防衛出動(命令)),2防衛大臣による重要影響事態法6条1項に基づく後方支援活動としての自衛隊に属する物品の提供の実施及び同条2項に基づく後方支援活動としての自衛隊による役務の提供の実施命令(後方支援活動としての物品の提供等),3防衛大臣による国際平和支援法7条1項に基づく協力支援活動としての自衛隊に属する物品の提供の実施及び同条2項に基づく協力支援活動としての自衛隊による役務の提供の実施命令(協力支援活動としての物品の提供等)の各差止めを求めるとともに,本件各行為が違憲,違法であり,これにより,原告らが有するとする平和的生存権,人格権,憲法改正・決定権が侵害され,精神的苦痛を受けたとして,被告に対し,国賠法1条に基づき,原告らそれぞれにつき慰謝料10万円及びこれに対する平和安全法制関連2法の成立の日である平成27年9月19日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(以下,上記の国家賠償請求を「本件国賠請求」という。)(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/766/089766_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89766
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事案の概要(by Bot):
内国法人である原告は,米国法人との間で,医薬品用化合物の共同開発等を行うジョイントベンチャー(以下「本件JV」という。)を形成する契約を締結し,同契約に基づき,英国領ケイマン諸島(以下「ケイマン」という。)において,特例有限責任パートナーシップであるCILPを設立し,そのパートナーシップ持分を保有していたが,その後の本件JVの枠組みの変更に際し,平成24年10月31日,上記CILPのパートナーシップ持分全部を原告の英国完全子会社に対し,現物出資(以下「本件現物出資」という。)により移転した。原告は,本件現物出資が法人税法(平成28年法律第15号による改正前のもの。以下同じ。)2条12号の14に規定する適格現物出資に該当し,同法62条の4第1項の規定によりその譲渡益の計上が繰り延べられるとして,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度及び課税事業年度(以下「平成25年3月期」という。)の法人税及び復興特別法人税(以下「法人税等」という。)につき確定申告をし,同確定申告に係る繰越欠損金の額を前提として,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度及び課税事業年度(以下「平成26年3月期」という。)の法人税等につき確定申告をしたところ,東税務署長から本件現物出資が適格現物出資に該当しないことなどを理由に平成25年3月期の法人税等につき各更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたため,平成26年3月期の法人税等について,上記各更正処分による繰越欠損金の額の減少等を前提に修正申告をした上で更正の請求をしたが,東税務署長から更正をすべき理由がない旨の各通知処分を受けた。本件は,原告が,本件現物出資は,法人税法施行令(平成28年政令第146号による改正前のもの。以下「施(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/765/089765_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89765
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判示事項(by裁判所):
家庭裁判所調査官が少年保護事件を題材として執筆した論文の執筆届の決裁に際し,家庭裁判所の職員において,当該論文の内容を修正させ,又はその公表を差し控えさせる注意義務があったということはできないとされた事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/764/089764_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89764
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事案の要旨(by Bot):
本件は,原告が,松原市情報公開条例(平成11年松原市条例第21号。以下「本件条例」という。)5条1項1号に基づき,本件条例上の情報公開の実施機関である松原市長に対し,「平成29年度において,松原市が一般廃棄物の収集運搬業を無許可で行っていた事業者に対し,指導等を行った報告書,起案文書,無許可営業を行っていた事業者から提出された顛末書等,これらに関係する一切の書類」の公開の請求(以下「本件情報公開請求」という。)をしたところ,松原市長が,本件情報公開請求の対象となる文書に記録されている情報は本件条例6条3号ウに該当するとして,全部を公開しない旨の決定(以下「全部非公開決定」という。)をしたため,原告が,同決定は違法であると主張して,同決定のうち,別紙公開請求情報目録記載の情報(以下「本件非公開情報」といい,当該情報が記録された文書を「本件非公開文書」という。)を公開しないとした部分の取消しを求めるとともに,松原市長に対して本件非公開情報を公開する旨の決定をすることの義務付けを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/763/089763_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89763
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,平成29年▲月▲日に死亡したAの配偶者として,遺族厚生年金の裁定の請求をしたところ,厚生労働大臣から,Aと原告が戸籍上の養親子関係にあり,配偶者としての請求を認められないことを理由として,同年11月9日付けで,遺族厚生年金を支給しない旨の決定(以下「本件不支給決定」という。)を受けたため,被告を相手に,本件不支給決定の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/762/089762_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89762
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事案の概要(by Bot):
本件は,コンゴ民主共和国の国籍を有する外国人である原告らが,それぞれ難民認定申請をしたところ,法務大臣がいずれについても不認定処分をし,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)が,いずれについても出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といい,以下特に断りのない限り平成30年法律第102号による改正前のものをいう。)61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分(以下,原告らに対するこれらの処分を併せて「本件各在特不許可処分」という。)をしたことから,それぞれ本件各在特不許可処分の取消しを求めるとともに,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条6項1号の義務付けの訴えとして,在留特別許可の義務付けを求める事案である(以下,これらの義務付けの訴えを併せて「本件各在特義務付けの訴え」という。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/761/089761_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89761
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事案の概要(by Bot):
本件は,国土交通大臣から権限の委任を受けた関東地方整備局長(処分行政庁)が,都市計画法59条2項に基づき,平成27年12月3日付けで,被告参加人(以下「参加人」という。)の申請に係る道路の整備に関する都市計画事業(施行者を参加人とし,事業地を東京都世田谷区(住所省略)とする,別紙3事業目録記載の事業。以下「本件事業」という。)の認可(以下「本件事業認可」という。)をしたところ,本件事業の事業地(以下「本件事業地」という。)内の不動産について権利を有し,あるいは,本件事業地内に居住し又は過去に居住していた原告ら18名が,被告を相手に,本件事業認可の違法を主張して,その取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/760/089760_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89760
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要旨(by裁判所):
【事案の概要】
本件は,夫となるべき者と共に,夫婦それぞれの氏を称するものとして婚姻届を提出したところ,民法750条及び戸籍法74条1号(以下「本件各規定」という。)を理由に受理されなかった控訴人が,本件各規定は憲法14条1項,憲法24条,市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「自由権規約」という。)並びに女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(以下「女子差別撤廃条約」という。)に違反するものであり,本件各規定を改廃して夫婦別氏という選択肢を新たに設けない立法不作為は違法であると主張して,国家賠償法1条に基づき,50万円の賠償を求めた国家賠償請求訴訟
【理由の要旨】
1本件では,昭和22年の民法改正後の社会情勢の変化等によって,本件各規定が定める夫婦同氏制が合理性を欠くことになり,憲法24条2項や憲法14条1項に反する状況に至っているというべきか否かが問われている。
夫婦同氏制は,長く我が国の社会に定着してきたものであり,夫婦同氏制を定めた本件各規定が憲法24条や憲法14条1項に直ちに違反するものということはできないし,本件と同様の事案について同様の判示をした平成27年最高裁判決後も,夫婦同氏制を定める本件各規定が,憲法24条や憲法14条1項に反する状態に至っているというまでの社会情勢の変化等があったとはいえない。
2本件各規定が自由権規約あるいは女子差別撤廃条約に違反する旨の控訴人の主張は採用できない。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/759/089759_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89759
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A,B,C,D,E及びFと共謀の上,
第1 平成22年3月15日午後11時13分頃,北九州市a区内のG方敷地内において,G方に在宅中のG(同月17日当時75歳)及びH(当時75歳)に対し,殺意をもって,回転式けん銃を使用して,被告人又はBがG方台所勝手口から家屋内に弾丸2発を発射して台所壁に着弾させ,さらに,被告人又はBが同人方玄関先から家屋内に弾丸4発を発射し,玄関に接した8畳和室空間を通してGら2名が在室していたG方1階6畳寝室のふすま等を貫通させて同室押入に着弾させるなどしたが,前記弾丸がいずれもGらに命中せず,同人らを殺害するに至らなかった。 第2 法定の除外事由がないのに,前記日時場所において,前記けん銃1丁を,これに適合する実包6発と共に携帯して所持した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/758/089758_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89758
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判示事項(by裁判所):
少年保護事件を題材として家庭裁判所調査官が執筆した論文を雑誌及び書籍において公表した行為がプライバシーの侵害として不法行為法上違法とはいえないとされた事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/757/089757_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89757
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,1被告による被告製品3及び5の販売は,原告の有する特許第3024698号の特許権(以下「本件特許権1」という。)を侵害すると主張して,不法行為(民法709条,以下同じ。)による損害賠償請求権に基づき,被告製品3につき別紙「原告の主張」の「被告製品3」の「総計」欄記載の2億4696万2222円及びうち年ごとの損害額である同各「合計」欄記載の額に対する各不法行為より後の日である各翌年1月1日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金,被告製品5につき同「被告製品5」の「総計」欄記載の5億6324万8383円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の支払を求め,2被告による被告製品4の販売は,原告の有する特許第5252542号の特許権(以下「本件特許権2」という。)を侵害すると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,別紙「原告の主張」の「被告製品4」の「総計」欄記載の3億8232万7242円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の支払を求め,3被告による被告製品6の販売等は,原告の有する特許第4141233号の特許権(以下,「本件特許権3」といい,本件特許権1から3を併せて「本件各特許権」という。)を侵害すると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,別紙「原告の主張」の「被告製品6」の「総計」欄記載の1億3838万6562円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の支払を求めるとともに,特許権による侵害停止,予防請求権に基づき,被告製品6の販売,販売の申出及び輸入の差止めを,侵害行為組成物廃棄等請求権(同条2項)に基づき,被告製品6の廃棄を求める事案である。また,原告は,被告による被告製品3及び4の販売につき,予備的に,不当利得返還請求権(民法703(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/756/089756_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89756
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理由の要旨(by Bot):
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,要するに,本願商標は,「POET」の文字を標準文字で表し,指定商品を第9類「電子応用機械器具及びその部品」(以下「引用指定商品」という。)とする登録商標(登録第4634308号,平成14年2月6日登録出願,平成15年1月10日設定登録。以下「引用商標」という。)と類似する商標であり,かつ,本願指定商品は,引用指定商品と類似する商品であるから,本願商標は,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができないというものである。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/755/089755_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89755
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が別紙物件目録記載のウイルスを使用して国内において行っている治験は原告の有する特許権の実施に当たり,同特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,同ウイルスの使用の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,同ウイルスの廃棄を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/754/089754_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89754
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事案の概要(by Bot):
原告は,発明の名称を「IL21に特異的な結合性分子およびその使用」とする発明につき,平成26年4月8日に米国商標特許庁に対して行った米国特許出願(US61/976,684)を優先権の基礎となる出願とし,平成27年4月7日,同庁を受理官庁として,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下,単に「特許協力条約」という。)に基づき,外国語で国際特許出願(PCT/US2015/024650。以下「本件国際出願」という。)をした。本件国際出願は,その指定国に日本国を含むものであったが,原告は,特許法(以下,単に「法」という。)184条の4第1項が定める特許協力条約2条の優先日から2年6月の国内書面提出期間(その末日は平成28年10月11日)以内に,法184条の4第3項所定の明細書及び請求の範囲等の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)を提出しなかった。本件は,原告が,被告に対し,原告が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて,法184条の4第4項所定の「正当な理由」があったにもかかわらず,特許庁長官が同条3項により本件国際出願が取り下げられたものとみなして国内書面に係る手続を却下したのは違法であると主張して,上記却下処分の取消しを求めるとともに,上記却下処分について原告がした行政不服審査法(以下「行審法」という。)による審査請求を棄却した特許庁長官の裁決には理由付記の不備の違法があるとして,上記裁決の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/753/089753_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89753
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要旨(by裁判所):
被告人が,共犯者らとともに,出会い系サイトで呼び出した男性に対して,未成年と口淫したことが犯罪であるなどとして示談金名目で現金を要求した恐喝,恐喝未遂事件と,同様の方法で現金を要求したが被害者が支払に応じなかったため,共犯者らが被害者に対し顔面を拳骨で殴るなどの暴行を加え,全治1か月の鼻骨骨折等の傷害を負わせた強盗致傷事件である。争点となった強盗の正犯性及び傷害結果への因果関係についていずれも認め,一方で暴行に関する被告人の関与の程度を考慮し,被告人に懲役3年6月を言い渡した事案。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/751/089751_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89751
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要旨(by裁判所):
被告人が,かつて交際関係にあった被害者に対し,交際解消の理由等について説明や謝罪を求めたが,これを受けられなかったため,準備していたナイフを取り出して,被害者の上半身に向けて2度突きだしたが,いずれも被害者に止められたため,被害者に全治9日間の右上腕部切創等の傷害を負わせたにとどまった殺人未遂の事案で,争点である殺意の有無及び責任能力について,いずれも認めた上,被告人に懲役3年,執行猶予5年を言い渡した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/750/089750_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89750
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,特許発明の進歩性(発明の要旨認定の誤り,一致点及び相違点の認定の誤り)である。 1特許庁における手続の概要等
被告らは,名称を「医薬品相互作用チェックシステム」とする発明に係る特許権の特許権者である(以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。甲58)。本件特許は,平成12年3月28日(以下,同日を「本件出願日」という。)に出願された特願2000089076号の一部が,平成21年12月25日に特願2009295717号として新たに特許出願され,その一部が平成24年6月21日に特願2012140141号として新たに特許出願され,平成25年4月26日に設定登録されたものである。被告らは,平成27年6月3日,本件特許について訂正審判請求をし,同年7月10日に訂正することを認める旨の審決がされ,同月21日に確定した。原告は,平成30年9月26日,上記訂正後の本件特許の請求項14,6,8及び9に記載された発明(以下,これらの発明を順に「本件発明1」,「本件発明2」などといい,併せて「本件発明」という。)について無効審判(以下「本件審判」という。)請求をした。特許庁は,同請求を無効2018800118号事件として審理して,令和元年9月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下,「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月3日に原告に送達された。 2本件特許の特許請求の範囲
【本件発明1】ネットワーク接続されたいずれかの機器に,一の医薬品から見た他の一の医薬品の場合と,前記他の一の医薬品から見た前記一の医薬品の場合の2通りの主従関係で,相互作用が発生する組み合わせを個別に格納する相互作用マスタを記憶する記憶手段と,入力された新規処方データの各医薬品(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/749/089749_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89749
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事案の概要(by Bot):
本件は,一審原告が,一審被告会社は,自らが運営する原判決別紙ウェブサイト目録記載のウェブサイト(本件各ウェブサイト)に,一審原告が著作権を有する原判決別紙著作物目録記載の漫画(本件各漫画)を無断で掲載し,一審原告の著作権(公衆送信権)を侵害したと主張して,一審被告会社に対し,民法709条及び著作権法(以下「法」という。)114条1項に基づき,損害賠償金1億9324万3288円のうち1000万円及びこれに対する不法行為日である平成30年7月7日(本件各ウェブサイトへの掲載日のうち最も遅い日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,一審被告会社の現在の代表取締役である一審被告Y1及び同年8月25日まで代表取締役であったY3(同日死亡。以下「亡Y3」という。)が,一審被告会社の法令順守体制を整備する義務に違反して,一審被告会社が上記著作権侵害行為を行う本件各ウェブサイトを運営することを許容したとして,一審被告Y1及び亡Y3を相続した同人の配偶者である一審被告Y2に対し,会社法429条1項に基づき,一審被告会社と連帯して,上記同額の損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,一審原告の請求を,一審被告らに対し,損害賠償金219万2215円及びこれに対する平成30年7月7日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で認容し,その余の請求を棄却した。原判決に対し,各当事者は,それぞれ,敗訴部分を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/748/089748_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89748
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事案の概要(by Bot):
本件は,夫婦間で婚姻中に別居し,又は離婚して別居した結果,未成年の子と別居している親(以下「別居親」という。)の立場にある,又はその立場にあった控訴人ら(原審原告ら)が,憲法上保障されている別居親の子との面会交流権の権利行使の機会を確保するために立法措置を執ることが必要不可欠であり,それが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたり立法措置を怠ってきたことは,国家賠償法1条1項上の違法な行為に該当すると主張して,被控訴人(原審被告)に対し,各50万円又は100万円の慰謝料の支払及びこれらに対する不法行為後の日である訴状送達の日の翌日(平成30年4月11日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,控訴人らの請求をいずれも棄却したところ,控訴人らは,これを不服として本件各控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/747/089747_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89747
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