【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/岐阜地裁民1/平31・4 ・19/平29(ワ)553】

要旨(by裁判所):
被告が管理する病院に勤務していた事務職員が,長時間労働等によりうつ病を発症し,自殺したものとして,同人の両親である原告らが,被告に対し,安全配慮義務違反による損害賠償請求をした事案につき,被告の安全配慮義務違反の態様,当該事務職員の自殺に至る経緯等から当該事務職員の過失による賠償額の減額を認めなかった事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/829/088829_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88829

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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反(変更後の訴因国 際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の 防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する 法律違反,覚せい剤取締法違反)被告事件/札幌地裁/令和元・6 ・19/平30(わ)533】

要旨(by裁判所):
被告人が,共犯者と共謀の上,営利の目的で覚せい剤を譲り渡すこと等を業としたとする麻薬特例法違反,覚せい剤取締法違反の事案において,懲役8年6月及び罰金300万円に処した事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/828/088828_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88828

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【下級裁判所事件:不当利得返還等請求事件/札幌地裁/平3 1・3・27/平28(行ウ)31】

要旨(by裁判所):
被相続人が所有していた農地を,その相続人である原告及びそのきょうだいが共有するに至り,また,農業相続人である原告が相続税の納税を猶予されていた事案において,共有物分割の結果,納税猶予の対象とされていた共有持分の一部が原告から他の相続人に移転し,他の相続人の共有持分の一部が原告に移転したところ,原告の共有持分の移転が,租税特別措置法に規定する納税猶予期限の確定事由である「譲渡等」に該当するとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/827/088827_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88827

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令和元 7・18/平30(行ケ)10145】原告:内外化学製品(株)/被告:三菱瓦 化学(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告らは,平成27年8月4日,発明の名称を「海生生物の付着防止方法およびそれに用いる付着防止剤」とする発明について,特許出願(特願2015−154203号,優先権主張同年4月15日(以下「本件優先日」という。)。以下「本件出願」という。)をし,平成28年2月12日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成29年12月4日,本件特許について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2017−800145号事件として審理を行い,平成30年9月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月21日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年10月17日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし4の記載は,以下のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」などという。甲19)。 【請求項1】
海水冷却水系の海水中に,二酸化塩素と過酸化水素とをこの順もしくは逆順でまたは同時に添加して,前記二酸化塩素と過酸化水素とを海水中に共存させることにより海水冷却水系への海生生物の付着を防止することを特徴とする海生生物の付着防止方法。 【請求項2】
前記二酸化塩素および過酸化水素が,前記海水に対してそれぞれ0.01〜0.5mg/Lおよび0.1〜2.0mg/Lの濃度で海水中に共存する請求項1に記載の海生生物の付着防止方法。 【請求項3】
前記二酸化塩素と過酸化水素とが1日14〜24時間添加される請求項1または2に記載の海生生物の付着防止方法。
【請求項4】
請求項1〜3のいずれか1つに記載の方法に使用される海生生物の付着防止剤であって,前記付着防止剤が,過酸化水素発生源としての(a)過酸化水(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/826/088826_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88826

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令和元 7・18/平30(行ケ)10133】原告:レクサンファーマシューティカル /被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告らは,発明の名称を「1−[(6,7−置換―アルコキシキノキサリニル)アミノカルボニル]−4−(ヘテロ)アリールピペラジン誘導体」とする発明について,平成17年10月18日(優先日平成16年11月17日,優先権主張韓国)を国際出願日とする特許出願(特願2007−542886号。以下「本件出願」という。)をし,平成29年3月3日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告らは,平成29年11月20日,請求項1ないし8を一群の請求項として,請求項1を訂正し,請求項2ないし5を削除する旨の訂正審判(訂正2017−390124号事件)を請求したが,平成30年1月5日付けの訂正拒絶理由通知を受けたため,同年3月1日付けの意見書を提出した。その後,特許庁は,同年5月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告らに送達された。 (3)原告らは,平成30年9月12日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前本件訂正前(本件特許の設定登録時)の特許請求の範囲の請求項1ないし9の記載は,以下のとおりである。
【請求項1】
下記化学式1で表される1−[(6,7−置換−アルコキシキノキサリニル)アミノカルボニル]−4−(ヘテロ)アリールピペラジン誘導体又は薬剤学的に許容可能なそれらの塩。前記化学式1において,X及びYは各々NまたはC−R?であり,R1はフッ素であり,R2は塩素であり,R3はC1−C3アルキルであり,R?,R?,R?及びR?は各々水素,C1−C3アルコキシ,C1−C3アルキル,C1−C3ハロアルキル,C1−C3アルキルカルボニル,ハロゲン,シアノまたはニトロである。ただし,R1及びR2が同時に水素原子であることはない。(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/825/088825_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88825

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【知財(著作権):プログラム著作権確認並びに著作権侵害 止請求控訴事件/知財高裁/令和元・7・10/平31(ネ)10020】控訴人 ソフトウェア部品(株)/被控訴人:日本電子計算(株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人らが,原判決別紙対象プログラム目録記載1及び2の各プログラムの著作権(著作権法27条,28条に規定する権利を含む。以下,著作権に言及する場合,同様である。)を有するとして,被控訴人に対し,上記著作権を有することの確認を求めるとともに,被控訴人において被告製品を販売する行為が控訴人らの上記著作権を侵害すると主張して,著作権法112条1項に基づく被告製品の販売の差止め及び同条2項に基づく被告製品の廃棄等を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/823/088823_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88823

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件,不正競 行為差止請求反訴事件/大阪地裁/令和元・5・27/平29(ワ)1897等 本訴原告:本部三慶(株)/本訴被告:サンケイフーズ(株)10

事案の概要(by Bot):
(1)本訴本訴は,殺菌料製剤の製造販売業者であり,別紙「原告旧商品表示目録」記載の各表示(以下,両表示を併せて「原告旧商品表示」という。)を使用した殺菌料製剤をかつて販売していた原告が,被告らが別紙「被告商品目録」記載の各殺菌料製剤(以下,目録の番号に従って「被告商品1」及び「被告商品2」といい,両商品を併せて「被告各商品」という。)を販売等することに関して,以下の各請求をする事案である。すなわち,被告らが,別紙「被告品質表示目録」記載のとおり,「内容成分高度サラシ粉12.00%」という品質表示(以下「被告品質表示」という。)をした被告各商品を販売するなどしたことは,不正競争防止法2条1項14号(以下,単に「14号」ということがある。)の不正競争(ただし,平成28年1月1日より前の行為については平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法2条1項13号の不正競争。以下,現行法を記載する。)に該当するとして,同法3条1項に基づき,被告品質表示をした被告各商品の販売等の(第1の1(2))を,同条2項に基づき,被告品質表示をした被告各商品等の廃棄(第1の1(3))を求めるとともに,被告らが,原告旧商品表示と同一の商品表示である別紙「被告商品表示目録」記載の各商品表示(以下,両表示を併せて「被告商品表示」という。)を使用した被告商品1を販売するなどしたことは,同法2条1項1号(以下,単に「1号」ということがある。)の不正競争に該当するとして,同法3条1項に基づき,被告商品表示を使用した食品添加物である殺菌料製剤の販売等の(1))を,同条2項に基づき,被告商品表示を使用した食品添加物である殺菌料製剤の廃棄(第1の1(1))を求めた上,被告らが,上記及びの不正競争を行って原告の営業上の利益を侵害したと(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/821/088821_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88821

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令和 ・6・19/平31(ワ)7965】原告:(株)トイズファクトリー5/被告: ニーネットワークコミュニケ―ションズ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,実演家Mr.Childrenが歌唱する楽曲を録音したレコードの送信可能化権を有すると主張する原告が,経由プロバイダである被告に対し,氏名不詳者が上記レコードを圧縮して複製したファイルをコンピュータ内の記録媒体に記録して蔵置し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して自動公衆送信し得る状態にした行為により,上記送信可能化権を侵害されたことが明らかであるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記著作権侵害行為に係る別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/820/088820_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88820

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【知財(不正競争):損害賠償等請求事件/東京地裁/平31・4 24/平29(ワ)29604】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告において,平成17年8月頃から平成19年5月頃までの間に,原告の独自技術である電磁鋼板に係る別紙2営業秘密目録記載の技術情報(以下,頭書の番号に従って「本件技術情報1」などといい,総称して「本件技術情報」という。)を不正に取得し,これを株式會社ポスコ(以下「POSCO」という。)
に対して開示したとし,この行為は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項4号又は7号の不正競争に当たる旨を主張して,被告に対し,同法3条1項による差止請求権に基づき本件技術情報の使用及び開示の差止め,同条2項による廃棄請求権に基づき本件技術情報を記録した電子ファイル及び同電子ファイルが保存された一切の媒体の廃棄,主位的に同法4条,予備的に民法709条による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金10億2300万円(不競法5条3項3号により算定された不正競争に対し受けるべき金銭の額に相当する額9億3000万円及び弁護士費用相当額9300万円の合計額)及びこれに対する不正競争後の日である平成24年4月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88819

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【知財(特許権):不当利得返還請求控訴事件/知財高裁/令 元・7・10/平31(ネ)10010】控訴人:嶋田プレシジヨン(株)/被控 人:Amazon.comInt’lSales,Inc.

事案の概要(by Bot):
1本件は,名称を「導光板および導光板アセンブリ」とする発明に係る本件特許権を有する控訴人が,被控訴人の販売する電子書籍リーダーは上記特許権に係る特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして特許発明の技術的範囲に属し,その販売による利益に相当する損失を控訴人が被ったと主張して,被控訴人に対し,民法703条の不当利得返還請求権に基づき,本件特許権の実施料相当額の一部であることを明示した上で150万円の返還を求め,併せてこれに対する訴状送達の日の翌日である平成28年6月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,被控訴人の販売する上記製品は均等の要件を充足しないと判断して,控訴人の請求を棄却したことから,控訴人が本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/817/088817_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88817

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【★最判令和元・7・22:命令服従義務不存在確認請求事件 /平30(行ヒ)195】結果:破棄差戻

判示事項(by裁判所):
差止めの訴えの訴訟要件である「行政庁によって一定の処分がされる蓋然性があること」を満たさない場合における,将来の不利益処分の予防を目的として当該処分の前提となる公的義務の不存在確認を求める無名抗告訴訟の適否

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/816/088816_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88816

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【下級裁判所事件/東京高裁/令和元・5・16/平29(ネ)2968】

事案の概要(by Bot):
本件は,東京証券取引所(一部)上場会社で光学機械及び精密機器の製造等を目的とする一審原告会社が,巨額の金融資産の損失の計上を避けるために,ファンド等に金融資産を買い取らせるなどして,損失を分離した上,それを解消するために企業を買収するなどした結果,金利及びファンド運用手数料等の支払を余儀なくされ(第1類型),株式を利用した資金運用をして運用損失が生じ(第2類型),実際の価値をはるかに超える額で株式を取得して企業を買収し(第3類型),企業買収に関して多額のFA報酬を支払い(第4類型),代表取締役等であったBから違法行為の疑惑を指摘されたにもかかわらず,虚偽の説明をして損失隠しを隠蔽しようとしたため一審原告会社の信用を失墜させ(第5類型),分配可能額を超えて剰余金の配当等を実施し(第6類型),虚偽の記載のある有価証券報告書等の提出により,課徴金・罰金の納付を余儀なくされた(第7類型)として,以下のとおり,会社法423条1項に基づき,取締役らに対し,損害賠償を請求し(第1事件),一審原告株主がこれに共同参加する(第4事件)とともに,取締役会においてBを代表取締役等から解職する決議をして,不祥事を隠蔽し,一審原告会社の信用を失墜させたなどとして,一審原告株主が,同法423条1項に基づき,取締役らに対し,一審原告会社に損害を賠償するように求めた(第2事件)事案である。第1事件及び第4事件ア第1類型(金利・運用手数料関係)(別紙2−2「原審請求の趣旨目録」第1の1及び同第3の1に係る請求)第1類型(金利・運用手数料関係)は,一審原告会社が,金融資産の巨額の含み損の計上を回避する目的で,当該金融資産を買い取らせることを主たる目的とするファンド(以下「受け皿ファンド」という。)や受け皿ファンドに資金を注入するために利用されるファンド(通過用ファンド。以下,受(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/815/088815_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88815

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁2民/令和元 ・6・26/平30(ワ)3348】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,弁護士である被告が,目的を偽り,住民基本台帳法12条の3第2項による特定事務受任者として原告の住民票の写しを取得したことについて,原告が,被告に対し,プライバシー権を侵害されたと主張して,不法行為(民法709条)に基づき損害賠償金176万円(慰謝料160万円及び弁護士費用16万円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年11月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/814/088814_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88814

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【下級裁判所事件:業務上過失往来危険,業務上過失致死 被告事件/神戸地裁姫路支部/令和元・7・5/平31(わ)133】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,前記のとおり,汽船Bの船長として,同船に乗船し,操船業務に従事していたことから,前記のとおり,汽船Fを発見したときには,適切に操船して,衝突を回避すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り,操舵レバーを自動操舵から手動操舵へ切り替え,左転させることで衝突を回避しようとしたが,誤って操舵レバーの電源を切り,舵が全く効かなくなったことに気づかず,その他何ら避航措置を講じることなく,汽船Bの針路を変更せずに直進させた。被告人の,かかる過失により,同日午前11時43分頃,E灯台から真方位120度3,320メートル付近海上において,汽船Bの船首を汽船F船体左舷中央付近に衝突させ,同船左舷中央付近外板に破口等の損傷を与えて転覆させ,もって船舶の往来の危険を生じさせるとともに,前記転覆により前記F船長G(当時50歳)及び同船機関士H(当時28歳)を海中に転落させ,よって,その頃,同所付近海域において,同人らをそれぞれ溺死させた。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/813/088813_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88813

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【★最判令和元・7・18:使用料請求事件/平30(受)533】結果 破棄自判

判示事項(by裁判所):
土地改良区が河川法23条の許可に基づいて取水した水が流れる水路への第三者の排水により当該水路の流水についての当該土地改良区の排他的管理権が侵害されたとした原審の判断に違法があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/812/088812_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88812

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【★最判令和元・7・18:土地明渡等請求本訴,所有権移転 登記手続請求反訴事件/平30(受)1563】結果:破棄差戻

判示事項(by裁判所):
都市計画区域内にある公園について,湖南市地域ふれあい公園条例(平成17年湖南市条例第35号)に基づく公告がされたことをもって,都市公園法2条の2に基づく公告がされたとはいえない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/811/088811_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88811

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【下級裁判所事件:時間外手当請求事件,損害賠償請求事 件/札幌地裁小樽支部/令和元・6・12/平28(ワ)71】

要旨(by裁判所):
病院において稼働していた臨床検査技師が自死したのは病院を経営する被告の安全配慮義務違反によるものであるなどと主張して,その遺族が損害賠償を求めるなどしたのに対して,被告の安全配慮義務違反を認めた事案

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/810/088810_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88810

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