Home / Articles posted by Hiroyasu Kageshima (Page 84)
事案の概要(by Bot):
(1)東京地方裁判所から破産宣告の決定を受けたオウム真理教の破産管財人と被告(オウム真理教のいわゆる後継団体とされる権利能力なき社団)は,平成12年に後記2(2)の合意をし,平成17年にはこの合意を改定する旨の後記2(3)の合意をした。その後,原告は,上記破産管財人から,上記各合意に基づく被告に対する債権のうちオウム真理教による犯罪の被害者である破産債権者が有する破産債権に相当する部分の譲渡を受けた。(2)本件は,原告が,被告に対し,前記(1)の各合意(原告は,その法的性質を「債務負担契約」であると主張している。)に基づき,未払元本10億2953万4779円及びこれに対する平成23年8月1日(後記2(5)の催 告後の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/782/088782_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88782
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事案の概要(by Bot):
本件は,?日本国外に住所を有する日本国民(以下「在外国民」という。)である第1事件原告らが,主位的に,憲法15条1項,79条2項及び3項等により最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査(以下「国民審査」という。)における審査権が保障され,最高裁判所裁判官国民審査法(以下「国民審査法」という。)4条によりその行使が認められているにもかかわらず,被告がその行使の機会を与えなかったとして,第1事件原告らが次回の国民審査において審査権を行使することができる地位にあることの確認を求め,予備的に,被告が第1事件原告らに対し,日本国外に住所を有することをもって,次回の国民審査において審査権の行使をさせないことが違法であることの確認を求め,また,?第1事件原告ら及び第2事件原告(以下「原告ら」という。)が,平成29年10月22日執行の国民審査(以下「前回国民審査」という。)について,中央選挙管理会が在外国民であった原告らに投票用紙を交付せず,又は原告らが現実に審査権を行使するための立法を国会がしなかった結果,審査権を行使することができず,精神的苦痛を受けたとして,国家賠償法1条1項に基づき,各金1万円の損害賠償及びこれに対する同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/781/088781_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88781
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条により商標登録を取り消した審決の取消訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/780/088780_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88780
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。なお,第2〜5で表記される「Aβ」,「βアミロイド」,「アミロイドβ」,「Aβペプチド」,「アミロイドβペプチド」,「アミロイドペプチド」,「β−アミロイド」,「アミロイド−β」の語はいずれも同義であり,また,「apoE3」,「ApoE3」,「アポE3」の語はいずれも同義である。
発明の要旨(By Bot):
前記1の各補正後の請求項1に係る発明は,以下のとおりである。
「患者のβアミロイドレベルの誘導に関連する病的症状の治療用の改良された透析液製剤を製造する方法であって,該方法は,(a)捕捉結合剤としての以下の構造を有する四量体ペプチド及びキャリアを含む組成物を調製する工程と,(b)前記組成物を透析緩衝液と混合する工程とを含み,前記キャリアは,ポリ(エチレングリコール)架橋キャリアゲルである方法。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/779/088779_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88779
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が設置,運営するA病院(以下「被告病院」という。)心療内科を受診していた原告が,原告のCT検査の結果,脳腫瘍の疑いがあったにも関わらず,同科医師らは,これを見落とし,脳腫瘍を放置したことから,脳腫瘍が拡大し,水頭症を発症し,後遺症が残ったなどと主張して,被告に対し,債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償として,1億9702万320819円及びこれに対する原告の水頭症の発症が客観的に明らかになった時点である平成23年12月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/777/088777_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88777
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要旨(by裁判所):
国有地の払下げに係る売買契約書に記載された売買代金額等が行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条2号イ所定の不開示情報に該当せず,処分行政庁がこれを開示しなかったことが国家賠償法上違法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/776/088776_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88776
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/775/088775_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88775
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判示事項(by裁判所):
貸金の支払を求める訴訟において,前訴でその貸金に係る消費貸借契約の成立を主張していた被告が同契約の成立を否認することは信義則に反するとの原告の主張を採用しなかった原審の判断に違法があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/774/088774_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88774
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,実子であるA(平成30年▲月▲日生。当時生後約2か月。以下「被害者」という。)がなかなか泣き止まないことや抱え込んでいたストレスなどから我を忘れ,同年6月9日午後11時頃,当時の被告人方(福岡県古賀市ab丁目c番d号(以下省略))において,被害者の身体を激しく揺さぶるなどの暴行を加え,被害者に急性硬膜下血腫等の傷害を負わせ,よって,同月10日午前7時27分頃,B病院(福岡市e区fg丁目h番i号)において,被害者を上記傷害により死亡させた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/773/088773_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88773
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,参加人が設置し,運転する川内原子力発電所(以下「川内原発」という。)の1号発電用原子炉施設(以下「1号機」という。)及び2号発電用原子炉施設(以下「2号機」といい,1号機と併せて「本件各原子炉」という。)について,処分行政庁が平成26年9月10日付けで参加人に対してした設置変更許可処分(以下「本件処分」という。)の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/772/088772_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88772
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判示事項(by裁判所):
被告人を死刑に処した裁判員裁判による第1審判決を量刑不当として破棄し無期懲役に処した原判決の量刑が維持された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/771/088771_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88771
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成28年7月28日,指定商品を第12類「Motorvehicles.」(自動車及び二輪自動車)として,「EQ」の文字を欧文字で表して成る商標(以下「本願商標」という。)について,国際商標登録出願をした(優先権主張:2016年7月8日英国。国際登録第1328469号。乙1。)。 (2)原告は,平成29年11月22日付けで拒絶査定を受けたので,平成30年2月22日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを不服2018−650016号事件として審理し,同年9月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をした。同月19日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として,90日が附加された。 (4)原告は,平成31年1月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,商標法3条1項5号に該当し,同条2項に該当しないから,商標登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
(1)商標法3条1項5号該当性の判断の誤り(取消事由1)
(2)商標法3条2項該当性の判断の誤り(取消事由2)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/770/088770_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88770
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成16年4月12日,意匠に係る物品を「検査用照明器具」とする別紙1「本件意匠図面」記載の形態(図面の実線で表された部分)の部分意匠(以下「本件意匠」という。)の出願をし,同年10月22日に意匠権の設定登録を受けた(意匠登録第1224615号。甲29の2。以下「本件意匠登録」という。)。 ?原告は,平成30年5月10日,本件意匠登録について無効審判の請求をし,特許庁は,同請求を無効2018−880005号事件として審理した。
?特許庁は,同年11月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年12月6日にその謄本が原告に送達された。 ?原告は,同月27日,本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。
2本件審決の理由の要旨
?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件意匠については,下記アないしウの各意匠(順に,「引用意匠1」,「引用意匠2」及び「引用意匠3」という。)との共通点及び相違点を検討したところによれば,本件意匠が上記各引用意匠に類似する意匠に該当するとはいえず,また,上記各引用意匠のそれぞれに基づき,引用意匠1及び同2に基づき,又は引用意匠1及び同3に基づいて,当業者が容易に創作することができた意匠に該当するともいえないから,意匠法3条1項3号又は同条2項のいずれによっても,その登録を無効とすることはできない,というものである。
ア引用意匠1:国峰尚樹「エレクトロニクスのための熱設計完全入門」(日刊工業新聞社,平成9年7月18日発行。甲1)171頁「図15−7代表的ヒートシンクの形状」に「タワー型」と記載された意匠(別紙2「引用意匠1図面」参照) イ引用意匠2:Aほか1名の作成に係る平成30年5月8日付け「説明(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/769/088769_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88769
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理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,本願発明は,本願の出願日前に頒布された刊行物である特開2008−29392号公報(以下「引用例1」という。甲1)に記載された発明及び特開2011−167452号公報(以下「引用例2」という。甲2)に記載された事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができず,その余の請求項について検討するまでもなく,本願は拒絶すべきであるというものである。なお,本件審決は,本願発明の構成を次のとおり分説した。
A遊技球が流下する遊技領域を有する遊技盤と,前記遊技領域に設けられた始動口と,前記遊技領域に設けられた大入賞口と,前記始動口に遊技球が入賞したことを契機に特別図柄の当否に係る抽選を行う特別図柄抽選手段と,前記大入賞口を開閉するように設けられた特別電動役物と,前記特別図柄抽選手段による抽選で大当たりに当選した場合に前記特別電動役物の作動を制御して大当たり遊技を提供する大当たり遊技制御手段と,を備えたパチンコ機において,B前記遊技領域に打ち出された遊技球が前記特別電動役物へ向かう,少なくとも2つのルートが前記遊技領域内に設けられ,C前記2つのルートは,共に遊技球が物理的に貯留されることなく流下可能に構成されていると共に,一方のルートに比べて他方のルートの方が,遊技球が遊技領域に打ち出されてから前記特別電動役物に到達するまでの時間が短くなるように構成され,D前記一方のルートは前記遊技領域のうち主に左側の領域が用いられ,前記他方のルートは前記遊技領域のうち主に右側の領域が用いられ,E前記一方のルートを流下する遊技球を検知する第1遊技球検知センサと,前記他方のルートを流下する遊技球を検知する第2遊技球検知センサと,前記大入賞(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/088767_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88767
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要旨(by裁判所):
米卸売業者とコンビニエンスストアチェーンとの米取引に関して,米卸売業者が販促協力金及び運送費の支払を強制されたと主張して,不法行為や不当利得に基づき,損害賠償等を請求したが,有効な合意に基づく支払であるなどとして,いずれも棄却された事案。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/766/088766_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88766
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要旨(by裁判所):
コンビニエンスストアチェーンが米卸売業者に対し製造委託契約の商品である米を返品したことについて,その一部は,優越的地位を濫用してされた公序良俗に反する無効な合意に基づく返品であり,不法行為等に該当するとして,損害賠償請求の一部が認容された事案。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/765/088765_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88765
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理由の要旨(by Bot):
原告は,本件発明1〜6についての実施可能要件及びサポート要件違反(無効理由1),本件特許出願に係る優先権主張のうち,特願2008−104147号(以下「第1基礎出願」という。)及び特願2008−247713号(以下「第2基礎出願」という。)に基づく優先権が認められないことを前提とする,本件発明1〜5についての以下の甲6文献に基づく新規性欠如(無効理由2),と同様に優先権が認められないことを前提とする,本件発明1〜6についての以下の甲6文献,甲11文献及び甲12文献に基づく進歩性欠如(無効理由3),本件1〜5について甲6に対応する出願(特願2009−531851号。以下「先願1」という。翻訳は甲10文献による。)に基づく拡大先願違反(無効理由4),本件発明1,2,4〜6についての以下の甲11〜13文献及び技術常識に基づく進歩性欠如(無効理由5),本件発明1〜6についての明確性要件違反(無効理由6)を主張した。本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,無効理由1に関し,本件発明1〜6は実施可能要件及びサポート要件に適合する,無効理由2に関し,第1基礎出願に基づく優先権主張の効果が認められ,本件発明1〜5について甲6文献等に基づき新規性を欠くとはいえない,無効理由3に関し,第1基礎出願に基づく優先権主張の効果が認められ,本件発明1〜6について甲6文献等に基づき進歩性を欠くとはいえない,無効理由4に関し,本件発明1〜5は先願1の明細書等に記載された発明と同一であるとはいえず拡大先願違反は認められない,無効理由5に関し,本件発明1,2,4〜6について,以下の甲11〜13文献及び技術常識に基づいて容易に発明することができたとはいえず,進歩性を欠くとはいえない,無効理由6に関し,本件発明1〜6は明確性要件(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/764/088764_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88764
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理由の要旨(by Bot):
原告は,本件発明1〜6についての実施可能要件及びサポート要件違反(無効理由1),本件発明1〜5についての以下の甲6に対応する出願(特願2009−531851号。以下「先願1」という。翻訳は甲7文献による。)に基づく拡大先願違反(無効理由2),本件発明1,2,4〜6についての以下の甲8〜10文献及び技術常識に基づく進歩性欠如(無効理由3),本件発明1〜6についての明確性要件違反(無効理由4)を主張した。本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,無効理由1に関し,本件発明1〜6は実施可能要件及びサポート要件に適合する,無効理由2に関し,本件発明1〜5は先願1の明細書等に記載された発明と同一であるとはいえず拡大先願違反は認められない,無効理由3に関し,本件発明1,2,4〜6について,以下の甲8〜10文献及び技術常識に基づいて容易に発明することができたとはいえず,進歩性を欠くとはいえない,無効理由4に関し,本件発明1〜6は明確性要件に適合するというものである。甲6:国際公開第2008/043822号甲7:特表2010−505436号公報甲8:Itoetal.,FEBSLett.,1992,309(1),p.85-88甲9:米国特許出願公開第2006/0141456号明細書甲10:Junghansetal.,Proc.Natl.Acad.Sci.USA(1996)Vol.93,p5512-5516 54
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/763/088763_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88763
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事案の概要(by Bot):
原告は,被告が,原告が製造・販売する別紙原告商品目録1ないし15記載の食品・調味料用瓶(以下,それぞれ「原告商品1」等といい,合わせて「原告商品」という。)と形態が酷似する別紙被告商品目録1ないし15記載の食品・調味料用瓶(以下,それぞれ「被告商品1」等といい,合わせて「被告商品」という。)を製造・販売するところ,主位的に,被告の上記行為は,不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たるとして,同法3条,4条に基づき,製造・販売の及び廃棄等,並びに損害賠償及びこれに対する訴状送達の日(平成30年1月12日)の翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求め,予備的に,被告の上記行為は民法709条の不法行為に当たるとして,上記同額の損害賠償及び遅延損害金の支払を求めた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/762/088762_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88762
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,氏名不詳者が,被告が運営するブログサービスにおけるウェブサイト上に原告が著作権を有する写真をアップロードし,原告の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害したことが明らかであるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記著作権侵害行為に係る別紙1発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/761/088761_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88761
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