Archive by category 下級裁判所(一般)
事案の概要(by Bot):
本件は,「二級河川川棚川水系石木ダム建設工事並びにこれに伴う県道,町道及び農業用道路付替工事」(以下「本件事業」という。)の起業地内に存する土地の所有者若しくは共有権者,起業地上に存在する建物の居住者又は同建物を実家とする元居住者である原告らが,処分行政庁が土地収用法(以下,同法の条数を摘示する場合には,単に「法」という。)20条及び法138条1項の規定により準用される法20条の規定に基づいてした本件事業に係る事業認定処分(平成25年9月6日付け九州地方整備局告示第157号による告示に係るもの。以下「本件事業認定」という。)は,法20条3号及び4号に違反する違法な処分であるとして,処分行政庁の属する被告に対し,本件事業認定の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/905/087905_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87905
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裁判所の判断(by Bot):
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1号にいう「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」とは,アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいい,アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態もこれに当たると解される(最高裁平成23年10月31日第三小法廷決定・刑集65巻7号1138頁)。?原判決は,次の理由から,被告人が「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」であったことには合理的な疑いが残るとしている。まず,運転開始から本件事故現場に至るまでの間,自宅に向かって自車を走行させ,道路状況に応じた運転操作をしており,本件事故現場の約700m手前の交停止時間に若干不自然な点はあるものの,少なくとも前方の危険は認識し,それを回避するための運転操作ができていた。次に,本件交減速し,右折車線に進路変更して右折を始めていることに加え,本件事故現場に残されたタイヤ痕や引きずり痕,被告人車両の停止距離などから,被告人は被害者車両と衝突した際直ちにブレーキを踏んだ可能性があり,直進車両に気付かなかったこと,かなり内小回りであったこと以外には,一般的な右折操作を行っていた。さら
に,被告人は,飲酒検知等の際,酩酊状態にはあったが,その言動からは,自分が衝突事故を起こし,被害者が負傷したことを認識していたこともうかがえる,というのである。原判決が「結論」において説示したところからも明らかなように,原判決は,被告人が,道路状況に応じた運転操作ができていたこと,見当識を失っていた様子がうかがえないことから,「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」というには合理的な疑いがあると判断したものということができる。しかし,それまで10回ないし20(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/904/087904_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87904
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要旨(by裁判所):
殺人未遂被告事件において,弁護人が心神耗弱を主張し,責任能力が争われたが,弁護人の主張を排斥し,完全責任能力を認め,執行猶予に付した事案
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/903/087903_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87903
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告の夫であるAが,被告Bの経営する理学療法士養成施設であるCに入学後,同校のカリキュラムの一つとして,被告Dの経営するEにおける実習を受けたところ,Eにおける実習指導担当者であるFからパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)を受けるなどしたことにより自殺したとして,原告が,被告Bに対しては不法行為又は在学契約に係る債務不履行(いずれも安全配慮義務違反)に基づき,被告Dに対しては使用者責任(民法715条1項)又は実習生受入契約に係る債務不履行(いずれも安全配慮義務違反)に基づき,連帯して,原告がAから相続(相続分は3分の2の割合)した死亡慰謝料等合計の一部である6125万1000円及びこれに対する平成X年X月X日(Aが死亡した日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/902/087902_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87902
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,第1A大本山B寺の末寺であるC寺の代表総代を自称していた者であるが,C寺の住職であり,宗教法人C寺の代表役員であるDことEと共謀の上,F株式会社から,財団法人(現一般財団法人)Gが所有する座禅研修施設であるGの改修工事及び宗教法人B寺が所有する事業施設であるHの建替工事の工事請負に関する建設保証金の名目で現金をだまし取ろうと計画し,真実は,同財団法人,同宗教法人及び宗教法人Aにおいて,前記各工事を発注する意思はなく,工事代金等を支払うことができるだけの資金の確保も計画しておらず,かつ,E及び被告人に各工事の発注権限を与えた事実もなかったのに,これらがあるかのように装い,平成25年4月頃,京都府宇治市ab番地所在の前記B寺及び同市cd所在の前記Gの各施設内等において,複数回にわたり,被告人が自ら,あるいは,情を知らないIらを介して,F株式会社の代表取締役であるJに対し,「工事は,Gの改修工事とB寺Hの建替工事の2件です。最初にGの改修工事をしてから,Hの建替工事をします。工事予算は,Gが17億円くらいで,Hが5億円くらいです。条件として,先に3億円を建設保証金として出していただきます。この3億円は,請負工事代金に含めてお返しします。3億円は,Gの理事を入れ替えるための退職金に使います。」「2件の工事とも,AB寺が末寺から集める寄付金で工事します。Gは,B寺の所有地に建っていて,Aの僧侶の宿泊施設として建てられたものなので,B寺で集めた寄付金をその建設資金に充てることができます。2件の工事とも,Aの許可は出ています。」などとうそを言い,Jをして,F株式会社が建設保証金として3億円を支払えば,F株式会社が前記各工事を受注でき,建設保証金3億円の返還分を含む請負工事代金全額の支払を受けられるものと誤信させ,よって,同年5月30日,Jをして,F(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/901/087901_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87901
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要旨(by裁判所):
被控訴人の職員で47日間の無断欠勤を理由に懲戒免職処分及び退職手当支給制限処分を受けた控訴人が,被控訴人に対し,上記各処分の取消しを求めた事案において,控訴人は,うつ病ないしそれに類似する精神の病気により正常な状況把握と適切な判断ができない状態に陥って無断欠勤に至ったものであり,無断欠勤をする前に精神状態の不調を疑うべき明瞭な兆候を発していたのに,被控訴人は,これを見逃し,メンタルヘルスケアの観点からとるべき適切な対応をとらなかった上,無断欠勤後も控訴人の精神状態を正しく認識しないまま,控訴人の欠勤日数のみをことさら重大視して懲戒免職処分を行ったもので,その判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであり,裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法なものであるとして,上記各処分を取り消した事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/900/087900_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87900
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,その飼育していた犬(以下「A号」という。)の診療に関し,獣医である被告に債務不履行又は不法行為(主位的に,除外診断義務違反,予備的に,療養指導義務違反(経過観察義務違反))があったとして,慰謝料等の損害賠償及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/898/087898_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87898
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,被告が設置及び管理運営する国士舘高等学校(以下「本件高校」という。)の生徒として本件高校のサッカー部(以下,単に「サッカー部」という。)に所属していた原告甲が,平成25年5月7日にサッカー部の部員らから暴行を受けた結果,右軽度感音難聴等の傷害を負った上,その後の本件高校の対応によって本件高校を退学せざる得なくなったと主張して,債務不履行又は不法行為に基づき,それぞれ損害賠償金及びこれに対する上記暴行の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/895/087895_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87895
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事案の概要(by Bot):
論旨は,脅迫及び殺人の各公訴事実についての原判決の事実誤認を主張するものである(なお,検察官は,脅迫の公訴事実については,脅迫罪に関する原判決の法令適用の誤りも主張する旨釈明した。)。すなわち,本件公訴事実の要旨は,被告人が,平成27年8月8日午後7時17分頃,A(以下「A」という。)に対し,電話で,「お前,今から行って家上がってどついたろか。」,「蹴り回したろか,お前。」,「くそー,殺してもうたろかほんま。」(以下これらの発言を「本件発言」という。)などと申し向けて脅迫し(以下この事実を「本件脅迫」という。),同年9月2
2日午前2時35分頃,兵庫県加古川市内のビル(以下「本件ビル」という。)1階エレベーターホールにおいて,同所床面に横たわっていたAの背部付近を数回足蹴りする暴行を加え(以下この事実を「本件暴行」という。),同日午前2時45分頃,本件ビル5階通路において,殺意をもって,Aの身体を持ち上げて同通路南側手すり(5階床面からの高さ約116cm。以下「本件手すり壁」という。)越しに約15.2m下方の同ビル南側路上に落下させ,死亡させて殺害した(以下この事実を「本件殺人」という。),というものである。原判決は,本件脅迫について,被告人が本件発言をしたことは関係証拠により容易に認められ,当事者間に争いもないが,刑法上の脅迫罪を構成する,人を畏怖させるに足りる害悪の告知であるとはいえないとして,被告人を無罪とし,また,本件殺人についても,Aが本件手すり壁越しに落下して死亡した事実は明らかに認められるが,Aがとっさに飛び降り自殺をした可能性(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/894/087894_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87894
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人Xは,印刷業等を営むA1株式会社(以下「A1」という。)において,平成16年4月以降,同社の執行役員経理財務部部長ないし同社の取締役として,分離前の相被告人Zは,A1の従業員として,いずれも同社の実質的な子会社であってラベルシール商品の製造販売等を営むA2株式会社(以下「A2」という。)の資金管理及び現金出納等の業務に従事していたもの,被告人Yは,建築工事業等を営む株式会社A3(平成23年3月1日株式会社A3’に商号変更,平成25年5月10日解散)の業務を統括していたものであるが,
第1(平成29年2月27日付け起訴状記載の公訴事実関係)被告人両名は,Zと共謀の上,A2が銀行と締結していたインターネット回線又は電話回線を利用したバンキングシステムに虚偽の情報を与えて振込入金に係る不実の電磁的記録を作り出し,財産上不法の利益を得ようと企て,1平成22年4月28日,京都府向日市a町b番地のcA1本社7階経理課事務室において,Zが,同所に設置された,A2が株式会社B銀行と締結していたファームバンキングシステム「B1」の端末機であるパーソナルコンピュータを操作して,電話回線(ISDN回線)を経由し,(住所略)所在の株式会社B銀行aaビジネスセンターに設置され,同銀行の預金の残高管理,受入れ,払戻し等の事務処理に使用する電子計算機に対し,真実は振込入金の事由がないのに,同銀行cc支店に開設されたA2名義の当座預金口座から株式会社C銀行cc支店に開設された被告人Yが管理する宗教法人D名義の普通預金口座に「α」名義で28億円の振込入金を行うとの虚偽の情報を与え,前記電子計算機に接続されている全国銀行データ通信システムを介し,同月30日,(住所略)所在の株式会社C銀行情報センターに設置された電子計算機に接続されている磁気ディスクに記録された前記宗教(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/893/087893_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87893
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事案の概要(by Bot):
1本件は,被控訴人との間でワンセグ機能付き携帯電話(本件携帯電話)について放送受信契約(本件契約)を締結した控訴人が,本件契約は強行法規である放送法64条1項に反するもので民法90条違反の契約として無効であり,また,民法94条1項によっても無効であるなどと主張して,不当利得返還請求権に基づき,本件契約により支払った放送受信料1345円及びこれに対する平成24年7月8日(本件契約の締結日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,本件契約に基づく未払の放送受信料債権5240円につき債務不存在確認を求めた事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したので,控訴人が控訴した。なお,控訴人は,控訴の趣旨2項記載のとおり,当審において請求を減縮した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/889/087889_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87889
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要旨(by裁判所):
不法残留のフィリピン国籍を有する外国人女性である控訴人に対し,法務大臣から権限の委任を受けた入国管理局長がした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく控訴人の異議の申出には理由がない旨の裁決及び入国管理局主任審査官がした退去強制令書発付処分につき,控訴人と永住資格を有する日系2世のブラジル人男性との間に安定かつ成熟した内縁としての夫婦関係が成立していたにもかかわらず,これを看過し,ひいては控訴人をフィリピンに帰国させることによる控訴人や内縁の夫が受ける重大な不利益に想到することのなかった一方で,控訴人の不法残留や不法就労等をことさら重大視したものとして,裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法なものであり,その違法性は重大かつ明白なものであると認め,同裁決及び同処分の無効確認請求を認容した事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/888/087888_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87888
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罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人両名は,平成29年7月27日午後11時27分頃,F組幹部のKと共謀の上,法定の除外事由がないのに,不特定若しくは多数の者の用に供される場所である福岡市a区b町c番d号付近路上において,前記Kが,殺意を持って,Jに対し,同人の身体に向けて回転弾倉式けん銃(福岡地方検察庁平成29年領第3405号符号1)で弾丸2発を発射したが,いずれも同人の身体に命中しなかったため,殺害の目的を遂げず, 第2 被告人両名は,前記Kと共謀の上,法定の除外事由がないのに,前記日時場
所において,前記けん銃1丁をこれに適合する実包2発と共に携帯して所持した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/887/087887_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87887
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罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,Aと共謀の上,平成23年5月14日,北九州市a区bc丁目d番e号のB店において,真実は,クレジットカードに付帯して発行されるETCカードを名義人であるAが自ら利用する意思はなく,同カードを被告人に交付して利用させる意図であるのにその情を秘し,Aが同カードを自ら利用するかのように装って,同カードの申込みを兼ねたCカードの入会申込書を,B店従業員Dを介して,広島県福山市f町g番h号の株式会社Eへ提出し,有料道路での自動料金収受システム機能を有するA名義のFETCカードの発行方を申し込み,同月28日頃,横浜市i区jk丁目l番地m所在の株式会社F(現G株式会社)業務センターカードセンター審査担当係員らをして,発行されたFETCカードをAが他人に交付することなく自ら利用するものと誤信させて同カードの発行手続をとらせ,よって,同年7月3日頃から同月11日頃までの間に,福岡県遠賀郡n町op番q−r号の同人方において,同社が同カードの発行及び発送業務等を委託したH株式会社担当者から郵便局員を介して同カード1枚の交付を受け,もって人を欺いて財物を交付させた。
第2 被告人は,I組に所属する暴力団員であるが,暴力団員の入居が認められていないアパートの賃借権を不正に取得しようと考え,被告人の実子であるJと共謀の上,平成26年6月17日,福岡県遠賀郡n町s町t番u号のアパートKの駐車場に駐車中の自動車内において,L株式会社から前記アパートの賃貸借契約の審査及び契約締結等を委託されているM株式会社N支店従業員Oに対し,暴力団員の入居が認められていない前記アパートに関し,真実は,Jにはそのアパートを使用する意思がなく,賃貸借契約締結後は,暴力団員である被告人が使用する意図であるのにその情を秘し,あたかもJが使用するかのように装って,同人が,前記K202号(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/886/087886_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87886
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主文(by Bot):
本件控訴を棄却する。
理由
第1 事実誤認の主張について
論旨は,被告人は,被害者が大型貨物自動車(以下「本件車両」という)の右側面部付近に佇立するか,そこを歩行していたにもかかわらず,運転席側の右サイドミラーで確認しなかったため,被害者に気付かずに本件車両を発進させて,被害者を死亡させたのに,被告人の過失を否定して被告人を無罪とした原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認がある,というのである。そこで記録を調査して検討すると,まず,被告人が本件車両を発進させた際,被害者がその右側面部付近に佇立するか,そこを歩行していたというのには,合理的な疑いが残り,原判決が,そのことを根拠にして,被告人に過失が認められないとしたことに,論理則,経験則に反するところはない。さらに,被告人は,本件車両を発進させるに際して,右サイドミラーで後方を確認する注意義務を尽くしているということができるから,その点からも被告人に過失は認められない。原判決が「当裁判所の判断」において認定し説示するところは,概ね正当として是認できるのであって,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認はない。以下,その理由を説明する。 1前提事実
原審で取り調べられた証拠によれば,事故現場の状況及び事故の態様について,次の事実を認めることができる。
事故現場及び本件車両の状況
本件事故の現場は,南北に通じる片側1車線道路の西側路側帯内であり,路側帯のさらに西側には用水路がある。
本件車両は,車幅2.49m,車長11.96mであり,運転台と荷台前方の2か所に左右それぞれ1本ずつの前輪(運転台のものを「前前輪」,荷台前方のものを「前後輪」という)が,荷台後方の2か所に左右それぞれ2本ずつの後輪(前方のものを「後前輪」,後方のものを「後後輪」という)がそれぞれ装着されている。後前輪及び後後輪の外側は,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/882/087882_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87882
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事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社A(以下「本件会社」という。)に勤務していたB(以下,単に「B」という。)が自死により死亡したこと(以下「本件自死」という。)に関し,Bの母である原告が,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償年金及び葬祭料の各支給を請求したところ,中央労働基準監督署長(以下「処分行政庁」という。)から,Bの本件自死は業務上の事由によるものに当たらないとして,これらを支給しない旨の各処分(以下「本件各処分」という。)を受けたため,被告を相手に,その取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/880/087880_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87880
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結論(by Bot):
よって,刑訴法396条により本件各控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/873/087873_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87873
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要旨(by裁判所):
被爆者援護法11条1項の規定による原爆症認定申請を却下する旨の処分に対して,その取消しと国家賠償を求めた事案であり,争点は,原爆症認定における放射線起因性の判断基準,原爆症認定要件該当性,本件各却下処分についての国家賠償責任であるところ,争点について,当該被爆者の放射線への被曝の程度と,統計学的・疫学的知見等に基づく申請疾病等と放射線被曝との関連性の有無及び程度とを中心的な考慮要素としつつ,これに当該疾病等の具体的症状やその症状の推移,その他疾病に係る病歴,当該疾病等に係る他の原因の有無及び程度等を総合的に考慮して,原子爆弾の放射線への被曝の事実が当該申請に係る疾病若しくは負傷又は治癒能力の低下を招来した関係を是認し得る高度の蓋然性が認められるか否かを経験則に照らして判断するのが相当であると判示し,争点について,控訴人X1は,放射線被曝の影響との関係を,通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得る程度の高度の蓋然性があると認めることは困難であるため,白内障の放射線起因性が認められないとし,控訴人X2は,放射線の影響によって発症した面があるとする合理性,高度の蓋然性があるため,白内障の放射線起因性が認められ,控訴人X2に対する医師による定期的な経過観察は,白内障の治療のためには,悪化の状況に応じて的確に積極的な治療行為を行うために必要不可欠な行為であり,要医療性があると認められると判示し,争点について,控訴人X1の却下処分は,原爆症の認定要件の判断に誤りはなく,国家賠償法1条における違法とも認められない,控訴人X2の却下処分は,放射線起因性に対する判断を誤ってされた違法なものであるが,同処分は,厚生労働大臣が疾病・障害認定審査会の意見を聴いた上で,その意見に従ってされたものであり,その意見が関係資料に照らして明らかに誤りであるなど,答申された意見を尊重すべきではない特段の事情が存在したとは認めるに足りる証拠はないから,国家賠償法1条における違法とは認められないと判示した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/872/087872_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87872
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事案の概要(by Bot):
水道事業者・公共下水道管理者である兵庫県加東市(被告。平成18年3月20日の市町村合併前の社町を含む。以下同じ。)ないし加東市長(処分行政庁。以下,単に「市長」ということがある。)は,同市内において職員宿舎を管理・運営する原告に対し,平成26年6月分以降,それまでとは異なる算定方法に基づき,同宿舎に係る上水道料金の請求をすると共に,下水道料金の賦課処分をした。本件は,被告が,原告に対し,前記上水道料金及びこれらに対する所定の弁済期の翌日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める(以下「本件上水道料金請求」という。)のに対し,原告が,前記下水道料金の賦課処分は,上水道給水契約の当事者及び下水道の使用者ではない原告に対してされたものであり,かつ,原被告間の合意に反する算定方法に基づくものであるから違法であるなどと主張し,加東市を被告として,同処分の取消しを求め(以下「本件取消請求」という。),また,原告が,被告に対し,被告の条例所定の加入分担金支払債務がないことの確認を求める(以下「本件確認請求」という。)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/869/087869_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87869
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事案の概要(by Bot):
本件は,1審被告が福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1−1に設置する原子力発電所である大飯発電所の3号機及び4号機(以下「本件発電所」という)について,福井県を中心に北海道から沖縄まで全国各地に居住する1審。原告らが,その稼動により1審原告らの生命,身体が重大な危害にさらされるおそれがあり,また,快適な環境を享受することができなくなるなどと主張して,1審被告に対し,人格権又は環境権に基づく妨害予防請求として,本件発電所の運転差止めを求めた事案である。
2原審は,原子力発電所に求められる安全性や信頼性は極めて高度なものでなければならず,生命を守り生活を維持する利益は人格権の中でも根幹をなす根源的な権利であることや,東北地方太平洋沖地震に伴う福島第一原子力発電所の事故を通じて明らかとなった原子力発電の危険性及びそのもたらす被害の大きさからすれば,本件発電所において,このような事態を招く具体的危険性が万が一にもあるのかが判断の対象とされるべきであるところ,本件発電所は,1審被告の策定した基準地震動やクリフエッジとされたレベルを超える地震動に襲われる危険があり,その場合,冷却機能が喪失し炉心損傷を経てメルトダウンが発生し,大量の放射性物質が施設外に拡散する危険性が極めて高く,しかも,その危険性は基準地震動に満たない地震動によっても生じ得ることに加え,使用済核燃料の保管施設の冷却設備が損壊し,堅固な設備によって閉じ込められていない使用済核燃料の放射性物質が外部に放出される危険があって,このように地震の際の冷やす機能と閉じ込める構造に欠陥があるといえ,その具体的危険性を軽減する適切で有効な手段は本件発電所の運転を差し止めることであるが,本件発電所の運転によってその人格権が侵害される具体的な危険があるのは本件発電所から250圏内に居住する者に限られると判(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/868/087868_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87868
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