Archive by category 下級裁判所(一般)
要旨(by裁判所):
1厚生労働大臣が行ったデフレ調整や2分の1処理が,生活保護基準部会での検討を経ていないことをもって直ちに裁量権の範囲の逸脱又は濫用になるということはできないとされた事例
2ゆがみ調整の内容(検証の手法,検証結果の反映方法等)や2分の1処理の内容からみて,これらを行った厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるということはできないとされた事例
3デフレ調整の内容(計算方法,ウェイト・計算期間の設定等)からみて,これを行った厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるということはできないとされた事例
4上記1〜3からすれば,本件の生活扶助基準の改定は生活保護法3条,8条に違反するものではなく,憲法25条に違反するものでもないと解するのが相当であり,同改定に基づいてされた保護決定処分にも,これを違法と解すべき事情は認められないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/356/090356_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90356
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要旨(by裁判所):
被告人が,交際相手の首に腕を巻き付けて絞め付け,窒息死させた殺人の事案について,懲役18年を言い渡した事例
(裁判員裁判)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/355/090355_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90355
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/352/090352_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90352
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要旨(by裁判所):
自転車の運転者が,他の自動車の通行を妨害する目的で,後続車両の直前に自車を進出させたり,対向車両に自車を接近させたりした行為について,令和2年法律第42号(道路交通法の一部を改正する法律)によって創設された道路交通法117条の2の2第11号チ,70条(妨害運転の罪)が適用された事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/351/090351_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90351
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事案の要旨(by Bot):
本件は,京都市が,被告補助参加人(令和元年6月21日商号変更前は株式会社よしもとクリエイティブ・エージェンシー。以下,商号変更の前後を通じて「参加人」という。)との間で,参加人の所属タレントが京都市の重要施策をPRする内容をSNSで発信することなどを内容とする業務委託契約(以下「本件委託契約」という。)を締結し,委託料420万円を参加人に支払ったところ,京都市の住民である原告らが,1参加人の所属タレントが本件委託契約に基づき行ったSNS(ツイッター)の発信は,いわゆるステルスマーケティングであり,広告倫理上問題があるから,本件委託契約は違法かつ無効である,2本件委託契約の対価は不相当に高額であるから,随意契約として締結された本件委託契約は違法かつ無効である,3ツイッターフォロワー数が契約条項に適合しておらず,参加人に債務不履行があったなどとして,当時の京都市総合企画局市長公室広報担当広報課長であるE(以下「相手方E」という。)が京都市長の専決権者として行った委託料の支出命令(以下「本件支出命令」という。)は違法であり,それにより京都市が損害を受けた等と主張して,京都市の執行機関である被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,ア本件支出命令の当時,京都市長であったC(以下「相手方C」という。)に対して不法行為に基づき420万円の損害賠償請求をすること(請求1),イ本件支出先である参加人に対して,本件委託契約が違法無効であることを前提に同額の不当利得返還請求をすること,又は,債務不履行に基づき同額の損害賠償請求をすること(請求2),同号ただし書に基づき,本件支出命令を行った相手方Eに対して同額の損害賠償命令をすること(請求3)を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/348/090348_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90348
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事案の概要(by Bot):
本件は,第1級身体障害者であり,ひとり親(子を養育している父又は母であって配偶者のない者をいう。以下同じ)として4人の子どもを養育して児童扶養手当を受給していた原告が,京都府知事から,原告が平成29年4月20日に障害基礎年金の給付決定を受けたことを理由として,児童扶養手当の支給を停止する旨の処分(本件処分1ないし4。以下併せて「本件各処分」という。)を受けたことから,児童扶養手当法施行令(令和2年政令318号による改正前のもの)6条の4のうち,障害基礎年金の子加算部分だけでなく本体部分についても併給調整の対象として児童扶養手当の支給を停止する旨を定めた部分(以下「本件併給調整規定」という。)は,1児童扶養手当法(令和2年法律第40号による改正前のもの)13条の2第2項の委任の範囲を逸脱して違法であるから無効である,2憲法14条,25条及び国際人権規約に反して無効であると主張して,本件併給調整規定に基づいてされた本件各処分のうち,それぞれ別紙3「差額計算書」記載の部分(障害基礎年金の子加算部分に相当する部分を除く部分)の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/347/090347_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90347
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/341/090341_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90341
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事案の概要(by Bot):
本件は,生活保護受給者である原告らが,第1事件については,平成25年5月16日付け厚生労働省告示第174号による「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生労働省告示第158号。以下「保護基準」という。)の改定(以下「平成25年改定」という。)に,第2事件については,平成26年3月31日付け厚生労働省告示第136号による保護基準の改定(以下「平成26年改定」という。)に,第3事件については,平成27年3月31日付け厚生労働省告示第227号による保護基準の改定(以下「平成27年改定」といい,これと平成25年改定及び平成26年改定を併せて「本件各改定」という。)にそれぞれ基づいてされた,各原告の生活扶助費を減額する旨の保護変更決定(以下「本件各決定」という。)は,憲法25条並びに生活保護法3条及び8条等に違反する違憲,違法なものであるなどとして,その取消しを求めるとともに,上記保護基準を改定した厚生労働大臣の行為が国家賠償法上違法であるとして,各10万円の慰謝料及びこれに対する第1事件原告らについては平成25年8月1日から,第2事件原告らについては平成26年4月1日から,第3事件原告らについては平成27年4月1日(いずれも各原告の保護変更日又はそれ以降の日)から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/330/090330_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90330
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,広島市a区b町c番d号Aビル(木造瓦葺2階建,床面積合計約498.9平方メートル)1階飲食店「B」に店長として勤務していたものであるが,平成27年10月8日午後9時40分頃,C(当時36歳)ら49名が現にいる同ビル1階南側階段東側スペースにおいて,発見した1匹のごきぶりを駆除するに当たり,アルコール製剤に点火して噴霧すると大きな噴霧火炎が生じることをかねてから認識し,さらに,そのごきぶりの周囲には段ボール,発泡スチロール,廃油が入ったペール缶等の可燃物が存在していることも認識していたのであるから,ごきぶり駆除の手段として同スペースでアルコール製剤に点火して噴霧することを厳に差し控えるなどして火災の発生を未然に防止すべき注意義務があるのにこれを怠り,そのごきぶりを炎を用いて駆除しようと考え,同スペースの床に落ちたそのごきぶりに向けて,アルコール製剤をガスバーナーの火炎で点火しながらトリガーボトルで2回噴霧し,さらに続けて,ごきぶりの周囲の床面に付着したアルコール製剤が燃焼を続けている状況で,そのごきぶりに向けて,アルコール製剤をトリガーボトルで2,3回噴霧するなどして炎を生じさせた重大な過失により,前記段ボール等に引火させて火を失し,その火を同スペースの壁,天井等に燃え移らせ,よって,前記Aビルを全焼させて焼損するとともに,別表記載のとおり,前記Cら3名を急性一酸化炭素中毒等により死亡させ,G(当時25歳)ら3名に全治期間不詳の気道熱傷(下気道),顔面・両前腕II度熱傷等の傷害を負わせた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/328/090328_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90328
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要旨(by裁判所):
控訴人の勤務先の工場における業務に従事中の事故による左眼の負傷等につき,処分行政庁が労災保険法に基づく休業補償給付又は療養補償給付を支給しない旨の各処分をしたところ,事故から約2年後に発症した精神障害には事故との間に相当因果関係が認められるとして,これに反する部分の処分を取り消した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/324/090324_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90324
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/321/090321_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90321
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罪となるべき事実(by Bot):
第1(平成30年11月28日付け起訴状記載の公訴事実〔令和2年4月10日付け訴因及び罰条変更請求書による訴因変更後のもの〕関係)被告人は,京都市a区b町内当時のA方に侵入して現金を強取しようと考え,平成22年9月29日午後2時40分頃,宅配業者を装って前記A方に侵入し,その頃,同所において,B(当時52歳)に対し,その背後から覆いかぶさり,Bの首に刃物を突き付けながら,「静かにしろ。」などと言い,Bの目及び口にガムテープを貼り,結束バンドでBの両手を後ろ手に縛るなどの暴行・脅迫を加えてその反抗を抑圧し,Bに金庫のある場所等を案内させた上,同金庫の扉を開けて,同金庫内にあったA所有の現金1億円を強取し,その際,前記暴行により,Bに加療約1週間を要する頸部切創,両手首・背部擦過傷の傷害を負わせた。
第2(平成30年12月26日付け起訴状記載の公訴事実関係)被告人は,氏名不詳者と共謀の上,京都市a区b町内の当時のB方に侵入して現金を強取しようと考え,平成28年1月31日午後9時頃,前記B方敷地内の庭先に出てきたBについて掃き出し窓から前記B方に侵入し,その頃,同所において,B(当時58歳)に対し,その背中を押さえてうつ伏せの状態にし,その頭から枕カバーをかぶせるなどの暴行を加えるとともに,「静かにしろ。」「家に3億ぐらいのお金はあるだろう。ボスに頼まれてお金を持って帰るように言われてるから,出せ。」などと申し向け,同所に現金はない旨述べたBに対し,「そうなったらあんたの命はちょっと保証はできない。」「5000万ぐらいやったら出せるのか。」などと申し向け,B名義の口座の通帳等を見せるとともに同年2月12日に入金予定がある旨述べたBに対し,「とにかく銀行から明日,お金を引き出してこい。2200万ぐらい出せるだろう。2月1日午前11時頃に表玄関の植木(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/320/090320_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90320
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事案の概要(by Bot):
1本件は,Aが共犯者らとともに行ったいわゆる振り込め詐欺(本件詐欺)によって1150万円をだまし取られた控訴人が,当時Aの所属する指定暴力団稲川会(稲川会)の会長であった被控訴人に対し,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法)31条の2本文又は民法715条1項に基づき,詐欺により控訴人が被った損害賠償金合計2150万円(財産的損害1150万円,慰謝料500万円及び弁護士費用500万円)及びこれに対する平成28年1月27日(最後の不法行為時)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2原審は,Aが暴対法31条の2本文に規定する「威力利用資金獲得行為」を行うについて本件詐欺をしたものとも,稲川会の事業として本件詐欺をしたものとも認められないとして,暴対法31条の2本文及び民法715条1項に基づくいずれの請求も棄却する判決(原判決)をした。これに対し,控訴人が控訴をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/315/090315_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90315
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/310/090310_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90310
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事案の概要(by Bot):
本件は,衆議院議員である原告が,平成29年6月22日,憲法53条後段に基づき,内閣に対して臨時会の召集を要求したところ,内閣が,同要求後98日が経過した同年9月28日まで臨時会を召集しなかったことにつき,内閣は合理的な期間内に臨時会を召集するべき義務があるのにこれを怠ったものであって,憲法53条後段に違反し,その結果,国会議員としての権能を行使することができなかったとして,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料等110万円及びこれに対する上記召集要求から20日経過後の平成29年7月13日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/304/090304_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90304
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要旨(by裁判所):
地方団体が国に対して特別交付税の額の決定の取消を求める訴えは,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/302/090302_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90302
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要旨(by裁判所):
被告らから対象会社の発行済全株式を株式譲渡契約により譲り受けた株式会社を吸収合併した原告が,被告らには当該契約の表明保証違反があり,これにより対象会社の経営する薬局を閉鎖せざるを得なくなったと主張して,被告らに対し,当該契約に基づき,損失補償金の連帯支払を求めた事案において,被告らに表明保証違反があったとはいえず,仮に原告らの主張する事実が認められ,被告らに表明保証違反があったとしても,原告の主張する損失が当該表明保証違反に起因して発生したものということはできないとして,原告の請求がいずれも棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/296/090296_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90296
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要旨(by裁判所):
原告が,被告に建物の一部(スポーツジム仕様)を賃貸し,当該賃貸借契約に「本物件を返還明渡す状態はスケルトンとする」旨の規定があったところ,被告は賃貸借契約の終了後に約定の原状回復工事をしておらず,それゆえ目的物返還義務も履行していないと主張して,被告に対し,約定の原状回復義務の不履行に基づく損害賠償(原状回復工事費用相当の損害金)及び目的物返還義務の不履行に基づく損害賠償(賃貸借契約終了の日から賃借部分の明渡済みまで)を求める事案において,被告にプール及びその配管類の撤去義務までは認められないとして,上記の請求が一部認容され,被告が退去期限までに原状回復工事を行わなかったからといって,そこから直ちに賃借部分の返還義務についても不履行があるとか,被告に賃料相当損害金の賠償義務が生ずるなどということはできないとして,上記の請求が棄却された事案。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/295/090295_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90295
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事案の概要(by Bot):
本件は,指定暴力団であるC会の構成団体であるD組等の構成員である被控訴人Y9を含むグループ(本件詐欺グループ)により,控訴人の息子になりすまし同人が現金を至急必要としているかのように装って1000万円の金員をだまし取る詐欺(本件詐欺行為)の被害を受けた控訴人が,1本件詐欺行為は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成20年法律第28号による改正後のもの。以下「暴対法」という。)31条の2の「威力利用資金獲得行為」を行うについてされたものであり,本件詐欺行為の当時,亡A(以下「A」という。原審係属中に死亡),被控訴人Y7及び被控訴人Y8(以下,上記3名を併せて「Aら」という。)はC会の「代表者等」(同条本文)であったと主張して,Aの相続人である被控訴人Y1,B,被控訴人Y4,被控訴人Y5及び被控訴人Y6(以下併せて「被控訴人Y1ほか4名」という。)並びに被控訴人Y7及び被控訴人Y8に対し,同条本文に基づき,2本件詐欺行為はC会の事業の執行について行われたものであり,本件詐欺行為の当時,Aは被控訴人Y9の使用者であり,被控訴人Y7及び被控訴人Y8はAに代わって事業を監督する者であったと主張して,Aの相続人である被控訴人Y1ほか4名に対し民法715条1項本文に基づき,被控訴人Y7及び被控訴人Y8に対し民法715条2項に基づき,被控訴人Y9に対し民法719条1項前段に基づき,本件詐欺行為による控訴人の財産的損害1000万円,慰謝料500万円及び弁護士費用450万円の合計1950万円(Aの相続人である被控訴人Y1ほか4名に対しては各法定相続分の割合で按分した金額)の損害賠償金並びにこれに対する本件詐欺行為の日である平成26年7月7日から支払済みまで民法所定の年5分(平成29年法(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/294/090294_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90294
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要旨(by裁判所):
地方公共団体である原告が,租税債権に係る債務者がその所有する土地を第三者に信託し,さらに他の第三者に受益権を譲渡し,委託者の地位を移転するなどしたことが詐害行為に当たると主張して,これらの取消し等を求める事案において,租税債権は詐害行為の時点で未だ発生していなかったものの,租税債権が生じる高度の蓋然性があったもので,これを被保全債権とすることができ,上記各行為にはいずれも詐害性が認められ,債務者の詐害意思も認められる上,第三者らが善意であったとは認めるに足りないから,上記各行為はいずれも詐害行為として取り消されるべきものであるとして,原告の請求がいずれも認容された事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/282/090282_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90282
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