Archive by category 下級裁判所(一般)
事案の概要(by Bot):
1沖縄県(県)の住民である被控訴人らは,県と大成JVとの間で締結されたトンネル建設に係る数個の工事請負契約のうち,本件各契約が,既に施工済みの工事を新たに施工するかのように装ってされた虚偽の契約であったため,県が,本件各契約に関して支給された国庫補助金及びその利息分について国から返還を命ぜられ,同利息分7177万6779円(本件利息分)の損害を被ったなどと主張して,控訴人に対し,法242条の2第1項4号に基づき,以下の及びの各行為並びにないしの各怠る事実を対象とし,本件利息分の損害について,以下のないしのとおり,損害賠償請求ないし賠償命令をするよう求める住民訴訟である本件訴訟を提起した。Aが3項目合意を了承した上で,第1契約について予算執行伺いを決裁するとともに,第2契約を締結する原因を作るなどした行為等に関し,Aに対し,7177万6779円及びこれに対する平成24年12月28日(訴状送達日の翌日。以下同じ。)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の賠償命令を,補助参加人Bが,3項目合意をし,第1契約に関し虚偽の文書を作成し,第2契約の支出負担行為をしたこと等に関し,補助参加人Bに対し同額の賠償命令をすること(主位的請求)当時の沖縄県知事Cが,Aらを指揮監督すべき義務に違反し,故意又は過失により,Aらによる前記の行為を阻止しなかった行為に関し,Cに対し,前記と同額の金員を支払うように請求することAらが故意又は過失により前記の違法な行為をして県に本件利息分の損害を与えたことについて,控訴人がAらに対する法243条の2に基づく賠償命令又は不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を違法に怠る事実に関し,A及び補助参加人Bに対し,前記と同額の賠償命令をすること(主位的請求),又は,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/716/087716_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87716
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,沖縄県第1区ないし第4区の選挙人である原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/715/087715_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87715
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事案の概要(by Bot):
本件は,国営諫早湾土地改良事業(以下「本件事業」という。)としての土地干拓事業に関し,被控訴人(1審原告)らが被控訴人(1審被告)に対して同事業で設置された諌早湾干拓地潮受堤防の排水門を開門することの求めた訴訟において,長崎地方裁判所(以下「長崎地裁」という。)が被控訴人(1審原告)らの請求を一部認容する判決を言い渡したのに対し,参加人らが,上記訴訟の結果によって権利が害されるなどと主張して独立当事者参加の申出をするとともに,更に参加人兼控訴人らが上記判決を不服として控訴を提起した事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/714/087714_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87714
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事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁が,無律(以下「団体規制法」という。)5条4項及び5項に基づき,「麻原彰晃こと松本智津夫(以下「松本」という。)を教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め,これを実現することを目的とし,同人が主宰し,同人及び同教義に従う者によって構成される団体」(以下「本団体」という。)に対してした,公安調査庁長官の観察に付する処分の期間更新等に係る決定について,原告が,主位的に同決定が原告に対して存在しないことの確認を求め,予備的に同決定のうち原告を対象とした部分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/712/087712_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87712
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要旨(by裁判所):
不法残留のフィリピン国籍を有する外国人女性である控訴人に対し,
法務大臣から権限の委任を受けた入国管理局長がした出入国管理及び難
民認定法49条1項に基づく控訴人の異議の申出には理由がない旨の裁
決及び入国管理局主任審査官がした退去強制令書発付処分につき,控訴
人と日本人男性との間に安定かつ成熟した実質的な夫婦関係が成立して
いたにもかかわらず,その実態を十分に把握せず,上記処分による控訴
人夫婦の不利益や控訴人にも酌むべき事情があることを無視又は著しく
軽視する一方で,控訴人に不利な情状を過度に重大視したものとして,
裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法なものであると認め,同処分を取
り消した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/709/087709_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87709
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人らが,全国紙の新聞社である被控訴人に対し,被控訴人が,自ら発刊する朝日新聞の13回にわたる記事において旧日本軍が若い女性を「従軍慰安婦」として戦場に強制連行し性奴隷として従事させたという虚報を掲載したことにより,その後上記各記事が誤報であると認識したにもかかわらず,これを訂正することなく放置したことにより,日本国及び日本国民の国際的評価は著しく低下し,日本国民である控訴人らの国民的人格権・名誉権が著しく侵害された,上記のとおり,真実報道義務に反して一連の報道を行ったことにより,また一連の報道が誤りであるとして訂正する義務を負っているにもかかわらず,これを果たさなかったことにより,日本国民である控訴人らの知る権利が害されたとして,民法723条に基づき謝罪広告の掲載を求めるとともに,民法709条に基づき,これらによって控訴人らが被った損害に対する慰謝料として1人当たり1万円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,控訴人らの請求をいずれも棄却する判決をしたので,控訴人らが控訴に及んだ。なお,不服申立ての範囲は,慰謝料請求を棄却した部分に限定されており,謝罪広告の掲載請求を棄却した部分については控訴されていない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/707/087707_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87707
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事案の概要(by Bot):
本件は,政治活動家である控訴人が,参議院議員である被控訴人のツイッターへの投稿記事によって名誉を毀損されたと主張して,被控訴人に対し,民法709条に基づき,慰謝料500万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成28年7月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審が控訴人の請求を棄却したので,控訴人が控訴した。前提事実並びに争点及び争点に関する当事者の主張は,下記2のとおり原判決を補正し,下記3のとおり控訴人の当審における主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2事案の概要」の2及び3に記載のとおりであるから,これを引用する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/706/087706_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87706
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要旨(by裁判所):
1内国法人に係る特定外国子会社等の行う地域統括業務が租税特別措置
法(平成21年法律第13号による改正前のもの又は平成22年法律第
6号による改正前のもの)66条の6第3項にいう株式の保有に係る事
業に含まれるとはいえないとされた事例。
2内国法人に係る特定外国子会社等の行う地域統括業務が租税特別措置
法(平成21年法律第13号による改正前のもの又は平成22年法律第
6号による改正前のもの)66条の6第3項及び4項にいう主たる事業
であるとされた事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/705/087705_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87705
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要旨(by裁判所):
長崎市内で被爆した控訴人ら2名の原子爆弾被爆者に対する援護
に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請に対し,上記各申
請をいずれも却下する旨の厚生労働大臣がした各処分につき,同法1
0条の「医療」とは,積極的な治療を伴うか否かを問うべきではなく,
被爆者が経過観察のために通院している場合であっても,認定に係る
負傷又は疾病が「現に医療を要する状態にある」と認めるのが相当で
あると解した上で,控訴人らの各申請に係る疾病のうち左乳がん及び
慢性甲状腺炎については,いまだ経過観察が必要であったから,放射
線起因性のほか要医療性も認められるとして,上記疾病を対象とする
申請を却下したことはいずれも違法であるとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/704/087704_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87704
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要旨(by裁判所):
不法入国をしたネパール国籍を有する外国人男性に対し,法務大臣
から権限の委任を受けた入国管理局長がした出入国管理及び難民認
定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決及び入
国管理局主任審査官がした退去強制令書発付処分につき,控訴人と定
住者の在留資格を有するフィリピン人女性との間に安定かつ成熟し
た婚姻関係と同視し得る内縁関係の実態があったにもかかわらず,そ
の実態を十分に把握せず,又は同関係及び上記処分による控訴人ら家
族等の不利益を軽視する一方で,控訴人にとって不利な情状のみを殊
更重視したとして,裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法なものであ
ることを認め,同処分を取り消した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/703/087703_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87703
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要旨(by裁判所):
不法入国をしたインドネシア国籍を有する外国人女性に対し,法務
大臣から権限の委任を受けた入国管理局長がした出入国管理及び難
民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決及
び入国管理局主任審査官がした退去強制令書発付処分につき,控訴人
と定住者の在留資格を有する日系三世であるブラジル人男性との間
に安定かつ成熟した婚姻関係の実態があったにもかかわらず,その実
態を十分に把握せず,又は同関係及び上記処分による控訴人ら家族等
の不利益を軽視する一方で,控訴人にとって不利な情状のみを殊更重
視したとして,裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法なものであるこ
とを認め,同処分を取り消した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/702/087702_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87702
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,本件各選挙区の選挙人である原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/700/087700_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87700
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事案の概要(by Bot):
?衆議院議員総選挙の実施
平成29年10月22日,衆議院議員総選挙(以下,同日施行の衆議院議員総選挙を「本件選挙」という。)が施行された。本件選挙は,平成29年法律第58号による改正後の平成28年法律第49号(以下「平成29年改正後の平成28年改正法」という。)により改定された選挙区割り(以下「本件選挙区割り」という。)の下で施行されたものである。 ?原告ら
原告A,同B,同C,同D及び同Eは,いずれも本件選挙における衆議院比例代表選出議員の選挙(以下「比例代表選挙」という。)の東京都選挙区の選挙人であり,原告Fは,本件選挙における比例代表選挙の南関東選挙区の選挙人である。 ?本件請求の内容
本件は,原告らが,本件選挙区割りに関する公職選挙法の規定は,公正な代表を選出する契機である選挙権の平等の保障(憲法15条1項,14条1項,44条ただし書)に反し,憲法が規定する代議制民主主義(前文,1条,
43条1項)を害する違憲・無効なものであるから,これに基づき施行された本件選挙の前記?の各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して,公職選挙法204条の規定に基づいて,上記各選挙を無効とすることを求めている事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/699/087699_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87699
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事案の概要(by Bot):
?衆議院議員総選挙の実施
平成29年10月22日,衆議院議員総選挙(以下,同日施行の衆議院議員総選挙を「本件選挙」という。)が施行された。本件選挙は,平成29年法律第58号(以下「平成29年改正法」という。)による改正後の平成28年法律第49号(以下「平成29年改正後の平成28年改正法」という。)により改定された選挙区割り(以下,このうち衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)に関するものを「本件選挙区割り」という。)の下で施行されたものである。 ?原告ら
原告Aは,本件選挙における小選挙区選挙の東京都第2区の,原告Bは同東京都第5区の,原告Cは同東京都第8区の,原告Dは同東京都第9区の,原告Eは同東京都第18区の,原告Fは同神奈川県第15区の,それぞれ選挙人である。
?本件請求の内容
本件は,原告らが,本件選挙区割りに関する公職選挙法の規定は,議員定数を各都道府県の人口に比例して配分しておらず,公正な代表を選出する契機である選挙権の平等の保障(憲法15条1項,14条1項,44条ただし書)に反し,憲法が規定する代議制民主主義(前文,1条,43条1項)を害する違憲・無効なものであるから,これに基づき施行された本件選挙の前記?の各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して,公職選挙法204条の規定に基づいて,上記各選挙を無効とすることを求めている事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/698/087698_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87698
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認められる事実。以下,特に明記しない限り,書証の掲記は枝番号を含む。) 被告Aは,鉄道及び自動車による運送事業を営むことを目的とする会社である。(弁論の全趣旨)
次の交通事故が発生した(以下「本件事故」という。)。
日時 平成26年1月30日午後4時40分頃
場所 福岡市a区bc丁目d番e号先路上
被告車両 事業用大型乗用自動車(路線バス)
態様 被告Bが,路線バスの運転手として,被告車両を運転していたところ,発進時に急ブレーキをかけ,その反動により,原告の身体が揺さぶられた(原告の受傷態様については後記のとおり争いがある。)。 被告Aは,本件事故当時,その事業のため,被告車両を運行の用に供していた。(争いがない)
被告Aは,本件事故当時,被告Bの使用者であった。(弁論の全趣旨)
現在,原告の左耳に,耳小骨離断による難聴の症状が存在する。(争いがない。もっとも,耳小骨離断が生じた時期については争いがある。) 2事案の骨子
本件は,原告が,本件事故により,左耳小骨離断等の傷害を負い,左難聴及び回転性めまい等の後遺障害が生じたと主張して,被告Bに対して民法709条に基づき,被告Aに対して自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条又は民法715条1項に基づき,損害賠償金2552万9000円及びこれに対する平成27年11月12日(自賠責保険金の支払日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。 3争点
本件事故時の原告の受傷態様本件事故と左耳小骨離断との因果関係の有無本件事故による回転性めまいの残存の有無原告の後遺障害の内容原告に生じた損害の額 4争点に関する当事者の主張
本件事故時の原告の受傷態様)について
【原告の主張】
本件事故により,原告は左頭部及び左肩部等(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/696/087696_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87696
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事案の概要(by Bot):
本件は,陸上自衛官である控訴人が,我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成27年法律第76号。以下「平和安全法制整備法」という。)による改正後の自衛隊法(以下,単に「自衛隊法」という。)76条1項2号が憲法に違反していると主張して,同項に基づく自衛隊の全部又は一部の出動の命令(以下「防衛出動命令」という。)のうち同項2号によるもの(以下「存立危機事態における防衛出動命令」という。)に服従する義務がないことの確認を求めた事案である。原判決は,控訴人が防衛出動命令の発令される事態に現実的に直面しているとはいえず,また,現時点において控訴人又は控訴人が所属する部署に対して防衛出動命令が発令される具体的・現実的可能性があるということはできないと指摘した上で,控訴人の有する権利又は法律的地位に危険や不安が存在するとは認められないから,本件訴えは確認の利益を欠き,不適法であると判断してこれを却下した。そこで,控訴人は,原判決を取り消して控訴人の請求を認容することを求めて控訴した。
なお,控訴人は,当審において,本件訴えについて,控訴人が存立危機事態における防衛出動命令に服従しなかった場合に受けることとなる懲戒処分の予防を目的とする無名抗告訴訟(抗告訴訟のうち行政事件訴訟法3条2項以下において個別の訴訟類型として法定されていないものをいう。以下同じ。)であると釈明した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/695/087695_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87695
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事案の概要(by Bot):
1被控訴人は,控訴人の放送を含めたワンセグ放送を受信できる携帯電話を所有しているが,控訴人の放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者(放送法64条1項)には当たらないとして,日本放送協会放送受信規約(現行受信規約)を内容とする受信契約締結の手続をせず,受信料を支払っていない。なお,被控訴人は,当審係属中に携帯電話の機種を変更し,新たに「GalaxyS8+」を所有・所持している(この変更後の携帯電話を,以下「本件携帯電話2」といい,後記第2・2及び第3・1で原判決を引用する場合に原判決中の「本件携帯電話」をいずれも「本件携帯電話2」と読み替える。)。本件は,被控訴人が,被控訴人は,本件携帯電話2を一定の場所に設置せず,それを携帯しているにすぎないから,放送法64条1項所定の「協会の
放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に該当せず,また,仮に前項所定の者に該当するとしても,被控訴人は本件携帯電話2を控訴人の放送を視聴する目的で所有していないから,本件携帯電話2は同項ただし書の「放送の受信を目的としない受信設備」に該当すると主張し,控訴人に対し,控訴人との間で放送受信契約(受信契約)を締結する義務(放送受信契約締結義務)が存しないことの確認を求める事案である。控訴人との間の受信契約については,一般的に,地上契約(地上系によるテレビジョン放送の受信についての放送受信契約),衛星契約(衛星系及び地上系によるテレビジョン放送の受信についての放送受信契約)及び特別契約(地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域等について,衛星系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約)の3種類の契約があるところ,被控訴人が所有する本件携帯電話2では衛生系(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/694/087694_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87694
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事案の概要(by Bot):
?事案の概要
本件は,一般旅客自動車運送事業等を営む一審被告との間で労働契約(以下「本件労働契約」という。)を締結し,タクシー乗務員として勤務していた一審原告らが,一審被告に対し,一審被告の定める就業規則中のタクシー乗務員賃金規則(以下「本件賃金規則」という。)における歩合給(歩合給?)の支給規定(以下「本件規定」という。)について,その計算過程で割増金(深夜手当,残業手当及び公出手当)と同額を控除することによって,実質的に割増金の支払を免れていることになるから,労働基準法(以下「法」という。)37条1項に違反し,あるいはその趣旨を潜脱し,公序良俗に反して無効であり,また,同じく本件規定において,歩合給として支給されるべき金額から交通費と同額を控除することは,実質的に交通費の支払を免れることになるので,交通費の支給を定めた本件労働契約の債務不履行に当たると主張し,本件労働契約による賃金請求権に基づいて,平成22年3月27日支払分から平成24年2月27日支払分(ただし,一審原告eは,退職した日である平成23年12月27日まで,一審原告mは,同じく退職日の平成23年4月17日まで,一審原告nは,同じく退職日の平成24年1月30日まで。)までの未払賃金(主位的には未払割増金,予備的には未払歩合給)及び未払交通費並びにこれに対する最終支払期日の翌日である平成24年2月28日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金(ただし,一審原告eについては,退職した日の翌日である平成23年12月28日から,一審原告mについては,退職した日の翌日である平成23年4月18日から,一審原告nについては,退職した日の翌日である平成24年1月31日から,各支払済みまで,賃金の支払の確保等に関する法律[以下「賃確法」という。]6条1項(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/691/087691_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87691
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主文(by Bot):
原判決を破棄する。
被告人は無罪。
理由
1本件控訴の趣意は,被告人及び弁護人林桂一郎作成の各控訴趣意書記載のとおりであるからこれらを引用するが,要するに,被告人は指定最高速度時速50kmを超える時速83kmで自動車を進行させていないから,同事実を認定した原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認がある,というのである。
2そこで,記録を調査して検討すると,同事実を認定した原判決の判断は,論理則,経験則等に照らして不合理であって,是認することができない。すなわち,原判決は,プラス誤差が発生する車線変更中の車両測定の可能性を検討し,被告人車両の速度を測定したB警察官の原審供述から車線変更前の被告人車両を測定したものと認定して,その可能性がないとしている。しかし,B警察官らが作成した本件速度測定に関する各書面には,同供述に沿うものと車線変更後の被告人車両を測定した旨記載されたものとが入り混じっており,被告人車両の走行状況につき顕著な齟齬があり,かつ,その齟齬に関するB警察官の説明も不自然・不合理であるから,B警察官の供述が信用できることを前提とした原判決は,論理則,経験則等に照らし不合理である。そして,B警察官が関与した前記各書面の齟齬,混乱ぶり等からみて,プラス誤差が発生する向側車線(第2車線)から手前側車線(第1車線)に車線変更中の被告人車両を誤測定した可能性があり,その他の証拠によっても,前記誤測定の合理的な疑いを否定できない。以下,説明する。 原判決挙示の証拠から,以下の事実が認められる。
ア 本件の現場となった道路は,南北に走る片側二車線の見通しの良いほぼ直線の道路であり,道路標識により最高速度時速50kmの速度規制がなされている。 同道路には,中央分離帯が設けられ,道路南端には信号機及び横断歩道のある交差点が設けられている。
イ 大分県警C警察署所属の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/685/087685_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87685
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要旨(by裁判所):
本件は,平成29年10月22日に施行された衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,小選挙区である広島県第1区ないし第7区及び山口県第1区ないし第4区の各選挙人である原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づき,それぞれ広島県選挙管理委員会又は山口県選挙管理委員会を被告として提起した選挙無効訴訟であるが,本件選挙の当時において,本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたということはできないとして,原告らの請求を棄却した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/670/087670_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87670
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