Archive by category 下級裁判所(一般)
要旨(by裁判所):
厚生年金保険の被保険者であった夫の死後,妻として遺族厚生年金を受給していたが,同夫の死亡の当時に胎児であった同夫の非嫡出子が出生し,その認知請求が認められたことから,厚生年金保険法66条2項に基づく遺族厚生年金の支給停止処分(以下「本件処分」という。)を受けた原告が,同非嫡出子は遺族基礎年金の受給権を有さず,又は,原告は遺族基礎年金の受給権を有するから,同項が定める場合に当たらないなどと主張して,本件処分の取消しを求めた事案において,国民年金法37条の2第2項の規定は,被保険者等の死亡の当時胎児であった被保険者等の子であれば適用されるから,同非嫡出子が遺族基礎年金の受給権を有する,国民年金法上,遺族基礎年金の配偶者に対する支給が18歳未満の子を養育する配偶者の生活保障を目的とし,また,配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は,当該配偶者が18歳未満の子と生計を同じくしなくなったときに消滅するとしていることに照らせば,配偶者が,被保険者等の子の出生時に,当該子と生計を同じくしていなかった場合には,当該配偶者には,遺族基礎年金の受給権が生じないものと解されるとして,本件処分を適法と判断した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/090281_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90281
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告Aが,被告の開設する診療所(以下「本件診療所」という。)に分娩のために入院し,無痛分娩のための腰椎麻酔を受けた後に心肺停止状態となり,その後心拍が再開したものの,心肺停止後脳症,低酸素脳症等の障害を負ったこと,及び,重症新生児仮死の状態で出生したFが,新生児低酸素性虚血性脳症等の障害を負い,本件訴訟係属中の平成30年12月27日に死亡したことについて,原告らが,原告A及びFの上記障害は,被告の理事長であり本件診療所で勤務する医師であるEが原告Aに対して上記麻酔を行う際,1カテーテルを硬膜外腔に留めた上で麻酔薬を分割投入する義務に違反し,硬膜外針をくも膜下腔まで刺入させ,同所に留置したカテーテルから麻酔薬を一度に注入したこと,2全脊髄麻酔症状を呈した場合に速やかに呼吸を確保し,血圧の回復ができるよう,人工呼吸器等を準備し,あらかじめ太い静脈路を確保しておく義務があるのにこれをいずれも怠ったことにより発生したと主張して,被告に対し,債務不履行に基づき損害賠償を請求する事案である。原告らの請求は,ア原告A(Fの母)につき,5億3078万1813円(自身の損害4億7501万4284円及びFの損害(法定相続分2分の1)5576万7529円の合計額)及びうち5億1940万8518円に対する平成29年6月22日(訴状送達の翌日)から,うち1115万3481円に対する令和元年5月28日(Fの死亡に係る訴えの変更申立書送達日の翌日)から,うち21万9814円に対する令和2年4月2日(請求の趣旨の拡張申立書の送達日の翌日)から,各支払済みまで民法(平成29年法第44号による改正前のもの。以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,イ原告B(原告Aの夫・Fの父)につき,7696万7529円((以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/280/090280_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90280
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事案の概要(by Bot):
本件は,日本国籍を有していたものの,その後スイス連邦(以下「スイス」という。)又はリヒテンシュタイン公国(以下「リヒテンシュタイン」という。)の国籍を自己の志望により取得した原告1ないし原告6と,現在日本国籍のみを有しており,スイス国籍又はフランス共和国(以下「フランス」という。)国籍の取得を希望している原告7及び原告8が,国籍法11条1項は憲法の規定に違反して無効であると主張して,1原告1ないし原告6については,それぞれ日本国籍を有することの確認を求めるとともに,同項の改正を行わない立法不作為が国家賠償法上違法であるとして,被告に対し,当該原告らが被った精神的苦痛に対する損害の賠償として各55万円及びこれに対する訴状送達の日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,2原告7及び原告8については,当該原告らが外国籍を取得しても日本国籍を失わない地位にあることの確認をそれぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/261/090261_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90261
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事案の概要(by Bot):
本件は,放送事業を営む法人である原告が,被告がその管理運営するウェブサイトにおいて原告及びその職員が放火事件に関与したことをうかがわせる記事を投稿するとともに,ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれる140字以内のメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)において上記記事を引用する記事を投稿したことにより,原告の名誉が毀損されたと主張して,被告に対し,不法行為に基づき,損害賠償として691万8880円及びこれに対する不法行為の日(上記両記事を投稿した日)である令和元年7月26日から支払済みまでの改正前民法(平成29年法律第44号による改正前の民法をいう。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払並びに名誉回復処分として謝罪文書の交付を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/260/090260_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90260
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事案の概要(by Bot):
本件は,破裂脳動脈瘤(以下「本件動脈瘤」という。)に対する血管内治療であるコイル塞栓術(以下「本件手術」という。)を受けたGが,術中の本件動脈瘤の再破裂(以下「本件再破裂」という。)により死亡したことに関し,Gの遺族らが,主治医の説明義務違反又は本件手術に当たった医師らの手技上の注意義務違反を主張し,使用者責任又は診療契約上の債務不履行に基づく損害賠償として,被控訴人に対し,控訴人A及び控訴人Bにつき各1750万円(Gの逸失利益の相続分である各950万円と固有の損害である各800万円の合計)及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年7月1日から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5%の割合による遅延損害金の,控訴人Cにつき3600万円(Gの逸失利益の相続分である1900万円と固有の損害である1700万円の合計)及びこれに対する同日から支払済みまで上記割合による遅延損害金の,控訴人D及び控訴人Eにつき各220万円及びこれに対する同日から各支払済みまで上記割合による遅延損害金の,各支払を求めた事案である。原審は,控訴人らの各請求をいずれも棄却したところ,控訴人らが控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/258/090258_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90258
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要旨(by裁判所):
被告人が,共犯者と共謀の上,SNSを通じて,約6か月の間に166回にわたり,約108人に対して大麻等合計約4942グラムを有償で譲渡した等の麻薬特例法違反の事案,大麻等及び麻薬を所持したという大麻取締法違反,麻薬及び向精神薬取締法違反の事案で,被告人に対し懲役5年及び罰金200万円を言い渡した事例。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/256/090256_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90256
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/255/090255_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90255
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要旨(by裁判所):
被告人が,実母方の寝室に灯油をまいて放火し,部屋の一部を焼損した事案について,自首を認定した上で,懲役3年,5年間保護観察付き執行猶予を言い渡した事例
(裁判員裁判)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/253/090253_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90253
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要旨(by裁判所):
1家賃債務保証業者に賃貸借契約を無催告解除する権限を付与する趣旨の消費者契約の条項等が消費者契約法8条1項3号,10条に該当するとはいえないとして,適格消費者団体による同法12条に基づく差止等の請求が棄却された事例
2賃借人が賃料等の支払を2か月以上怠り,家賃債務保証業者において合理的な手段を尽くしても賃借人本人と連絡がとれない状況の下,電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から賃借物件を相当期間利用していないものと認められ,かつ,賃借物件を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存するときに,賃借人が明示的に異議を述べない限り,賃借物件の明渡しがあったものとみなす権限を家賃債務保証業者に付与する趣旨の消費者契約の条項等が消費者契約法8条1項3号,10条に該当するとはいえないとして,適格消費者団体による同法12条に基づく差止等の請求が棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/239/090239_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90239
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要旨(by裁判所):
発電用原子炉施設である伊方発電所(本件発電所)の周辺に住む債権者らが,人格権に基づいて本件発電所3号機の原子炉(本件原子炉)の運転の差止めを命ずる仮処分命令を申し立てた事案において,次のとおり判断して,本件原子炉の運転の差止めを命じた抗告審決定を取り消し,債権者らの抗告を棄却した事例。
1現在の科学的知見からして,本件原子炉の運転期間中にその安全性に影響を及ぼす大規模自然災害の発生する可能性が具体的に高く,これによって債権者らの生命,身体又は健康が侵害される具体的危険があると認められなければ,本件原子炉の運転差止めを命じることはできない。この疎明責任は債権者らが負うべきであり,福島事故による影響の甚大性等を考慮しても,独自の科学的知見を有しない裁判所において,本件原子炉の存在及び債権者らの居住状況から直ちに債権者らの生命等が侵害される具体的危険があると事実上推認するなどということは相当でない。
2債務者が行った海上音波探査の結果,本件発電所敷地の2km以内に活断層はないとした債務者の評価に不合理な点があるとは認められない。また,債権者らが指摘するSPGAモデル及び「不均質モデル」を,将来発生する地震動の予測に用いることの当否は明らかでなく,債務者による基準地震動の算定が不合理であるとは認められない。
3阿蘇が本件原子炉の運転期間中その安全性に影響を及ぼすような規模の噴火を引き起こす具体的危険の有無については,専門家の間でもそれぞれの分析結果等に基づいて意見が分かれている。このような現在の科学的知見からして,阿蘇が上記のような噴火を引き起こす可能性が具体的に高いと認めることはできない。
4債権者らのその余の主張を検討しても,上記具体的危険が疎明されたとは認められない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/237/090237_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90237
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事案の概要(by Bot):
主たる請求
被告ベネッセは,原告らの個人情報を含む顧客らの個人情報を管理し,平行して,被告シンフォームに対し,個人情報を分析するシステム(以下「本件システム」という。)の開発を委託した。被告シンフォームの委託先の従業員である丁は,上記各情報を,外部に漏えいさせた。本件は,原告らが,これにより精神的損害を受けたなどと主張し,以下の根拠に基づき,損害賠償を求めた事案である。請求額は,原告甲につき5万1690円,原告乙につき3万円,原告丙につき10万円である。原告らは,被告らの行為が共同不法行為であり,不真正連帯債務が成立すると主張する。ア被告ベネッセに対する請求(選択的)不法行為(民法709条)(原告らの個人情報の管理に注意義務違反があったとの主張に基づく。)使用者責任(民法715条1項本文)(丁による漏えい行為又は被告シンフォームの過失行為が被告ベネッセの事業の執行につきされたとの主張に基づく。)イ被告シンフォームに対する請求(選択的)不法行為(民法709条)(被告シンフォーム自体に個人情報の管理に注意義務違反があったとの主張に基づく。)使用者責任(民法715条1項本文)(丁による漏えい行為が被告シンフォームの事業の執行につきされたとの主張に基づく。)附帯請求各原告とも,附帯請求は,主たる請求に対する支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金であり,その初日は,平成27年1月29日(不法行為の後の日〔(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/230/090230_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90230
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事案の要旨(by Bot):
本件は,平成25年9月15日から16日にかけて近畿地方に接近した台風18号(以下「平成25年台風」という。)の影響による降雨によって,自宅の床上浸水等の被害(以下「本件浸水被害」という。)に遭った原告らが,被告に対し,被告は原告らに対して,原告らの自宅が所在する地域における過去の水害の発生状況,浸水被害に遭う危険性の高さ等について説明又は情報提供すべきであったにもかかわらず,これを怠ったなどと主張して,1原告A,同D及び同G(以下これら原告3名を「買主原告ら」という。)においては,不法行為による損害賠償請求権に基づき,2原告A,同B,同C,同D,同E及び同F(以下これら原告6名を「a地区原告ら」といい,これに原告Gを加えた原告7名を「原告ら」という。)においては,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき(1及び2の請求をする原告らにおいては,これらは選択的併合と解される。),それぞれ建物補修費用,動産損害,慰謝料及び弁護士費用等の損害賠償金並びにこれに対する損害発生日である平成25年9月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。なお,a地区原告らは,平成29年10月23日の台風21号(以下「平成29年台風」という。)による被害に遭い,さらに今後も同様の被害に遭うかもしれない恐怖に怯えながら生活を続けなければならないことを考慮すると,a地区原告らの慰謝料は500万円を下らないとして,請求の拡張をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/229/090229_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90229
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事案の概要(by Bot):
本件は,京都大学医学部附属病院(以下「被告病院」という。)での治療中に髄膜炎菌感染症により死亡した患者の相続人である原告らが,患者が死亡したこと(以下「本件事故」という。)について,被告病院の医師や助産師らに,薬剤の副作用を周知する義務,被告病院を受診するよう指示する義務,抗菌薬を投薬する義務等に違反する過失があったと主張し,被告病院を開設する被告国立大学法人京都大学に対しては使用者責任による損害賠償請求権(平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「民法」という。)715条1項本文)に基づき,被告a(本件事故当時の病院長)に対しては代理監督者責任による損害賠償請求権(民法715条2項)に基づき,被告b,被告c及び被告d(いずれも本件患者の主治医ないし担当医)に対しては不法行為による損害賠償請求権(民法709条,719条1項)に基づき,各原告にそれぞれ9375万2650円(合計1億8750万5300円)及びこれに対する不法行為の日である平成28年8月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/228/090228_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90228
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要旨(by裁判所):
1事案の概要
本件は,高浜発電所,大飯発電所及び美浜発電所から約15kmない
し約120kmの範囲に居住する債権者らが,上記各原子力発電所(以
下「本件各原発」という。)において原子炉(高浜発電所1号機ないし4
号機,大飯発電所3号機及び4号機並びに美浜発電所3号機。以下「本
件各原子炉」という。)を設置する債務者に対し,新型コロナウイルス感
染症の感染拡大状況の下では,本件各原発において原子力事故が発生し
た際に円滑に避難できないために放射線に被曝することにより債権者
らの人格権が侵害される具体的危険があるとして,人格権に基づく妨害
排除請求権に基づき,本件各原子炉の運転を仮に差し止めることを命じ
る仮処分を求める事案である。
2主文
(1)本件申立てを却下する。
(2)申立費用は債権者らの負担とする。
3判断要旨
国際原子力機関や原子力規制委員会の新規制基準における深層防護
の概念ないし同概念に基づく安全設計は,飽くまでも予防的な観点から
防護を確実にするために求められるものであって,第5層の防護(放射
性物質が原子力施設外に放出されることを前提とした避難計画)に不備
があれば即座に地域住民に放射線被害が及ぶ危険が生じるということ
を意味するものであるとは認められない。本件各原発が稼働することに
より債権者らが安全に避難できずに放射線被害が発生するといった人
格権侵害に対する具体的危険があるといえるためには,避難計画の不備
のみでは足りず,その前提として,債権者らが避難を要するような,本
件各原発の外に放射性物質が放出される事故が発生する具体的危険を
主張し,個別具体的に疎明する必要があるというべきであるところ,本
件においては,本件各原発において債権者らが避難を要するような事故
が発生する具体的危険性に関する主張及び疎明があるとはいえず,債権
者らの本件申立ては理由がない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/226/090226_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90226
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,妻のF(以下「被害者」という。)に自身の不倫等が発覚した後,被害者や不倫相手等との間で両立不可能な約束をするなどして,その約束の期限が迫る中,両者との関係を清算するため被害者を殺害しようと決意するとともに,被害者の死亡保険金も得たいと考え,平成29年7月18日午後4時30分頃から同日午後4時50分頃までの間に,和歌山県西牟婁郡a町b番地G北東約50メートル先海岸付近(以下「本件海岸付近」という。)において,被害者(当時28歳)に対し,殺意をもって,海中で何らかの方法により被害者の身体を押さえ付けて溺水させ,よって,同月20日午前7時18分頃,同県田辺市d町e番f号H病院において,被害者を低酸素脳症により死亡させて殺害したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/225/090225_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90225
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人に対し,被控訴人が自宅に設置したテレビジョン受信機(本件テレビ)は,控訴人の放送を受信することのできないものであるから,控訴人との間で控訴人の放送の受信に係る契約(放送受信契約)を締結する義務の対象となる放送法64条1項の定める受信設備には当たらない旨主張して,本件テレビの設置にかかわらず被控訴人が控訴人との間で放送受信契約を締結する義務が存在しないことの確認を求めた事案である。原審は,本件テレビは放送法64条1項所定の受信設備には当たらず,被控訴人は同項所定の放送受信契約の締結義務を負わないから被控訴人の請求は理由があるとして,これを認容する旨の判決をした。控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/224/090224_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90224
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要旨(by裁判所):
1(1)自動車販売等を業とする株式会社の新人従業員が適応障害を発症し,自死した事案において,先輩従業員から業務上の相当な指導の範囲を超える発言があったことについては,これにより適応障害が発症したといえ,不法行為に該当するが,他方,上記新人従業員の自死との間に相当因果関係が認められないとされた事例。
(2)上記事案において,慰謝料44万円が認められた事例。
2上記新人従業員が適応障害を発症した後に,上記株式会社の支店長や課長が同従業員に休養をとらせず,いたずらに出勤を促したとの事実は認められず,また,同従業員の主治医との面談や同株式会社の産業医に同従業員を受診させるとの措置を講じなかったことや,同従業員を他の支店に異動させなかったことが,安全配慮義務違反とはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/214/090214_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90214
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要旨(by裁判所):
防衛大臣が,原告が行った情報公開法に基づく行政文書の開示請求に対し,同請求に係る文書には特定の個人を識別することができ又は公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがある情報が含まれているとして,その一部を不開示とする処分を行ったことについて,原告が同処分の取消しを求めたのに対し,不開示部分に含まれる一部の項目に係る記述等ついては,特定の個人を識別することができるものではなく,また,公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものでもないとして,原告の請求を一部認容した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/213/090213_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90213
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事案の要旨(by Bot):
本件は,配偶者との間の離婚訴訟において,同配偶者との間に出生した子の親権者と定められることがなかった原告が,裁判上の離婚の場合に裁判所が父母の一方を親権者と定めるという民法819条2項の規定が,憲法13条,14条1項若しくは24条2項又は日本が批准した条約に違反することが明白であるから,民法819条2項を改廃する立法措置をとらない立法不作為に国家賠償法1条1項の違法があると主張して,同項に基づき,被告に対し,損害金165万円(慰謝料150万円及び弁護士費用15万円の合計額)及びこれに対する違法行為の後であって,訴状送達日の翌日である平成31年4月18日から支払済みまで同法4条,平成29年法律第44号による改正前の民法419条1項,404条の規定に基づく年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/204/090204_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90204
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要旨(by裁判所):
1二酸化炭素の排出に起因する地球温暖化によって健康等に係る被害を受けると主張する者は,電気事業法46条の17第2項の規定に基づく通知の取消訴訟の原告適格を有するか(消極)
2経済産業大臣がした電気事業法46条の17第2項の規定に基づく通知が違法であるとはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/203/090203_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90203
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