Archive by category 下級裁判所(一般)
事案の概要(by Bot):
第1事件は,預金保険法附則7条1項所定の整理回収業務を行う第1審原告が,経営破綻した日本振興銀行株式会社(以下「日本振興銀行」という。)の取締役であった第1審被告Bに対し,日本振興銀行の取締役会において,平成20年10月28日及び同年11月17日の2回にわたり,株式会社SFCG(以下「SFCG」という。)から商工ローン債権を買い取ることを承認する旨の決議がされた(以下,この2回の取締役会決議を「本件取締役会決議」と
いう。)際に,上記債権の買取りに賛成したことには取締役としての善管注意義務違反があるなどと主張して,日本振興銀行から譲り受けた会社法423条1項の損害賠償請求権に基づき,上記注意義務違反により日本振興銀行に生じた損害の一部である50億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年9月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
第2事件は,第1審被告Bが,第1審被告Cとの間で各贈与契約を締結して,自第1審被告C名義の預金口座へ平成22年5月27日に8000万円を,同年11月10日に1億2000万円をそれぞれ送金し,また,第1審被告Dに対し,第1審被告Bが第1審被告Dから日本振興銀行の株式を1億6250万円で買い取る旨の売買契約を締結してその代金を支払ったところ,第1審原告が,第1審被告Bの第1審被告C名義の預金口座への同年5月27日の8000万円の送金について,主位的に,その送金の際に締結された贈与契約は通謀虚偽表示で無効であり,第1審被告Bは第1審被告Cに対し8000万円の不当利得返還請求権を有しているが,無資力である第1審被告Bがその権利を行使しないと主張して,第1審被告Cに対し,債権者代位権による不当利得返還請求権に基づき,8000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成2(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/115/087115_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87115
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結論(by Bot):
刑事訴訟法396条により本件控訴を棄却することとし,当審における未決勾留日数の算入につき刑法21条を適用して,主文のとおり判決する。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/110/087110_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87110
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要旨(by裁判所):
市職員であったAの妻である原告が,亡Aが自殺をしたのは,公務に起因して発生した精神疾患が原因であると主張し,地方公務員災害補償基金県支部長(処分行政庁)が本件災害についてした公務外災害認定処分の取消しを求めた件につき,原告の請求を認容した原判決が是認された事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/100/087100_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87100
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要旨(by裁判所):
拘置所長ないし拘置所職員が,被収容者に対し,便せん綴りの吸取紙及び台紙に書込みをしたことにつき書込みが容認されている物品以外への書込みに当たるとして書き写しないし廃棄を求め,封筒を半分に切断して切手の保管に用いたことにつき物品不正加工等に当たるとして廃棄を求め,吸取紙の廃棄以外の上記指示に従わなかったとして戒告ないし閉居5日の懲罰等にしたことが,いずれも国家賠償法上違法であるとされた事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/099/087099_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87099
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事案の概要(by Bot):
1原判決が認定した罪となるべき事実は,要旨,以下のとおりである。すなわち,被告人は,天竜川において旅客船に乗客を乗せて運送する一般旅客定期航路事業である遠州天竜舟下り事業(以下「本件舟下り事業」という。)を行うA株式会社(以下「本件会社」という。)の業務委託社員であり,船頭主任及び海上運送法10条の3第1項及び第2項に基づき策定された安全管理規程上の運航管理補助者として,船頭らに対する操船指導を行う業務や同安全管理規程上の安全統括管理者兼運航管理者であったBを補佐し旅客船の運航及び輸送の安全を確保する業務に従事していたものであるが,本件舟下り事業の航路であるEと称される流域の運航に当たっては,急流が流れ込む左岸側(川上から川下に向かって左岸側をいう。以下同じ。)は岩が露出する岩壁,右岸側(川上から川下に向かって右岸側をいう。以下同じ。)は浅瀬であり,川の中央付近から右岸付近には大きな渦が発生し,その中心付近では川底から急激に水が湧き上がる噴流が発生しており,以前から噴流等の影響により旅客船の舳先が右に振られることが度々あり,ときには約90度転回することもあったのであるから,噴流等の影響により旅客船の舳先が振られて航路を逸脱し,船頭らが転回を止めるための適切な操船を行わなければ旅客船が約180度転回し,その場合には,右岸側の浅瀬に接岸させるなどの危険回避措置を採らなければ,船頭らが旅客船を方向転換させるため上流方向に遡らせようとし,その際,上流からの流れと船外機の推
進力が拮抗して遡上できず,左岸方向へ斜航するなどして旅客船が左岸側の岩壁に衝突し,乗客らの生命・身体に危険を及ぼすおそれのある状況になることが予見できたのであるから,Eの状況を十分に把握して安全管理体制の点検を行った上,Bに対し,Eにおいて噴流等の影響により旅客船が転回しないようにする(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/097/087097_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87097
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,Aらと共謀の上,大韓民国から金地金を輸入するに当たり,これに対する消費税及び地方消費税を免れようと考え,平成29年3月21日(現地時間),大韓民国所在の仁川国際空港において,ジンエアー221便に搭乗する際,金地金3個(合計約3キログラム。福岡地方検察庁平成29年領第1525号の符号1,5及び9。以下まとめて「本件金地金」という。)を隠匿携行し,同航空機により,同日午前8時24分頃,福岡市博多区所在の福岡空港に到着し,同日午前8時40分頃,同空港内門司税関福岡空港税関支署入国旅具検査場において,入国に伴う税関検査を受けるに際し,同支署職員に対し,金地金を輸入する事実を秘し,その申告をしないまま同検査場を通過しようとし,もって税関長の許可を受けないで本件金地金を輸入しようとするとともに,不正の行為により保税地域から引き取られる課税貨物である本件金地金(課税価格合計1357万6782円)に対する消費税85万5200円及び地方消費税23万700円を免れようとしたが,同支署職員によって本件金地金を発見されたため,その目的を遂げなかった。 (没収について)
検察官は,本件金地金につき刑法19条に基づき没収の求刑をしたが,当裁判所は,これを没収しないと判断したため,その理由について付言するに,本件金地金を没収するには,同条2項の「犯人以外の者に属しない物」に該当しなければならないところ,本件では,被告人に本件金地金の密輸入を指示したAを始めとする共犯者らの供述は全く得られておらず,全証拠に照らしても,Aらによる本件金地金の入手経過は立証されていない。結局のところ,本件金地金の所有者は不明であって,「犯人以外の者に属しない物」とは認められない。検察官は,種々述べて,本件金地金がその所有者の意思に基づかずに密輸入されたとの合理的疑いを差し挟む余地は(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/092/087092_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87092
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罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,平成28年6月22日,東京都荒川区ab丁目c番d号Aマンションe号室の当時の被告人方において,妻であるB(当時34歳)との間で,Bの金遣いを巡って口論となった。Bは,被告人に対し,罵声を浴びせながら,頬を2回平手打ちし,ハイヒールを投げつけ,Bの口を塞ごうとした被告人の手を噛もうとするなどした。そこで,被告人は,Bを黙らせようと考え,Bに布団(平成29年押第59号符号1)をかぶせたが,なおも罵声をあげ,手で叩こうとするなどして抵抗を続けるBからさらなる暴行を加えられる危険を感じ,Bを黙らせるとともに自布団の上からその口付近を手で強く押さえたところ,Bが布団の下で身動きしたことで,意図せずに,その鼻口部付近や頸部を手で圧迫するなどの暴行を加えた。その結果,Bを死因不詳により死亡させた。
第2 被告人は,同日,第1記載の当時の被告人方において,Bの死体をキャリーバッグに詰め,これを東京都品川区fg丁目h番付近まで運搬した上,同所付近のC運河内に投棄し,もって死体を遺棄した。第3被告人は,D国の国籍を有する外国人であり,平成26年12月26日,同国政府発行の旅券を所持し,高松市所在のE空港に上陸して本邦に入った者で
2あるが,在留期間は平成27年12月26日までであったのに,同日までに在留期間の更新又は在留資格の変更の申請を行わず,在留期間の更新又は変更を受けないで本邦から出国せず,平成28年7月6日まで東京都内などに居住し,もって在留期間を経過して不法に本邦に残留した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/090/087090_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87090
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事案の概要(by Bot):
本件は,「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(以下「暴力団対策法」という。)32条の5第1項により国家公安委員会の認定を受けた都道府県暴力追放運動推進センターである債権者が,別紙物件目録記載1の建物(以下「本件建物」という。)の付近に居住する委託者ら(以下「本件委託者ら」という。)から委託を受けて,同法32条の4第1項に基づき,本件委託者らのために,本件建物が指定暴力団六代目A会の下部組織であるB会の事務所として使用されていることにより,本件委託者らの平穏に生活する権利が侵害されていると主張して,人格権(妨害排除請求権)に基づき,同会会長である債務者に対して,本件建物を同会その他の指定暴力団の事務所等として使用することの禁止等の仮処分を求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/086/087086_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87086
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人株式会社A(以下「被告会社A」という。)は,岐阜県各務原市a町b丁目c番地d(平成28年2月29日以前は東京都港区e丁目f番g号h)に本店を置き,健康食品の製造販売等を目的とする株式会社,被告人B株式会社(以下「被告会社B」という。)は,岐阜県各務原市i町j丁目k番地lに本店を置き,健康食品の販売等を目的とする株式会社,被告人C株式会社(以下「被告会社C」という。)は,岐阜県各務原市m町n丁目o番地pに本店を置き,広告代理店業等を目的とする株式会社であり,被告人Dは,上記各被告会社の実質的経営者としてそれらの業務全般を統括していた。被告人Dは,第1被告会社Aの業務に関し,その法人税を免れようと企て,架空の販売促進費を計上するとともに架空の仕入高を計上するなどの方法により,所得を秘匿した上,
1 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの事業年度における実際所得金額が2億4187万8469円であったにもかかわらず,平成24年5月29日,東京都港区q丁目r番s号所在の所轄t税務署において,同税務署長に対し,財務省令で定める電子情報処理組織を使用して行う方法により,所得金額が4568万9974円で,これに対する法人税額が1273万8300円である旨の虚偽の法人税確定申告をし,そのまま法定納期限を徒過させ,もって不正の行為により,同事業年度における正規の法人税額7159万50 200円と前記申告税額との差額5885万6700円を免れ,
2 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度における実際所得金額が8134万9599円であったにもかかわらず,平成25年5月28日,前記t税務署において,同税務署長に対し,財務省令で定める電子情報処理組織を使用して行う方法により,所得金額が5189万1302円で,これに対する法人税額が1238万9(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/079/087079_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87079
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 平成23年11月27日午前零時8分頃から同日未明頃までの間に,愛知県豊橋市a町bc番地所在のde号A方において,かねてゲームサイトを通じて知り合い2度ほど面識のあった同人から無視されたなどと思って,その頭部を持っていたペットボトルでたたいた。すると,同人が「あいた。」と声を上げたので,被告人は,これ以上声を上げられたくないとの思いから,殺意をもって,前記A(当時53歳)の頸部をタオルで絞め付け,よって,その頃,同所において,同人を頸部圧迫により窒息死させて殺害した。 第2 その頃,同所において,同人所有の現金約3000円及びテレビ一式(時価約8000円相当)を窃取した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/078/087078_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87078
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事案の概要(by Bot):
1当事者等
控訴人(昭和A年B月C日生)は,平成25年12月17日当時,千葉県鎌ケ谷市ab−cに居住していた。甲(昭和D年E月F日生。以下「甲」という。)及び乙(以下「乙」という。)は,いずれも新潟県警察本部の警察官であり,平成25年12月17日当時,新潟県警察本部丙課に所属していた。 2紛争に至った経緯等
甲及び乙は,平成25年12月17日,犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被疑事件の捜査のため,控訴人宅付近に赴き,乙がビデオカメラで控訴人宅を撮影していたところ,これに気付いた控訴人に問い詰められ,現場から立ち去るも,控訴人に追いつかれた乙が控訴人と言い争う状態となった。甲は,通行人を装って,控訴人と乙に近づき,間に入って乙をその場から逃がすも,控訴人ともみ合いとなり,控訴人を振り切って,その場から立ち去った。この際,控訴人は転倒し(転倒した原因については争いがある。),右脛骨高原骨折等の傷害を負った。
控訴人は,甲を傷害罪(刑法204条)で告訴したが,千葉地方検察庁検察官は,平成28年10月14日,嫌疑不十分により甲を不起訴処分とした。これに対し,控訴人は,千葉地方裁判所に対し,付審判請求(刑事訴訟法262条)を行い(同裁判所平成28年(つ)第5号),同裁判所は,平成29年3月1日,甲を被告人とする特別公務員暴行陵虐致傷被疑事件(刑法196条,195条1項)を,千葉地方裁判所の審判に付する旨の決定をした。 3本件請求の内容,原審の判断及び本件控訴
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,甲が控訴人に暴行を加えて転倒させ,傷害を負わせたとして,国家賠償法1条1項に基づき,控訴人が被ったとする損害の一部である合計3984万8096円及びこれに対する違法な職務行為があったとされる平成25年12月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/075/087075_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87075
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要旨(by裁判所):
インターネット上の掲示板において,他人の顔写真やアカウント名を利用して他人になりすまし,第三者に対する中傷等を行ったことについて,名誉権及び肖像権の侵害が認められた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/071/087071_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87071
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事案の概要(by Bot):
1本件は,ジャーナリストである控訴人が,トルコ共和国(トルコ)とシリア・アラブ共和国(シリア)との国境付近に渡航し,現地を取材した上でその成果を発表する計画を有していたところ,外務大臣から平成27年2月6日付けで旅券法19条1項4号の規定に基づく一般旅券の返納命令(本件第1処分)を受け,その後,控訴人が同年3月20日付けで一般旅券の発給の申請(本件申請)をしたところ,外務大臣から同年4月7日付けで一般旅券の発給を受けるに当たり,同法5条2項の規定に基づき,その渡航先をイラク共和国(イラク)及びシリアを除く全ての国と地域(本件渡航先)とする制限を受けたこと(本件第2処分)から,前記各処分(本件第2処分については,渡航先を本件渡航先に制限する部分(本件制限部分))が,いずれも控訴人の報道及び取材の自由(憲法21条1項)並びに海外渡航の自由(憲法22条2項)を侵害し,外務大臣の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものであり,また,憲法 31条に由来する行政手続法13条1項の規定に基づく聴聞の手続を経なかったものであるから,違憲かつ違法であるとして,その各取消しを求める事案である。
2原審は,実体法上の違憲性・違法性について,外務大臣において,控訴人については,その生命・身体を保護するためにシリアやトルコにおけるシリアとの国境付近への渡航を中止させる必要があり,かつ,そのためには旅券を返納させる必要があると認められると判断したことが,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとは認められないの手続上の違憲性・違法性について,本件では,国民の生命・身体の保護という旅券法19条1項4号が目的とする公益を図る上で,緊急に不利益処分としての旅券返納命令をする必要があるため,聴聞の手続を執ることができないときに該当し,仮に控訴人につい(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/068/087068_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87068
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,インターネット上のウェブサイトの検索サービスを提供する被控訴人に対し,被控訴人の運営する検索サイト上で控訴人の氏名等の一定の文字列により検索を行うと,検索されたウェブページに関して被控訴人のシステムが作成したタイトル,URL及び控訴人が過去に逮捕された旨の記述を含むウェブページの抜粋(スニペット)が表示されることから,これにより控訴人の人格権の一内容である更生を妨げられない利益が侵害されているとして,人格権に基づき,上記検索結果(タイトル,URL及びスニペット)の削除(検索結果を表示することの差止め)を求めている事案である。原審は,控訴人の請求を棄却し,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/067/087067_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87067
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要旨(by裁判所):
"〔病院情報管理システム事件〕
病院情報管理システムの構築と同システムをリースすることを目的とする契約(以下「本件契約」という。)に関し,一審原告は,一審被告に対し,納期までに上記システムの完成及び引渡しがなかったために損害を被ったとし債務不履行に基づく損害賠償を請求し,一審被告は,一審原告に対し,上記遅滞につき,一審被告には帰責性はないのに一審原告の協力義務違反及び不当な受領拒絶により,売買代金を得られなくなったとして,債務不履行に基づく損害賠償を請求した。
当審では,一審原告には本件契約上の協力義務違反がある一方,一審被告にはプロジェクトマネジメント義務違反があったとは認められず,一審被告には債務不履行(履行遅滞)について帰責性はないとして,一審原告の請求を棄却し,一審被告の請求を一部認容した。
(1審旭川地裁28.3.29第1事件一審原告一部勝訴,第2事件一審被告一部勝訴)
"
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/065/087065_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87065
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成26年2月9日執行の東京都知事選挙において,同選挙に立候補したAの選挙対策本部事務局長であったものであるが,
第1 A及び前記選挙において同人の出納責任者であったBと共謀の上,別表記載のとおり,平成26年3月中旬頃から同年5月8日までの間,東京都港区ab丁目c番d号ef号室g事務所等において,前記選挙においてAの選挙運動者であったCら5名に対し,同人らが前記選挙に際し選挙区内をAと共に歩きながら同人の氏名等を周知して同人への投票を呼びかける街頭練り歩きに参加しつつ,Aらの進路を誘導するなどの選挙運動をしたことの報酬とする目的をもって,現金合計280万円を供与し,
第2 Bと共謀の上,平成26年3月中旬頃,g事務所において,前記選挙においてAの選挙運動者であったHに対し,同人が同年1月23日から同年2月7日までの間の合計10日間うぐいす嬢としてAの選挙運動用車両に乗車し前記選挙の選挙人にAへの投票を呼びかけるなどの選挙運動をしたことの報酬とする目的をもって,1日3万円の割合で計算した金額である現金30万円を供与し,もって法定の支給限度額である1日1万5000円の割合で計算した金額を超
2える現金15万円を供与し,第3平成26年3月中旬頃,g事務所において,Bらから,自選挙に際しAの選挙運動に関する事務を統括するなどの選挙運動をしたことの報酬として供与されるものであることを知りながら,現金200万円の供与を受けた。(
補足説明)第1本件の争点等弁護人は,被告人の公判供述に基づき,判示各事実について,被告人が各受供与者に現金を供与し,自ら現金供与を受けたことは争わないものの,被告人は選挙運動をしたことの報酬として現金を供与したり,現金供与を受けたわけではないとして,被告人は無罪である旨主張している。その理由の骨子は,次のとおりである。被告人(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/063/087063_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87063
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結論(by Bot):
以上によれば,被告人3名は,共謀の上,債権者を害する目的で本件各送金を行い,被告法人の財産を隠匿したものと認められ,詐欺再生罪の共同正犯が成立し,被告法人も両罰規定により同罪で処罰されることとなる。 第3法人税法違反について
1当裁判所の認定
関係証拠によれば,被告人3名は,被告法人の平成24年6月期の法人税確定申告に当たり,被告人Bの指示に基づき,被告人Dにおいて被告法人とJ社との間の内容虚偽の広告取引基本契約書を作成するとともに,Qに内容虚偽の架空の請求書を作成させるなどして,J社に対する架空の広告宣伝費を計上するなどして,判示第2の1のとおりの虚偽過少の法人税確定申告書を提出したこと,被告法人の平成25年6月期の法人税確定申告に当たっても,被告人Bの指示に基づき,Q及び関連会社の一部の関与税理士であるkに内容虚偽の業務委託基本契約書及び請求書を作成させるなどして,J社に対する架空の業務委託費を計上するなどして,判示第2の2のとおりの虚偽過少の法人税確定申告書を提出したことが疑いなく認められ,各事業年度の被告法人の所得及び税額の算定についても,取調べ済みの証拠から,判示のとおり,各訴因変更後の公訴事実どおりに認めることができる。2各弁護人の主張について(1)被告人Bの弁護人は,判示第2の各事実について,被告人C及び同Dに対して脱税を指示したことはないと主張し,被告人Bも同旨の供述をする。しかし,前記第2で認定した民事再生法違反における主導的関与の事実に加え,脱税の点についても,被告人Bは,考案中の脱税スキームを自らメモしたり,脱税コンサルタントというべき人物から脱税スキームの説明を受けるなどして脱税スキームを熟知した上で,被告法人名義の預金口座からJ社口座やO社名義の預金口座を介してM社名義の預金口座及びN社名義の預金口座への送金,更には同各預(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/062/087062_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87062
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成29年1月21日,愛知県知多郡a町字bc番地dホテルef号室において,被害者(当時18歳)から嘱託を受けて,同人に対し,殺意をもって,その頚部を両手で絞め付け,さらに,同人の頚部にUSBケーブルを巻き付けて絞め付け,よって,その頃,同所において,同人を頚部圧迫による窒息により死亡させ,もって嘱託を受けて人を殺害した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/059/087059_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87059
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A,B,C,D及びEと共謀の上,金品窃取の目的で,平成28年10月6日午後10時36分頃,株式会社F銀行G支店支店長Hが看守する福岡市a区bc丁目d番e号所在の株式会社F銀行G支店に,職員専用出入口ドアの施錠を外して侵入し,その頃,同所において,同人管理に係る現金5430万円を窃取したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/052/087052_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87052
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要旨(by裁判所):
門真市の住民である原告らが,閉店した商業施設の建物の移転補償費として門真市が合計約29億4000万円を支払ったことにつき,当時の門真市長と上記商業施設の土地建物を取得した共有者らが共謀して,門真市が上記土地建物を安価に買い取ることができたにもかかわらず,これを買い取ることなく上記共有者らに不当に高額な移転補償費を支払い,門真市に損害を与えたなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,門真市の執行機関である被告(門真市長)に対し,当時の門真市長の相続人ら及び上記共有者らに対して損害賠償請求等をすることを求めたが,上記移転補償費の支払に至った経緯やその算定につき違法な点はないとして,原告らの請求がいずれも棄却された事例(住民訴訟)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/050/087050_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87050
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