Archive by category 下級裁判所(一般)
要旨(by裁判所):
ネパール国籍を有する男性が,帰国すれば,政治的意見を理由に特定の政治組織から迫害を受けるおそれがあるなどと主張して,法務大臣がした難民の認定をしない処分の取消請求等を求めたところ,控訴審においてこれを棄却した原審を取り消した事例(なお,参考として原審判決を別紙1(PDFファイル)として添付した。)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/395/086395_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86395
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要旨(by裁判所):
平成27年法律第60号(平成27年改正法)による改正後の公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員定数配分規定の下で,平成28年7月10日に施行された参議院議員通常選挙(原告らは,愛知県選挙区,岐阜県選挙区及び三重県選挙区の各選挙人)について,選挙区間の最大較差1対2.97(選挙当日時点では1対3.077)は,投票価値の平等の要請の重要性に照らせば,看過し得ない程度に達していると認められるが,平成27年改正法の立法の経緯に鑑みれば,選挙当時においてなお存在していた看過し難い程度に達している投票価値の不均衡を正当化すべき特別の理由があり,上記定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は,いまだ違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたということはできず,上記定数配分規定は憲法に違反するということはできないとして,原告らの請求を棄却した事案
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/394/086394_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86394
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裁判所の判断(by Bot):
1争点
罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由の有無について
ア前記前提となる事実のほか,証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。B警部補は,平成25年6月10日,原告の運転免許証の写真を入手した上で,本件事件の際の本件犯人が映った防犯カメラの画像を見比べ,双方に写っている者が似ていると判断した。C顧問は,同月13日,本件警備員室に到着したB警部補に対し,原告が本件事件の犯人で間違いない旨発言した。原告は,本件警備員室で警察官から同年5月7日付けの「お願い」の原告の画像及び本件事件の際の防犯カメラに映っていた本件犯人の画像2枚を見せられたところ,前者の画像の人物は自分であるが,後者の画像の人物は自分でない旨述べた。原告は,当初から一貫して本件事件の犯人であることを否認していた。
イ法210条1項の「罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由」があるというためには,捜査機関として一定の証拠に基づき被疑者が犯人であると確信できる程度の状況があることを要すると解される。そして,客観的にそのような状況が認められた場合においては,仮に同項によって緊急逮捕された者が真犯人でなかったとしても,直ちに逮捕行為が違法となるわけではない。本件において,被告県は,嫌疑の根拠事由などから,本件逮捕時において,原告が罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があった旨主張するので,以下検討する。まず,根拠事由(被害届の提出)は,客観的に万引き事件(本件事件)が発生したこと以上の事実を示すものとはいえない。また,根拠事実(原告が本件車両を使用していたこと)が原告と本件犯人とを結びつけるというためには,C顧問の平成25年5月7日に本件車両を使用していた人物と本件犯人が似ているとの判断が適当なものであることが前提となるのであり,根拠事実それ自体から,直ちに原告が(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/379/086379_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86379
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要旨(by裁判所):
会社員である原告の子がうつ病を発病し,自殺した事案において,上司から毎日のように注意を受けたことやエアガンで撃たれ,唾を吐きかけられたことなどを認定し,業務上強度の心理的負荷を受けていたとして,うつ病の発病及び自殺の業務起因性を肯定し,遺族補償一時金及び葬祭料の不支給処分の取消請求をいずれも認容した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/378/086378_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86378
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事案の概要(by Bot):
被告人の供述等の関係証拠によると次の事実関係が認められ,当事者間でも特に争いはない。すなわち,被告人は,平成28年6月29日,以前にパチンコ店で知り合った「アズマ」と名乗る男から,電話で,荷物を受け取る仕事をしないかと誘われ,報酬欲しさから,翌30日,指示されたとおりにワイシャツにネクタイを着用するなどビジネスマン風の服装で犯行現場に赴き,これまた指示どおりに「マツムラ」と偽名を名乗って被害者から現金を受け取ろうとした。遅くともこの時点においては,被告人には,未必的にせよ自分が詐欺に加担し,騙された被害者から現金を受け取ろうとしているとの認識があった。ところで,被害者は,当初は騙されて現金を準備しようとしたが,途中で気づいて警察に届出をし,その後,警察官らにおいて「騙されたふり作戦」と称する捜査手法を実施し,被告人が被害者から現金を受け取ろうとした時点で被害者だと思っていたのは実は被害者に扮した女性警察官であり,被告人が受け取ろうとした現金は実際は偽装した現金様のものであった。 3検討
以上の事実関係からすれば,被告人に氏名不詳の共犯者らとの共謀が成立し得るのは,被告人が被害者から現金を受け取ろうとする直前の時点であると認められるが,その時点では,すでに騙されたふり作戦が実施中であったから,客観的には詐欺の結果が発生する現実的危険性はなくなっていたといえる。
しかし,氏名不詳の共犯者らにおいて,被害者に対する欺罔行為をし,被害者が錯誤に陥って現金を交付しようとしたのだから,当初はその危険性があったことは明らかである。被告人は途中から関与しているが,未必的にせよ共犯者らのした欺罔行為を認識しながら,自らの報酬欲しさという動機から,共犯者らのした欺罔行為を利用する意思で現金(様のもの)を受け取ろうとする行為をしている。そして,その際の状況は,一般人からす(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/338/086338_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86338
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要旨(by裁判所):
国土交通省が管轄する空港事務所において勤務していた職員が自殺したのは,職場における上司らとの軋轢等による心理的負荷を原因とするものであり,安全配慮義務違反があったと主張する国家賠償等請求について,同職員が上司らから職務の遂行に関する干渉を受け,又は,パワーハラスメント類似の行為を受けていたなどの事実は認められず,また,上司らが相談に応じて助力などの配慮をしていたと認められることから,国に安全配慮義務違反があったとはいえないとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/337/086337_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86337
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要旨(by裁判所):
1拘置所に未決勾留中の者に対して拘置所長が行った受信許可済み信書の回収及び再交付拒否を違法とする国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権の消滅時効が,遅くとも信書の再交付を受けたときから進行すると認定した事例
2拘置所に未決拘留中の者に対して拘置所職員が行った制止措置としての催涙スプレーの使用が国家賠償法1条1項の適用上違法と認定した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/324/086324_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86324
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告(兵庫県加古川市)の男性職員である原告が,勤務時間中に立ち寄ったコンビニエンスストアの女性従業員に対して不適切な行為をしたことを理由に処分行政庁から停職6か月の懲戒処分を受けたため,処分行政庁の所属する被告に15対しその取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/319/086319_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86319
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要旨(by裁判所):
被告人らが,共謀の上,業として危険ドラッグを所持した旧薬事法違反の事案について,被告人らに規制薬物であることにつき未必的認識があると認定するに足りる証拠はないとして無罪とした原判決に対し,控訴審において,原判決には,危険ドラッグ販売の実情や薬物に対する規制の経過及びこれに対する危険ドラッグ販売者の認識等を適正に評価しなかった点で,論理則,経験則等に照らして不合理なものがあり,被告人らに規制薬物の未必的故意を認定しなかった点で事実誤認があるとして原判決を破棄し,差し戻した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/311/086311_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86311
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主文(by Bot):
被告人は無罪。
理由
第1公訴事実の要旨
本件公訴事実の要旨は,被告人は,平成26年12月2日の朝,神戸市中央区内を走行中のバス車内において,座席左隣に座っていた被害者(当時20歳)の右大腿部をタイツの上から触り,もって公共の乗物において,人に対して,不安を覚えさせるような卑わいな言動をしたというものである。 第2争点に関する判断
1被害者は,公訴事実のとおり被告人に触られたと証言しているが,被告人はこれを否認しており,被害者の証言以外に被告人が犯行をしたことを示す証拠はない。したがって,被害者の証言の信用性が本件の争点である。当裁判所は,被害者証言の信用性には疑いを入れる余地があり,被告人が公訴事実の犯行をしたと断定するには合理的な疑いが残るから,被告人は無罪であると判断した。その理由は次のとおりである。
2被害者は,本件当時まで被告人と面識がなく,全くありもしない出来事を作り上げて嘘の証言をする動機は想定し難い。また,証拠によれば,本件当時,被害者の隣に座っていたのは被告人だけであったことが認められ,人違いの可能性もない。加えて,被害者の証言する被告人の行為は,被告人の座席の左端付近をつかんでいた左手の肘から先を180度回転させ,手のひらを上にした状態で,被害者の右足と座席の間に指先を差し入れ,人差し指,中指,薬指の3本を動かして,太ももの裏側をタイツの上から触ってきたなどという相当具体的で詳細なものである。しかも,記録によれば,被害者は,本件当日の夜になってはじめて警察官に被害を申告し,その時点においては犯人を特定できなかったが,その2日後,偶然バスに乗り合わせた人物を犯人として特定して警察官に通報したところ,その人物が実際に本件当時被害者の隣に座っていた被告人であったことが認められる。これは,犯行があったとされる日時場所において,被害者が被告人を明確に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/309/086309_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86309
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要旨(by裁判所):
被告人が,実母の再婚相手である被害者を殺害したなどの殺人等被告事件において,被告人に懲役17年を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/305/086305_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86305
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要旨(by裁判所):
被告人両名が,2台の自動車で赤色信号の交差点に進入して先行車両が被害車両に衝突するなどした危険運転致死傷,道路交通法違反の事案について,赤色信号の殊更無視,危険運転の共謀,後行車両の運転者の救護・報告義務違反の故意の有無が争われたが,信号の視認状況や走行状況等から,被告人両名が赤色信号を殊更無視したことを認定し,被告人両名が互いの自動車の走行状況を認識して速度を競うように高速度で走行していたとして危険運転の共謀を認め,共謀が成立することから後行車両の運転者に救護・報告義務違反の故意を認めた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/302/086302_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86302
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要旨(by裁判所):
大阪市の住民である原告らが,地方公務員法3条3項4号,大阪市特別職の秘書の職の指定等に関する条例2条に基づき指定された被告(市長)の特別職の秘書を務めていた者について,その任命行為が無効であり,同人に対する給与等の支出が違法,無効であるなどとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,上記の者に対して不当利得返還請求又は不法行為に基づく損害賠償請求をするよう求める住民訴訟において,上記任命行為は違法無効であるとは認められず,上記給与等の支出も違法,無効であるとは認められないとして,原告らの請求が棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/298/086298_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86298
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要旨(by裁判所):
黒毛和種牛のオーナー契約を締結した原告らが,契約相手会社の元役員や関連会社の元役員らに対し,民法719条1項又は会社法429条1項に基づいて損害賠償請求をしたところ,前期契約相手会社の元役員である2名の被告らに対する請求の全部又は一部を認め,その余の請求を棄却した事案
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/297/086297_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86297
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要旨(by裁判所):
当時中学1年生であった原告が,バドミントン部の部活動中に熱中症になり脳梗塞を発症した事案において,日本体育協会の熱中症予防指針では,気温を把握した上で運動の中止等の配慮するように求められており,そのためには,中学校長は,体育館内に温度計を設置し,顧問教諭が気温に応じた対応をとることができるようにすべき注意義務があったところ,本件事故当時,本件体育館内の気温は,運動は原則中止とされる環境に近かったにもかかわらず,本件事故の起きた体育館内には温度計が設置されていなかったために,顧問教諭が気温に応じた対応をとることができなかった結果,原告が熱中症を発症したとして,中学校長の過失を認めた事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/277/086277_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86277
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要旨(by裁判所):
原告らの娘が,被告らの主催する音楽イベントの会場付近において落雷により死亡した事故について,被告らには,同イベント計画段階における注意義務違反・債務不履行が認められないこと,被告らが,同イベント当日,原告らの娘の生命・身体を落雷から保護する義務を負っていたと認めることはできないこと,被告らが,原告らの娘に対する救命救護義務を負っていたと認めることはできないことを理由に,原告らの共同不法行為・債務不履行に基づく損害賠償請求をいずれも棄却した事案。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/276/086276_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86276
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要旨(by裁判所):
1地方公務員法が適用される労働団体の組合員に関する事項については,当該労働団体は,労働組合法上の「労働組合」として救済命令の申立人適格を有しないとされた事例
2労働組合に対し,チェック・オフにつき事務手数料徴収契約の締結を求め,同組合がこれに応じなかったことを理由にチェック・オフを中止したことが不当労働行為に該当するとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/275/086275_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86275
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要旨(by裁判所):
市の住民らが,市の出資により公共施設の管理運営のために設立された一般財団法人である公社と民間会社との間での公共施設の管理に係る契約の締結に関し,市長,公社,公社理事,公社職員,上記民間会社及びその代表者に共同不法行為が成立し,それにより市は損害を被ったなどと主張して,市の執行機関である市長に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,上記の者らに対して損害賠償請求をするよう求める住民訴訟において,上記共同不法行為の成立が認められないなどとして,住民らの請求が棄却されるなどした事案
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/274/086274_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86274
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要旨(by裁判所):
1判示事項
東日本大震災により発生した災害廃棄物の処理施設の整備事業を対象とする補助金の交付が違法であるとはいえないとされた事例
2判決要旨
環境省が,東日本大震災により大量に発生した災害廃棄物の処理能力の増強及び広域処理を促進するため,「災害廃棄物の受入条件の検討や被災地とのマッチングを実施したものの,結果として災害廃棄物を受け入れることができなかった場合であっても返還を要しない」との方針の下,災害廃棄物の受入れの可能性がある処理施設の整備事業を対象として交付することとしていた補助金を,災害廃棄物の受入れの可否を検討するにとどまり,上記方針にいう「災害廃棄物の受入条件の検討」を行わず,結果として災害廃棄物を受け入れなかった堺市に対して交付したことは,災害廃棄物が放射性物質により汚染されているとの懸念からその処理が進まない状況の下で上記補助金の利用を容易にし災害廃棄物の広域処理を促進するため上記のような交付方針が定められたことなど判示の事情の下では,違法であるということはできない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/273/086273_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86273
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要旨(by裁判所):
知的障害を有する被告人による万引窃盗の事案について,原判決後,地域支援センター等による福祉的支援の態勢が整ったとして,被告人を実刑に処した原判決が刑訴法397条2項により破棄され,保護観察付きの執行猶予が言い渡された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/267/086267_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86267
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