Archive by category 下級裁判所(一般)
要旨(by裁判所):
1昭和60年法律第34号による改正前の厚生年金保険法に基づく遺族年金について,その裁定請求時点で各支払期日から5年を経過していた部分は時効により消滅している旨の通知を受け,厚生労働大臣から,厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(時効特例法)1条に基づく時効特例給付の不支給決定を受けた原告が,被告に対し,同決定の取消し等を求めた事案につき,本件における2つの期間の年金記録の統合は,原告の遺族年金の受給権の有無及びその額に影響を与えるような年金記録の訂正には当たらず,同条にいう「記録した事項の訂正」に当たらないとして,同取消請求が棄却された事例。
21の事案につき,原告が被告に対してした,時効消滅したとされた部分の遺族年金の支払請求について,一担当者による不適切な取扱いを超えた社会保険事務所の組織全体により繰り返しされた不適切な取扱いの結果,遺族年金について裁定請求を行うことは極めて困難であったなどとし,被告は,原告の重要な権利に関し,違法な取扱いをし,その行使を著しく困難にさせ,これを消滅時効にかからせたという極めて例外的な場合に当たるものといえ,被告が消滅時効の主張を行うことは信義則に反し許されないとして,上記遺族年金の支払請求を認めた事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140702114926.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84309&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
スクーバダイビング中のダイビング客が溺水したことにより後遺障害を負った事故について,ダイビング客の引率業務に従事していたガイドダイバーの過失が否定された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140625114826.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84295&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
傭車契約に基づき配送業務に従事していた者が,労働基準法9条にいう「労働者」と認められた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140623121238.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84293&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
地方自治法96条1項8号,地方自治法施行令121条の2第2項,同別表4を受けて,条例により,「予定価格3000万円以上で,1件5000?以上の不動産を買い入れるについては,地方自治法96条1項8号の規定による議会の議決を得なければならない。」旨定めているときの「1件」について,その取得又は処分する財産が土地である場合にあっては,特段の事情がない限り,当該土地を取得又は処分する際の単位を意味するものと判断した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140623110021.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84292&hanreiKbn=04
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犯罪事実(by Bot)
被告人は平成25年6月18日午後4時30分頃から同日午後4時50分頃までの間鹿児島県薩摩郡a町b番地cA方において同人当時65歳に対しその上半身を両手でつかんで強く押す暴行を加えた。 争点に対する判断等
第1 公訴事実の要旨及び争点等
公訴事実の要旨は被告人が本件日時・場所においてAに対しその顔等を左右の拳で複数回殴りその胸付近を両手で強く押しAをその場に転倒させてその後頭部を壁に打ち付けさせるなどの暴行を加えよってAに左右硬膜下血腫左右大脳クモ膜下出血等の傷害を負わせ翌日本件場所においてAを前記傷害に基づく脳障害により死亡させたというものである。被告人が本件日時・場所においてAに対し概ね公訴事実指摘の暴行を加えたことその暴行によりAが公訴事実指摘の傷害を負いそれによりその翌日Aが死亡したことは当事者間に争いがなく関係証拠によれば容易に認められる。本件の争点は被告人が暴行の途中で模造刀を振り回したことがあったところそれ以前の暴行以下「第1暴行」という。及び被告人が模造刀を振り回した後の暴行以下「第2暴行」という。について正当防衛が成立する
か否かである。以下急迫性を「緊急状態」といい防衛の意思があることを「自分の身を守ろうとする気持ち」といい防衛行為としての相当性があることを「反撃として妥当で許される範囲にとどまる」という。すなわち弁護人がいずれの暴行についても正当防衛の成立を主張するのに対し検察官は1暴行についてはAの暴行により緊急状態が生じたことは認めつつも被告人に自分の身を守ろうとする気持ちはなくもっぱらAを攻撃するために暴力をふるっていることから正当防衛が成立せず仮に自分の身を守ろうとする気持ちがあったとしてもその態様が妥当で許される範囲を超え以下略
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140613140431.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84263&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
迷惑行為防止条例違反被告事件につき,被害者らの犯人識別供述の信用性が認められないとして,無罪が言い渡された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140611112850.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84259&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条約に基づき県知事がした残土処理事業の許可処分について,同事業に係る処理場の下流に居住する住民が,上記処理場の設置に伴う土砂の崩落,飛散又は流出による災害の発生によって健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれがある者として,上記許可処分の取消訴訟の原告適格を有するとされた事例
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140610154158.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84258&hanreiKbn=04
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主文(by Bot):
被告人を懲役8年に処する。未決勾留日数中60日をその刑に算入する。
理由
【罪となるべき事実】
被告人は,平成25年10月下旬頃,自身が別件で捜査対象とされていることを察知したため,捜査機関による追及を逃れるために,北海道外へ逃走しようと考えた。被告人は,その逃走資金を得るために,窃盗や強盗をするなどして現金を奪うことを企てた。
第1 被告人は,平成25年11月4日午後0時21分頃,北海道函館市a町b丁目c番d号A店事務所において,同店従業員B所有又は管理の現金約3万5300円,金券4枚(額面合計4000円)及びクレジットカード等8点在中の財布1個(時価合計約1000円相当)を窃取した。
第2 被告人は,平成25年11月18日午前9時14分頃,北海道函館市a町b丁目e番f号株式会社C店1階南西側男子トイレ内において,清掃作業中のD(当時43歳)に対し,背後からその口を手で塞ぐなどの暴行を加え,その反抗を抑圧して金品を奪おうとしたが,同人に悲鳴を上げられるなどして抵抗されたため,その目的を遂げなかった。
第3 被告人は,前記第2の犯行現場から逃走後,犯行発覚を妨げようと考え,着替え用の上着を窃取することを企て,平成25年11月18日午後5時24分頃,北海道函館市a町d丁目g番h号生活協同組合E店1階株式会社F店において,同店店長G管理のダウンジャンパー1着(販売価格5990円)を窃取した。 第4 被告人は,平成25年11月20日午前0時55分頃,北海道函館
市i町j番k号北海道旅客鉄道株式会社H駅北口前敷地内において,I(当時29歳)に対し,背後からその口を手で塞ぐなどし,更に地面に倒れた同人の側頭部を手拳で殴るなどの暴行を加え,その反抗を抑圧した上,同人所有又は管理の現金約5万円及び財布等14点在中の手提げバッグ1個(時価合計約1万9300円相当)を奪い,その際,前記暴行に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140610132147.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84257&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告法人が開設する診療所において被告αによる羊水検査を受けた原告β及びその夫である原告γが,その検査結果報告に誤りがあったために原告βは中絶の機会を奪われてダウン症児を出産し,同児は出生後短期間のうちにダウン症に伴う様々な疾患を原因として死亡するに至ったと主張して,被告らに対し,不法行為ないし診療契約の債務不履行に基づき,それぞれ損害賠償金の一部である500万円及びこれに対する不法行為の日である平成23年5月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140610114405.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84256&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
土地の賃貸借契約について,契約を締結した広域連合の長の判断がその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものとして違法となることはなく,契約を無効としなければ地方自治法2条14項,地方財政法4条1項の趣旨を没却する結果となる特段の事情も認められず,契約が私法上無効となることもないとされた事例
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140609102636.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84253&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
全国各地に居住する原告らが,人格権ないし環境権に基づいて選択的に,大飯原発3,4号機の運転差止めを求めた訴えにつき,大飯原発に係る安全技術及び設備は,確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ち得る脆弱なものであるから,大飯原発の運転によって人格権が侵害される具体的な危険があるとして,大飯原発から半径250キロメートル圏内に居住する原告らについて請求を認容した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140604150311.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84237&hanreiKbn=04
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裁判所の判断(by Bot)
蠅任觧
ア前提事実
次の各事実は当事者間に概ね争いがなく関係各証拠により容易に認められる。
鏐霓佑蓮な神24年11月28日午後9時30分頃Cと別れて後部座席に被害者を乗せたままクラウンアスリート以下「本件自動車」
5という。を運転して立ち去った。その際本件自動車には被告人と被害者の2人しか乗っていなかった。被害者は両手を胸付近でガムテープで縛られ目と口にもガムテープが幾重にも巻かれていた。
瀏鏐霓佑蓮て影畍9時46分本件自動車を運転して阪神高速道路w1町入口から同高速に乗り神戸方面に向かった。被告人は同日午後10時15分頃Eに電話をかけ約4分間会話した。発信当時本件自動車は兵庫県西宮市x1町付近の阪神高速道路上を走行していた。
“鏐霓佑蓮ず綽盛眤始鯀埣翹瑤歪篌崔罎里い困譴了世如に楫錣韻鷭討巴憧1発を発射しその弾が被害者の左肋骨弓部に命中した。被害者は判示第2の各暴行によってかなり衰弱していた上撃たれた傷はそれだけで致命傷になり得るものであった。 鏐霓佑蓮て影畍10時19分頃y1出口から阪神高速道路を降りその後F及びEと合流した。
イF供述から認められる事実
Fは被告人がEに架けた電話の中で被害者を乗せて神戸に向かって走行しているガソリンがなくて高速を降りる被害者は仏さんになっているなどと話していたとEから聞かされたこと途中でEと電話を替わったところ被告人は“いわした”というニュアンスのことを話していたこと被告人と合流した後本件自動車の運転席側の後部ドアを開けると被害者は頭部を運転席側に向けて上半身を後部座席の座面上に横たえていたこと被害者が動かなかったのでもう死んでいると思ったことを供述する。 Fは判示第1の逮捕監禁事件の共犯者であるが被告人との間に以下略
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140530084629.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84225&hanreiKbn=04
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概要(by Bot):
本件は決して軽微な事案であるとはいえず,同種事案の量刑傾向に照らしても,実刑と執行猶予のいずれもあり得る事案といえる。そこで,社会内での更生環境について検討すると,被告人の更生を支えるための適当な監督者は見あたらず,被告人を受け入れる施設等も手配されていないことからすると,現状では更生環境はかなり心許ないといわざるを得ない。また,被告人は一応反省の態度を示しているものの,服役を免れたい気持ちが表に出ている。加えて,前刑からは相当長期間が経過しているものの,本件の犯行の経緯や手口等から考えれば,この種の性犯罪傾向は根深い。以上のことからすると,被告人について,現状では社会内で更生する条件が整っているとはいえず,実刑を選択することによって被告人の刑責の重さを明らかにすべきである。他方,刑期については,前記のように被告人のために酌むべき事情もあるから,酌量減軽の上,主文の刑を量定した。(検察官の求刑は懲役4年,弁護人の科刑意見は懲役2年執行猶予5年)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140530084345.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84224&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
1風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)2条1項3号にいう「ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ,かつ,客に飲食をさせる営業」の意義
2風営法49条1号,3条1項及び2条1項3号の各規定は,憲法21条1項,22条1項,31条に違反しない
3被告人が風営法2条1項3号にいう営業を無許可で営んでいたとは認められないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140527153026.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84219&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
厚木基地に離着陸する航空機(自衛隊機及び米軍機)の発する騒音により被害を受けているとする周辺住民が国に対し行政訴訟として航空機の夜間の運航等の差止めを求めた訴えにつき,米軍機に関する請求は退けられたが,自衛隊機に関する請求は,無名抗告訴訟として,防衛大臣が毎日午後10時から翌日午前6時までやむを得ないと認める場合を除き自衛隊機を運航させてはならない旨を命ずることを求める限度で認容された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140526111234.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84216&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
厚木基地に離着陸する航空機(自衛隊機及び米軍機)の発する騒音により被害を受けているとする周辺住民が国に対し航空機の夜間の運行等の差止めと国家賠償法2条1項に基づく損害賠償(慰謝料及び弁護士費用)を求めた請求が,過去分(口頭弁論終結日まで)の損害賠償請求の一部の限度で認容された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140526110423.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84214&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,使用者である被告との間で期間の定めのある労働契約を反復して更新していた労働者である原告が,被告が契約期間満了前の更新の申込みを拒絶したこと(以下,更新の申込みを拒絶したことを「更新拒絶」,それによって賃金を得られなかった期間を「更新拒絶期間」ということがある。)は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められず,被告は,従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなされたと主張して(労働契約法19条),被告に対し,雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求め(前記第1,1),更新拒絶期間中の月額賃金(前記第1,2),更新拒絶期間中の賞与(前記第1,3),更新拒絶による慰謝料(前記第1,4)を請求するとともに,被告が原告に対
3して短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「パートタイム労働法」という。)8条1項に違反する差別的取扱いをしていると主張して,同項に基づき,正規労働者と同一の雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認(前記第1,5),被告の正規労働者と同一の待遇を受ける雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求め(前記第1,6),同項に違反する差別的取扱いによる不法行為に基づく損害賠償を請求している(前記第1,7ないし10)事案である。なお,原告は,正規労働者と同一の雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認請求(前記第1,5)の理由として,準社員として3年間勤務した後に正社員として雇用するという約束が被告との間で成立したことも主張しており,また,パートタイム労働法8条1項の要件を充足する場合には,期間の定めがあることによる不合理な労働条件を禁止した労働契約法20条も充足すると主張する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140521131820.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84203&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人との間で継続的な金銭消費貸借取引を行っていた者である被控訴人が,当該取引に係る各弁済金のうち利息制限法所定の制限利率を超えて支払った部分(以下「制限超過部分」という。)を元本に充当すると過払金が発生しており,かつ,控訴人は当該過払金の取得が法律上の原因を欠くものであることにつき悪意である旨主張して,控訴人に対し,不当利得返還請求権に基づき,過払金元金26万0247円及び最終の取引日である平成16年2月16日までの民法704条前段による過払金利息2万1696円の合計28万
1943円並びに上記過払金元金に対する同月17日から支払済みまで同条前段による民法所定の年5分の割合による過払金利息の支払を求める事案である。原判決が被控訴人の請求を全部認容したので,控訴人がこれを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140521120015.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84202&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,大分市有害鳥獣捕獲班員(以下「捕獲班員」という。)の認定を受けていた原告らが,その捕獲班員の認定を取り消されたことから(以下「本件取消し」という。),被告らに対して,捕獲班員の地位にあることの確認を求め(前記第1,1),さらに,本件取消しに関わった被告大分市(以下「被告市」という。)及び被告大分市猟友会に対しては,本件取消しが同被告らの債務不履行及び不法行為に当たるとして,被告一般社団法人大分県猟友会(以下「被告大分県猟友会」という。)に対しては,被告大分市猟友会が被告大分県猟友会傘下の支部組織であることなどから,被告大分市猟友会の上記債務不履行責任及び不法行為責任についても連帯して責任を負うものとして,被告らに対し,本件取消しによって被った精神的損害相当額100万円を連帯して賠償するよう求めた(前記1,2)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140519105914.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84197&hanreiKbn=04
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概要(by Bot):
本件は,重症うつ病に罹患した被告人が,その精神障害の影響により思考が狭窄した状態に陥り,行動選択の幅が著しく狭まった結果として,自らの行動を制御する能力が著しく減退し,被害者を殺害するという行動選択に至ったものと考えられる。
(3)なお,被告人は重症うつ病に罹患してはいたものの,犯行後速やかに自ら110番通報をするなどしているほか,被告人の通常の知的水準も併せ考えれば,被告人は自らの行為が法的に許されないものであることを理解して行動していたと認められるから,本件犯行当時,被告人の是非弁別能力が失われていなかったことは明らかである。また,被告人の罹患していた重症うつ病は,精神病症状を伴うものではないから,被告人の行動が幻覚や妄想に支配されたものとは認められ
ない上,被告人が本件犯行に及んでいた時間が数分間にとどまることや犯行態様に際だった異常性まではみられないこと等の事情に照らせば,被告人が行動制御能力を完全に喪失してはいなかったことも明らかである。 (4)以上から,本件犯行当時,被告人は,行動制御能力を著しく減退させた心神耗弱の状態であったと認められる。
4弁護人は,是非弁別能力につき,被告人が被害者を殺害する動機が曖昧であること,犯行が合目的性を欠いていること等からすると,本件犯行当時,被告人に是非弁別能力があったとまではいえない旨主張する。また,行動制御能力につき,被告人が手の力が入らなくなるまで被害者の首を締め続けたこと等からすると,本件犯行当時,被告人は行動制御能力を失っていた等と主張する。しかし,本件では,被告人は被害者による殺害依頼があったものと思い込み,被告人なりにその依頼の趣旨に沿って行動しているのであり,そのような被告人の内心の状態を前提とすれば,弁護人の主張はいずれも理由のないものと考えられる。さらに,弁護人は,本件犯行の態様が普段の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140515141055.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84187&hanreiKbn=04
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