Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財:商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/平23・11・14/平21(ワ)46862】原告:カーコンビニ倶楽部(株)/被告:(株)タテワキモータース

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の各商標権を有し,「カーコンビニ倶楽部」の名称で車両の軽鈑金・塗装等のフランチャイズ事業を展開する株式会社であって,東京都江東区<以下略>所在のカーコンビニ倶楽部株式会社(以下「旧カーコンビニ倶楽部」という。)からその権利義務を承継した原告が,①被告株式会社タテワキモータース(以下「被告会社」という。)は,旧カーコンビニ倶楽部との間で,平成14年4月20日,別紙店舗目録記載2の店舗(以下「被告店舗2」という。)のためにカーコンビニ倶楽部加入契約を締結し,被告Pは上記加入契約に基づく被告会社の債務を連帯保証したが,被告会社が上記加入契約に基づくセンターフィーの一部を支払わないと主張して,被告会社については上記加入契約に基づき,被告Pについては上記連帯保証契約履行請求権に基づき,被告らに対し,連帯して,未払センターフィー(合計418万9500円)の支払(附帯請求として約定支払日の後である平成20年11月16日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)を求めるとともに,②被告会社が,別紙店舗目録記載1の店舗(以下「被告店舗1」といい,被告店舗2と併せて「被告各店舗」という。)及び被告店舗2において,自動車修理鈑金塗装,自動車販売等の事業を行うに当たり,被告各店舗敷地内の看板,壁文字,看板用車両及び入口扉並びに別紙野点看板目録記載の野点看板(以下,「本件野点看板」といい,これらを併せて「本件看板等」という。)に別紙標章目録記載の各標章(以下「被告各標章」という。)を付して使用する行為が,原告の有する本件各商標権を侵害すると主張して,民法709条,商標法38条3項に基づき,損害賠償請求として,計947万8470円(被告店舗1及び本件野点看板におけるものについ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111122103400.pdf



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【知財:特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平23・11・2/平21(ワ)30094】原告:ナトコ(株)/被告:積水化学工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,液晶用スペーサー及び液晶用スペーサーの製造方法に関する後記2,(2)の特許の特許権者である原告が,被告が製造,販売等する別紙被告製品目録記載の製品が上記特許権を侵害すると主張して,被告に対し,被告製品の輸入,生産等の差止め,被告製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(民法709条,特許法102条1項)に基づき,損害賠償金5000万円(一部請求)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年9月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111118141630.pdf



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【知財(特許権):/大阪高裁/平8・3・29/平6(ネ)3292】

事案の概要(by Bot):
第1 控訴人の権利
(A特許権)
控訴人は、次の特許権を有する。
○発明の名称 組換ヒト組織プラスミノーゲン活性化因子
○出願日 昭和58年5月6日(特願昭58−79205)
○優先権主張
(1)1982年(昭和57年)5月5日
 米国特許出願374860号
(2)1982年(昭和57年)7月14日
 米国特許出願398003号
(3)1983年(昭和58年)4月7日
 米国特許出願483052号
の各アメリカ合衆国特許出願に基づく優先権主張
(注)以下、(1)を「米国第一特許出願」、(2)を「米国第二特許出願」、(3)を「米国第三特許出願」と表記する。
○出願公告日 昭和62年4月15日(特公昭62−16931)
○特許登録日 平成3年1月31日
○登録番号 第1599082号
○特許請求の範囲
「1ヒト細胞以外の宿主細胞が産生する、以下の特性:
1)プラスミノーゲンをプラスミンに変換する触媒能を有する
2)フィブリン結合能を有する
3)ボーズ(Bowes)メラノーマ細胞由来のヒト組織プラスミノーゲン活性化因子に対する抗体に免疫反応を示す
4)クリングル領域およびセリンプロテアーゼ領域を構成するアミノ酸配列を含有する
5)一本鎖または二本鎖タンパクとして存在し得る
を有する、ヒト由来の他のタンパクを含有しない組換ヒト組織プラスミノーゲン活性化因子であって、以下の部分的アミノ酸配列を含んでいる
活性化因子:(注)
(注)特許請求の範囲には、ここに上記の「以下の」に対応する第一審判決別紙目録六の69番から527番までのとおりのアミノ酸配列が記載されている。
2 ヒト組織プラスミノーゲン活性化因子をコードしているDNAで形質転換されたヒト細胞以外の宿主細胞を、該DNAの発現可能な条件下で培養して、以下の特性:(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111116140907.pdf



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【知財:意匠権侵害差止等請求事件/東京地裁/平23・11・10/平23(ワ)131】原告:A/被告:ジロー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を「目違い修正用治具」とする後記2(1)の意匠権(以下「本件意匠権」といい,その登録意匠を「本件登録意匠」という。)の意匠権者である原告が,別紙イ号物件目録記載の製品(以下「被告製品」といい,その意匠を「被告意匠」という。)の製造,譲渡,貸渡し等をする被告の行為が原告の本件意匠権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,意匠法37条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,譲渡,貸渡し等の差止め及び廃棄を求めるとともに,意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111116093206.pdf



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【知財:請求異議控訴事件/広島高裁/平23・9・8/平23(ネ)216】

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人を債務者(被告),被控訴人を債権者(原告)とする広島地方裁判所尾道支部平成18年(ワ)第41号立替金請求事件(平成18年事件)の第1回口頭弁論調書(認諾)について,控訴人が,控訴人の請求認諾の意思表示がないとして,上記弁論調書に基づく強制執行の不許を求める事案である。原判決は,控訴人の請求を棄却したので,控訴人が本件控訴をした。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111114162706.pdf



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【知財:特許権移転登録手続請求事件/大阪地裁/平23・11・8/平22(ワ)5063】原告:(株)マルミ/被告:(株)転生

事案の概要(by Bot):
本件は,本件特許権に係る特許を受ける権利を有していた原告が,原告から株式会社日清,日清から被告に出願人名義が変更された結果,本件特許権の権利者として登録された被告に対し,原告から被告に至る出願人名義変更の原因とされた譲渡はいずれも通謀虚偽表示により無効であるから,被告が本件特許権を有することは法律上の原因に基づかず,また,これにより原告は損失を受けたと主張して,不当利得に基づき本件特許権の移転登録を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111111104540.pdf



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【知財:損害賠償請求事件/東京地裁/平23・10・31/平21(ワ)31190】原告:X/被告:Z

事案の概要(by Bot):
本件は,ロックバンドのライブ等を収録したビデオ及びDVDの映画の著作物3点について,内2点の著作権を有する原告Xと,内1点の著作権及び著作者人格権を有すると主張する原告Yが,被告に対し,被告が各原告の許諾を得ずに上記著作物を複製・頒布し,もって各原告の著作権(複製権,頒布権,著作権法21条,26条)を侵害したと主張するとともに,Yについては,予備的に著作者人格権(公表権,同法18条)を侵害したと主張して,損害賠償請求(民法709条,710条,著作権法114条1項又は3項)として,Xについて94万9900円,Yについて197万0900円及び各金員に対する訴状送達日の翌日である平成21年12月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111109131303.pdf



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【知財:損害賠償請求事件/東京地裁/平23・10・31/平21(ワ)31190】原告:X/被告:Z

事案の概要(by Bot):
本件は,ロックバンドのライブ等を収録したビデオ及びDVDの映画の著作物3点について,内2点の著作権を有する原告Xと,内1点の著作権及び著作者人格権を有すると主張する原告Yが,被告に対し,被告が各原告の許諾を得ずに上記著作物を複製・頒布し,もって各原告の著作権(複製権,頒布権,著作権法21条,26条)を侵害したと主張するとともに,Yについては,予備的に著作者人格権(公表権,同法18条)を侵害したと主張して,損害賠償請求(民法709条,710条,著作権法114条1項又は3項)として,Xについて94万9900円,Yについて197万0900円及び各金員に対する訴状送達日の翌日である平成21年12月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111109131303.pdf



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【知財:不正競争行為差止等請求事件/東京地裁/平23・10・13/平22(ワ)22918】原告:(株)東京にいたか屋/被告:備後漬物(有),(株)東京漬膳

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都中央区<以下略>に所在し,「東京べったら漬」及び「東京ゆずべったら漬」の表示を用い,別紙原告商品等表示目録記載の包装を使用して,大根を麹で漬けた漬物である「べったら漬け」を製造,販売している原告が,「東京べったら」及び「東京ゆずべったら」の表示を用い,被告包装を使用して,埼玉県所在の会社が埼玉県内の工場において製造,加工したべったら漬けを販売している被告らに対し,①べったら漬けは,東京の名産品であり,「東京べったら」という商品名を有するべったら漬け商品は,東京産の原料を使用しているか,又は,東京都内で製造,加工されたものとして購入されるものであるのに,被告商品は,その原料である大根の産地も,製造加工地も,製造者の本店・住所も東京にはないから,被告商品に「東京べったら」ないし「東京ゆずべったら」と表示することは不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項13号の原産地等誤認惹起行為に該当する,②被告商品の包装には,「しろざらめを使用した上品な味わいが自慢の逸品です」,「白ざらめとは…白砂糖の中で最も高級な,純度99.8〜99.9%の最高級砂糖です」などと表示されているが,白ざらめより高価格で高級な砂糖は多数存在するものであり,被告商品が他社のべったら漬けよりも著しく優良であるともいえないから,被告商品に上記表示をすることは不競法2条1項13号の品質等誤認惹起行為に該当する,③「東京べったら漬」及び「東京ゆずべったら漬」の表示や別紙原告商品等表示目録記載の包装は,原告の商品表示として周知なものであり,被告らが,これに類似する「東京べったら」及び「東京ゆずべったら」の表示や,被告包装を使用したべったら漬けを販売等することは,不競法2条1項1号の不正競争に該当する,④仮に,被告らに上記①及び②の不正競争行為が認められないとしても,被告ら(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111109085754.pdf



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【知財:商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/平23・10・28/平23(ワ)1232】原告:A1/被告:司法書士法人ひかり法務事務所

事案の概要(by Bot):
本件は,後記1(2)記載の登録商標の商標権者である原告A1及び原告A1から本件商標に係る独占的通常使用権の許諾を得たと主張する原告ひかり司法書士法人が,被告らがその役務を提供するに際し使用している別紙被告標章目録1ないし5記載の各標章は,本件商標と類似の商標であって,被告らによる被告各標章の使用は原告A1の本件商標権及び原告法人の本件商標に係る独占的通常使用権を侵害する旨主張して,原告A1においては,被告らに対し,商標法36条1項に基づき,被告標章1ないし4の使用の差止めを,原告法人においては,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111104100253.pdf



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【知財(著作権):損害賠償等・同反訴請求控訴事件/知財高裁/平23・10・31/平23(ネ)10020】控訴人:X/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
1 本訴事件は,職業写真家である一審原告の撮影した公明党都議会議員の肖像写真を,同議員が広報用に開設したウェブサイトからダウンロードして,一審被告が平成21年6月に一審原告に無断で同写真を利用したビラを作成し又は自らのウェブサイトに掲載した等として,一審原告が一審被告に対し,著作権侵害を理由にその差止めと損害賠償金400万円及び遅延損害金の支払を求めたものであり,一方,反訴事件は,一審原告が平成21年6月24日になした刑事告訴及び本件訴訟提起が不法行為に当たるとして,一審被告が一審原告に対し,その損害賠償金100万円と遅延損害金の支払を求めた事案である(詳細は原判決記載のとおり)。
2 平成23年2月9日になされた原判決は,本訴事件については上記差止めと損害賠償金78万5000円及び遅延損害金の支払を命ずる限度で認容してその余は棄却し,反訴事件については,全て棄却したため,これに不服の一審被告が本件控訴を提起したものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111102151739.pdf



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【知財:不当利得金返還請求事件/大阪地裁/平23・10・27/平22(ワ)3846】原告:パナソニック電工(株)/被告:アライドテレシス(株)

事案の概要(by Bot):
1 前提事実(当事者間に争いがない又は後掲各証拠及び弁論の全趣旨により認定できる。)
(1)当事者
 原告は,電気設備,制御機器,電子材料等を製造販売する会社である。被告は,ネットワーク機器等を製造販売する会社である。
(2)原告の有する特許権
 原告は,以下の特許に係る特許権を有する。
特許番号 2530771号
発明の名称 送受信線切替器
出願年月日 平成3年7月8日
登録年月日 平成8年6月14日
特許請求の範囲
【請求項1】IEEE802.3規格の10BASE-Tに準拠するツイストペア線を使用したネットワークにおいて,MAU又はDTEに接続される送受信線を切り替えるための切替器であって,信号線の接続を検査するために送信器から受信器に伝送されるリンクテストパルスを検出するリンクテストパルス検出手段と,リンクテストパルス検出手段の検出結果から送信線か受信線かを判断して信号線を切り替える信号線切替制御部とを備えることを特徴とする送受信線切替器。
(3)構成要件の分説
 本件特許発明は,以下のとおり分説することができる(なお,後記のとおり,構成要件Cの分説については当事者間で争いがあり,以下の分説は原告の主張に沿ったものである。)。
A IEEE802.3規格の10BASE-Tに準拠するツイストペア線を使用したネットワークにおいて,MAU又はDTEに接続される送受信線を切り替えるための切替器であって,
B ①信号線の接続を検査するために送信器から受信器に伝送されるリンクテストパルスを検出する②リンクテストパルス検出手段と,
C ①リンクテストパルス検出手段の検出結果から送信線か受信線かを判断して②信号線を切り替える③信号線切替制御部とを備えることを特(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111102093507.pdf



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【知財:特許を受ける権利の確認等請求事件/東京地裁/平23・10・28/平22(ワ)2863】原告:権田金属工業(株)/被告:IHIメタルテック(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,①被告IHIらの出願に係る別紙出願目録記載1の特許出願のうち請求項1に係る発明及び別紙出願目録記載2の特許出願のうち請求項1,3に係る発明は,いずれも原告が発明したものであると主張して,被告IHIらとの間において,本件各発明について,原告が特許を受ける権利を有することの確認を求めるとともに,②被告IHIらが本件各出願をした過程において,被告大野ロールに原告・被告大野ロール間で交わされた後記2(2)の秘密保守契約(以下「本件秘密保守契約」という。)及び同(4)の知的所有権契約(以下「本件知的所有権契約」といい,本件秘密保守契約と併せて「本件秘密保守契約等」という。)に違反する行為があったと主張して,被告大野ロールとの間において,被告大野ロールに,本件各発明を使用ないし利用したマグネシウム薄板圧延設備を製造,販売,頒布してはならない義務があることの確認を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111101100652.pdf



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【知財:特許料請求事件/東京地裁/平23・10・28/平23(ワ)22310】原告:X/被告:三菱電機(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,考案の名称を「電気炊飯器」とする登録実用新案(後記2(1))の実用新案権者である原告が,被告に対し,被告の製造,販売する別紙1「被告製品目録」記載の電気炊飯器が上記実用新案権に係る考案の技術的範囲に属するとして,被告製品の製造,販売の差止めを求めるとともに,不法行為(上記実用新案権侵害)による損害賠償請求として,1億円及びこれに対する平成23年8月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111031115537.pdf



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【知財:不正競争行為差止等請求/大阪地裁/平23・10・20/平22(ワ)5536】原告:(株)おにさか/被告:(株)日奈久竹輪今田屋

事案の概要(by Bot):
本件は,原告各標章を付したちくわを販売している原告が,本件各商標権の商標権者である被告に対し,被告が,原告の取引先に対し,原告の上記販売行為が被告の本件各商標権を侵害する行為である旨の原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知したと主張し,かかる告知行為が不正競争防止法2条1項14号の不正競争に当たることを理由として,同法3条1項に基づきその差止めを求めるとともに,上記告知行為により損害を受けたと主張して,同法4条又は民法709条に基づき損害賠償金845万0752円及びこれに対する不法行為の日の後の日である平成22年4月22日(本訴状送達の日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111028093859.pdf



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【知財:特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平23・10・19/平22(ワ)23188】原告:スミスズグループピーエルシー/被告:コヴィディエンジャパン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「外科医療用チューブ」とする特許権を有する原告が,被告の輸入,製造,販売に係る別紙物件目録記載の気管チューブが当該特許権を侵害している旨主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく差止請求として当該気管チューブの輸入,製造,販売の禁止を求めるとともに,同条2項に基づく廃棄請求として当該気管チューブの廃棄を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111027162828.pdf



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【知財:損害賠償請求事件/大阪地裁/平23・10・24/平23(ワ)3102】原告:P1/被告:P2

事案の概要(by Bot):
1 前提事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがないか,弁論の全趣旨により認めることができる。)
(1)当事者原告は,後記各出願(本件出願A〜C)の出願人である。被告は,弁理士である。
(2)実願平5−38968号の実用新案登録出願(以下「本件出願A」という。)に係る事実経過
ア 出願
 原告は,平成5年6月7日,考案の名称を「自動車(トラック)の荷積載,車輛の測定検知装置」とする実用新案登録出願をした。
イ 原告による手続補正と拒絶査定
 原告は,平成5年6月17日付けで手続補正書を提出した。また,平成6年1月18日付けで手続補正指令を受け,同年2月3日付けで手続補正書を提出し,同年7月13日付けで出願審査請求をした。さらに,平成7年10月3日付けで手続補正指令を受け,同月27日付けで手続補正書を提出した。平成9年3月4日付けで審査官から拒絶理由の通知を受け,同月25日付けで手続補正書を提出したものの,同年8月5日付けで拒絶査定を受けた。
ウ 被告による手続補正と拒絶査定不服審判請求
 原告は,被告に対し,平成9年9月ころ,本件出願Aに係る出願手続を委任した。被告は,同月4日,上記イの拒絶査定に対する拒絶査定不服審判請求をし,同年10月6日付けで手続補正書を提出した。また,平成10年1月27日付けで手続補正指令を受け,同年2月18日付けで手続補正書を提出した。
エ 手続補正の却下
 上記イの手続補正のうち平成5年6月17日付け,平成7年10月27日付け及び平成9年3月25日付けのもの並びに上記ウの手続補正のうち平成9年10月6日付けのものは,いずれも平成11年7月16日付けで却下された。
オ 拒絶査定不服審判
 上記ウの拒絶査定不服審判請求について,平成11年12月7日,本件審判の請求は成り立たない旨の審決がされ,確定した。
(3)特願平6−182718号の特許出願(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111027145521.pdf



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【知財:不正競争行為差止等請求事件/東京地裁/平23・10・21/平19(ワ)30603】原告:(株)ヤマガタ/被告:(有)セキショウ

事案の概要(by Bot):
1本件における原告の請求の要旨は,次のとおりである。
(1)第1の1の請求
 原告のもと従業員であった被告Y1,被告Y3,被告Y4,被告Y5及び被告Y6が,不正の利益を得る目的で,原告に在職中に原告から示された別紙文書等目録記載1〜13の営業秘密を開示し(不正競争防止法2条1項7号),被告ら(ただし,当該営業秘密を開示した被告を除く。)が不正開示行為であることを知って上記営業秘密を取得し(同項8号),これを共同で使用して別紙取引先目録記載1〜34の取引先と取引をした(同項7号,8号)として,原告が,被告らに対し,不正競争防止法3条に基づき,上記各取引先と紙製品の販売,印刷請負及びこれに附帯する一切の事業を行うことの差止めを求めている。
(2)第1の2の請求
 原告は,被告らに対し,主位的には,上記(1)の不正競争による損害賠償請求(不正競争防止法4条)として,予備的には,被告Y1,被告Y3,被告Y4,被告Y5及び被告Y6が原告に在職中の平成16年頃,その余の被告らと原告の顧客を奪取することを共謀し,これを実行に移して原告に損害を与えたことが不法行為(民法709条,719条)に該当するとして,別紙取引先目録記載1〜34の取引先に対する原告の売上利益減少額の損害賠償金合計1億6439万4301円のうち各自1億4784万円の支払を求めている。
(3)第1の3,4の請求
 原告が被告Y3及び被告Y4に支払った退職一時金(被告Y3につき144万9098円,被告Y4につき322万6876円)について,同被告らには懲戒解雇事由があり,支払済みの退職一時金が不当利得になるとして,上記退職一時金額の不当利得金及びこれに対する平成19年7月8日(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111027110232.pdf



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【知財(特許権):特許権移転登録手続請求控訴事件/知財高裁/平23・10・13/平23(ネ)10040】控訴人:X/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人(原審原告)が,控訴人(原審被告)に対し,両者間の平成20年5月29日付け売買契約(代金400万円。以下「本件売買契約」という。)に基づき,控訴人が有する原判決別紙特許目録記載の2件の特許に係る特許権の各2分の1の持分につき移転登録手続を求める事案である。原判決は,本件売買契約の成立を前提に,控訴人の主張する本件売買契約の解除も,また,控訴人の主張する本件売買契約に基づく移転登録をするための条件も認められないとして,被控訴人の請求を認容した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111025103148.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平23・10・20/平23(ネ)10029】控訴人:(株)モールドテック/被控訴人:(株)棚澤八光社

事案の概要(by Bot):
1 本件は,被控訴人が原判決別紙製品目録記載の梨地成形用金型(被控訴人製品)を生産した行為について,控訴人が,被控訴人の上記行為は,控訴人の有する本件特許権(第3080367号。発明の名称「梨地成形用金型」)を侵害すると主張して,①本件特許権に基づき,被控訴人製品の生産の差止めを求めるとともに,②不法行為に基づく損害賠償として,2500万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年5月14日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 原判決は,被控訴人製品が本件発明の技術的範囲に属さないとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111025092524.pdf



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