Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商標権目録記載の商標(以下「原告商標」という。)の商標権(以下「原告商標権」という。)を有する原告が,別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)に付された別紙被告標章目録記載の被告標章1(1)及び1(2)並びに被告標章2(以下,被告標章1(1)及び(2)を併せて「被告標章1」といい,これらと被告標章2を併せて「被告各標章」という。)が原告商標と類似することから,被告が被告商品を販売等する行為は,原告商標権を侵害すると主張して,被告に対し,商標法36条1項に基づき,被告各標章を付した腕時計(主位的請求)又は被告商品(予備的請求)の販売等の止めを求めるとともに,民法709条,商標法38条3項に基づき,損害賠償金55万3486円(実施料相当額5万3486円及び弁護士費用50万円の合計額)及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年3月1日(被告商品販売終了日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/603/088603_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88603
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「情報管理方法,情報管理プログラム,及び情報管理装置」とする特許第3754438号の特許権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を「本件明細書等」という。)を有する原告が,被告に対し,被告においてウェブサイト上で提供している「Choregraphe」(コレグラフ)という名称のプログラム(以下「被告プログラム」という。)は,本件特許の特許請求の範囲の請求項14記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被告による被告プログラムの提供は本件特許権を侵害する旨を主張して,民法709条の不法行為による損害賠償請求権(対象期間は,平成27年6月1日から平成29年3月31日まで)に基づき,3億4915万5000円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年10月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/598/088598_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88598
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,自ら制作した別紙・タイプフェイス目録1及び2記載の各タイプフェイス(以下「本件タイプフェイス」という。)につき著作権を有するところ,被告において配給上映した映画の予告編やパンフレット,ポスター,ポストカード,Tシャツ等に本件タイプフェイスの一部の文字を無断で利用したことが,上記著作権(支分権としては複製権の主張と解される。)の侵害に当たると主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償金400万円(966万2000円の一部請求)及びこれに対する不法行為後の平成29年1月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/597/088597_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88597
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「発破用填塞物の製造方法」とする発明に係る特許権を有していた原告が,被告が販売した発破用込物の製造方法が本件特許に係る特許請求の範囲請求項1の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するとして,被告に対し,不法行為(本件特許権の侵害)に基づき,損害金9900万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成28年12月24日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/589/088589_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88589
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事案の概要(by Bot):
本件は,薬剤分包用ロールペーパに関する商標権を有し,特許権を有していた原告が,被告株式会社ネクスト(以下「被告ネクスト」という。)及び被告株式会社ヨシヤ(以下「被告ヨシヤ」といい,被告ネクストと合わせて「被告ら」という。)に対し,被告らの製造・販売する製品が原告の特許権及び商標権を侵害したと主張し,商標法36条1項,2項に基づく販売等の製造設備等の廃棄,特許法102条2項,商標法38条2項,民法709条,719条2項に基づく損害賠償として,主位的に,被告ネクストについて,被告ネクストの販売した製品に関し5676万円の一部として5000万円及びこれに対する本件訴状送達の日(平成28年9月5日)の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払,被告ネクスト及び被告ヨシヤについて,被告ヨシヤの販売した製品に関し1億1352万円の一部として5000万円及びこれに対する本件訴状送達の日(被告ネクストにつき平成28年9月5日,被告ヨシヤにつき同月2日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の(重なり合う部分の)連帯支払を求め,上記各損害賠償金の予備的請求として,民法704条,703条に基づき,被告ネクストについては不当利得金1179万3600円,被告ヨシヤについては335万6640円の返還及びこれらに対するそれぞれ平成30年8月28日付け訴えの変更申立書送達の日(同年10月5日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の各支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/582/088582_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88582
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許異議の申立てを認めて特許を取り消した決定に対する取消訴訟である。争点は,新規性及び進歩性の有無についての判断の当否である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/574/088574_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88574
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事案の要旨(by Bot):
本件は,原告が,被告らにおいて製造し,又は販売する別紙3被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)に記載された別紙2被告イラスト目録記載1及び2の各イラスト(以下,番号順に「被告イラスト1」などといい,これらを一括して「被告イラスト」という。)は,原告の著作した別紙7原告イラスト目録記載のイラスト(以下「本件イラスト」という。)を複製したものであり,被告らによる被告商品の製造又は販売は,本件イラストについての原告の著作権(複製権,譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)を共同して侵害する不法行為であり,被告らには被告イラストの複製及び頒布のおそれがある旨を主張して,被告らに対し,著作権法112条1項に基づき,被告イラストの複製及び頒布の同条2項に基づき,被告イラストが記載された被告商品の廃棄,民法709条及び719条1項前段に基づき,平成29年9月1日から平成31年2月1日までの著作権等侵害の不法行為による損害賠償金470万円及びこれに対する平成30年9月6日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,著作権法115条に基づき,著作者であることを確保し,名誉,声望を回復するための適当な措置として,別紙6謝罪広告目録記載の謝罪広告の掲載を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/572/088572_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88572
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有する原告が,被告がラベルに別紙被告標章目録1−1記載の標章(以下「被告標章1(原告主張)」という。)を付したペットボトル飲料である別紙被告商品目録表示の商品(以下「被告商品」という。)を販売し,被告商品に関するウェブページ(以下「本件ウェブページ」という。)で被告標章1(原告主張)及び別紙被告標章目録2記載1ないし3の各標章(以下,これら3つの標章を,番号順に「被告標章2(1)」などといい,総称して「被告各標章2」という。)を表示する行為が原告商標権を侵害するとして,被告に対し,不法行為(原告商標権の侵害)に基づき,損害金の一部である3300万円及びこれに対する平成30年4月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/571/088571_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88571
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙レコード目録に係る各レコードの送信可能化権を有すると主張する原告らが,氏名不詳者が上記各レコードを圧縮して複製したファイルをコンピュータ内の記録媒体に記録して蔵置し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して自動公衆送信し得る状態にした行為により上記送信可能化権を侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/560/088560_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88560
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「入力制御方法,コンピュータ,および,プログラム」とする特許第5935081号の特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人によるスマートフォン製品の輸入・販売が本件特許権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,民法709条に基づく損害賠償金498億4168万3808円の一部である5400万円,特許法65条1項に基づく補償金63億7162万3600円(対象期間は平成28年3月14日から同年5月19日まで)の一部である5400万円,及び弁護士費用相当額2160万円の合計1億2960万円,並びにこれに対する平成29年5月2日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件特許には乙8文献に基づく新規性欠如の無効理由が存すると認められるとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。なお,後記2(1)のとおり,控訴人は,原審の口頭弁論終結後である平成30年6月13日,本件特許の明細書及び特許請求の範囲について訂正(以下「本件訂正」という。)を求める訂正審判を請求し,その後,この訂正を認める審決(以下「本件訂正審決」という。)が確定した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/556/088556_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88556
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,発明の名称を「直接法による複合材料部品の製造のための一定の幅を有する新規の中間材」とする発明について,平成21年11月23日(優先日平成20年11月28日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国フランス)を国際出願日とする特許出願(特願2011−538026号。以下「本件出願」という。)をし,平成27年12月18日,特許権の設定登録を受けた。
?本件特許について,平成28年8月5日,特許業務法人朝日奈特許事務所から特許異議の申立て(異議2016−700688号事件)がされた。原告は,同年10月13日付けの取消理由通知を受けた後,さらに,平成29年3月31日付けの取消理由通知を受けたため,同年7月3日付けで,請求項1ないし16からなる一群の請求項について,請求項1,3ないし6,8ないし11,14ないし16を訂正し,請求項11に係る発明の一部を独立形式で記載した請求項として新たに請求項21を追加し,請求項2,7,12及び13を削除する,請求項17ないし20からなる一群の請求項について,請求項17ないし19を訂正し,請求項20を削除する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲26)をした。その後,特許庁は,同年11月1日,本件訂正を認めないとした上で,「特許第5854504号の請求項1〜20に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,同月9日,原告に送達された。 ?原告は,平成30年3月6日,本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?設定登録時(本件訂正前)
本件特許の設定登録時の特許請求の範囲の請求項1ないし20の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」などという。甲10)。 【請求項1】
両端部を有する(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/549/088549_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88549
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事案の要旨(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,被告に対し,職務発明について特許を受ける権利を被告に承継させたことにつき,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下「旧法」という。)35条3項の規定に基づき,相当の対価の額278億1562万0335円の一部である30億円及びこれに対する請求の日(訴状送達の日)の翌日である平成27年5月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/547/088547_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88547
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事案の概要(by Bot):
(1)本件本訴事件
本件本訴事件は,ニット製品の卸売業者である原告会社及びその代表取締役である原告P1が,ニット製品の製造販売業者である被告に対し,それぞれ以下の請求をする事案である。 ア原告会社による請求
(ア)第1の1(1)ア項に係る請求(以下「原告会社請求1」という。)
a主位的請求
(a)被告が,自ら製造するニット製品(品番160−98499,160−98502,160−98523,160−98524の各商品〔以下,これら4つの商品を総称して「本件4品番の商品」という。〕)を三澤株式会社(以下「三澤」という。)に販売することを原告会社に委託した(準問屋契約の成立)にもかかわらず,被告が本件4品番の商品を製造しなかったことに関して,民法536条2項前段に基づく履行請求(手数料報酬相当額1
7万6752円及びこれに対する支払期日の翌日である平成28年1月21日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払請求。第1の1(1)ア項に係る請求の一部)被告に代わって製造せざるを得なくなったことに伴って無用な支払を余儀なくされたり,三澤が振替製造先に支払った単価の上乗せ分を負担することを余儀なくされたりするとともに,三澤からの信頼を失ったために被告から委託を受けて三澤に販売することができなくなって,得られるはずであった利益が得られなくなったとして,民法650条3項に基づく損害賠償請求(積極損害88万0433円及び消極損害233万7555円の合計損害金321万7988円並びにこれに対する支払期日の翌日である平成28年1月21日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払請求。第1の1(1)ア項に係る請求の一部)をするとともに(b)被告がニット製品(品番Z9467及び品番Z9468の各商品〔以下,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/542/088542_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88542
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件特許の特許権者である原告が,その専用実施権者であった被告に対し,特許専用実施権許諾契約上の実施義務及び報告義務に被告が違反したとして,債務不履行に基づき,1000万円の損害賠償及びこれに対する請求日の翌日である平成28年10月7日から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/541/088541_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88541
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「容器」とする発明についての本件特許権の特許権者である一審原告が,一審被告が業として製造,販売,販売の申出をする被告製品(原判決別紙被告製品目録記載の製品)が本件発明1及び2の技術的範囲に属するとして,一審被告に対し,本件特許権に基づき,被告製品の製造,販売,販売の申出の差止め,本件特許権に基づき,被告製品及びその製造用金型の廃棄,本件特許権の侵害による不法行為(民法709条)に基づく損害賠償として,7億5900万円及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日の翌日)である平成28年9月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,一審原告は,原審の第7回弁論準備手続期日(平成29年11月8日)において陳述した平成29年10月31日付け原告第9準備書面において,特許法102条2項に基づく損害額の主張を撤回し,特許法102条3項に基づき,損害額を●●●●●●●●●●●●●(被告製品の総売上額●●●●●●●●●●●●●×実施料率10%)と主張した。原判決は,被告製品の製造販売は,本件特許権の侵害行為であり,一審被告が被告製品の製造等によって本件特許権を侵害するおそれがあるとして,被告製品の製造,販売,販売の申出の差止請求を認容し,一審被告は,被告製品及びその製造用金型を占有していないから,被告製品等の廃棄請求は理由がないとして,棄却し,一審原告の一審被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求については,平成25年7月から平成29年2月までの被告製品の総売上高●●●●●●●●●●●●●の●●に当たる1694万4217円及び弁護士費用170万円の合計1864万4217円並びにこれに対する不法行為後である平成28年9月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/523/088523_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88523
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人株式会社オフィスカワノ(以下「控訴人会社」という。)において,被控訴人の商品である婦人服の形態を模倣して婦人服を販売したことが不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項3号の不正競争行為に当たり,控訴人X(以下「控訴人X」という。)は悪意・重過失により控訴人会社の代表取締役としての任務を懈怠して控訴人会社の上記行為を招いたと主張して,控訴人会社に対しては法4条,5条1項に基づき,控訴人Xに対しては会社法429条1項に基づき,損害賠償請求として損害金2億9098万0962円の一部である2億6389万9139円及びうち2億4972万6270円に対する不正競争行為の後である平成27年7月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。原審は,被控訴人の請求のうち,1億4044万6980円及び原判決別紙遅延損害金目録記載の遅延損害金の支払を求める部分を認容し,その余を棄却したところ,控訴人らが控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/522/088522_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88522
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事案の要旨(by Bot):
本件は,ベルギー国法人であるアマケムエヌブイ(本件出願人)が,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づいてした,指定国に日本国を含む外国語でされた国際特許出願(本件国際特許出願)について,特許庁長官に対し,特許法(以下,単に「法」という。)184条の4第1項の国内書面提出期間内に国際出願日における明細書等の日本語による翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)を提出することができなかったことにつき「正当な理由」(同条4項)がある旨主張して,国内書面提出期間経過後に法184条の5第1項の書面(国内書面)及び明細書等翻訳文を提出したが,特許庁長官から,「正当な理由」があるとはいえず,本件国際特許出願は,法184条の4第4項に規定する要件を満たしていないため,同条3項の規定により取り下げられたものとみなされたとして,国内書面に係る手続(国内書面及び明細書等翻訳文の提出手続)の却下処分(本件却下処分)を受けたため,本件出願人から本件国際特許出願の特許を受ける権利を譲り受けた控訴人が,本件却下処分の取消しを求める事案である。原判決は,本件出願人が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出しなかったことについて同条4項所定の「正当な理由」があったものとは認められず,法184条の5第2項1号による補正命令を発せずにした本件却下処分に違法はない旨判断して,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人が,これを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/519/088519_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88519
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成23年10月7日,発明の名称を「研磨用クッション材」とする発明について特許出願(以下「本件出願」という。請求項の数6)をした。原告は,平成27年3月27日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年5月29日付けで,特許請求の範囲及び本件出願の願書に添付した明細書(以下,図面を含めて,「本件明細書」という。)について手続補正をした後,更に,同年9月7日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年11月16日付けで,特許請求の範囲の請求項1ないし4を補正し,請求項5及び6を削除する旨の手続補正(以下「本件補正」という。甲17)をするとともに,同日付けの意見書を提出した。その後,原告は,平成28年3月25日,請求項1ないし4に係る特許権の設定登録を受けた。
(2)本件特許について,平成28年10月17日,Aから特許異議の申立て(異議2016−700992号事件)がされた。原告は,平成29年1月18日付けの取消理由通知を受けた後,さらに,同年6月23日付けの取消理由通知を受けたため,同年8月28日付けで,請求項1及び2を削除し,請求項3及び4を訂正する旨の訂正請求をした(以下,この訂正請求を「本件訂正」という。甲23の1及び2)。その後,特許庁は,同年12月26日,本件訂正のうち,請求項1及び2に係る訂正は認め,請求項3及び4に係る訂正は認めないとした上で,「特許第5905698号の請求項3及び4に係る特許を取り消す。特許第5905698号の請求項1及び2に係る特許についての特許異議の申立てを却 3下する。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,平成30年1月15日,原告に送達された。
(3)原告は,平成30年2月10日,本件決定のうち,本件特許の請求項3及び4に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/518/088518_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88518
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,自身の両脚を撮影した2枚の写真について著作権及び著作者人格権を有するところ,氏名不詳者により,インターネット上の電子掲示板に,当該2枚の写真を複製した画像のアップロード先であるURLが無断で投稿されたことにより,原告の著作権(複製権及び公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権)が侵害されたことが明らかであると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項の開示関係役務提供者である被告に対し,同項に基づき,その保有する発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/514/088514_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88514
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙2物件目録記載の製品(以下「原告製品」という。)を製造,販売又は使用(以下,併せて「製造等」という。)をする原告が,被告において,原告の製造等に係る原告製品につき,被告が保有し,又は保有していた別紙3特許権目録記載1及び2の各特許権並びに別紙4意匠権目録記載の意匠権を侵害する旨を告知し,又は流布しているとし,この行為は,不正競争防止法2条1項15号に定める不正競争に該当すると主張して,被告に対し,同法3条1項による,上記の行為の求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/509/088509_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88509
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