Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「樹脂フィルムの連続製造方法及び装置及び設備」とする別紙3特許権目録記載の各特許権(以下,「本件各特許権」といい,このうち同目録記載2の特許権を「本件米国特許権」という。)を有していた被告から独占的通常実施権の許諾を受けて,別紙1機械装置目録記載の各機械装置(以下「本件各機械装置」という。)を製造し原告補助参加人に販売した原告が,被告に対し,原告が原告補助参加人に本件各機械装置を製造販売し,原告補助参加人が本件各機械装置を使用して別紙2製品目録記載の各製品(以下「本件各製品」という。)を製造販売したことにつき,被告が原告及び原告補助参加人に対して本件各特許権の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権(以下「本件損害賠償請求権」という。)を有しないことの確認を求める(以下「本件不存在確認請求」という。)とともに,原告が上記通常実施
権の許諾時から現在に至るまで原告補助参加人に対して本件各機械装置を使用させることができる地位にあったことの確認を求める(以下「本件地位確認請求」という。)事案である。被告は,本件不存在確認請求及び本件地位確認請求に係る訴えはいずれも確認の利益がなく不適法であるとして,本件訴えを却下するとの判決を求めた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/915/087915_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87915
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が著作権を有する本件著作物を被控訴人が無断で「FC2アダルト」にアップロードして同サイトにアクセスした者の視聴に提供した行為が,控訴人が本件著作物について有する公衆送信権を侵害するとして,控訴人が,被控訴人に対し,不法行為(著作権侵害)に基づき,損害賠償金2353
万0600円の一部である800万円及びこれに対する平成26年1月20日(最終の不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/913/087913_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87913
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事案の概要(by Bot):
1本件は,被控訴人が,元従業員であった控訴人に対し,控訴人が被控訴人から示されていた原判決別紙1及び同5記載の技術情報等を持ち出しており,これを競業会社に開示し,又は使用するおそれがあると主張して,以下の請求を した事案である。
(1)不正競争防止法2条1項7号該当の不正競争を理由とする同法3条1項に基づく,又は控訴人差入れに係る「秘密情報保持に関する誓約書」(本件誓約書)に定めた秘密保持義務違反に基づく,原判決別紙1及び同5記載の技術情報等の開示・使用の差止請求(不正競争防止法に基づく請求と誓約書に基づく請求は選択的)
(2)主位的に,本件誓約書に定めた返還義務に基づく原判決別紙1及び同5記載の技術情報等(複製物を含む。)の返還請求,予備的に,不正競争防止法3条2項に基づく同技術情報等の廃棄請求
(3)控訴人の行為が不正競争防止法2条1項7号の不正競争に該当することを理由とする弁護士費用相当額の1200万円の損害賠償及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求 2訴訟の経過
被控訴人は,原審の訴え提起の段階では,原判決別紙1及び同5記載の技術情報等を請求の対象としていたが,最終的に,請求の対象を原判決訴え変更後別紙1の営業秘密目録の目録番号(営業秘密目録)1ないし8,13ないし15記載の営業秘密(本件電子データ)に減縮した。これに対し,控訴人は訴えの取下げに同意しなかったので,本件訴訟における請求の対象は,原判決別紙1及び同5記載の技術情報等全てとなった。しかし,被控訴人は,本件電子データ以外の技術情報等(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/912/087912_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87912
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,登録番号第15866号の品種(本件登録品種)について,種苗法47条1項に基づく本件登録品種の調査(本件調査)及び同法49条1項に基づく本件登録品種の品種登録の取消しの審査(本件審査)を行うことの各義務付けを求める行訴法3条6項1号の非申請型の義務付けの訴えである。原審は,本件調査及び本件審査はいずれも行訴法3条6項1号所定の処分とはいえず,これらの義務付けを求める本件訴えはいずれも訴訟要件を欠くから,本件訴えをいずれも不適法であるとして却下した。控訴人は,これを不服として,原審への差戻しを求めて控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/911/087911_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87911
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事案の概要(by Bot):
本件は,種苗法(以下,「法」と略称する場合がある。)に基づき品種登録されたしいたけの育成者権を有する原告が,被告河鶴,訴外株式会社農研管財(旧商号は株式会社河鶴農研。以下,商号変更の前後を問わず「河鶴農研」という。)及び破産者株式会社長野管財(旧商号は株式会社アグリンク長野。以下,商号変更の前後を問わず「アグリンク長野」という。)は,遅くとも平成23年8月頃以降,しいたけの種苗及びその収穫物を生産,譲渡等しているところ,これらの行為は原告の育成者権を侵害するものであると主張して,被告河鶴に対し,法33条1項,2項に基づく上記種苗及びその収穫物の生産,譲渡等の謝罪広告の新聞掲載,共同不法行為に基づく損害合計2億5063万6734円及びこれに対する不法行為の後の日(本訴状送達の日の翌日)である平成26年11月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告破産管財人に対し,原告がアグリンク長野に損害賠償請求金の元本2億5063万6734円及びこれに対する遅延損害金2619万6688円の破産債権を有することの確定を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/909/087909_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87909
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事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「固体麹の製造方法」とする特許第4801443号の特許権(本件特許権)を有する控訴人が,原判決別紙被告製品目録記載の製品(被告製品)を製造販売する被控訴人に対し,被告製品の製造販売行為は本件特許権の間接侵害に該当すると主張して,同法100条1項に基づきその行為の差止めを求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償請求として●●●●●●及びこれに対する平成25年1月1日(不法行為後の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められ,控訴人の被控訴人に対する本件特許権に基づく権利行使は同法104条の3により許されないとして,控訴人の請求を全部棄却したため,控訴人は,これを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/899/087899_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87899
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事案の概要(by Bot):
1本件は,名称を「自動麻雀卓」とする発明に係る特許権を有する控訴人が,原判決別紙被告製品目録記載の各自動麻雀卓(各被告製品)は本件特許の請求項1に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,各被告製品の輸入,販売等の差止め及び各被告製品の廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償金408万円及びこれに対する不法行為の日以後である平成29年2月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 2原判決は,各被告製品は本件発明の技術的範囲に属しないとして控訴人の各請求をいずれも棄却したため,これを不服とする控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/890/087890_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87890
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事案の概要(by Bot):
1甲事件の概要
甲事件の概要は,次のとおりである。
(1)原告Xは,別紙原告商標権目録記載の商標権(以下「原告商標」又は「原告商標権」という。)を有するところ,被告らの使用するテキスト,パンフレット及び被告協会又は被告エデュケイションズが管理する別紙被告ウェブサイト目録記載の各ウェブサイト(以下,併せて「被告各ウェブサイト」という。)に,別紙被告標章目録記載の各標章(以下,同目録記載1の標章を「被告標章1」,目録記載2の標章を「被告標章2」といい,併せて「被告各標章」という。)を使用することが原告Xの商標権を侵害すると主張し,商標権侵害に基づき,被告らに対し,テキストに被告各標章を付す行為の〔上記第1,1(1)に対応する。甲事件について以下同様。〕),被告らに対し,広告に被告各標章を用いる行為のの趣旨2),被告らに対し,被告各標章を付したテキスト及びパンフレットの廃棄(請求の趣旨3),被告協会及び被告エデュケイションズに対し,被告各ウェブサイトから被告各標章の抹消(請求の趣旨4,5),被告らに対し,商標権侵害の信用回復措置としての謝罪広告の掲載(請求の趣旨13)を求めるとともに,後記(3)記載の損害賠償を求める。
(2)原告Xは,別紙原告著作物目録記載1〜6の各著作物(以下「原告各著作物」という。)の著作権及び著作者人格権を有し,同目録記載7記載の12動物60種類の動物キャラクターの名称(以下「12動物60種類の文言」という。)の編集著作物の著作権を有するところ,被告らの使用するテキスト,レポートにおいて原告各著作物をそれぞれ引き写して複製又は翻案して使用し,テキストを頒布し,レポートを頒布,公衆送信していることが原告Xの著作権(複製権,翻案権,公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を侵害すると主張し,著(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/884/087884_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87884
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「入力制御方法,コンピュータ,および,プログラム」とする特許権を有する原告が,被告によるスマートフォン製品の輸入・販売が原告の上記特許権を侵害すると主張して,被告に対し,民法709条,特許法102条3項に基づく損害賠償金498億4168万3808円の一部である5400万円,特許法65条1項に基づく補償金63億7162万3600円の一部である5400万円,及び弁護士費用相当額2160万円の合計1億2960万円及びこれに対する平成29年5月2日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/878/087878_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87878
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告マルイチ産商に対してソフトウェア開発委託契約に基づき原告が著作権を有するプログラムの使用を許諾していたところ,被告らが違法に同プログラムの複製又は翻案を行い,また,上記委託契約が終了したにもかかわらず,被告マルイチ産商がプログラムの使用を継続し,複製又は翻案していると主張して,被告らに対し,次の請求をする事案である。 主位的請求
ア被告らが,原告の著作権(複製権又は翻案権)を侵害していると主張し,被告らに対し,民法709条及び著作権法114条3項に基づく損害賠償請求として,1620万円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日(被告マルイチ産商,被告A,被告Bにつき平成29年10月15日,被告テクニカルパートナーにつき同月16日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払
イ被告マルイチ産商による本件別紙プログラムの使用が著作権法113条2項又はその類推適用により,本件別紙プログラムに係る著作権を侵害するものとみなされると主張し,被告らに対し,民法709条及び著作権法114条3項に基づく損害賠償請求として,被告マルイチ産商が本件別紙プログラムの使用を停止するまでの間1か月45万円の使用料相当額の支払 ウ被告マルイチ産商に対し,著作権法112条1項及び2項に基づく本件別紙プログラムの使用の差止め及び本件別紙プログラムのソースコードの廃棄 予備的請求
被告マルイチ産商はソフトウェア開発委託契約又は条理に基づき,本件別紙プログラムの使用を停止し,ソースコードを廃棄する債務を負うところ,被告マルイチ産商が本件別紙プログラムの使用を継続していることが上記債務の不履行に当たり,又は本件別紙プログラムの使用料相当額の支払を免れていることが不当利得に当たると主張し,被告マルイチ産商に対し, ア債務不履(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/875/087875_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87875
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,故久保田一竹(以下「故一竹」という。)が開発した「一竹辻が花」という独自の染色技術を用いた創作着物作品や,その制作工程に関する文章及び写真等について著作権及び著作者人格権を有している(具体的には,原告Aが,後記一竹作品,制作工程写真及び美術館写真の著作権を有するとともに,後記制作工程文章及び旧HPコンテンツの著作権及び著作者人格権を有し,原告工房が,後記工房作品の著作権及び著作者人格権を有する。)ところ,久保田一竹美術館(以下「一竹美術館」という。)を経営する被告が,同美術館において販売している商品等に原告らに無断で上記着物作品等を複製等したことにより,原告らの著作権(複製権,譲渡権,公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権等)を侵害したと主張して,原告Aにおいて,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,別紙「被告配布物目録」1ないし5,7,8,10ないし12記載の各配布物の複製・頒布の及び被告のウェブサイトにおける別紙「被告HP目録」記載の各文章の自動公衆送信等のを求めるとともに,民法709条及び著作権法114条1項ないし3項に基づき,損害賠償金2765万4034円及びこれに対する不法行為後である平成28年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,また,原告工房において,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,別紙「被告配布物目録」6及び9記載の各配布物の複製・頒布の09条及び著作権法114条1項ないし3項に基づき,損害賠償金125万6783円及びこれに対する不法行為後である平成28年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/871/087871_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87871
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人が控訴人から示された控訴人の営業秘密である本件原告製品に関する技術情報を用いて,不正の利益を得る目的又は控訴人に損害を加える目的で模倣品を第三者に製造させたことが不競法2条1項7号の不正競争に当たり,被控訴人が本件原告製品に関する技術情報を用いて模倣品を第三者に製造させて控訴人の商機を奪ったこと,及び被控訴人が控訴人との間の継続的取引を猶予期間を置くなどの配慮をせずに解消したことが取引上の信義則に基づく義務の不履行に当たり,仮に,本件原告製品に関する技術情報が営業秘密に当たらないとしても,被控訴人が本件原告製品に関する技術情報を用いて模倣品を第三者に製造させ,控訴人との継続的取引を解消したことが民法709条の不法行為に当たると主張して,被控訴人に対し,不競法3条1項に基づく前記第1の2記載の各サイレンサーの製造・販売の差止め,同条2項に基づく同各サイレンサーの廃棄を求めるとともに,不法行為(不競法4条及び5条2項,民法709条)又は債務不履行に基づく損害賠償金5000万円及び弁護士費用500万円並びにこれらに対する不法行為の後の日又は催告の後の日である平成27年4月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原審は,本件原告製品に関する技術情報は控訴人の営業秘密に当たらない,被控訴人が取引上の信義則に基づく義務に違反したとはいえない,被控訴人が不法行為責任を負うべき事情があるとはいえないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。 そこで,控訴人が原判決を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/870/087870_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87870
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,登録第5877169号商標について特許庁長官に登録異議申立て(異議2016−900336号事件。以下「本件登録異議事件」という。)をしたのに対し,特許庁審判官が上記商標の商標登録を維持するとの決定(以下「本件決定」という。)をしたことから,被告特許庁長官に対し,本件決定の取消し,本件登録異議事件についての商標登録取消決定の義務付けを求めるとともに,被告らとの間で,商標法43条の3第5項が違憲無効であることの確認,商標登録出願の全部を分割しても出願分割の効果が認められず出願日の遡及効が認められない旨の解釈が違憲無効であることの確認,商標登録異議事件の審理手続において異議申立人に反論の機会を全く与えず商標登録の維持決定をすることが違憲無効であることの確認を,それぞれ求める事案である。なお,原告は,被告国に対し,200万円の支払を求めていたが,同請求に係る部分の弁論は分離され,東京地方裁判所に移送されている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/867/087867_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87867
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事案の要旨(by Bot):
本件は,「KCP」の文字からなる商標(本件商標)につき商標権を有する原告が,被告らによる被告標章が付された名刺の使用,被告標章が付されたコンクリートポンプ車の販売,及び被告標章のウェブページへの掲載が上記商標権を侵害すると主張して,被告らに対し,商標法36条1項及び同2項に基づき,被告標章を付したコンクリートポンプ車等の販売及び同販売に係る営業
活動等の差止め,並びにコンクリートポンプ車等の廃棄,同条1項に基づき,ウェブページ上の本件商標及びこれに類似する商標の削除,同法39条及び特許法106条に基づき,新聞及びウェブページにおける謝罪広告の掲載,民法709条及び商標法38条2項に基づき,損害賠償金2140万円及びこれに対する不法行為後の日(訴状送達の日の翌日。被告Yにつき平成29年4月30日,被告会社につき同年5月2日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/865/087865_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87865
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の元従業員であった被告に対し,原告在職中の職務に関し,()原告の承諾を得ることなく顧客との間で支払合意をし,又は仕様を満たさない製品を納入したなどとして雇用契約上の債務不履行又は不法行為に基づき,()通勤交通費を不正受給したとして不法行為に基づき,原告退職後の転職先における行為に関し,()原告在籍中に取得した営業秘密を不正の利益を得る目的等で使用したとして不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項7号,4条に基づき,()秘密保持契約及び競業避止義務契約に違反したとして債務不履行に基づき,又は()同行為が不法行為を構成するとして不法行為に基づき,合計3991万5595円の損害賠償金及び訴状送達の日の翌日である平成29年1月22日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/862/087862_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87862
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事案の概要(by Bot):
本件は,キャンピングカー及び特殊車両等の製造等を行っている控訴人が,消防庁における消防用特殊車両の製造に係る一般競争入札に参加して落札し,自ら上記車両を製造し,これを消防庁に納入した被控訴人トノックス及びその製造に関与した被控訴人マルチデバイスに対し,被控訴人トノックスは,不当に安い金額で上記落札をしたほか,上記車両の製造に当たり控訴人から提供を受けた資料を流用し,また,被控訴人らは,上記車両の製造に当たって,控訴人が著作権を有する制御プログラム,タッチパネル画面,取扱説明書及び警告用のシールを複製,翻案したと主張して,主位的に,上記一連の行為は不法行為を構成するとして,不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条,719条1項前段)として,予備的に,上記各著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条,719条1項前段,著作権法114条1項又は3項)として,損害金4億6750万円及びこれに対する不法行為の日又はその後の日である平成25年2月13日(被控訴人トノックスが上記車両を消防庁に納車した日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。原審は,上記警告用シールの著作権侵害による不法行為に基づく請求のうち,被控訴人トノックスに対して12万7000円及びこれに対する上記平成25年2月13日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める請求を認容し,その余の請求をいずれも棄却したところ,控訴人が本件控訴を,被控訴人トノックスが本件附帯控訴をそれぞれ提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/858/087858_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87858
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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,発明の名称を「実時間対話型コンテンツを無線交信ネットワーク及びインターネット上に形成及び分配する方法及び装置」とする本件特許権を有する控訴人が,被控訴人らによる被告製品の製造販売等は本件特許権を侵害するものであり,被控訴人らは本件特許権の実施料相当額を不当に利得したと主張して,不当利得返還請求権に基づき,本件特許権の実施料相当額(被告製品の各発売日から1か月間の販売に対するもの)のうち提訴時の控訴人の持分(2分の1)に対応する額として,被控訴人サムスンに対しては4575万6886円,被控訴人グーグルに対しては36万9763円及びこれらに対する各訴状送達の日の翌日である平成28年12月17日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 (2)原審は,被告製品は構成要件Fを充足しないから,本件発明の技術的範囲に属しないと判断して,控訴人の請求をいずれも棄却した。 (3)控訴人は,原判決を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/857/087857_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87857
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が運営するウェブサイト(以下「本件サイト」という。)に,原告が著作権を有するイラスト3点(以下「本件各イラスト」と総称する。)を掲載した行為が送信可能化権(著作権法23条1項)の侵害に当たると主張して,民法709条及び著作権法114条3項に基づき,損害賠償金99万円及びこれに対する不法行為日(本件各イラストを掲載した日)である平成26年7月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/855/087855_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87855
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙対象目録に係る各レコードの送信可能化権を有すると主張する原告らが,氏名不詳者が上記各レコードを圧縮して複製したファイルをコンピュータ内の記録媒体に記録して蔵置し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して自動公衆送信し得る状態にした行為により上記送信可能化権を侵害されたことが明らかであり,権利の侵害に係る発信者情報の開示を受ける正当な理由があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,経由プロバイダである被告に対し,上記発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/849/087849_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87849
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「光配向用偏光光照射装置及び光配向用偏光光照射方法」とする特許第5344105号の特許権(本件特許権)を有する控訴人が,原判決別紙物件目録記載の光配向用偏光光照射装置(被告製品。なお,その基本的な構成は,原判決別紙被告製品説明書(平成29年2月10日付け更正決定による更正後のもの。以下同じ。)記載のとおりである。)の製造,販売及び販売のための展示その他の販売の申出(製造販売等)をしている被控訴人に対し,被控訴人が被告製品を製造販売等することは本件特許権を侵害する行為であると主張して,特許法100条1項に基づく被告製品の製造販売等の差止め,及び同条2項に基づく被告製品の廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為(対象期間・行為は,平成26年1月1日以降,本件訴訟の提起の日である平成27年7月3日までの被告製品の販売。)による損害賠償として10億7600万円及びこれに対する不法行為の日以後である同月23日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件発明1〜4及び本件訂正発明1〜4は,いずれも進歩性を欠き,これらについての特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるから,控訴人は,被控訴人に対し,本件特許権を行使することができないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/839/087839_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87839
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