Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(特許権):/東京地裁/平30・4・20/平27(ワ)21684】原告 バロークスプロプライアタリーリミテッド5/被告:モンデ酒 (株)

事案の概要(by Bot):
1被告らのうち,被告大和製罐は被告各アルミ缶を製造し,被告モンデ酒造は被告大和製罐から購入した被告各アルミ缶にワインを充填して被告各製品を製造し,被告伊藤忠食品は被告モンデ酒造から被告各製品を購入し,被告セブンイレブンは被告伊藤忠食品から被告各製品を購入して消費者に販売しているところ,本件は,発明の名称を「アルミニウム缶内にワインをパッケージングする方法」とする発明についての特許権(請求項の数15。以下「本件特許権」又は「本件特許」といい,特許請求の範囲請求項1の発明を「本件発明」という。)を有する原告が,被告各方法が本件発明若しくは原告による訂正請求後の本件特許(以下,訂正請求後の特許請求の範囲請求項1の発明を「本件訂正発明」という。)の技術的範囲に属すると主張し(予備的に均等侵害を主張),又は被告各アルミ缶は本件特許権の実施のみに用いるものであると主張して,被告モンデ酒造に対し,被告各方法の使用の差止め,被告モンデ酒造らに対し,被告各製品の販売の差止め及び廃棄,被告大和製罐に対し,被告各アルミ缶の製造・販売の差止め及び廃棄,被告らに対し,不法行為(共同不法行為)に基づく損害賠償金5億7000万円のうち8000万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年8月27日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/717/087717_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87717

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【知財(商標権):損害賠償請求事件/東京地裁/平30・3・26/ 29(ワ)5423】

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告標章目録記載の標章(以下「原告標章20る別紙原告商標権目録1及び2記載の商標権(以下「原告商標権1原告各商標権原告商標1原告各商標1被告商品1被告各商品販売販売等原告各商標権2,5ないし8につき原告商標権2,被告商品3及び4につき原告商標権1)を侵害し又は侵害するものとみなされる(商標法25条,37条1号)旨主張するとともに,原告の商品等表示として周知又は著名な商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用した商品を譲渡又は譲渡のために展示したものであって不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争に該当する旨主張して,被告に対し,民法709条又は不正競争防止法4条に基づき,選択的に,損害賠償として,108万1490円(商標法38条2項又は不正競争防止法5条2項により算定される損害額),108万1490円(信用毀損等による無形損害額)及び21万6298円(弁護士費用)の合計237万9278円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年3月1日(訴状送達日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/711/087711_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87711

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平30 ・3・12/平26(ワ)7604】原告:トラタニ(株)/被告:(株)タカギ

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「下肢用衣料」とする特許権を有する原告が,被告らが製造販売するなどした別紙被告製品目録記載の各製品が当該発明の技術的範囲に属すると主張して,被告らに対し,当該特許権に基づいて,当該製品の製造販売等の止め及び当該製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,被告株式会社タカギに対し損害金1億2350万2610円及び別紙遅延損害金起算日一覧表1「元金額」欄記載の各金員に対する不法行為又は不法行為後の日である同別紙「起算日」欄記載の各日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,被告株式会社名古屋タカギに対し損害金3002万3136円及び別紙遅延損害金起算日一覧表2「元金額」欄記載の各金員に対する不法行為又は不法行為後の日である同別紙「起算日」欄記載の各日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,被告株式会社タカギに対する訴状送達の日は平成26年8月22日,被告株式会社名古屋タカギに対する訴状送達の日は平成26年8月25日である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/697/087697_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87697

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平30・ 4・13/平30(ワ)274】原告:A5/被告:ソフトバンク(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,氏名不詳者がインターネット上のブログに投稿した記事は原告が著作権を有し又はその肖像が写った写真を複製するなどして不特定多数に送信したものであるから,同行為により原告の著作権(複製権及び公衆送信権)及び肖像権が侵害されたことは明らかであると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項の開示関係役務提供者である被告に対し,同項に基づき,被告の保有する発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/688/087688_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87688

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平30 ・4・13/平28(ワ)27057】原告:(株)デンソーウェーブ5/被告:ゼ ラ・テクノロジーズ・ジャパン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「光学情報読取装置」とする特許第3823487号(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有していた原告が,被告において業として別紙被告製品目録1〜4記載の光学情報読取装置(以下,目録番号順に「被告製品1」などといい,これらを「被告製品」と総称する。)を製造等する行為は本件特許権を侵害すると主張して,民法709条に基づき,損害賠償金2億円(一部請求)及びこれに対する不法行為後である平成28年8月26日(訴状送達日)から支払済みまで民法所定 2の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/686/087686_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87686

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 30・4・4/平29(ネ)10090】控訴人:東和薬品(株)/被控訴人:興和( 株)

事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「医薬」とする発明に係る特許権(本件特許権)を有する被控訴人が,控訴人が製造,販売及び販売の申出をする被告製品は本件特許の請求項2に係る発明(本件発明2)の技術的範囲に属すると主張して,控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造,販売及び販売の申出の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,被告製品の廃棄を求める事案である。被告製品が本件発明2の技術的範囲に属することは当事者間に争いがないところ,原審は,控訴人は先使用権を有するとは認められず,本件発明2についての特許が特許無効審判により無効にされるべきものとも認められないとして,被控訴人の請求をいずれも認容した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/681/087681_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87681

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【知財(特許権):専用実施権設定登録抹消登録等請求控訴 件/知財高裁/平30・4・18/平29(ネ)10087】控訴人:(株)ピカパワー /被控訴人:(株)キャスティングイン

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「マイクロ波照射による銀イオン定着化物および銀イオン定着化方法および銀イオン定着化物の製造方法」とする特許第4324639号に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,本件特許権の専用実施権の設定を受けていた被控訴人に対し,専用実施権設定契約の期間満了又は債務不履行に基づく解除を原因とする専用実施権設定登録の抹消登録手続を求め,甲4契約に基づき,平成26年12月から平成27年3月までの間の実施料1470万円の支払を求めるとともに,不当利得返還請求権に基づき,甲4契約解除後の同年4月から10月までの間の実施料相当額2572万5000円の支払を求めた事案である。原判決は,甲4契約の期間は満了していないし,同契約の債務不履行は認められない,甲4契約上の実施料未払はなく,不当利得も成立していないと判断して,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴した。なお,控訴人は,当審において,甲4契約に基づく実施料請求を平成26年12月から平成27年10月までに拡張するとともに,平成26年12月から平成27年10月までの期間に係る不当利得返還請求及び不法行為に基づく損害賠償請求を追加した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/680/087680_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87680

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平30 ・3・29/平28(ワ)29320】原告:(株)エフピコ/被告:シーピー化成 (株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「容器」とする特許権を有する原告が,被告による別紙被告製品目録記載の製品(包装用容器及び包装用容器の蓋。以下「被告製品」と総称し,同目録1〜7の各製品群を同目録記載の番号に従い「被告製品1」
などという。)の製造販売が上記特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき被告製品の製造等のを,民法709条,特許法102条3項に基づき損害賠償金7億5900万円及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日の翌日)である平成28年9月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,原告は,訴訟提起時においては特許法102条2項に基づき損害額を6億9000万円と主張していたが(他に弁護士費用を請求),後に同項に基づく損害の主張を撤回し,同条3項に基づき損害額を●(省略)●円と主張した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/664/087664_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87664

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【知財(不正競争):不正競争行為差止請求控訴事件/知財高 裁/平30・3・29/平29(ネ)10083】控訴人:(株)カインズ/被控訴人: (株)良品計画

事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙原告商品目録記載の組立て式の棚である各ユニットシェルフ(以下,総称して「被控訴人商品」という。)を販売する被控訴人が,控訴人に対し,同目録記載の被控訴人商品の形態(以下「被控訴人商品形態」という。)が周知の商品等表示であり,控訴人が被控訴人商品形態と同一又は類似の原判決別紙被告商品目録記載の形態の各ユニットシェルフ(以下,総称して「控訴人商品」といい,控訴人商品の形態を「控訴人商品形態」という。)を販売する行為が,不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当すると主張して,同法3条1項及び2項に基づき,控訴人商品の譲渡等の差止め及び廃棄を求める事案である。原審は,被控訴人商品形態が周知の商品等表示に該当し,控訴人商品は,被控訴人商品と混同を生じさせるといえるから,控訴人商品の製造等は不正競争防止法2条1項1号の不正競争に当たり,これにより被控訴人の営業上の利益が侵害されるおそれがあるとして,被控訴人の請求をいずれも認容した。控訴人は,これを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/652/087652_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87652

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【知財(商標権):損害賠償請求控訴事件,同附帯控訴事件/ 知財高裁/平30・3・29/平29(ネ)10082等】控訴人兼附帯被控訴人:X 被控訴人兼附帯控訴人:マイクロソフトコーポレーション

事案の概要(by Bot):
1控訴人兼附帯被控訴人(以下「1審被告」という。)は,少なくとも平成23年11月中旬から平成26年5月23日まで,自己が運営責任者である「プロダクトキー販売A」と称するウェブサイト(以下「1審被告ウェブサイト」という。)において,取扱商品として「マイクロソフトのプロダクトキーを扱っております。」,新着情報として「マイクロソフトのWindowsやOffice等のプロダクトキーを販売しています。ダウンロード版と考えてもらえれば分かりやすいと思います。」と表記するなどして,「マイクロソフト」という標章(以下「1審被告標章」という。)を使用し,原判決別紙被告掲載商品一覧表及び別紙原告製品一覧表各記載のOS又はアプリケーションプログラムのソフトウェア製品(以下,併せて「1審原告製品」という。)のプロダクトキー(プログラムをコンピュータにインストールするに際し,入力が求められるシリアルデータであって,ユーザーが被控訴人兼附帯控訴人からライセンスの認証を受けるために必要なものをいう。以下,1審被告が販売したプロダクトキーを総称して「1審被告商品」という。)を,原判決別紙被告掲載商品一覧表記載の販売価格で販売するとの内容を掲載する行為をし,その後,購入者に対して1審被告商品を提供した。本件は,原判決別紙商標権目録記載の商標権(以下「1審原告商標権」といい,その登録商標を「1審原告商標」という。)を有する被控訴人兼附帯控訴人(以下「1審原告」という。)が,1審被告に対し,1審被告の上記行為が1審原告商標権を侵害すると主張して,商標法38条1項又は民法709条に基づき,逸失利益2億7130万2033円及び弁護士費用731万円の一部請求として,2700万円及びこれに対する不法行為日以後の日である平成26年5月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/651/087651_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87651

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【知財(特許権):債務不存在確認請求事件/東京地裁/平30・ 3・27/平29(ワ)36543】原告:水谷産業(株)/被告:(有)サンエイモ ルド

裁判所の判断(by Bot):

1本件は,原告が被告に対し,原告は被告との間で本件各特許のライセンス契約を締結したことはないにもかかわらず,被告から本件各特許に係るライセンス料の支払を請求されたとして,本件各特許のライセンス契約に基づくライセンス料支払債務を負わないことの確認を求める事案である。
2被告は,原告が被告との間で本件各特許のライセンス契約を締結した事実を主張立証しない。むしろ,本件における被告の主張は,原告が被告とライセンス契約を締結せずに本件各特許に係る特許技術を使用していることを問題とするものであって,原告と被告との間で本件各特許のライセンス契約が締結されていないことを前提としているものといえる。以上によれば,原告と被告との間で本件各特許のライセンス契約が締結されたとは認められず,被告が原告に対して本件各特許のライセンス契約に基づくライセンス料支払請求権を有するとは認められない。 3以上によれば,原告の請求は理由があるから,これを認容することとして,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/645/087645_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87645

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平30・3・29/ 29(ワ)672等】本訴原告:兼反訴被告ペイレスイメージズ(株)/ 訴被告:兼反訴原告A

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告において原告の販売する写真素材を原告に無断でイラスト化して自らの作品に使用して販売した行為が,原告の当該写真素材に係る著作権(複製権,翻案権及び譲渡権)を侵害すると主張して,被告に対し,不法行為に基づき,損害賠償金62万3000円及びこれに対する不法行為後である平成28年10月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める(本訴)のに対し,被告が,本件本訴の提起を含む原告による過大な損害賠償請求等が不法行為に当たると主張して,原告に対し,不法行為に基づき,損害賠償金9万2200円及びこれに対する不法行為後である平成29年5月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(反訴)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/634/087634_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87634

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件,損害賠償請 事件/東京地裁/平30・3・1/平26(ワ)14635等】原告:A/被告:(株) ハナヤマ20

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称をいずれも「ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット」とする特許第5514962号及び特許第5575340号に係る各特許権を有する原告が,被告ハナヤマにおいて,別紙3被告製品目録記載の各製品(以下,同目録記載1の製品を「被告製品1」,同目録記載2の製品を「被告製品2」といい,これらを併せて「各被告製品」という。)を輸入し,販売し,販売のために展示し,又は販売の申出をした行為,被告エイチ・ディー・エスにおいて,各被告製品を輸入し又は販売した行為が,いずれも原告の上記各特許権を侵害していた旨主張して,不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき,被告ハナヤマに対し,損害賠償金3億3443万3199円及び別紙2−1記載1〜10の各「内金額」欄の内金額に対する不法行為日又は不法行為後の日である同別紙記載1〜10の各「起算日」欄の年月日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による各遅延損害金の支払を,被告エイチ・ディー・エスに対し,損害賠償金1億5545万7627円及び別紙2−2記載1〜10の各「内金額」欄記載の内金額に対する不法行為日又は不法行為後の日である同別紙記載1〜10の各「起算日」欄の年月日から各支払済みまで年5分の割合による各遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案である。なお,上記各特許権に基づく各損害賠償請求権の併合形態は,後記のとおり選択的併合である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/633/087633_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87633

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【知財(著作権):著作者人格権確認等請求事件/東京地裁/ 30・3・26/平29(ワ)25465】原告:A/被告:カルビー(株)

事案の概要(by Bot):
1請求の概要
本件は,原告が,被告が製造し販売するスナック菓子「かっぱえびせん」の広告用に昭和39年に制作されたテレビコマーシャル(以下「本件CM」という。)は,当時株式会社大広(以下「大広」という。)の放送制作部に所属していた原告が制作したものであるとして,被告に対し,原告が本件CMを制作した事実の確認を求め,被告は,原告との間で,原告がかっぱえびせんのキャッチフレーズである「やめられない,とまらない」のフレーズ(以下「本件キャッチフレーズ」という。)を考えた本人であるとの事実を被告の社内報に掲載することを約したのにこれを行っていないとして,被告に対し,被告の社内報及びホームページへの上記事実を記載した記事の掲載を求め,被告は,毎日新聞及び日本テレビをして本件キャッチフレーズが被告の社内会議にて誕生した旨を報道させ,原告の名誉を毀損したとして,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金7500万円の支払を求め,被告は,原告に対して複数の書面を送付し,原告を侮辱したとして,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金7500万円の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/630/087630_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87630

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平30・ 3・19/平29(ワ)3569】

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「ソレノイド」とする特許第3611969号に係る特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書〔特許庁が訂正2016−390104号事件について平成28年10月25日にした審決(以下「本件訂正審決」という。)による訂正後のもの〕を「本件明細書」という。)の共有者の1名である原告が,別紙被告製品目録(原告)記載の可変容量コンプレッサ容量制御弁(以下「被告製品」という。)は本件明細書の特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範囲」ということがある。)の請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属する旨主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造,使用,譲渡,貸渡し,輸出,又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,同製品の廃棄を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/629/087629_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87629

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【知財:職務発明対価請求事件/東京地裁/平29・3・27/平26( )15187】原告:A/被告:(株)クラレ

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,被告の保有する我が国の特許4件(特許第3516808号,特許第1883267号,特許第2140108号及び特許第2139646号。以下,この順に「本件特許1」,「本件特許2」,「本件特許3」及び「本件特許4」という。また,これらの各特許に係る発明をそれぞれ「本件発明1」,「本件発明2」,「本件発明3」及び「本件発明4」という。),米国の特許1件(米国特許第6288165号。以下「本件米国特許」という。また,この米国特許に係る発明を「本件米国発明」という。)及び欧州の特許2件(欧州特許第751153号及び欧州特許第146138号。以下,それぞれ「本件欧州特許1」及び「本件欧州特許2」という。また,これらの各欧州特許に係る発明をそれぞれ「本件欧州発明1」及び「本件欧州発明2」という。なお,以上の各特許を全て併せて「本件各特許」といい,以上の各発明を全て併せて「本件各発明」という。)に関し,自らはこれらの発明者(共同発明者)の一人であり,遅くとも各特許出願日までに原告が有していた特許を受ける権利(特許を受ける権利の原告持分)を被告に承継させたとして,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項に基づき,次のないしのとおり,相当の対価合計1億3664万3802円のうち1500万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年6月24日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 本件発明1について,3206万3283円のうち500万円を請求
本件発明2について,9396円のうち2500円を請求
本件発明3について,3万1680円のうち2500円を請求
本件発明4について,1万8300円のうち2500円を請求
本件米国発明について,6378万5786円のうち500万円を請求
本件欧州発明1について,4062万8557円のうち499万円を請求
本件欧州発明2について,10万6800円のうち2500円を請求

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/628/087628_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87628

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【知財(特許権):債務不存在確認請求事件/東京地裁/平30・ 3・28/平29(ワ)33226】原告:井上メッキ工業(株)/被告:(有)サン イモールド

主文(by Bot):
1被告が,原告に対し,原被告間の平成13年7月2156日付け「発明の使用に関する覚書」に基づく使用料支払請求権を有しないことを確認する。 2被告が,原告に対し,特許第4085182号に係る特許権の侵害に基づく損害賠償請求権を有しないことを確認する。
3訴訟費用は被告の負担とする。
事実
第1当事者の求めた裁判
1請求の趣旨
主文同旨
2請求の趣旨に対する答弁
(被告が提出した平成29年10月31日付け答弁書,同年11月14日付け答弁書,平成30年1月22日付け書面及び同年2月26日付け書面には,いずれも,請求の趣旨に対する答弁は記載されていない。) 第2当事者の主張
1請求原因(原告の主張)
?原告と被告は,平成13年7月26日付けで,次の内容を含む「発明の使用に関する覚書」(以下「本件覚書「乙(判決注:被告を指す。以下同じ。)は,乙の所有にかかわる下記特許出願に開示された発明に付き,以下に詳述する条件下で甲(判決注:原告を指す。以下同じ。)がこれを使用することに同意し,甲はその使用にあたって乙に発明の使用料を支払うことに同意する。記特許出願の番号特許願2000−182105発明の名称射出成形における突き出しピン1.使用の形態使用される発明上記特許願に開示されている内容使用の場所甲の社内ならびに同工場或いは同研究所使用の期間本覚書締結後1年間使用の行為本発明にかかわる製品の製造と自社内等における使用2.使用料の額20月額金5000円7.甲及び乙は,相手方に書面による通告を行うことによって,本覚書を任意に解除することができる。」?被告は,次の内容により特定される特許権(以下「本件特許権25特許番号特許第4085182号出願番号特願2000−182105出願日平成12年6月16日登録日平成20年2月29日発明の名称射出成形における突き出しピン?原告と被(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/627/087627_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87627

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【知財(特許権):著作権侵害行為差止等請求事件,損害賠償 請求反訴事件/東京地裁/平30・3・28/平27(ワ)21897等】本訴原告:e BASE(株)/本訴被告:(株)インフォマート

事案の概要(by Bot):
1 請求の概要
? 本訴事件
本訴事件は,原告が,被告に対し,次の請求をする事案である。下記ア,イ及びウの各損害賠償請求は,選択的併合の関係にある。
ア 著作権侵害を原因とする請求
被告がその管理するサーバ内に構築して顧客に提供している別紙1被告物件目録記載のデータベース(以下「被告データベース」という。)は,原告が著作権を有するデータベース(?被告が提供していたサービスである「FOODS信頼ネット」にデータが登録・蓄積されて形成されたデータベース,又は?原告が開発したデー
タベースパッケージソフトウェア「eBASEserver」そのもの。原告は,この「eBASEserver」がデータベースの著作物に当たると主張している。なお,原告の主張によれば,「eBASEserver」には,特に対象業界を問わないベースソフトウェアと,このベースソフトウェアに食品業界向け情報交換プラットフォームとして動作するためのオプションソフトウェアを加えたものとがあるが,以下,「eBASEserver」というときは,特段の断りがない限り後者を指す。)の複製物又は翻案物であるから,被告が被告データベースを作成することは,原告が有する上記各データベースの著作物の複製権又は翻案権を侵害し,被告が被告データベースを顧客にサービスとして提供することは,原告が有する上記各データベースの公衆送信権を侵害するなどとして,原告が,被告に対し,著作権法112条1項に基づき被告データデースの複製及び公衆送信(送信可能化を含む。以下同じ。)の差止めを求め,同条2項に基づき被告データベース及びその複製物(被告データベースを格納した記録媒体を含む。)の廃棄を求めるとともに,著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権(対象期間は,平成19年4月1日から平成27年8月4日までである。)に基づき,損害賠償金12億6500万円の一部請求として,10億(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/626/087626_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87626

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁 /平30・3・15/平27(ワ)6555等】原告:日本クリーンシステム(株)10 被告:P1

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,ゴミ貯溜機に関する別紙営業秘密目録記載の技術情報(以下「本件技術情報」という。)が不正競争防止法(以下「不競法」という。)上の営業秘密である旨主張して,P1を除く被告らに対し,同法に基づき,ゴミ貯溜機の製造販売等の差止め及び廃棄(請求の趣旨1項,2項),P1に対し,同法及び秘密保持契約違反に基づき,ゴミ貯溜機に関する本件技術情報の使用開示等の差止め(請求の趣旨3項),被告ら全部に対し,同法違反の不法行為に基づく損害賠償(請求の趣旨4項),P1に対し,上記契約違反に基づく約定損害金の支払(請求の趣旨5項)を求め,また,ゴミ貯溜機の商品表示が周知商品等表示であることを前提とする不競法に基づき,又は同商品表示の商標権に基づき,被告銀座吉田に対し,その類似標章の使用差止め(請求の趣旨6項)及び商標権侵害の不法行為に基づき損害賠償(請求の趣旨7項)を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/625/087625_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87625

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求権不存在確認等請求 訴事件/知財高裁/平30・3・14/平29(ネ)10059等】控訴人(附帯被控 人):(有)快成/被控訴人(附帯控訴人):(有)サンテクノ久我

事案の概要(by Bot):
1(1)控訴人は,ふぐを仕入れて,皮をはぎ,これをスライスし,刺身として販売する事業(原告事業)を営んでいた者であり,本件製品1台を本件リース契約1により取得し,これを業として使用していた。被控訴人は,本件特許権を補助参加人と共に共有する者である。被控訴人は,平成25年7月16日付け本件通告書1及び同月17日付け本件通告書2により,控訴人に対し,本件製品が本件特許に抵触している旨主張して,本件製品の使用の停止,本件製品の廃棄及び損害賠償を求めるとともに,本件通告書1及び同2の到達後2週間以内に回答するよう求めた。控訴人は,控訴人による本件製品の使用が本件特許権の侵害となるものではなく,したがって,被控訴人がした本件各通告は,控訴人に対する不法行為(民法709条)となる旨主張して,本訴請求をしている。他方,被控訴人は,控訴人が本件製品を使用したことにより本件特許権が侵害され,また,現在も本件特許権が侵害されるおそれがある旨主張して,反訴請求をしている。
(2)本訴は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人による本件製品の使用は本件特許権の侵害とならないから,本件各通告は違法であるところ,被控訴人には故意又は過失があり,控訴人は,本件各通告を受けたことにより本件製品の使用を停止せざるを得なくなって,原告事業からの撤退を余儀なくされるとともに,本件各通告への対応を迫られ,その結果,本件製品その他原告事業のため使用していた機器の残リース料相当額518万0700円(本件製品の残リース料247万800
0円,本件皮むき機の残リース料57万3300円及び本件フリーザーの残リース料212万9400円の合計),弁護士費用・弁理士費用相当額200万円,記録謄写費用相当額2万3595円及び出張費用相当額9万7160円の損害を被ったなどと主張して,不法行為による損害賠償金(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/611/087611_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87611

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