Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平28・ 12・22/平27(ワ)12412】原告:デビオファーム・インターナショナ ・エス・アー/被告:武田テバファーマ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤」とする特許権を有する原告が,別紙被告製品目録記載の製品(以下,順に「被告製品1」ないし「被告製品3」といい,これらを「被告製品」と総称する。)を製造等する被告に対し,これらの行為が上記特許権を侵害する旨主張して,特許法100条1項に基づき,被告製品の生産,譲渡又は譲渡の申出の同条2項に基づき被告製品の廃棄を,それぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/414/086414_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86414

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【知財(著作権):著作隣接権侵害差止等請求事件/東京地裁 /平28・12・20/平28(ワ)34083】原告:(株)第一興商/被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が原告の作成したカラオケ音源を用いてカラオケ歌唱を行っている様子を自ら動画撮影した動画の電磁的記録をインターネット上の動画共有サイトにアップロードした行為が,原告の上記カラオケ音源に係る送信可能化権(著作権法96条の2)の侵害に当たると主張して, 同法112条1項及び2項に基づく上記動画の送信可能化の差止め及びその電磁的記録の消去を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/410/086410_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86410

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止請求事件/東京地裁/ 28・12・20/平28(ワ)15029】原告:(株)ホウショウEG/被告:(株)サ リツ

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「雨水浸透坑掘削装置,雨水浸透管敷設工法および雨水浸透構造体」とする特許権(以下「本件特許権1」という。),「雨水浸透坑掘削装置」とする特許権(以下「本件特許権2」という。)及び「連結装置およびこれを使用した雨水浸透坑掘削装置」とする特許権(以下「本件特許権3」という。)を有する原告らが,被告に対し,被告による被告装置及び被告方法の使用が本件特許権1〜3の侵害に当たると主張して,特許法100条1項に基づく被告装置及び被告方法の使用の差止めを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/409/086409_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86409

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平28・ 12・20/平27(ワ)28698】原告:デビオファーム・インター/被告: 井製薬(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告製品の生産等が特許権侵害に当たると主張して,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品の生産等の差止め及び廃棄を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/408/086408_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86408

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【知財(著作権):地位確認請求控訴事件/知財高裁/平28・12 22/平28(ネ)10072】

事案の概要(by Bot):
本件は,コミュニティ放送を行う放送局(FMラジオ局)を運営する控訴人ら(一審原告ら)が,被控訴人(一審被告)に対し,被控訴人による本件更新拒絶(控訴人らがそれぞれラジオ音楽番組をスマートフォン及びパソコン向け無料配信サービス「ListenRadio」〔リスラジ〕においてインターネット配信〔本件各音楽番組配信〕しているのは,被控訴人が管理するレコード〔管理レコード〕の利用に関する,控訴人らと被控訴人との間の利用許諾契約〔本件利用許諾契約〕に基づく使用料規程〔本件使用料規程〕の細則〔本件使用料規程細則〕の適用基準に違反するとして,本件利用許諾契約の更新を拒絶した行為)は,著作権等管理事業法(管理事業法)16条所定の正当な理由のない利用の許諾の拒否,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独禁法)所定の不公正な取引方法に該当し,又は信義則に反するから,私法上無効であると主張して,本件利用許諾契約に基づき,主位的に,本件使用料規程細則第3条に定める使用料を支払うことにより,被控訴人による著作隣接権管理に係る
2商業用レコード(被控訴人の管理レコード)を録音したコミュニティ放送番組をインターネット上で同時に配信することを目的として,被控訴人の管理レコードを複製及び送信可能化する方法で利用することができる契約上の地位にあることの確認を求め,予備的に,本件使用料規程「第3節1(2)本表」(本件使用料規程本則)に定める使用料(本件使用料規程細則第3条に定める使用料よりも高額である。)を支払うことにより,上記契約上の地位にあることの確認を求める事案である。原判決は,本件更新拒絶について,控訴人らの主張(管理事業法16条所定の正当な理由のない利用の許諾の拒否,独禁法所定の不公正な取引方法,信義則違反)をいずれも認めず,控訴人らの請求を棄却したため,これを不(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/401/086401_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86401

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【知財(商標権):試作品製作代金等請求控訴事件,同附帯 訴事件/知財高裁/平28・12・22/平28(ネ)10069等】控訴人(附帯被控 訴人):(株)ヒートグループ/被控訴人(附帯控訴人):(株)アル ァテック

事案の概要(by Bot):
本件は,オートバイ用ヘルメットのデザイン製作,付属品等の金型製作等を主な業務内容とする被控訴人(附帯控訴人。以下「1審原告」という。)が,かつて1審原告の子会社の従業員であり,退職後に控訴人(附帯被控訴人)株式会社ヒートグループ(以下「1審被告会社」という。)を設立し,その代表者を務める控訴人(附帯被控訴人)X(以下「1審被告X」という。)及び1審被告会社に対し,上記子会社在職当時の1審被告Xとの間で秘密保持契約(以下「本件秘密保持契約」という。)を,また,1審被告会社との間で,オートバイ用ヘルメット関連商品の製造試作委託等に関する取引基本契約(なお,後記のとおり,1審原告と1審被告会社との間で締結された取引基本契約には,上記子会社も当事者となった3者間契約と,上記子会社から1審原告の別の子会社への事業譲渡に伴い上記契約を更新する趣旨で締結された,当該別の子会社を当事者とする3者間契約との2つがあるが,以下では,これらを併せて「本件基本契約」という。)をそれぞれ締結していたことを前提として,以下の請求をした事案である。 (1)請求1
個別の製造試作委託契約に基づき試作品等を製作して1審被告会社に納品したにもかかわらず,その代金支払がないとして,1審被告会社に対し,納品に係る試作品等の代金及びこれに対する平成25年12月6日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めたもの。 (2)請求2
本件基本契約においては,1審被告会社は,1審原告の承諾を得ずに試作品と同一又は酷似する類似商品を製造販売してはならない旨の合意がされていたにもかかわらず,1審被告会社がこれに反してそのような商品を製造販売したとして,1審被告会社に対し,債務不履行に基づく損害賠償金及びこれに対する平成25(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/400/086400_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86400

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平28 ・12・16/平27(ワ)9891】原告:(株)大文字/被告:(株)広栄社

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「不織布及び不織布製造方法」とする特許権(第3674907号)の権利者である原告が,被告A(以下「被告A」という。)の商品である圧縮メラミン系樹脂発泡体(以下「被告A商品」という。)を用いて被告株式会社広栄社(以下「被告広栄社」という。)が別紙被告製品目録記載の各製品(以下,同目録記載の各製品をその冒頭の数字に従って,それぞれ「被告製品1」ないし「被告製品4」といい,これらを総称して「被告各製品」という。)を製造・販売し,被告株式会社日本歯科工業社(以下「被告日本歯科」といい,被告A,被告広栄社及び被告日本歯科を併せて「被告ら」という。)も被告各製品の一部を販売しているところ,被告A商品及び被告各製品の製造方法並びに被告各製品が,上記特許権に係る発明の技術範囲に属すると主張して,被告らに対し,特許法100条1項・2項に基づき,被告各製品の生産・販売等の禁止,上記特許権に係る発明である別紙方法目録記載の方法の使用の差止及び被告各製品の廃棄を求め,あわせて,民法709条及び特許法102条2項に基づき,連帯して,損害賠償金6545万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被告広栄社については平成27年5月1日,被告Aについては同年4月30日,被告日本歯科については同月29日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/399/086399_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86399

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【知財(不正競争):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平28 ・12・12/平28(ネ)10068】控訴人兼被控訴人:出水商事(株)/被控 人兼控訴人:Y1

事案の概要(by Bot):
本件は,ワインの輸入販売を行う原告が,原告の元従業員であり,ワインの輸入販売業務に従事していた被告Y1及び被控訴人(一審被告)Y2(以下,単に「被告Y2」といい,被告Y1と共に「被告Y1ら」という。)が,原告に在職中に,
被控訴人(一審被告)株式会社VIVIT(以下,単に「被告会社」という。)を設立し,被告Y1において,原告の取引先であった海外のワイン生産者らに対し,虚偽の内容のメールを送って,被告会社との取引を求め,原告における後任者に虚偽の内容の引継ぎをしたりするなどし,原告を退職後に,被告会社において,原告と取引関係のあった海外のワイン生産者らから,原告が前記ワイン生産者らから購入する予定だったワインを購入した,被告Y1らは,原告の営業秘密たる別紙営業秘密目録記載の顧客名簿(コンピュータ内の記録媒体又はその他の電磁的記録媒体に保存された電磁的データ及びこれを出力した印刷物を含む。以下,「本件顧客名簿」という。)を不正に取得,使用し,又は,被告会社に開示して,本件顧客名簿に記載された原告の顧客に対し,被告会社として営業活動を行った,被告会社は,の被告Y1らによる本件顧客名簿の不正開示を知ってこれを取得,使用したなどと主張して,次のとおり,各請求をした事案である。(1)原告は,被告Y1らに対し,被告Y1らによる前記一連の行為が,被告Y1らの原告に対する共同不法行為及び債務不履行(原告との各雇用契約の継続中は雇用契約違反,前記各雇用契約の終了後は競業禁止合意違反)に該当し,また,被告Y1らによる本件顧客名簿の取得,使用又は被告会社に対する開示が不正競争防止法2条1項4号及び7号の不正競争に該当するとして,民法709条,719条,415条又は不正競争防止法4条に基づき,損害賠償金の一部である2000万円及びこれに対する不法行為後及び不正競争(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/393/086393_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86393

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【知財:著作権侵害賠償等請求事件/東京地裁/平28・12・15/ 平28(ワ)11697】原告:A/被告:E

事案の概要(by Bot):
本件は,原告ら4名による講演を被告がインターネット上で配信したことに関し,原告らが被告に対し,原告らそれぞれの著作物である上記講演中の各原告の口述部分に係る公表権及び公衆送信権が侵害されたと主張して,不法行為(民法709条)に基づく損害賠償金として原告A及び原告Bにつき各550万円,原告C及び原告Dにつき各110万円並びにこれらに対する不法行為の日である平成27年12月12日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を,原告Aが被告に対し,上記配信は原告Aの名誉又は声望を害する方法で行われたと主張して,著作権法115条に基づく名誉回復措置として謝罪広告の掲載をそれぞれ求める事案である。誘(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/388/086388_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86388

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【知財(不正競争):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平28 ・12・21/平28(ネ)10079】控訴人:アルファクラブ(株)/被控訴人 Y

事案の概要(by Bot):
本件は,冠婚葬祭業やその互助会業等を営む控訴人が,控訴人やその代理店との間で雇用契約や業務委託契約を締結して控訴人のために稼働していた被控訴人が,控訴人の営業秘密を使用し,虚偽の事実を互助会会員に告げる等して互助会契約の解約,解約手数料の返還及び解約手数料の返還を請求する訴えの提起を働きかけたことが,不正競争防止法2条1項7号,不法行為又は債務不履行に当たると主張して,損害賠償金1163万0951円及びこれに対する平成27年1月12日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,同法3条1項に基づき,互助会会員に係る情報を使用して互助会契約の解約等の勧誘をすることの差止めを求めた事案である。原判決は,控訴人主張の営業秘密は,不正競争防止法2条6項の「営業秘密」に当たらないと判断して,同法に基づく損害賠償請求及び差止請求をいずれも棄却し,また,被控訴人の行為は,不法行為又は債務不履行に当たらないと判断して,不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人がこれを不服として控訴したものである。なお,控訴人は,当審において,別紙虚偽事実目録記載の虚偽事実の告知が,不正競争防止法2条1項15号,不法行為又は債務不履行に当たると主張して,300万円の損害賠償請求をするとともに,同法3条1項に基づき,上記虚偽事実の告知等の差止請求を追加的に併合した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/377/086377_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86377

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 28・12・21/平28(ネ)10010】控訴人:JX金属(株)/被控訴人:田中貴 金属工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」とする発明に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,原判決別紙被告製品目録記載の製品(被告製品)は,本件特許の特許請求の範囲請求項2,5,6及び8の発明(本件各発明。ただし,訂正後にあっては,請求項2,5及び6の発明(本件各訂正発明))の技術的範囲に属し,被控訴人による被告製品の製造及び販売等の行為は,控訴人の本件特許権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償金の一部である30万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年1月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,控訴人は,損害賠償金の額は,主位的に特許法102条2項による推定額55万円であると主張し,予備的に同条3項による推定額14万3130円であると主張している。原審は,被告製品は本件各発明の技術的範囲に属するものではなく,また,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人が,原判決を不服として,本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/376/086376_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86376

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平28・12・21/平28(ネ)10054】控訴人:Xデザイン事務所こと/被控 訴人:(株)グラファイトデザイン

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,別紙被告シャフト目録(原判決別紙被告シャフト目録記載の各シャフトに,それぞれデザインを記載したもの)記載1〜83の被告シャフトが,主位的には,控訴人の著作物である本件シャフトデザインの翻案に当たり,予備的には,控訴人の著作物である本件原画の翻案に当たるから,被控訴人の被告シャフト製造,販売行為が,控訴人の著作権(翻案権,二次的著作物の譲渡権)を侵害し,被告シャフトの製造は,主位的には,控訴人の意に反して本件シャフトデザインを改変してなされたものであり,予備的には,控訴人の意に反して本件原画を改変してなされたものであるから,控訴人の著作者人格権(同一性保持権)を侵害し,別紙被告カタログ目録(原判決別紙被告カタログ目録記載の各カタログに,それぞれデザインを記載したもの)記載1及び2の被告カタロ
グの製作は,控訴人の意に反して,控訴人の著作物である本件カタログデザインを改変してなされたものであるから,控訴人の著作者人格権(同一性保持権)を侵害しているとして,被告シャフト5〜8による著作権(翻案権,二次的著作物の譲渡権)侵害につき民法703条,704条に基づく使用料相当額の不当利得金5400万円及びこれに対する不当利得日である平成19年6月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の返還,被告シャフト及び被告カタログによる著作者人格権(同一性保持権)侵害につき民法709条に基づく慰謝料850万円の内金425万円及びこれに対する不法行為の後である平成27年8月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,被告シャフト及び被告カタログによる著作者人格権(同一性保持権)侵害につき著作権法112条1項に基づく被告シャフト及び被告カタログの製造及び頒布の差止め並び(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/373/086373_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86373

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【知財(特許権):実施料等請求事件/大阪地裁/平28・11・15/ 27(ワ)7307】原告:株式会鴻池組/被告:松田技研工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,特許実施許諾契約に基づく平成21年6月から平成25年12月分までの未払実施料が,別紙販売額・実施料一覧表記載のとおりの合計1955万3025円であると主張して,同契約に基づき同額及びこれに対する支払期限の後である平成26年5月1日から支払済みまで商事法定利率年6%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/371/086371_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86371

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平28 ・11・24/平27(ワ)22060】原告:原田工業(株)/被告:(株)ヨコオ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,被告による被告製品の生産等が原告の特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づき被告製品の生産等の差止めを,同条2項に基づき被告製品及びその製造装置の廃棄を,民法709条及び特許法102条3項に基づき損害賠償金769万3073円及びうち303万1903円に対する不法行為の後の日である平成27年8月18日(訴状送達の日の翌日)から,うち466万1170円に対する平成28年7月8日(訴えの変更申立書の送達の日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/370/086370_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86370

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【知財(特許権):職務発明譲渡対価請求事件/東京地裁/平26 ・12・19/平23(ワ)33365】原告:A/被告:(株)セガ

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業者であった原告が,被告に対し,職務発明について特許を受ける権利を被告に承継させたことにつき,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項の規定に基づき,相当の対価合計32億0720万円(名称を「物体識別方法及び装置」とする発明について9億0720万円,名称を「競争ゲーム装置及びその制御方法」とする発明について23億円)のうち1億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/372/086372_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86372

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/平28・11・2 4/平26(ワ)23364等】原告:(株)日本電機サービス/被告:)(株)日 本電機サービス

事案の概要(by Bot):
本件本訴は,被告との間で機器の継続的売買契約を締結していた原告が,被告に対し,被告には契約で定められた金額で原告に機器を販売する義務及び所定の期間内に機器を提供する義務の違反があると主張して,債務不履行(民法415条)に基づき損害賠償金7624万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年9月18日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告は原告の取引先に対して虚偽の事実を告知し,原告の営業を妨害する不正競争(不正競争防止法2条1項15号)を行ったと主張して,民法709条に基づき損害賠償金1350万円及びこれに対する不法行為の後の日である同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。本件反訴は,被告が原告に対し,原告が上記契約の定めに反して被告の機器と競合する商品を販売したと主張して,債務不履行(民法415条)に基づき損害賠償金2億4368万0412円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である平成26年10月30日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/357/086357_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86357

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【知財(商標権):商標権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /平28・11・24/平27(ワ)36973】原告:一般(社)日本遺体衛生保全協 /被告:一般(社)全国遺体保全協会

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標目録記載の登録商標(以下「原告商標」という。)の商標権者であり,「一般社団法人日本遺体衛生保全協会」との名称(以下「原告名称」という。)で活動する原告が,被告に対し,被告による「一般社団法人全国遺体保全協会」との名称(以下「被告名称」という。)及び別紙標章目録記載1〜3の各標章(以下,それぞれを「被告標章1」などといい,これらを「被告各標章」と総称する。)の使用が原告の商標権を侵害し,不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に該当すると主張して,商標法36条1項又は不正競争防止法3条1項に基づき(選択的請求。以下同じ。),被告名称及び被告各標章の使用の差止めを,商標法36条2項又は不正競争防止法3条2項に基づき,被告の法人登記のうち名称部分の抹消登記手続,被告各標章を付したパンフレットの廃棄等を,民法709条,商標権38条2項又は不正競争防止法4条,5条2項に基づき,損害賠償金521万円及びこれに対する不法行為の後である平成28年1月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/356/086356_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86356

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /平28・12・7/平27(ワ)7051】原告:(株)サンワード/被告:(株)サ ワード

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,(1) 株式会社である被告は,株式会社である原告に,洗剤,洗濯活性剤その他の洗濯用品(以下「洗剤等」という。)の販売事業を譲渡したにもかかわらず,不正の競争の目的をもって上記事業と同一の事業を行っているとして,会社法21条3項に基づき,別紙被告商品等表示目録記載の表示(以下,個別には同目録の番号に従って「被告表示1」などといい,これらを総称して「被告表示」という。)その他「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示(なお,原告の主張に鑑みると,原告は,前記第1の1(1),2(1)及び3(1)において,「営業表示」という用語を,商品又は営業を表示するもの〔以下「商品等表示」という。〕の趣旨で用いているものと解される。)をウェブページ,チラシ,ニュースレターその他の広告物に掲載すること,被告表示その他「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示を付した洗剤等を販売すること,及び被告表示その他「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示を付した洗剤等を製造し又は第三者をして製造させることの各差止めを求め(前記第1の1(1),2(1)及び3(1)),(2) 別紙原告商品等表示目録記載の各表示(以下,個別には同目録の番号に従って「原告表示1」などといい,これらを総称して「原告表示」という。)
は,原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されているところ,被告表示1及び同3ないし同7は原告表示1と類似し,被告表示2は原告表示2と類似するとして,不正競争防止法(以下「不競法」という。)3条1項に基づき,被告表示をウェブページ,チラシ,ニュースレターその他の広告物に掲載すること,被告表示を付した洗剤等を販売すること,及び被告表示を付した洗剤等を第三者をして製造させることの各差止めを求める(前記第1の1(2),2(2)及び3(2))とともに,同条2項に基づき,ウェブページ,チラシ,ニュースレターその他の広告物から被告表示を抹消すること,及び被告表示を付した洗剤及び洗濯活性剤の廃棄を求め(前記第1の4及び5),さらに,(3) 不競法4条に基づき,不法行為(平成26年10月から平成28年3月までの間の上記(2)ないしの不正競争行為)による損害賠償金3300万円(同法5条2項による損害額1億5556万6197円の一部である3000万円と弁護士費用300万円の合計)及びこれに対する不法行為後である平成28年4月1日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(なお,不競法3条1項に基づく
上記1(2),2(2)及び3(2)の各請求は,それぞれ,会社法21条3項に基づく上記1(1),2(1)及び3(1)の各請求と,重複する部分につき選択的併合の関係にある。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/350/086350_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86350

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平28・12 14/平28(ネ)10060】控訴人:X/被控訴人:(株)トータルライフプ

事案の概要(by Bot):
1訴訟の概要(略称は,特に断らない限り,原判決に従う。)
?本件は,被控訴人が,控訴人が理事長を務める医療法人等との間において,韓国における皮膚再生医療技術の独占的実施に関する業務委託等基本契約を締結したところ,同契約に掲げられた医療技術につき,韓国で特許取得の手続が採られておらず,したがって,上記医療法人は,上記独占的実施を許諾する権限を有していなかったにもかかわらず,控訴人は,これらの情報を提供することなく被控訴人をして上記契約を締結させ,対価の一部5250万円を支払わせたと主張して,控訴人に対し,主位的に,控訴人が契約締結に先立って上記情報を提供すべき義務を怠ったことにつき,不法行為が成立するとして,民法709条に基づき,損害賠償金5250万円及びこれに対する上記支払を行った日である平成20年4月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,予備的に,控訴人は,理事長として違法な業務執行を是正すべき義務を悪意又は重過失により怠ったとして,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律117条1項,198条の趣旨に基づき,損害賠償金5250万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日よりも後である平成26年11月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
?原判決は,主位的請求につき,控訴人は,被控訴人に対し,不法行為により生じた損害を賠償すべき義務を負い,被控訴人の過失割合30%を過失相殺した後の3675万円及びこれに対する遅延損害金の限度で損害賠償金の支払を求める
限度で理由があり,予備的請求については,理由がないと判断して,被控訴人の請求を上記の限度で認容し,その余の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として控訴した。 2前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/340/086340_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86340

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【知財(商標権):商標権等に基づく差止等請求事件/東京地 裁/平28・11・24/平27(ワ)29586】原告:ティーダブリュージーティ 被告:(株)ジュピターインター

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標(以下「原告商標」という。)につき商標権を有する原告が,被告による被告標章を付した被告商品の輸入販売が上記商標権を侵害し,原告の商品等表示として周知又は著名な原告商標と同一の商品等表示を使用したものであって不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争に該当すると主張して,商標法36条1項,2項又は不正競争防止法3条1項,2項に基づき(主位的に商標法,予備的に不正競争防止法に基づく。以下同じ。)被告商品の輸入販売の差止め及び廃棄,商標法39条,特許法106条又は不正競争防止法14条に基づき謝罪広告の掲載,民法709条,商標法38条2項又は不正競争防止法4条,5条2項に基づき損害賠償金9985万6680円及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日の翌日)である平成27年11月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/336/086336_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86336

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