Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
本件は,反訴原告らが,反訴被告標章1ないし3は反訴原告Aの有する商標権に係る登録商標と類似し,反訴被告標章4及び5は反訴原告会社の有する商標権に係る登録商標と類似しているところ,反訴被告において,業として反訴被告各標章を,(1)空手の教授に関する広告,空手の興業の企画・運営又は開催に使用する行為,(2)空手の教授を行うに際して空手衣に使用する行為,及び(3)反訴被告の道場の建物における看板,建物ドア又は表示板に使用する行為が,反訴原告らの上記各商標権を侵害する旨主張して,反訴原告Aが,反訴被告に対し,商標法36条1項に基づき,反訴被告標章1ないし3の各使用の反訴原告会社が,反訴被告に対し,同項に基づき,反訴被告標章4及び5の各使用のそれぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/335/086335_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86335
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裁判所の判断(by Bot):
1当事者間に争いのない事実,証拠(各項に掲げたもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)本件事業の概要
東長寺は,東京都新宿区四谷に所在する曹洞宗の寺であるところ,平成8年7月頃から,開創400年記念事業の一環として,「縁の会」と称する生前個人墓に関する事業(本件事業)を開始した。本件事業は,核家族化や少子化,墓地の高騰等が進む近年において,都心に位置する寺が存続し,かつ,例えば,従来の「家制度」や「檀家制度」といったことに関わりなく,個人での墓の購入を望む者のニーズに応えるなどといったことを目的とするものであり,東長寺が,同寺との間で入会契約をした者に対し,「縁の会」会員として登録をするとともに,概ね以下の宗教的行為等を提供するものである。 ア会員1人について1基,寺内にある墓苑「水の苑」に俗名を刻銘した御影石の碑又は漆の銘板(縁の碑)を設置する(生前個人墓)。 イ会員に曹洞宗の戒名を授け,位牌に戒名を刻銘して納骨堂に安置する。
ウ会員が逝去した後,納骨法要を営み,遺骨を納骨堂に安置する。
エ逝去した会員について,33回忌までは,亡くなった月の一日の「萬燈供養」において供養し,その後は,総墓に合祀し,引き続き供養する(永代供養)。 オ東長寺が営む「一日法要」のほか,会員向けの催し物への案内,会報を送付する。
(2)本件事業に対する東長寺及び原告の関与
ア東長寺と原告は,平成8年7月頃から本件事業を開始し,遅くとも平成9年7月10日より以前に本件事業に関する共同事業契約を締結していたところ,平成10年4月1日付け「東長寺開創四〇〇年記念事業生前個人墓に関する共同事業第二回変更契約書」によれば,両者は,「共同して生前個人墓(…その墓標を縁の碑及び回廊銘板,購入者の組織を縁の会とする)の企画,建立,販売,維持管理等の事業を遂行するため,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/332/086332_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86332
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明についての特許権を有する原告が,被告による別紙被告製品目録1ないし3記載の各製剤(以下「被告製品」と総称する。)の生産等が上記特許権を侵害していると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の生産等の差止め及び廃棄を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/331/086331_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86331
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする特許(第4430229号)を有する原告が,被告の製造・輸入・販売等する別紙被告製品目録記載の各製品が,上記特許の特許請求の範囲請求項1記載にかかる発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,上記各製品の製造等の差止及び廃棄を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/328/086328_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86328
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする特許(第4430229号)を有する原告が,被告らがそれぞれ製造・輸入・販売等する別紙被告第一三共製品目録,被告富士フイルム製品目録及び被告ニプロ製品目録記載の各製剤が,上記特許の特許請求の範囲請求項1及び請求項2記載にかかる発明の技術的範囲に属すると主張して,被告らに対し,上記各製品の製造等の差止及び廃棄を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/327/086327_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86327
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤」とする特許(第3547755号)及び「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする特許(第4430229号)を有する原告が,被告が販売等する別紙被告製品目録記載の各製品が,上記各特許の特許請求の範囲請求項1記載にかかる各発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,上記各製品の販売等の差止及び廃棄を求める事案である。なお,オキサリプラティヌムとオキサリプラチンは同一の化学物質である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/326/086326_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86326
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明についての特許権を有する被控訴人が,控訴人の製造,販売する別紙被告製品目録記載1ないし3の各製品(総称して,被告製品)は本件特許の特許請求の範囲請求項1記載の発明の技術的範囲に属する旨主張して,控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の生産,譲渡等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原判決は,被告製品はいずれも上記発明の技術的範囲に属するものであり,また,本件特許に控訴人主張の無効理由があるとは認められないとして,被控訴人の各請求をいずれも認容した。そこで,控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/325/086325_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86325
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事案の概要(by Bot):
本件は,音楽著作権等管理事業者である原告が,(1)被告有限会社銀座クラブチック(以下「被告銀座クラブチック」という。)及び被告株式会社G(以
下「被告G」という。)に対し,同被告らが経営するキャバクラの店舗内で原告が著作権を管理する楽曲をピアノ演奏して原告の著作権を侵害していると主張して,著作権法112条に基づく上記楽曲のピアノを使用しての生演奏の止めを求めるとともに,上記著作権の侵害により損害を受けた,又は同被告らが上記店舗内で上記楽曲をピアノ演奏して著作権使用料相当の利益を得た反面,同額の損失を被ったと主張して,主位的に民法719条1項に基づく損害金511万5040円(使用料相当損害金426万2470円と弁護士費用相当損害金85万2570円の合計額)及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,予備的に民法703条に基づく使用料相当の利得金426万2470円及びこれに対する訴状送達により支払を催告した日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,(2)被告有限会社チック(以下「被告チック」という。)及び被告Gに対し,同被告らが経営するキャバクラの店舗内で原告が著作権を管理する楽曲をピアノ演奏し,また,カラオケ装置を使用して歌唱するなどして原告の著作権を侵害していると主張して,著作権法112条に基づく上記楽曲のピアノを使用しての生演奏のめ,カラオケ装置を使用しての演奏及び上映のもに,上記著作権の侵害により損害を受けた,又は同被告らが上記店舗内で上記楽曲をピアノ演奏し,また,カラオケ装置を使用して歌唱するなどして著作権使用料相当の利益を得た反面,同額の損失を被ったと主張して,主位的に民法719条1項に基づく損害金715万3380円(使用料相当(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/322/086322_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86322
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人によるVRC法の実施は,被控訴人が控訴人に提供した不正競争防止法2条1項7号所定の営業秘密の不正使用又は不正開示に当たらないとして,控訴人のVRC法の実施行為について,被控訴人が控訴人に対して同法3条1項に基づく差止請求権及び同法4条に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めるとともに,控訴人が被控訴人と締結した原告サーナアルファ契約は,錯誤により無効(民法95条)である旨主張して,不当利得返還請求権に基づき,控訴人が上記契約に基づいて被控訴人に支払った金員相当額合計304万9570円及びこれに対する平成26年10月29日(訴状送達の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,上記に係る訴えを却下し,上記の請求を棄却した。控訴人は,上記の請求を棄却した部分について,控訴した。1前提事実前提事実は,原判決の「事実及び理由」欄の第2,2(1)〜(3)に記載のとおりである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/321/086321_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86321
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事案の概要(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,本判決別紙3「控訴人加湿器目録」記載1及び2の加湿器(以下,それぞれ,同目録の番号により「控訴人加湿器1」などという。)の開発者である控訴人らが,被控訴人に対し,本判決別紙1「被控訴人商品目録」記載の加湿器(以下「被控訴人商品」という。)は,控訴人加湿器1又は控訴人加湿器2の形態を模倣したものであるから,その輸入,販売等は不正競争防止法2条1項3号の不正競争(形態模倣)に当たるとして,同法3条1項及び2項に基づいて,被控訴人商品の輸入,販売等の控訴人加湿器2は,いずれも,美術の著作物(著作権法10条1項4号)に当たるから控訴人らはこれらに係る著作権(譲渡権又は二次的著作物の譲渡権)を有するとして,著作権法112条1項及び2項に基づいて,被控訴人商品の輸入,販売等の求めるとともに(上記とは選択的併合),不正競争防止法違反又は著作権侵害の不法行為に基づき(選択的併合,不正競争防止法5条3項2号又は著作権法114条3項の選択的適用),損害賠償金各120万円(逸失利益各95万円と弁護士費用各25万円の合計120万円の2人分で総計240万円)及びこれに対する不法行為後の日である平成27年3月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案である。なお,控訴人らは,上記損害賠償金のうち各60万円(合計120万円)とその附帯金について,訴訟終了前被控訴人(一審被告)株式会社スタイリングライフ・ホールディングス(スタイリングライフ)との連帯支払を求めていたが,スタイリングライフと控訴人らとの間の訴訟が和解により終了したことによって,控訴人らの損害賠償請求の趣旨は,当然に,第1,4に記載のとおりとなる。また,訴状添付別紙物件目録には,「被控訴人商品」として品番CLV−3504の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/320/086320_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86320
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事案の概要(by Bot):
1事案の概要【本訴請求事件】
本件本訴請求事件は,原告が,被告に対し,原告の販売するインクジェットプリンタ用のリサイクルインクカートリッジの包装のうち,別紙原告表示目録記載の各表示(以下同目録記載1の表示を「原告表示1」,同2の表示を「原告表示2」といい,これらを併せて「原告各表示」という。)が原告の商品等表示として周知になっており,被告が原告各表示に類似する別紙被告表示目録記載の各表示(以下同目録記載1の表示を「被告表示1」,同2の表示を「被告表示2」といい,併せて「被告各表示」という。)を使用するリサイクルインクカートリッジを販売などする行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当するとして,下記請求をした事案である。 記
同法3条1項に基づく被告商品目録記載の各商品の譲渡等の差止請求(本訴請求(1)),
同項に基づく被告製造販売に係るリサイクルインクカートリッジの包装への被告各表示の使用差止請求(本訴請求(2)),
同条2項に基づく被告各表示を使用したリサイクルインクカートリッジの包装の廃棄等の請求(本訴請求(3)),
同項に基づく被告のウェブサイトから被告各表示を使用した包装の商品広告の画像の抹消請求(本訴請求(4)),
同法4条に基づく損害賠償として合計1200万0560円(不正競争防止法5条2項適用による損害990万9600円,信用毀損による損害100万円,弁護士費用相当額109万0960円の合計額)及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年10月22日から支払済みまで民法所定年5%の割合による遅延損害金の請求(本訴請求(5))
【反訴請求事件】本件反訴請求事件は,被告が,原告に対し,原告が別紙不正競争行為目録記載の内容(以下「本件掲載文」という。)を原告のホームページに掲載する行為が不正競 4争防止法2条1項14号(平成27(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/310/086310_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86310
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事案の概要(by Bot):
本件は,第三者が原告になりすましてインターネット上の掲示板に投稿したことによりアイデンティティ権,プライバシー権ないし肖像権を侵害され,又は,名誉を毀損されたとする原告が,上記投稿をした者(以下「本件発信者」という。)に対する損害賠償請求権の行使のために,本件発信者にインターネットサービスを提供した被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,本件発信者の氏名又は名称,住所及び電子メールアドレスの開示を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/308/086308_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86308
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事案の概要(by Bot):
?本件は,控訴人らが,被控訴人において原判決別紙被告標章目録1ないし6記載の各標章(被告各標章)を付した原判決別紙被告商品目録1ないし6記載の各商品(被告各商品)を販売するなどして控訴人らの商標権(本件商標権1から4)を侵害したと主張して,被控訴人に対し,商標法36条1項に基づき,被告各商品に被告各標章を付することなどの差止めを求め,同条2項に基づき,被告各標章を付した被告各商品の廃棄を求めるととともに,不法行為(民法709条)に基づき,平成24年1月1日から平成26年12月25日までの商標法38条1項による損害の一部の賠償として控訴人らに対するそれぞれ5000万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
?原判決は,被告各標章は,いずれも,本件商標権1から4に係る本件商標1から4に類似しないから,被控訴人の行為は,本件商標権1から4を侵害するものとはいえないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却した。 ?控訴人らは,原判決を不服として,控訴を提起した。なお,控訴人らは,当審において,前記第1の1?のとおり,請求を減縮した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/300/086300_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86300
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事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「スクリューポイント」とする特許第3365722号に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人G.E及び被控訴人田井精機に対し,同被控訴人らの製造又は販売する原判決別紙イ号物件目録記載の製品(イ号物件)は本件特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条1項に基づき,同製品の製造,販売等の差止め,同条2項に基づき,同製品の廃棄を求めるほか,本件特許権侵害の不法行為に基づき損害賠償を求めるとともに,被控訴人株式会社G.Eの代表取締役である被控訴人Y1に対しては,取締役の任務懈怠につき重過失があると主張して会社法429条1項又は民法709条に基づき,被控訴人Y2に対しては,被控訴人株式会社G.Eの事実上の代表者として任務懈怠につき重過失があると主張して会社法429条1項の類推又は民法709条に基づき,それぞれ損害賠償を求めた事案である(被控訴人らに対する損害賠償請求は,被控訴人ら4名の共同不法行為として連帯請求の関係にある。)。原判決は,本件特許は進歩性欠如の無効理由を有し,訂正によっても無効理由は解消されないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴したものである。なお,控訴人は,当審において,被控訴人らに対する差止請求並びに被控訴人田井精機,被控訴人Y1及び被控訴人Y2に対する損害賠償金の遅延損害金請求の一部を取り下げた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/292/086292_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86292
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「水中構造物の洗掘防止材と洗掘防止工法」とする特許権を有する原告が,被告による別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の製造販売行為が上記特許権に対する間接侵害(特許法101条1号)に当たると主張して,被告に対し,同法100条1項に基づき被告製品の製造販売等の差止め,同条2項に基づき被告製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害による不当利得返還請求及び不法行為に基づく損害賠償請求として,合計6935万円(平成21年3月21日から平成24年6月14日までに発生した損失額1235万円及び平成24年6月15日から平成27年6月15日までに発生した損害額5700万円の合計)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年6月20日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/288/086288_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86288
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事案の概要(by Bot):
本件は,学習塾を経営する原告が,かつて原告に在職し,現在,原告の経営する学習塾から直線距離で2.18kmの場所に開設された学習塾で稼働している被告らに対し,同被告らの同学習塾開設に向けての原告在職中の行為を問題として,請求原因として,主位的に雇用契約上の付随義務違反,第1次予備的に就業規則に定められた競業避止義務違反,第2次予備的に顧客情報を不正利用した不正競争行為(不正競争防止法2条1項7号),第3次予備的に不法行為,第4次予備的に誓約書に基づく合意違反を主張して,被告らに対し,債務不履行(主位的,第1次予備的,第4次予備的請求)又は不法行為(第2次予備的,第3次予備的請求)に基づく損害賠償請求として,2820万5331円(逸失利益としての損害2570万5331円,弁護士費用相当額250万円の合計額)の連帯支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/287/086287_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86287
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事案の概要(by Bot):
1控訴人は,平成11年12月20日,他の2名と共同して,昭和59年9月5日出願に係る実用新案登録出願(実願昭59−134611号)からの分割出願(実願平6−5675号)を原出願として,名称を「テレホンカード」とする考案(以下「本件考案」という。)を分割する出願(実願平11−9646号。以下「本件出願」という。)をした。本件出願については,平成12年6月30日に出願公開がされ,平成22年4月2日に控訴人及び上記2名を権利者とする実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)の設定登録がされたものの(実用新案登録第2607899号),本件実用新案権は,同月21日,平成11年9月5日存続期間満了を原因として抹消登録がされた。他方,被控訴人は,平成12年6月30日から平成19年3月までの間,日本電信電話株式会社からの委託に基づき,同社の仕様に基づくテレホンカードを業として製造販売した。本件は,控訴人が,上記テレホンカードを製造販売した被控訴人に対し,不当利得返還請求権に基づき,本件考案の実施料相当額の一部である100万円及びこれに対する平成27年9月8日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,本件実用新案権の存続期間は平成11年9月5日をもって満了し,その後は,誰もが本件考案を自由に実施することが可能になったのであるから,被控訴人が平成12年6月30日以降に上記テレホンカードの製造販売によって利益を取得したとしても,当該利益が控訴人との関係で法律上の原因を欠くということはできないなどとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人がこれを不服として控訴した。なお,控訴人は,当審第1回口頭弁論期日に出頭せず,控訴状,控訴状訂正申立書及び控訴理由書に記載された事項は,いずれも陳述したものとみなされた(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/086281_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86281
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,ウェブサイトを利用した婦人用中古衣類の売買を目的とする事業につき,被告会社から当該事業の譲渡を受けたのに,被告会社は不正の競争の目的をもって同一の事業を行い,もって原告に損害を与えたなどと主張して,被告会社に対し,会社法21条3項に基づき,上記事業の差止めを求め,被告会社及びその代表者である被告乙に対し,被告会社については民法709条に基づき,被告乙については会社法429条及び民法709条に基づき,損害賠償として801万0972円及びこれに対する不法行為の後の日である被告会社については平成27年2月26日,被告乙については同月22日(いずれも訴状送達の日の翌日)から各支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/278/086278_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86278
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事案の要旨(by Bot):
控訴人らは,発明の名称を「電子ショッピングモールシステム」とする発明についての特許権の特許権者である。原審において,控訴人らは,被控訴人に対し,被控訴人による別紙物件・方法目録記載1の管理装置(被告装置)の管理運営及び同2の管理方法(被告方法。被告装置及び被告方法を併せて「被告装置・方法」)の使用が,本件特許に係る平成28年4月8日付け審判請求書(以下「本件審判請求書」という。)による訂正前の特許請求の範囲請求項4及び7の発明(本件発明1及び2。これらを併せて「本件各発明」)の技術的範囲にそれぞれ属すると主張し,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金又は不当利得金の一部として,控訴人らそれぞれに5億円及びこれに対する不法行為の後である平成26年10月10日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うよう求めた。原判決は,本件各発明は,本件特許の優先日前に頒布された刊行物である書籍「楽天市場の賢い買い方・使い方」に記載された発明と同一の発明であり,本件特許は新規性の欠如を理由として無効にされるべきものであるから,控訴人らは本件特許権を行使することができないとして,その余の争点について判断することなく,控訴人らの請求をいずれも棄却した。控訴人らは,原判決を不服として本件控訴を提起した。その後,控訴人らは,本件特許について,本件審判請求書をもって訂正審判請求(訂正2016−390052号。以下,この請求に係る訂正を「本件訂正」という。)をした。これに対し,特許庁は,平成28年7月26日,本件訂正を認める審決をし,同年8月4日,その謄本が控訴人らに送達され,上記審決が確定した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/271/086271_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86271
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事案の概要(by Bot):
相手方は,「相手方は,編集著作物たる著作権判例百選[第4版](本件著作物)の共同著作者の一人であるところ,抗告人が発行しようとしている著作権判例百選[第5版](本件雑誌)は本件著作物を翻案したものであるから,本件著作物の著作権を侵害する。」などと主張して,本件著作物の翻案権並びに二次的著作物の利用に関する原著作物の著作者の権利を介して有する複製権,譲渡権及び貸与権,又は著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)に基づく本件)を被保全権利として,抗告人による本件雑誌の複製・頒布等をる申立て(本件仮処分申立て)をした。これに対し,東京地方裁判所は,平成27年10月26日,この申立てを認める仮処分決定(本件仮処分決定)をした。これを不服とした抗告人が保全異議を申し立てたが,原決定は,平成28年4月7日,本件仮処分決定を認可した。本件は,この原決定を不服とした抗告人が,原決定及び本件仮処分決定の取消し並びに本件仮処分申立ての却下を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/269/086269_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86269
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