Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」という。)を有する
控訴人が,被控訴人が,本件商標権に係る商標(以下「本件商標」という。)に類似する別紙被控訴人標章目録記載の標章(以下「被控訴人標章」という。)を付した有料の資格認定講座を開催し,被控訴人標章を付した資格を認定した行為,前記講座のウェブ上での宣伝に際し,被控訴人標章を付した画像を提供した行為,被控訴人標章を使用して,インターネット上に動画を投稿し,視聴できる状態にした行為は,商標法37条1号,2条3項3号,同8号に該当し,控訴人の本件商標権を侵害するとして,被控訴人に対し,民法709条,商標法38条3項に基づき,67万円の損害賠償金及びこれに対する不法行為後である平成27年5月23日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,前記につき,被控訴人が被控訴人標章を付した資格認定講座を開催し,被控訴人標章を付した資格を認定した事実は認められない,前記及びにつき,被控訴人が少なくとも平成26年5月7日まで自身の開催する講座の広告において被控訴人標章を使用したことに争いはないが,自身の開講する講座の内容を説明・表現するため,また,そのような講座を主催する講師の肩書きとして,記述的に用いたにすぎないとして,民法709条に基づく損害賠償請求は理由がない旨判断して,控訴人の請求を棄却した。これに対し,控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/036/086036_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86036
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」という。)を有する
控訴人が,被控訴人が,本件商標権に係る商標(以下「本件商標」という。)に類似する別紙被控訴人標章目録記載の標章(以下「被控訴人標章」という。)を付した有料の資格認定講座を開催し,被控訴人標章を付した資格を認定した行為,前記講座のウェブ上での宣伝に際し,被控訴人標章を付した画像を提供した行為は,商標法37条1号,2条3項3号,同8号に該当し,控訴人の本件商標権を侵害するとして,被控訴人に対し,民法709条,商標法38条3項に基づき,34万8000円の損害賠償金及びこれに対する不法行為後である平成27年5月23日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,前記につき,被控訴人が被控訴人標章を付した資格認定講座を開催した事実は認められない,被控訴人は,その認定する私的資格の名称として,被控訴人標章を付与したものの,記述的に用いたにすぎない,前記につき,被控訴人は,自身の開催する講座の広告において,被控訴人標章を使用したものの,前記講座の内容を説明・表現するため,記述的に用いたにすぎないとして,民法709条に基づく損害賠償請求は理由がない旨判断して,控訴人の請求を棄却した。これに対し,控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/035/086035_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86035
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」という。)を有する
控訴人が,被控訴人が,本件商標権に係る商標(以下「本件商標」という。)に類似する別紙被控訴人標章目録記載の標章(以下「被控訴人標章」という。)を付した有料の資格認定講座を開催し,被控訴人標章を付した資格を認定した行為,前記講座のウェブ上での宣伝に際し,被控訴人標章を付した画像を提供した行為は,商標法37条1号,2条3項3号,同8号に該当し,控訴人の本件商標権を侵害するとして,被控訴人に対し,民法709条,商標法38条3項に基づき,8万1000円の損害賠償金及びこれに対する不法行為後である平成27年5月27日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,前記につき,これらの事実は認められない,前記につき,被控訴人は,自身の開催する講座の広告において,被控訴人標章を使用したものの,前記講座の内容を説明・表現するため,記述的に用いたにすぎないとして,民法709条に基づく損害賠償請求は理由がない旨判断して,控訴人の請求を棄却した。これに対し,控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/034/086034_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86034
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事案の概要(by Bot):
本件の本訴は,原告が,原告の製品である本件製品には欠陥がないにもかかわらず,被告が同製品には欠陥があるなどとして苦情を申し立てるとともに,本件製品
の販売店に対して本件製品及び原告自身について虚偽の内容を記載した書面を配布することにより,原告の名誉・信用を毀損し業務を妨害したことが,主位的には不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項14号(平成27年法律第54号による改正前のもの。以下同じ。)所定の不正競争に該当する旨主張して,被告に対し,同法3条1項に基づき「本件製品には欠陥がある」又は「原告は無責任な会社である」旨の表現を行うことの差止め,同法14条に基づき,営業上の信用ないし名誉の回復措置として上記販売店への謝罪文の送付,並びに不競法4条に基づき,損害賠償金1760万円(慰謝料1600万円,弁護士費用160万円,売上げ喪失等による損害950万5000円の合計2710万5000円の一部請求)及びこれに対する不正競争行為後の日である平成25年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,予備的には民法上の不法行為に該当する旨主張して,被告に対し,同法723条に基づき,営業上の信用ないし名誉の回復措置として上記販売店への謝罪文の送付,並びに同法709条に基づき,損害賠償金1760万円(慰謝料1600万円,弁護士費用160万円,売上げ喪失等による損害950万5000円の合計2710万5000円の一部請求)及びこれに対する不法行為後の日である平成25年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。本件の反訴は,被告が,自らが購入した本件製品には欠陥があり,同製品を用いても宣伝内容に反し畳が適切に染まらなかった上,その後も,原告が,本件製品の剥離について不適切な方法(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/032/086032_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86032
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事案の概要(by Bot):
本件は,レコード会社である原告らが,一般利用者に対してインターネット接続プロバイダ事業等を行っている被告に対し,氏名不詳者が原告らのレコードに収録された楽曲を複製した音楽ファイルを被告の提供するインターネット接続サービスを利用して自動公衆送信し得るようにした行為が原告らの送信可能化権の侵害に当たると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する上記送信可能化権侵害に係る発信者情報の開示を求める事案である。原告らの被告に対する発信者情報開示請求の当否に関する当事者の主張は次のとおりである。 1原告らの主張
(1)ア 原告株式会社ポニーキャニオンは,実演家であるaikoが歌唱する楽曲「ひとりよがり」(以下「原告楽曲1」という。)を録音したレコード(以下「原告レコード1」という。)を製作の上,平成18年8月23日,「彼女」との名称の商業用12センチ音楽CD(商品番号:PCCA−02315)に収録して日本全国で発売した。 イ エイベックス・エンタテインメント株式会社は実演家である安室奈美恵
が歌唱する楽曲「Hello」(以下「原告楽曲2」という。)を録音したレコード(以下「原告レコード2」という。)を製作し,エイベックス・マーケティング株式会社が平成19年6月27日に上記楽曲を「Play」との名称の商業用12センチ音楽CD(商品番号:AVCD−23343)に収録して日本全国で発売した。エイベックス・エンタテインメント株式会社は,平成26年7月1日に原告エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社(当時の商号はエイベックス・マーケティング株式会社)に吸収分割して,原告レコード2に係る送信可能化権を含む音楽事業に係る権利義務を承継させた。 (2)氏名不詳者(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/030/086030_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86030
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事案の概要(by Bot):
本件は,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約」という。)に基づいて行った国際特許出願について,国内書面提出期間内に明細書及び請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)を提出しなかったため,特許法184条の4第3項により国際特許出願が取り下げられたものとみなされた原告が,特許庁長官に対し,国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出できなかったことについて「正当な理由」があるとして,同条4項により明細書等翻訳文を提出するとともに(以下「本件翻訳文提出手続」という。),特許法184条の5第1項に規定する国内書面を提出したところ(以下「本件国内書面提出手続」といい,本件翻訳文提出手続と併せて「本件各手続」という。),特許庁長官が,平成26年3月27日付けで,本件各手続についていずれも却下する処分(以下「本件各却下処分」と総称する。)をしたため,本件各却下処分の各取消しを求める事案である。なお,訴状における請求の趣旨の記載は上記第1のとおりであるところ,第2回弁論準備手続期日における当事者双方の陳述によれば,原告は,本件各却下処分の各取消しを求め,被告もそのように認識しているものと解される。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/029/086029_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86029
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が有していた特許第2640694号の特許につき特許庁が平成13年7月4日付でした異議の決定(本件決定)が違法であり,これに関する東京地裁平成16年(ワ)第19959号損害賠償請求事件の平成16年12月10日判決(別件判決)にも違法があるとして,控訴人が,被控訴人に対し,損害賠償金30万円及び遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,平成28年1月28日,本件訴えは,訴権の濫用に当たり,訴訟上の信義則に反し違法であるとして,口頭弁論を経ないでこれを却下する旨の判決(以下「本件一審判決」という。)を言い渡した。これに対し,控訴人は,控訴期間経過後である同年2月16日,本件一審判決が口頭弁論を経ずにされたもので無効である,又は裁判の脱漏があるとして,「被控訴人は控訴人に対し,30万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」との追加判決を求めるとともに口頭弁論期日指定を申し立てた。原審は,原判決により,本事件は,本件一審判決の確定により全て終了した旨宣言した。控訴人は,原判決に対して控訴した。
2控訴理由は,本判決添付別紙「控訴理由書写し」記載のとおりであるが,要するに,確定した本件一審判決は,控訴人の請求,特許庁と住友石炭鉱業との結託(民法719条)及び本件決定に関し,本件特許が特許法29条2項に違反してなされたものではないことについて,裁判を脱漏した,というものと解される。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/022/086022_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86022
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事案の概要(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,被控訴人が,控訴人に対し,被控訴人による被控訴人製品(iPhone,iPad,iPodなど10製品)の生産・譲渡等が,控訴人が有する本件件特許権又は控訴人が有していたその共有持分権を侵害しないとして,被控訴人製品の生産・譲渡等を理由とする控訴人の被控訴人に対する不法行為に基づく損害賠償請求権が存在しないことの確認を求める事案である。
(2)原審の判断
原判決は,被控訴人製品は,本件各発明の構成要件C(距離算出手段)を充足しないから本件各発明の技術的範囲に属さないとして,被控訴人の請求を認容した。
発明の名称(By Bot):
「複数の指示部位で操作可能なタッチパネルシステム」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/021/086021_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86021
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「道路橋道路幅員拡張用地覆ユニット及び道路橋道路幅員拡張用地覆ユニット設置方法」とする本件特許権,及び意匠に係る物品を「道路橋道路幅員拡張用張出し材」(以下「本件物品」という。)とする本件意匠権を有する原告が,被告による被告製品の製造,譲渡等は原告の本件特許権及び本件意匠権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項,意匠法37条1項,2項に基づいて,被告製品3の譲渡等の差止め及び廃棄等を求めるとともに,不法行為に基づいて,損害賠償金1720万6051円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成26年1月31日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,平成27年7月30日,本件特許権侵害に基づく請求について,被告製品2及び3が本件発明の技術的範囲に属する(被告製品1は同技術的範囲に属さない)旨の中間判決(以下「本件中間判決」という。)を言い渡し,同年11月26日,
原告の請求のうち,本件特許権侵害に基づく被告製品3の製造等の差止め,同製品の廃棄等並びに損害賠償金794万7000円及び遅延損害金の支払を認容し,本件意匠権の侵害は認めず,その余の請求を棄却する旨の原判決を言い渡した。これに対し,原告及び被告双方が,控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/019/086019_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86019
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事案の概要(by Bot):
原審における本件は,岩出市議会議員である控訴人が,被控訴人に対し,岩出市議会は,控訴人が市議会広報誌「いわで議会だより」用に提出した原稿を,控訴人に無断で編集して上記広報誌に掲載し,控訴人の著作権を侵害したと主張して,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,10万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年9月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,控訴人の請求を棄却したところ,同人が,10万円の支払請求を棄却した部分を不服として控訴を申し立てた。なお,略称は,原判決の例による。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/018/086018_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86018
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事案の概要(by Bot):
本件は,農林水産大臣が種苗法18条1項に基づいてした品種登録につき,控訴人が異議申立てをしたところ,農林水産大臣が同異議申立てを棄却する決定をしたことから,控訴人が,被控訴人に対し,同決定の取消しを求める事案である。原審は,控訴人の請求を棄却したため,同人がこれを不服として控訴を申し立てた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/017/086017_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86017
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「製造,販売した配管用継手部材が当該発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求として,被告が得た利益の額に
2相当する損害金3億3000万円と弁護士費用相当額3300万円を合計した3億6300万円及びこれに対する不法行為後であり,訴状送達の日の翌日である平成26年9月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告及び被告は,それぞれ,継手製品を製造,販売する株式会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許の特許出願を「本件特許出願」といい,本件特許出願の願書に添付された明細書及び図面をまとめて「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。 特許番号 第4268811号
発明の名称
出願日 平成15年1月29日
登録日 平成21年2月27日
訂正日 平成26年7月7日
特許請求の範囲 【請求項1】継手本体に,弾性シールリング,抜止めリング,及びテーパ付リングを備えており,前記継手本体は軸心方向一端部に内外二重筒体を有し,内筒体は継手本体と一体に形成され,外筒体は,継手本体とは別体に形成されて,内筒体の外周との間に管,前記内筒体の外周にはシールリング溝を形成し,このシールリング溝に,前記管管の外径よりも小さく,内径よりも大きい外径をもつ前記弾性シールリングが嵌め込まれており,前記抜止めリングは,前記外筒体の内部に配備され,内径部に前記
3管の外周面に食い込む拡縮径変形自在な食込み歯を設けており,該食込み歯は食込み歯逃し用テーパと対向され,前記テーパ付リングは内径部に前方拡がり状のテーパを付けており,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/006/086006_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86006
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事案の概要(by Bot):
原告は,被告マイクロウエアに対し,平成22年4月12日付け開発請負基本契約(以下「本件基本契約」という。)に基づき,印章自動製作販売装置の開発・製造等を依頼し,同被告は,被告東阪電子機器に対し,同装置のハードウェア部分の開発・製造等を依頼した。これを受けて,被告らは,印章自動製作販売装置「SABBシリーズ」(以下「原告製品」という。)を開発し,原告に納入した。その後,被告らは,別紙物件目録記載1の印章自動製作販売装置(以下「被告製品」という。)を開発,製造し,販売している(なお,原告は,被告マイクロウエアが同目録記載2及び3の部分の開発,製造をしている旨主張するものと解される。)。本件は,原告が,被告らによる被告製品の開発,製造及び販売等は,債務不履行(本件基本契約に基づき原告が有する独占的製造販売権の侵害等)及び不法行為(自由競争原理を逸脱するような態様による原告の営業活動上の利益の侵害)に該当する旨,被告らは,上記開発・製造の際に,原告保有の営業秘密を不当に使用・開示し,これは不正競争防止法2条1項7号ないし9号に該当する旨,原告製品の形態等が周知ないし著名な商品等表示に当たるところ,被告製品の形態等がこれと類似するため,被告らによる上記販売は,不正競争防止法2条1項1号ないし2号に該当する旨を主張して,以下の請求をする事案である。(1)被告らに対し,債務不履行又は不正競争防止法2条1項1号ないし2号,3条に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め及び廃棄(ただし,廃棄は不正競争防止法のみに基づく請求である。)を求める。(2)被告マイクロウエアに対し,債務不履行又は不正競争防止法2条1項7号,3条に基づき,被告製品のうち別紙物件目録記載2及び3の部分の製造,販売等の差止め及び廃棄(ただし,廃棄は不正競争防止法のみに基づく請(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/001/086001_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86001
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告において,原告らそれぞれの有する商標権に係る登録商標と類似した被告各標章をウェブサイトに付し,被告各標章を付した道着等の商品を販売し,当該道着をもって空手の教授を行うなどしており,これらの被告の行為が原告らそれぞれの商標権を侵害する旨主張して,原告Aが,被告に対し,商標法36条1項に基づき,被告標章1−1ないし3−3の使用等の被告に対し,商標法36条1項に基づき,被告標章4ないし6の使用等の原告Aが,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金2160万円及びこれに対する平成27年7月31日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,原告会社が,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金405万円及びこれに対する同日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/998/085998_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85998
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人が控訴人の著作物である原告各小説を無断で翻案ないし複製して被告各番組を制作して,控訴人が有する著作権(翻案権,複製権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を侵害したと主張して,被控訴人に対し,著作権法112条1項に基づき,被告各番組の公衆送信及び被告各番組を収録したDVDの複製,頒布の差止めを求めるとともに,民法709条に基づく損害賠償金3200万円及びこれに対する平成25年6月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,控訴人の請求のうち,被告番組1−3−1,被告番組2−5−6,被告番組3−4−6,被告番組4侵害認定表現部分及び被告番組5侵害認定表現部分が,それぞれ,控訴人の保有する原告各小説に係る著作権(複製権,翻案権)を侵害すると認めて,被告各番組の公衆送信の差止め,同番組を収録したDVDの複製又は頒布の差止め,及び,30万8659円の損害賠償金(遅延損害金を含む。)の支払について認容し,その余の請求を棄却した。控訴人は,損害賠償金の支払が認められなかった部分についてのみ控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/997/085997_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85997
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする発明についての特許権を有する原告が,被告らに対し,次の各請求をする事案である。
(1)原告は,被告ワンマンらによる別紙物件目録1記載の生海苔異物除去機(以下「本件装置」という。)の譲渡,貸渡し,輸出又は譲渡若しくは貸渡しの申出が原告の特許権を侵害すると主張し,被告ワンマンらに対し,特許法(以下「法」という。)100条1項に基づき,これらの行為の各差止めを求める。(上記第1の1)
(2)原告は,被告西部機販による本件装置の譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出が原告の特許権を侵害すると主張し,被告西部機販に対し,法100条1項に基づき,これらの行為の差止めを求める。(上記第1の2)
(3)原告は,別紙物件目録2記載の「固定リング」(以下「本件固定リング」という。)及び同目録3記載の「板状部材」(以下「本件板状部材」といい,本件固定リングと併せて「本件各部品」という。)がいずれも本件装置の生産にのみ用いる物であり,被告ワンマンら及び被告西部機販によるその譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出が原告の特許権を侵害するものとみなされると主張し,被告ワンマンら及び被告西部機販に対し,法100条1項,101条1号に基づき,これらの行為の各差止めを求める。(上記第1の3)
(4)原告は,上記(1)ないし(3)の請求をするに際し,被告ワンマンら及び被告西部機販に対し,法100条2項に基づき,本件装置及び本件各部品の各廃棄を求める。(上記第1の4)
(5)原告は,被告ワンマンら及び被告西部機販による別紙メンテナンス行為目録記載1,2の各行為(以下,順に「本件メンテナンス行為1」,「本件メンテナンス行為2」といい,これらを併せて「本件各メンテナンス行為」という。)が原告の特許(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/992/085992_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85992
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,被告による別紙被告製品目録記載のスロージューサー(以下「被告製品」という。)の販売等が,原告が独占的通常実施権及び専用実施権を有する特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき被告製品の販売等の差止め及び廃棄を,民法709条及び特許法102条2項に基づき損害賠償金3000万円及びこれに対する特許権侵害行為の後の日である平成27年4月8日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/990/085990_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85990
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事案の概要(by Bot):
本件は,レコード製作会社である原告らが,一般利用者に対してインターネット接続プロバイダ事業等を行っている被告に対し,原告らが送信可能化権を有するレコードに収録された楽曲を氏名不詳者が無断で複製してコンピュータ内の記録媒体に記録して蔵置し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して自動的に送信し得る状態にすることにより,原告らの送信可能化権が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/985/085985_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85985
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,原判決別紙イラスト目録記載のイラスト(本件イラスト)の著作者であるところ,被控訴人による原判決別紙書籍目録記載の書籍(本件書籍)の複製等は,控訴人の有する本件イラストに係る著作権(複製権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害する行為である旨主張して,被控訴人に対し,著作権法112条1項に基づき,本件書籍の複製等の止め,同条2項に基づき,本件書籍及びその印刷用原版の廃棄,著作権及び著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金737万円(印税相当額の損害570万円,慰謝料100万円及び弁護士費用67万円の合計額)及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年6月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 2原判決は,控訴人は被控訴人に対して本件書籍の発行を許諾したところ,同
許諾につき控訴人に錯誤があったということはできず,また,氏名表示権の侵害があったということもできないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が,原判決を不服として控訴したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/984/085984_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85984
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「Web−POS方式」とする特許第5097246号に係る本件特許権を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人がインターネット上で運営する電子商取引サイト(本件ECサイト)を管理するために使用している制御方法が,本件特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本件発明)の技術的範囲に属し,本件特許権を侵害すると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,4億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年1月8日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件ECサイトの制御方法は,本件発明の文言侵害に当たらず,その技術的範囲に属するということはできないとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/982/085982_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85982
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