Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
本件は,コンサルタント業務を主たる業務とする控訴人が,控訴人の元代表取締役であった被控訴人Y3,専務取締役であった被控訴人Y1,執行役員であった被控訴人Y2,被控訴人Y1が代表取締役を務める被控訴人リブ社及び被控訴人Y2が代表取締役を務める被控訴人オートビジネス社(いずれもコンサルタント業務を業とする会社)に対し,被控訴人ら(全部又はその一部)は,共謀の上,控訴人に対し,被控訴人リブ社,被控訴人Y3又は被控訴人オートビジネス社との間で,不当に高額な業務委託料額による業務委託契約を締結させ,同委託料を支払わせるなどすることによって損害を与え,また,控訴人の営業秘密である顧客情報等を不正に取得するなどした上,控訴人所属のコンサルタントを引き抜き,顧客を奪うなどして控訴人に損害を与えたなどと主張して,不法行為(又は不正競争行為)に基づく損害賠償を求める事案である。すなわち,(1)控訴人は,被控訴人リブ社との間で,原判決別紙一覧表1,4,5,7及び8記載の業務を同社に委託し,同社に対し,同表記載の業務委託料を支払う契約を締結し,被控訴人Y2との間で,原判決別紙一覧表2記載の業務を被控訴人Y2に委託し,同人に対し,同表記載の業務委託料を支払う契約を締結し,被控訴人オートビジネス社との間で,原判決別紙3,6記載の業務を同社に委託し,同社に対し,同表記載の業務委託料を支払う契約を締結し,これらの業務委託料を支払ったが,これらの業務委託契約は,当該業務から得られる粗利の95%を業務委託料額にするという法外に高額な委託料額を定めたものであって,このような契約締結及び業務委託料の支払は,控訴人の利益を奪い取ることを目的とした共同不法行為に当たるところ,控 訴人に生じた損害額は,業務委託料額の55%相当額に上るなどと主張して,ア上記については,控訴人を代表(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/744/085744_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85744
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の結晶」とする発明に
係る特許権及び発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の保存方法」とする発明に係る特許権を有する控訴人が,被控訴人らが原判決別紙物件目録(1)記載のピタバスタチンカルシウム原薬(以下「被控訴人原薬」という。)を使用する行為,被控訴人原薬を保存する行為並びに被控訴人原薬を使用して製造された別紙製剤目録1及び2記載のピタバスタチンカルシウム製剤(以下「被控訴人製剤」という。)を製造販売等する行為は,上記各特許権を侵害する行為であるなどと主張して,被控訴人らに対し,特許法100条1項に基づき,被控訴人原薬の使用,被控訴人原薬の保存及び被控訴人製剤の製造販売等の差止めを求める事案である。
2原判決は,被控訴人原薬及び被控訴人製剤(以下,併せて「被控訴人製品」という。)並びに被控訴人原薬の保存方法は,上記各特許権に係る特許発明の技術的範囲に属さないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が,原判決を不服として控訴したものである。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/739/085739_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85739
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「通信サービス」とする特許第3516339号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。)を有する原告が,被告に対し,被告の提供に係る別紙1「被告サービス1及び被告設備1の構成目録」に記載のサービス(「iモード」サービスにおける各種サービス。以下「被告サービス1」という。)及び別紙2「被告サービス2及び被告設備2の構成目録」に記載のサービス(「spモード」サービスにおける各種サービス。以下「被告サービス2」という。)は,いずれも,本件特許に係る明細書(以下,図面と併せて「本件明細書」という。なお,本件特許は平成15年6月30日以前にされた出願に係るものであるから,本件特許に係る明細書は特許請求の範囲を含むものである〔平成14年法律第24号附則1条2号,3条1項,平成15年政令第214号〕。)の「特許請求の範囲」の【請求項1】に記載された発明(以下「本件特許発明1」という。),同【請求項2】に記載された発明(以下「本件特許発明2」という。)及び同【請求項3】に記載された発明(以下「本件特許発明3」という。)の技術的範囲に属し,また,被告の使用に係る別紙1「被告サービス1及び被告設備1の構成目録」に記載の設備(被告サービス1を提供するために使用される設備。以下「被告設備1」という。)及び別紙2「被告サービス2及び被告設備2の構成目録」に記載の設備(被告サービス2 を提供するために使用される設備。以下「被告設備2」という。
)は,いずれも,同【請求項13】に記載された発明(以下「本件特許発明4」といい,これと本件特許発明1ないし3を併せて
「本件各特許発明」という。)の技術的範囲に属するから,被
告(被告が吸収合併し,権利義務を承継した子会社を含む。)による平成16年2月1日から平成24年12月31日までの間の,被告サービス1の提供(本件特許発明1,2及び3についての各特許権侵害を原因とする各請求は,選択的併合の
関係にあると解される。)及び被告設備1の使用(被告サービス1の提供を原因とする請求と被告設備1の使用を原因とする請求は,選択的併合の関係にあると解される。),並びに被告サービス2の提供(本件特許発明1,2及び3についての各特許権侵害を原因とする各請求は,選択的併合の関係にあると解される。)及び被告設備2の使用(被告サービス2の提供を原因とする請求と被告設備2の使用を原因とする請求は,選択的併合の関係にあると解される。)は,いずれも,本件特許権 の侵害を構成すると主張して,不法行為に基づく損害賠償金1306億871(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/735/085735_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85735
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事案の概要(by Bot):
(1)本訴請求は,イラストレーターである原告が,被告との間で締結したとする別紙イラスト目録各記載のイラスト(いずれも被告の依頼により原告が制作したもの。以下,同目録の番号に従い「本件イラスト1」などといい,本件イラスト1ないし同15の2を併せて「本件各イラスト」という。)の各著作権(以下「本件各著作権」という。)及び被告の依頼により原告が色紙に直接書いて被告に渡したイラスト(以下「特典色紙イラスト」といい,本件各イラストと併せて「本件イラスト」という。)の著作権(以下「本件各著作権」と併せて「本件著作権」という。)を原告が被告に有償で譲渡することなどを内容とする契約(以下「本件著作権譲渡契約」という。)を被告の債務不履行(本件著作権の譲渡の対価の不払)により解除した上で,被告に対し,本件各著作権に基づく差止請求権(著作権法112条1項)を主張して,本件各イラストの複製,公衆送信,展示,譲渡及び翻案(以下「複製等」という。)の差止めを求め,本件各著作権に基づく廃棄等請求権(同条2項)を主張して,インターネット上のウェブサイト「夢萌.com」ホームページ(URL:http://以下省略)(被告の管理に係るウェブサイト。以下「本件ウェブサイト」という。)に掲載されている本件各イラストの削除,被告の住所地又は営業所に存する被告所有の本件各イラストの原画の返還,並びにその複製物及び原画のデータの廃棄を求め, 本件著作権譲渡契約の債務不履行及び同契約の解除に
よる損害賠償請求権(民法415条,545条3項)又は同解除に伴う原状回復請求権(民法545条1項)を主張して,損害賠償金又は使用利益相当額150万5000円及びこれに対する本訴請求に係る訴状(以下「本件訴状」という。)送達の日の翌日である平成25年11月9日から支払済みまでの
民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに(なお,上記損害賠償請求と使用利益請求とは選択的請求の関係にあると解される。),被告が,本件イラスト13が 印刷されたクリアファイル(以下「本件特典クリアファイル」という。
)を取得し,本件特典クリアファイルの印刷のため原告が印刷業者に支払った印刷代金相当額を法律上の原因なく利得していると主張して,不当利得返還請求権(民法703条)に基づき ,不当利得金(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/734/085734_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85734
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,株式会社である被告に対し,季刊誌『マダムトモコ』(以下「本件雑誌」という。)の編集,デザイン,レイアウト等に関する請負契約ないし継続的取引契約(以下「本件契約」という。)を平成26年2月21日に一方的に解除された旨主張して,民法641条などに基づく損害賠償請求として,2 70万7635円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である同年10月17日から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/732/085732_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85732
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告による別紙被告製品目録記載1〜3のオキサリプラチン製剤(以下「被告製品」と総称する。)の生産等が特許権侵害に当たると主張して,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品の生産等の差止め及び廃棄を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/729/085729_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85729
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告による別紙被告製品目録記載1〜3のオキサリプラチン製剤(以下「被告製品」と総称する。)の生産等が特許権侵害に当たると主張して,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品の生産等の差止め及び廃棄を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/728/085728_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85728
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載1及び2の各商標権(以下「原告商標権1」,「原告商標権2」といい,併せて「原告各商標権」と,その商標をそれぞれ「原告商標1」,「原告商標2」といい,併せて「原告各商標」という。)を有する原告が,平成25年6月から,別紙被告標章目録記載1及び2の標章(以下「被告標章1」,「被告標章2」という。)並びに「皇朝」の文字を書して成る標章(以下,被告標章1及び2と併せ,「被告各標章」という。)を使用して被告頭書所在地で「パラダイスダイナシティ」との名称の中華料理店(以下「被告店舗」という。)を経営する被告に対し,被告各標章は,原告各商標と類似し,その指定役務である飲食物の提供につき標章を使用するものであるとして,(1)被告各標章の使用の差止め,(2)被告各標章を付した看板等の廃棄,(3)被告店舗のホームページからの被告各標章の削除,(4)商標法(以下「法」という。)38条3項及び民法709条に基づき,平成25年6月17日から平成27年10月5日までのうちの27か月間につき,売上月額500万円の27か月分に商標使用料割合10%を乗じた1350万円の内金500万円及び弁護士費用50万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年6月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/727/085727_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85727
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事案の概要(by Bot):
本件は,美容室を経営する原告が,かつて原告の従業員の地位にあった被告に対し,被告が原告の顧客情報を盗み出したことが,被告による原告の営業秘密の不正取得行為(不正競争防止法〔以下「不競法」という。〕2条1項4号)に当たり,原告は,同行為により営業上の利益を侵害されたと主張して,不正競争による損害賠償請求権(不競法4条)に基づき,損害賠償金375万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年9月7日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/723/085723_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85723
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「リクライニング椅子」とする特許権を有する原告が,被告による被告製品の譲渡又は譲渡の申出が上記特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき被告製品の譲渡等の差止め
及び廃棄を,民法709条及び特許法102条2項に基づき損害賠償金2299万5738円及びこれに対する不法行為の後(訴状送達日の翌日)である平成27年5月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/722/085722_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85722
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人において被控訴人の有する本件商標権に係る商標と類似する被告標章を付した被告商品を製造・販売するなどして本件商標権を侵害した旨主張して,控訴人に対し,商標法36条1項及び2項に基づき,被告商品の販売等及びインターネット上のウェブサイトにおける被告標章の表示の差止め,被告商品及び被告標章を付した金属製銘板の廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償金1968万2191円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年11月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被告標章は本件商標と類似し,商標的に使用されたとして,控訴人による商標権侵害を認めて,被控訴人の請求について,被告商品の販売等の差止め,被告標章を付した控訴人の商品の販売等を目的とした被告標章のウェブサイトへの表示の差止め,並びに損害賠償金1115万2726円及び遅延損害金の支払を求める限度で認容した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/717/085717_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85717
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事案の概要(by Bot):
1本件は,別紙目録記載の各特許出願(以下,それぞれ「本件出願1」ないし「本件出願4」といい,これらを併せて「本件各出願」という。)の願書に添付した明細書(以下,それぞれ,図面と併せて「本件明細書1」ないし「本件明細書4」という。なお,本件各出願は,いずれも平成15年6月30日以前にされたものであるから,その明細書は,特許請求の範囲を含む〔平成14年法律第24号附則1条2号,3条1項,平成15年政令第214号〕。また,本判決において,特許要件に関して「特許法」の条項を示す場合,本件各出願の時点におけるものをい
うことがある。)の特許請求の範囲に記載された発明(以下,それぞれ「本件発明1」ないし「本件発明4」といい,これらを併せて「本件各発明」という。)について,平成14年11月26日に 原被告間で共同出願契約(以下「本件契約」という。)が締結され,同目録記載の各出願日に本件各出願がされたところ,
原告が,被告が本件契約上の義務に違反して,出願審査請求をしないまま審査請求期間を徒過し,原告の本件各発明について特許を受ける権利を失わせた旨主張して,被告に対し,債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求(以下「本件各請求」といい,本件各請求に係る権利を「本件各請求権」という。)として,2億円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成25年8月20日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原告は,本件出願1に係る損害,本件出願2に係る損害,本件出願3に係る損害及び本件出願4に係る損害について,いずれも2億円を上回る旨主張しており,これら各損害の賠償請求は選択的併合の関係にあるとしている。
本判決は,本件各請求に関し,損害賠償額(損害額のほか,過失相殺及び損益相殺を含む。)を除く点について,当裁判所の判断を示すものである(後述のとおり民事訴訟法245条の中間判決となる。)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/716/085716_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85716
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事案の概要(by Bot):
1 本件は,別紙4商標権目録記載の商標権(商標登録第5072094号。以下「原告商標権」といい,原告商標権に係る商標を「原告商標」という。)を有する原告が,被告に対し,被告による別紙1被告標章目録記載1ないし11の各標章(以下,それぞれ「被告標章1」ないし「被告標章11」といい,併せて「被告各標章」という。)の使用は,商標法37条により原告商標権の侵害とみなされる行為である旨主張して,同法36条に基づき,被告各標章の使用の差止め及び侵害組成物の廃棄等を求める(訴状が陳述された後,平成26年5月9日付け訴えの変更申立書,同年8月27日付け準備書面(3)及び同年10月31日付け準備書面(4)が順次陳述されたことなど,弁論の全趣旨に照らし,原告の求める差止め及び廃棄等の請求は,最終的に,前記第1の1ないし4のとおり変更されたものと解するのが相当であり,被告標章目録記載1ないし4,6ないし8,10及び11の各標章は,同目録末尾に注記のとおり,鍵括弧内の一連の文字列からなる標章の趣旨とするのが相当である。)とともに,民法709条及び商標法38条2項に基づき,損害賠償金770万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年3月13日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/715/085715_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85715
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙カタログ目録記載1のカタログ(以下「原告カタログ」という。)の著作権者である原告が,同目録記載3のカタログ(以下「被告カタログ」という。)を被告が作成,配布した行為が原告の著作権(編集著作物である原告カタログ全体並びにこれに掲載された文章及び図表に係る複製権又は翻案権及び譲渡権)並びに著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)の侵害に当たると主張して,被告に対し,民法709条及び著作権法114条2項,3項に基づき,損害賠償金の一部である1000万円及びこれに対する不法行為の後である平成25年11月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/707/085707_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85707
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ヘリコバクター・ピロリへの感染を判定する検査方法及び検査試薬」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告による被告製品1及び2の輸入等が特許権侵害に当たると主張して,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品1及び2の輸入等の差止め及び廃棄,民法709条及び特許法102条2項に基づく損害賠償金1億円(内金請求)及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/702/085702_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85702
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事案の要旨(by Bot):
本件本訴請求は,1審原告らが,1審被告らの債務不履行により,1審原告らと1審被告ら間の1審原告Xのノウハウ及びブランドを使用したダイエット・ボディメイクを目的とするパーソナルトレーニングジムの店舗展開等に関する共同事業合意,その一環としての1審原告らと1審被告会社間の営業譲渡契約及び1審原告Xと1審被告会社間の顧問契約をいずれも解除した旨主張して,1審原告Xが,1審被告らに対し,上記共同事業合意又は営業譲渡契約の債務不履行に基づく損害賠償請求の一部請求として1億円及びこれに対する平成24年12月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定
利率年6分の割合による遅延損害金の連帯支払を,1審原告Xが,1審被告会社に対し,上記顧問契約に基づく平成24年5月分ないし同年9月分の未払顧問料,講師料及び研修交通費の合計416万5270円及びこれに対する同年12月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,1審原告らが,1審被告会社に対し,上記営業譲渡契約の解除による原状回復請求権に基づき,1審原告会社においては,別紙本訴商標目録1ないし3記載の各商標について別紙登録目録1ないし3記載の各移転登録の抹消登録手続を,1審原告Xにおいては,別紙本訴商標目録4記載の商標について別紙登録目録4記載の移転登録の抹消登録手続を(以下,別紙本訴商標目録1ないし4記載の各商標をそれぞれ「本訴商標1」などといい,その商標権を「本訴商標権1」などという。),さらに,上記の請求の予備的請求として,1審原告会社が,1審被告会社に対し,1審原告会社と1審被告会社間のライセンス契約に基づき,同年5月から平成53年8月29日までのライセンス料の一部請求として1億0416万5270円及びこれに対する平成24年12月7日(訴状送(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/701/085701_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85701
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事案の概要(by Bot):
本件は,算数・数学のプリント教材を開発・作成してその著作権を有する原告株式会社システムラーニングインステイテユート(以下「原告会社」という。)と別紙商標権目録記載の商標(以下「原告商標」という。)の商標権者である原告P1が,従前,被告代表者P2との間で,同人に対して学習塾向けに同教材の販売を委託する契約を締結するとともに,同教材を複製し,原告商標と同一又は類似の商標を付して一般家庭に販売することを許諾する内容の契約を締結していたが,P2による債務不履行行為又は信頼関係破壊行為を理由として,P2との間で締結した契約をいずれも解除したことから,これら契約解除後のP2及びP2の事業を承継した被告による同教材の複製販売行為は,原告らの著作権侵害及び商標権侵害に当たると主張して,被告に対し,これら侵害行為の被告の教材の廃棄等並びに著作権侵害及び商標権侵害の不
法行為に基づく損害賠償請求として,上記の解除後である平成16年8月1日から本件訴訟提起日である平成26年7月8日までの間に原告らに生じた831万円の損害賠償金及びこれに対する上記不法行為期間後の平成26年7月31日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金について,連帯債権として支払請求した事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/700/085700_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85700
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の結晶」とする発明に係る特許権及び発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の保存方法」とする発明に係る特許権を有する控訴人が,被控訴人が原判決別紙物件目録(1)記載のピタバスタチンカルシウム原薬(以下「被控訴人原薬」という。)を使用する行為,被控訴人原薬を保存する行為及び被控訴人原薬を使用して製造された原判決別紙物件目録(2)記載のピタバスタチンカルシウム製剤(以下「被控訴人製剤」という。)を製造販売等する行為は,上記各特許権を侵害する行為であるなどと主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被控訴人原薬の使用,被控訴人原薬の保存及び被控訴人製剤の製造販売等の差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/690/085690_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85690
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙1の上段の番号1ないし34の商品及びこれらの各商品に別紙2のようにケースを付属させた形態を有する練習用箸(商品名「エジソンのお箸」。以下,原告が販売しているこれらの「エジソンのお箸」を総称して「原告商品」といい,別紙1の上段の各商品を,その付された番号に従って「原告商品1」ないし「原告商品34」という。)を販売する原告が,別紙被告商品目録1ないし20記載の商品(商品名「デラックストレーニング箸」。以下,これらを総称して「被告商品」という。)を製造・販売する被告に対し,原告商品の形態は周知な商品等表示であるところ,被告商品がこれと同じ形態を有しており,混同が生じる蓋然性が高いと主張して,不正競争防止法(以下「不競法」という。)3条1項,2項に基づき,被告商品の製造・販売のび廃棄を求めるとともに,民法709条・不競法5条1項に基づいて,損害金2800万円のうち100万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年12月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/686/085686_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85686
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否(相違点の看過,相違点判断の誤り)及び手続違反の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲請求項1に記載された発明(補正発明)の要旨は,
次のとおりである(下線部分が本件補正により付加された部分である。)。
「)0.1〜50重量%の,少なくとも1種の活性物質を含む活性成分,)6〜60重量%の,少なくとも1種の脂質を含み,50℃を超えない融点を有する脂質成分,および)20〜93.9重量%の,ポリビニルピロリドン,ビニルピロリドン/ビニルアセテートコポリマー,ヒドロキシアルキルセルロース,ヒドロキシアルキルアルキルセルロース,セルロースフタレートおよび(メタ)アクリル樹脂から選択される少なくとも1種の結合剤を含む結合剤成分,を含む自,前記脂質成分が,12を超えないHLBを有し,前記脂質成分の含有量が,前記結合剤成分を基準にして,40重量%を超えず,前記配合物が,前記脂質成分および前記結合剤成分を含む分子分散体を含み,前記配合物が,本質的に前記活性物質の結晶を含まない,前記配合物。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/682/085682_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85682
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