Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「医療用ガイドワイヤ」とする特許権を有する原告が,被告による別紙物件目録記載の被告製品1及び被告製品2(以下,これらを総称して「被告製品」という。)の製造,販売等は原告の特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づいて,被告製品の製造,販売等の差止め及び被告製品等の廃棄を求めるとともに,不法行為に基づき,損害賠償金3億円及びこれに対する不法行為後である平成26年10月8日(訴状送達の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/355/085355_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85355
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,原判決別紙「著作権ライセンス契約(著作権使用許諾契約)」記載の著作権ライセンス契約(本件契約)を被控訴人との間で締結したと主張して,被控訴人に対し,本件契約が締結されていることの確認と,本件契約に基づく著作権使用料39万4200円の支払を求める事案である。原判決は,控訴人の本件契約の申込みを被控訴人が承諾した事実を認めるに足りず,かえって被控訴人は同申込みを明示的に拒絶していることが明らかであるから,本件契約が締結されたとの控訴人の主張は理由がない旨判断して,控訴人の請求を全部棄却したため,控訴人が,これを不服として控訴したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/352/085352_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85352
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「窒化物系半導体素子」とする特許権(以下「本件特許権1」という。)及び発明の名称を「窒化物系半導体素子の製造方法」とする特許権(以下「本件特許権2」といい,本件特許権1と併せて「本件各特許権」という。)を有する控訴人が,被控訴人による被控訴人製品の製造販売等が本件各特許権の侵害に当たると主張して,被控訴人に対し,特許法100条に基づく被控訴人製品の製造販売等の差止め及び廃棄並びに特許権侵害の不法行為(民法709条,特許法102条3項)に基づく損害賠償金又は不当利得金12億円及びこれに対する不法行為の日の後又は請求の日の後である平成23年8月24日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審が控訴人の請求をいずれも棄却したので,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/346/085346_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85346
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,発明の名称を「記録媒体」とする特許権(本件特許権)の特許権者である控訴人に対し,原判決別紙技術目録記載のコピーガード済み光記録媒体の生産譲渡行為並びに上記光記録媒体を製造するための原判決別紙物件目録記載1のコピーガード専用光記録媒体の販売行為及び同2のコピーガード用マスター作成ソフトウェアの利用許諾行為が本件特許権の侵害に当たらないと主張して,控訴人が被控訴人に対し上記各行為の差止請求権を有しないことの確認を,控訴人が第三者に対して被控訴人が本件特許権を侵害している旨を告知する行為が不正競争防止法2条1項14号に該当すると主張して,同法3条1項に基づき,同告知行為の差止めを求めた事案である。原審は,平成27年3月24日,「1被告が,原告に対し,特許第4743829号の特許権に基づき,別紙技術目録記載のコピーガード済み光記録媒体を生産し,譲渡する行為を差し止める権利を有しないことを確認する。2被告が,原告に対し,特許第4743829号の特許権に基づき,別紙物件目録記載1の光記録媒体を販売する行為及び同2のソフトウェアを利用許諾する行為を差し止める権利を有しないことを確認する。3被告は,原告が別紙技術目録記載のコピーガード済み光記録媒体を製造し,頒布する行為,別紙物件目録記載1の光記録媒体を第三者に販売する行為及び同2のソフトウェアを利用許諾する行為が特許第4743829号の特許権を侵害する旨を第三者に告知してはならない。4訴訟費用は被告の負 担とする。」(カギ括弧内の別紙はいずれも原判決の別紙を指す。)との判決を言い渡したところ,控訴人は,同年4月3日に控訴した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/345/085345_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85345
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事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を「体重測定機付体組成測定器」とする意匠権を有する原告が,被告による体組成計の生産,譲渡,引渡し,譲渡の申出,輸入及び輸出行為が原告の意匠権を侵害すると主張して,被告に対し,意匠法37条に基づき,体組成計の生産等の差止め及びその廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき原告が受けた損害の額とされる意匠権侵害行為を組成した物品の譲渡数量に原告が意匠権侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額の損害2億8904万0660円及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日(平成24年12月7日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/339/085339_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85339
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事案の概要(by Bot):
本件は,(1)2009年(平成21年)6月25日に死亡した亡マイケル・ジャクソン(以下「亡マイケル」という。)の遺産が帰属すると主張する原告マイケル・ジョセフ・ジャクソン遺産財団(以下「原告遺産財団」という。)が,被告らに対し,亡マイケルと被告A(以下「被告A」という。)を当事者とする2通の「POWER OF ATTORNEY」と題する証書がいずれも真正に成立したものでないことの確認を求め(請求の趣旨第1項及び第2項),(2)亡マイケルの氏名及び肖像の使用を第三者に許諾する業務を営む原告トライアンフインターナショナルインコーポレイテッド(以下「原告トライアンフ」という。)が,各被告らの使用等に係る別紙表示目録1ないし5記載の各表示は,役務の品質又は内容について誤認させるような表示(不正競争防止法2条1項13号)に当たるとして,各被告らに対し,同法3条1項,2項に基づき,同各表示の使用の差止め及び表示の削除を求め(請求の趣旨第3項ないし第11項,同第14項),(3)亡マイケルに関連する別紙商標権目録記載1及び2の各商標権(以下,これらを併せて,「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)の商標権者である原告トライアンフが,被告Michael・Jackson
AsianRights株式会社(以下「被告MJAR」という。)が「MICHAEL JACKSON」との欧文字からなる標章を付した別紙廃棄品目録記載の各商品(以下「被告商品」という。)を販売することは,原告トライアンフの有する本件商標権を侵害するとして,被告MJARに対し,商標法36条1項,2項に基づき,別紙標章目録記載の各標章の使用の差止め及び被告商品の廃棄を求めた(請求の趣旨第12項及び第13項)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/324/085324_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85324
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事案の概要(by Bot):
本件は,実用新案登録第978602号に係る実用新案権(以下「本件実用新案権」という。をイ号ロ号及びハ号以下,それぞれを「イ号物件」,「ロ号物件」及び「ハ号物件」といい,これらを併せて「本件各物件」という。イ号物件,ロ号物件,ハ号物件「及び,「本件実用新案権1
2円(イ号物件の当初の73台,ロ号物件の当初の64台及びハ号物件の当初の14台についての実施料相当額)及びこれに対する不法行為の後である昭和56年6月14日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/323/085323_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85323
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事案の概要(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,控訴人が,被控訴人らに対し,被控訴人らにおいて共同して制作して出版した被控訴人書籍中の個別の記述が,控訴人において制作した控訴人書籍中の個別の記述に係る著作権(複製権及び翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害するとして,[1]著作権法112条1項及び2項に基づき,<1>被控訴人らに対して被控訴人書籍1(市販本)の出版等の差止めを,<2>被控訴人書
籍1の発行者である被控訴人育鵬社及び被控訴人扶桑社に対して被控訴人書籍1の廃棄をそれぞれ求めるとともに,[2]著作権及び著作者人格権侵害に係る共同不法行為に基づき,被控訴人らに対し,著作権侵害に係る損害賠償金5131万5750円,著作者人格権侵害に係る慰謝料300万円及び弁護士費用600万円の合計6031万5750円とこれに対する被控訴人書籍2(教科書)の教科書検定の合格日である平成23年3月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,さらに,予備的に,一般不法行為に基づき,慰謝料300万円と上記[2]と同旨の遅延損害金の支払を求める事案である。 (2)原審の判断等
原審請求は,翻案権侵害と著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)侵害の不法行為に基づく差止め,廃棄及び損害賠償請求のみであったところ,原判決は,控訴人書籍中の控訴人各記述とこれに対応する被控訴人書籍の被控訴人各記述とで記述内容が共通する部分について,控訴人各記述には創作性が認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,これを不服とし控訴したが,当審において,翻案権並びに同一性保持権及び氏名表示権の侵害と主張する記述を,被控訴人記述1,2,9,10,15,17,19,20,24,26,27〜29,33〜36,43〜45及び47に限定(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/319/085319_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85319
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告と被告との間で締結されたライセンス契約及びサポート契約が,当初の契約期間満了後も更新されているとして,被告に対し,更新された上記ライセンス契約及びサポート契約上のライセンス料支払請求権に基づき,平成24年4月1日から平成26年3月31日までの分の年間サポート費用13
44万円及びうち672万円に対する契約上の履行期の翌日である平成24年4月1日から,うち672万円に対する同平成25年12月1日から,各支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。これに対し,被告は,後記争点(1)から(3)までのとおり主張して本件訴えの却下を求めるほか,後記争点(4)から(8)までのとおり主張して本件請求の棄却を求めている。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/317/085317_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85317
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告アートステーションは,映像ソフトの企画,製作,販売及び輸出入等を業とする有限会社であり,原告コスモ・コーディネートは,マルチメディアソフトの企画,製作及び投資管理等を業とする株式会社である。被告会社は,ビデオテープ等の記録媒体の企画,製造,販売及び輸出入等を業とする株式会社であり,被告Aは,平成22年当時,被告会社の代表取締役を務めていた者である。 (2)原告らの著作権
原告らは,著作権の保護期間を満了した外国の映画作品である「白雪姫」その他の合計10作品につき,日本語音声及び日本語字幕を収録し直して,別紙原告商品目録記載の各DVD(以下「原告商品」という。)を製作,販売している。原告商品に収録されている日本語台詞原稿及び日本語字幕には創作性があり,その著作権は原告らが持分各2分の1の割合で共有している。 (3)被告会社によるDVDの複製,販売
被告会社は,別紙被告商品目録記載の各DVD商品(以下「被告商品」という。)を製造,販売している。被告商品には,原告商品と同一の日本語音声及び日本語字幕が収録されている。
2本件は,原告らが,被告らは被告商品を輸入,複製及び頒布し,もって原告らの有する著作権(複製権及び譲渡権)を侵害していると主張して,被告らに対し,著作権法112条1項に基づき,被告商品の輸入,複製及び頒布の差止めを求めるとともに,民法709条又は703条に基づき,連帯して損害金又は不当利得金405万円及びこれに対する被告Aにつき平成26年5月19日(訴状送達の日の翌日)から,被告会社につき同月20日(訴状送達の日の翌日)から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。被告らは,原告アートステーションの代表者であるB(以下「B」という。)から複製及(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/313/085313_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85313
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,映像ソフトの企画,制作,販売及び輸出入等を業とする有限会社である。被告会社は,ビデオテープ等の記録媒体の企画,製造,販売及び輸出入等を業とする株式会社であり,被告Aは,平成22年当時,被告会社の代表取締役を務めていた者である。 (2)原告の著作権
原告は,著作権の保護期間を満了した外国の映画作品である「トムとジェリー」30作品につき,日本語音声を収録し直して,別紙原告商品目録記載の各DVD商品(以下「原告商品」という。)を製作,販売している。原告商品に収録されている日本語音声の台詞(以下「本件著作物」という。)には創作性があり,原告はこの著作権を有している。 (3)被告会社によるDVDの複製,販売
被告会社は,別紙被告商品目録記載の各DVD商品(以下「被告商品」という。)を製造,販売している。被告商品には,原告商品と同一の日本語音声が収録されている。
2本件は,原告が,被告らは被告商品を輸入,複製及び頒布し,もって原告の著作権(複製権及び譲渡権)を侵害していると主張して,被告らに対し,著作権法112条1項に基づき,被告商品の輸入,複製及び頒布のを求めるとともに,民法709条に基づき,連帯して損害金405万円及びこれに対する平成26年3月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。被告らは,原告と被告会社との間では「トムとジェリー」30作品に関する共同事業の合意が成立しており,本件著作物の著作権は両者の共有となっているなどと主張して,これを争っている。 3争点
(1)共同事業の合意の成否
(2)被告Aに対する請求の可否
(3)原告の損害額
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/312/085312_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85312
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告アートステーションは,映像ソフトの企画,製作,販売及び輸出入等を業とする有限会社であり,原告コスモ・コーディネートは,マルチメディアソフトの企画,製作及び投資管理等を業とする株式会社である。被告は,ビデオ,映画等の製作,配給,販売,賃貸及び輸出入業務等を業とする株式会社である。 (2)原告らの著作権
原告らは,著作権の保護期間を満了した外国の映画作品である「白雪姫」その他の合計10作品につき,日本語音声及び日本語字幕を収録し直して,別紙原告商品目録記載の各DVD(以下「原告商品」という。)を製作,販売している。原告商品に収録されている日本語台詞原稿及び日本語字幕のうち,少なくとも別紙著作物目録部分(以下「本件著作物」という。)には創作性があり,その著作権は原告らが持分各2分の1の割合で共有している。 (3)被告によるDVDの販売
被告は,別紙被告商品目録記載の各DVD商品(以下「被告商品」という。)を販売している。被告商品は原告商品と全く同一のDVD商品であり,同一の日本語音声及び日本語字幕が収録されている。 (4)他のDVD商品
被告は,「白雪姫」その他の合計10作品がそれぞれ収録されたDVD商品として,被告商品のほか,有限会社アプロック(以下「アプロック」という。)から購入したDVD商品(以下「アプロック版」という。)及び株式会社メディアジャパン(以下「メディアジャパン」という。)から購入したDVD商品(以下「メディアジャパン版」という。)を販売している(以下,被告商品,アプロック版及びメディアジャパン版を併せて「ディズニーDV 4D」という。)。なお,ディズニーDVDのうち,英語字幕と日本語字幕の切替ができるのは被告商品のみである(弁論の全趣旨)。 2本件は,原告らが,被告は(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/311/085311_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85311
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」といい,本件商標権に係る登録商標を「本件商標」という。)を有する控訴人が,原判決別紙被告標章目録記載1ないし3の各標章(以下,これらを総称して「被控訴人各標章」という。)を付した薬剤(以下,これらを総称して「被控訴人各商品」という。)を販売している被控訴人に対し,当該販売行為は本件商標権を侵害するものであると主張して,本件商標権に基づき,被控訴人各商品の販売の差止め及び廃棄を求める事案である。原審は,被控訴人各商品に付された被控訴人各標章は,商標としての自他商品識別機能又は出所表示機能を果たす態様で使用されているということはできず,被控訴人各標章の表示は商標的使用に該当すると認めることができないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したことから,控訴人はこれを不服として本件控訴を提起した。なお,控訴人は,原審において,後記の分割前の商標権に基づく被控訴人各商品の販売の差止め及び廃棄を求めていたところ,原審の口頭弁論終結後に当該商標権の分割を申請し,登録された。控訴人は,当裁判所に対しては,当該分割後の本件商標権に基づく被控訴人各商品の販売の差止め及び廃棄のみを請求して,不服申立 てをしており,したがって,分割後の本件商標権以外の商標権に基づく差止め及び廃棄請求については,当審の審理の対象となっていない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/310/085310_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85310
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告Aが,被告に対し,本件商標権の専用使用権設定契約に基づき,専用使用権の設定登録手続を求め(前記
第1の1。以下「本件請求」という。),原告Bが,被告に対し,原告Aが被告に有していた不法行為(債権侵害)に基づく損害賠償請求権を譲り受けたと主張して,損害賠償金2000万円及びこれに対する不法行為後の日である平成25年1月29日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(前記第1の2。以下「本件請求」という。)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/308/085308_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85308
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事案の概要(by Bot):
本件は,音楽著作物(歌詞・楽曲)の著作権者から信託を受けて,音楽著作物を管理している原告が,カラオケ装置のリース業者(以下「リース業者」という。)である株式会社ミューティアル(以下「訴外会社」という。)の代表者であった被告に対し,著作権(演奏権,上映権)侵害を理由として,民法709条に基づき4012万2390円(著作物使用料相当額3647万4900円及び弁護士費用相当額364万7490円の合計額)及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年11月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割
合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,本件訴訟では,当初,訴外会社も被告とされていたが,その後両者ともに破産手続が開始したことから,原告は,訴外会社に対する訴えを取り下げるとともに,免責が確定した被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求を,悪意で加えた不法行為(破産法253条1項2号)に基づく損害賠償請求であると主張するようになった。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/307/085307_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85307
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ステージの背景で動く映像を表示する装置」とする特許権の専用実施権者ないし独占的通常実施権者である原告が,被告による被告装置1及び2の製造等が専用実施権等の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づく被告装置1及び2の製造等の差止め及び廃棄,民法709条,特許法102条2項に基づく損害賠償金3300万円及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日)である平成26年10月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/306/085306_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85306
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告による本件文書1,同2及び同3の持ち出し及び使用行為が債務不履行又は不正競争に当たると主張して,民法415条又は不正競争防止法4条に基づく損害賠償金7100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年9月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払並びに本件文書1及び2の返還等を,原告が本件文書3の所有権を有すると主張して,所有権に基づき,本件文書3の返還及び本件文書3を使用した薬品類の製造販売の禁止を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/305/085305_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85305
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告による別紙被告製品目録記載の抄紙用汚染防止薬液(以下「被告製品」という。)の販売等が原告の特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき被告製品の販売等の差止め及び廃棄を,民法709条及び特許法102条2項に基づき損害賠償金31万9063円及びこれに対する最終の特許権侵害行為の日である平成27年5月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/304/085304_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85304
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事案の概要(by Bot):
本件は,「PITAVA」の標準文字からなる商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である控訴人が,別紙標章目録1ないし3記載の各標章(以下「被控訴人各標章」と総称し,それぞれを同目録の番号に従い「被控訴人標章1」などという。)を付した薬剤を販売する被控訴人の行為が控訴人の有する商標権の侵害(商標法37条2号)に該当する旨主張して,被控訴人に対し,同法36条1項及び2項に基づき,上記薬剤の販売の差止め及び廃棄を求めた事案である。控訴人は,原審において,指定商品を第5類「薬剤」とする別紙商標権目録1記載の商標権(以下「本件商標権」という。)の侵害を請求原因として主張し,被控訴人各標章を付した薬剤の販売の差止め及び廃棄を求めた。原判決は,被控訴人各標章は本件商標に類似する商標に該当すると認定した上で,本件商標の指定商品のうち,「ピタバスタチンカルシウム」を含有しない薬剤に本件商標を使用した場合には,需要者等が当該薬剤に「ピタバスタチンカルシウム」が含まれると誤認するおそれがあるので,本件商標は「商品の品質」の誤認を生ずるおそれがある商標」(商標法4条1項16号)に該当し,本件商標の商標登録は無効審判により無効にされるべきものであるから,控訴人は,本件商標権を行使することができない(同法39条,特許法104条の3第1項),本件商標の商標登録には商標法50条1項所定の取消事由があり,不使用取消審判により取り消されるべきことが明らかであるから,控訴人による本件商標権の行使は,権利の濫用に当たり,許されないとして,控
訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。控訴人は,本件控訴の提起後,本件商標権の分割の申請をし,本件商標権は,指定商品を第5類「薬剤但し,ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤を除く」とする別紙商標権(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/297/085297_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85297
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事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の結晶」とする発明についての特許権及び「ピタバスタチンカルシウム塩の保存方法」とする発明についての特許権(第5267643号)を有する原告が,被告らが別紙物件目録記載1ないし3の原薬又は製剤を製造,販売等する行為が上記各特許権を侵害すると主張して,被告らに対し,特許法100条1項に基づき,その差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/286/085286_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85286
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