Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
本件は,別紙記事目録に記載のURLのウェブサイト上に掲載された記事(以下「本件記事」という。)に,原告のロゴマーク(以下「原告ロゴマーク」という。)及び原告の社内風景等を撮影した複数の写真(以下,複数の写真をまとめて「本件写真」といい,原告ロゴマークと本件写真を合わせて「本件写真等」という。)が掲載されたことにより,原告の著作権が侵害されたとして,本件記事の投稿者(以下「本件発信者」という。)に対する損害賠償請求権の行使のため,本件発信者に係る情報の開示を受ける正当な理由があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下 ,単に「法」という。)4条1項に基づき,被告に対し,別紙
発信者情報目録記載の発信者情報の開示を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/154/085154_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85154
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人による被控訴人各標章,あるいは被控訴人各全体標章(被控訴人各全体標章は,それぞれ横書きの「ピタバ」と「スタチン」を上下二段に配して成る標章であり,被控訴人各標章は,被控訴人各全体標章からそれぞれ「ピタバ」の部分を抜き出したものである。)を包装に付しての薬剤の販売が,控訴人が有する商標権を侵害するとして,商標法(以下「法」という。)36条1項及び2項に基づき,主位的に,被控訴人各標章のいずれかを付したPTPシートを包装とする薬剤の販売の廃棄,予備的に,被控訴人各全体標章のいずれかを付したPTPシートを包装とする薬剤の販売の控訴人は,原審において,被控訴人による上記行為が,「PITAVA」の標準文字から成り,指定商品を「薬剤」とする控訴人の登録商標(登録第4942833号。以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)を侵害すると主張した。原審は,被控訴人各標章の部分のみを被控訴人各全体標章とは独立した標章と解することはできず,被控訴人が使用しているのは被控訴人各全体標章である,本件商標と被控訴人各全体標章は,「ピタバ」の称呼を共通にし,需要者等のうち医療従事者には同一の観念(ピタバスタチンカルシウムという名称の,還元酵素阻害薬である化学物質。以下「本件物質」という。)を想起させ,患者に対してはいずれも特段の観念を想起させないことから,両者は類似すると解する余地がある,本件商標は,指定商品のうち本件物質が含まれない薬剤に使用した場合は需要者等が当該薬剤に本件物質が含まれると誤認するおそれがあるので,法4条1項16号に該当し,無効審判により無効とされるべきものである,として,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,本件控訴を提起するとともに,本件商標権につき,指定商品を「薬剤但し,ピタバスタチ(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/153/085153_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85153
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事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を包装用箱とする意匠登録第1440898号の意匠権(以下「本件意匠権」といい,本件意匠権に係る意匠を「本件意匠」と,その登録を「本件意匠登録」という。
)を有する原告が,被告に対し,被告による別紙1物件目録記載の各商品(以下,これらを併せて,「被告商品」といい,被告商品に使用されている各包装用箱に係る形状〔各包装用箱に係る意匠は,色彩を除き,各商品に共通である。〕を「被告意匠」という。)の生産,譲渡,引渡し,譲渡の申出(以下「販売等」という。)が,本件意匠権の侵害を構成すると主張して,意匠法37条1項に基づき,被告商品の販売等の差止め,同条
2項に基づき,被告商品及びこれに使用した各包装用箱の廃棄,同法41条に基づき,信用回復の措置として謝罪広告の掲載,並びに,同法39条3項に基づき,意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償金300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年6月11日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/152/085152_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85152
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事案の概要(by Bot):
本件は,原被告間で締結された「特許発明・ノウハウ実施許諾及び技術研修実施
契約」が解除されたところ,その契約の解除に伴う損害賠償又は原状回復として,原告が被告に支払った金員相当額2100万円及び解除の後日である平成21年7月24日から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,原被告間で締結された「大阪再生医療センターの設立及び運営支援業務」等の業務委託契約について,原告が支援業務を履行したことに基づき,業務委託報酬4494万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年9月19日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/151/085151_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85151
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記特許権の特許権者である原告が,被告の製造販売する別紙被告製品目録記載1,2の破袋機(以下「被告製品1」「被告製品2」と称し,総称して「被告製品」という。)が原告の特許権を侵害するものであると主張して,特許法100条1項,2項に基づき,被告製品の製造販売の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為(民法709条,719条2項)に基づき,原告の被った損害の賠償及び不法行為の後日である平成26年10月23日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/147/085147_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85147
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙「著作権ライセンス契約(著作権使用許諾契約)」記載の著作権ライセンス契約(以下「本件契約」という。)を被告との間で締結したと主張して,被告に対し,本件契約が締結されていることの確認と,本件契約に基づく著作権使用料39万4200円の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/143/085143_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85143
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の出版,販売する別紙物件目録記載の書籍(以下「被告書籍」という。)は,原告が出版,販売している「幻想ネーミング辞典」(以下「原告書籍」という。)を複製又は翻案したものであり,被告は原告の著作権(複製権又は翻案権)と著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害していると主張して,被告に対し,著作権法(以下「法」という。)112条に基づく被告書籍の印刷,出版,販売及び頒布の差止めと廃棄を求めるとともに,著作権及び著作者人格権侵害の不法行為に基づく損害賠償として主位的に損害賠償金7248万4686円,予備的に損害賠償金2886万5000円並びにこれらに対する不法行為の後であり訴状送達の日の翌日である平成25年8月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/141/085141_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85141
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人が販売等をする原判決別紙製品目録1ないし6記載のイ号,ロ号,ハ号,ニ号,ホ号及びヘ号製品(後記本件製品)等は,控訴人が特許権者である,発明の名称を「通気口用フイルター部材」という発明にかかる特許権(平成8年10月8日出願,平成10年6月19日設定登録,特許番号第2791553号。ただし,平成24年12月6日付けの訂正審決〔訂正2011−390120号〕により訂正された後のもの)を侵害すると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項,2項に基づき,これらの製品及びこれらの製品と同一の構成を有するフィルター装置の製造等の差止め及び廃棄を求める事案である。被控訴人補助参加人三菱アルミニウム株式会社は,上記各製品のうちイ号,ロ号,ハ
号及びヘ号製品の製造者であり,被控訴人補助参加人アルファミック株式会社は,ニ号及びホ号製品の製造者である。原審は,本件製品に使用される不織布は,本件特許の特許請求の範囲記載の「120〜140%まで自由に伸びて縮む」という構成要件(構成要件B)に該当する不織布であると認めることはできないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。原判決を不服として,控訴人が本件控訴をした。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/139/085139_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85139
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人が販売等をする原判決別紙製品目録1ないし3記載の製品(JANコードにより特定されている後記被控訴人製品イ,ロ,ハ及びこれらと同一の構成を有するフィルター装置)が,控訴人が特許権者である,発明の名称を「通気口用フイルター部材」という発明にかかる特許権(平成8年10月8日出願,平成10年6月19日設定登録,特許番号第2791553号。ただし,平成24年12月6日付けの訂正審決〔訂正2011−390120号〕により訂正された後のもの)を侵害すると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項,2項に基づき,上記各製品の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為(民法709条)に基づく損害賠償の一部として,9億円及びうち1億円に対しては当初の不法行為の最終日の翌日である平成22年3月1日から,うち8億円に対しては平成25年11月29日付け訴え変更申立書を原審裁判所に提出した日である平成25年11月30日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,被控訴人製品は,本件特許の特許請求の範囲記載の「120〜140%まで自由に伸びて縮む」及び「一軸方向にのみ非伸縮性」という構成要件(構成要件F)に該当するものとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。原判決を不服として,控訴人が本件控訴をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/138/085138_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85138
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告が著作権を有する業務管理のプログラム等につき,被告が無断でインストールして使用するなどして,原告の著作権を侵害したと主張し,著作権法112条により,プログラム等の使用,複製,翻案,公衆送信又は送信可能化の権侵害の不法行為による損害賠償請求権(民法709条)に基づき,損害の合計額1億0941万9692円及びこれに対する最終のバージョンアップがされた日である平成21年8月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,以下,証拠の書証番号の掲記については,枝番号のすべてを含むときはその記載を省略する。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/137/085137_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85137
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人の元従業員である控訴人が,被控訴人を退職した後,その子会社に在職中に,被控訴人が開発していたパイプ加工機を構成するパイプ把持装置に関する発明をし,被控訴人との間で,その特許を受ける権利を被控訴人に譲渡し,被控訴人が上記発明により得た利益に応じ,被控訴人の職務発明規定の基準よりも高額となる相当額の対価を控訴人に支払う旨の合意をしたとして,被控訴人に対し,上記合意に基づく相当額の対価として3500万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,控訴人の被控訴人に対する上記特許を受ける権利の譲渡があったことを認めた上で,控訴人と被控訴人との間で,その譲渡の対価を被控訴人の売上げ又は利益の10%とする旨の合意が成立したものとは認められないから,その余の点について検討するまでもなく,控訴人の請求は理由がないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/135/085135_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85135
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,被控訴人新高和ソフトウェア株式会社(以下「被控訴人会社」という。)との間で,業務委託基本契約,システム・エンジニアリング・サービス基本契約及び秘密保持契約を締結して,被控訴人会社に対し,控訴人のソフトウェア「iDupliver2」(以下「控訴人ソフトウェア」といい,そのプログラムを「控訴人プログラム」という。)の製作を委託し,さらに,控訴人ソフトウェアのエプソンチャイナへの売り込み等中国市場における販売業務を委託したが,被控訴人会社は,業務委託契約上の義務等に違反して,受託業務を遂行する過程で控訴人から開示され又は取得した情報を用いて控訴人ソフトウェアに酷似するソフトウェア「群刻」(以下「被控訴人ソフトウェア」といい,そのプログラムを「被控訴人プログラム」という。)を製作し,エプソンチャイナに売り込むなどの競業行為を行ったなどと主張して,被控訴人会社に対し,上記各契約に基づき,被控訴人ソフトウェアに使用されているプログラムの複製又は譲渡のの破棄を求めるとともに,債務不履行,不法行為又は会社法350条に基づき,エプソンチャイナを含め中国市場において控訴人ソフトウェアを販売する機会を喪失したことによる損害の一部として1512万円(平成24年6月30日
までの得べかりし売上相当額)の支払を求め,被控訴人Y(以下「被控訴人Y」という。)は,被控訴人会社の代表取締役として,自で被控訴人会社の上記被控訴人ソフトウェアの製作及びエプソンチャイナへの売り込み等の競業行為を行ったとして,被控訴人Yに対し,不法行為に基づき,被控訴人会社と同額の金員の連帯支払を求めた事案である。なお,附帯請求は,訴状送達の日の翌日(被控訴人会社につき平成24年12月28日,被控訴人Yにつき同月29日)から支払済みまで(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/132/085132_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85132
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裁判所の判断(by Bot):
1本件は,原告が,当庁平成20年(ネ)第10067号事件(以下「前訴」という。)について当庁が平成20年11月26日にした判決(本件訴状の別紙1。以下「本件判決」という。)には裁判の脱漏があると主張して,本件訴状の「請求の趣旨」第1項記載の追加判決を求めるものである。
2そこで,検討するに,裁判の脱漏とは,裁判所が請求の一部について裁判をしなかったことをいい,裁判所が裁判を脱漏したときは,その残された一部分は,なおその裁判所に係属していることになるから(民事訴訟法258条1項),裁判の
脱漏を主張する者は,当該裁判が当該裁判所に係属していることを前提として,当該裁判所に追加判決の申立てをすればよく,「訴状」を提出して,新たに民事訴訟の形式により追加判決を求めることは許されない。しかも,原告は,前訴の被控訴人(第1審被告)であった住石マテリアルズ株式会社(旧商号住友石炭鉱業株式会社)を相手方として前訴の追加判決の申立てをするのではなく,本件訴状記載のとおり,「国を被告として本訴請求の趣旨のとおりの裁判」を求めるというのであるから,全く新たな民事訴訟を提起して「追加判決」を求めるものであることが明らかである。このような形式の訴訟は,民事訴訟上認められた適法な手続でなく,およそ不適法な訴えであって,その不備を補正することができないから,民事訴訟法140条に基づき,口頭弁論を経ないで本件訴えを却下することとする。よって,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/128/085128_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85128
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所も,本件訴えは,民事訴訟の形式で前訴(東京地裁平成26年(ワ)第16717号事件)の追加判決を求めるものであって不適法であり,かつ,その不備を補正することができないものであるから,口頭弁論を経ずに本件訴えを却下した原判決の判断は正当なものとして是認できると判断する。その理由は原判決の第2記載のとおりであるから,これを引用する。(なお,本件訴えが,東京地裁平成2
6年(ワ)第16717号事件の追加判決,平成25年(ワ)第29155号事件及び平成26年(行ウ)第98号事件の判決の取消しを求めるものと解した場合であっても,本件訴えは,不適法であり,かつ,その不備を補正することができないものであるから,口頭弁論を経ずに本件訴えを却下した原判決の判断は正当なものとして是認できると判断する。なぜなら,民事訴訟法及び行政事件訴訟法は,判決の脱漏があった場合は,当該事件の係属している裁判所に追加判決の申立てをすること,また,法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与した場合は,当該判決に対する上訴により是正をすることを予定しており,新たに国を被告とする民事訴訟を提起するという形式により追加判決及び判決の取消しを求めることは,不適法というべきだからである。)よって,本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/127/085127_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85127
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事案の概要(by Bot):
本件は,考案の名称を「テレホンカード」とする実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)の登録を受けた原告が,本件実用新案権の登録前に被告がテレホンカード(以下「被告製品」という。)を製造販売したことが本件実用新案権の間接侵害に当たると主張して,被告に対し,不当利得に基づく利得金又は民法709条に基づく損害金の一部である100万円及びこれに対する 訴状送達の日の翌日である平成27年3月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/126/085126_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85126
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事案の概要(by Bot):
1当事者(争いがない)
(1)控訴人は,建築設計を主たる業とする株式会社である。
(2)被控訴人有限会社松下(以下「被控訴人会社松下」という。),同Y?,同Y?(以下「被控訴人Y?」という。),同Y?(以下「被控訴人Y?」という。),同Y?(以下「被控訴人Y?」という。),同Y?(以下「被控訴人Y?」という。),同Y?(以下「被控訴人Y?」という。),同Y?(以下「被控訴人Y?」という。),同Y?(以下「被控訴人Y?」という。),同Y??(以下「被控訴人Y??」という。)及び同Y??(以下,被控訴人会社松下,被控訴人Y?,被控訴人Y?,被控訴人Y?,被控訴人Y?,被控訴人Y?,被控訴人Y?,被控訴人Y?,被控訴人Y?,被控訴人Y??,被控訴人Y??を併せて,「被控訴人Y?ら」という。)は,東京都渋谷区<以下略>の宅地(以下「本件土地」という。)のもと共有者であり,同土地上にか つて存在した「A」と称するマンション(以下「A」という。)の区分所有者であった。
(3)被控訴人日神不動産株式会社(以下「被控訴人日神」という。)は,ビル,マンション等を企画,開発,販売することを主たる業とする株式会社である。
(4)被控訴人株式会社飛鳥設計(以下「被控訴人飛鳥設計」という。)は,建築設計等を業とする株式会社であり,被控訴人Y?(以下「被控訴人Y?」という。)はその代表者である。
2本件は,控訴人が,被控訴人Y?は,被控訴人Y?ら及び被控訴人日神と共同して,控訴人が作成した設計図(以下「控訴人図面」という。)に依拠してAの建て替え後の建物(以下「本件建物」という。)の設計図(以下「被控訴人図面」という。)を制作し,もって控訴人が有する控訴人図面の著作権(複製権ないし翻案権)を侵害したと主張して,(1)被控訴人Y?に対しては,著作権侵害の不法行為の実行行為者として民法7(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/124/085124_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85124
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,(1)主位的に,被控訴人が,詐欺により控訴人の営業秘密である技術情報を取得し,これを第三者に開示して,控訴人の営業上の利益を侵害した,仮に,上記技術情報が営業秘密に当たらないとし
ても,被控訴人が詐欺によりこれを取得することが不法行為を構成する旨主張して,不正競争防止法4条又は民法709条に基づき,被控訴人が上記技術情報により金型の制作費等の支出を免れたことにより受けた利益の額に相当する損害金4000万円のうち3000万円及びこれに対する不法行為の後である平成25年10月24日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2)予備的に,被控訴人が控訴人に対し金型製作の発注をしないことが債務不履行を構成するとして,民法415条に基づき,損害金4000万円及び控訴人が技術情報の開示のために支出した費用に相当する損害金402万円の合計4402万円のうち3000万円及びこれに対する訴状の送達をもって支払を催告した日の翌日である平成25年10月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審が控訴人の請求をいずれも棄却したので,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/121/085121_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85121
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,「被告が中華人民共和国内において製造・販売しているエピクロロヒドリン(以下「被告製品」という。)は,別紙製造方法目録記載の方法により製造されているから,蝶理株式会社(以下「蝶理」という。)が被告製品を日本国内に輸入し販売する行為は,原告の特許権を侵害するものであり,被告が蝶理に対し被告製品を販売する行為は,蝶理を通じて日本国内で被告製品を販売することを目的としており,蝶理の特許権侵害行為と共同不法行為の関係にある」旨主張して,被告に対し,民法709条,719条1項ないし2項,特許法102条2項に基づき,損害賠償金1億8150万円及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。被告は,国際裁判管轄が認められないとして本件訴えの却下を求めている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/120/085120_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85120
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事案の概要(by Bot):
1争いのない事実等(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者等
ア原告
原告は,金型の設計,製造及び販売,自動車用部品や付属品の製造及び販売並びにプレス加工業等を業とする株式会社である。A(以下「原告代表者」という。)は,原告の代表者である。 イ被告
被告は,パーソナル・コンピュータ,コンピュータ関連機器のハードウェア及びソフトウェア,並びにマイクロ・コンピュータを基礎とするパーソナル・コンピュータシステム及びコンピュータに関連する付属機器の販売等を業とする合同会社である。 ウ被告補助参加人
被告補助参加人は,ダイオード,トランジスタ及びこれらに類似する半
導体の製造等を業とする大韓民国の法人である(以下,被告と被告補助参加人を併せて,「被告ら」という。)。B(以下「B」という。)及びC(以下「C」という。)は,平成7年から平成8年当時,被告補助参加人にて技術者として勤務していた。 (2)原告の特許権
原告は,次の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書等」という。)を有している。 発明の名称 液晶表示装置
特許番号 第3486859号
出願日 平成8年6月14日(特願平8−214896。以下「本件出願日」といい,上記特願による出願を「本件出願」という。) 発明者 原告代表者(ただし,特許公報の記載によるもの。)
登録日 平成15年10月31日
本件特許の特許請求の範囲 本件特許の特許請求の範囲における請求項の数は5であるが,そのうち請求項1の記載は,別紙特許公報の特許請求の範囲 【請求項1】記載のとおりである(以下,この発明を「本件発明」という。)。
(3)構成要件の分説
本件発明を構成要件に分説すると次のとおりである。A基板上に走査信号配線と映像信号配線と前記走査信号配線と映像信号配線と(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/115/085115_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85115
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の結晶」とする特許権及び発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の保存方法」とする特許権を有する原告が,被告において,ピタバスタチンカルシウム原薬を使用してピタバスタチンカルシウム製剤を製造し販売する行為が前者の特許権を侵害し,同製剤の製造に使用するピタバスタチンカルシウム原薬の保存行為が後者の特許権を侵害する旨主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,その差止めを求める事案である。 1前提事実(証拠等を掲げた事実以外は,当事者間に争いがない。)
(1)原告の特許権
ア(ア)原告は,発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の結晶」とする特許第5186108号(出願日・平成16年12月17日,優先日・平成15年12月26日,登録日・平成25年1月25日。以下「本件特許1」という。)に係る特許権(以下「本件特許権1」という。)を有している。本件特許1の特許出願の願書に添付した明細書(以下「本件明細書1」という。)の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は,本判決添付の本件特許1に係る特許公報の該当項記載のとおりである(以下,この請求項1に係る発明を「本件発明1−1」といい,請求項2に係る発明を「本件発明1−2」という。)。
(イ)原告は,本件特許1に係る無効審判(無効2013−800211)の手続において,平成26年8月22日付けで訂正請求をした(以下,この訂正を「本件訂正」という。)。本件訂正は,上記のとおり記載されていた特許請求の範囲の請求項1を別紙「訂正後の請求項1の記載」のとおり訂正する内容を含むものである(以下,訂正後の請求項1に係る発明を「本件訂正発明1−1」といい,同請求項を引用する請求項2に係る発明を「本件訂正発明1−2」という。)。 イ原告は,発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/114/085114_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85114
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