Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
本件は,「移動無線網で作動される移動局および移動局の作動方法」に関する特許権を有する原告が,被告が輸入・販売等している別紙物件目録記載の各携帯電話(以下「被告各製品」という。)が同特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,同特許権に基づいて,被告各製品の輸入・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求として,3125万円及びこれに対する平成23年9月1日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140205101403.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83927&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告扶桑社の出版する別紙書籍目録記載の書籍(以下「本件書籍」という。)の表紙,帯及び本文には,その内容,品質について誤認をさせるような表示をした部分があるから,上記書籍の出版は不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項13号所定の不正競争及び平成17年法律第87号による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)2条9項所定の不公正な取引方法(一般指定8項のぎまん的顧客誘引)に該当し,被告らの共同不法行為(民法719条1項)を構成すると主張し,被告らに対し,不競法4条又は民法709条及び同法719条1項に基づき,逸失利益2593万5000円,慰謝料300万円及び弁護士費用300万円の合計額である3193万5000円(附帯請求として,被告らに対する各訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140204161832.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83926&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,「同期電動機のベクトル制御方法」に関する特許権を有する原告が,被告らがイ号物件で使用するベクトル制御方法(以下「被告方法」という。)は原告の本件特許権を侵害すると主張して,被告らに対し,被告方法の使用にのみ用いる物であるとするイ号物件及びこれを搭載した本件車両の製造・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,被告らに対し,連帯して,民法719条,709条,特許法102条3項に基づく損害賠償として6553万3000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年9月15日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140204152542.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83925&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告から特許権侵害を主張された原告らが,被告に対し,特許権に基づく差止請求権,損害賠償請求権及び不当利得返還請求権の不存在確認を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140204152240.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83924&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,プログラムの著作物である船舶情報管理システムの著作権確認を求める訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140204151327.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83923&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
控訴人は,名称を「車椅子」とする発明についての本件特許の特許権者であるが,被控訴人が製造,販売等している原判決別紙イ号物件目録記載の車椅子(以下「被告物件」という。)が本件特許に係る平成23年11月24日付け訂正請求書による訂正前の請求項1の発明(訂正前発明)の技術的範囲に属すると主張して,本件特許権に基づく差止請求として被告物件の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許法65条1項に基づく補償金として451万1232円及び本件特許侵害の不法行為に基づく損害賠償として8632万円の合計9083万1232円とこれに対する遅延損害金の支払を求めている。原判決は,?訂正前発明は本件特許出願前に頒布された刊行物であるドイツ連邦共和国実用新案第29721699号明細書に記載された発明に,実公昭43-3460号公報及び実願昭50-41068号(実開昭51-120804号)のマイクロフィルムから認められる周知技術を適用し,又は乙55文献に記載された発明を適用し,当業者が容易に発明することができたものであるから,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものである,?平成23年11月24日付け手続補正書による補正後の請求項1の発明は,乙54発明に乙55発明を適用して当業者が容易に発明することができたものであるから,上記訂正がされたとしても無効事由は解消しない,として控訴人の請求を全部棄却した。控訴人は,原判決言渡後に平成25年7月18日付けで訂正審判請求をし(訂正2013-390103号),同年 即存月16日,訂正を認める審決がされ,同審決はそのころ確定した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140204092211.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83921&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙原告商品目録記載のカラーコンタクトレンズ(以下,項番ごとに「原告商品1」などといい,総称して「原告商品」という。)を販売する控訴人が,被控訴人に対し,原判決別紙イ号商品目録記載1~3(以下,項番ごとに「イ号商品1」などといい,総称して「イ号商品」という。),原判決別紙ロ号商品目録記載1~6(前同)及び原判決別紙ハ号商品目録1,2(前同。また,イ号商品,ロ号商品及びハ号商品を総称して「被告商品」という。)を輸入,販売する行為について,?端膂姪?砲鷲埓偽チ菲瓢瀚2条1項3号(控訴人の地位を,主位的には開発者,予備的には独占販売権者であると主張して)の不正競争,?塚夙??砲脇厩1号の不正競争に該当する旨主張して,同法4条に基づき,損害賠償金1677万5000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年10月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,控訴人の請求を棄却する判決をし,これに対し,控訴人が本件控訴をした。(以下において,原判決を引用する場合も含め,書証のうち枝番号のあるものについては,枝番号の表示を省略する。また,以下の略称は,引用ないし後記補正後の原判決のそれによるが,そのうちG&G社〈甲128,129〉,Dueba社〈甲160〉,BESCON社及びインタービア社〈弁論の全趣旨〉は個人企業,ピア社〈甲128,160,乙4〉及びベルモア社〈乙39,40〉は株式会社である。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203114338.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83916&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人ら(原告ら)が被控訴人(被告)に対し,被控訴人(被告)の提供する被控訴人サービスは,控訴人らの有する「情報データ出力システム」に係る2つの特許権(本件各特許権)を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づく差止請求権により被控訴人サービスの提供の禁止を求めるとともに,民法709条に基づく損害賠償として控訴人会社において787万5000円,控訴人Xにおいて1575万円及びこれらに対する不法行為の後の日である平成24年6月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めた事案である。原判決は,控訴人らの請求をいずれも棄却したため,これを不服とする控訴人らが,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203091840.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83910&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,?被告らの背信的な引き抜き行為があったなどと主張して,<ア>被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償請求(以下「不法行為請求?」という。)として,7137万4238円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成24年7月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払(請求1項のうちの一部),<イ>営業権に基づく差止請求として,原告従業員及び原告と業務委託契約をしている第三者との接触等の禁止(請求2項)を求めるとともに,?被告会社の簿記検定試験受験誌において,原告発行の簿記検定試験受験誌が切り離し式暗記カードを付けていることなどを模倣しているから,原告の商品等表示と被告の商品等表示が同一又は類似であり,原告の編集著作物の侵害であるなどと主張して,<ア>被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償請求(以下「不法行為請求?」という。)として,458万9500円(附帯請求として上記?<ア>と同様の遅延損害金)の支払(請求1項のうちの一部)を求めるとともに,<イ>被告会社に対し,不正競争防止法3条1項又は著作権法112条1項に基づく差止請求として,被告会社発行の簿記検定試験受験誌に切り離し式の暗記カードを添付する等して出版,発売等を行うことの禁止を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140131153950.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83907&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
以下,原告X1を「原告X1」,原告X2を「原告X2」,原告株式会社Cryltd.を「原告クライ」という。また,原告X1及び原告X2を併せて「プロエフ」という場合がある。本件は,原告らが,被告に対し,被告が別紙原告商品目録記載の商品(以下「原告商品」という。)の形態を模倣した別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)を販売しているなどと主張して,?不正競争防止法3条1項に基づく差止請求として被告商品の譲渡等の禁止,?同条2項に基づく廃棄請求として被告製品の廃棄,?同法4条に基づく損害賠償請求として,?原告X1及び原告X2につき各654万5750円,?原告クライにつき673万6200円(いずれも附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成24年9月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払,?同法14条に基づく信用回復の措置請求として訂正広告を求めた事案である(参加人は,同法2条1項3号の請求主体の地位を原告X1及び原告X2から承継したなどと主張して,上記?と同様の請求をしている。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140131153610.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83906&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が原告の取引先に対し原告が製造販売する別紙物件目録記載の商品(以下「本件商品」という。)には表示どおりの成分が含まれていない旨の告知をしたことが不正競争防止法2条1項14号の営業誹謗行為に該当すると主張して,同法3条1項に基づき告知及び流布の差止めを,同法14条に基づき謝罪広告の掲載を,同法4条本文に基づき損害賠償を,それぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140131150500.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83905&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
1証拠等によれば,以下の事実が認められる。
(1)原告は,Oの芸名で活動するジャズ歌手であり(争いがない。),本件CDを含めて9枚のアルバムをリリースしている(原告本人)。うち6枚はレコード会社に製作を依頼し,原告は製作費を負担せず,レコード製作者の権利も保有していないが,直近の2枚は,原告が300万円ないし350万円の製作費の全額を負担し,アメリカ合衆国ニューヨークで録音を行い,原告がマスターCDを保有している。
(2)被告は,レコードの製作・販売等を業とする特例有限会社であり,Rが唯一の取締役として被告を代表している(弁論の全趣旨)。
(3)原告は,平成23年で歌手活動を開始して30周年を迎えることから,これを記念したCDアルバムの製作を企画し,被告に当該CDの製作を依頼した(争いがない。)。当初の計画では,アメリカのジャズメンと共演し,アメリカで録音を行い,ピアニストは日本から連れていく予定であった。被告は,CD製作の総費用を,CDの製作費として250万円,共演者のギャランティ,同行スタッフの旅費等に120万円の合計370万円と見積もり,原告にその全額を負担することを依頼した。原告は,製作費を負担する原告に権利(レコード製作者の権利)が帰属することを被告に確認し,被告はこれを了承した(原告本人)。被告は,原告に対し,完成したCD3000枚を引き渡す約束をし,その後,引き渡す枚数を2000枚に変更した。
(4)原告は,平成22年11月11日,被告に対し,370万円を支払った(争いがない。)。
(5)原告は,平成22年11月17日,被告に対し,税理士からのアドバイスに基づき,上記370万円の支払について,「CD代2000枚」とした領収書の交付を求めたが,結局,その領収書は交付されなかった。
(6)被告は,平成23年3月11日,原告に対し,アメリカの(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140131145811.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83904&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,漫画家である原告が,映画プロデューサー,映画監督等として活動している被告に対し,被告の製作・監督に係る短編映画「帰省」(以下「本件映画」という。)について,原告の許諾なく,原告の短編漫画である「彼女の告白」(以下「本件漫画」という。)を映画化し,映画祭において上映したなどと主張して,?著作権(二次的著作物に係る上映権)侵害のおそれを理由とする著作権法112条に基づく差止・廃棄請求として,本件映画の上映禁止,本件映画が記録された映画フィルム及び電磁的記録媒体の廃棄,?著作権(翻案権)及び著作者人格権(氏名表示権・同一性保持権)侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求として,118万8000円(許諾料相当額8万円,慰謝料100万円及び弁護士費用10万8000円の合計額。また,附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成25年6月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を含む。)の支払,?著作者人格権(氏名表示権・同一性保持権)侵害を理由とする同法115条に基づく名誉回復等の措置請求として,被告の運営するウェブページ等において,別紙謝罪文目録記載の文章の掲載を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140131144524.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83903&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
被告は,発明の名称を「発光ダイオード」とする本件特許権の特許権者であり,原告各製品を輸入,販売することが本件特許権の侵害に当たるとして,株式会社チップワンストップ(以下「チップワンストップ」という。)及び株式会社立花エレテック(以下「立花エレテック」という。)に対して特許権侵害訴訟(以下,チップワンストップを被告とする訴訟を「第1訴訟」,立花エレテックを被告とする訴訟を「第2訴訟」という。)を提起するとともに,第1訴訟につき別紙プレスリリース目録1に記載のとおりのプレスリリース(以下「本件プレスリリース1」という。)を,第2訴訟につき別紙プレスリリース目録2に記載のとおりのプレスリリース(以下「本件プレスリリース2」といい,本件プレスリリース1と併せて「本件各プレスリリース」という。)を被告のホームページに掲載した。本件は,原告が,本件各プレスリリースの掲載及び第2訴訟の提起が不正競争防止法2条1項14号(以下,単に「14号」ということがある。)所定の不正競争行為(営業上の信用を害する虚偽の事実の告知又は流布)に該当し,第2訴訟の提起及び本件プレスリリース2の掲載が不法行為に該当すると主張して,被告に対し,?不正競争防止法3条1項に基づく不正競争行為の差止め,?同法4条又は民法709条に基づく損害金1100万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成23年12月14日から支払済みまで民法所
3定の年5分の割合による遅延損害金の支払,?不正競争防止法14条に基づく謝罪広告の掲載を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140131135040.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83902&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,本件各商標権は,昭和46年6月中旬ころに原告代表者であるAが原告のためにCとの間で締結した委任契約(以下「本件委任契約」という。)に基づき,Cが同人名義で登録したものであり,本来は原告が本件各商標権の権利帰属者(登録名義人)たるべきものであるから,遅くともCの死亡により本件委任契約が終了した時点で本件各商標権をA又は原告へ移転する義務が生じていたと主張して,Cの相続人である被告に対し,本件委任契約に基づく本件各商標権の移転登録手続を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140131134548.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83901&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 事案の概要及び本件訴訟の経過
控訴人は,原審において,本件図柄及び本件各控訴人看板につき控訴人が著作権を有する著作物であると主張した上で,?被控訴人が本件各被控訴人看板を製作した行為は,本件図柄及び本件各控訴人看板の複製権(著作権法21条),貸与権(同法26条の3),翻案権(同法27条),二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(同法28条)を侵害する,?本件図柄及び本件各控訴人看板は控訴人の商品等表示に当たり,被控訴人が本件各被控訴人看板を利用する行為は不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争行為に該当する,?被控訴人の上記各行為は控訴人に対する不法行為(刑法233条,235条,246条,253条に当たる行為)であるとして,被控訴人に対し,民法709条及び不正競争防止法4条に基づく損害賠償として,605万3000円及びこれに対する不法行為日である平成20年5月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。原審は,平成25年7月2日,控訴人の請求を棄却する旨の判決を言い渡したところ,控訴人は,同月16日,197万2000円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で控訴し,同年9月6日,控訴審において不正競争防止法に基づく損害賠償請求部分を取り下げた(同月24日の経過で同意擬制。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140131103553.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83899&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記被告標章を使用した後記被告商品を販売等することが,原告の有する商標権侵害に当たると主張して,被告に対し,商標法36条1項,2項に基づき,その使用の差止めと侵害の予防に必要な行為を求めるとともに,不法行為に基づき,原告に生じた損害の賠償及び訴状送達日の翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140130153858.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83894&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人らに対し,本件特許権に基づき,原判決別紙物件目録記載の被告製品の製造・輸入等の差止め,同製品及びその半製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づき,被控訴人ジャパンレントオールに対しては450万円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年9月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,被控訴人ジャパンイベントプロダクツに対しては270万円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年9月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属するとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,原判決を不服として,控訴人が控訴したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140130141337.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83892&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,ディスク包装用容器の意匠権を有する原告が,被告によるディスク包装ケースの輸入,販売行為が原告の意匠権を侵害すると主張して,被告に対し,意匠法37条に基づき,その輸入,販売又は販売のための展示の差止め及び廃棄を求め,不法行為による損害賠償請求権に基づき,平成22年から平成24年までの間に原告が受けた損害として1100万円及び弁護士費用相当損害金220万円合計1320万円及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140130141100.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83891&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「無線アクセス通信システムおよび呼トラヒックの伝送方法」とする特許権を有する控訴人が,移動電話通信サービスの提供を行う被控訴人に対し,被控訴人の通信システムは控訴人の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,民法709条,特許法102条3項に基づき,損害賠償として10億円及びこれに対する平成21年1月16日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件補正は,本件当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものである
とは認められないから,旧特許法41条所定の「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」においてするものということはできず,要旨変更に該当し,旧特許法40条により本件出願は本件補正書が提出された平成8年7月31日にされたものとみなされるとした上で,本件発明1は,本件特許の対応米国特許である乙6文献の特許請求の範囲の請求項6に記載された発明と同一であり,本件発明2は,同請求項6に記載された発明及び同請求項21に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものというべきであるのみならず,本件発明はいわゆるサポート要件及び実施可能要件を充足しないから,本件発明に係る特許はいずれも特許無効審判により無効にされるべきものと認められ,特許法104条の3第1項により,控訴人は被控訴人に対し本件特許権を行使することができないと判断して,控訴人の請求を棄却したため,控訴人が,これを不服として控訴したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140130135402.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83890&hanreiKbn=07
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