Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告による被告製品の製造,販売等が原告の特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造等の差止め及び廃棄を求める訴訟である。
1争いのない事実等(後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実を含む。)
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原告は,電子機器部品,電気制御部品及びプラスチック成形部品の製造,販売等を業とする株式会社である。被告は,電子部品,配線部品,電子機器の販売等を業とする株式会社である。
8狭陲瞭探?
ア 原告は,次の特許権(以下「本件特許権」という。また,その特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書」という。)の特許権者である。
特許番号 第3005213号
出願年月日 平成10年11月10日(特願平10-319452)
登録年月日 平成11年11月19日
発明の名称 導電部材及び当該導電部材の自動実装に用いられるキャリアテープ
イ 本件特許権に係る特許請求の範囲の請求項1(ただし,平成24年10月12日に確定した審決による訂正後のもの)の記載は,次のとおりである(以下,この発明を「本件発明」という。)。
「基部と,前記基部から延設され,プリント配線板にはんだ付けされる脚部と,前記基部から前記脚部の反対側へ当該基部との角度が鋭角になるように折り返され,当該折り返し部分を中心に弾性変形して接地導体に圧接すると共に,当該圧接部分付近から前記基部側へ折り曲げられた腕部を有する接触部とを備え,前記接触部が前記基部に近づく方向へ弾性変形した場合に,前記腕部が前記基部及び前記脚部に係合しないよう構成することによって,前記接触部の弾性変形に連れて前記プリント配線板に最も近づく前記腕部の最下部が,前記基部よりもプリント配線板側へ移動できるようにしたことを特徴とする導電部材。」
ウ 本件発明は,以下の構成要件に分説される(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131209111631.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83790&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,化粧品等を指定商品とする3個の商標権を有する原告が,被告が化粧品等に付した別紙被告標章目録記載一ないし六の標章(以下,それぞれを目録の番号に従い「被告標章1」,「被告標章2の1」のようにいい,併せて「被告標章」という。)が原告の商標権の各登録商標に類似すると主張して,被告に対し,商標法36条に基づき,被告標章の使用の差止め及び被告標章を付した化粧品やカタログ等の廃棄を求め,民法709条に基づき,損害金7000万円及びこれに対する不法行為の日の後である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)原告は,別紙商標権目録記載1ないし3の各商標権(以下,それぞれを目録の番号に従い「本件商標権1」のようにいい,併せて「本件各商標権」という。また,それぞれの登録商標を「本件登録商標1」のようにいい,併せて「本件各登録商標」という。)を有している。
(2)被告は,頭皮用化粧品「FGF−7ジェネレFエッセンス」(以下「被告商品1」という。)の外箱に被告標章2の1,その容器の商品ラベルに被告標章2の2を,育毛用美容液「EGFジェネレエッセンス」(以下「被告商品2」という。)の外箱に被告標章3の1,その容器の商品ラベルに被告標章3の2を,頭皮用ヘアパック「ジェネレヘアパック」(以下「被告商品3」という。)の容器に被告標章4を,コンディショナー「ジェネレコンディショナー」(以下「被告商品4」という。)の容器に被告標章5を,トリートメント「ジェネレ洗い流さないトリートメント」(以下「被告商品5」といい,これらを併せて「被告各商品」という。)の容器に被告標章6をそれぞれ付し,被告標章1を表示した被告のホームページ(http://<以下略>)等において,これらを販売して(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131209090323.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83788&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,いずれも発明の名称を「使い捨て紙おむつ」とする特許権及び特許第4463322号(以下「本件第2特許」という。))を有する控訴人らが,被控訴人が製造・販売する紙おむつは,本件第1特許の特許請求の範囲の請求項1及び3記載の各発明並びに本件第2特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明の技術的範囲に属しており,その紙おむつの製造・販売は上記各特許権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づき,損害賠償を請求した事案である。原審は,上記紙おむつは,上記各発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却した。控訴人らは,原審の判断のうち,本件第1特許に係る特許権の侵害に基づく請求を棄却した部分のみを不服として,上記
の裁判を求めて控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131206120041.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83787&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「使い捨て紙おむつ」とする特許権を有する控訴人らが,被控訴人が製造・販売する紙おむつは同特許の特許請求の範囲の請求項1及び3記載の各発明の技術的範囲に属しており,その紙おむつの製造・販売は上記特許権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づき,損害賠償を請求した事案である。原審は,上記紙おむつは,上記各発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却したため,控訴人らが,上記の裁判を求めて控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131206103612.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83786&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づき国際出願をし,特許法184条の5第1項各号に掲げる事項を記載した書面並びに同条の4第1項に規定する明細書及び請求の範囲の日本語による翻訳文(以下「明細書等翻訳文」と
いう。)を特許庁長官に提出したところ,特許庁長官から,提出期間内に明細書等翻訳文の提出がなかったことを理由に,上記書面に係る手続の却下処分及び翻訳文提出書に係る手続の却下処分を受けたので,被告に対し,上記両処分には特許協力条約に基づく規則(以下「条約規則」という。)49.6による出願人の権利回復の請求に応じることなく,また,特許法184条の5第2項による手続の補正をすべきことを命ずることなくされた違法があると主張して,上記両処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131205161917.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83783&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づき国際出願をし,特許法184条の5第1項各号に掲げる事項を記載した書面並びに同条の4第1項に規定する明細書及び請求の範囲の日本語による翻訳文(以下「明細書等翻訳文」と
いう。)を特許庁長官に提出したところ,特許庁長官から,提出期間内に明細書等翻訳文の提出がなかったことを理由に,上記書面に係る手続の却下処分及び翻訳文提出書に係る手続の却下処分を受けたので,被告に対し,上記両処分には特許協力条約に基づく規則(以下「条約規則」という。)49.6による出願人の権利回復の請求に応じることなく,また,特許法184条の5第2項による手続の補正をすべきことを命ずることなくされた違法があると主張して,上記両処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131205160014.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83782&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「端面加工装置」とする特許権を有する原告が,被告が業として製造及び貸渡しをする別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)が上記特許権に係る発明の技術的範囲に属し,その製造等が上記特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,貸渡し等の差止め及び廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131205093411.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83781&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「端面加工装置」とする特許権を有する原告が,被告が業として製造及び貸渡しをする別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)が上記特許権に係る発明の技術的範囲に属し,その製造等が上記特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,貸渡し等の差止め及び廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131204174002.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83780&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,(1)原告の会員であった被告が会費を支払わないと主張して,未払会費15万円及びこれに対する弁済期の翌日である平成22年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2)被告が販売する2本のソフトウェアの包装やインターネット上の広告に原告のロゴマーク等を表示するなどした行為が情報機器内のデータ消去の認証等についての原告の商標権を侵害する,仮にこれが認められないとしても,原告の周知の商品表示と同一若しくはこれに類似する商品表示を使用して原告の商品と混同を生じさせ,又は被告のソフトウェアの品質,内容について誤認させるような表示をしたと主張して,民法709条又は不正競争防止法4条に基づく損害賠償として,主位的に商標法38条2項又は不正競争防止法5条2項によりソフトウェア1本当たり596万円のうち400万円,予備的に商標法38条3項又は不正競争防止法5条3項によりソフトウェア1本当たり122万5000円と商標法38条4項又は不正競争防止法5条4項によるソフトウェア1本当たりの慰謝料277万5000円の400万円,合計800万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成23年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131204101246.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83779&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,被告が原告らの周知の営業表示と類似する営業表示を使用して,原告らの営業と混同を生じさせていると主張して,不正競争防止法3条1項,2条1項1号に基づき,?「メディカルケアプランニング」又は「MEDICALCAREPLANNING」(小文字の表記を含む。)の名称の使用,?被告の商号(以下「被告商号」という。)及び「MCP」の文字を含む標章の使用,並びに?別紙標章目録(2)記載の標章(以下「被告標章」という。)の使用の差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131129140609.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83772&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,(1)被告によるカセットテープの複製,頒布について,主位的に,著作権使用契約に基づき,昭和61年8月から平成23年10月までの印税合計2098万8000円及び各印税に対する支払時期の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,予備的に,原告の著作物の著作権を侵害するとして,著作権法112条に基づき,カセットテープの頒布の差止及びその廃棄並びに不法行為による損害賠償請求権に基づき,平成23年10月までに受けた損害2250万円,弁護士費用相当損害金200万円合計2450万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,又は,被告が法律上の原因なく利得し,そのために原告に損失を及ぼしたとして,不当利得返還請求権に基づき,平成23年10月までの被告の利得2250万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2)被告によるコンパクト・ディスクの販売について,表示が著作権使用契約により定められたものと異なるとして,同契約に基づき,その表示(訴状別紙「表示」に「1986」とあるのは,その趣旨に照らして,「2006」の誤記と認める。)の削除を求める事案である。
1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実)
(1)原告は,宗教的信念に基づき諸種の社会事情による困窮家庭の援護,これに伴う社会福祉施設の経営,その他社会情勢の変遷に応じて社会の福利を図るために文化科学的研究の助成又は社会事業を営む世界各国団体との親善提携等により社会厚生事業並びに社会文化事業の発展強化を図ることを目的として,昭和21年1月8日に成立した財団法人であり,平成24年4月1日,行政(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131129115117.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83771&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,水準器に関する特許権及び測定機械器具等についての商標権を有する原告が,主位的に,被告が製造販売した水準器が原告の特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張し,予備的に,被告が水準器の包装に付した標章が原告の商標権の登録商標に類似すると主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,特許法102条1項若しくは商標法38条1項による損害1176万円又は特許法102条3項若しくは商標法38条3項による損害190万7120円及び上記各金員に対する不法行為の日の後であり訴状送達の日の翌日である平成23年9月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131129114558.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83769&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1事案
P1は,被控訴人の取締役であった。P1と被控訴人との間で,P1を著作権者と,被控訴人を使用者とし,P1は被控訴人に対し,P1が著作権(P5との共有)を有する電子計算機用のプログラムであるDSP(プログラムの著作物)の使用,複製,販売等を許諾することとし,他方,被控訴人はP1に対し,DSPの使用,複製,販売等につき使用許諾料を支払う旨の契約(本件使用許諾契約)を締結した。その後,被控訴人がアトリスに対して,同社のコンピュータにDSPを複製し,使用をすることを許諾したことから,P1の成年後見人が法定代理人として,被控訴人に対し,本件使用許諾契約に基づき,使用許諾料2565万2592円及びこれに対する平成18年12月1日から支払済みまで約定利率である年8%の割合による遅延損害金の支払を求めた(原審における訴訟係属中にP1は死亡したため,P1の相続人である控訴人らがP1の訴訟上の地位を承継し,被控訴人に対し,控訴
3人P2は使用許諾料1282万6296円及びこれに対する同日から上記割合による遅延損害金,控訴人P3及び同P4は,それぞれ使用許諾料641万3148円及びこれに対する同日から上記割合による遅延損害金の支払を求めた。)。これに対して,被控訴人は,被控訴人がP1に技術顧問料として月額50万円を支払い,また被控訴人が有する診療支援知識ベースの著作権をP1に譲渡することとし,その代わり,P1は,被控訴人がアトリスへDSPを貸与したことに関する過去分の請求を不問とすること等を内容とする合意(本件合意)が成立したから,P1の被控訴人に対す(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131128114744.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83768&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人・株式会社日鐵テクノリサーチ社(テクノリサーチ社)間の覚書に基づいて,同社が職務発明規定(本件発明考案規定)により控訴人から承継したとして特許を受ける権利に係る本件各発明について特許出願をしたことについて,テクノリサーチ社の従業員であった控訴人が,本件各発明は控訴人による自由発明に当たると主張して,被控訴人に対し,控訴人に特許を受ける権利の属することの確認を求めた訴訟である。原判決は,控訴人の請求を棄却した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131128101816.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83764&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等を掲げていない事実は当事者間に争いがない。なお,書証の枝番号は特に記載しない限り省略する。)
(1)当事者
原告は,「X1」の名称を使用して,発明関連書籍の著作を行っている(以下,X1が名宛人になっているものについても,原告を指すものとして扱う。)。
被告は,デジタルコンテンツデータに基づく書籍等の製造・販売等を業とする株式会社である。
(2)原被告間の出版会員契約の締結
原告と被告は,平成13年7月11日に,「デジタルパブリッシングサービス出版社会員規約」に係る契約(以下「本件契約」という。)を締結し,原告は被告の会員となった。本件契約の「第3章データ管理サービス」には,第11条(データ登録)として,「当社は,データ登録として,前条に基づき会員から提供されたコンテンツデータを,当社所定の手続に従い,自らの費用と責任でコンテンツデータベースに複製します。」と規定されている。また,「第4章データ運用サービス」には,第15条(データ運用)として,「会員が預託しデータ登録されたコンテンツデータに関し,当社は,本規約に従いオンデマンド出版及び電子書籍により第三者にその複製物を提供することでデータ運用を行うものとします。」「2.当社は,自らの責任と費用において,第16条に定める範囲内に限り,オンデマンド出版のための在庫を持つことができるものとします。」と規定されている。また,本件契約の第17条(運用収益の還元)には,「当社は,当社が受領したデータ運用の対価に所定の料率を乗じた金員を,データ運用の収益還元として会員に支払うものとします。」と規定されている。本件契約の「第6章複製物製作サービス」中の第26条(複製物製作の委託)には,「会員は,当社に対し,会員が預託しデータ登録されたコンテンツデータについてオンデマンド出版及び電子書籍による複製物(以下(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131126151359.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83759&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,特許庁を被告(被控訴人)にし,控訴人を特許権者とし発明の名称を「放電焼結装置」とする特許第2640694号(平成2年9月18日出願,優先権主張平成2年2月2日・日本,平成9年5月2日設定登録)についての平成10年異議第70682号事件につき,平成13年7月4日,平成15年法律第47号による削除前の特許法114条2項に基づきされた上記特許の請求項1から3までに係る特許を取り消すとの決定(本件取消決定)が,違法であるとして,同決定の無効確認を求めた事案である。原判決は,本件訴えは被告適格を有しない者に対する訴えである等として,本件訴えを却下した。控訴人は,上記判決を不服として,控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131125112712.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83755&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「回転歯ブラシの製造方法及び製造装置」とする特許の特許権者である被控訴人Y(以下「被控訴人Y」という。)及びその独占的通常実施権者である被控訴人株式会社T・WorldCompany(以下「被控訴人T・World」という。)が,控訴人による歯ブラシの製造及び販売が上記特許に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を侵害するとして,以下の各請求をする事案である。
(1)被控訴人Y
ア 控訴人の実施する製造方法の使用差止め,これにより製造された製品の販売差止め並びに同製品及び半製品の廃棄,製造装置の製造及び譲渡の差止め並びに廃棄
イ 本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として2400万円及びこれに対する平成21年8月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払
(2)被控訴人T・World
本件特許権の独占的通常実施権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,28億7867万5200円のうち5億8252万0320円及びこれに対する平成21年8月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払
2原審は,控訴人の製造方法及び製造装置が上記特許に係る発明の技術的範囲に属するなどとして,?被控訴人Yの請求については,控訴人の実施する製造方法の使用差止め,これにより製造された製品の販売差止め並びに同製品及び半製品の廃棄,製造装置の製造又は譲渡の差止め及び廃棄,112万9184
円及び遅延損害金の各支払を求める限度で,?被控訴人T・Worldの請求については,3617万7203円及び遅延損害金の各支払を求める限度で,それぞれ認容し,被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却した。控訴人は,これを不服として控訴した。
3前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張は,原判決を下記のとおり補正するほか,原判決の「事実及び理由」第2の1(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131122113644.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83751&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人らに対し,?被控訴人らによる船舶用油槽洗浄機「MBT−30型機」の製造販売が,控訴人と被控訴人株式会社エクセノヤマミズ(以下「被控訴人ヤマミズ」という。)ほか1社間の昭和46年4月1
2日付け契約及び控訴人と被控訴人株式会社中一(以下「被控訴人中一」という。)間の同日付け契約の各債務不履行に当たる旨主張し,債務不履行に基づく損害賠償(平成19年10月27日から平成23年6月30日までの損害分)として454万7840円及び遅延損害金の連帯支払を,?被控訴人らによる船舶用油槽洗浄機「MST−30XL型機」の製造販売が,第2契約の債務不履行に当たり,また,控訴人ないし控訴人代表者が開発した船舶用油槽洗浄機の設計を盗用する違法な行為として共同不法行為を構成する旨主張し,債務不履行又は共同不法行為に基づく損害賠償(上記期間の損害に係る分)として,4506万7000円の一部請求である100万円及び遅延損害金の連帯支払を,さらに,上記?との選択的請求として,?被控訴人らが控訴人の周知の商品等表示である「MST−30」の名称を使用してMST−30XL型機を販売する行為が不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に該当する旨主張し,同法4条に基づく損害賠償(平成8年11月1日から平成23年6月30日までの損害分)として,1億8029万7920円(同法5条3項)の一部請求である100万円及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。原判決は,控訴人の?の請求について,被控訴人らに対し,331万5000円及びこれに対する平成23年9月13日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を命じる限度で一部認容し,?のその余の請求並びに?及び?の各請求をいずれも棄却した。これに対し控訴人が,原判決中,?及び?の各請求(以下,これらを併せて「M(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131120150854.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83743&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,日本アイ・ビー・エム株式会社(以下「日本IBM」という。)に在職中に完成させたハードディスクに関する発明について,日本IBMの会社分割(以下「本件分割」という。)により日本IBMのハードディスク事業を承継した被告に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下「改正前特許法」という。)35条3項に基づく職務発明の相当対価に係る支払請求として14億8500万円の一部である10億円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成23年7月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131119171057.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83740&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,携帯電話端末に関する特許権)を有する抗告人が,相手方に対し,相手方が輸入販売する別紙相手方製品目録記載の製品(iPhone4S及びiPhone4。以下,併せて「相手方製品」という。)は,本件特許に係る発明の技術的範囲に属し,本件特許権を侵害すると主張して,特許権侵害に基づく差止請求権を被保全権利として,相手方製品の販売等の差止め及び執行官保管の仮処分命令を求めた事案である。
2 原審は,相手方製品は本件特許に係る発明の技術的範囲に属するものの,本件特許は進歩性を欠くものであって無効にされるべきものと認められるとして,抗告人の仮処分命令の申立てを却下したため,抗告人は,原決定を不服として本件抗告を提起すると共に,平成24年11月6日,本件特許の請求項1等につき訂正審判請求を行い(以下「本件訂正」という。),同年12月12日,特許庁は,これを認める審決をした。
3 本件特許の発明の名称は「携帯電話端末」,出願日は平成15年6月26日(ただし,特願平10−107243号の分割出願であり,原出願日は平成10年4月17日である。),登録日は平成16年11月12日,株式会社日立国際電気から抗告人への移転登録日は平成23年10月14日である。
4 本件訂正後の請求項1(以下,本件訂正後の請求項1の発明を「本件訂正発明」という。なお,本件訂正前の請求項1の発明は,「本件発明」という。)を分説すると,次のとおりである(以下「構成要件A’」などという。下線部は,本件訂正によって付加された部分である。)。
A’通信機能と,通信機能以外の機能と,端末全体への電源供給の停止を行うための電源切手段と,通信機能停止の指示を入力する入力手段と,データを表示する表示手段とを有する携帯電話端末であって,
B’前記表示手段に,少なくとも受信レベルやバッテリ残量の表示が行われ,C’前記入力手(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131119100449.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83736&hanreiKbn=07
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