Archive by category 下級裁判所(行政事件)

【行政事件:輸送施設使用停止命令並びに運賃の変更命令 差止請求事件/大阪地裁/平27・11・20/平26(行ウ)86】

事案の概要(by Bot):
本件は,特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成25年法律第83号による改正後の平成21年法律第64号。以下「特措法」という。)の準特定地域に指定された大阪市域交通圏において一般乗用旅客自動車運送事業(以下,特に必要がある場合を除いて「タクシー事業」といい,タクシー事業を営む者を「タクシー事業者」という。)を営む原告が,近畿運輸局長から,原告の届け出た運賃が特措法16条1項の規定により指定された運賃(以下「公定幅運賃」という。)の範囲内にないことを理由として,特措法17条の3第1項に基づく輸送施設使用停止処分(以下「使用停止処分」という。)及び特措法16条の4第3項に基づく運賃の変更命令(以下「運賃変更命令」という。)を受けるおそれがあり,さらに,運賃変更命令に違反したことを理由として,特措法17条の3第1項に基づく使用停止処分及び一般乗用旅客自動車運送事業許可取消処分(以下「事業許可取消処分」といい,使用停止処分及び運賃変更命令と併せて「本件各処分」という。)を受けるおそれがあるなどと主張して,被告に対し,本件各処分の差止めを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/772/085772_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85772

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【行政事件:原爆症認定申請却下処分取消請求事件/東京 裁/平27・10・29/平23(行ウ)738等】分野:行政

判示事項(by裁判所):
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項の規定による原爆症認定の各申請を却下する旨の処分の全部又は一部が違法であるとして取り消された事例

要旨(by裁判所):原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項の規定による原爆症認定の各申請を却下する旨の処分の取消請求について,被爆者の被曝線量を評価するに当たっては,当該被爆者の被爆状況,被爆後の行動,活動内容,被爆後に生じた症状等に照らし,様々な形態での外部被曝及び内部被曝の可能性がないかどうかを十分に検討して,被爆者において,健康に影響を及ぼすような相当量の被曝をしたのかどうかについて判断していく必要があるというべきであり,平成25年12月16日に再改定された原爆症認定の運用に関する「新しい審査の方針」における放射線起因性を積極的に認定する範囲は,個々の被爆者の申請疾病の放射線起因性を判断する際の目安の一つであるとはいえるものの,個々の被爆者が同範囲に該当しない場合であっても,個々の被爆者の被爆状況や被爆後の健康状況,被爆者の罹患した疾病等の性質,他原因の有無等を個別具体的に検討した結果,当該被爆者の申請疾病の放射線起因性が肯定される場合もあるところ,本件の事実関係の下においては,前記の各申請に係る疾病のうち,下咽頭がん,腎細胞がん(2名),胃がん,左乳がん術後皮膚潰瘍,膀胱がん,前立腺がん(2名),胃切除後障害としてのダンピング症候群,心筋梗塞(2名),狭心症(2名),脳梗塞(2名),甲状腺機能低下及びC型慢性肝炎について放射線起因性及び要医療性が認められるから,これらの申請を却下した上記処分は違法である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/771/085771_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85771

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【行政事件:政務調査費返還請求控訴事件(原審・東京地 方裁判所平成26年(行ウ)第209号)/東京高裁/平27・9・17/平27( コ)110】分野:行政

判示事項(by裁判所):
特別区の議会の議員が政務調査費の交付に関する条例の使途基準に合致するものとしてした支出の一部が違法であると主張してされた地方自治法242条の2第1項4号に基づく不当利得返還の請求をすることを求める請求及び同項3号に基づく不当利得返還の請求をすることを怠る事実が違法であることを確認することを求める請求が,訴え提起後,当該議員において,交付額を上回る支出総額から違法であると主張された支出の一部を除外した額を,交付額から控除した残額を特別区に返還したことから,特別区は不当利得返還請求権を有していないとしていずれも棄却された事例。

要旨(by裁判所):特別区の議会の議員がある年度に交付を受けた政務調査費が,当該議員がその年度に条例に規定する使途基準に従って行った支出の総額を控除して残余がある場合には,その残余の額は法律上の原因なくして当該会派又は議員が得た不当利得となり,特別区は当該残余の額に相当する不当利得返還請求権を有することとなるところ,当初,政務調査費収支報告書において,政務調査費の交付額を上回る支出総額が記載されていたが,当該議員において,支出総額から違法であると主張された支出の一部を控除して訂正した務調査費報告書を提出した上,支出総額から違法であると主張された支出の一部を除外した額を交付額から控除した残額を特別区に返還しており,訂正後の政務調査費収支報告書に記載された支出について政務調査費の交付に関する条例の規定する使途基準に合致していないものがあることをうかがわせる事情もないことからすれば,特別区は不当利得返還請求権を有していないとして棄却した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/768/085768_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85768

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【行政事件:保安林解除処分義務付等請求事件/大阪地裁/ 27・3・12/平24(行ウ)148】分野:行政

判示事項(by裁判所):
土地の所有者がした保安林指定の解除申請について,森林法26条1項にいう「指定の理由が消滅したとき」に当たるとして,農林水産大臣がした保安林指定の解除をしない旨の処分の取消請求及び保安林指定の解除の義務付け請求がいずれも認容された事例

要旨(by裁判所):土砂流出防備保安林として指定されていた土地について,土地開発業者による無秩序な伐採と著しい土地の改変が行われ,当時生育されていた植物や埋土種子が山土の搬出と共に持ち出されて植生が失われ,土地内の傾斜も1度に満たない平坦な土地になったことなどからすると,その保安林機能は失われたものであって,違法開発から約30年が経過した解除申請時も木本類の生育状況は悪く,およそ森林として復旧しているとはいえない状況にあったことなどからすると,森林に復旧することが著しく困難と認められるから,「保安林及び保安施設地区の指定,解除の取扱いについて」(昭和45年6月2日付け45林野治第921号林野庁長官通知)に定める「自然現象等により保安林が破壊され,かつ,森林に復旧することが著しく困難と認められるとき」に該当し,森林法26条1項にいう「指定の理由が消滅したとき」との要件を充足しており,保安林指定の解除をしない旨の処分は違法である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/085767_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85767

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【行政事件:相続税更正及び加算税賦課決定取消請求事件 /東京地裁/平27・7・16/平25(行ウ)373】分野:行政

判示事項(by裁判所):
相続の対象である共同住宅の敷地の外延部に設けられた歩道状空地の価額の算定について,財産評価基本通達24にいう「私道の用に供されている宅地」には該当しないとされた事例

要旨(by裁判所):相続の対象である共同住宅の敷地の外延部に設けられた歩道状空地の価額の算定について,同敷地に含まれる土地はいずれも公道に接しており,同空地は接道義務を果たすために設けられたものではなく,同空地も含めて建物敷地の一部として建ぺい率等が算定されているなど判示の事情の下では,財産評価基本通達24にいう「私道の用に供されている宅地」には該当しない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/765/085765_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85765

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【行政事件:懲戒処分取消請求事件/大阪地裁/平27・11・13/ 平26(行ウ)64】分野:行政

判示事項(by裁判所):
法務局長が司法書士に対してした司法書士法47条2号の規定による業務停止処分の取消しを求める訴えについて,行政事件訴訟法9条1項括弧書にいう「処分又は裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益」があるとは認められないとされた事例

要旨(by裁判所):法務局長が司法書士に対してした司法書士法47条2号の規定による業務停止処分の取消しを求める訴えについて,当該司法書士が所属する司法書士会の定める規則に,当該司法書士会が実施する相談事業において相談を担当しようとするときは,所定の相談員名簿に登録をしなければならず,司法書士法47条2号の規定による業務停止処分を受けている場合にその登録をするには,その処分の期間が終了した日の翌日から2年が経過していなければならない旨の規定があり,かつ,その期間が経過していなかったとしても,当該司法書士の受けた上記処分の効果が業務停止期間の経過によりなくなった後は,行政事件訴訟法9条1項括弧書にいう「処分又は裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益」があるとは認められない。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/761/085761_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85761

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【行政事件:執行停止の申立て事件(本案・平成27年(行 )第601号一般乗用旅客自動車運送事業停止処分取消請求事件 /東京地裁/平27・10・15/平27(行ク)342】分野:行政

判示事項(by裁判所):
道路運送法40条1号に基づく25日間の一般乗用旅客自動車運送事業の停止を命じる処分の効力を停止することが,同処分により生ずる「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とされた事例

要旨(by裁判所):道路運送法40条1号に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の25日間の停止を命じる処分の効力を停止することは,同処分により事業者が2000万円を超えるものと予想される売上を逸失するのみならず,その影響を受けて爾後の資金繰りが悪化して倒産するおそれがあること,事業者と継続的に輸送サービスを提供する契約関係にある複数の会社との間の業務上の信頼関係等が毀損されるおそれがあること,同処分の主要な原因となった違反行為である営業区域外運送について同処分がされる1年前の段階で営業区域の拡大に係る申請が認可されており,同処分の効力を停止しても輸送の安全を確保するという行政目的の実現に著しい支障が生じるとは直ちにはいい難いことなどの事実関係の下では,同処分により生ずる「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」といえる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/760/085760_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85760

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【行政事件:輸送施設使用停止命令並びに運賃の変更命令 差止請求事件/大阪地裁/平27・11・20/平26(行ウ)86】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法以下「特措法」という。16条1項に基づいて指定された運賃以下「公定幅運賃」という。の範囲を下回る運賃の届出をした一般乗用旅客自動車運送事業者が上記届出をしたことを理由とする同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令並びに同命令に違反したことを理由とする同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止処分及び事業許可取消処分について提起した差止めの訴えが適法であるとされた事例

2近畿運輸局長による公定幅運賃の範囲の指定が裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法であるとされた事例

要旨(by裁判所):1近畿運輸局長により指定された公定幅運賃の範囲を下回る運賃の届出をした一般乗用旅客自動車運送事業者が上記届出をしたことを理由とする特措法16条の4第3項に基づく運賃変更命令並びに同命令に違反したことを理由とする同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止処分及び事業許可取消処分について提起した差止めの訴えは以下の擇覆匹了陲硫爾砲い討蓮ぞ綉峠菠気譴覲諺垣△蝓い修譴蕕僚菠気譴襪海箸砲茲蝓崕殿腓並山欧鮴犬困襪修譴△襦廚版Г瓩蕕譴訶柄覆┐任△襦
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2一般乗用旅客自動車運送事業者の旅客の運賃については従前は一定の範囲内の運賃以下「自動認可運賃」という。であれば個別の審査を経ずに道路運送法9条の3第2項の基準を満たすものとして国土交通大臣の認可が行われこれを下回る運賃以下「下限割れ運賃」という。は個別の審査により上記の認可が行われていたが特措法施行後近畿運輸局長は公定幅運賃が自動認可運賃と異なりその範囲を下回る運賃での営業を許さないものであるにもかかわらず準特定地域に指定された交通圏における一般乗用旅客自動車運送事業者の旅客の運賃につき同交通圏において下限割れ運賃で適法に営業していた一般乗用旅客自動車運送事業者の経営実態等を考慮することなく自動認可運賃と同一範囲で公定幅運賃の範囲を指定しその結果上記の一般乗用旅客自動車運送事業者が下限割れ運賃で営業することができなくなったなどの事情の下においては上記の近畿運輸局長による公定幅運賃の範囲の指定は裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法となる。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/756/085756_hanrei.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85756

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【行政事件:不当利得返還請求事件/名古屋地裁/平27・11・ 12/平26(行ウ)82】分野:行政

判示事項(by裁判所):
厚生年金基金から脱退した設立事業所の事業主が,脱退に際し同基金から納入の告知を受けて納付した脱退時特別掛金のうち,脱退事業所に係る事務費掛金相当額等について,同基金が一定期間以上存続することを前提として納付したものであるなどとして,同基金に対し,同基金の解散予定時期以後の期間に相当する事務費掛金相当額等の返還を求めた請求が,棄却された事例

要旨(by裁判所):厚生年金基金から脱退した設立事業所の事業主が,脱退に際し同基金からその規約に基づき納入の告知を受けて納付した脱退時特別掛金のうち,脱退事業所に係る事務費掛金相当額等について,同基金が一定期間以上存続することを前提として納付したものであるなどとして,同基金に対し,同基金の解散予定時期以後の期間に相当する事務費掛金相当額等の返還を求めた請求について,厚生年金保険法(平成25年法律第63号による改正前のもの)や同基金規約中の解散及び清算に関する規定の内容に照らせば同基金が解散した場合に脱退時特別掛金の一部を脱退事業所の事業主に返還することは制度上予定されておらず,脱退事業所の事業主もこのことを十分認識し得たから,脱退事業所の事業主が納付した事務費掛金相当額等について同基金が一定期間以上存続することが前提となっていたとはいえないなどとして,上記請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/743/085743_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85743

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【行政事件:行政文書非公開決定処分取消請求事件/名古 地裁/平27・10・15/平24(行ウ)130】分野:行政

判示事項(by裁判所):
特定秘密保護法案の立案の過程における内閣情報調査室と関係省庁との協議に係る行政文書のうち,我が国の外交機密の具体的な項目等の情報などが,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号所定の不開示情報に当たるとされた事例

要旨(by裁判所):特定秘密保護法案の立案の過程における内閣情報調査室と関係省庁との協議に係る行政文書のうち,我が国の外交機密の具体的な項目等の情報は,我が国の安全保障の確保や他国等との交渉に関する情報であるということができるから,一般的・類型的にみて,当該情報が開示された場合に我が国の安全が害されたり,他国等との交渉上不利益を被ったりするおそれのある情報であると認められるなどとして,上記我が国の外国機密の具体的な項目等の情報が行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号の不開示情報(国の安全等に関する情報)に当たるとした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/720/085720_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85720

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【行政事件:遺族一時金不支給決定等取消請求控訴事件/ 京高裁/平27・9・30/平26(行コ)365】

判示事項(by裁判所):
オセルタミビルリン酸塩(タミフル)の副作用を理由とする独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医療手当に係る未支給の救済給付並びに遺族一時金及び葬祭料の給付の各請求に対する不支給決定が,適法とされた事例

要旨(by裁判所):オセルタミビルリン酸塩(タミフル。以下「タミフル」という。)の副作用を理由とする独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医療手当に係る未支給の救済給付並びに遺族一時金及び葬祭料の給付の各請求に対する不支給決定につき,当該被害が医薬品の副作用によるものであることについての立証責任は,上記の給付の請求をする者がこれを負い,その証明の程度は,通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得るものであることを要するとした上で,タミフルと突然死との間の因果関係を裏付ける的確な証拠はなく,本件の死因についてはインフルエンザ脳症の可能性が強く疑われ,その死亡及び死亡に至る症状はタミフルの副作用によるものであるとは認められないとして,上記不支給決定を適法とした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/719/085719_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85719

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【行政事件:遺族厚生年金不支給処分取消等請求事件/大 地裁/平27・10・2/平25(行ウ)256】分野:行政

判示事項(by裁判所):
厚生年金保険の被保険者であり,老齢厚生年金及び老齢基礎年金の受給権者であった者が,いわゆる重婚的内縁関係にあった事案において,被保険者と内縁関係にあった者が,遺族厚生年金並びに国民年金法及び厚生年金保険法に基づく未支給年金の支給を受けるべき配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者)に当たるとされた事例

要旨(by裁判所):厚生年金保険の被保険者であり,老齢厚生年金及び老齢基礎年金の受給権者であった者が,いわゆる重婚的内縁関係にあった場合において,次の(1)〜(5)など判示の事情の下では,被保険者と戸籍上の配偶者とは事実上の離婚状態にあったと認められるから,戸籍上の配偶者は,厚生年金保険法(平成24年法律第62号による改正前のもの)58条1項に規定する遺族厚生年金並びに同法37条1項及び国民年金法(平成24年法律第62号による改正前のもの)19条1項に規定する未支給年金の支給を受けることができる「配偶者」に当たらず,内縁関係にある者が上記「配偶者」に当たる。
(1)被保険者と戸籍上の配偶者との別居期間は約6年10か月という比較的長期に及んでいた。
(2)被保険者と戸籍上の配偶者は,別居後,婚姻関係を維持ないし修復するための努力を一切行わず,戸籍上の配偶者に至っては別居当初から離婚を望んでいた。
(3)被保険者と戸籍上の配偶者との間に,別居後,経済的依存関係は認められなかった。
(4)被保険者と戸籍上の配偶者の間に,別居後,一定の音信及び訪問が存在したものの,財産関係の清算を目的とするものがほとんどであり,被保険者の死亡当時はほぼ断絶状態にあった。
(5)被保険者と内縁関係にある者が約6年7か月にわたって事実上夫婦としての共同生活を送り,その関係が相当程度安定かつ固定していた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/718/085718_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85718

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【行政事件:加入員減少に係る一括徴収金納入告知処分取 消請求控訴事件/東京高裁/平27・9・17/平27(行コ)187】分野:行政

判示事項(by裁判所):
厚生年金基金の設立事業所の事業主による事業の一部譲渡により当該厚生年金基金の加入員が減少したことを理由として行われた一括徴収金の納入告知処分が適法とされた事例

要旨(by裁判所):厚生年金基金が,設立事務所の事業主が事業の一部を設立事業所以外の会社に譲渡したことによって当該厚生年金基金の加入員が減少したとして,厚生年金保険法(平成25年法律第63号による改正前のもの)138条5項,厚生年金基金規則(平成26年厚生労働省令第20号による廃止前のもの)32条の3の2に基づいて定めた規約の条項に基づいて当該事業主に対して行った一括徴収金の納入告知処分は,上記規約の条項及びその根拠となる法令の条項が憲法22条1項に違反するものではなく,また,上記規約の条項を適用するためには加入員を減少させることで掛金の負担を免れようという事業主の主観的意図は要件とならず,さらに,事業譲渡に伴う加入員減少という事実が発生した時点で,厚生労働省「厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する特別本部」が厚生年金基金の代行制度については他の企業年金制度への移行を促進しつつ一定の経過期間をおいて廃止する方向で対応することを決定していたという事情や,納入告知処分がされた時点で当該厚生年金基金が既に解散の方針を決議していたという事情を考慮したとしても,「継続基準方式」によって特別掛金を計算したことが設立事業所間の負担の公平を著しく害するものではなく,上記納入告知処分を違法ならしめる瑕疵があるとはいえないから,適法である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/713/085713_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85713

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【行政事件:固定資産税評価額審査決定取消訴訟請求事件 /東京地裁/平27・9・8/平26(行ウ)410】分野:行政

判示事項(by裁判所):
昭和9年に新築された家屋で新築時等における評価に係る資料が残されていないものについてされた平成24年度の家屋の固定資産課税台帳登録価格の決定が適法とされた事例

要旨(by裁判所):昭和9年に新築された家屋につき,固定資産評価基準が適用された昭和39年度から平成24年度までの間,各基準年度の登録価格が,いずれも本則評価額とその前年度の登録価格との比較により低い方の価額である前年度の価額をもって決定されているときは,上記年度より前の基準年度に行われた価格の算出は当時の固定資産評価基準に従ったものであることが推認され,当該家屋の新築時等の資料が残されていないという事情は直ちにこれを覆すものではないとして,当該家屋の平成24年度の登録価格の決定が適法であるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/704/085704_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85704

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【行政事件:所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・ 東京地方裁判所平成25年(行ウ)第689号)/東京高裁/平27・10・1 4/平27(行コ)130】分野:行政

判示事項(by裁判所):
極めて多額の債務超過状態に陥っていて預金保険法74条1項の規定する管理を命ずる処分を受けた株式会社の株式が所得税法33条1項の規定する譲渡所得の基因となる「資産」に該当しないとされた事例

要旨(by裁判所):株式会社が株式譲渡の前後を通じて極めて多額の債務超過状態に陥っていたため,当該株式会社の株主は,利益配当請求権,残余財産分配請求権等の自益権を現実に行使し得る余地がなくなっており,また,預金保険法74条1項所定の管理を命ずる処分がされたため,当該株式会社の株主は,一般的に株主総会における議決権等の共益権を現実に行使し得る余地を失っており,しかも,当該株式会社が後に解散して清算されることが予定されていたことからすると,株式譲渡の時点において,当該株式会社の株式は,一般的に,自益権及び共益権を現実に行使し得る余地を失っており,かつ,その後に自益権及び共益権を行使することができるようになる蓋然性も認められなかったといえるから,所得税法33条1項の規定する譲渡所得の基因となる「資産」には該当しない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/703/085703_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85703

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【行政事件:所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・ 東京地方裁判所平成25年(行ウ)第689号)/東京高裁/平27・10・1 4/平27(行コ)130】分野:行政

判示事項(by裁判所):
極めて多額の債務超過状態に陥っていて預金保険法74条1項の規定する管理を命ずる処分を受けた株式会社の株式が所得税法33条1項の規定する譲渡所得の基因となる「資産」に該当しないとされた事例

要旨(by裁判所):株式会社が株式譲渡の前後を通じて極めて多額の債務超過状態に陥っていたため,当該株式会社の株主は,利益配当請求権,残余財産分配請求権等の自益権を現実に行使し得る余地がなくなっており,また,預金保険法74条1項所定の管理を命ずる処分がされたため,当該株式会社の株主は,一般的に株主総会における議決権等の共益権を現実に行使し得る余地を失っており,しかも,当該株式会社が後に解散して清算されることが予定されていたことからすると,株式譲渡の時点において,当該株式会社の株式は,一般的に,自益権及び共益権を現実に行使し得る余地を失っており,かつ,その後に自益権及び共益権を行使することができるようになる蓋然性も認められなかったといえるから,所得税法33条1項の規定する譲渡所得の基因となる「資産」には該当しない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/696/085696_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85696

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【行政事件:固定資産価格審査申出棄却決定取消請求控訴 事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第473号)/東京高 裁/平27・9・24/平27(行コ)64】分野:行政

判示事項(by裁判所):
昭和57年に新築された家屋についての固定資産課税台帳に登録された平成21年度の価格について,家屋の建築当初の評価に誤りがあったことを理由として争うことができるとされた事例

要旨(by裁判所):昭和57年に新築された家屋についての固定資産課税台帳に登録された平成21年度の価格について,家屋の建築当初の再建築費評点数を求める際に誤りがあったこと等を理由として,これを争うことができるのは,建築当初の評価において適切に評価できなかった事情がその後に判明した場合や,建築当初の評価の誤りが重大で,それを基礎に評価をすることが適正な時価の算定方法として不合理であると認められるような場合に限られるとする被告(地方公共団体)の主張は,判示の事情の下においては,採用することができない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/689/085689_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85689

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【行政事件:移送決定に対する即時抗告事件/東京地裁/平2 7・8・21/平27(ソ)70】分野:行政

判示事項(by裁判所):
道路整備特別措置法2条4号の会社である東日本高速道路株式会社が同法40条1項の規定に基づき高速道路の利用者に対して道路法58条1項所定の負担を求めて提起する訴えと「公法上の法律関係に関する訴訟」(行政事件訴訟法4条)

要旨(by裁判所):道路整備特別措置法2条4号の会社である東日本高速道路株式会社が同法40条1項の規定に基づき高速道路の利用者に対して道路法58条1項所定の負担(いわゆる原因者負担金の支払い)を求めて提起する訴えは「公法上の法律関係に関する訴訟」(行政事件訴訟法4条)に当たらない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/636/085636_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85636

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【行政事件:執行停止の申立て事件/東京地裁/平27・6・24/ 27(行ク)216】分野:行政

判示事項(by裁判所):
建築基準法所定の指定確認検査機関が建築中のマンションについてした建築計画変更の確認処分の効力停止を求める近隣住民の申立てについて,行政事件訴訟法25条2項本文所定の「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とはいえないとされた事例

要旨(by裁判所):建築基準法所定の指定確認検査機関が建築中のマンションについてした建築計画変更の確認処分につき,同マンションで火災等が発生した場合に被害が及ぶとして,その効力停止を求める近隣住民の申立てについては,同マンションに倒壊や延焼を防止するために必要な耐火性能があり,消防設備が充実し,消防環境も整っており,隣接する建築物との位置関係等からも円滑な避難に支障が生じるとはいえないなど,判示の事情の下では,行政事件訴訟法25条2項本文所定の「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とはいえない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/635/085635_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85635

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【行政事件:運転免許取消処分取消請求事件/東京地裁/平2 7・9・29/平26(行ウ)332】分野:行政

判示事項(by裁判所):
横断歩道を通過中の自動車が同横断歩道を走って通行していた歩行者と接触した交通事故が道路交通法施行令別表第2の3の表の適用に関し専ら道路交通法38条1項後段の義務に違反した自動車の運転者の不注意によって発生したものに当たるとしてされた運転免許取消処分が適法とされた事例

要旨(by裁判所):信号機等による交通整理の行われていない交差点を直進しようとした自動車の運転者が,進行方向前方の道路上に違法に駐車されていた車両の存在に注意を払っていた結果,同交差点の出口付近の横断歩道を通行し又は通行しようとしていた被害者の存在に気付かずに横断歩道に進入し,横断歩道を走って通行していた被害者と接触してこれを負傷させた事故について,上記駐車車両の存在によって運転者と被害者との間の見通しは妨げられておらず,運転者が横断歩道の直前において横断歩道付近の歩行者の有無を十分に確認していれば,当該横断歩道の通行を開始し又は通行しようとする被害者の存在を確認し,自動車を一時停止させて被害者との接触を避けることが可能であったという判示の事実関係の下では,道路交通法施行令別表第2の3の適用に関し,違法な駐車車両の存在や,横断歩道を走って通行し,自動車の存在に注意を払っていなかったという被害者の行動を上記事故の原因となるべき事由と評価すべきではなく,上記事故は,専ら運転者が横断歩道上の歩行者を優先し,その安全を確保する義務を怠るという不注意によって発生したものに当たるというべきであり,このことを前提に道路交通法施行令の定める基準に従ってされた運転免許取消処分が裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たるということもできないから,上記運転免許取消処分は適法である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/618/085618_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85618

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