Archive by category 下級裁判所(行政事件)

【行政事件:法人税更正処分取消請求事件/東京地裁/平29 1・19/平25(行ウ)414】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1親会社がその企業グループの財務改善計画の一環として行った子会社の事業譲渡に伴って当該子会社に対して有する債権の全額を放棄した場合において,当該債権の額につき,法人税法22条3項3号所定の「当該事業年度の損失の額」に含まれる貸倒損失に該当するものとして損金の額に算入することはできないとされた事例
2親会社がその企業グループの財務改善計画の一環として行った子会社の事業譲渡及び解散に伴って当該子会社に対して有する債権の全額を放棄した場合において,当該債権の額につき,法人税法37条1項所定の「寄附金の額」に該当しないものとして損金の額に算入することはできないとされた事例

要旨(by裁判所):1親会社がその企業グループの財務改善計画の一環として行った子会社の事業譲渡に伴って当該子会社に対して有する債権の全額を放棄した場合において,当該子会社の資産状況や支払能力等,債権者らの当該子会社との企業グループ関係や債権回収に未着手の状況等,当該親会社の主要取引銀行による財務改善要請の内容等の経済的環境等に照らし,当該親会社が無条件に当該債権の放棄に係る損失を全額負担することに経済的合理性の観点から特段の必要性があったとは認められないという判示の事情の下では,当該債権の額につき,法人税法22条3項3号所定の「当該事業年度の損失の額」に含まれる貸倒損失に該当するものとして損金の額に算入することはできない。
2親会社がその企業グループの財務改善計画の一環として行った子会社の事業譲渡及び解散に伴って当該子会社に対して有する債権の全額を放棄した場合において,当該子会社の資産状況や支払能力等,債権者らの当該子会社との企業グループ関係や債権回収に未着手の状況等,当該親会社の主要取引銀行による財務改善要請の内容等の経済的環境等に加え,当該親会社が当該事業譲渡の内容や条件について主体的かつ自由に判断できる立場にあったこと等に照らし,当該親会社による当該債権の放棄は経済的合理性の観点から特段の必要性があったとは認め難いという判示の事情の下では,当該債権の額につき,法人税法37条1項所定の「寄附金の額」に該当しないものとして損金の額に算入することはできない。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/973/086973_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【行政事件:被保険者資格確認請求却下処分取消請求事件 /東京地裁/平28・11・1/平26(行ウ)363】分野:行政

判示事項(by裁判所):
会社の代表取締役の権利義務を喪失した後も会社の業務に従事していた者につき,健康保険法3条1項及び厚生年金保険法9条にいう「事業所に使用される者」に当たるとされた事例

要旨(by裁判所):会社の代表取締役の権利義務を喪失した後も会社の業務に従事していた者につき,健康保険法3条1項及び厚生年金保険法9条にいう「事業所に使用される者」とは,当該者が事業所の事業主の管理下において,事業主のために労務を提供し,その対価として事業主から一定の報酬の支払を受け,又は支払を受けることができるという事実上の使用関係があれば足りるとした上で,会社の代表取締役の権利義務を喪失した後もそれまでと同様に対内的及び対外的に代表取締役の名義で会社の業務を行い,会社としても当該者が業務を行ってきたことに対して報酬を支払う旨合意したほか,会社において当該者による業務遂行を排除することもできたという事情の下において,当該者は,上記権利義務を喪失した後も会社と事実上の使用関係にあり,「事業所に使用される者」に当たるとされた事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/971/086971_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【行政事件:執行停止不開始決定取消請求事件/東京地裁/ 28・11・29/平27(行ウ)410】分野:行政

判示事項(by裁判所):
行政不服審査法34条2項(平成26年法律第68号による改正前のもの)に基づく執行停止をしない旨の審査庁の決定は,取消訴訟の対象となる行政処分に当たるか

要旨(by裁判所):行政不服審査法34条2項(平成26年法律第68号による改正前のもの)に基づく執行停止をしない旨の審査庁の決定は,取消訴訟の対象となる行政処分に当たる。

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【行政事件:更正処分等取消請求事件/東京地裁/平28・12・ 22/平24(行ウ)846等】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1米国ワシントン州の法律に基づき設立されて不動産に係る事業を営むリミテッド・パートナーシップの持分を有する法人につき,当該不動産の減価償却費を当該法人が有する減価償却資産の償却費として当該法人の所得金額の計算上損金の額に算入することができないとされた事例
2米国ワシントン州の法律に基づき設立されて不動産に係る事業を営むリミテッド・パートナーシップの持分を有する者につき,当該事業により生じた損益を同人の不動産所得の金額の計算における収入金額又は必要経費に算入することができないとされた事例

要旨(by裁判所):1米国ワシントン州の法律に基づき設立されて不動産に係る事業を営むリミテッド・パートナーシップが法人税法2条4号に定める外国法人に該当し,当該事業に係る所得が上記リミテッド・パートナーシップに帰属するものと認められるという判示の事情の下においては,上記リミテッド・パートナーシップの持分を有する法人は,当該不動産の減価償却費を上記法人が有する減価償却資産の償却費として上記法人の所得金額の計算上損金の額に算入することはできない。
2米国ワシントン州の法律に基づき設立されて不動産に係る事業を営むリミテッド・パートナーシップが所得税法2条1項7号に定める外国法人に該当し,当該事業に係る所得が上記リミテッド・パートナーシップに帰属するものと認められるという判示の事情の下においては,上記リミテッド・パートナーシップの持分を有する者は,当該事業により生じた損益を同人の不動産所得の金額の計算における収入金額又は必要経費に算入することはできない。

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【行政事件:宗教法人規則変更認証処分取消請求事件/名 屋地裁/平28・12・8/平26(行ウ)58】分野:行政

判示事項(by裁判所):
宗教法人である寺の規則に,住職が当該宗教法人の代表役員となり,かつ,住職となるための資格要件として特定の姓を名乗る教師とする旨が定められていた場合において,当該宗教法人の前住職・前代表役員であって上記特定の姓を名乗る教師である者が,住職となるための資格要件を単なる教師に拡大する旨の規則変更に対する知事の認証処分の取消しを求める訴えの原告適格を有しないとされた事例

要旨(by裁判所):宗教法人である寺の規則に,住職が当該宗教法人の代表役員となり,かつ,住職となるための資格要件として特定の姓を名乗る教師とする旨が定められていた場合において,当該宗教法人の前住職・前代表役員であって上記特定の姓を名乗る教師である者は,住職の任命が宗務総長の権限に属することなどの事情に照らすと,住職となることについて事実上の期待を有するにとどまり,また,宗教法人法の趣旨及び目的等を考慮しても,同法が宗教法人の規則変更の認証手続において,個々人の個別的利益を保護する趣旨を含むと解することはできないなどとして,住職となるための資格要件を単なる教師に拡大する旨の規則変更に対する知事の認証処分の取消しを求める訴えの原告適格を有しないとされた事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/958/086958_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86958

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【行政事件:原爆症認定義務付等請求控訴事件(原審・大 阪地方裁判所平成22年(行ウ)第56号[第1事件],同第139号[ 2事件])/大阪高裁/平28・2・25/平26(行コ)102】分野:行政

判示事項(by裁判所):
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請を却下する処分が適法であるとされた事例

要旨(by裁判所):原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請をした被爆者が,その申請疾病(心筋梗塞)について放射線起因性が認められず,上記申請を却下する処分は適法であるとして,同処分の取消請求を棄却するとともに,厚生労働大臣に対し,原爆症認定をすることの義務付けを求める部分を却下した事例。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/957/086957_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【行政事件:食品衛生法に基づく水俣病の法定調査等の義 務付け行政訴訟等請求事件/東京地裁/平28・1・27/平26(行ウ)224】 分野:行政

判示事項(by裁判所):
食品衛生法58条2項所定の調査と抗告訴訟の対象

要旨(by裁判所):食品衛生法58条2項所定の調査は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

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【行政事件:納付通知処分取消等請求事件/東京地裁/平28 12・20/平27(行ウ)525】分野:行政

判示事項(by裁判所):
東京都知事が地方税法11条の8の第二次納税義務があるとしてした納付通知及び催告は,行政手続法3条3項にいう「地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)」に当たり行政手続法14条1項本文の定める理由提示を要しないか

要旨(by裁判所):東京都知事が地方税法11条の8の第二次納税義務があるとしてした納付通知及び催告は,東京都都税条例1条の「東京都都税及びその賦課徴収については,法令その他に別の定があるものの外,この条例の定めるところによる。」との定めを介してされたものであり,行政手続法3条3項にいう「地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)」に当たり,行政手続法14条1項本文の定める理由提示を要しない。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/955/086955_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【行政事件:年金債権差押処分等取消請求事件/東京地裁/ 28・9・23/平26(行ウ)70】分野:行政

判示事項(by裁判所):
同一の期間につき二以上の給料等の支払を受ける滞納者について税務署長がした給料等の差押えの違法性

要旨(by裁判所):税務署長が,同一の期間につき二以上の給料等の支払を受ける滞納者について,当該滞納者の一の給料を差し押さえ,第三債務者に対し,差し押さえることができない金額の計算において滞納者が他の支払者から受ける給料等の額や国税徴収法76条1項4号に掲げる金額をいくらで計算するかについて通知した場合において,当該通知に誤りがあり,具体的に発生する当該給料の支分権について,差押可能金額を超えて差押えをすることになるときは,その差押えは,過大となる金額の限度において違法となる。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/954/086954_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【行政事件:特定事業変更許可処分取消請求事件/大阪地 /平28・11・30/平25(行ウ)180】分野:行政

判示事項(by裁判所):
河内長野市土砂埋立て等による土壌汚染と災害を防止するための規制条例に基づく措置の義務付けを求める訴えについて,土砂等の埋立て等を行う事業の事業区域の周辺に所在する土地をみかんの木の栽培のために使用する者の原告適格が肯定された事例

要旨(by裁判所):河内長野市土砂埋立て等による土壌汚染と災害を防止するための規制条例に基づく措置の義務付けを求める訴えについて,同条例は,土砂等の埋立て等を行う事業に伴う災害や土壌汚染等によって生命,身体の安全,健康又は生活環境に係る被害を受けないという利益を個々人の個別的利益として保護すべきものとする趣旨を含んでおり,当該事業の事業区域の周辺において動植物を飼育・栽培するなどの活動を行う者のうち,当該事業に伴う災害や土壌汚染等によって生命,身体の安全,健康又は生活環境に係る被害を直接的に受けるおそれのある者は,同条例に基づく措置の義務付けを求める原告適格を有するというべきであるところ,当該事業の事業区域の周辺に所在する土地をみかんの木の栽培のために使用する者については,当該事業に伴う災害や土壌汚染等によって,汚染された地下水等を使用して栽培されたみかんを摂取し,汚染土壌を吸引するなどして,生命,身体の安全,健康又は生活環境に係る被害を直接的に受けるおそれがあるから,当該義務付け訴訟における原告適格を有する。

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【行政事件:障害年金不支給決定取消請求事件/東京地裁/ 28・1・21/平25(行ウ)779】分野:行政

判示事項(by裁判所):
頸椎症性脊髄症による下肢の痙性麻痺の障害の状態が,障害認定日の時点において,厚生年金保険法施行令別表第1の12号の「前各号に掲げるもののほか,身体の機能に,労働が著しい制限を受けるか,又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」に該当するものであったとして,当該障害の状態が障害等級3級に該当する程度のものではないとしてされた障害厚生年金の不支給決定が取り消された事例

要旨(by裁判所):頸椎症性脊髄症による下肢の痙性麻痺の障害の状態につき,各下肢について障害の程度を個別に評価し,各下肢の日常生活動作の障害,関節可動域及び関節運動筋力の制限の程度のほか,障害による労働能力の制限の程度を総合的に考慮すれば,当該障害の状態は,障害認定日の時点において,「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(昭和61年庁保発第15号保険部長通知。平成14年庁保発第12号による改正後のもの。)が障害等級3級に該当する程度の障害の状態として例示する「一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」に相当するものであり,厚生年金保険法施行令別表第1の12号の「前各号に掲げるもののほか,身体の機能に,労働が著しく制限を受けるか,又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」に該当するものであったというべきであるから,当該障害の状態が障害等級3級に該当する程度のものではないとしてされた障害厚生年金の不支給決定は違法である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/952/086952_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【行政事件:固定資産評価審査決定取消請求控訴事件,同 附帯控訴事件/大阪高裁/平28・9・8/平28(行コ)28等】分野:行政

判示事項(by裁判所):
公図上公道に接続しない土地に実際の利用上何らかの通路が開設されている場合に当該土地の固定資産課税台帳に登録すべき価格を決定するに当たり固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)所定の無道路地の評点算出法を適用することの当否

要旨(by裁判所):公図上公道に接続しない土地であっても,当該土地及びその周辺の個別具体的な状況に照らし,実際の利用上何らかの通路が開設されている場合は,固定資産課税台帳に登録すべき価格を決定するに当たり固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)所定の無道路地の評点算出法を適用すべきでない。

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【行政事件:固定資産税等賦課処分取消請求事件/東京地 /平28・11・30/平27(行ウ)421】分野:行政

判示事項(by裁判所):
駐車場が地方税法349条の3の2第1項に定める併用住宅の敷地の用に供されている土地に該当する場合

要旨(by裁判所):駐車場が地方税法349条の3の2第1項に定めるいわゆる併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの)の敷地の用に供されている土地に該当するといえるためには,当該併用住宅である家屋を維持し又はその効用を果たすために使用されている一画地の土地に含まれていれば足り,専ら当該住宅の居住者のための施設であることや専ら居住者自らが利用する施設であることを要しない。

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【行政事件:第47回(平成27年度)社会保険労務士試験合 基準取消請求事件/東京地裁/平29・1・17/平28(行ウ)85】分野:行 政

判示事項(by裁判所):
1社会保険労務士試験不合格処分の取消訴訟が法律上の争訟に当たるとされた事例
2社会保険労務士試験不合格処分の取消請求が棄却された事例

要旨(by裁判所):1社会保険労務士試験不合格処分の取消訴訟は,国家試験の合否に係る処分の効力に関するものであって当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関するものであり,合格基準の策定過程に違法がある旨,社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力の有無とは関係のない事柄が考慮された旨が主張されている本件においては,学問又は技術上の知識,能力,意見等の優劣,当否を本質的な争点とし,その争点に係る判断がその帰趨を左右する必要不可欠のものであるとはいえず,法律上の争訟に当たる。
2社会保険労務士試験不合格処分の取消請求が,社会保険労務士試験において,いかなる手続によりいかなる合格基準を決定するかは,処分行政庁の広範で専門的かつ技術的な裁量に委ねられているものと解されるところ,当該社会保険労務士試験の合格基準につき特段不合理な点はうかがわれず,合格基準の策定について,処分行政庁が裁量権を濫用,逸脱したものとはいえないとして,棄却された事例

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【行政事件:損害賠償請求控訴事件(原審・大阪地方裁判 所平成26年(行ウ)第118号)/大阪高裁/平28・10・14/平28(行コ)130 】分野:行政

判示事項(by裁判所):
東日本大震災により発生した災害廃棄物の処理施設の整備事業を対象とする補助金の交付が違法であるとはいえないとされた事例

要旨(by裁判所):環境省が,東日本大震災により大量に発生した災害廃棄物の処理能力の増強及び広域処理を促進するため,「災害廃棄物の受入条件の検討や被災地とのマッチングを実施したものの,結果として災害廃棄物を受け入れることができなかった場合であっても返還を要しない」との方針の下,災害廃棄物の受入れの可能性がある処理施設の整備事業を対象として交付することとしていた補助金を,災害廃棄物の受入れの可否を検討するにとどまり,上記方針にいう「災害廃棄物の受入条件の検討」を行わず,結果として災害廃棄物を受け入れなかった堺市に対して交付したことは,災害廃棄物が放射性物質により汚染されているとの懸念からその処理が進まない状況の下で上記補助金の利用を容易にし災害廃棄物の広域処理を促進するため上記のような交付方針が定められたことなど判示の事情の下では,違法であるということはできない。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/948/086948_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86948

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【行政事件:食品衛生法に基づく水俣病の法定調査等の義 務付け行政訴訟等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成26 (行ウ)第224号)/東京高裁/平28・7・21/平28(行コ)47】分野: 政

判示事項(by裁判所):
食品衛生法58条2項所定の調査と抗告訴訟の対象

要旨(by裁判所):食品衛生法58条2項所定の調査は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

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【行政事件:仮の差止め申立て事件/大阪地裁/平29・2・23/ 28(行ク)453】分野:行政

判示事項(by裁判所):
医師法7条2項に基づく医業の停止処分又は戒告処分の仮の差止めの申立てにつき,行政事件訴訟法37条の5第1項所定の「償うことのできない損害」を生ずるおそれがあるとは認められないとされた事例

要旨(by裁判所):仮に申立人に対して医業の停止処分がされたとしても,申立人が直ちにその取消訴訟を提起し,併せてその執行停止を申し立てることにより,申立人が実際に医業を停止すべき日までにその執行が停止されることが十分に見込まれるというべきであり,医業の停止処分により患者やその家族との信頼関係が損なわれるなどの原告が主張する事態が生ずるおそれがあるとは認められないし,医業の停止処分又は戒告処分による名誉や信用の低下についても,申立人が医師としての活動を続けられなくなるなど,これにより金銭賠償による回復が不可能又は著しく困難な損害が生ずるおそれがあるとはいえないから,本件の事情の下では,医業の停止処分又は戒告処分がされることにより「償うことのできない損害」を生ずるおそれがあるとまでは認められない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/941/086941_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86941

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【行政事件:遺族補償給付不支給処分取消等請求事件/東 地裁/平28・12・21/平25(行ウ)606】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,原告ら(以下では,それぞれ,原告P1を「原告P1」,同P2を「原告P2」という。)が,同人らの子であるP3(以下「亡P3」という。)がP4株式会社(以下「本件会社」という。)で勤務していたところ,上司によるパワー・ハラスメント(以下「パワハラ」という。),差別的な評価,上司との軋轢,退職強要,配置転換,長時間労働,病気やケガに当たるけいれん発作など業務上の原因で,大うつ病性障害を発病し,自殺したと主張して,厚木労働基準監督署長(以下「本件監督署長」という。)に対し,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき遺族補償給付及び葬祭料の支給を申請したところ,本件監督署長がこれらを支給しない旨の処分(以下「本件各処分」という。)をしたことから,その取消しを求める事案である。

(PDF)
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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86940

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【行政事件:租税協定に基づく情報交換要請取消等請求事 件/東京地裁/平29・2・17/平25(行ウ)618等】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定26条1項及び所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約25条1項に基づき,我が国が要請国としてする情報の要請行為と抗告訴訟の対象
2所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定26条1項及び所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約25条1項に基づき,我が国が要請国としてする情報の要請行為により情報を交換されない地位にあることの確認並びに上記協定及び上記条約に基づき得られた資料を利用されない地位にあることの確認を求める訴えの適否

要旨(by裁判所):1所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定26条1項及び所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約25条1項に基づき,我が国が要請国としてする情報の要請行為は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
2所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定26条1項及び所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約25条1項に基づき,我が国が要請国としてする情報の要請行為により情報を交換されない地位にあることの確認並びに上記協定及び上記条約に基づき得られた資料を利用されない地位にあることの確認を求める訴えは,公法上の法律関係に関する予防的確認の訴えとして,不適法である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/939/086939_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86939

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【行政事件:α西地区第一種市街地再開発事業に係る資産 額請求控訴事件/東京高裁/平28・12・15/平28(行コ)138】分野:行 政

判示事項(by裁判所):
第一種市街地再開発事業の完成の期待と都市再開発法80条1項にいう「相当の価額」

要旨(by裁判所):第一種市街地再開発事業を起因とする施行地区内の宅地の価格の上昇は,再開発事業による市街地の活性化,利便性の向上等又はこれに対する期待に伴う価値の増分として,都市再開発法80条1項所定の評価基準日までに,施行地区内の同法73条1項3号にいう宅地のみならずその近隣周辺において同等に生じているときは,当該宅地の同法80条1項にいう「相当の価額」の算定において考慮されるべきものであると解されるが,上記価格の上昇が,当該宅地が再開発事業の施行される土地であることにより生じる同事業完成の期待に伴うものであるときは,同価値の増分は,評価基準日以降に生じる付加価値であり,個別的要因によって変動し得る不確定なものであって,施行地区内の土地全体に一般的,普遍的に及ぶ利益ではないから,当該宅地の同項にいう「相当の価額」の算定において考慮されるべきものではないと解するのが相当である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/938/086938_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86938

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