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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成17年3月13日,発明の名称を「ベクトル量の性質が応用される電力消費装置」とする特許出願(特願2005−113855号。請求項の数2)をした。特許庁は,平成23年9月9日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年12月19日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2011−27347号事件として審理し,平成24年12月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成25年1月20日,原告に送達された。
(3)原告は,平成25年2月19日,本件審決の取消しを求める訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載(平成24年11月27日付け手続補正書による補正後のもの)は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所を示す。
静的な閉路状の磁性芯材と,/前記磁性芯材に密着させられる磁石と,/前記磁石からの磁束によって,介される前記磁性芯材に分岐し,前記磁性芯材を経由して形成される動的磁気回路と,/相互インダクタンスが負にされる様に作用する前記磁束が分岐させられる前記磁性芯材のそれぞれの枝路部分に巻かれる各電源コイルと,/前記動的磁気回路が動的にされる手段とを具備する電力装置。
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,要するに,本願発明は,下記引用例に記載された発明(以下「引用発明」という。)と同一と認められるから,特許法29条1項3号の規定により,特許を受けることができない,というものである。
引用例:実公昭53−3362号公報
(2)本件審決が認定した引用発明並びに(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130930103319.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83590&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
戸籍法49条2項1号の規定のうち出生の届出に係る届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきものと定める部分と憲法14条1項
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130926154026.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83587&hanreiKbn=02
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事案の概要(by Bot):
本件は,洗濯機等に関する6の特許権を共有する原告らが,被告らによる洗濯機の製造,譲渡又は譲渡等の申出がその特許権を侵害するとして,不法行為による損害賠償請求権又は不当利得による利得金返還請求権に基づき,(1)被告三菱電機株式会社(以下「被告三菱電機」という。),同株式会社三菱電機ライフネットワーク(以下「被告ライフネットワーク」という。)及び同日本建鐵株式会社(以下「被告日本建鐵」という。)に対し,それぞれ24億5480万円,17億9597万5000円,1億3300万円,7億0632万3750円,13億4128万5000円及び11億1625万円の損害金又は利得金合計75億4763万3750円のうち17億円並びにこれに対する不法行為の後の日である平成24年10月2日(請求の拡張及び請求の一部放棄書(訂正)送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,(2)被告三菱電機,同三菱電機住環境システムズ株式会社(以下「被告住環境システムズ」という。)及び同日本建鐵に対し,それぞれ1億2920万円,9452万5000円,700万円,3236万7500円,5436万7500円及び5875万円の損害金又は利得金合計3億7621万円のうち5000万円並びにこれに対する上記と同様の遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130924143327.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83585&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
東日本大震災の地震発生後,高台にある幼稚園から眼下の海沿いの地域に向けて幼稚園送迎バスを出発させ,園児4名が津波に被災して死亡するに至った事案について,被告幼稚園長には情報収集義務違反の懈怠があり,被告幼稚園経営法人と共に損害賠償責任があると判断された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130919201338.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83577&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,スーパーマーケットを出店・経営する原告が,本件各土地への店舗出店を企図して本件各地権者と本件各予約契約を締結したにもかかわらず,同じくスーパーマーケットを出店・経営する被告が原告の出店を妨害する目的で本件各地権者に対し,?原告との間で本件各予約契約を締結したことにつき訴訟を提起する意思があることを告げ,?被告が可児市から水路占用許可を受けているため水路等の占有権を有することを根拠として本件各予約契約が無効である旨虚偽の説明をし,?本件各地権者が本件各土地について被告と賃貸借契約を締結した場合には,本件各地権者が原告に支払うべき違約金・損害金の負担や,原告との間に紛争が発生したときの弁護士の紹介や弁護士報酬の負担を被告が行うことを提案・約束するなどの働きかけを行い,本件各予約契約に基づく本契約の締結を拒絶させたのは,債務不履行等を誘引する行為であって,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)2条9項6号ヘ,昭和57年公正取引委員会告示第15号「不公正な取引方法」(以下「一般指定」という。)14項に該当し,独禁法19条に違反する旨主張して,被告に対し,独禁法24条に基づき,前記第1の1の通知,同2の通知及び同3の妨害禁止を請求する事案である(以下,順に「本件請求1」,「本件請求2」及び「本件請求3」といい,併せて「本件各請求」という。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130918093130.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83572&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,その所有する東京都港区内に所在する別紙1物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)に対して東京都港都税事務所長から平成23年度の固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の賦課決定処分(以下「本件処分」という。)を受けた原告が,本件土地は地方税法(以下「法」という。)348条2項9号にいう学校法人等がその設置する学校において「直接(中略)教育の用に供する固定資産」に該当し,これに対して固定資産税等を課することはできないのであって,本件処分は違法であると主張して,その取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130918090819.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83571&hanreiKbn=05
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要旨(by裁判所):
保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合,当該弁済は,特段の事情のない限り,主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効を中断する効力を有する
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130913141949.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83563&hanreiKbn=02
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事案の概要(by Bot):
平成24年11月16日の衆議院の解散に伴い,衆議院議員総選挙(本件選挙)が,同年12月4日に公示され,同月16日に施行される予定とされている。本件は,本件選挙の選挙人である控訴人らが,従前の選挙区割りに基づいて本件選挙が施行されると,投票価値の平等が害されたまま投票を行わざるを得ないという重大な損害を被ることになるとして,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)5条の民衆訴訟として,主位的に,同法3条7項の趣旨を類推し,内閣が天皇に対し本件選挙の施行の公示に係る助言と承認をすることの差止めを,予備的に,同項の趣旨を類推し,本件選挙の施行の公示がされたときは,内閣が中央選挙管理会及び各都道府県の選挙管理委員会に対し本件選挙につき公職選挙法別表第1に定める選挙区割りに基づく選挙事務の管理をさせることの差止めを求め,さらに,同条6項1号の趣旨を類推し,内閣が国会に対し公職選挙法別表第1につき1人別枠方式を廃止し人口に比例して議員定数を配分する法律案を提出することの義務付けを求めた事案である。原審は,現行の法制度の下における解釈論として,差止めの訴えや義務付けの訴えを民衆訴訟として提起することは許されず,本件各訴えはいずれも不適法であり,かつ,その不備はその性質上これを補正することができないとして,行訴法7条,民事訴訟法140条を適用して,口頭弁論を経ることなく本件各訴えをいずれも却下した。これに対し,控訴人らが控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130909133607.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83539&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成24年11月16日の衆議院解散に基づき同年12月4日公示,同月16日施行予定の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)の選挙人である原告らが,最高裁平成22年(行ツ)第207号同23年3月23日大法廷判決・民集65巻2号755頁(以下「本件大法廷判決」という。)が後記(2)のとおり判示したにもかかわらず,国会が1人別枠方式を廃止することなく,本件大法廷判決により違憲状態にあるとされた区割規定を維持し続け,平成24年11月16日には,議員定数の配分は公職選挙法等の改正により一部改められたものの,1人別枠方式は維持されたまま,衆議院が解散され,選挙区割りの未了を理由に,従前の選挙区割りに基づいて本件選挙を施行するものとされたことにより,投票価値の平等が害されたまま投票を行わざるを得ないという重大な損害を被ることとなったのであり,憲法違反の総選挙が行われる事態を回避するために,内閣が本件選挙の施行の公示に係る助言と承認をすることやその公示がされたときに本件選挙につき選挙事務の管理をさせることの差止めをした上,違憲状態を解消するために,内閣が1人別枠方式を廃止し人口に比例して議員定数を配分する法律案を提出することの義務付けをし,国会が本件大法廷判決の判示に従った法律改正をするようにすることが不可欠であると主張して,内閣の所属する国を被告とし,いずれも行政事件訴訟法5条の民衆訴訟として,?主位的に,同法3条7項(差止めの訴え)の趣旨を類推し,内閣が天皇に対し本件選挙の施行の公示に係る助言と承認をすることの差止めを求め,?予備的に,同項の趣旨を類推し,本件選挙の施行の公示がされたときは,内閣が中央選挙管理会及び各都道府県の選挙管理委員会に対し本件選挙につき公職選挙法別表第1に定める選挙区割りに基づく選挙事務の管理をさせることの差止めを求め(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130909114550.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83538&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,申立人が,処分行政庁に対し,東京都立公園条例(昭和31年東京都条例第107号。以下「公園条例」という。)13条1項に基づき,東京都が設置する都市公園であるα公園(以下「本件公園」という。)内のβ門とその周辺(以下「本件申請部分」という。)の一時的使用の許可申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,処分行政庁から,これを許可しない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件処分は,本件申請に係る午後1時から午後3時までの間,本件申請部分を申立人らが計画している集団示威運動としてのデモ行進(以下「本件デモ」という。)の集合場所・出発地点とすることに特段の支障がないなど,正当な理由がないにもかかわらずされたものであり,集会の自由及び表現の自由を不当に制約することになり違憲・違法であるなどと主張して,本件処分の取消しを求めるとともに,本件申請部分の一時的使用の許可(以下「本件許可」という。)の義務付けを求める訴え(当庁平成○年(行ウ)第○号。以下,この義務付けを求める訴えを「本件義務付けの訴え」という。なお,後記第3の1(4)参照)を提起した上,本件許可がされなければ,本件デモの集合場所・出発地点の確保ができず,表現の自由の行使の機会が失われるなど申立人に償うことのできない損害が生じ,この損害を避けるためには本件デモの集団示威運動許可申請等の準備の都合上,本件デモ実施予定日の1週間程度前までには本件許可を受けなければならない緊急の必要があり,公共の福祉に重大な損害を及ぼすおそれがあるときにも当たらない旨主張して,行政事件訴訟法37条の5第1項に基づき,仮に処分行政庁が本件許可をすべき旨を命ずることを求める事案である。申立人の主張は,別紙2のとおりであり,相手方の主張は,別紙3のとおりである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130909111516.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83536&hanreiKbn=05
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要旨(by裁判所):
1 民法900条4号ただし書前段の規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していた
2 本決定の違憲判断は,平成13年7月当時から本決定までの間に開始された他の相続につき,民法900条4号ただし書前段の規定を前提としてされた遺産分割審判等の裁判,遺産分割協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼさない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130904154932.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83520&hanreiKbn=02
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結論(by Bot):
以上によれば,決定には原告の主張に係る取消事由はなく,原告の請求は理由がない。原告は,その他,手続違反など縷々主張するが,いずれも採用の限りではない。よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130829114918.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83510&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,「内容証明を行う通信システムおよび内容証明サイト装置」という名称の発明について本件特許権を有する控訴人が,被控訴人らに対し,被控訴人らが顧客と契約して実施している内容証明の一環としての原本性証明に係る装置であるCECサーバは,本件発明の技術的範囲に属し本件特許権を侵害するものであるとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき,それぞれ7000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年5月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,CECサーバが本件発明の技術的範囲に属するものとはいえないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が,これを不服として,控訴の趣旨2項記載の金員の支払を求める限度で控訴したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130826153710.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83501&hanreiKbn=07
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罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人両名は,共謀の上,前記D(当時34歳)から金員を強取しようと企て,同女に対し,平成13年1月21日午前3時10分ころ,大分市大字a字b所在の資材置場に駐車中の普通乗用自動車内において,被告人Bにおいて,顔面に所携の包丁(刃体の長さ約16.9センチメートル,平成13年押第42号の3)を突き付け,「静かにしろ。」などと語気鋭く申し向けて脅迫し,被告人Aにおいて,「静かにした方がいい。言われたとおりにした方がいい。何されるか,わからん。」などと語気鋭く申し向けて脅迫し,被告人Bにおいて,同女の口にタオルを押し込み,その上からタオル及びガムテープを巻き付けて緊縛し,被告人Aにおいて,ネクタイで目隠しをし,被告人両名において,同女の両手首をロープで緊縛する各暴行を加え,その間,被告人Aにおいて,「ヤクザの所に今から連れて行く。」などと語気鋭く申し向けて脅迫し,同資材置場において,被告人両名において同女の両足首をロープで緊縛して前記車両の後部トランクに押し込むなどの暴行を加え,その反抗を抑圧して,被告人Aにおいて,同女から同女所有の現金5000円を強取した上,自己が同女からキャッシュカード等を強取した後に被告人Bと再度合流して同女の銀行口座から現金を払い戻すことを約束した上で被告人Bと別れ,同所から前記車両を発進させ,同日午前5時ころ,大分県c郡d町大字eまで疾走させ,同女を同車両のトランク内から脱出することを不能にし,もって,同女を不法に逮捕・監禁し,さらに,同日午前8時ころ,前記車両内において,自己が暴力団の命令で同女に金員を要求しているかのように装い,「ヤクザが来たら,ただではすまん。金を出さないと何をされるか分からん。反抗的な態度をとらんで。最悪,何をされるか分からん。」,「帰されん,今からヤクザが来るけん,打ち合わせをしよう。」(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130812114717.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83481&hanreiKbn=04
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判示事項(by裁判所):
1 刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録等の「頒布」の意義
2 サーバコンピュータからのダウンロードという顧客らの行為を介してわいせつな動画等のデータファイルを顧客らのパソコン等の記録媒体上に取得させる行為と刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録等の頒布
要旨(by裁判所):
1 刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録等の「頒布」とは,不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を取得させることをいう。
2 サーバコンピュータからダウンロードするという顧客らの行為を介してわいせつ動画等のデータファイルを顧客らのパソコン等の記録媒体上に取得させる行為は,刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録等の「頒布」に当たる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130807152342.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83473&hanreiKbn=03
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事案の概要(by Bot):
本件は,(1)携帯型ゲーム機で実行されるゲーム等のプログラムが記録された記録媒体を販売している原告らが,被告B?(以下「被告B?」という。)を除く被告らによる別紙物件目録記載の各製品の輸入,販売等が不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項10号に掲げる不正競争に該当するとして,上記被告らに対し,法3条に基づき,上記各製品の譲渡,輸入等の差止め及び廃棄を求め,(2)原告任天堂株式会社(以下「原告任天堂」という。)が,上記被告らによる上記各製品の輸入,販売等が平成23年法律第62号による改正前の不正競争防止法(以下「旧法」という。)2条1項10号に掲げる不正競争に該当するとして,被告有限会社シーフォートジャパン(以下「被告シーフォート」という。),同株式会社マジカルカンパニー(以下「被告マジカル」という。)及び同A?(以下「被告A?」といい,被告シーフォート及び同マジカルと併せて「被告シーフォートら」という。)に対し,民法709条,会社法429条1項,民法719条に基づき,損害金●(省略)●円又は●(省略)●円の一部である5737万5000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年12月11日(被告マジカルに対する訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,被告メディアフォース株式会社(以下「被告メディア」という。),同B?及び同Mediaforce株式会社(以下「被告Media」といい,被告メディア及び同B?と併せて「被告メディアら」という。)に対し,民法709条,会社法429条1項,653条,民法719条に基づき,損害金●(省略)●円又は●(省略)●円の一部である3825万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成22年4月25日(被告Mediaに対する訴状送達の日)から支払済みま(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130802164011.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83447&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,訴外日本郵政公社(以下「郵政公社」という。)の事業を承継した被告に対し,定額郵便貯金契約に基づき,定額郵便貯金の解約払戻金900万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年2月7日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1 前提事実
以下の事実は,当事者間に争いがないか,文末の括弧内に記載した証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる。
(1)原告は,平成16年5月27日当時,日本郵政公社に対し,別紙目録記載の郵便貯金(以下「本件定額郵便貯金」という。)を有していた。
(2)訴外Aは,原告の夫である訴外Bの兄の子(甥)である。
(3)Aは,平成16年5月27日,D郵便局において,原告の代理人として,委任状を提出した上,本件定額郵便貯金の解約払戻手続を行い,全額を原告名義の通常貯金口座に入金した上,うち100万6000円の払戻手続を行った。
(4)被告は,郵政民営化法及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法により,平成19年10月1日に設立された独立行政法人である。被告は,郵政民営化法によって解散した郵政公社の郵便貯金に関する業務のうち,同年9月30日以前に契約された定額郵便貯金に関するものを承継した。
2 争点及びこれに対する当事者の主な主張
(1)原告のAに対する代理権授与の有無(被告の主張)
Aは,本件定額郵便貯金の解約払戻しについて原告から委任を受け,平成16年5月27日,D郵便局において,担当者に対し,原告のためにすることを示して,本件定額郵便貯金の解約払戻手続を行った。(原告の主張)本件定額郵便貯金は,平成16年5月27日に解約されているが,これは,脳梗塞で入院中の原告の自宅から,Aが,銀行印,定額郵便貯金証書及び通帳等を持ち出して行ったものであり,原告は,Aに対し,本件定額郵便貯金の解(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130725104513.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83419&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,漫画家である原告が,被告に対し,①被告が原告の描いた似顔絵を無断で画像投稿サイトに投稿したことは,原告の著作権を侵害し,かつ,その名誉又は声望を害する方法で著作物を利用する行為として原告の著作者人格権を侵害するものであり,また,②被告がその削除を求めた原告からあたかも殺害予告を受けたかのような記事をツイッターのサイトに投稿したことは,原告に対する名誉毀損に該当するものであると主張して,不法行為に基づき400万円の損害賠償及びこれに対する不法行為日以降の日である平成24年9月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130724133356.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83416&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,被告らが共謀して被告書籍を作成・販売し,インターネット上に掲載している行為が,別紙書籍目録記載1の書籍(以下「本件書籍」という。)に掲載された14個の表(別紙対照表の左側に記載されたもの(ただし,ピンク色及び緑色の着色はされていない。)。以下「本件書籍の各表」と総称する。)についての原告の著作権(複製権,譲渡権及び公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害していると主張して,①著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告らに対し,84万円及びこれに対する不法行為の後である平成24年10月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を,②著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告Bに対し100万円,被告リサーチに対し100万円,被告出版に対し50万円及びこれらに対する平成24年10月18日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を,③著作権法112条1項に基づき,被告らに対し,被告書籍の複製,譲渡あるいは公衆送信の差止めを,④同条2項に基づき,被告らに対し,被告書籍の廃棄及びその電子データを記憶した媒体の廃棄を,⑤同法115条に基づき,被告らに対し,別紙告知文のとおりの告知文の掲載を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130719105827.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83408&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回る場合におけるその登録された価格の決定の適否
2 固定資産評価基準に従って決定される基準年度に係る賦課期日における土地の価格とその適正な時価との関係
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130712154339.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
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