Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【★最判平30・9・27:保険金請求事件/平29(受)659】結果: の他

判示事項(by裁判所):
1被害者の行使する自賠法16条1項に基づく請求権の額と労働者災害補償保険法12条の4第1項により国に移転して行使される上記請求権の額の合計額が自動車損害賠償責任保険の保険金額を超える場合,被害者は国に優先して損害賠償額の支払を受けられる
2自賠法16条の9第1項にいう「当該請求に係る自動車の運行による事故及び当該損害賠償額の確認をするために必要な期間」の意義及びその判断方法

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/011/088011_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88011

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平30・9・26/平30(ネ)10044】控訴人:(株)デンソーウェーブ/被控 訴人:ゼブラ・テクノロジーズ・ジャパン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「光学情報読取装置」とする特許に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有していた控訴人が,原判決別紙被告製品目録記載の各製品(以下「被告製品」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被控訴人による被告製品の販売等が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被控訴人に対し,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償7億2375万円の一部請求として2億円及びこれに対する不法行為の後である平成28年8月26日(訴状送達日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,本件特許の特許出願(以下「本件特許出願」という。)前に日本国内で販売されていた2次元バーコードリーダー「IT4400」により公然実施されていた発明及び周知技術に基づいて当業者が本件発明を容易に想到し得たものであるから,本件発明に係る本件特許は,進歩性欠如の無効理由があり,特許無効審判により無効にすべきものと認められるから,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の請求は,理由がないとして,これを棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/010/088010_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88010

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【知財:工作委託料等請求控訴事件/大阪地裁/平30・8・29/ 30(レ)57】

事案の概要(by Bot):
本件の本訴請求は,被控訴人が,控訴人に対し,平成28年4月18日に締結された,「別れさせ工作委託契約」と称する契約,すなわち,控訴人の指定する女性(以下「指定女性」という。)と,指定女性が当時交際していた男性(以下「対象男性」という。)との間の交際を終了させることに関し,被控訴人が控訴人に協力するという内容で,着手金として80万円,上記の目的が達成されたときは成功報酬として40万円を控訴人がそれぞれ支払う旨の契約(以下「本件契約」という。)に基づき,残金70万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日である平成29年1月20日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるもの,反訴請求は,控訴人が,被控訴人に対し,本件契約及びこれに付随する調査委託契約(以下,本件契約と調査委託契約を併せて,「本件契約等」という。)が公序良俗に反し無効であるなどと主張して,不当利得返還請求権に基づき,本件契約等に基づいて控訴人が支払った60万8000円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である平成29年8月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるものである。原審は,本件契約が締結されており,本件契約等が公序良俗に反するとはいえないなどとして,被控訴人の本訴請求を認容し,控訴人の反訴請求を棄却したところ,控訴人は,本訴請求に係る敗訴部分を不服として控訴した。なお,控訴人は反訴請求棄却部分については控訴しておらず,同部分は当審の審判対象外である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/008/088008_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88008

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【知財(商標権):販売差止等請求事件/大阪地裁/平30・6・11 /平28(ワ)5374】原告:(株)千鳥屋宗家5/被告:(株)千鳥饅頭総本

事案の概要(by Bot):

(1)本件は,亡P3の三男である原告P1及び同人が代表取締役の地位にあり関西地域で菓子製造販売業を営む原告株式会社千鳥屋宗家(以下「原告会社」という。)が,P3の二男である亡P4が生前に代表取締役の地位にあり,主として福岡地域で菓子製造販売業を営む被告株式会社千鳥饅頭総本舗(以下「被告会社」という。)及びP4の妻でP4の全財産を相続し,被告会社の前代表取締役であった被告P2に対し,以下の請求をする事案である。 ア販売行為(第1の1項)
原告らは,被告らが原告らに対して大阪府,兵庫県,京都府,滋賀県及び和歌山県(以下,これらの地域を総称して「関西地域」という。)で「千鳥屋」の屋号を使用して菓子類を販売しない旨の競合避止義務を負っているにもかかわらず,これに違反していると主張して,被告らに対し,関西地域で千鳥屋という名称を使用して菓子類を販売することのする。 イ商標権持分権確認請求(第1の2項)
原告P1は,被告会社が名義人となっている別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」という。)につき,自て,被告らに対し,その旨の確認を請求する。 ウ損害賠償請求(第1の3項)
原告会社が,被告らが上記競合避止義務に違反して関西地域で千鳥屋の名称を使用して菓子類を販売している行為が債務不履行又は共同不法行為を構成すると主張して,被告らに対し,1000万円の損害賠償及びこれに対する平成27年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する。
(2)これに対し,被告らは,被告P2において,原告P1の同被告に対する商標権持分権確認請求に係る訴えについて確認の利益又は被告適格を欠くとして訴えを却下する旨の裁判を求めたほか,被告らにおいて,その余の請求を棄却する旨の裁判を求めた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/006/088006_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88006

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平30・9・25/平29(ネ)10064】控訴人兼被控訴人:(株)横山基礎 工事/被控訴人兼控訴人:(株)高知丸高

事案の概要(by Bot):
1本件は,以下の特許権を有する1審原告が,以下のとおり,1審被告の各行為がそれぞれ本件各特許権を侵害すると主張して,1審被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告装置2及び3の製造販売等のそれぞれ求めるとともに,民法709条に基づき,特許法102条2項による損害賠償金2億7170万7951円及びこれに対する不法行為後の日である平成25年5月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 ?本件特許権1関係
本件特許権1は,発明の名称を「掘削装置」とする発明に係る特許権であるところ,1審被告がその工事に使用する「鋼管杭キャップ工法」に用いる掘削装置(本判決別紙1「被告装置1目録」記載の各装置。被告装置1)は本件特許権1の特許請求の範囲請求項1又は2に係る発明(本件訂正発明1の1又は1の2)の技術的範囲に属するから,本件特許権1を侵害する。 ?本件特許権3関係
本件特許権3は,発明の名称を「穿孔工法用回転反力支持装置」とする発明に係る特許権であるところ,1審被告が「ダウンザホールハンマー(拡径ビット)工法」に用いる穿孔工法用回転反力支持装置(原判決別紙被告装置2目録記載の各装置)は本件特許権3の特許請求の範囲請求項1に係る発明(本件発明3)の技術的範囲に属するから,本件特許権3を侵害する。 ?本件特許権4関係
本件特許権4は,発明の名称を「掘削土飛散防止装置」とする発明に係る特許権であるところ,1審被告が上記?の工法に用いる掘削土飛散防止装置(原判決別紙被告装置3目録記載の装置)は本件特許権4の特許請求の範囲請求項1に係る発明(本件訂正発明4)の技術的範囲に属するから,本件特許権4を侵害する。 2原判決は,被告装置1の一部(被告装置1−2)が本件訂正発明1の1の技術(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/005/088005_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88005

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【下級裁判所事件:傷害致死被告事件/札幌地裁/平30・8・3 1/平30(わ)191】

要旨(by裁判所):
妻である被害者に対し,つえで殴打するなどの暴行を繰り返し行い被害者を死亡させたという傷害致死事案において,懲役5年を言い渡した事案。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/004/088004_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88004

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平30・9・6/平 29(ワ)40193】原告:グリー(株)/被告:スーパーセルオーワイ20

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「コンピュータ,その制御方法,及びその制御プログラム」とする特許権(第5952947号)を有する原告が,被告らによる別紙被告製品目録記載のゲームアプリのゲームプログラムの作成,配信が上記特許権を侵害し,また,侵害するものとみなされると主張して,被告らに対し,民法709条に基づく損害賠償金(一部請求)及び遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/003/088003_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88003

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【知財(特許権):特許取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知 高裁/平30・9・18/平29(行ケ)10045】原告:ノバルティスアーゲー /被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1本件発明について
(1)特許請求の範囲
本件発明の特許請求の範囲は,上記第2の2に記載のとおりである。
(2)本件明細書の記載内容
本件明細書には,概ね以下の記載がある。
ア技術分野及び背景技術
【0001】Wnt遺伝子ファミリーはInt1/Wnt1癌原遺伝子およびショウジョウバエwingless(“Wg”),ショウジョウバエWnt1ホモログに関連する分泌タンパク質の大きなクラスをコードする…。Wntは種々の組織および臓器で発現し,ショウジョウバエにおける分節;線虫における内胚葉発達;および哺乳動物における手足の極性,神経堤分化,腎臓形態形成,性決定および脳発達の確立を含む多数の発生プロセスに必要である…。Wnt経路は胚形成および成熟生物の両方で動物発達におけるマスター調節因子である…。
【0002】Wntシグナルは7回膜貫通ドメイン受容体のFrizzled(“Fz”)ファミリーにより伝達される…。Frizzled細胞−表面受容体(Fzd)は標準および非標準の両方のWntシグナル伝達において必
48須の役割を果たす。標準経路において,Wntタンパク質によるFzdおよびLRP5/6(低比重リポタンパク質受容体関連タンパク質5および6)を活性化すると,シグナルは“β−cat破壊複合体”によるβ−カテニンのリン酸化および分解を阻止し,核において安定なβ−カテニン転座および蓄積,したがってWntシグナル伝達を可能にすることを引き起こす…。
【0003】グリコーゲン合成キナーゼ3(GSK3,ショウジョウバエにおけるshaggyとしても既知),腫瘍サプレッサー遺伝子生成物APC(大腸腺腫様ポリポーシス)…および骨組(scaffold)タンパク質AxinはすべてWnt経路の負の調節因子であり,一緒に“β−cat破壊複合体”を形成する。Wntリガンドの非存在下で,これらの(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/999/087999_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87999

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【★最判平30・9・25:納税告知処分等取消請求事件/平29(行 ヒ)209】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分について,法定納期限が経過したという一事をもって,その納付義務を成立させる支払の原因となる行為の錯誤無効を主張してその適否を争うことが許されないとはいえない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/998/087998_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87998

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【下級裁判所事件:窃盗,窃盗未遂等被告事件/千葉地裁/ 30・8・30/平28(わ)2315】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1(平成29年7月21日付け起訴状記載の公訴事実)営利の目的で,みだりに,平成27年11月19日,千葉県船橋市(以下省略)において,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩類を含有する白色結晶状粉末49.55gを所持し, 第2(平成29年8月18日付け起訴状記載の公訴事実)平成27年12月30日,同県柏市(以下省略)店舗駐車場において,
1みだりに,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン及びその塩類を含有する白色結晶状粉末1.992g
2みだりに,大麻である乾燥植物片0.628g
3医療等の用途以外の用途に供するため,いずれも指定薬物である1−(インダン―5―イル)―2―(ピロリジン―1―イル)ブタン―1―オン(通称等5―PPDI),2―アミノ―1―フェニル―プロパン―1―オン(以下「基本骨格」という。)の2位にアミノ基の代わりに1―ピロリジニル基が1つ結合し,かつ,3位に直鎖状プロピル基が1つ結合し,かつ,ベンゼン環の2位から6位までに水素以外が結合していない物であって基本骨格の2位,3位及び当該ベンゼン環にさらに置換基が結合していないもの,基本骨格の2位にアミノ基の代わりに1―ピロリジニル基が1つ結合し,かつ,3位に直鎖状ブチル基が1つ結合し,かつ,ベンゼン環の2位から6位までに水素以外が結合していない物であって基本骨格の2位,3位及び当該ベンゼン環にさらに置換基が結合していないもの,基本骨格の2位にアミノ基の代わりに1―ピロリジニル基が1つ結合し,かつ,3位にエチル基が1つ結合し,かつ,ベンゼン環の4位にメトキシ基が1つ結合している物であって基本骨格の2位,3位及び当該ベンゼン環にさらに置換基が結合していないものを含有する肌色粉末6.850g をそれぞれ所持し,
第3(平成29年5月30日付け起訴状記載の公訴(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/997/087997_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87997

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【知財:損害賠償請求事件/東京地裁/平30・8・30/平28(ワ)350 26】原告:(株)ザ・リラクス/被告:(株)ザラ・ジャパン

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が販売した別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)は,原告の販売する別紙原告商品目録記載1ないし4の各商品(以下「原告各商品」と総称する。)の形態を模倣したものであり,被告による被告商品の販売等の行為が不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号所定の不正競争行為に当たると主張して,被告に対し,同法4条及び5条1項に基づき,損害賠償金6897万6004円及びこれに対する平成28年4月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/996/087996_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87996

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【下級裁判所事件:強盗殺人/東京高裁8刑/平30・7・30/平28( う)2280】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
原判決の認定によると,本件は,被告人が,以前勤めていた干物店の経営者であるA(当時59歳)らを殺害して現金を強取しようと決意し,平成24年12月18日午後6時頃から午後9時頃までの間,静岡県伊東市内にある同干物店内において,いずれも殺意をもって,Aに対し,その両頸部を刃物(凶器は特定されていないので,正確には刃物様の物であるが,犯情に異はないので,以下,原判決の表記に従い単に「刃物」という。)で突き刺すなどし,頸部静脈の刺切損を伴う左右頸部刺切創等の傷害を負わせ,また,同時刻頃,同店従業員B(当時71歳)に対し,その右頸部及び左前胸部を刃物で突き刺すなどし,頸部静脈の刺切損を伴う右頸部刺切創及び左前胸部刺切創等の傷害を負わせ,さらに,その両名を同店内に設置されたプレハブ型冷凍庫内に閉じ込め,庫内温度を零下40度になるように設定し,よって,その頃,両名を前記各傷害に基づく出血性ショックにより死亡させて殺害し,その際,A管理に係る現金約32万円を強取したという強盗殺人の事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/993/087993_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87993

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【知財(特許権):手続却下処分取消請求事件/東京地裁/平30 ・8・30/平29(行ウ)559】原告:ユニバーシタ’デグリスタディ/ 告:国15

事案の概要(by Bot):
本件は,特願2015−533705の特許出願(以下「本件特許出願」という。)について,特許法48条の3第1項に規定する出願審査の請求をすることができる期間(以下「出願審査請求期間」という。)内に出願審査の請求をしなかったため,同条4項により本件特許出願が取り下げられたものとみなされた原告が,特許庁長官に対し,期間内に出願審査の請求をすることができなかったことについて同条5項所定の「正当な理由」があるとして,平成28年6月17日付け出願審査請求書(以下「本件出願審査請求書」という。)を提出して,出願審査の請求をしたところ(以下「本件手続」という。),特許庁長官が,平成29年5月24日付けで,本件手続を却下する処分(以下「本件却下処分」という。)をしたため,本件却下処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/992/087992_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87992

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平30・9・4/平29(ネ)10105】控訴人:塩野義製薬(株)/被控訴人:M SD(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「抗ウイルス剤」とする発明に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人が譲渡,輸入又は譲渡の申出を行っている被告製品は,本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし3の発明(本件発明1ないし3。以下,併せて「本件各発明」といい,訂正後の各発明を「本件各訂正発明」という。)の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の譲渡,輸入又は譲渡の申出の差止め,同条2項に基づく被告製品の廃棄を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償金又は不当利得に基づく利得金として平成25年3月1日(本件特許の設定登録日)から口頭弁論終結日までの実施料相当額16億円のうち1000万円及びこれに対する不法行為又は利得の後の日である平成27年8月29日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息の支払を求める事案である。原判決は,本件各発明に係る特許は特許無効審判により無効にされるべきものであり,本件訂正によっても無効理由が解消されないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として,前記の部分についてのみ控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/987/087987_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87987

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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平30・8・2/ 平30(ワ)8291】原告:A/被告:(株)キッズ・カンパニー

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が開設するホームページ(以下「被告ホームページ」という。)において,原告の著作物である書籍2冊(以下「本件各書籍」と総称する。)を原告以外の者の著作物であるなどと表示し,これが原告の著作者人格権(氏名表示権)の侵害に当たると主張し,民法709条に基づく損害賠償金100万円及び不法行為の日の後である平成30年1月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/985/087985_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87985

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【下級裁判所事件/福岡高裁4民亊/平30・7・30/平27(ネ)19】

事案の概要(by Bot):
本件は,国営諫早湾土地改良事業としての土地干拓事業(以下「本件事業」という。)を行う控訴人が,後記佐賀地方裁判所の判決及び後記福岡高等裁判所の判決によって,諫早湾干拓地潮受堤防(以下「本件潮受堤防」という。)の北部排水門及び南部排水門(以下「本件各排水門」という。)の開放を求める請求権(以下「本件開門請求権」という。)が認容された者らを被告として,上記各判決による強制執行の不許を求めた事案である。原審は,控訴人の請求のうち,一部の一審被告らに対する訴えを却下し,一部の一審被告らに対する請求を認容したが,その余の一審被告である被控訴人らに対する請求についてはこれを棄却したため,同棄却部分を不服として控訴人が控訴した。原判決のうち上記訴え却下に係る一審被告らに関する部分及び上記請求認容に係る一審被告らに関する部分については,いずれも不服が申し立てられなかったため,上記各一審被告らは被控訴人となっていない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/984/087984_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87984

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【★最判平30・9・14:地位確認等請求事件/平29(受)347】結 :棄却

判示事項(by裁判所):
1郵便関連業務に従事する期間雇用社員について満65歳に達した日以後は有期労働契約を更新しない旨を定める就業規則が労働契約法7条にいう合理的な労働条件を定めるものであるとされた事例
2郵政民営化法に基づき設立されて日本郵政公社の業務等を承継した株式会社がその設立時に定めた就業規則により日本郵政公社当時の労働条件を変更したものとはいえないとされた事例
3期間雇用社員に係る有期労働契約が雇止めの時点において実質的に期間の定めのない労働契約と同視し得る状態にあったということはできないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/983/087983_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87983

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(【下級裁判所事件:育成者権に基づく差止請求権不存在 認請求事件/大阪地裁/平30・6・21/平26(ワ)12573】原告:ブルージ ー・プロ(株)/被告:P1)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,登録品種の名称を「トットリフジタ1号」,「トットリフジタ2号」とする各登録種苗について育成者権を有する被告に対し,別紙「種苗目録1」及び別紙「種苗目録2」記載の種苗(以下「本件種苗1」,「本件種苗2」ということがある。)を生産等する行為,並びに本件種苗1及び2を使用した別紙「原告製品目録1」及び別紙「原告製品目録2」記載の製品(以下「原告製品1」,「原告製品2」ということがある。)を販売する行為について,被告の各育成者権に基づく差止請求権が存在しないことの確認を求めるとともに,別紙「種苗目録3」記載の種苗(以下「本件被疑種苗」という。)を使用した別紙「原告製品目録3」記載の製品(以下「原告製品3」ということがある。)を販売した行為につき,被告のトットリフジタ1号に係る育成者権を侵害した不法行為に基づく損害賠償請求権が存在しないことの確認を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/982/087982_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87982

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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反被告事件/大阪高 1刑/平30・8・30/平30(う)361】結果:破棄自判

裁判所の判断(by Bot):

原判決が捜査手続の適法性について説示する事項のうち本件所持品の不返らは,検討不十分な点がある。まず,原判決は,に関して,管理者の管理権を侵害したとの点で違法としているが,本件にあっては,違法の内実はそれに止まるものではない。原判決も述べるように,本件建物の共用部分は,住人の居住スペースの延長で,住居に準ずる私的領域としての性質を有する空間と解される。管理人が所在する間は,管理人に住人らとの契約に基づく包括的な管理権限があるといえるから,その承諾を得ることで住人の許可なしに本件建物の共用部分に立ち入ることは許容され得るとしても,管理人不在の間に共用部分に立ち入る行為は,管理権侵害にとどまらず,被告人を含む住人のプライバシーを侵害するもので,それ相応の法的根拠がなければ許されないはずである。本件にあっては,警察官らは,まだ裁判所への令状請求にも至っていない時点で本件建物に立ち入っており,その態様も被告人や住人らに断りもなく,大勢で次々に入るというもので,後記のとおり,正当性も認めがたい以上,建造物侵入に問われかねない行為といえる。また,原判決は,被告人に自室のドアを閉めさせなかった行為について,結果的に,被告人を含む本件建物内の住人らの平穏を害したことで,本件建物への立入りに関する違法の程度をより強めるとのみ述べるが,そうした評価はいかにも皮相で,本件においてはそれに止まらない違法があるというべきである。すなわち,ドアの内側は被告人の住居であって,そこは個人のプライバシーが強く保護されなければならない領域であり,居住者が自らの意思によりドアの開閉や施錠を決定すべきことは,その保護の要請からの当然の帰結である。ドアを開けておくよう説得することは,合理的な限度であればもとより許容されるところであるが,本件では,被告人が明確かつ強固に説得を拒む意思(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/980/087980_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87980

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【知財(その他):報酬金支払等請求事件(本訴)過払報酬 返還請求事件(反訴)/東京地裁/平30・8・30/平28(ワ)6073等】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,エンターテイメント事業を行う被告との間でマネジメント委託等を内容とする専属契約及び附属合意(以下,併せて「本件契約」という。)を平成25年8月に締結し,グループ名「5tion」としてアーティスト活動をしていたところ,被告が本件契約に定められた報酬を支払わず,また,本件契約に定められた公演を開催しなかったことにより報酬を得られなかったと主張して,被告に対し,本件契約に基づく未払報酬請求及び債務不履行に基づく損害賠償請求として,原告Aにおいて,847万9821円及びこれに対する本件契約終了以後である平成27年8月5日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,原告Bにおいて,916万3409円及びこれに対する同日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払を,原告Cにおいて,872万3600円及びこれに対する同日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払を,原告Dにおいて,916万3409円及びこれに対する同日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払を求める(本訴請求)のに対し,被告が,原告らに支払った報酬が過払いであったと主張して,原告らに対し,不当利得返還請求として,それぞれ236万8765円及びこれに対する不当利得発生後である平成28年9月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(反訴請求)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/978/087978_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87978

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