Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【下級裁判所事件:建造物侵入,現住建造物等放火未遂被 告事件/札幌地裁/平30・7・18/平30(わ)65】

要旨(by裁判所):
被害ビル内で飲食店を経営する被告人が,同店従業員と共謀の上,同店の火災保険金を取得しようとして,同ビルに侵入し,同店舗付近の通路にガソリンをまいた上で火を放ったものの,スプリンクラーの放水によって消火され,同ビルの焼損には至らなかった建造物侵入,現住建造物等放火未遂被告事件において,被告人に懲役6年を言い渡した事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/946/087946_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87946

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【知財(商標権):商標権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /平30・7・26/平29(ワ)14637】原告:(株)タカギ/被告:合同会社グ レイスランド

事案の概要(by Bot):
本件は,浄水器及びその交換用カートリッジ等の製造及び販売等を業とする原告が,インターネット上のショッピングモールの店舗において,被告らが原告の登録商標と類似し,また原告の著名又は周知な商品等表示と類似する複数の標章を使用して家庭用浄水器のろ過カートリッジを販売しているなどと主張して,被告グレイスランドに対して商標法36条1項及び不正競争防止法(以下「不競法」という。)3条1項に基づき上記各標章の使用の差止め並びに商標法36条2項及び不競法3条2項に基づきウェブサイトからの上記各標章の除却を求めるとともに,被告らに対して民法709条及び民法719条1項前段に基づき(Aに対しては選択的に会社法429条1項及び同法597条に基づき)損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/945/087945_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87945

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【下級裁判所事件/東京高裁/平30・6・28/平28(ネ)3038】

事案の概要(by Bot):
本件は,第1審原告が,第1審被告に対し,第1審被告から物流ターミナル等の建設を目的として原判決別紙物件目録記載1の土地(以下「本件土地」という。)及び同2の建物(以下「本件建物」といい,本件土地と併せて「本件不動産」という。)を代金848億円(本件土地について785億円,本件建物について63億円。いずれも消費税込み)で買い受けたが(以下,同売買に係る契約を「本件売買契約」という。),本件土地から広範囲にわたって発見されたスレート片(以下「本件スレート片」という。)が石綿を含有していたと主張して,本件売買契約に基づく瑕疵除去義務の不履行又は本件売買契約上の瑕疵担保責任に基づく損害賠償として,本件スレート片の撤去及び処分費用,物流ターミナルの建設工事が遅れたことに伴う追加費用,逸失利益,弁護士費用の合計85億0509万5193円及びうち72億5421万8500円に対しては同請求に係る請求書に示された支払期限の翌日である平成23年10月30日から,うち1億3061万9469円に対しては訴状送達の日の翌日である平成24年5月10日から,うち11億2025万7224円に対しては訴えの変更申立書送達の日の翌日である平成26年1月28日から,各支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(以下,略語については原判決の表記に従う。)。原審は,本件スレート片は,石綿含有産業廃棄物に当たるため,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)にのっとった厳格な処理が求められるところ,本件土地の地中には,本件売買契約の締結当時,第1審原告に知らされていなかった本件スレート片が大量に混入していたのであるから,そのために多額の費用を必要とし,本件土地の交換価値が損なわれていることは明らかであり,売主である第1審被告は,買主(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/944/087944_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87944

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【下級裁判所事件:銃砲刀剣類所持等取締法違反,火薬類 取締法違反/名古屋地裁刑1/平30・6・13/平30(わ)469】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,法定の除外事由がないのに,平成28年5月中旬頃から平成29年8月23日までの間,名古屋市a区内の被告人方において,自動装てん式けん銃1丁及び火薬類であるけん銃実包2発を所持した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/943/087943_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87943

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【下級裁判所事件:法人税法違反,地方法人税法違反/名 屋地裁刑5/平30・6・11/平30(わ)163】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人株式会社A(以下「被告会社」という。)は,名古屋市C区DE丁目F番G号HI号(平成27年7月1日以前は同市J区KL丁目M番地)に本店を置き,とび・土工工事業等を目的とする株式会社,被告人Bは,被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括管理していたものであるが,被告人Bは,被告会社の業務に関し,架空の外注加工費を計上するなどの方法により所得を隠匿した上,
第1 平成25年5月1日から平成26年4月30日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が3249万6296円であったにもかかわらず,同年6月18日,名古屋市J区NO丁目P番Q号の所轄R税務署において,同税務署長に対し,財務省令で定める電子情報処理組織を使用して行う方法により,所得金額が0円で,所得税額306円の還付を受けることとなる旨の虚偽の法人税確定申告をし,そのまま法定納期限を徒過させ,もって不正の行為により,同事業年度における正規の法人税額744万6100円と前記還付所得税額との合計744万6400円(100円未満の端数切捨て)を免れ,
第2 同年5月1日から平成27年4月30日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が3423万6767円であったにもかかわらず,同年6月25日,前記R税務署において,同税務署長に対し,財務省令で定める電子情報処理組織を使用して行う方法により,所得金額が0円で,所得税額345円の還付を受けることとなる旨の虚偽の法人税確定申告をし,そのまま法定納期限を徒過させ,もって不正の行為により,同事業年度における正規の法人税額788 2万9800円と前記還付所得税額との合計789万100円(100円未満の端数切捨て)を免れ,
第3 同年5月1日から平成28年4月30日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が3259万8699円であり,実際課税標準法人税額(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/942/087942_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87942

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【下級裁判所事件:証拠隠滅/名古屋地裁刑2/平30・5・24/平 30(わ)398】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成26年4月1日から平成29年11月27日までの間,A警察署交通課事故捜査係所属の巡査部長として勤務していたものであるが,平成28年7月9日,同警察署管内で発生したBに係る自動車人身事故に関し,同発生場所付近において,Bが飲酒運転して人身事故を起こし,事故後に飲酒したとする過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪の嫌疑を認め,Bの呼気中のアルコール保有量を検査して呼気1リットル当たり0.5ミリグラムのアルコール測定値を示す飲酒検知管を作成し,同飲酒検知管を窓あき封筒に入れて封かんしたが,同嫌疑での捜査を見合わせるため,同年8月15日頃,同警察署交通課事務室において,前記飲酒検知管在中の窓あき封筒を開封して同飲酒検知管を取り出し,検挙以外で使用した飲酒検知管を廃棄するため回収手続を担当する同課指導取締係所属警察官に対し,検挙以外の使用であることを記載した飲酒検知管使用簿とともに前記飲酒検知管を交付し,さらに,同窓あき封筒をシュレッダーで裁断して廃棄し,もって他人の刑事事件に関する証拠を隠滅した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/941/087941_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87941

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【下級裁判所事件:関税法違反,消費税法違反,地方税法 違反/名古屋地裁刑5/平30・7・13/平30(わ)180】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A,B,C,D及び氏名不詳者らと共謀の上,シンガポール共和国から金地金を不正に輸入し,これに対する消費税及び地方消費税を免れようと考え,平成29年7月23日,Aが,シンガポール共和国所在のa国際空港において,b航空c便に搭乗する際,金地金5個(合計5キログラム)を携行し,同日,台湾所在のd国際空港において,e国際空港到着後に非外国貿易機に資格変更する予定のf航空g便に乗り換えた上,同航空機内において,携行していた前記金地金5個を同航空機左尾翼部後方トイレ内の便座一体型壁パネルの裏側に隠匿し,同航空機により,同日午後7時27分頃,愛知県常滑市所在のe国際空港に到着し,同日午後7時44分頃,同空港内の名古屋税関e空港税関支署旅具検査場において,法令により通関に関する税関長の権限の委託を受けた同税関支署長に対し,金地金を輸入する事実を秘し,申告すべきものはない旨の虚偽の輸入及び納税の申告を行い,非外国貿易機への資格変更後の同航空機に前記金地金5個を積載させたまま,同航空機を同空港からh国際空港に向けて出発させようとし,税関長の許可を受けないで,前記金地金5個を輸入しようとするとともに,不正の行為により保税地域から引き取られる課税貨物である前記金地金5個(課税価格2280万1031円相当)に対する消費税143万6400円及び地方消費税38万7600円を免れようとしたが,同支署職員によって前記金地金5個を発見されたため,その目的を遂げなかったものである。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/940/087940_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87940

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【下級裁判所事件:関税法違反,消費税法違反,地方税法 違反/名古屋地裁刑5/平30・6・13/平30(わ)180】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A,B,C,D及び氏名不詳者らと共謀の上,シンガポール共和国から金地金を不正に輸入し,これに対する消費税及び地方消費税を免れようと考え,平成29年7月23日,被告人が,シンガポール共和国所在のa国際空港において,b航空c便に搭乗する際,金地金5個(合計5キログラム)を携行し,同日,台湾所在のd国際空港において,e国際空港到着後に非外国貿易機に資格変更する予定のf航空g便に乗り換えた上,同航空機内において,携行していた前記金地金5個を同航空機左尾翼部後方トイレ内の便座一体型壁パネルの裏側に隠匿し,同航空機により,同日午後7時27分頃,愛知県常滑市所在のe国際空港に到着し,同日午後7時44分頃,同空港内の名古屋税関e空港税関支署旅具検査場において,法令により通関に関する税関長の権限の委託を受けた同税関支署長に対し,金地金を輸入する事実を秘し,申告すべきものはない旨の虚偽の輸入及び納税の申告を行い,非外国貿易機への資格変更後の同航空機に前記金地金5個を積載させたまま,同航空機を同空港からh国際空港に向けて出発させようとし,税関長の許可を受けないで,前記金地金5個を輸入しようとするとともに,不正の行為により保税地域から引き取られる課税貨物である前記金地金5個(課税価格2280万1031円相当)に対する消費税143万6400円及び地方消費税38万7600円を免れようとしたが,同支署職員によって前記金地金5個を発見されたため,その目的を遂げなかったものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/939/087939_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87939

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【下級裁判所事件:関税法違反,消費税法違反,地方税法 違反/名古屋地裁刑5/平30・5・29/平30(わ)180】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,C,D,E及び氏名不詳者らと共謀の上,シンガポール共和国から金地金を不正に輸入し,これに対する消費税及び地方消費税を免れようと考え,平成29年7月23日,Cが,シンガポール共和国所在のa国際空港において,b航空c便に搭乗する際,金地金5個(合計5キログラム)を携行し,同日,台湾所在のd国際空港において,e国際空港到着後に非外国貿易機に資格変更する予定のf航空g便に乗り換えた上,同航空機内において,携行していた前記金地金5個を同航空機左尾翼部後方トイレ内の便座一体型壁パネルの裏側に隠匿し,同航空機により,同日午後7時27分頃,愛知県常滑市所在のe国際空港に到着し,同日午後7時44分頃,同空港内の名古屋税関e空港税関支署旅具検査場において,法令により通関に関する税関長の権限の委託を受けた同税関支署長に対し,金地金を輸入する事実を秘し,申告すべきものはない旨の虚偽の輸入及び納税の申告を行い,非外国貿易機への資格変更後の同航空機に前記金地金5個を積載させたまま,同航空機を同空港からh国際空港に向けて出発させようとし,税関長の許可を受けないで,前記金地金5個を輸入しようとするとともに,不正の行為により保税地域から引き取られる課税貨物である前記金地金5個(課税価格2280万1031円相当)に対する消費税143万6400円及び地方消費税38万7600円を免れようとしたが,同支署職員によって前記金地金5個を発見されたため,その目的を遂げなかったものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/938/087938_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87938

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【下級裁判所事件:関税法違反,消費税法違反,地方税法 違反/名古屋地裁刑5/平30・5・11/平30(わ)180】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A,B,C,D及び氏名不詳者らと共謀の上,シンガポール共和国から金地金を不正に輸入し,これに対する消費税及び地方消費税を免れようと考え,平成29年7月23日,Aが,シンガポール共和国所在のa国際空港において,b航空c便に搭乗する際,金地金5個(合計5キログラム)を携行し,同日,台湾所在のd国際空港において,e国際空港到着後に非外国貿易機に資格変更する予定のf航空g便に乗り換えた上,同航空機内において,携行していた前記金地金5個を同航空機左尾翼部後方トイレ内の便座一体型壁パネルの裏側に隠匿し,同航空機により,同日午後7時27分頃,愛知県常滑市所在のe国際空港に到着し,同日午後7時44分頃,同空港内の名古屋税関e空港税関支署旅具検査場において,法令により通関に関する税関長の権限の委託を受けた同税関支署長に対し,金地金を輸入する事実を秘し,申告すべきものはない旨の虚偽の輸入及び納税の申告を行い,非外国貿易機への資格変更後の同航空機に前記金地金5個を積載させたまま,同航空機を同空港からh国際空港に向けて出発させようとし,税関長の許可を受けないで,前記金地金5個を輸入しようとするとともに,不正の行為により保税地域から引き取られる課税貨物である前記金地金5個(課税価格2280万1031円相当)に対する消費税143万6400円及び地方消費税38万7600円を免れようとしたが,同支署職員によって前記金地金5個を発見されたため,その目的を遂げなかったものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/937/087937_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87937

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【下級裁判所事件:保護責任者遺棄,同致死(予備的訴因 重過失致死),死体遺棄被告事件/大阪地裁15刑/平30・7・18/平29 (わ)714】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,A(当時3歳)及びB(当時1歳)の実母として両名を保護する責任のあったもの,Cは,平成28年3月頃から被告人,A及びBと頻繁に昼夜行動をともにするなどして,被告人とともにA及びBを保護する責任のあったものであるが,被告人及びCは,A及びBを自動車内に置き去りにした上で引き続き放置したままホテルで過ごそうと考え,共謀の上,同年4月23日午前1時44分頃,大阪市平野区所在の駐車場において,同所に駐車した自動車内にA及びBを置き去りにして遺棄するとともに,引き続き,同日午後0時9分頃までの間,A及びBを上記自動車内に放置して生存に必要な保護をせず,よってその頃,Bを熱中症により死亡させ, 第2 被告人は,Cと共謀の上,同日頃,同区所在の立体駐車場において,Bの死体をクーラーボックス内に隠匿し,もって死体を遺棄した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/936/087936_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87936

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【下級裁判所事件:殺人未遂被告事件/大阪地裁14刑/平30・ 7・23/平29(わ)917】

概要(by Bot):
る被害結果まで重大とし,重い事案の中にも被害者が複数名あるものも含まれているにもかかわらず,本件の被害者が2名いることを強調するだけで,当該事案の中でも最も重いとする根拠が適切に示されているとはいえず, 重すぎるといわざるを得ない。このような位置付けを前提に,被告人は,反省の言葉を述べるものの,全体としてみれば,本件各犯行と向き合えているとはいい難く,真摯な反省の態度は見られないこと,本件が被告人の性格傾向が大きく影響しての犯行であり,被告人は,これまでも思いどおりにならないと粗暴な行動に出ていることや, 更生環境が整っていないことも考え併せると,再犯可能性が否定できないこと等の事情も踏まえ,主文のとおり量刑した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/935/087935_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87935

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【下級裁判所事件:業務上過失致死/福岡高裁1刑/平30・7・ 18/平29(う)249】結果:破棄自判

事案の概要(by Bot):
本件は,C協議会が平成22年7月24日行った都市と農村の交流を目的とする「農村チャレンジキャンプ」と称するイベント中の川遊びにおいて,参加した当時小学3年生の被害児童が溺水して死亡したことについて,児童らの監護に当たった本件農村チャレンジキャンプのスタッフらに対して刑事上の過失責任を問うものである。被害児童は,同日午後3時55分頃,他の男子児童とともに,佐賀県伊万里市所在の伊万里市D地区活性化センター「E」から,南南東約700mのF川の川遊びの予定場所まで移動した後,F川に入水して溺水し,同月27日午前9時38分頃,長崎県大村市内の病院において,低酸素性脳症により死亡した。本件農村チャレンジキャンプを実施したC協議会は,伊万里市G課に事務局を置き,同課の職員が事務局の職員を兼ねている。また,本件農村チャレンジキャンプが実施された伊万里市H地区では,村おこしのグループとしてI倶楽部が結成され,I倶楽部は,都市部の住民に農業体験等をさせるイベントを開催しており,C協議会の構成員となっていた。本件農村チャレンジキャンプにおいて児童を引率して監護に当たったのは,C協議会事務局にも所属していた伊万里市G課の職員とI倶楽部のメンバーであるH地区の地元住民であった。検察官は,平成26年1月7日,C協議会事務局長であった伊万里市G課長J,いずれもC協議会事務局に所属する同課副課長K及び同課職員被告人A,I倶楽部の代表者L,I倶楽部において代表
補佐の役割を果たしていた被告人Bの5名を,業務上過失致死罪で起訴した。前記5名に対する公訴事実は,数次にわたる訴因変更により,注意義務の内容が変更されたところ,最終的には,主位的訴因は,川遊びにおいて,参加児童にライフジャケットを着用させるか,そうでなければ,安全な監視態勢での実施計画を策定するなどの注意義務に違反したとい(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/934/087934_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87934

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【下級裁判所事件:関税法違反,消費税法違反,地方税法 違反/福岡高裁1刑/平30・7・20/平30(う)131】結果:棄却

主文(by Bot):
本件控訴を棄却する。当審における未決勾留日数中100日を原判決の懲役刑に算入する。
理由
第1共謀に関する事実誤認の主張について
論旨は,被告人は,原判示の関税法に違反し金地金を無許可で輸入して不正の行為により消費税及び地方消費税を免れた犯行につき,日本人AないしD,元中国人E,中国人FないしIの9名らと共謀した事実はない。そうであるのに,被告人が共犯者らと共謀して本件犯行に及んだ旨認定した原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認がある,というのである。そこで記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,関係証拠から,被告人が前記Aら共犯者らと共謀して本件犯行に及んだ旨認定したことに,論理則,経験則に反するところはなく,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認はない。その理由は以下のとおりである。
1関係証拠によれば,次の事実を認めることができる。Aは,平成29年3月,Bに対し,座礁した本件船舶を修理したが,更に長崎県壱岐市の造船所で修理するので,それに同行するように求め,操船技術がないのに同行する理由が分からず躊躇するBに対して,中国から持ってくる金地金を海上で受け取るので,それを陸揚げして自動車に積んで欲しいと言って,報酬として30万円から50万円支払うと説明してきた。本件船舶は,漁船の原簿から抹消されていたが,Aがそれを購入し,同年3月17日頃船舶の検査に合格して小型船舶の登録がされ,同月20日過ぎA,J及びDによって青森県むつ市から壱岐市のa漁港まで回航され,同月24日から同年4月22日までの間a漁港の造船所で修理された。
その間の同年3月28日,A,J,D,F及びGは,本件船舶に乗船してa漁港を出港し,海上の波風が荒れる中で,外国船に接舷しようとしたが,接舷できず,a漁港に帰港した。Bは,そのときの報酬として,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/933/087933_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87933

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平30・7・18/平30(ネ)10010】控訴人:アイリスオーヤマ(株)/被控 訴人:日立アプライアンス(株)

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「加熱処理システム,加熱調理器および換気ファン装置」とする発明についての本件特許1に係る本件特許権1及び発明の名称を「加熱調理器」とする発明についての本件特許2に係る本件特許権2並びに本件各特許権に基づく被控訴人(一審被告)に対する一切の請求権の譲渡を受けたと主張する控訴人(一審原告)が,被控訴人(一審被告)の製造,販売する被告製品A(原判決別紙1被告製品目録A記載の各製品)及び被控訴人が過去に製造し,販売していた被告製品B(原判決別紙2被告製品目録B記載の各製品)につき,被告各製品(被告製品A及びB)は,本件発明1−1(本件特許1に係る本件明細書等1の特許請求の範囲の請求項1記載の発明)又は本件発明1−2(同請求項5記載の発明)の技術的範囲に含まれる物の生産にのみ用いる物であるから,被控訴人が被告各製品を製造し,販売する行為は本件特許権1を侵害するものとみなされる行為である,被告各製品は,本件発明1−1又は同1−2の技術的範囲に含まれる物の生産に用いる物であってこれらの発明の課題の解決に不可欠なものであるから,被控訴人が本件発明1−1及び同1−2が特許発明であることを知りながら被告各製品を製造し,販売する行為は本件特許権1を侵害するものとみなされる行為である,被告各製品と別紙訂正後被告製品目録C記載の各レンジフードファン(以下,併せて「対応レンジフードファン」という。)とを併せた加熱調理システムは,本件発明1−1又は同1−2の技術的範囲に属するから,被告各製品と対応レンジフードファンを併せて販売する行為は本件特許権1を侵害する行為である,被告各製品は,本件発明2−1(本件特許2に係る本件明細書等2の特許請求の範囲の請求項2記載の発明)又は本件発明2−2(同請求項4記載の発明)の技術的範囲に属するから,被控訴人が被(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/932/087932_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87932

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁/平30・7・1 8/平24(ワ)1447】

事案の概要(by Bot):本件は,各原告が,被告悠香及び被告フェニックスが製造した石けん(商品名「茶のしずく石鹸」)を使用したところ,同石けん中に成分として含有されていた,被告片山化学が製造した小麦グルテン加水分解物(商品名「グルパール19S」)によって感作されてアレルギーにり患し,それによりアレルギー症状を発症したと主張して,製造物責任法(以下,単に「法」という。)3条に基づき,原告7,同157から同159まで,同169及び同206(以下,これらの原告らを総称するときは「本件6原告ら」という。)を除くその余の各原告は,被告悠香及び被告フェニックスに対しては上記石けんの欠陥を,被告片山化学に対してはグルパール19Sの欠陥を原因とする損害賠償請求の一部請求として,各1500万円及びこれに対する同各原告のアレルギー発症の日以降の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,本件6原告らは,それぞれ,被告片山化学に対し,グルパール19Sの欠陥を原因とする損害賠償請求の一部請求として,各1500万円及びこれに対する同各原告のアレルギー発症の日以降の日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払を求める事案である(以下,上記石けんに含有されていたグルパール19Sを原因とするアレルギーを「本件アレルギー」といい,その症状を「本件アレルギー症状」という。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/931/087931_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87931

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【知財(特許権):職務発明対価請求事件/東京地裁/平30・5 29/平27(ワ)1190】原告:X/被告:ソニー(株)

事案の要旨(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,被告に対し,職務発明について特許を受ける権利を被告に承継させたことにつき,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下「旧法」という。)35条3項の規定に基づき,相当の対価の未払分296億6976万3400円の一部である5億円及びこれに対する請求の日(訴状送達の日)の翌日である平成27年1月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/930/087930_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87930

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/平30・4・26 /平27(ワ)36405】原告:(株)アイランド/被告:(株)オフィスカワ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告会社において原告の商品である婦人服の形態を模倣して婦人服を販売等したことが不正競争防止法(以下,単に「法」という。)2条1項3号所定の不正競争行為に当たり,被告Aは悪意・重過失により被告会社の代表取締役としての任務を懈怠して被告会社の上記行為を招いたと主張して,被告会社に対しては法4条,5条1項に基づき,被告Aに対しては会社法429条1項に基づき,損害賠償金2億9098万0962円(法5条1項により推定される損害額2億6452万8147円及び弁護士費用相当額2645万2815円の合計額)の一部である2億6389万9139円及びうち2億4972万6270円(一部請求額から当初主張していた弁護士費用相当額を除いた額)に対する不正競争行為時以後である平成27年7月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/929/087929_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87929

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【知財(特許権):不当利得返還請求事件/東京地裁/平30・7 6/平29(ワ)13005】原告:A5/被告:(株)マコメ研究所

事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「リング式多段岩盤変動測定装置」とする特許権(請求項の数8。以下「本件特許権」又は「本件特許」といい,特許請求の範囲における請求項1の発明を「本件発明」という。)を有する原告が,被告が平成19年に製造,販売したデジタル式2連地殻活動総合観測装置は,本件発明の技術的範囲に属するところ,被告は実施料を支払うことなく上記装置を販売したことにより,法律上の原因なく実施料相当額の利得を得たと主張して,被告に対し,民法703条に基づく不当利得金1800万円及び民法704条前段所定の法定利息702万円の合計2502万円のうち100万円及びこれに対する催告の後である平成28年10月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

発明の名称(By Bot):
リング式多段岩盤変動測定装置

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/928/087928_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87928

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平30・ 7・19/平30(ワ)6484】原告:(株)フライングドッグ/被告:KDDI(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,レコード製作会社である原告らが,自らの製作に係るレコードについて送信可能化権を有するところ,氏名不詳者において,当該レコードに収録された楽曲を無断で複製してコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置し,インターネット接続プロバイダ事業を行っている被告の提供するインターネット接続サービスを経由して自動的に送信し得る状態にして,原告らの送信可能化権を侵害したと主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記氏名不詳者に係る発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/927/087927_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87927

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