Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【下級裁判所事件:玄海原子力発電所3号機等再稼働差止 処分申立事件/佐賀地裁/平29・6・13/平23(ヨ)21】結果:却下

事案の概要(by Bot):
第1事件は,第1事件債権者らが,人格権又は環境権に基づき,債務者が設置している玄海原子力発電所3号機(以下「本件3号機」という。)の運転の差止めを命ずる仮処分命令を申し立てた事案である。第2事件は,第2事件債権者らが,人格権又は環境権に基づき,債務者が設置している玄海原子力発電所4号機(以下「本件4号機」といい,本件3号機と併せて「本件各原子炉施設」という。)の運転の差止めを命ずる仮処分命令を申し立てた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/841/086841_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86841

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平29・ 6・9/平29(ワ)4222】原告:甲5/被告:KDDI(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,氏名不詳者が被告の提供するインターネット接続サービスを経由してインターネット上の電子掲示板に写真を投稿したことにより原告の著作権(複製権,公衆送信権)等が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律25 2(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/840/086840_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86840

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【知財(意匠権):意匠権侵害差止請求事件/大阪地裁/平29・ 5・18/平28(ワ)7185】原告:(株)誠文社/被告:(株)アーテック

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を植木鉢とする後記意匠権を有する原告が,被告による別紙被告製品目録記載の植木鉢(以下「被告製品」という。)の製造販売行為が同意匠権の侵害となると主張して,被告に対し,意匠法37条1項に基づき,被告製品の製造,譲渡,譲渡の申出の差止め,同条2項に基づき,被告製品の廃棄を求めている事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/839/086839_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86839

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/仙台高裁2民/平 29・4・27/平28(ネ)153】

事案の概要(by Bot):
本件は,平成23年3月11日午後2時46分に発生した「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」(以下,この地震を「本件地震」といい,本件地震及びその余震による震災(東日本大震災)を「本件震災」という。)後の津波(以下「本件津波」という。)により,一審原告Aの母C(以下「C」という。),原審原告D(以下「原審原告D」という。)の母及び一審原告Bの子E(以下「E」という。)が死亡したことについて,各相続人である一審原告A及び一審原告B(以下「一審原告ら」という。)並びに原審原告Dが,東松島市立野蒜小
学校(以下「本件小学校」といい,その校舎を「本件校舎」,その体育館を「本件体育館」という。)を設置し運営するとともに,本件小学校を災害時の避難場所に指定していた地方公共団体である一審被告に対し,本件小学校の校長であるF(以下「本件校長」という。)には国家賠償法上の過失があるなどと主張して,同法1条1項に基づき,各損害賠償金及びこれに対する本件震災の日である平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(なお,原審当初,原審原告Gが,同人の両親が死亡したことについて,一審被告に対し,前同様の訴えを提起したが,その後,原審において取り下げた。)。原審は、一審原告Bの請求を認容し,一審原告A及び原審原告Dの請求をいずれも棄却したところ,これを不服として一審被告と一審原告Aが控訴した。したがって,原審原告Dの請求については,当審における審理の対象外である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/836/086836_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86836

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【知財(特許権):特許取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知 高裁/平29・6・14/平28(行ケ)10205】原告:キッコーマン(株)/被 :特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許異議の申立てを認めて特許を取り消した決定に対する取消訴訟である。争点は,実施可能要件及び明確性要件に関する判断の適否である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/835/086835_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86835

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【★最決平29・6・12:業務上過失致死傷被告事件/平27(あ)74 1】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
曲線での速度超過により列車が脱線転覆し多数の乗客が死傷した鉄道事故について,鉄道会社の歴代社長らに業務上過失致死傷罪が成立しないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/834/086834_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86834

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平29・6・13/平29(ネ)10005】控訴人:(株)大文字/被控訴人:(株) 栄社

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「不織布及び不織布製造方法」とする発明に係る本件特許権を有する控訴人が,被控訴人らが製造又は販売等する原判決別紙被告製品目録記載の各製品(被告各製品)が本件特許権に係る特許(本件特許)の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明(本件発明1)及び
同請求項10に記載された発明(本件発明3)の技術的範囲に属し,被控訴人広栄社及び被控訴人Yが使用する製造方法(被告製造方法)が,本件特許の特許請求の範囲の請求項5に記載された発明(本件発明2)の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の生産・販売等の禁止,原判決別紙方法目録記載の方法の使用の差止め及び被告各製品の廃棄を,不法行為による損害賠償請求権に基づき,連帯して,損害賠償金6545万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被控訴人広栄社については平成27年5月1日,被控訴人Yについては同年4月30日,被控訴人日本歯科については同月29日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である。
2原判決は,被告各製品は,本件発明1及び本件発明3のいずれの技術的範囲にも属するとはいえず,被告製造方法は,本件発明2の技術的範囲に属するとはいえないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。 3そこで,控訴人が,原判決を不服として控訴を提起した。
4前提事実は,原判決「事実及び理由」の第2の2記載のとおりであり,争点は,原判決「事実及び理由」の第2の3記載のとおりであるから,これを引用する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/833/086833_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86833

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【下級裁判所事件:逮捕監禁,強盗強姦,強盗殺人/東京 裁6刑/平29・6・8/平29(う)190】結果:棄却

概要(by Bot):
本件は,被告人が,友人である共犯者のAとその交際相手である少女Bと共謀して,Bの友人である被害者を逮捕監禁し,金品を強取して強姦した上,殺害しようと企て,被害者を車に乗せ,その両手足を結束バンドで縛り,暴行を加えるなどして反抗を抑圧し,財布やショルダーバッグを奪った上,抵抗できないままの被害者を強姦し,さらに,被害者を土中に埋没させて殺害し,この間に走行中の車両から被害者を脱出不能にするなどしたという逮捕監禁,強盗強姦,強盗殺人の事案である。原判決は,おおむね以下のとおり説示して,被告人の量刑を定めた。まず,被告人らが,被害者を車に連れ込み,両手首及び両足首を縛るとともにガムテープ等で口を塞ぐなどして,反抗を抑圧されている被害者から金品を強取した上,強姦し,助けを求める被害者の声を無視して生き埋めにして殺害しており,犯行が残虐というほかなく,被害者の身体を拘束する道具をあらかじめ購入し,被害者を埋める穴を掘るなどの準備を重ねた計画的犯行である。被害者の命を奪った結果は重大で,強姦された上,生きながらに土中に埋められた被害者の恐怖や苦しみ,絶望や屈辱は筆舌に尽くし難く,その無念さは計り知れない。本件のきっかけが,被害者が友人から借りた洋
服等を返さなかったことなどにBが立腹して被害者といさかいとなったことにあるものの,被害者には本件のような被害を受けなければならない理由は全くない。そして,被告人が犯行に加わった動機,経緯は,Aの誘いや指示を断ると面倒なことになるなどといった安易な理由で,身勝手である上,被告人は,自ら結束バンドで被害者を縛るなどして姦淫し,被害者に土砂をかぶせて殺害するという犯行の主要部分を実行して,不可欠な役割を果たしている。遺族らの処罰感情が峻烈を極めているのは当然である。他方,被告人がAに対して従属的かつ迎合的で,日常的に利用される(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/832/086832_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86832

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【下級裁判所事件:分限免職処分取消等請求事件/札幌地 /平29・4・25/平23(行ウ)48】

要旨(by裁判所):
社会保険庁に入庁し,社会保険事務所で船員保険事務等に従事してきた原告が,日本年金機構法に基づいて日本年金機構が設立されるに当たり,社会保険庁が廃止されることにより社会保険庁の全ての官職が廃止されることが,国家公務員法78条4号にいう「官制の改廃により廃職を生じた場合」に該当するとして,同号の規定による分限免職処分を受けたことにつき,綻綉隆運Δ稜兒澆脇厩羹蠶蠅諒損海乏催靴覆ぁ直綉菠蓮そ菠埓な駄反Σ麋魑遡海鯊佞蝓な駄反Δ梁仂歇圓鮓気鎚薪冒蠅垢襪海箸覆靴燭發里任△蝓い修虜枸霧△糧楼呂魄鐫Δ桂瑤呂修譴鰺僂靴討靴燭發里任△襪箸靴董す颪鯣鏐陲箸靴董ぞ綉菠亮莨辰慧魑瓩瓩燭て噂菠蓮ぜ匆駟欷営稜兒澆砲茲蠎匆駟欷営料瓦討隆運Δ兒澆気譴燭海箸餡噺外78条4号の「官制の改廃により廃職を生じた場合」に該当することから,されたものであり,処分行政庁がその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用してしたものであるということはできないとして,原告の請求が棄却された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/831/086831_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86831

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/大阪 高裁/平29・4・20/平28(ネ)1737】控訴人:(株)生活と科学社/被控 人:楽天(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙原告商標目録記載の各商標権を有し,その各登録商標を自する控訴人が,被控訴人は,インターネット上の検索エンジンにおける検索結果表示画面の広告スペースに,原判決別紙表示目録記載の文言に自社サイトへのハイパーリンクを施す方式による広告を表示して,控訴人の上記各商標権を侵害するとともに,不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為をしたと主張して,民法709条又は不正競争防止法4条(いずれも共同不法行為である場合の民法719条を含む。)に基づく損害賠償請求として,1593万6386円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年9月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(商標権侵害に基づく請求と不正競争防止法に基づく請求は,選択的併合の関係にある。)事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴を申し立てた。なお,控訴人は,原審において,商標法36条1項又は不正競争防止法3条1項に基づいて,上記の表示のをも請求していたが,原審は,これを棄却した。当該部分については,控訴人が不服を申し立てておらず,当審における審判の対象外である。以下における略称は,原判決の例による。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/830/086830_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86830

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【下級裁判所事件:詐欺未遂被告事件/福岡高裁/平29・5・3 1/平28(う)451】結果:破棄自判

事案の概要(by Bot):
1本件公訴事実の要旨は,被告人が,氏名不詳者らと共謀の上,当時84歳の女性(以下,「被害者」と表記することがある。)が宝くじに必ず当選する「特別抽選」に選ばれて当選金を受け取れると誤信しているのに乗じて,同人から現金を騙し取ろうと考え,平成27年3月16日頃,同人に対して,真実は同人が「特別抽選」に選ばれたことがなく,違約金を支払う必要もないのに,Aを名乗る氏名不詳者が,電話で,今回の特別抽選はなくなり297万円の違約金を支払わないといけなくなった,半分の150万円を準備できますかなどと嘘を告げて現金150万円の交付方を要求し,被害者を誤信させ,大阪市城東区内所在の空き部屋に現金120万円を配送させて被告人が受け取る方法によって現金を騙し取ろうとしたが,警察官に相談をした被害者が嘘を見破り,現金が入っていない箱を発送したために未遂に終わった,というものである。
2本件では,Aと名乗る氏名不詳者が,平成27年3月16日頃(以下,特に記載しない限り日付は同年中のものである。),被害者に公訴事実記載の欺罔文言を告げたこと(以下「本件欺罔行為」という。),その後被害者が嘘を見破り,現金が入っていない箱を指定の場所に発送したこと,被告人が,同月25日,公訴事実記載の空き部屋(以下「本件受領場所」という。)で,被害者から発送された荷物(以下「本件荷物」という。)を受領したことには争いがなく,証拠上も認定することが
2できる。原審における検察官の主張は,第1に,被告人は,本件欺罔行為よりも前の時点でそれを行った氏名不詳者ら(以下「本件共犯者」と総称する。)と詐欺の共謀を遂げており(以下この意味の共謀を「事前共謀」という。),受領役を引き受けたことから詐欺の故意も認められるというもの,第2に,事前共謀が認められないとしても,本件荷物を受領した時点で(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/829/086829_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86829

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【下級裁判所事件:教員採用決定取消処分取消等請求控訴 事件/福岡高裁5民/平29・6・5/平28(行コ)9】

事案の要旨(by Bot):
一審原告は,平成19年に実施された平成20年度大分県公立学校教員採用選考試験(平成20年度選考試験)に合格し,同年4月1日付けで大分県教育委員会(県教委)から大分市公立学校教員に任命された(本件採用処分)が,その後,県教委から,平成20年度選考試験に係る一審原告の成績に不正な加点操作があったとして,同年9月8日付けで本件採用処分の取消処分(本件取消処分)を受けた。
本件は,一審原告が,本件取消処分が違法であると主張して,一審被告に対し,本件取消処分の取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づき,違法な本件取消処分ないし本件採用処分により精神的苦痛を受けたとして,慰謝料700万円及び弁護士費用70万円,合計770万円の損害賠償を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/827/086827_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86827

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 29・5・18/平28(ネ)10083】控訴人:(株)東京オリジナル・カラー・ シール・センター/被控訴人:(株)中部メディカル

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「治療用マーカー」とする本件特許権(第3609289号)を有する被控訴人らが,控訴人の製造・販売等する被告各製品が,本件発明の技術的範囲に属すると主張して,控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の製造,譲渡等の差止め及び廃棄を求める事案である。原審は,被告各製品は本件発明の技術的範囲に属し,本件特許権は特許無効審判により無効にされるべきものではないとして,被控訴人らの請求を全部認容した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/819/086819_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86819

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【下級裁判所事件:詐欺被告事件/宮崎地裁/平29・5・30/平2 6(わ)48】

事案の概要(by Bot):
本件は,平成23年1月下旬に新燃岳が噴火したことに伴い,宮崎県都城市内で一般家庭ごみ等として降灰が大量に排出されるようになったことから,都城市が,同市内で一般産業廃棄物処理業を営む会社が加入する丁組合(以下「組合」という。)に対し委託した降灰収集運搬業務の受託代金に関する詐欺事件であって,同組合に所属する会社である甲株式会社(以下「甲」という。)取締役社長であった被告人A,同社社員であった被告人C(なお,被告人Cは,平成23年3月分の詐取についてのみ起訴された。)及び株式会社乙(以下「乙」という。)社員で組合の降灰収集運搬業務に関する事務担当者であった被告人Bが,同社常務取締役で組合の降灰収集運搬業務に関する責任者であったDと共謀の上,別表3及び4のとおり,平成23年2月分につき乙,甲,丙の降灰収集運搬量を合計4145.02トン,4583万1486円分,同年3月分につき甲,丙の降灰収集運搬量を合計2561.89トン,2832万6817円分をそれぞれ水増しした内容虚偽の実績報告書を作成提出して,都城市から,降灰収集運搬業務の受託代金名下に現金を詐取したとして起訴されたもので ある。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/817/086817_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86817

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【下級裁判所事件:殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違 反/札幌地裁/平29・5・19/平28(わ)908】

要旨(by裁判所):
被告人が,被害者の胸部等を多数回突き刺すなどして被害者に全治1か月の傷害を負わせた殺人未遂等被告事件において,被告人に懲役9年を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/815/086815_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86815

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平29・ 6・2/平29(ワ)9325】原告:甲5/被告:(株)NTTぷらら

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,氏名不詳者が被告の提供するインターネット接続サービスを経由してインターネット上の電子掲示板に写真を投稿したことにより原告の著作権(複製権,公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権)が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/814/086814_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86814

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/平29 ・3・23/平27(ワ)22521等】

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標目録記載1〜3の各登録商標(以下,順に「本件商標1」〜「本件商標3」といい,これらに係る各商標権を順に「本件商標権1」〜「本件商標権3」という。)の商標権者である原告A及び別紙商標目録記載4〜6の各登録商標(以下,順に「本件商標4」〜「本件商標6」といい,これらに係る各商標権を順に「本件商標権4」〜「本件商標権6」という。また,本件商標1〜6を併せて「本件各商標」といい,本件各商標に係る商標権を併せて「本件各商標権」という。)の商標権者である原告会社が,被告らに対し,以下の各請求をする事案である。
(1) 原告Aが,被告らに対し,被告らが,本件商標1〜3に類似する本件標章1,同2−1,同2−2,同3を,本件各建物の看板,建物ドア,表示板等に使用する行為及び空手の教授を受ける者の利用に供する道着に付して空手教授を行う行為並びに本件ウェブサイトに付す行為が,いずれも原告Aの有する本件商標権1〜3を侵害すると主張して,被告らに対し,法(以下「法」という。)36条1項に基づき,本件標章1,同2−1,同2−2,同3の各使用の差止めを求める。(前記第1の1〜3)
(2) 原告会社が,被告らに対し,被告らが,本件商標4〜6に類似する本件標章4−1,同4−2,同5,同6を,本件建物の看板,建物ドア,表示板等に使用する行為,空手の教授を受ける者の利用に供する道着に付して空手教授を行う行為及び本件ウェブサイトに付す行為が,いずれも原告会社の有する本件商標権4〜6を侵害すると主張して被告らに対し,法36条1項に基づき,本件標章4−1,同4−2,同5,同6の各使用の差止めを求める。(前記第1の1〜3)
(3) 原告Aが,被告らに対し,被告らの上記(1)の行為が原告Aの有する本件商標権1〜3を侵害する共同不法行為に当たると主張し,民法709条及び法38条2項に基づき,損害賠償金1200万円及びこれに対する被告らに対する最終の訴状送達の日(乙事件の訴状送達日)の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める。(前記第1の 4)
(4) 原告会社が,被告らに対し,被告らの上記(2)の行為が原告会社の有する本件商標権4〜6を侵害する共同不法行為に当たると主張し,民法709条及び法38条3項に基づき,損害賠償金225万円及びこれに対する被告らに対する最終の訴状送達の日(乙事件の訴状送達日)の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める。(前記第1 の5)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/813/086813_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86813

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【知財(著作権):損害賠償請求事件,著作権侵害差止等請 事件/東京地裁/平29・2・28/平28(ワ)12608】本訴原告:兼反訴被 A/本訴被告:兼反訴原告B

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,以下の(1)の本訴請求をし,被告が原告に対し,以下の(2)の反訴請求をする事案である。
(1)本訴請求
ア原告は,被告が別紙5及び6の各広告(以下,順次,「被告広告1」及び「被告広告2」という。)を頒布する行為が,別紙1の広告(以下「原告広告」という)について原告が有する著作権(複製権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害し,又は原告に対する一般不法行為に該当すると主張して,被告に対し,複製権侵害又は一般不法行為に基づく財産的損害に係る損害賠償金5万円,同一性保持権侵害又は一般不法行為に基づく精神的損害に係る損害賠償金30万円及びこれらに対する不法行為後の日である平成28年4月26日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(なお,原告は,訴状添付の対比表及びにおいては,原告広告とは別の日時及び会場等に係る広告を掲載しているが,原告の主張に照らせば,原告が著作権及び著作者人格権を主張するのは原告広告であると解される。)。
イ原告は,被告が原告広告を複製し,又は頒布する行為が,原告が有する原告広告の著作権(複製権)を侵害すると主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,原告広告の複製又は頒布の各差止めを求める。
ウ原告は,被告が別紙7及び8の各アンケート(以下,順次「被告アンケート1」,「被告アンケート2」という。)を作成・配布する行為が,原告が作成した別紙4記載2の表(以下「本件原告ファイル」という。)のうち別紙2の赤枠内の記載に相当する部分(以下「原告追加部分」という。なお,別紙2の書面全体は被告アンケート1である。)についての原告の著作権(複製権)を侵害すると主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,原告追加部分の複製又は頒布の各差止めを求(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/812/086812_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86812

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【下級裁判所事件:死体遺棄/東京高裁3刑/平29・5・12/平28( う)1788】結果:棄却

裁判所の判断(by Bot):

原判決の判断は,主要な説示において経験則等に照らして不合理なところはなく,原審記録を検討しても,原判決に事実の誤認はない。以下,弁護人の主張を踏まえて補足する。 故意について
ア原審証拠によれば,本件遺棄対象物は,被告人が警察官を本件遺棄現場に案内して発見されたものであること,そのときの本件遺棄対象物の大きさは,最長箇所で縦約79cm,横約110cm,厚さ約41cmであったこ
と,本件当日,被告人は,Aと一緒に台車を使って本件遺棄対象物を被告人方から運び出していること,その際,本件遺棄対象物は,強い腐敗臭を発しており,赤褐色の血液様の液体が染み出していたこと,本件4日前の7月15日頃,被告人は,友人から引っ越したばかりの被告人方に住むことができずにホテル暮らしをしている理由を尋ねられた際,Bの社長が飼っていた虎が死んでしまい,Aがその死体の処理を頼まれ,その死体が被告人方に置いてあるなどと話した中で,本件遺棄対象物について,自分くらいの大きさと説明していることが認められる。これらのことからすると,被告人は,遅くとも本件遺棄行為時までには,本件遺棄対象物の中身が自分くらいの大きさと重量のある何らかの死体であると認識していたと推認することができる。さらに,原審証拠によれば,遅くとも平成25年6月22日までに本件遺棄対象物が被告人方に運び込まれ,被告人は,その頃から本件当日までの約1か月もの間,Aに頼まれて被告人方に本件遺棄対象物を置き続けるという状況になっていったこと,その間,被告人は,ホテルを転々としながら,ほとんどホテルに宿泊しており,その宿泊代金等として合計62万円余りも負担していること,一方で,被告人は,本件遺棄現場に下見に行ったほか,町田市(以下省略)等にも行って,本件遺棄対象物を埋めるのに適した場所を探すなどしていること,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/811/086811_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86811

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/広島地裁民1/平27・1 2・22/平25(ワ)551】

要旨(by裁判所):
原告の配偶者が被告が運営する病院において入院中にトイレで心肺停止の状態で発見され,蘇生措置を施したものの約10日後に死亡したのは,被告病院の医師及び看護師が(1)呼吸機能の確認や痰のつまりによる窒息を防止するための措置を怠ったこと,(2)肺血栓塞栓症の発症を防止するための措置を怠ったことなどが原因であるとして,損害賠償請求を行ったところ,原告の配偶者の死因は痰をのどに詰まらせて窒息したことや肺血栓塞栓症が発症したことにより心肺停止をしたものとは認められないとして判示して請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/809/086809_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86809

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