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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
本件は,原告ら4名による講演を被告がインターネット上で配信したことに関し,原告らが被告に対し,原告らそれぞれの著作物である上記講演中の各原告の口述部分に係る公表権及び公衆送信権が侵害されたと主張して,不法行為(民法709条)に基づく損害賠償金として原告A及び原告Bにつき各550万円,原告C及び原告Dにつき各110万円並びにこれらに対する不法行為の日である平成27年12月12日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を,原告Aが被告に対し,上記配信は原告Aの名誉又は声望を害する方法で行われたと主張して,著作権法115条に基づく名誉回復措置として謝罪広告の掲載をそれぞれ求める事案である。誘(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/388/086388_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86388
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裁判所の判断(by Bot):
1争点
罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由の有無について
ア前記前提となる事実のほか,証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。B警部補は,平成25年6月10日,原告の運転免許証の写真を入手した上で,本件事件の際の本件犯人が映った防犯カメラの画像を見比べ,双方に写っている者が似ていると判断した。C顧問は,同月13日,本件警備員室に到着したB警部補に対し,原告が本件事件の犯人で間違いない旨発言した。原告は,本件警備員室で警察官から同年5月7日付けの「お願い」の原告の画像及び本件事件の際の防犯カメラに映っていた本件犯人の画像2枚を見せられたところ,前者の画像の人物は自分であるが,後者の画像の人物は自分でない旨述べた。原告は,当初から一貫して本件事件の犯人であることを否認していた。
イ法210条1項の「罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由」があるというためには,捜査機関として一定の証拠に基づき被疑者が犯人であると確信できる程度の状況があることを要すると解される。そして,客観的にそのような状況が認められた場合においては,仮に同項によって緊急逮捕された者が真犯人でなかったとしても,直ちに逮捕行為が違法となるわけではない。本件において,被告県は,嫌疑の根拠事由などから,本件逮捕時において,原告が罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があった旨主張するので,以下検討する。まず,根拠事由(被害届の提出)は,客観的に万引き事件(本件事件)が発生したこと以上の事実を示すものとはいえない。また,根拠事実(原告が本件車両を使用していたこと)が原告と本件犯人とを結びつけるというためには,C顧問の平成25年5月7日に本件車両を使用していた人物と本件犯人が似ているとの判断が適当なものであることが前提となるのであり,根拠事実それ自体から,直ちに原告が(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/379/086379_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86379
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要旨(by裁判所):
会社員である原告の子がうつ病を発病し,自殺した事案において,上司から毎日のように注意を受けたことやエアガンで撃たれ,唾を吐きかけられたことなどを認定し,業務上強度の心理的負荷を受けていたとして,うつ病の発病及び自殺の業務起因性を肯定し,遺族補償一時金及び葬祭料の不支給処分の取消請求をいずれも認容した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/378/086378_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86378
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事案の概要(by Bot):
本件は,冠婚葬祭業やその互助会業等を営む控訴人が,控訴人やその代理店との間で雇用契約や業務委託契約を締結して控訴人のために稼働していた被控訴人が,控訴人の営業秘密を使用し,虚偽の事実を互助会会員に告げる等して互助会契約の解約,解約手数料の返還及び解約手数料の返還を請求する訴えの提起を働きかけたことが,不正競争防止法2条1項7号,不法行為又は債務不履行に当たると主張して,損害賠償金1163万0951円及びこれに対する平成27年1月12日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,同法3条1項に基づき,互助会会員に係る情報を使用して互助会契約の解約等の勧誘をすることの差止めを求めた事案である。原判決は,控訴人主張の営業秘密は,不正競争防止法2条6項の「営業秘密」に当たらないと判断して,同法に基づく損害賠償請求及び差止請求をいずれも棄却し,また,被控訴人の行為は,不法行為又は債務不履行に当たらないと判断して,不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人がこれを不服として控訴したものである。なお,控訴人は,当審において,別紙虚偽事実目録記載の虚偽事実の告知が,不正競争防止法2条1項15号,不法行為又は債務不履行に当たると主張して,300万円の損害賠償請求をするとともに,同法3条1項に基づき,上記虚偽事実の告知等の差止請求を追加的に併合した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/377/086377_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86377
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」とする発明に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,原判決別紙被告製品目録記載の製品(被告製品)は,本件特許の特許請求の範囲請求項2,5,6及び8の発明(本件各発明。ただし,訂正後にあっては,請求項2,5及び6の発明(本件各訂正発明))の技術的範囲に属し,被控訴人による被告製品の製造及び販売等の行為は,控訴人の本件特許権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償金の一部である30万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年1月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,控訴人は,損害賠償金の額は,主位的に特許法102条2項による推定額55万円であると主張し,予備的に同条3項による推定額14万3130円であると主張している。原審は,被告製品は本件各発明の技術的範囲に属するものではなく,また,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人が,原判決を不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/376/086376_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86376
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判示事項(by裁判所):
都市公園法5条1項の公園施設設置許可について,同法27条2項1号に基づきその一部を取り消して許可期間を短縮するとともに原状回復を命じた監督処分の効力の停止を求める申立てが,重大な損害を避けるため緊急の必要があるとはいえないとして,却下された事例
要旨(by裁判所):都市公園法5条1項に基づく売店である公園施設の設置許可について,同法27条2項1号に基づきその一部を取り消して許可期間を短縮するとともに原状回復を命じた監督処分の効力の停止を求める申立てが,当該処分によって申立人に生じる許可期間の短縮による営業利益喪失の損害は,金銭に換算することのできる通常受けるべき損失の範囲にとどまり,同法28条1項の損失補償によって賄われるべきものであるから,重大な損害に当たらず,申立人が,長期間にわたり許可が繰り返され,更新されることが前提となっていたのに,当該処分の効力が生じた場合,早晩廃業に至り唯一の生計の資を絶たれることになるなどと主張した損害は,許可の更新を前提とすることはできないし,申立人が当該売店の営業を一時的に他の場所で行うことを余儀なくされたとしても,直ちに廃業とか生計の資を絶たれるといった事態に及ぶとは解されないことから,重大な損害を避けるため緊急の必要があるとはいえないとして,却下された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/374/086374_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86374
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,別紙被告シャフト目録(原判決別紙被告シャフト目録記載の各シャフトに,それぞれデザインを記載したもの)記載1〜83の被告シャフトが,主位的には,控訴人の著作物である本件シャフトデザインの翻案に当たり,予備的には,控訴人の著作物である本件原画の翻案に当たるから,被控訴人の被告シャフト製造,販売行為が,控訴人の著作権(翻案権,二次的著作物の譲渡権)を侵害し,被告シャフトの製造は,主位的には,控訴人の意に反して本件シャフトデザインを改変してなされたものであり,予備的には,控訴人の意に反して本件原画を改変してなされたものであるから,控訴人の著作者人格権(同一性保持権)を侵害し,別紙被告カタログ目録(原判決別紙被告カタログ目録記載の各カタログに,それぞれデザインを記載したもの)記載1及び2の被告カタロ
グの製作は,控訴人の意に反して,控訴人の著作物である本件カタログデザインを改変してなされたものであるから,控訴人の著作者人格権(同一性保持権)を侵害しているとして,被告シャフト5〜8による著作権(翻案権,二次的著作物の譲渡権)侵害につき民法703条,704条に基づく使用料相当額の不当利得金5400万円及びこれに対する不当利得日である平成19年6月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の返還,被告シャフト及び被告カタログによる著作者人格権(同一性保持権)侵害につき民法709条に基づく慰謝料850万円の内金425万円及びこれに対する不法行為の後である平成27年8月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,被告シャフト及び被告カタログによる著作者人格権(同一性保持権)侵害につき著作権法112条1項に基づく被告シャフト及び被告カタログの製造及び頒布の差止め並び(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/373/086373_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86373
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,特許実施許諾契約に基づく平成21年6月から平成25年12月分までの未払実施料が,別紙販売額・実施料一覧表記載のとおりの合計1955万3025円であると主張して,同契約に基づき同額及びこれに対する支払期限の後である平成26年5月1日から支払済みまで商事法定利率年6%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/371/086371_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86371
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,被告による被告製品の生産等が原告の特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づき被告製品の生産等の差止めを,同条2項に基づき被告製品及びその製造装置の廃棄を,民法709条及び特許法102条3項に基づき損害賠償金769万3073円及びうち303万1903円に対する不法行為の後の日である平成27年8月18日(訴状送達の日の翌日)から,うち466万1170円に対する平成28年7月8日(訴えの変更申立書の送達の日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/370/086370_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86370
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業者であった原告が,被告に対し,職務発明について特許を受ける権利を被告に承継させたことにつき,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項の規定に基づき,相当の対価合計32億0720万円(名称を「物体識別方法及び装置」とする発明について9億0720万円,名称を「競争ゲーム装置及びその制御方法」とする発明について23億円)のうち1億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/372/086372_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86372
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要旨(by裁判所):
1公有水面の埋立てが公有水面埋立法4条1項1号の要件に適合するとした県知事の判断に違法又は不当があるとはいえないとされた事例
2公有水面の埋立てが公有水面埋立法4条1項2号の要件に適合するとした県知事の判断に違法又は不当があるとはいえないとされた事例
3内閣総理大臣又は各省大臣が地方自治法245条の7第1項の是正の指示をすることができる場合
4国土交通大臣が県に対し公有水面の埋立ての承認の取消しが違法であるとしてこれを取り消すよう是正の指示をしたにもかかわらず,県知事が当該埋立ての承認の取消しを取り消さないことにつき地方自治法251条の7第1項にいう相当の期間が経過したとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/358/086358_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86358
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事案の概要(by Bot):
本件本訴は,被告との間で機器の継続的売買契約を締結していた原告が,被告に対し,被告には契約で定められた金額で原告に機器を販売する義務及び所定の期間内に機器を提供する義務の違反があると主張して,債務不履行(民法415条)に基づき損害賠償金7624万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年9月18日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告は原告の取引先に対して虚偽の事実を告知し,原告の営業を妨害する不正競争(不正競争防止法2条1項15号)を行ったと主張して,民法709条に基づき損害賠償金1350万円及びこれに対する不法行為の後の日である同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。本件反訴は,被告が原告に対し,原告が上記契約の定めに反して被告の機器と競合する商品を販売したと主張して,債務不履行(民法415条)に基づき損害賠償金2億4368万0412円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である平成26年10月30日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/357/086357_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86357
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標目録記載の登録商標(以下「原告商標」という。)の商標権者であり,「一般社団法人日本遺体衛生保全協会」との名称(以下「原告名称」という。)で活動する原告が,被告に対し,被告による「一般社団法人全国遺体保全協会」との名称(以下「被告名称」という。)及び別紙標章目録記載1〜3の各標章(以下,それぞれを「被告標章1」などといい,これらを「被告各標章」と総称する。)の使用が原告の商標権を侵害し,不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に該当すると主張して,商標法36条1項又は不正競争防止法3条1項に基づき(選択的請求。以下同じ。),被告名称及び被告各標章の使用の差止めを,商標法36条2項又は不正競争防止法3条2項に基づき,被告の法人登記のうち名称部分の抹消登記手続,被告各標章を付したパンフレットの廃棄等を,民法709条,商標権38条2項又は不正競争防止法4条,5条2項に基づき,損害賠償金521万円及びこれに対する不法行為の後である平成28年1月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/356/086356_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86356
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要旨(by裁判所):
被告人に訴訟能力がないために公判手続が停止された後訴訟能力の回復の見込みがないと判断される場合と公訴棄却の可否
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/355/086355_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86355
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要旨(by裁判所):
共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/354/086354_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86354
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要旨(by裁判所):
地方税法施行令附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」の該当性は,1棟の共同住宅等ごとに判断すべきである
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/353/086353_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86353
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要旨(by裁判所):
信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結されて融資が実行された後に主債務者が中小企業者の実体を有しないことが判明した場合において,信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/352/086352_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86352
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事案の概要(by Bot):>
本件は,株式会社P1(以下「本件会社」という。)において警備員として警備業務に従事していた原告が,平成24年2月24日(以下「本件発症日」という。),夜間勤務前の自宅で,脳内出血(左被殻出血)(以下「本件疾病」という。)を発症したことにつき,本件疾病は業務による過重負荷を受けたことにより発症したものであるとして,池袋労働基準監督署長(以下「労基署長」という。)に対し,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)に基づく休業補償給付の請求をしたところ,労基署長はこれを支給しない旨の処分をしたことから,その取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/351/086351_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86351
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,(1) 株式会社である被告は,株式会社である原告に,洗剤,洗濯活性剤その他の洗濯用品(以下「洗剤等」という。)の販売事業を譲渡したにもかかわらず,不正の競争の目的をもって上記事業と同一の事業を行っているとして,会社法21条3項に基づき,別紙被告商品等表示目録記載の表示(以下,個別には同目録の番号に従って「被告表示1」などといい,これらを総称して「被告表示」という。)その他「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示(なお,原告の主張に鑑みると,原告は,前記第1の1(1),2(1)及び3(1)において,「営業表示」という用語を,商品又は営業を表示するもの〔以下「商品等表示」という。〕の趣旨で用いているものと解される。)をウェブページ,チラシ,ニュースレターその他の広告物に掲載すること,被告表示その他「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示を付した洗剤等を販売すること,及び被告表示その他「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示を付した洗剤等を製造し又は第三者をして製造させることの各差止めを求め(前記第1の1(1),2(1)及び3(1)),(2) 別紙原告商品等表示目録記載の各表示(以下,個別には同目録の番号に従って「原告表示1」などといい,これらを総称して「原告表示」という。)
は,原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されているところ,被告表示1及び同3ないし同7は原告表示1と類似し,被告表示2は原告表示2と類似するとして,不正競争防止法(以下「不競法」という。)3条1項に基づき,被告表示をウェブページ,チラシ,ニュースレターその他の広告物に掲載すること,被告表示を付した洗剤等を販売すること,及び被告表示を付した洗剤等を第三者をして製造させることの各差止めを求める(前記第1の1(2),2(2)及び3(2))とともに,同条2項に基づき,ウェブページ,チラシ,ニュースレターその他の広告物から被告表示を抹消すること,及び被告表示を付した洗剤及び洗濯活性剤の廃棄を求め(前記第1の4及び5),さらに,(3) 不競法4条に基づき,不法行為(平成26年10月から平成28年3月までの間の上記(2)ないしの不正競争行為)による損害賠償金3300万円(同法5条2項による損害額1億5556万6197円の一部である3000万円と弁護士費用300万円の合計)及びこれに対する不法行為後である平成28年4月1日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(なお,不競法3条1項に基づく
上記1(2),2(2)及び3(2)の各請求は,それぞれ,会社法21条3項に基づく上記1(1),2(1)及び3(1)の各請求と,重複する部分につき選択的併合の関係にある。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/350/086350_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86350
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告を定年退職した後に被告との間で期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」ともいう。)を締結して就労している原告らが,原告らと期間の定めのない労働契約を締結している従業員との間に不合理な労働条件の相違が存在すると主張して,主位的には,当該不合理な労働条件の定めは労働契約法20条により無効であり,原告らには一般の就業規則等の規定が適用されることになるとして,被告に対し,当該就業規則等の規定の適用を受ける労働契約上の地位の確認を求めるとともに,労働契約に基づき,当該就業規則等の規定により支給されるべき賃金と実際に支給された賃金との差額及びこれに対する各支払期日の翌日以降の商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金の支払を求め,予備的には,被告が上記労働条件の相違を生じるような嘱託社員就業規則を制定し,原告らとの間で嘱託社員労働契約書を締結し,これらを適用して本来支払うべき賃金を支払わなかったことは,労働契約法20条に違反するとともに公序良俗に反し,違法であるとして,被告に対し,民法709条に基づき,上記差額に相当する額の損害賠償金及びこれに対する各賃金の支払期日以降の民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/349/086349_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86349
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