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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
本件は,都立高等学校又は都立特別支援学校の教員であった原告らが,定年退職に先立ち申し込んだ被告の平成22年度の非常勤教員(都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例(昭和49年条例第30号)2条3項の日勤講師であって,都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則(平成19年教育委員会規則第60号。以下「日勤講師規則」という。)5条の規定により,非常勤教員と称するとされている。以下単に「非常勤教員」という。)の採用候補者選考において,東京都教育委員会(以下「都教委」という。)から,原告らが卒業式における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命ずる旨の各校長の職務命令に従わなかったことを理由に不合格とされたため,当該職務命令が憲法等に違反し,原告らを不合格としたことは違法であるなどと主張して,被告に対し,国家賠償法(昭和22年法律第125号)1条1項に基づく損害賠償を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/348/086348_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86348
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間で契約(以下「本件契約」という。)を締結して被告に勤務していた原告が,原告は被告において雇用契約である本件契約の下で平成24年2月26日から平成26年1月25日までいわゆる所定労働時間外にも就労し,その後被告を退職した旨を主張して,被告に対し,本件契約に基づき,上記期間における時間外,休日及び深夜の労働に係る割増賃金の一部及びこれに対する上記退職の日の後の日である最終の支払期日の後の日(平成26年3月1日)から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律6条1項等が定める利率である年14.6パーセントの割合による遅延損害金の支払,並びに,退職金及びこれに対する弁済期の翌日である同年4月26日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を請求するとともに,労働基準法114条に基づき,上述の賃金の一部と同額の付加金及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案であると解される。あわせて,原告は,本件訴訟において,被告は適切な人員配置を怠って原告に長時間労働を強い,これにより被告は被告が原告に対して負う安全配慮義務に違反した旨を主張して,被告に対し,債務不履行ないし不法行為に基づき,慰謝料及びこれに対する弁済期の翌日ないし後の日である訴状送達の日の翌日(平成26年8月8日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/347/086347_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86347
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判示事項(by裁判所):
1日本国内にある不動産を譲渡した者が所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)2条1項5号の非居住者に該当するか否かについて判断した事例
2日本国内に住所があると説明して住民票を提出するなどしていた売主に対する不動産の売買代金の支払につき,買主である不動産会社が所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)212条1項に基づく源泉徴収義務を負うか否かについて判断した事例
要旨(by裁判所):1日本国内にある不動産の売主がアメリカ合衆国の国籍及び社会保障番号を取得しており,同国発給の旅券を用いて日本に入国していること,日本での滞在期間が1年の半分に満たず,アメリカ合衆国にある住居において長男と生活していたことなどの事情に鑑みれば,日本の住民票等において日本国内に住所があるとされているとしても,その生活の本拠は,アメリカ合衆国内の住居にあったというべきであり,上記不動産の譲渡対価の支払日まで1年以上日本国内に居所を有していたということもできない以上,上記売主は,同日において,所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)2条1項5号の非居住者であったというべきである。
2所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)2条1項5号の非居住者である売主に対し,日本国内にある不動産の譲渡対価を支払う以上,買主である不動産会社は,同法212条1項に基づく源泉徴収義務を負っていたというべきであり,住民票等の公的な書類に上記売主の住所が日本国内にある旨記載されているなどの事情があるとしても,上記売主が約1か月にわたりアメリカ合衆国に帰国して,以前に同国で生活していた旨を担当者に対して説明していたこと,上記売主が担当者に対して譲渡対価を26口に分割して同国所在の銀行の18口座に振り込むように依頼していたこと,譲渡対価の送金依頼書には同国内の住所が記入されていたことなど判示の事実関係の下においては,前記会社が,売主が非居住者であるか否かを確認すべき注意義務を尽くしたということはできず,その源泉徴収義務を否定すべき理由はない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/346/086346_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86346
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判示事項(by裁判所):
地方公共団体の条例(地下水の水質保全に関する条例)が禁止する掘削作業であることを理由として砂利採取作業の中止命令を受けた砂利採取業者が上記命令の取消しを求めた請求が棄却された事例
要旨(by裁判所):掘削を行う前の地盤面から垂直距離で6mを超える掘削を行う場合には,その掘削跡全部につき,掘削を行う前の地盤面まで在来の土砂で埋め戻すことを要することとし,在来の土砂以外の土砂を使って掘削跡の全部又は一部を埋め戻す作業を伴う掘削を行うことを禁止する内容の条例の定めにつき,その規制措置が憲法22条1項にいう公共の福祉のために要求されるものとして是認されるかどうかは,これを一律に論ずることができず,具体的な規制措置について,規制の目的,必要性,内容,これによって制限される営業の自由の性質,内容及び制限の程度を検討し,これらを比較考量した上で慎重に決定されなければならないとした上で,上記規制には,土砂の掘削後の埋め戻しに使用される土砂を介して地下水の水質が汚染されることを防止して住民の健康を保持するという規制目的を達成するための規制手段としての必要性と合理性を認めることができ,憲法94条に基づく条例の制定権限を有する地方公共団体としての合理的裁量の範囲内にあるというべきであるから,憲法22条1項に違反するとはいえないとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/345/086345_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86345
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判示事項(by裁判所):
普通貨物自動車の右後輪で,転倒した被害者の頭部を轢過して即死させるという交通事故を起こした運転者が,当該事故について未必的に認識しながら,自動車を停止せず,被害者の状態を確認することなく立ち去った場合における,道路交通法72条1項前段の定める救護義務違反の成否
要旨(by裁判所):普通貨物自動車の右後輪で,転倒した被害者の頭部を轢過して即死させるという交通事故を起こした運転者が,当該事故について未必的に認識しながら,自動車を停止せず,被害者の状態を確認することなく立ち去った場合においては,事後的に同事故により被害者が即死していたことが明らかであると判断されたときであっても,運転者は道路交通法72条1項前段の定める救護義務を果たさなかったものというべきである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/344/086344_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86344
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判示事項(by裁判所):
(1)銃砲刀剣類所持等取締法11条7項の銃砲の仮領置がされた後に許可の効力が期間満了により失われた場合における上記仮領置の効力の帰趨
(2)銃砲刀剣類所持等取締法11条7項の規定による猟銃所持許可の更新の申請をした者につき申請書提出先の警察署がその者に配偶者暴力のおそれがある旨の情報を得ていた場合において,申請書添付書類の同居親族書に別居中の妻子が同居親族として記載されていたことが,同法5条1項に規定する重要な事項についての虚偽の記載に該当しないとされた事例
要旨(by裁判所):(1)銃砲刀剣類所持等取締法11条7項の銃砲の仮領置がされた後に許可の効力が期間満了により失われた場合には,上記仮領置の効力は消滅する。
(2)銃砲刀剣類所持等取締法11条7項の規定による猟銃所持許可の更新の申請をした者につき申請書提出先の警察署がその者に配偶者暴力のおそれがある旨の情報を得ていた場合において,申請書添付書類の同居親族書に別居中の妻子が同居親族として記載されていたとしても,警察署において上記情報を得たのが上記申請の1年以上前であって,申請に係る事務の担当者においてその引継ぎを受けており,上記申請をした者において妻子との同居状況について特に隠し立てをしたような事情が認められないなど判示の事情の下では,上記記載は同法5条1項に規定する重要な事項についての虚偽の記載に該当しない。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/343/086343_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86343
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判示事項(by裁判所):
カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針(平成19年8月9日カウンターインテリジェンス推進会議決定。ただし,平成23年12月6日付け改訂後のもの)のうち,クリアランス手続の構成に係る項目に関する情報等は行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号に当たるが,クリアランス手続の配意事項に関する情報等は同号及び同条6号に当たらないとされた事例
要旨(by裁判所):カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針(平成19年8月9日カウンターインテリジェンス推進会議決定。ただし,平成23年12月6日付け改訂後のもの)のうち,クリアランス手続の構成に係る項目に関する情報等は,これが開示されると,我が国がカウンターインテリジェンスに関する情報を収集等することが困難になるとともに,外国情報機関による情報収集活動を可能にし,あるいは容易ならしめるということができるから,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号に当たるが,上記基本方針のうち,クリアランス手続の配意事項に関する情報等は,これが開示されたとしても,我が国がカウンターインテリジェンスに関する情報を収集等することが困難になる,若しくは,外国情報機関による情報収集活動を可能にし,又は容易ならしめる具体的なおそれが存するとは認められないから,同号には当たらず,さらに,我が国政府全体の情報の保全に係る事務の適正な遂行に実質的な支障を及ぼす具体的なおそれがあるとは認められないから,同条6号に当たらないとされた事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/342/086342_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86342
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要旨(by裁判所):
1京都府風俗案内所の規制に関する条例(平成22年京都府条例第22号)3条1項,16条1項1号は,憲法22条1項に違反しない
2京都府風俗案内所の規制に関する条例(平成22年京都府条例第22号)7条2号は,憲法21条1項に違反しない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/341/086341_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86341
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事案の概要(by Bot):
1訴訟の概要(略称は,特に断らない限り,原判決に従う。)
?本件は,被控訴人が,控訴人が理事長を務める医療法人等との間において,韓国における皮膚再生医療技術の独占的実施に関する業務委託等基本契約を締結したところ,同契約に掲げられた医療技術につき,韓国で特許取得の手続が採られておらず,したがって,上記医療法人は,上記独占的実施を許諾する権限を有していなかったにもかかわらず,控訴人は,これらの情報を提供することなく被控訴人をして上記契約を締結させ,対価の一部5250万円を支払わせたと主張して,控訴人に対し,主位的に,控訴人が契約締結に先立って上記情報を提供すべき義務を怠ったことにつき,不法行為が成立するとして,民法709条に基づき,損害賠償金5250万円及びこれに対する上記支払を行った日である平成20年4月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,予備的に,控訴人は,理事長として違法な業務執行を是正すべき義務を悪意又は重過失により怠ったとして,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律117条1項,198条の趣旨に基づき,損害賠償金5250万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日よりも後である平成26年11月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
?原判決は,主位的請求につき,控訴人は,被控訴人に対し,不法行為により生じた損害を賠償すべき義務を負い,被控訴人の過失割合30%を過失相殺した後の3675万円及びこれに対する遅延損害金の限度で損害賠償金の支払を求める
限度で理由があり,予備的請求については,理由がないと判断して,被控訴人の請求を上記の限度で認容し,その余の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として控訴した。 2前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/340/086340_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86340
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事案の概要(by Bot):
被告人の供述等の関係証拠によると次の事実関係が認められ,当事者間でも特に争いはない。すなわち,被告人は,平成28年6月29日,以前にパチンコ店で知り合った「アズマ」と名乗る男から,電話で,荷物を受け取る仕事をしないかと誘われ,報酬欲しさから,翌30日,指示されたとおりにワイシャツにネクタイを着用するなどビジネスマン風の服装で犯行現場に赴き,これまた指示どおりに「マツムラ」と偽名を名乗って被害者から現金を受け取ろうとした。遅くともこの時点においては,被告人には,未必的にせよ自分が詐欺に加担し,騙された被害者から現金を受け取ろうとしているとの認識があった。ところで,被害者は,当初は騙されて現金を準備しようとしたが,途中で気づいて警察に届出をし,その後,警察官らにおいて「騙されたふり作戦」と称する捜査手法を実施し,被告人が被害者から現金を受け取ろうとした時点で被害者だと思っていたのは実は被害者に扮した女性警察官であり,被告人が受け取ろうとした現金は実際は偽装した現金様のものであった。 3検討
以上の事実関係からすれば,被告人に氏名不詳の共犯者らとの共謀が成立し得るのは,被告人が被害者から現金を受け取ろうとする直前の時点であると認められるが,その時点では,すでに騙されたふり作戦が実施中であったから,客観的には詐欺の結果が発生する現実的危険性はなくなっていたといえる。
しかし,氏名不詳の共犯者らにおいて,被害者に対する欺罔行為をし,被害者が錯誤に陥って現金を交付しようとしたのだから,当初はその危険性があったことは明らかである。被告人は途中から関与しているが,未必的にせよ共犯者らのした欺罔行為を認識しながら,自らの報酬欲しさという動機から,共犯者らのした欺罔行為を利用する意思で現金(様のもの)を受け取ろうとする行為をしている。そして,その際の状況は,一般人からす(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/338/086338_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86338
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要旨(by裁判所):
国土交通省が管轄する空港事務所において勤務していた職員が自殺したのは,職場における上司らとの軋轢等による心理的負荷を原因とするものであり,安全配慮義務違反があったと主張する国家賠償等請求について,同職員が上司らから職務の遂行に関する干渉を受け,又は,パワーハラスメント類似の行為を受けていたなどの事実は認められず,また,上司らが相談に応じて助力などの配慮をしていたと認められることから,国に安全配慮義務違反があったとはいえないとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/337/086337_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86337
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標(以下「原告商標」という。)につき商標権を有する原告が,被告による被告標章を付した被告商品の輸入販売が上記商標権を侵害し,原告の商品等表示として周知又は著名な原告商標と同一の商品等表示を使用したものであって不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争に該当すると主張して,商標法36条1項,2項又は不正競争防止法3条1項,2項に基づき(主位的に商標法,予備的に不正競争防止法に基づく。以下同じ。)被告商品の輸入販売の差止め及び廃棄,商標法39条,特許法106条又は不正競争防止法14条に基づき謝罪広告の掲載,民法709条,商標法38条2項又は不正競争防止法4条,5条2項に基づき損害賠償金9985万6680円及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日の翌日)である平成27年11月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/336/086336_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86336
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事案の概要(by Bot):
本件は,反訴原告らが,反訴被告標章1ないし3は反訴原告Aの有する商標権に係る登録商標と類似し,反訴被告標章4及び5は反訴原告会社の有する商標権に係る登録商標と類似しているところ,反訴被告において,業として反訴被告各標章を,(1)空手の教授に関する広告,空手の興業の企画・運営又は開催に使用する行為,(2)空手の教授を行うに際して空手衣に使用する行為,及び(3)反訴被告の道場の建物における看板,建物ドア又は表示板に使用する行為が,反訴原告らの上記各商標権を侵害する旨主張して,反訴原告Aが,反訴被告に対し,商標法36条1項に基づき,反訴被告標章1ないし3の各使用の反訴原告会社が,反訴被告に対し,同項に基づき,反訴被告標章4及び5の各使用のそれぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/335/086335_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86335
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判示事項(by裁判所):
1法人税法及び同法施行令における法人による固定資産の取得の意義及び時期
2法人が減価償却資産以外の固定資産であるプラチナの調達に関する基本契約に基づいてその調達に関する個別契約を締結してその引渡しを受け,同基本契約に基づく買取選択権を行使した時に同個別契約の相手方に金員を支払った場合において,法人税法及び同法施行令上,同法人は上記買取選択権の行使時に同個別契約に基づきプラチナを取得したものであり,上記金員から当該プラチナの時価及び為替差益等を控除した金員は当該プラチナの取得価額に当たるとされた事例
要旨(by裁判所):1法人税法及び同法施行令における法人による固定資産の取得は,当該固定資産の所有権移転の原因となる私法上の法律行為がこれに当たり,上記の取得の時期は,その原因行為による所有権移転の時期がこれに当たる。
2法人が減価償却資産以外の固定資産であるプラチナの調達に関する基本契約に基づいてその調達に関する個別契約を締結してその引渡しを受け,同基本契約に基づく買取選択権を行使した時に同個別契約の相手方に金員を支払った場合において,次の(1),(2)など判示の事情の下では,同法人は,法人税法及び同法施行令上,上記買取選択権の行使時に同個別契約に基づきプラチナを取得したものであり,上記金員から当該プラチナの時価及び為替差益等を控除した金員は,当該プラチナの取得価額に当たる。
(1)ア上記基本契約において,上記法人は,同契約に基づく個別契約であるプラチナのリース契約の終了時又は解約時に買取選択権を行使するまでの間は,リース資産であるプラチナについて,契約の相手方である貸主に対しリース料を支払い,第三者に対し担保権等の設定や転貸をすることができず,製造過程用の合金化以外は重要な加工・改良を行うこともできず,財産持分を有しないなど,使用収益の方法を大きく制限されて処分を禁止されている。
イ上記基本契約において,上記法人は,リース資産であるプラチナについて,貸主からの要求書の送付時又はリース契約の終了時に,同法人が行った合金化について直ちに同法人の負担により非合金化して引渡し時の状態以上の品質及び純度で貸主に返還しなければならず,同法人の帳簿上も常に貸主の資産として認識されるべきものとされ,同法人の債務不履行に基づくリース契約の解除による終了の場合に,貸主の通知により貸主に返還する必要があるとされるなど,リース契約の終了等の場合にプラチナそのものを貸主に返還することも予定されている。
(2)上記法人は,会計帳簿において,上記個別契約に基づき取得したプラチナに係る上記買取選択権の行使時に契約の相手方に支払った金額を当該プラチナの所得価額として同法人の資産に計上している。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/333/086333_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86333
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裁判所の判断(by Bot):
1当事者間に争いのない事実,証拠(各項に掲げたもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)本件事業の概要
東長寺は,東京都新宿区四谷に所在する曹洞宗の寺であるところ,平成8年7月頃から,開創400年記念事業の一環として,「縁の会」と称する生前個人墓に関する事業(本件事業)を開始した。本件事業は,核家族化や少子化,墓地の高騰等が進む近年において,都心に位置する寺が存続し,かつ,例えば,従来の「家制度」や「檀家制度」といったことに関わりなく,個人での墓の購入を望む者のニーズに応えるなどといったことを目的とするものであり,東長寺が,同寺との間で入会契約をした者に対し,「縁の会」会員として登録をするとともに,概ね以下の宗教的行為等を提供するものである。 ア会員1人について1基,寺内にある墓苑「水の苑」に俗名を刻銘した御影石の碑又は漆の銘板(縁の碑)を設置する(生前個人墓)。 イ会員に曹洞宗の戒名を授け,位牌に戒名を刻銘して納骨堂に安置する。
ウ会員が逝去した後,納骨法要を営み,遺骨を納骨堂に安置する。
エ逝去した会員について,33回忌までは,亡くなった月の一日の「萬燈供養」において供養し,その後は,総墓に合祀し,引き続き供養する(永代供養)。 オ東長寺が営む「一日法要」のほか,会員向けの催し物への案内,会報を送付する。
(2)本件事業に対する東長寺及び原告の関与
ア東長寺と原告は,平成8年7月頃から本件事業を開始し,遅くとも平成9年7月10日より以前に本件事業に関する共同事業契約を締結していたところ,平成10年4月1日付け「東長寺開創四〇〇年記念事業生前個人墓に関する共同事業第二回変更契約書」によれば,両者は,「共同して生前個人墓(…その墓標を縁の碑及び回廊銘板,購入者の組織を縁の会とする)の企画,建立,販売,維持管理等の事業を遂行するため,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/332/086332_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86332
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明についての特許権を有する原告が,被告による別紙被告製品目録1ないし3記載の各製剤(以下「被告製品」と総称する。)の生産等が上記特許権を侵害していると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の生産等の差止め及び廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/331/086331_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86331
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判示事項(by裁判所):
1独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律5条1号前段にいう「他の情報」に含まれる情報の範囲
2自殺した労働者の遺族が使用者に対して提起した損害賠償請求訴訟の判決書に記録された情報のうち,当該労働者が勤務していた支店に関する情報や,当該労働者の婚姻状況に関する情報が,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律5条1号本文前段所定の不開示情報に当たるとされた事例
要旨(by裁判所):1独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律5条1号前段にいう「他の情報」には,一般人が知り得る報道や公刊物の情報だけでなく,特定の個人の近親者や関係者のみが知り得る情報も含まれる。
2自殺した労働者の遺族が使用者に対して提起した損害賠償請求訴訟の判決書に記録された情報のうち,当該労働者が勤務していた支店に関する情報や,当該労働者の婚姻状況に関する情報は,これらが公にされた場合,当該労働者の近親者や関係者が知り得る当該労働者の勤務地や婚姻状況に係る情報等と照合することにより,当該労働者を識別することができることとなるなど判示の事情の下においては,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律5条1号本文前段所定の不開示情報である「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」に当たる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/330/086330_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86330
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする特許(第4430229号)を有する原告が,被告の製造・輸入・販売等する別紙被告製品目録記載の各製品が,上記特許の特許請求の範囲請求項1記載にかかる発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,上記各製品の製造等の差止及び廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/328/086328_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86328
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする特許(第4430229号)を有する原告が,被告らがそれぞれ製造・輸入・販売等する別紙被告第一三共製品目録,被告富士フイルム製品目録及び被告ニプロ製品目録記載の各製剤が,上記特許の特許請求の範囲請求項1及び請求項2記載にかかる発明の技術的範囲に属すると主張して,被告らに対し,上記各製品の製造等の差止及び廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/327/086327_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86327
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤」とする特許(第3547755号)及び「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする特許(第4430229号)を有する原告が,被告が販売等する別紙被告製品目録記載の各製品が,上記各特許の特許請求の範囲請求項1記載にかかる各発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,上記各製品の販売等の差止及び廃棄を求める事案である。なお,オキサリプラティヌムとオキサリプラチンは同一の化学物質である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/326/086326_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86326
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