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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
要旨(by裁判所):
大阪市の住民である原告らが,地方公務員法3条3項4号,大阪市特別職の秘書の職の指定等に関する条例2条に基づき指定された被告(市長)の特別職の秘書を務めていた者について,その任命行為が無効であり,同人に対する給与等の支出が違法,無効であるなどとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,上記の者に対して不当利得返還請求又は不法行為に基づく損害賠償請求をするよう求める住民訴訟において,上記任命行為は違法無効であるとは認められず,上記給与等の支出も違法,無効であるとは認められないとして,原告らの請求が棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/298/086298_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86298
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要旨(by裁判所):
黒毛和種牛のオーナー契約を締結した原告らが,契約相手会社の元役員や関連会社の元役員らに対し,民法719条1項又は会社法429条1項に基づいて損害賠償請求をしたところ,前期契約相手会社の元役員である2名の被告らに対する請求の全部又は一部を認め,その余の請求を棄却した事案
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/297/086297_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86297
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事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「スクリューポイント」とする特許第3365722号に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人G.E及び被控訴人田井精機に対し,同被控訴人らの製造又は販売する原判決別紙イ号物件目録記載の製品(イ号物件)は本件特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条1項に基づき,同製品の製造,販売等の差止め,同条2項に基づき,同製品の廃棄を求めるほか,本件特許権侵害の不法行為に基づき損害賠償を求めるとともに,被控訴人株式会社G.Eの代表取締役である被控訴人Y1に対しては,取締役の任務懈怠につき重過失があると主張して会社法429条1項又は民法709条に基づき,被控訴人Y2に対しては,被控訴人株式会社G.Eの事実上の代表者として任務懈怠につき重過失があると主張して会社法429条1項の類推又は民法709条に基づき,それぞれ損害賠償を求めた事案である(被控訴人らに対する損害賠償請求は,被控訴人ら4名の共同不法行為として連帯請求の関係にある。)。原判決は,本件特許は進歩性欠如の無効理由を有し,訂正によっても無効理由は解消されないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴したものである。なお,控訴人は,当審において,被控訴人らに対する差止請求並びに被控訴人田井精機,被控訴人Y1及び被控訴人Y2に対する損害賠償金の遅延損害金請求の一部を取り下げた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/292/086292_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86292
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「水中構造物の洗掘防止材と洗掘防止工法」とする特許権を有する原告が,被告による別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の製造販売行為が上記特許権に対する間接侵害(特許法101条1号)に当たると主張して,被告に対し,同法100条1項に基づき被告製品の製造販売等の差止め,同条2項に基づき被告製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害による不当利得返還請求及び不法行為に基づく損害賠償請求として,合計6935万円(平成21年3月21日から平成24年6月14日までに発生した損失額1235万円及び平成24年6月15日から平成27年6月15日までに発生した損害額5700万円の合計)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年6月20日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/288/086288_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86288
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事案の概要(by Bot):
本件は,学習塾を経営する原告が,かつて原告に在職し,現在,原告の経営する学習塾から直線距離で2.18kmの場所に開設された学習塾で稼働している被告らに対し,同被告らの同学習塾開設に向けての原告在職中の行為を問題として,請求原因として,主位的に雇用契約上の付随義務違反,第1次予備的に就業規則に定められた競業避止義務違反,第2次予備的に顧客情報を不正利用した不正競争行為(不正競争防止法2条1項7号),第3次予備的に不法行為,第4次予備的に誓約書に基づく合意違反を主張して,被告らに対し,債務不履行(主位的,第1次予備的,第4次予備的請求)又は不法行為(第2次予備的,第3次予備的請求)に基づく損害賠償請求として,2820万5331円(逸失利益としての損害2570万5331円,弁護士費用相当額250万円の合計額)の連帯支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/287/086287_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86287
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判示事項(by裁判所):
横断歩道を通過中の自動車が同横断歩道を走って通行していた歩行者と接触した交通事故が道路交通法施行令別表第2の3の表の適用に関し専ら道路交通法38条1項後段の義務に違反した自動車の運転者の不注意によって発生したものに当たるとしてされた運転免許取消処分が適法とされた事例
要旨(by裁判所):信号機等による交通整理の行われていない交差点を直進しようとした自動車の運転者が,進行方向前方の道路上に違法に駐車されていた車両の存在に注意を払っていた結果,同交差点の出口付近の横断歩道を通行し又は通行しようとしていた被害者の存在に気付かずに横断歩道に進入し,横断歩道を走って通行していた被害者と接触してこれを負傷させた事故について,上記駐車車両の存在によって運転者と被害者との間の見通しは妨げられておらず,運転者が横断歩道の直前において横断歩道付近の歩行者の有無を十分に確認していれば,当該横断歩道の通行を開始し又は通行しようとする被害者の存在を確認し,自動車を一時停止させて被害者との接触を避けることが可能であったという判示の事実関係の下では,道路交通法施行令別表第2の3の適用に関し,違法な駐車車両の存在や,横断歩道を走って通行し,自動車の存在に注意を払っていなかったという被害者の行動を上記事故の原因となるべき事由と評価すべきではなく,上記事故は,専ら運転者が横断歩道上の歩行者を優先し,その安全を確保する義務を怠るという不注意によって発生したものに当たるというべきであり,このことを前提に道路交通法施行令の定める基準に従ってされた運転免許取消処分が裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たるということもできないから,上記運転免許取消処分は適法である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/286/086286_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86286
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告に期限の定めのなく雇用されていた原告が,勤務態度,業績不良,社員としての適格性欠如,業務上のやむを得ない事情の存在などを理由として普通解雇されたが,これらに該当する事実はなく解雇は無効であるとして,被告に対し,地位確認及び解雇後の賃金の支払を求めるとともに,不当な退職強要は職場環境改善義務違反であるなどとして,不法行為に基づき慰謝料を請求する事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/285/086285_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86285
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判示事項(by裁判所):
「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」(平成6年条約第15号。WTO協定)の附属書1Aの一内容である「農業に関する協定」(WTO農業協定)4条2項の我が国における直接適用可能性の有無
要旨(by裁判所):「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」(平成6年条約第15号。WTO協定)の附属書1Aの一内容である「農業に関する協定」(WTO農業協定)4条2項は,我が国における直接適用可能性がない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/284/086284_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86284
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要旨(by裁判所):
1情報源を公にしないことを前提とした報道機関に対する重要事実の伝達と金融商品取引法施行令(平成23年政令第181号による改正前のもの)30条1項1号にいう「公開」
2情報源が公にされることなく会社の意思決定に関する重要事実を内容とする報道がされた場合における金融商品取引法(平成23年法律第49号による改正前のもの)166条1項による規制の効力
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/283/086283_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86283
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事案の概要(by Bot):
1控訴人は,平成11年12月20日,他の2名と共同して,昭和59年9月5日出願に係る実用新案登録出願(実願昭59−134611号)からの分割出願(実願平6−5675号)を原出願として,名称を「テレホンカード」とする考案(以下「本件考案」という。)を分割する出願(実願平11−9646号。以下「本件出願」という。)をした。本件出願については,平成12年6月30日に出願公開がされ,平成22年4月2日に控訴人及び上記2名を権利者とする実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)の設定登録がされたものの(実用新案登録第2607899号),本件実用新案権は,同月21日,平成11年9月5日存続期間満了を原因として抹消登録がされた。他方,被控訴人は,平成12年6月30日から平成19年3月までの間,日本電信電話株式会社からの委託に基づき,同社の仕様に基づくテレホンカードを業として製造販売した。本件は,控訴人が,上記テレホンカードを製造販売した被控訴人に対し,不当利得返還請求権に基づき,本件考案の実施料相当額の一部である100万円及びこれに対する平成27年9月8日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,本件実用新案権の存続期間は平成11年9月5日をもって満了し,その後は,誰もが本件考案を自由に実施することが可能になったのであるから,被控訴人が平成12年6月30日以降に上記テレホンカードの製造販売によって利益を取得したとしても,当該利益が控訴人との関係で法律上の原因を欠くということはできないなどとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人がこれを不服として控訴した。なお,控訴人は,当審第1回口頭弁論期日に出頭せず,控訴状,控訴状訂正申立書及び控訴理由書に記載された事項は,いずれも陳述したものとみなされた(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/086281_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86281
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,ウェブサイトを利用した婦人用中古衣類の売買を目的とする事業につき,被告会社から当該事業の譲渡を受けたのに,被告会社は不正の競争の目的をもって同一の事業を行い,もって原告に損害を与えたなどと主張して,被告会社に対し,会社法21条3項に基づき,上記事業の差止めを求め,被告会社及びその代表者である被告乙に対し,被告会社については民法709条に基づき,被告乙については会社法429条及び民法709条に基づき,損害賠償として801万0972円及びこれに対する不法行為の後の日である被告会社については平成27年2月26日,被告乙については同月22日(いずれも訴状送達の日の翌日)から各支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/278/086278_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86278
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要旨(by裁判所):
当時中学1年生であった原告が,バドミントン部の部活動中に熱中症になり脳梗塞を発症した事案において,日本体育協会の熱中症予防指針では,気温を把握した上で運動の中止等の配慮するように求められており,そのためには,中学校長は,体育館内に温度計を設置し,顧問教諭が気温に応じた対応をとることができるようにすべき注意義務があったところ,本件事故当時,本件体育館内の気温は,運動は原則中止とされる環境に近かったにもかかわらず,本件事故の起きた体育館内には温度計が設置されていなかったために,顧問教諭が気温に応じた対応をとることができなかった結果,原告が熱中症を発症したとして,中学校長の過失を認めた事例。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/277/086277_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86277
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要旨(by裁判所):
原告らの娘が,被告らの主催する音楽イベントの会場付近において落雷により死亡した事故について,被告らには,同イベント計画段階における注意義務違反・債務不履行が認められないこと,被告らが,同イベント当日,原告らの娘の生命・身体を落雷から保護する義務を負っていたと認めることはできないこと,被告らが,原告らの娘に対する救命救護義務を負っていたと認めることはできないことを理由に,原告らの共同不法行為・債務不履行に基づく損害賠償請求をいずれも棄却した事案。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/276/086276_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86276
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要旨(by裁判所):
1地方公務員法が適用される労働団体の組合員に関する事項については,当該労働団体は,労働組合法上の「労働組合」として救済命令の申立人適格を有しないとされた事例
2労働組合に対し,チェック・オフにつき事務手数料徴収契約の締結を求め,同組合がこれに応じなかったことを理由にチェック・オフを中止したことが不当労働行為に該当するとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/275/086275_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86275
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要旨(by裁判所):
市の住民らが,市の出資により公共施設の管理運営のために設立された一般財団法人である公社と民間会社との間での公共施設の管理に係る契約の締結に関し,市長,公社,公社理事,公社職員,上記民間会社及びその代表者に共同不法行為が成立し,それにより市は損害を被ったなどと主張して,市の執行機関である市長に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,上記の者らに対して損害賠償請求をするよう求める住民訴訟において,上記共同不法行為の成立が認められないなどとして,住民らの請求が棄却されるなどした事案
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/274/086274_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86274
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要旨(by裁判所):
1判示事項
東日本大震災により発生した災害廃棄物の処理施設の整備事業を対象とする補助金の交付が違法であるとはいえないとされた事例
2判決要旨
環境省が,東日本大震災により大量に発生した災害廃棄物の処理能力の増強及び広域処理を促進するため,「災害廃棄物の受入条件の検討や被災地とのマッチングを実施したものの,結果として災害廃棄物を受け入れることができなかった場合であっても返還を要しない」との方針の下,災害廃棄物の受入れの可能性がある処理施設の整備事業を対象として交付することとしていた補助金を,災害廃棄物の受入れの可否を検討するにとどまり,上記方針にいう「災害廃棄物の受入条件の検討」を行わず,結果として災害廃棄物を受け入れなかった堺市に対して交付したことは,災害廃棄物が放射性物質により汚染されているとの懸念からその処理が進まない状況の下で上記補助金の利用を容易にし災害廃棄物の広域処理を促進するため上記のような交付方針が定められたことなど判示の事情の下では,違法であるということはできない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/273/086273_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86273
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判示事項(by裁判所):
日本国籍を有する父とロシア連邦国籍を有する母との間に出生して生来的に日本国籍を有する原告らにつき,出生後にロシア国籍を取得し,国籍法11条1項の適用により日本国籍を喪失したものと認められた事例
要旨(by裁判所):日本国籍を有する父とロシア国籍を有する母との間に出生して生来的に日本国籍を有する原告ら(未成年者である子ら)につき,原告らの父母が,簡易手続によるロシア国籍の許可の手続を行い,原告らのロシア国籍を取得した場合において,次の(1),(2)などの判示の事情の下では,国籍法11条1項所定の「自己の志望によって」外国の国籍を取得したものと認められ,同項の適用により日本国籍を喪失したものと認められた事例
(1)原告らの母が記入したものと推認される各申請書の内容は単なる出生登録のための書面にとどまるものではないことが明らかであり,原告らの母は何度か書き直しを指示されたりしながら当該各申請書の作成を完了したこと,また,各申請に対する応答として原告らの母が受領した原告らに係るロシア国籍取得の決定書には,出生登録がされたことを示すような文言は見当たらないこと,他方,原告らの父は,原告らに係るロシア国籍の許可申請に同意するに当たり,「子どものロシア国籍に反対しませんか」という趣旨の質問をされ,それに反対しない旨の回答をし,署名をしたこと,また,原告(次男)の日本旅券発給申請手続において,同原告につき,出生によりロシア国籍を取得した旨の記載を抹消し,現在は未だ同国籍を取得していない旨の記載に訂正したことからして,上記のロシア国籍取得手続に係る申請行為が新たな国籍取得とは無関係の手続に係るものであると確定的に認識していたとは認められないこと
(2)原告らの父母が原告らにつき生来的に日本とロシアの二重国籍となる旨を知人から聞いていたとしても,確たる根拠に基づく情報と認めるに足りないこと,また,原告らの父が閲覧したロシア大使館のホームページの記載内容から,原告らが生来的にロシア国籍を取得しており,出生登録をすれば二重国籍が認められると確信することはできないと考えられることからして,原告らの父母が上記のロシア国籍取得手続に及んだことにつき無理からぬといえるような確実な根拠があったとはいえないこと
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/272/086272_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86272
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事案の要旨(by Bot):
控訴人らは,発明の名称を「電子ショッピングモールシステム」とする発明についての特許権の特許権者である。原審において,控訴人らは,被控訴人に対し,被控訴人による別紙物件・方法目録記載1の管理装置(被告装置)の管理運営及び同2の管理方法(被告方法。被告装置及び被告方法を併せて「被告装置・方法」)の使用が,本件特許に係る平成28年4月8日付け審判請求書(以下「本件審判請求書」という。)による訂正前の特許請求の範囲請求項4及び7の発明(本件発明1及び2。これらを併せて「本件各発明」)の技術的範囲にそれぞれ属すると主張し,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金又は不当利得金の一部として,控訴人らそれぞれに5億円及びこれに対する不法行為の後である平成26年10月10日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うよう求めた。原判決は,本件各発明は,本件特許の優先日前に頒布された刊行物である書籍「楽天市場の賢い買い方・使い方」に記載された発明と同一の発明であり,本件特許は新規性の欠如を理由として無効にされるべきものであるから,控訴人らは本件特許権を行使することができないとして,その余の争点について判断することなく,控訴人らの請求をいずれも棄却した。控訴人らは,原判決を不服として本件控訴を提起した。その後,控訴人らは,本件特許について,本件審判請求書をもって訂正審判請求(訂正2016−390052号。以下,この請求に係る訂正を「本件訂正」という。)をした。これに対し,特許庁は,平成28年7月26日,本件訂正を認める審決をし,同年8月4日,その謄本が控訴人らに送達され,上記審決が確定した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/271/086271_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86271
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事案の概要(by Bot):
相手方は,「相手方は,編集著作物たる著作権判例百選[第4版](本件著作物)の共同著作者の一人であるところ,抗告人が発行しようとしている著作権判例百選[第5版](本件雑誌)は本件著作物を翻案したものであるから,本件著作物の著作権を侵害する。」などと主張して,本件著作物の翻案権並びに二次的著作物の利用に関する原著作物の著作者の権利を介して有する複製権,譲渡権及び貸与権,又は著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)に基づく本件)を被保全権利として,抗告人による本件雑誌の複製・頒布等をる申立て(本件仮処分申立て)をした。これに対し,東京地方裁判所は,平成27年10月26日,この申立てを認める仮処分決定(本件仮処分決定)をした。これを不服とした抗告人が保全異議を申し立てたが,原決定は,平成28年4月7日,本件仮処分決定を認可した。本件は,この原決定を不服とした抗告人が,原決定及び本件仮処分決定の取消し並びに本件仮処分申立ての却下を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/269/086269_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86269
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判示事項(by裁判所):
東京都の特別区の区議会会派が区から交付を受けた政務活動費を青年会議所運営費の支出に充てることが区の定める政務活動費の使途基準を逸脱するとされた事例
要旨(by裁判所):政務活動費を充てることが許される会派の調査研究その他の活動に係る経費に該当するためには,当該行為ないし活動に基づく支出が区の定める政務活動費の使途基準に即したものであることを要するところ,他の団体の運営費や他の団体の年会費自体については区の定める政務活動費の使途基準に何ら記載がなく,また,同使途基準が挙げているその他の経費に該当するものと解することもできないから,東京都の特別区の区議会会派が区から交付を受けた政務活動費を青年会議所運営費の支出に充てることは,同使途基準を逸脱するものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/268/086268_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86268
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