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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
1 本件は,「スイマーバ」という商品名の乳幼児用浮き輪(以下「本件商品」という。)の日本における総代理店である原告が,自らが日本国内において本件商品を販売する際に同封している説明書(以下「原告説明書」という。)中の別紙原告説明文目録記載(1)ないし(11)の説明文(以下,それぞれ「原告説明文1」ないし「原告説明文11」といい,これらを併せて「原告説明文」という。)及び別紙原告挿絵目録記載(1)ないし(6)の挿絵(以下,それぞれ「原告挿絵1」ないし「原告挿絵6」といい,これらを併せて「原告挿絵」という。)は,職務著作として原告が著作者となるところ,直輸入品の販売等を営む被告が,平成26年12月5日から平成27年3月16日までの間,日本国内において本件商品を販売する際に同封した説明書(以下「被告説明書」という。)中の別紙被告説明文目録記載(1)ないし(11)の説明文(以下,それぞれ「被告説明文1」ないし「被告説明文11」といい,これらを併せて「被告説明文」という。)及び別紙被告挿絵目録記載(1)ないし(6)の挿絵(以下,それぞれ「被告挿絵1」ないし「被告挿絵6」といい,これらを併せて「被告挿絵」という。)は,原告説明文及び原告挿絵を複製したものであり,被告は原告の複製権及び譲渡権並びに著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)を侵害した旨主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,上記著作権の侵害の停止又は予防として,被告説明文及び被告挿絵が記載された説明書の複製及び譲渡の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,上記著作権の侵害の停止又は予防に必要な措置として,被告説明書の廃棄並びに被告説明文及び被告挿絵の電磁的記録の消去を求め,併せて,民法709条に基づき,損害賠償金127万円(著作権侵害による著作権法114条2項に基づく損害50万円,著作者人格権の侵害による慰謝料50万円及び弁護士費用相当損害27万円の合計額)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年5月31日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/083/086083_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86083
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「固定装置を有する液圧式車両ブレーキとそれを作動させるための方法」とする特許第4275310号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。)を有する原告が,被告に対し,被告が別紙1記載の各物件(すなわち,下記ア,イ及びエの各物件)を生産し,使用し,譲渡し,貸し渡し,輸出し,輸入し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をすること(以下「譲渡等」という。)は,本件特許権を侵害する行為であり,また,被告が別紙2−3記載の各物件(すなわち,下記ウの各物件)を譲渡等することは,本件特許権を侵害する行為であるか,特許法101条1号若しくは2号により本件特許権を侵害するものとみなされる行為であるとして,同法100条1項及び2項に基づき上記各物件の譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに,被告が本件特許権の設定登録後である平成26年9月頃から本件訴訟の提起日(平成27年8月15日)までの間に別紙1記載の各物件(すなわち,下記ア,イ及びエの各物件)を販売したことが特許権侵害の不法行為(民法709条)であるとして,損害賠償金1億7000万円(特許法102条3項により算定される損害額1億5000万円と弁護士費用・弁理士費用2000万円の合計)及びこれに対する不法行為後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年9月2日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/082/086082_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86082
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主文(by Bot):
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第1当事者の求めた裁判
1請求の趣旨(原告の求めた裁判)
(1)被告は,原告に対し,201万4200円を支払え。
(2)訴訟費用は被告の負担とする。
2請求の趣旨に対する答弁(被告の求めた裁判)
(1)原告の請求を棄却する。
(2)訴訟費用は原告の負担とする。
第2請求原因(原告の主張)
1原告の有する著作権(プログラムの著作権)
原告の代表者及び従業員は,原告の発意に基づき,原告の職務上,別紙プログラム目録記載の各ソフトウェアプログラム(以下,同目録の番号に対応して「本件プログラム1」などといい,本件プログラム1ないし同3を併せて「本件各プログラム」という。)を作成した。 2被告による著作権侵害行為
(1)譲渡権(著作権法26条の2)の侵害行為
ア被告は,平成26年9月18日から平成27年9月30日までの間に,次のとおり,本件各プログラムを改変して被告の顧客のコンピュータやサーバーにインストールした。番号顧客名提供したプログラム高齢者住宅タウンカワサキ本件プログラム3株式会社ヒューテック本件プログラム1,同3フジ建材リース株式会社本件プログラム1荒畑園本件プログラム3なお,上記番号及びに関し,被告は,平成28年4月11日の本件第2回弁論準備手続において陳述した同年3月30日付け準備書面1により,「フジ建材リース向けソフトウェア及び荒畑園向けソフトウェアは,平成26年9月の時点では完成しておらず,その後,被告自身がこれを完成させて納品したものである。」として,譲渡の事実を認めている。 イ上記アの行為は,本件各プログラムをその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供するものであり,原告が有する本件各プログラムの譲渡権を侵害する行為に当たる。 (2)貸与権(著作権法26条の3)の侵害行為
ア被告は,平成26年9月1(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/081/086081_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86081
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙対象目録の「CD(商品番号)」欄に各記載のレコードの送信可能化権を有すると主張する原告らが,氏名不詳者が上記レコードに収録された楽曲を複製してコンピュータ内の記録媒体に記録して蔵置し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して自動公衆送信し得る状態にした行為により上記送信可能化権を侵害されたことが明らかであり,権利の侵害に係る発信者情報の開示を受ける正当な理由があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下,単に「法」という。)4条1項に基づき,経由プロバイダである被告に対し,上記発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/080/086080_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86080
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,太陽光発電事業に関し,被告との間で,測量等や環境アセスメントに関する役務提供契約が締結されているとして,これらの契約に基づき,その未払報酬1720万8720円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年6月20日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/079/086079_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86079
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事案の概要(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が製造,販売等をする被控訴人製品が,控訴人の有する本件特許権1及び本件特許権2を侵害するとして,不法行為に基づいて,平成23年2月28日から平成25年7月22日までの間に控訴人に生じた損害金22億2600万円の一部である1億円の支払と,本件特許権1及び本件特許権2の実施料相当額の不当利得の返還請求権に基づいて,平成16年2月28日から平成23年2月27日までの間に被控訴人に生じた利得金10億7800万円の一部である4200万円の返還と,上記の合計である1億4200万円に対する,不法行為後の日で,本件訴状送達により催告のされた日の翌日である平成26年3月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。本件の請求原因事実に係る特許請求の範囲(分説後)は,次のとおりである。 本件発明1(本件特許1の請求項3)
【A−1】固定型と可動型とを対向配置した金型と,該金型に配設した樹脂材料供給用のポットと,該ポットに嵌装した樹脂加圧用のプランジャと,上記金型の型面に配設したキャビティと,該キャビティと上記ポットとの間に配設した樹脂通路とを有するモールディングユニットと,【A−2】上記モールディングユニットに電子部品を装着した樹脂封止前リードフレーム及び樹脂タブレットを供給する手段と,【A−3】樹脂封止された電子部品を上記モールディングユニットから外部へ取り出す手段とを備えた電子部品の樹脂封止成形装置であって,【B】既に備えられた上記モールディングユニットに対して他のモールディングユニットを着脱自在の状態で装設可能とし,これによって該モールディングユニットの数を増減調整自在に構成したことを特徴とする【C】電子部品の樹脂封止成形装置。 本(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/078/086078_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86078
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,登録第5753538号商標(以下「本件商標」という。)について特許庁長官に登録異議申立て(これに係る登録異議事件を,以下「本件登録異議事件」という。)をしたのに対し,特許庁審判官が本件商標の商標登録を維持するとの決定(以下「本件維持決定」という。)をしたことから,被告に対し,本件維持決定の取消し,本件登録異議事件についての商標登録取消決定の義務付け,商標登録出願の全部を分割しても出願分割の効果が認められず出願日の遡及効が認められない旨の解釈が,憲法13条後段及び73条1号前段に反し違憲無効であることの確認,本件登録異議事件の審理において商標登録異議申立人に反論の機会を全く与えず商標登録の維持決定をすることが,憲法13条後段,31条及び14条1項に反し違憲無効であることの確認,商標登録維持決定に対する不服申立てができない旨規定する商標法43条の3第5項が,憲法13条後段,76条2項後段,32条及び14条1項に反し違憲無効であることの確認,本件登録異議事件の審理において口頭審理をしなかったことが,商標法43条の6第1項ただし書に反し違法であるとともに憲法13条後段及び73条1項前段に反し違憲無効であることの確認,本件登録異議事件の審理において原告が上申した引用出願を審理しなかったことが,商標法43条の9第1項の趣旨に反し違法であるとともに憲法13条後段及び73条1項前段に反し違憲無効であることの確認をそれぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/074/086074_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86074
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事案の概要(by Bot):
本件は,フランス共和国法人である原告協会が,その会員(美術作品の著作者又は著作権承継者)から美術作品(以下「会員作品」という。)の著作権の移転を受け,著作権者として著作権を管理し,原告X1が,亡パブロ・ピカソ(以下「ピカソ」という。)の美術作品(以下「ピカソ作品」という。)の著作権について,フランス民法1873条の6に基づく不分割共同財産の管理者であって,訴訟当事者として裁判上において,同財産を代表する権限を有すると主張した上で,原告らが,被告に対し,被告は,被告主催の「毎日オークション」という名称のオークション
(以下「本件オークション」という。)のために作成したカタログ(以下「本件カタログ」という。)に,原告らの利用許諾を得ることなく,会員作品及びピカソ作品の写真を掲載しているから,原告らの著作権(複製権)を侵害しているなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求ないし悪意の場合の不当利返還請求として,○ア原告協会につき1億5564万1860円の一部請求として8650万円及びこれに対する最終不法行為の日の後である平成22年12月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,○イ原告X1につき1696万1560円の一部請求として850万円及びこれに対する最終不法行為の日の後である同年6月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である(請求額は原審段階のものである。)。原審は,平成25年12月20日,原告らの請求のうち,原告協会については,4094万4350円の支払請求及びこれに対する附帯請求部分を,原告X1については,441万7000円の支払請求及びこれに対する附帯請求部分を認容する旨の判決を言い渡したところ,原告X1及び被告は,敗訴部分につき全部控訴し,原告(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/073/086073_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86073
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事案の概要(by Bot):
1請求の要旨
原告は,被告に対し,下記の請求をした。
(1)特許権に基づく請求
原告は,発明の名称を「パン切断装置」とする特許権を有するところ,被告の製造,販売した製品が当該発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,当該特許権に基づき,当該製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めた。 (2)プログラムに係る著作権に基づく請求
原告は,自ら製造,販売するパン切断装置にインストールされたプログラムにつき著作権を有するところ,被告が同じ内容のプログラムをインストールして製品を製造,販売して上記の著作権を侵害したと主張し,被告に対し,著作権法112条により,当該製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めた。 (3)取扱説明書に係る著作権に基づく請求
原告は,自ら製造,販売するパン切断装置に添付していた取扱説明書につき著作権を有するところ,被告が同じ内容の取扱説明書を作成,頒布して上記の著作権を侵害したと主張し,被告に対し,著作権法112条により,当該取扱説明書の作成,頒布の差止め及び廃棄を求めた。 (4)不法行為による損害賠償請求
原告は,上記の特許権又は著作権の侵害を原因とする不法行為による損害賠償請求として,損害合計額の一部である8000万円及びこれに対する不法行為後であり,訴状送達の日の翌日である平成26年4月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。 2前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,パン切断装置等の製造,販売等を目的とする株式会社である。被告は,スライサー,包装機,オーブン,ミキサー,洗浄機などの食品機械,省力機器の製造,販売等を目的とする株式会社である。 (2)原告の有する特許権
ア特許権の内容
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件特許発明」という(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/066/086066_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86066
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事案の概要(by Bot):
本件は,日本画家である原告が,同人の撮影した舞妓の写真を利用して日本画を制作し,その日本画を展覧会に出展した日本画家である被告に対し,著作権(翻案権,展示権)及び著作者人格権(同一性保持権,公表権)侵害を理由として侵害行為の等(翻案権及び同一性保持権に基づく写真の翻案の公表権に基づく絵画の展示,譲渡のを求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償として合計1980万円(著作権侵害を理由とする損害1500万円,著作者人格権侵害を理由とする損害300万円,弁護士費用相当の損害180万円)及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年4月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/065/086065_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86065
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要旨(by裁判所):
刑訴法17条1項2号にいう「裁判の公平を維持することができない虞があるとき」に当たらないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/064/086064_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86064
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告から被告主催のクラシックコンサートの企画・制作等を受託していた原告会社(下記(1)ないし(3))ないし同社の代表取締役である原告A(下記(4))が,被告に対し,次の各請求をする事案である。 (1)コンサートの告知に係る債務不履行ないし不法行為に基づく請求
原告会社は,平成19年から平成23年までに開催されたコンサートにもかかわらず,被告が上記各コンサート開催についてホームページ上に掲載したこと等が上記合意に反する(債務不履行)のに加え,被告が当初からホームページ掲載等を行う意図を有していたにもかかわらず,これを隠して原告会社に業務を委託したのであれば,不法行為にも該当するとして,被告に対し,債務不履行ないし不法行為に基づき,損害賠償金合計1002万9174円(公開のコンサートにおける通常料金と,「内輪の催事」ないし「非公開」であるとして合意された現実の代金の差額)及びこれに対する遅延損害金(上記損害賠償金のうち平成19年分の差額150万4426円に対する同コンサート開催日である平成19年11月18日から,うち平成20年分の差額167万7166円に対するコンサート開催日である平成20年11月15日から,うち平成21年分の差額169万7166円に対するコンサート開催日である平成21年11月7日から,うち平成22年分の差額169万7166円に対するコンサート開催日 3である平成22年11月20日から,うち平成23年分の差額345万3250円に対するコンサート開催日である平成23年11月5日から,各支払済(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/063/086063_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86063
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「リクライニング椅子」とする特許第5255004号に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人による原判決別紙物件目録記載の製品(被控訴人製品)の譲渡又は譲渡の申出が本件特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき被控訴人製品の譲渡等の差止め及び廃棄を,民法709条に基づき損害賠償金2299万5738円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達日の翌日)である平成27年5月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人製品は,本件特許発明の文言侵害に当たらず,その技術的範囲に属するということはできないとして控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/061/086061_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86061
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成27年7月5日午後11時55分頃,大分県杵築市大字ab番地所在のAら8名が現存する家屋(木造スレート葺2階建,床面積合計約124.88平方メートル)の自宅から単身赴任先に向かうに当たり不安を覚え,かつ,同人が見送りに出てこなかったことに腹を立て,付近に靴や木製下駄箱等が置かれていた家屋1階玄関土間に灯油を撒布して同人の気を引こうとしたものであるが,このような場合,撒布した灯油への引火等により火災を発生させて家屋を焼損させることがなく,かつ,その火災により家屋内にいる同人ら8名を死傷させることのないよう厳に火気の取扱いを慎み,火災の発生を未然に防止すべき注意義務があるのにこれを怠り,ライターに点火し,その火を直接又は媒介物を介して撒布した灯油に引火させるなどした重大な過失により,下駄箱等を介して家屋に燃え移らせ,よって,家屋を全焼させるとともに,その頃,家屋内において,B(当時14歳),C(当時9歳),D(当時7歳)及びE(当時5歳)をいずれも焼死させ,F(当時3歳)に全治不明の全身熱傷の傷害を負わせたものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/058/086058_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86058
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事案の概要(by Bot):
本件は,スーツケース等を製造販売している原告が,その製造販売に係るスーツケースの表面形状は原告の商品等表示として周知であり,これに類似した表面形状を使用した別紙被告商品目録記載1ないし4のスーツケースの被告による販売は原告の商品と混同を生じさせる不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当する行為であると主張し,被告に対し,同法3条に基づき同行為の差止め及び上記被告販売に係るスーツケースの廃棄を求めるとともに,同法4条に基づき損害賠償として757万9440円及びこれに対する不法行為の日の後である平成27年1月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/057/086057_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86057
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判示事項(by裁判所):
厚生年金保険法上の被保険者であった者と別居中であった配偶者に対してした遺族厚生年金の不支給処分が違法とされた事例
要旨(by裁判所):厚生年金保険法上の被保険者であった夫による悪意の遺棄により同人と別居中であった妻に対してした遺族厚生年金の不支給処分につき,厚生労働省年金局通知が定める「生計同一に関する認定要件」を満たさない場合であっても,次の(1)及び(2)などの判示の事情の下では,被保険者であった者により生計を維持していたもの(厚生年金保険法59条1項)と認めるのが相当であるとして,前記不支給処分を違法とした事例。
(1)妻が直ちに離婚する意思を確定的に有していたとは認められないこと,他方,夫が離婚訴訟を提起したとしても,別居が夫の一方的な悪意の遺棄によりもたらされ,別居期間も短いなど,その離婚請求が認められるとは考え難い状況にあることなどからすると,両者の夫婦関係は,離婚しているのと同視すべき段階に至っていたとはいえない。
(2)夫は,別居後,妻に生活費を渡していなかったが,妻は,専業主婦であり,独自の収入はなく,夫が残置していった現金や自宅等の夫婦共有財産に依存して生計を維持しており,これらの夫婦共有財産に依存することなくその生計を維持することは不可能であった。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/056/086056_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86056
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事案の概要(by Bot):
別紙営業表示目録記載の各標章(以下「本件各表示」という。)は,特定の営業主体を表示するものとして周知になっていることは当事者間に争いがないところ,第1事件は,第1事件原告(以下「原告」という。)が,本件各表示と同一又は類似する標章及びドメイン名を使用する第1事件被告・第2事件原告(以下「被告」という。)らに対し,本件各表示の主体は原告のみであると主張して,不正競争防止法2条1項1号(ドメイン名使用については同項13号との選択的主張),3条に基づき,その使用のめ,廃棄を求めた事案であり,第2事件は,被告らが,第2事件被告らに対し,第2事件被告らが使用する本件各表示の主体は原告及び被告らであると主張して,同法2条1項1号,3条に基づき,その使用のめた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/055/086055_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86055
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件特許権を有する原告が,被告G.Eプランニング及び被告田井精機株式会社に対し,同被告らの製造又は販売する別紙イ号物件目録記載の製品(以下「イ号物件」という。)は本件特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条1項に基づき同製品の製造,販売等の差止め,同条2項に基づき同製品の廃棄を求めるほか,本件特許権侵害の不法行為に基づき損害賠償を求めるとともに,その余の被告らについては,被告P1に対しては任務懈怠につき重過失があるとして会社法429条1項又は不法行為に基づき,被告P2に対しては任務懈怠につき重過失があるとして同項の類推又は不法行為に基づき,それぞれ損害賠償を求めた事案である(損害賠償請求は被告ら4名の共同不法行為として連帯請求)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/054/086054_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86054
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事案の概要(by Bot):
本件は,臨床検査会社である原告が,原告を退職した幹部従業員であった被告P1及び同被告が就職した被告株式会社サカイ生化学研究所(以下「被告会社」という。)に対し,下記請求をした事案である。 記
【被告P1に対する請求】被告P1が,不正の利益を得る目的又は原告に損害を加える目的で,原告から開示を受けた別紙「営業秘密目録」記載の各情報(以下「本件情報」という。)を被告会社に開示し,かつ,上記営業秘密を原告の顧客を奪取する営業活動に使用した行為が不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項7号に該当することを理由とする同法3条に基づく本件情報の使用の請求及び同情報の保存された媒体等の廃棄請求等被告P1の上記の行為を理由とする同法4条に基づく8053万1401
円(弁護士費用相当金1800万円を含む。)及びこれに対する不法行為の日の後である訴状送達の日の翌日(平成25年11月30日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求(後記,とは連帯請求)被告P1が,競業会社である被告会社に就職し,かつ,上記のとおり原告の営業秘密を被告会社に開示し,かつこれを使用したことが,原告に対する誓約書等による競業避止義務及び秘密保持義務違反となることを理由とする債務不履行又は不法行為に基づく上記と同額の損害賠償請求(の予備的請求,後記,とは連帯請求)被告P1の上記の行為が就業規則上の懲戒解雇事由に該当することを理由とする退職金規程に基づく退職一時金434万7000円の返還請求(附帯請求として上記訴状送達日の翌日(平成25年11月30日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求) 【被告会社に対する請求】被告会社が被告P1の不正開示行為が介在したことを知って,本件情報を取得し,被告P1を含む被告会社従業員(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/053/086053_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86053
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事案の概要(by Bot):
1請求の要旨
本件は,別紙商標権目録記載の商標権を有する原告が,被告が別紙被告標章目録記載の標章を使用して消臭剤を販売等する行為が原告の商標権を侵害すると主張して,被告に対し,商標権に基づき,消臭剤に同目録記載の標章を付し,又は同標章を付した消臭剤を販売し,若しくは販売のために展示をすることの差止め及び同標章を付した消臭剤の破棄,商標権侵害の不法行為に基づき,7009万5500円の損害賠償及びこれに対する平成27年7月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/052/086052_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86052
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