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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
判示事項(by裁判所):
道路整備特別措置法2条4号の会社である東日本高速道路株式会社が同法40条1項の規定に基づき高速道路の利用者に対して道路法58条1項所定の負担を求めて提起する訴えと「公法上の法律関係に関する訴訟」(行政事件訴訟法4条)
要旨(by裁判所):道路整備特別措置法2条4号の会社である東日本高速道路株式会社が同法40条1項の規定に基づき高速道路の利用者に対して道路法58条1項所定の負担(いわゆる原因者負担金の支払い)を求めて提起する訴えは「公法上の法律関係に関する訴訟」(行政事件訴訟法4条)に当たらない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/636/085636_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85636
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判示事項(by裁判所):
建築基準法所定の指定確認検査機関が建築中のマンションについてした建築計画変更の確認処分の効力停止を求める近隣住民の申立てについて,行政事件訴訟法25条2項本文所定の「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とはいえないとされた事例
要旨(by裁判所):建築基準法所定の指定確認検査機関が建築中のマンションについてした建築計画変更の確認処分につき,同マンションで火災等が発生した場合に被害が及ぶとして,その効力停止を求める近隣住民の申立てについては,同マンションに倒壊や延焼を防止するために必要な耐火性能があり,消防設備が充実し,消防環境も整っており,隣接する建築物との位置関係等からも円滑な避難に支障が生じるとはいえないなど,判示の事情の下では,行政事件訴訟法25条2項本文所定の「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とはいえない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/635/085635_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85635
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事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を包装用箱とする意匠登録第1440898号の意匠権(本件意匠権)を有する原告が,被告に対し,被告による別紙1物件目録記載の各商品(被告商品)の生産,譲渡,引渡し,譲渡の申出(以下「販売等」という。)が,本件意匠権を侵害すると主張して,意匠法37条1項に基づき,被告商品の販売等の差止め,同条2項に基づき,被告商品及びこれに使用した各包装用箱の廃棄,同法41条に基づき,信用回復の措置として謝罪広告の掲載,並びに,同法39条3項に基づき,意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償金300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年6月11日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,原告の請求をいずれも棄却した。これに対し,原告は,原判決が損害賠償請求を棄却した部分について,100万円及びこれに対する平成26年6月11日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で原判決の変更を求めて一部控訴した(なお,上記の販売等の差止め,被告商品等の廃棄及び謝罪広告の掲載を求める部分については,当審において取下げにより終了した。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/632/085632_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85632
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙イラスト目録記載のイラスト(以下「本件イラスト」と総称する。)の著作者であると主張する原告が,被告に対し,被告による本件書籍の複製等が本件イラストに係る原告の著作権(複製権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害すると主張して,著作権法112条に基づき本件書籍の複製の差止め及び廃棄等を,同法114条3項,民法709条に基づき損害賠償金737万円及びこれに対する不法行為の後(訴状送達日の翌日)である平成27年6月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/631/085631_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85631
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1の1営利の目的で,みだりに(1)平成26年1月28日頃,大分市ab丁目c番d号e被告人方玄関前において,Aに対し,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンの塩類を含有する結晶約0.2グラムを代金1万円の約束で譲り渡し(2)同年7月18日頃,前記被告人方玄関前において,Bに対し,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩酸塩を含有する結晶約0.6グラムを代金2万5000円で譲り渡し(3)同年8月3日頃,前記被告人方玄関前において,Cに対し,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンの塩類を含有する結晶約0.3グラムを代金1万5000円の約束で,うち1万円を受領して譲り渡し
2覚せい剤をみだりに譲り渡す意思をもって(1)同年7月17日頃,大分市ab丁目f番地D店専用駐車場において,Eに対し,覚せい剤様の結晶約0.6グラムを覚せい剤として代金2万円で譲り渡し(2)同年8月8日頃,前記被告人方玄関前において,Fに対し,覚せい剤様の結晶約0.3グラムを覚せい剤として代金1万円で譲り渡し(3)同月12日頃,前記被告人方玄関前において,Gに対し,覚せい剤様の結晶約0.3グラムを覚せい剤として代金1万円で譲り渡したほか,覚せい剤をみだりに譲り渡す意思をもって,同年1月28日頃から同年9月28日までの間,多数回にわたり,大分県内又はその周辺において,多数人に対し,覚せい剤様の物を覚せい剤として有償で譲り渡しもって覚せい剤を譲り渡す行為と薬物その他の物品を規制薬物として譲り渡す行為を併せてすることを業とし
第2Hが同年8月7日頃,大分市gh丁目i番j号付近路上において,前記Aに対し,営利の目的で,みだりに,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンの塩類を含有する結晶約0.08グラムを代金1万円で譲り渡した際,その前頃にHが大分県内又はその周(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/628/085628_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85628
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事案の概要(by Bot):
1訴訟の概要
?控訴人は,原判決別紙訴状写し(以下「本件訴状」という。)記載のとおり,東京地方裁判所平成26年(ワ)第17872号損害賠償請求事件(以下「前訴」という。)に係る判決(本件訴状の別紙1)が,控訴人の前訴における請求(本件訴状の別紙2参照)に対する裁判を全部脱漏したとして,新たな訴訟(本件訴え)を提起することにより,前訴における200万円及びこれに対する遅延損害金の請求につき追加判決を求めたものと解される。 ?原判決は,本件訴えは不適法であり,かつ,その不備は,性質上これを補正することができないとして,本件訴えを却下した。
控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。
2控訴人の主張
控訴人の原審における主張は,本件訴状記載のとおりであり,当審における主張は,別紙控訴状写しの「控訴の理由」記載のとおりである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/626/085626_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85626
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事案の概要(by Bot):
本件は,芸能プロダクションである控訴人が,芸能人である被控訴人Y?と専属的所属契約を締結していたところ,被控訴人Y?が同契約を一方的に破棄して独立し,被控訴人会社も被控訴人Y?と共同して上記独立を敢行したとして,被控訴人らに対し,債務不履行に基づく損害賠償金(移籍金相当額)1億3554万8125円及びこれに対する請求の日の翌日である平成25年4月24日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の連帯支払,被控訴人らが上記独立に当たり控訴人の所有する本件衣装及び本件譜面を無断で持ち出して控訴人の所有権を侵害したとして,被控訴人らに対し,不法行為に基づく損害賠償金(各製作費相当額)合計5170万1928円及びこれに対する不法行為の後の日である平成24年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,控訴人は本件衣装の著作権者であり,上記無断持出し等の後も被控訴人Y?は芸能活動を継続しており被控訴人らによる著作権侵害のおそれが生じているとして,被控訴人らに対し,著作権に基づく侵害予防請求として,本件衣装の複製,展示,譲渡,貸与及び変形の控訴人は本件譜面に係る音楽の著作権者であり,上記無断持出し等の後も被控訴人Y?は芸能活動を継続しており被控訴人らによる著作権侵害のおそれが生じているとして,被控訴人らに対し,著作権に基づく侵害予防請求として,本件譜面の複製,演奏,展示,譲渡,貸与及び編曲の被控訴人Y?に金員を貸し付け,また,被控訴人Y?が支払うべき債務を立替払したとして,被控訴人Y?に対し,貸金返還請求として300万円及び立替金返還請求として324万5050円並びにこれらに対する請求の日の翌日である平成25年4月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,被控訴人会社に金員を貸し(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/624/085624_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85624
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判示事項(by裁判所):
旅行業法2条1項,3条,29条1号所定の登録制度と憲法22条1項
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/623/085623_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85623
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(さいたま保険金殺人等事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/622/085622_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85622
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要旨(by裁判所):
漁業協同組合の理事会の議決が,当該議決について特別の利害関係を有する理事が加わってされたものであっても,当該理事を除外してもなお議決の成立に必要な多数が存するときは,その効力は否定されるものではない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/620/085620_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85620
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「Web−POS方式」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告による電子商取引(Eコマース)サイトの制御方法の使用が特許権侵害に当たると主張して,民法709条及び特許法102条3項に基づ
き,損害賠償金4億円(内金請求)及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年1月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/619/085619_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85619
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判示事項(by裁判所):
横断歩道を通過中の自動車が同横断歩道を走って通行していた歩行者と接触した交通事故が道路交通法施行令別表第2の3の表の適用に関し専ら道路交通法38条1項後段の義務に違反した自動車の運転者の不注意によって発生したものに当たるとしてされた運転免許取消処分が適法とされた事例
要旨(by裁判所):信号機等による交通整理の行われていない交差点を直進しようとした自動車の運転者が,進行方向前方の道路上に違法に駐車されていた車両の存在に注意を払っていた結果,同交差点の出口付近の横断歩道を通行し又は通行しようとしていた被害者の存在に気付かずに横断歩道に進入し,横断歩道を走って通行していた被害者と接触してこれを負傷させた事故について,上記駐車車両の存在によって運転者と被害者との間の見通しは妨げられておらず,運転者が横断歩道の直前において横断歩道付近の歩行者の有無を十分に確認していれば,当該横断歩道の通行を開始し又は通行しようとする被害者の存在を確認し,自動車を一時停止させて被害者との接触を避けることが可能であったという判示の事実関係の下では,道路交通法施行令別表第2の3の適用に関し,違法な駐車車両の存在や,横断歩道を走って通行し,自動車の存在に注意を払っていなかったという被害者の行動を上記事故の原因となるべき事由と評価すべきではなく,上記事故は,専ら運転者が横断歩道上の歩行者を優先し,その安全を確保する義務を怠るという不注意によって発生したものに当たるというべきであり,このことを前提に道路交通法施行令の定める基準に従ってされた運転免許取消処分が裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たるということもできないから,上記運転免許取消処分は適法である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/618/085618_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85618
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判示事項(by裁判所):
海外で身柄拘束をされた市議会議員に対して身柄拘束期間中の議員報酬等を支給したことは違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長個人に対する損害賠償請求をすることを求める請求が,棄却された事例
要旨(by裁判所):海外で身柄拘束をされた市議会議員に対して身柄拘束期間中の議員報酬等を支給したことは違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長個人に対する損害賠償請求をすることを求める請求につき,市議会議員の議員報酬等に関して定める条例に,議員が,任期満了,辞職,退職,失職,除名,議会の解散又は死亡によりその職を離れた場合以外に,議員に対して議員報酬等の支給をしない場合が定められていないときは,海外で身柄拘束をされたことは上記のいずれの場合にも該当しないから,上記議員報酬等の支給は違法なものではないとして,上記請求が棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/617/085617_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85617
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ソルダペースト組成物及びリフローはんだ付方法」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告によるソルダペーストの製造等が特許権侵害に当たると主張して,民法709条並びに特許法102条2項及び3項に基づき,損害賠償金●(省略)●円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成26年11月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/616/085616_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85616
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告加湿器目録記載1〜3の加湿器(以下,それぞれを同目録記載の番号により「原告加湿器1」などという。)の開発者である原告らが,被告らに対し,被告商品の形態は原告加湿器1及び2の形態に依拠し,これらを模倣したものであって,被告らによる被告商品の輸入及び販売は上記加湿器に係る原告らの著作権(譲渡権又は二次的著作物の譲渡権)を侵害するとともに,不正競争(不正競争防止法2条1項3号)に当たると主張して,同法3条1項及び2項又は著作権法112条1項及び2項(選択的請求)に基づき,被告商品の輸入等の差止め及び廃棄,民法709条,719条1項及び不正競争防止法5条3項2号又は著作権法114条3項(選択的請求)に基づき,被告らにつき損害賠償金120万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年3月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,被告セラヴィにつき損害賠償金120万円及びこれに対する同日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払 を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/615/085615_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85615
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要旨(by裁判所):
台湾統治中の日本がXの父親を含む台湾の一民族の暮らしぶりを博覧会で見せ物として展示するという差別的な取扱いをしたという事実を摘示するテレビ番組が,Xの名誉を毀損するものではないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/614/085614_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85614
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが被告に対し,被告による別紙物件・方法目録記載1の管理装置(以下「被告装置」という。)の管理運営及び同2の管理方法(以下「被告方法」という。また,これと被告装置を併せて「被告装置・方法」とい
う。)の使用が原告らの特許権の侵害に当たる旨主張して,民法709条,特許法102条3項又は民法703条に基づき被告装置の管理運営及び被告方法の使用による損害賠償ないし不当利得としてそれぞれ5億円(一部請求)及びこれに対する特許権侵害行為の後の日である平成26年10月10日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/613/085613_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85613
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「適応サブキャリア−クラスタ構成及び選択的ローディングを備えたOFDMA」とする特許権を有する原告が,携帯電話端末及びタブレットの輸入及び販売をする被告に対し,これらの行為が上記特許権を侵害する旨主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,一部請求として,損害賠償金1億円,及びうち5000万円に対する不法行為後である平成26年5月30日(訴状送達日の翌日)から,うち残金5000万円に対する不法行為後である平成27年3月17日(訴え変更申立書送達日の翌日)から,それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/610/085610_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85610
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙特許権目録記載の特許権(以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という
。)を保有する被告に対し,原告による別紙物件目録記載の各製品(以下「原告製品」と総称する。)の生産,譲渡,貸渡し,輸入又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡若しくは貸渡しのための展示を含む。)(以下,併せて「生産・譲渡等」という。)
は,本件特許権の侵害を構成しない旨主張して,被告が原告に本件特許権の侵害を理由とする不法行為(その性質上,本件特許権の設定の登録がされた平成18年10月20日から口頭弁論終結日までの期間が対象とされていると解するのが相当である。ただし,被告が本件特許権を単独で保有することとなった平成25年3月26日より前の期間については,本件特許権についての被告持分の侵害を理由とする不法行為の趣旨と解される。)に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/609/085609_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85609
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人との間で物品の売買に関する基本契約(本件基本契約)及びこれに基づく個別契約を締結した被控訴人が,控訴人に対し,同契約に基づき納入した本件チップセット(ADSLモデム用チップセット及びDSLAM用チップセット)の残代金256万8409.18USドル及びこれに対する平成24年6月9日(支払期日後の日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。控訴人は,本件基本契約18条1項又は2項の債務不履行による損害賠償債権(損害賠償金2億円及びこれに対する同年3月17日(ライセンス料支払の日の翌日)から同年5月30日(相殺適状日の前日)までの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金245万9016円に係る債権)を自働債権として,被控訴人の売買代金債権と対当額で相殺したとして,被控訴人の請求を争った。控訴人が主張する損害賠償債権は,「本件基本契約には,被控訴人は,被控訴人の納入する物品並びにその製造方法及びその使用方法が第三者の特許権を侵害しないことを保証すること(18条1項),同物品に関して第三者との間で特許権侵害を理由とする紛争が生じた場合,被控訴人の費用と責任でこれを解決し,又は控訴人に協力し,控訴人に一切迷惑をかけないものとし,控訴人に損害が生じた場合には,控訴人に対してその損害を賠償すること(18条2項)等が規定されているところ,被控訴人の納入した本件チップセット及びその使用方法等が本件各特許権を侵害するものであり,かつ,被控訴人が特許権者との間の本件各特許権に関する紛争(本件紛争) 3を解決することができなかったため,控訴人は,特許権者らに対してライセンス料として2億円の支払を余儀なくされ,同額の損害を被った。」というものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/608/085608_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85608
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