Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【知財(著作権):著作権ライセンス契約確認等請求控訴事 /知財高裁/平27・10・1/平27(ネ)10082】控訴人:(株)ブールソフト ウェア/被控訴人:トラムシステム(株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,原判決別紙「著作権ライセンス契約(著作権使用許諾契約)」記載の著作権ライセンス契約(本件契約)を被控訴人との間で締結したと主張して,被控訴人に対し,本件契約が締結されていることの確認と,本件契約に基づく著作権使用料39万4200円の支払を求める事案である。原判決は,控訴人の本件契約の申込みを被控訴人が承諾した事実を認めるに足りず,かえって被控訴人は同申込みを明示的に拒絶していることが明らかであるから,本件契約が締結されたとの控訴人の主張は理由がない旨判断して,控訴人の請求を全部棄却したため,控訴人が,これを不服として控訴したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/352/085352_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85352

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平27・9・28/平26(ネ)10108】控訴人:三洋電機(株)/被控訴人 :日亜化学工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「窒化物系半導体素子」とする特許権(以下「本件特許権1」という。)及び発明の名称を「窒化物系半導体素子の製造方法」とする特許権(以下「本件特許権2」といい,本件特許権1と併せて「本件各特許権」という。)を有する控訴人が,被控訴人による被控訴人製品の製造販売等が本件各特許権の侵害に当たると主張して,被控訴人に対し,特許法100条に基づく被控訴人製品の製造販売等の差止め及び廃棄並びに特許権侵害の不法行為(民法709条,特許法102条3項)に基づく損害賠償金又は不当利得金12億円及びこれに対する不法行為の日の後又は請求の日の後である平成23年8月24日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審が控訴人の請求をいずれも棄却したので,控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/346/085346_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85346

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【知財(特許権):特許侵害差止等請求権不存在確認等請求 訴事件/知財高裁/平27・9・29/平27(ネ)10055】控訴人:特定非営 活動法人日本ビデオアルバム協会/被控訴人:(株)CFTEC

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,発明の名称を「記録媒体」とする特許権(本件特許権)の特許権者である控訴人に対し,原判決別紙技術目録記載のコピーガード済み光記録媒体の生産譲渡行為並びに上記光記録媒体を製造するための原判決別紙物件目録記載1のコピーガード専用光記録媒体の販売行為及び同2のコピーガード用マスター作成ソフトウェアの利用許諾行為が本件特許権の侵害に当たらないと主張して,控訴人が被控訴人に対し上記各行為の差止請求権を有しないことの確認を,控訴人が第三者に対して被控訴人が本件特許権を侵害している旨を告知する行為が不正競争防止法2条1項14号に該当すると主張して,同法3条1項に基づき,同告知行為の差止めを求めた事案である。原審は,平成27年3月24日,「1被告が,原告に対し,特許第4743829号の特許権に基づき,別紙技術目録記載のコピーガード済み光記録媒体を生産し,譲渡する行為を差し止める権利を有しないことを確認する。2被告が,原告に対し,特許第4743829号の特許権に基づき,別紙物件目録記載1の光記録媒体を販売する行為及び同2のソフトウェアを利用許諾する行為を差し止める権利を有しないことを確認する。3被告は,原告が別紙技術目録記載のコピーガード済み光記録媒体を製造し,頒布する行為,別紙物件目録記載1の光記録媒体を第三者に販売する行為及び同2のソフトウェアを利用許諾する行為が特許第4743829号の特許権を侵害する旨を第三者に告知してはならない。4訴訟費用は被告の負 担とする。」(カギ括弧内の別紙はいずれも原判決の別紙を指す。)との判決を言い渡したところ,控訴人は,同年4月3日に控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/345/085345_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85345

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【労働事件:免職処分取消等請求控訴事件,同附帯控訴事 件/東京地裁/平27・4・16/平27(行コ)28等】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都教育委員会(以下「都教委」という。)により都立学校教員として採用期間1年の条件付きで採用され,東京都立a中学校(以下「a中学」という。)に勤務していた被控訴人が,東京都立b高等学校(以下「b高校」という。)及びa中学の当時の校長であったc(以下「c校長」という。)から採用期間経過後の正式採用の可否につき「否」と評価され,その後,都教委から免職処分を受けたことについて,控訴人に対し,c校長の個人的悪感情による不当な評価に基づくもので都教委の裁量権を逸脱又は濫用した違法な処分であると主張して,同処分の取消しを求めるとともに,都教委の違法な免職処分及びc校長のパワーハラスメントにより甚大な精神的苦痛を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料500万円及びこれに対する不法行為の日の
後(訴状送達の日の翌日)である平成24年10月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,上記免職処分について都教委が裁量権を逸脱,濫用した違法なものであるとして同処分の取消請求を認容する一方,損害賠償請求については棄却したところ,控訴人がその敗訴部分(処分取消請求関係)を不服として控訴をし,被控訴人もその敗訴部分(損害賠償請求関係)を不服として附帯控訴をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/344/085344_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85344

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【行政事件:選挙無効請求事件/福岡高裁/平27・3・25/平26( ケ)4】分野:行政

判示事項(by裁判所):
平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙について,それぞれ小選挙区福岡県第1区ないし第11区,佐賀県第1区及び第2区,長崎県第1区ないし第4区,熊本県第1区ないし第5区,大分県第1区ないし第3区の各選挙人が,衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に反して無効であるから,これに基づき施行された同選挙も無効であるとしてされた同各選挙区における選挙の無効請求が,いずれも棄却されるとともに,主文において同各選挙区における選挙がいずれも違法であると宣言された事例

要旨(by裁判所):平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙について,福岡県第1区ないし第11区,佐賀県第1区及び第2区,長崎県第1区ないし第4区,熊本県第1区ないし第5区,大分県第1区ないし第3区の各選挙人が,衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に反して無効であるから,これに基づき施行された同選挙も無効であるとしてされた同各選挙区における選挙の無効請求につき,同選挙時において,前記各選挙区割りには現実に投票価値の不平等の結果が生じており,憲法の要求する投票価値の平等に反する違憲状態にあると認められるところ,最高裁平成23年3月23日大法廷判決を受けて,1人別枠方式を定めた旧区画審設置法3条2項の規定が削除されるとともに選挙区間の人口較差を2倍未満に抑えるための0増5減による定数配分の見直し等を内容とする法律(衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律)が成立し,平成22年国勢調査の結果による選挙区間の人口の最大較差は1.998倍に縮小されたとはいえ,前記0増5減による定数削減の対象とされた県以外の都道府県については,選挙区割りを定めるについて合理性を認めることができない1人別枠方式によって配分された定数が維持されており,今後の人口の変動により再び較差が2倍以上の選挙区が出現し増加する蓋然性が高いと推定されるなど,1人別枠方式の構造的な問題が最終的に解決されていないことなどからすれば,これまでの国会の取組は立法裁量権の行使として相当なものではなく,憲法上要求される合理的期間内を徒過していると認められるから,同選挙の選挙区割りを定めた前記規定は,同選挙当時,憲法が要求している投票価値の平等に反し,違憲であったとし,いわゆる事情判決の制度(行政事件訴訟法31条1項)の基礎に存する一般的な法の基本原則を適用して,前記請求を棄却するとともに,主文において同選挙が違法であると宣言した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/343/085343_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85343

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【行政事件:更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求 控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成24年(行ウ)第183号)/大 阪高裁/平27・3・6/平26(行コ)51】分野:行政

判示事項(by裁判所):
遺産分割に係る代償債務の不履行を理由として,その成立後にされた遺産分割協議の合意解除が,国税通則法施行令6条1項2号にいう「当該契約の成立後生じたやむを得ない事情」による解除に当たるとはいえないとされた事例

要旨(by裁判所):遺産分割に係る代償債務の不履行を理由として,その成立後にされた遺産分割協議の合意解除は,遺産分割協議が何らの錯誤や誤信等もなく成立したが,長年にわたって遺産分割に係る代償債権の回収が図られず,その結果,経済事情の変動等が原因で上記債権が経済的に無価値となった上,そのような事態が生じてから更に3年以上が経過した後,相続税の連帯納付義務を免れる目的をもって遺産分割協議が合意解除されたという事情の下では,国税通則法施行令6条1項2号にいう「当該契約の成立後生じたやむを得ない事情」による解除に当たるとはいえない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/342/085342_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85342

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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/東京地裁/平27 ・2・26/平24(ワ)33752】原告:オムロンヘルスケア(株)/被告:( )タニタ

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を「体重測定機付体組成測定器」とする意匠権を有する原告が,被告による体組成計の生産,譲渡,引渡し,譲渡の申出,輸入及び輸出行為が原告の意匠権を侵害すると主張して,被告に対し,意匠法37条に基づき,体組成計の生産等の差止め及びその廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき原告が受けた損害の額とされる意匠権侵害行為を組成した物品の譲渡数量に原告が意匠権侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額の損害2億8904万0660円及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日(平成24年12月7日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/339/085339_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85339

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【行政事件:各贈与税決定処分取消等請求控訴事件/東京 裁/平27・4・22/平26(行コ)457】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1同族会社に該当する会社に対してされた時価より著しく低い価額の対価での財産の譲渡により譲渡を受けた当該会社の資産の価額が増加した場合,当該会社の株主又は社員は,相続税法9条に規定する「対価を支払わないで,又は著しく低い価額の対価で利益を受けた」といえるか
2同族会社に該当する会社である株式会社及び合名会社に対して取引相場のない有限会社の持分がそれぞれ譲渡された場合における当該持分の価額について,財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56・直審(資)17(例規)国税庁長官通達。ただし,平成18年10月27日付け課評2−27・課資2−8・課審6−10による改正前のもの)189−3に定める方式によって評価することとするのが相当であるなどと判断された事例

要旨(by裁判所):1同族会社に該当する会社に対してされた時価より著しく低い価額の対価での財産の譲渡により譲渡を受けた当該会社の資産の価額が増加した場合には,当該会社の株主又は社員は,相続税法9条に規定する「対価を支払わないで,又は著しく低い価額の対価で利益を受けた」といえる。
2同族会社に該当する会社である株式会社及び合名会社に対して取引相場のない有限会社の持分がそれぞれ譲渡された場合における当該持分の価額については,判示の事情の下においては,財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56・直審(資)17(例規)国税庁長官通達。ただし,平成18年10月27日付け課評2−27・課資2−8・課審6−10による改正前のもの)189−3に定める方式によって評価することとするのが相当であり,かつ,その本文に定める方式によって評価する際に同通達185のただし書による評価減を行うことはできず,ほかに同通達の定める評価方式以外の評価方式によるべき特段の事情があるということはできない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/337/085337_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85337

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【行政事件:処分取消請求控訴事件/名古屋高裁/平27・3・2 4/平26(行コ)85】分野:行政

判示事項(by裁判所):
生産緑地に指定された農地の所有者が,下水道事業受益者負担金賦課決定処分の取消しを求める請求が,棄却された事例

要旨(by裁判所):生産緑地に指定された農地の所有者が下水道事業受益者負担金賦課決定処分の取消しを求める請求につき,生産緑地に指定された農地であっても,当該下水道事業によって将来宅地に転用された場合の利用価値が高まり,これに応じて宅地転用前の資産価値も増加することなどから,その所有者は都市計画法75条1項の「著しく利益を受ける者」に該当するとして,上記請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/336/085336_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85336

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【行政事件:選挙無効請求事件/大阪高裁/平27・3・26/平26( ケ)5】分野:行政

判示事項(by裁判所):
平成26年12月14日施行の衆議院(小選挙区選出)議員選挙について,奈良県第4区の選挙人が,同選挙の選挙区割りに関する公職選挙法等の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された前記選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙の無効請求が,棄却された事例

要旨(by裁判所):平成26年12月14日施行の衆議院(小選挙区選出)議員選挙について,奈良県第4区の選挙人が,同選挙の選挙区割りに関する公職選挙法等の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された前記選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙の無効請求につき,前記選挙区割りは,議員1人当たりの人口の少ない5県の各選挙区数をそれぞれ1減じただけで,それ以外の都道府県については,1人別枠方式を定めた従前の区割基準に基づいて配分された定数がそのまま維持されており,1人別枠方式の構造的な問題は最終的に解決されておらず,選挙制度の整備が十分に実現されているとはいえないが,最高裁判所平成23年3月23日大法廷判決を受けて平成25年6月に公職選挙法が改正され,1人別枠方式の廃止とともに0増5減が実現され,前記選挙区割りによる選挙区間の人口の較差は1.998倍に抑えられたこと,それから前記選挙時まで1年半弱しか経過していないこと,前記選挙日における選挙区間の選挙人数の最大較差は2.129倍と,2倍をわずかに超えたに過ぎないこと,最高裁判所平成25年11月20日大法廷判決の判示するとおり,漸次的な見直しを重ねることによって選挙制度の整備を実現していくことも,国会の裁量に係る現実的な選択として許容されていると考えられるところ,衆議院に設置された「衆議院選挙制度に関する調査会」では,一票の較差を是正する方途等を調査,検討し,選挙区間の較差が2倍未満に収まるように議員定数配分を改正しなければならないことを意識した議論がされていることといった事実を総合すると,前記選挙区割りが憲法の要求する投票価値の平等に反する状態に至っていると認めることはできないから,前記選挙区割りを定める公職選挙法13条1項及び別表第1の区割規定の下で実施された前記選挙は無効であると認めることができないなどとして,前記請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/335/085335_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85335

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【行政事件:加入員減少に係る一括徴収金納入告知処分取 消請求事件/東京地裁/平27・4・28/平26(行ウ)113】

判示事項(by裁判所):
厚生年金基金の設立事業所の事業主による事業の一部譲渡により当該厚生年金基金の加入員が減少したことを理由として行われた一括徴収金の納入告知処分が適法とされた事例

要旨(by裁判所):厚生年金基金が,設立事務所の事業主が事業の一部を設立事業所以外の会社に譲渡したことによって当該厚生年金基金の加入員が減少したとして,厚生年金保険法(平成25年法律第63号による改正前のもの)138条5項,厚生年金基金規則(平成26年厚生労働省令第20号による廃止前のもの)32条の3の2に基づいて定めた規約の条項に基づいて当該事業主に対して行った一括徴収金の納入告知処分は,上記規約の条項及びその根拠となる法令の条項が憲法22条1項に違反するものではなく,また,上記規約の条項を適用するためには加入員を減少させることで掛金の負担を免れようという事業主の主観的意図は要件とならず,さらに,事業譲渡に伴う加入員減少という事実が発生した時点で,厚生労働省「厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する特別本部」が厚生年金基金の代行制度については他の企業年金制度への移行を促進しつつ一定の経過期間をおいて廃止する方向で対応することを決定していたという事情や,納入告知処分がされた時点で当該厚生年金基金が既に解散の方針を決議していたという事情を考慮したとしても,「継続基準方式」によって特別掛金を計算したことが設立事業所間の負担の公平を著しく害するものではなく,上記納入告知処分を違法ならしめる瑕疵があるとはいえないから,適法である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/334/085334_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85334

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【行政事件:第二次納税義務の納付告知処分等取消請求控 訴事件(原審・東京地方裁判所平成25年(行ウ)第728号)/東京 高裁/平27・2・5/平26(行コ)340】分野:行政

判示事項(by裁判所):
破産法217条1項の規定による破産手続廃止の決定を受けた株式会社の滞納国税に係る第二次納税義務の納付告知処分並びに不動産及び債権の各差押処分がいずれも適法であるとされた事例

要旨(by裁判所):破産法217条1項の規定による破産手続廃止の決定を受けた株式会社について会社法の規定に基づく清算が結了していると認められない以上,その法人格はなお存続しており,同社の納税義務は消滅していないため,その附従性により同社の滞納国税に係る国税徴収法39条の規定による第二次納税義務が消滅したということはできないとして,同第二次納税義務の納付告知処分並びに不動産及び債権の各差押処分をいずれも適法とした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/328/085328_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85328

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【★最判平27・9・18:不当利得返還請求事件/平25(受)843】 果:棄却

要旨(by裁判所):
1一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料につき生ずる不当利得返還請求権を区分所有者の団体のみが行使することができる旨の集会の決議又は規約の定めがある場合には,各区分所有者は,上記請求権を行使することができない
2一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料につき生ずる不当利得返還請求権を他の区分所有者が行使することができないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/327/085327_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85327

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【★最判平27・9・18:損害賠償請求事件/平25(受)2331】結果 棄却

要旨(by裁判所):
訴訟の目的である金銭債権の数量的な一部に対応する訴え提起の手数料につき訴訟上の救助を付与する決定が確定した場合において,請求が上記数量的な一部に減縮された後の訴えの適否

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/326/085326_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85326

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【知財(商標権):契約無効確認等請求事件/東京地裁/平27・ 8・31/平25(ワ)23293】

事案の概要(by Bot):
本件は,(1)2009年(平成21年)6月25日に死亡した亡マイケル・ジャクソン(以下「亡マイケル」という。)の遺産が帰属すると主張する原告マイケル・ジョセフ・ジャクソン遺産財団(以下「原告遺産財団」という。)が,被告らに対し,亡マイケルと被告A(以下「被告A」という。)を当事者とする2通の「POWER OF ATTORNEY」と題する証書がいずれも真正に成立したものでないことの確認を求め(請求の趣旨第1項及び第2項),(2)亡マイケルの氏名及び肖像の使用を第三者に許諾する業務を営む原告トライアンフインターナショナルインコーポレイテッド(以下「原告トライアンフ」という。)が,各被告らの使用等に係る別紙表示目録1ないし5記載の各表示は,役務の品質又は内容について誤認させるような表示(不正競争防止法2条1項13号)に当たるとして,各被告らに対し,同法3条1項,2項に基づき,同各表示の使用の差止め及び表示の削除を求め(請求の趣旨第3項ないし第11項,同第14項),(3)亡マイケルに関連する別紙商標権目録記載1及び2の各商標権(以下,これらを併せて,「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)の商標権者である原告トライアンフが,被告Michael・Jackson
AsianRights株式会社(以下「被告MJAR」という。)が「MICHAEL JACKSON」との欧文字からなる標章を付した別紙廃棄品目録記載の各商品(以下「被告商品」という。)を販売することは,原告トライアンフの有する本件商標権を侵害するとして,被告MJARに対し,商標法36条1項,2項に基づき,別紙標章目録記載の各標章の使用の差止め及び被告商品の廃棄を求めた(請求の趣旨第12項及び第13項)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/324/085324_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85324

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【知財(実用新案権):損害賠償請求事件/東京地裁/平27・9 9/平27(ワ)23427】原告:甲/被告:(株)リコー

事案の概要(by Bot):
本件は,実用新案登録第978602号に係る実用新案権(以下「本件実用新案権」という。をイ号ロ号及びハ号以下,それぞれを「イ号物件」,「ロ号物件」及び「ハ号物件」といい,これらを併せて「本件各物件」という。イ号物件,ロ号物件,ハ号物件「及び,「本件実用新案権1
2円(イ号物件の当初の73台,ロ号物件の当初の64台及びハ号物件の当初の14台についての実施料相当額)及びこれに対する不法行為の後である昭和56年6月14日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/323/085323_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85323

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【★最決平27・9・15:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の 制等に関する法律違反被告事件/平27(あ)177】結果:棄却

要旨(by裁判所):
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成23年法律第74号による改正前のもの)3条1項9号にいう「詐欺罪に当たる行為を実行するための組織」に当たるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/320/085320_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85320

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【知財(著作権):書籍出版差止等請求控訴事件/知財高裁/ 27・9・10/平27(ネ)10009】控訴人:(一審原告)X/被控訴人:(一審 告)(株)育鵬社

事案の概要(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,控訴人が,被控訴人らに対し,被控訴人らにおいて共同して制作して出版した被控訴人書籍中の個別の記述が,控訴人において制作した控訴人書籍中の個別の記述に係る著作権(複製権及び翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害するとして,[1]著作権法112条1項及び2項に基づき,<1>被控訴人らに対して被控訴人書籍1(市販本)の出版等の差止めを,<2>被控訴人書
籍1の発行者である被控訴人育鵬社及び被控訴人扶桑社に対して被控訴人書籍1の廃棄をそれぞれ求めるとともに,[2]著作権及び著作者人格権侵害に係る共同不法行為に基づき,被控訴人らに対し,著作権侵害に係る損害賠償金5131万5750円,著作者人格権侵害に係る慰謝料300万円及び弁護士費用600万円の合計6031万5750円とこれに対する被控訴人書籍2(教科書)の教科書検定の合格日である平成23年3月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,さらに,予備的に,一般不法行為に基づき,慰謝料300万円と上記[2]と同旨の遅延損害金の支払を求める事案である。 (2)原審の判断等
原審請求は,翻案権侵害と著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)侵害の不法行為に基づく差止め,廃棄及び損害賠償請求のみであったところ,原判決は,控訴人書籍中の控訴人各記述とこれに対応する被控訴人書籍の被控訴人各記述とで記述内容が共通する部分について,控訴人各記述には創作性が認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,これを不服とし控訴したが,当審において,翻案権並びに同一性保持権及び氏名表示権の侵害と主張する記述を,被控訴人記述1,2,9,10,15,17,19,20,24,26,27〜29,33〜36,43〜45及び47に限定(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/319/085319_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85319

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【★最判平27・9・15:不当利得返還請求事件/平25(受)1989】 果:その他

要旨(by裁判所):
過払金が発生している継続的な金銭消費貸借取引の当事者間で成立した調停であって,借主の貸金業者に対する残債務の存在を認める旨の確認条項及びいわゆる清算条項を含むものが公序良俗に反するものとはいえないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/318/085318_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85318

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【知財(その他):報酬請求事件/大阪地裁/平27・8・20/平26( )2839】原告:(株)DNPハイパーテック/被告:(株)モリサワ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告と被告との間で締結されたライセンス契約及びサポート契約が,当初の契約期間満了後も更新されているとして,被告に対し,更新された上記ライセンス契約及びサポート契約上のライセンス料支払請求権に基づき,平成24年4月1日から平成26年3月31日までの分の年間サポート費用13
44万円及びうち672万円に対する契約上の履行期の翌日である平成24年4月1日から,うち672万円に対する同平成25年12月1日から,各支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。これに対し,被告は,後記争点(1)から(3)までのとおり主張して本件訴えの却下を求めるほか,後記争点(4)から(8)までのとおり主張して本件請求の棄却を求めている。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/317/085317_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85317

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