Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【知財(特許権):特許権侵害行為差止請求事件/東京地裁/平25・10・31/平24(ワ)3817】原告:日鉄トピーブリッジ(株)/被告:(株)ニチワ

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「端面加工装置」とする特許権を有する原告が,被告が業として製造及び貸渡しをする別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)が上記特許権に係る発明の技術的範囲に属し,その製造等が上記特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,貸渡し等の差止め及び廃棄を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131204174002.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83780&hanreiKbn=07

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【知財(商標権):/東京地裁/平25・11・26/平23(ワ)30933】原告:一般(社)情報機器/被告:(株)エスコム

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,(1)原告の会員であった被告が会費を支払わないと主張して,未払会費15万円及びこれに対する弁済期の翌日である平成22年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2)被告が販売する2本のソフトウェアの包装やインターネット上の広告に原告のロゴマーク等を表示するなどした行為が情報機器内のデータ消去の認証等についての原告の商標権を侵害する,仮にこれが認められないとしても,原告の周知の商品表示と同一若しくはこれに類似する商品表示を使用して原告の商品と混同を生じさせ,又は被告のソフトウェアの品質,内容について誤認させるような表示をしたと主張して,民法709条又は不正競争防止法4条に基づく損害賠償として,主位的に商標法38条2項又は不正競争防止法5条2項によりソフトウェア1本当たり596万円のうち400万円,予備的に商標法38条3項又は不正競争防止法5条3項によりソフトウェア1本当たり122万5000円と商標法38条4項又は不正競争防止法5条4項によるソフトウェア1本当たりの慰謝料277万5000円の400万円,合計800万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成23年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131204101246.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83779&hanreiKbn=07

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【★最判平25・11・29:共有物分割等請求事件/平22(受)2355】結果:その他

要旨(by裁判所):
1 共有者が遺産共有持分と他の共有持分との間の共有関係の解消のために裁判上採るべき手続は共有物分割訴訟であり,その判決で遺産共有持分を有する者に分与された財産は遺産分割の対象となり,この財産の共有関係の解消は遺産分割による
2 遺産共有持分の価格を賠償させる方法による共有物分割の判決がされた場合には,賠償金の支払を受けた者は,これをその時点で確定的に取得するものではなく,遺産分割がされるまでの間これを保管する義務を負う
3 裁判所は,遺産共有持分の価格を賠償させる方法による共有物分割の判決をする場合には,同持分を有する各共有者において遺産分割がされるまで保管すべき賠償金の範囲を定め,持分取得者にその範囲に応じた賠償金の支払を命ずることができる

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131129142042.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83773&hanreiKbn=02

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【知財(その他):/東京地裁/平25・11・21/平24(ワ)36238】原告:メディカル・ケア・/被告:(株)MCP

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,被告が原告らの周知の営業表示と類似する営業表示を使用して,原告らの営業と混同を生じさせていると主張して,不正競争防止法3条1項,2条1項1号に基づき,?「メディカルケアプランニング」又は「MEDICALCAREPLANNING」(小文字の表記を含む。)の名称の使用,?被告の商号(以下「被告商号」という。)及び「MCP」の文字を含む標章の使用,並びに?別紙標章目録(2)記載の標章(以下「被告標章」という。)の使用の差止めを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131129140609.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83772&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):/東京地裁/平25・11・7/平23(ワ)37319】原告:公益(財)生長の家社会事業団/被告:(財)世界聖典普及協会

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,(1)被告によるカセットテープの複製,頒布について,主位的に,著作権使用契約に基づき,昭和61年8月から平成23年10月までの印税合計2098万8000円及び各印税に対する支払時期の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,予備的に,原告の著作物の著作権を侵害するとして,著作権法112条に基づき,カセットテープの頒布の差止及びその廃棄並びに不法行為による損害賠償請求権に基づき,平成23年10月までに受けた損害2250万円,弁護士費用相当損害金200万円合計2450万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,又は,被告が法律上の原因なく利得し,そのために原告に損失を及ぼしたとして,不当利得返還請求権に基づき,平成23年10月までの被告の利得2250万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2)被告によるコンパクト・ディスクの販売について,表示が著作権使用契約により定められたものと異なるとして,同契約に基づき,その表示(訴状別紙「表示」に「1986」とあるのは,その趣旨に照らして,「2006」の誤記と認める。)の削除を求める事案である。
1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実)
(1)原告は,宗教的信念に基づき諸種の社会事情による困窮家庭の援護,これに伴う社会福祉施設の経営,その他社会情勢の変遷に応じて社会の福利を図るために文化科学的研究の助成又は社会事業を営む世界各国団体との親善提携等により社会厚生事業並びに社会文化事業の発展強化を図ることを目的として,昭和21年1月8日に成立した財団法人であり,平成24年4月1日,行政(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131129115117.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83771&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:原爆症認定義務付等請求事件/大阪地裁2民/平25・8・2/平21(行ウ)224】

要旨(by裁判所):
1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請を却下する処分の一部が違法であるとしてこれを取り消し,厚生労働大臣に対し,原爆症認定をすべき旨を命じた事例
2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請につき,原爆症認定の要件の充足に関する判断を誤って却下したことが国家賠償法上違法とはいえないとされた事例
3 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請に対する原爆症認定を申請から約2年2か月後までしなかったことが国家賠償法上違法とはいえないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131129114929.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83770&hanreiKbn=04

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求事件/東京地裁/平25・11・19/平23(ワ)26745】原告:(株)エビス/被告:(株)アカツキ製作所

事案の概要(by Bot):
本件は,水準器に関する特許権及び測定機械器具等についての商標権を有する原告が,主位的に,被告が製造販売した水準器が原告の特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張し,予備的に,被告が水準器の包装に付した標章が原告の商標権の登録商標に類似すると主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,特許法102条1項若しくは商標法38条1項による損害1176万円又は特許法102条3項若しくは商標法38条3項による損害190万7120円及び上記各金員に対する不法行為の日の後であり訴状送達の日の翌日である平成23年9月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131129114558.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83769&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):未払著作権料請求控訴事件/知財高裁/平25・11・27/平25(ネ)10058】控訴人:P2/被控訴人:(株)なうデータ研究所

事案の概要(by Bot):
1事案
P1は,被控訴人の取締役であった。P1と被控訴人との間で,P1を著作権者と,被控訴人を使用者とし,P1は被控訴人に対し,P1が著作権(P5との共有)を有する電子計算機用のプログラムであるDSP(プログラムの著作物)の使用,複製,販売等を許諾することとし,他方,被控訴人はP1に対し,DSPの使用,複製,販売等につき使用許諾料を支払う旨の契約(本件使用許諾契約)を締結した。その後,被控訴人がアトリスに対して,同社のコンピュータにDSPを複製し,使用をすることを許諾したことから,P1の成年後見人が法定代理人として,被控訴人に対し,本件使用許諾契約に基づき,使用許諾料2565万2592円及びこれに対する平成18年12月1日から支払済みまで約定利率である年8%の割合による遅延損害金の支払を求めた(原審における訴訟係属中にP1は死亡したため,P1の相続人である控訴人らがP1の訴訟上の地位を承継し,被控訴人に対し,控訴
3人P2は使用許諾料1282万6296円及びこれに対する同日から上記割合による遅延損害金,控訴人P3及び同P4は,それぞれ使用許諾料641万3148円及びこれに対する同日から上記割合による遅延損害金の支払を求めた。)。これに対して,被控訴人は,被控訴人がP1に技術顧問料として月額50万円を支払い,また被控訴人が有する診療支援知識ベースの著作権をP1に譲渡することとし,その代わり,P1は,被控訴人がアトリスへDSPを貸与したことに関する過去分の請求を不問とすること等を内容とする合意(本件合意)が成立したから,P1の被控訴人に対す(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131128114744.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83768&hanreiKbn=07

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【行政事件:土壌汚染対策法による土壌汚染状況調査報告義務付け処分取消請求控訴事件(平成24年(行コ)第31号事件原審・旭川地方裁判所平成24年(行ウ)第1号)/札幌高裁/平25・5・23/平24(行コ)31】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1次のとおり補正し,後記2に当審における訴えの追加的変更等に関する当事者の主張を加えるほか,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決2頁7行目の「本件通知」を「本件処分」と,16行目の「同庁」を「札幌高等裁判所」と,18行目の「平成24年」を「平成23年」とそれぞれ改める。
(2)同2頁19行目の次に行を改めて,次のとおり加える。「原審が控訴人の本件訴えを却下したところ,控訴人が,控訴を提起するとともに,当審において,民事訴訟法143条1項及び行政事件訴訟法19条1項に基づき,旭川市長が控訴人に対し平成24年11月19日付けでなし
た土壌汚染対策法3条2項の通知に基づく同法3条1項の規定による土壌汚染状況の調査及び報告を義務付ける旨の処分(以下「本件追加処分」という。)を取り消すとの請求を追加した(以下民事訴訟法143条1項に基づくものを「本件追加的変更」といい,行政事件訴訟法19条1項に基づくものを「本件申立て」という。)。被控訴人は,控訴人の本件追加的変更及び本件申立てに対し同意しない。」
(3)同4頁10行目の次に行を改めて,次のとおり加える。「行政処分は,取り消すだけの公益上の理由があって初めてその行政行為の瑕疵を理由に取り消すことができるが(最高裁判所昭和32年(オ)第18号同33年9月9日第三小法廷判決・民集12巻13号1949頁参照),旭川市長がした本件処分の取消しは公益上の理由がない。本件訴えに関し土対法3条2項に基づく通知が行政処分に当たるとした札幌高等裁判所及び最高裁判所の判決が出ているのだから,本件処分の無効が自明でかつ重大である場合に限り,本件処分を取り消すことができるところ(最高裁判所昭和25年(オ)第354号同29年1月21日第一小法廷判決・民集8巻1号102頁,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131128114043.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83766&hanreiKbn=05

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【知財(特許権):特許を受ける権利帰属確認請求控訴事件/知財高裁/平25・11・21/平25(ネ)10054】控訴人:X/被控訴人:新日鐵住金(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人・株式会社日鐵テクノリサーチ社(テクノリサーチ社)間の覚書に基づいて,同社が職務発明規定(本件発明考案規定)により控訴人から承継したとして特許を受ける権利に係る本件各発明について特許出願をしたことについて,テクノリサーチ社の従業員であった控訴人が,本件各発明は控訴人による自由発明に当たると主張して,被控訴人に対し,控訴人に特許を受ける権利の属することの確認を求めた訴訟である。原判決は,控訴人の請求を棄却した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131128101816.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83764&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大分地裁民1/平25・6・20/平19(ワ)813】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,被告A及び被告Bの子であるCが,放課後に別府市立野口小学校(以下「野口小学校」という。)の校庭においてサッカーの自主練習をしている際に,同校運動場用地(以下,運動場用地のことを単に「運動場」という。)に設置されたサッカーゴールに向けてサッカーボールを蹴ったところ,そのボールがサッカーゴール上方に逸れ,開放されていた職員室の窓から同室内に入り,当時非常勤講師として勤務していた原告の頭部に当たったことから,原告が頚椎捻挫等の傷害を負い,脳脊髄液減少症を生じたと主張して,野口小学校校長の使用者であり同校の設置管理者でもある被告別府市に対しては国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項又は同法2条1項に基づく損害賠償請求として,Cの親権者である被告A及び被告Bに対しては民法714条1項本文に基づく損害賠償請求として,連帯して2067万1065円及びこれに対する平成16年6月3日(事故発生日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131126181336.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83760&hanreiKbn=04

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平25・11・15/平24(ワ)9900】原告:X/被告:(株)デジタルパブリッシングサービス

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等を掲げていない事実は当事者間に争いがない。なお,書証の枝番号は特に記載しない限り省略する。)
(1)当事者
原告は,「X1」の名称を使用して,発明関連書籍の著作を行っている(以下,X1が名宛人になっているものについても,原告を指すものとして扱う。)。
被告は,デジタルコンテンツデータに基づく書籍等の製造・販売等を業とする株式会社である。
(2)原被告間の出版会員契約の締結
原告と被告は,平成13年7月11日に,「デジタルパブリッシングサービス出版社会員規約」に係る契約(以下「本件契約」という。)を締結し,原告は被告の会員となった。本件契約の「第3章データ管理サービス」には,第11条(データ登録)として,「当社は,データ登録として,前条に基づき会員から提供されたコンテンツデータを,当社所定の手続に従い,自らの費用と責任でコンテンツデータベースに複製します。」と規定されている。また,「第4章データ運用サービス」には,第15条(データ運用)として,「会員が預託しデータ登録されたコンテンツデータに関し,当社は,本規約に従いオンデマンド出版及び電子書籍により第三者にその複製物を提供することでデータ運用を行うものとします。」「2.当社は,自らの責任と費用において,第16条に定める範囲内に限り,オンデマンド出版のための在庫を持つことができるものとします。」と規定されている。また,本件契約の第17条(運用収益の還元)には,「当社は,当社が受領したデータ運用の対価に所定の料率を乗じた金員を,データ運用の収益還元として会員に支払うものとします。」と規定されている。本件契約の「第6章複製物製作サービス」中の第26条(複製物製作の委託)には,「会員は,当社に対し,会員が預託しデータ登録されたコンテンツデータについてオンデマンド出版及び電子書籍による複製物(以下(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131126151359.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83759&hanreiKbn=07

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【★最決平25・11・21:再審請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件/平24(許)43】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
1 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者は,上記確定判決に係る訴訟について独立当事者参加の申出をすることによって,上記確定判決に対する再審の訴えの原告適格を有することになる
2 新株発行の無効の訴えの被告である株式会社の訴訟活動が著しく信義に反しており,第三者にその確定判決の効力を及ぼすことが手続保障の観点から看過することができない場合には,上記確定判決に民訴法338条1項3号の再審事由がある
3 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決に民訴法338条1項3号の再審事由が存在するとみる余地があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131125154624.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83758&hanreiKbn=02

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【知財(特許権):行政事件訴訟法に基づく無効確認請求控訴事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・11・12/平25(行コ)10003】控訴人:(株)イー・ピー・ルーム/被控訴人:特許庁

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,特許庁を被告(被控訴人)にし,控訴人を特許権者とし発明の名称を「放電焼結装置」とする特許第2640694号(平成2年9月18日出願,優先権主張平成2年2月2日・日本,平成9年5月2日設定登録)についての平成10年異議第70682号事件につき,平成13年7月4日,平成15年法律第47号による削除前の特許法114条2項に基づきされた上記特許の請求項1から3までに係る特許を取り消すとの決定(本件取消決定)が,違法であるとして,同決定の無効確認を求めた事案である。原判決は,本件訴えは被告適格を有しない者に対する訴えである等として,本件訴えを却下した。控訴人は,上記判決を不服として,控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131125112712.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83755&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・11・6/平25(ネ)10035】控訴人:(株)STBヒグチ/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「回転歯ブラシの製造方法及び製造装置」とする特許の特許権者である被控訴人Y(以下「被控訴人Y」という。)及びその独占的通常実施権者である被控訴人株式会社T・WorldCompany(以下「被控訴人T・World」という。)が,控訴人による歯ブラシの製造及び販売が上記特許に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を侵害するとして,以下の各請求をする事案である。
(1)被控訴人Y
ア 控訴人の実施する製造方法の使用差止め,これにより製造された製品の販売差止め並びに同製品及び半製品の廃棄,製造装置の製造及び譲渡の差止め並びに廃棄
イ 本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として2400万円及びこれに対する平成21年8月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払
(2)被控訴人T・World
本件特許権の独占的通常実施権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,28億7867万5200円のうち5億8252万0320円及びこれに対する平成21年8月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払
2原審は,控訴人の製造方法及び製造装置が上記特許に係る発明の技術的範囲に属するなどとして,?被控訴人Yの請求については,控訴人の実施する製造方法の使用差止め,これにより製造された製品の販売差止め並びに同製品及び半製品の廃棄,製造装置の製造又は譲渡の差止め及び廃棄,112万9184
円及び遅延損害金の各支払を求める限度で,?被控訴人T・Worldの請求については,3617万7203円及び遅延損害金の各支払を求める限度で,それぞれ認容し,被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却した。控訴人は,これを不服として控訴した。
3前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張は,原判決を下記のとおり補正するほか,原判決の「事実及び理由」第2の1(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131122113644.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83751&hanreiKbn=07

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【行政事件:損害賠償等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第421号)/東京高裁/平25・5・21/平25(行コ)42】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,23棟の建物で構成されるA内の建物の区分所有者であり,建替えに参加しない旨を回答した又は参加しない旨回答したとみなされた控訴人らが,東京都知事による平成22年12月9日付けのAマンション建替組合の設立認可処分(本件処分。原判決3頁10行目参照)が無効であることの確認を求めた事案である。
(2)控訴人らは,建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)70条1項に基づくA管理組合による本件一括建替え決議(原判決2頁22行目参照)には,国土交通省の作成に係る「マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル」(本件マニュアル。原判決2頁2行目参照)所定の「建替え計画」に基づいていないなどの違法があり,これを前提とする本件処分も,マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成23年法律第105号による改正前のもの。以下「円滑化法」という。)9条1項,12条1号,2号又は10号に違反する違法なものであるから無効であるなどと主張した。これに対し,被控訴人は,本件訴えについての控訴人らの原告適格(行政事件訴訟法36条)を争うとともに,本件一括建替え決議が区分所有法70条1項所定の要件を満たすものであり,円滑化法12条各号所定のマンション建替組合の設立認可処分の要件が満たされていることを確認した上で本件処分はされているから,本件処分に重大かつ明白な瑕疵は存在しないと主張して,控訴人らの本訴請求を争った。
(3)原審は,本件訴えについての控訴人らの原告適格を認めた上で,本件マニュアルは,マンションの建替えに向けた合意形成を円滑に進めるための指針又は手引書にすぎず,法令の委任に基づく法的拘束力を有するものではなく,区分所有法及び円滑化法上,建替え計画を策定することが一括建替え決議の適法要件とされているわけでもないから,本件マニュアル所定(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131122105638.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83750&hanreiKbn=05

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【行政事件:所得税納税告知処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第385号)/東京高裁/平25・5・30/平25(行コ)31】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,土木建築工事の請負を業とする株式会社であり,所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)6条の源泉徴収義務者である控訴人(原告)が,豊島税務署長(処分行政庁)から平成21年11月25日付けで国税通則法36条1項2号の規定に基づく同年1月分の源泉徴収に係る所得税の納税告知(本件納税告知)及び不納付加算税の賦課決定(本件賦課決定。本件納税告知と併せて本件納税告知等)を受けたため,本件納税告知の原因とされた平成21年1月10日から同月12日までの間に実施した控訴人の従業員らの旅行(本件旅行。本件旅行に参加した控訴人の従業員を本件各従業員)に係る経済的利益の供与は所得税法28条1項の「給与等」の支払に該当するものではなく,控訴人は上記経済的利益について源泉徴収義務を負うものではないのであって,本件納税告知等は違法であると主張し,処分行政庁の所属する被控訴人(被告)に対して,本件納税告知等の各取消しを求める事案である。
2 本件の争点は,本件納税告知等が違法かどうか,具体的には,本件各従業員に対する本件旅行に係る経済的利益の供与は所得税法28条1項の「給与等」の支払に該当するか否かである。
3 被控訴人は,本件各従業員に対する本件旅行に係る経済的利益の供与は所得税法28条1項の「給与等」の支払に該当し,控訴人は,同法183条1項の規定により,上記経済的利益について源泉徴収義務を負ったものであるところ,この経済的利益は同法186条1項の「賞与」に該当するから,控訴人がこれについて本件各従業員から徴収し納付すべき源泉所得税額は合計34万7472円であると主張した。これに対し,控訴人は,本件各従業員は,本件旅行について,参加するか否かの選択,旅程の選択,自由行動の幅といういずれの観点からも自由を与えられていなかったのであって,反射的に利(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131122101439.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83749&hanreiKbn=05

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【★最判平25・11・21:求償債権等請求事件/平24(受)105】結果:棄却

要旨(by裁判所):
民事再生法上の共益債権につきその旨の付記もなく再生債権として届出がされただけで,この届出を前提として作成された再生計画案を決議に付する旨の決定がされた場合には,当該債権を再生手続によらずに行使することは許されない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131121154619.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83748&hanreiKbn=02

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【下級裁判所事件:審決取消請求事件/東京高裁/平25・5・17/平24(行ケ)15】

事案の概要(by Bot):
被告は,国及び地方公共団体がプレストレスト・コンクリート工事(以下「PC工事」という。)として発注する橋梁の新設工事について原告が談合を行っていたとして,原告の更生管財人に対し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第35号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)54条2項の規定に基づき,排除措置を命ずる審判審決を行い,これが確定した。被告は,同審決を前提として,原告に対し,独占禁止法54条の2第1項に基づき,5億3730万円の課徴金の納付を命ずる審判審決を行った。本件は,原告が,被告に対し,上記の課徴金の納付を命じた審決が違法であるとして,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131121151506.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83747&hanreiKbn=07

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【行政事件:公金違法支出損害賠償請求控訴事件(原審・宇都宮地方裁判所平成17年(行ウ)第15号)/東京高裁/平25・5・30/平24(行コ)184】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,栃木県の旧α町(以下「α町」という。)が浄水場用地として土地を購入したことについて,同土地を取得する必要性はなくその代金額も適正価格よりも著しく高額であるのに,控訴人補助参加人A(以下「A」という。)との間で同土地の売買契約(以下「本件売買」ともいう。)を締結したことが違法であるとして,α町と旧β町(以下「β町」という。)との合併により設置されたさくら市の住民である被控訴人が,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市の執行機関である控訴人に,上記売買契約の締結当時のα町の町長であった控訴人補助参加人B(以下「B」という。)に対して,不法行為に基づく損害金1億2192万円及びこれに対する平成17年1月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するように求める住民訴訟である。
2原審においては,上記請求とともに,被控訴人が,控訴人に,上記土地の売主であるAに対し,不当利得に基づく利得金1億2192万円及びこれに対する平成17年1月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払を請求するように求める請求が併合されていたが,原審は,被控訴人の請求のうち,上記1の請求を認容し,Aに対する不当利得返還請求の義務付けを求める部分を棄却した(原判決)。そこで,控訴人は,その敗訴部分を不服として控訴したが,差戻し前の控訴審は,その控訴を棄却し,控訴人が上告したところ,上告審は,上記控訴審判決を破棄し,本件を当庁に差し戻す判決をした。
3本件における前提事実は,次のとおり補正するほかは,原判決「事実及び理由」欄の第2,1に記載のとおりであるから,これを引用する(ただし,上記引用部分中,「原告」とあるのを「被控訴人」と,「被告」とあるのを「控訴人」と,「別紙」とあるのを「原判決別紙」と読み替える。以下の引用部(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131121105806.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83746&hanreiKbn=05

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