Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【下級裁判所事件:損害賠償/東京地裁民14/平21・9・15/平19(ワ)19407】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,食道がんの治療のために被告の開設する病院に入院して食道亜全摘手術等を受けた患者(当時63歳の男性)が,その病室から失踪し,同病院敷地内に併設された看護師宿舎の屋上から転落して死亡した状態で発見されたことについて,患者の相続人である原告らが,患者が死亡したのは,同病院の医療従事者らにおいて,患者が術後せん妄を発症しており,その影響で自殺を含めた危険行動に出ることを予見することが可能であったのに,これを予見しなかった上,①術後せん妄による危険行動を防止するために患者の体幹・両上肢の抑制等の措置を執る義務,②失踪した患者を適切に捜索する義務,③失踪した患者が病棟の外に出ないように病棟の出入口をすべて施錠し,警備員に監視させるなど病院施設を適切に管理する義務,④患者が失踪したことに気付いた時点で,その家族である原告らに連絡をすべき義務があったにもかかわらず,これらの義務を怠ったためであるなどと主張して,被告に対し,不法行為(使
2用者責任)又は診療契約の債務不履行に基づく損害賠償を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130221133944.pdf



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【下級裁判所事件/名古屋地裁民7/平24・5・31/平23(ワ)6790】

要旨(by裁判所):
保証会社と建物賃貸人との間の連帯保証契約に基づく責任について,保証会社が契約上の免責事由(賃貸人が一定期間内に賃借人による賃料滞納を通知しなかった場合には保証会社は免責される)の適用を主張したが,保証会社が賃貸人に免責事由の存在や内容を説明していなかったことなどから,信義則ないし衡平の観念に基づき,免責の範囲を4割に限定した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130220143843.pdf



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【知財(特許権):特許権移転登録請求権不存在確認請求事件/東京地裁/平25・2・19/平22(ワ)28813】原告:大林精工(株)/被告:エルジーディスプレイ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,被告が別紙目録1及び2記載の各特許権の移転登録手続を求める権利及び同目録3記載の各特許出願の特許を受ける権利の移転手続を求める権利を有しないことの確認を求める事案である。
2前提事実(証拠の摘示のない事実は,弁論の全趣旨により認められる事実又は当裁判所に顕著な事実である。)
(1)当事者
ア(ア)原告大林精工株式会社(以下「原告大林精工」という。)は,金型,自動車部品等の製造及び販売等を業とする株式会社である。
(イ)原告Aは,平成3年4月から平成10年6月までの間,韓国法人であるエルジー電子株式会社(以下「LG電子」という。)の液晶ディスプレイ事業部門に技術顧問として勤務していた者である。
イ被告(旧商号「エルジー・フィリップスエルシーディー株式会社」)は,液晶ディスプレイパネル等の開発,製造等を業とする韓国法人である。被告は,平成10年12月31日付けで,LG電子から液晶ディスプレイ事業を譲り受けた。
(2)原告らの特許出願等
ア原告大林精工は,日本において,別紙目録1記載のとおり,同目録の「出願日」欄記載の日に各特許出願を行い,「登録日」欄記載の日に各特許権(以下「目録1の各特許権」と総称する。)の設定登録を受けた。
イ原告Aは,日本において,別紙目録2記載のとおり,同目録の「出願日」欄記載の日に各特許出願(以下「目録2の各出願」と総称し,それぞれを「目録2の1の出願」,「目録2の2の出願」という。)を行い,「登録日」欄記載の日に各特許権(以下「目録2の各特許権」と総称する。)の設定登録を受けた。また,原告Aは,別紙目録3記載のとおり,平成20年10月31日に目録2の1の出願の分割出願として別紙目録3の1及び2記載の各特許出願を,同年11月28日に目録2の1の出願の分割出願として別紙目録3の3記載の特許出願を,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130220111544.pdf



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【行政事件:納付義務不存在確認等請求事件/東京地裁/平24・8・30/平23(行ウ)123】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,英国領バミューダ諸島(以下「バミューダ」という。)の法律に基づき組成されたリミテッド・パートナーシップ(以下「LPS」と略称することがある。)であり,かつ特例パートナーシップ(exempted partnership,以下「EPS」と略称することがある。)である原告が,処分行政庁から,原告の平成13年4月16日から同年12月31日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)に関し,国内源泉所得である匿名組合契約に基づく利益分配金について法人税の申告書を提出しなかったとして,法人税についての決定処分(以下「本件決定」という。)及び無申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定」という。)を受けたことに対し,原告は法人税法上の納税義務者に該当せず,国内源泉所得である匿名組合契約に基づく利益分配金を受領
2した事実はないとして,主位的請求として,本件決定及び本件賦課決定(以下「本件各決定」という。)に係る納税義務が存在しないことの確認を求め,予備的請求として,本件各決定の取消しを求めている事案である。本判決は,原告が法人税法上の納税義務者に該当するか否かに関する争点についての判断を示すものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130220103239.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/千葉地裁民3/平24・11・16/平23(ワ)567】

要旨(by裁判所):
公立小学校の6年生の授業中に児童A(当時11歳8か月の女児)が手に持って振った鉛筆が児童Bの左眼に刺さった事故について,児童Aの責任能力が否定され,その両親の民法714条に基づく不法行為責任が認められる一方,上記事故の発生及びその後の措置について教職員の過失は認められないとして,学校設置者である市の国家賠償責任が否定された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130220095810.pdf



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【下級裁判所事件:事業予定者取消決定取消等請求事件/千葉地裁民3/平24・9・28/平23(行ウ)39】結果:却下

要旨(by裁判所):
介護保険法に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定に係る申請の前に,その申請を予定している医療法人社団に対してされた,認知症対応型共同生活介護事業者の応募を否とする市長の決定に処分性が認められないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130220094957.pdf



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【知財(特許権):職務発明対価請求控訴事件/知財高裁/平25・2・14/平24(ネ)10081】控訴人兼被控訴人:X1/被控訴人兼控訴人:(株)サンエスオプテック

事案の概要(by Bot):
被告の元従業員であるAは,被告に対し,本件特許第4334013号(発明の名称「LED照明装置」)に係る本件発明をし,その特許を受ける権利を被告に承継させたと主張して,特許法35条3項及び5項に基づく職務発明対価(9467万9479円)の一部請求として850万円の支払を求める本件訴訟を提起したが,平成23年12月9日に死亡した。そこで,亡Aの相続人である原告らが,訴訟を承継し,相続割合(妻である原告X1は2分の1,子である原告X2及び原告X3は各4分の1)に応じて,原告X1は425万円,原告X2及び原告X3は各212万5000円の支払を求めた。原判決は,被告の受けるべき利益についての原告らの主張の一部と,被告の貢献度についての被告の主張の一部をそれぞれ認め,原告らの請求を,原告X1については28万4944円,原告X2及び原告X3については各14万2472円の限度で一部認容し(遅延損害金は訴状送達の翌日から),その余は棄却した。これに対し当事者双方が控訴したが,原告らの控訴は,控訴の趣旨の範囲における一部控訴である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130220092124.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁4民/平24・9・28/平21(ワ)6888】

要旨(by裁判所):
株主が,会社の行った配当について関係会社株式の減損処理等の会計処理が,公正な会計慣行に準拠していなかったことによって配当可能利益がないのにされた違法配当であると主張して,当時の取締役らに対して旧商法266条1項1号に基づく会社に対する損害賠償を請求した株主代表訴訟において,関係会社の回復可能性があったとの取締役らの判断が不合理だったとはいえず,関係会社株式の減損処理等が公正な会計慣行に反する違法なものであったとはいえないとして請求を棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130219100654.pdf



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【下級裁判所事件:地位確認及び未払賃金等請求事件/さいたま地裁4民/平24・10・24/平22(ワ)3472】

事案の概要(by Bot):
本件は,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)における外国人研修・技能実習制度の下,第一次受入れ機関を被告E協同組合(以下「被告組合」という。),第二次受入れ機関を訴外株式会社F(以下「訴外F」という。)として,本邦に入国し,在留した原告らが,平成19年12月5日から平成20年12月5日までの研修期間及び同月6日から平成22年12月5日までの技能実習期間を通じて,訴外Fの名義を利用する被告Dと雇用関係にあったとして,①原告A及び原告B(以下「原告Aら」という。)が,被告Dに対し,それぞれ,被告Dの責めに帰すべき事由により就労することができなかった同年8月18日から同年12月4日までの期間における最低賃金法所定の賃金44万5080円及びこれに対する退職の日後の賃金支払期日の翌日\xA1
である同月11日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律所定年14.6パーセントの割合による遅延利息並びに同月10日までに確定した民法所定年5パーセントの割合による遅延損害金2425円の支払(前記第1請求1項,4項),②平成19年12月12日から平成22年8月17日までの期間における既払額と最低賃金法所定の賃金等との差額として,被告Dに対し,原告Aが249万8166円及びこれに対する最終支払期日の翌日である同年9月11日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律所定年14.6パーセントの割合による遅延利息の,原告Bが246万0591円及びこれに対する最終支払期日の翌日である上記同日から支払済みまで民法所定年5パーセントの割合による遅延損害金の各支払(同2項,5項),③労働基準法114条所定の付加金として,被告Dに対し,\xA1
原告Aが63万3438円の,原告Bが59万9498円の各支払(同3項,6項)を求めるとともに,④被告組合が,訴外Fが第二次受入れ機関の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130218180132.pdf



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【下級裁判所事件:詐欺,詐欺未遂,窃盗,殺人被告事件/さいたま地裁4刑/平24・4・13/平21(わ)1809等】

要旨(by裁判所):
結婚するように装うなどして受け取った現金の返済等を免れるため,それぞれ練炭を燃焼させて3名を殺害するなどしたとされる殺人等の事案について,複数の間接事実を総合的に検討した上で,事件性及び犯人性等を認めて各犯罪事実を認定し,被告人を死刑に処した裁判員裁判の事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130214141011.pdf



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【行政事件:仮の差止めの申立却下決定に対する抗告事件(原決定・大阪地方裁判所平成24年(行ク)第39号,本案・同裁判所平成24年(行ウ)第51号)/大阪高裁/平24・7・3/平24(行ス)28】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,滋賀県,京都府及び大阪府に居住する抗告人らが,電気事業法54条所定の定期検査を実施中の福井県大飯郡α町に所在する原子力発電所であるA株式会社B発電所第3号機及び第4号機につき,電気事業法施行規則93条の3に基づく経済産業大臣からA株式会社への定期検査終了証の各交付が行政処分に当たるとして,相手方を被告として定期検査終了証の各交付の差止めを求める本案事件を提起するとともに,仮の救済として,定期検査終了証の各交付の仮の差止めを申し立てた事案である(以下,略称は原決定と同様とする。)。
2原決定は,施行規則93条の3に基づく定期検査終了証の交付は,行訴法3条7項にいう処分と認められないので,上記定期検査終了証の各交付の差止めを求める本案事件に係る訴えは不適法であり,かつ,その不備を補正することができないから,本件申立ては適法な本案訴訟の係属を欠く不適法な申立てであるとして,その申立てをいずれも却下したところ,抗告人らがこれを不服として即時抗告を申し立てたものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130214132118.pdf



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【知財:商標法違反,著作権法違反/名古屋高裁/平25・1・29/平24(う)125】

裁判所の判断(by Bot):
そこで,原審記録を調査し,当審事実取調べの結果も参酌して検討すると,論旨(1)の点について,原判決が,内蔵プログラムを改変した本件Wiiは,真正品と同一性を欠いていると認め,原判示第1及び第2の各行為が客観的に商標権侵害を構成するものであると認定したことは,結論において是認できるから,そこに所論がいうような事実誤認又は法令の解釈適用上の誤りは認められない。また,論旨(2)の点については,被告人には,上記各行為につき,法の禁止に直面するに足り
る事実の認識があることは明らかで,かつ,同(3)の点についても,違法性を認識する可能性が欠けていなかったことが明らかであるから,故意ないし責任も阻却されないのであって,この点についての原判決の判断にも,判決に影響するような事実認定上及び法律の解釈適用上の誤りは認められない。以上のとおり,論旨はいずれも理由がないが,所論にかんがみ,上記のように判断した理由につき,項を改めて補足して説明する。
3本件Wiiに加えられた改変と真正品との同一性(前記1(1)の論旨)について
(1)商標法は,商標権者が指定商品について登録商標の使用をする権利の専有を認め(同法25条),かつ,商標の「使用」の概念については,同法2条3項が形式的にこれに属する行為を定めているから,商標権者以外の者が,指定商品に登録商標を付したものをその許諾を得ずに譲渡するなど,「使用」に当たる行為をすれば,商標権の侵害を構成することはいうまでもない。しかしながら,商標権者又はその許諾を得た者により,適法に商標が付され,かつ,流通に置かれた商品(真正商品)が,転々と譲渡等される場合は,商標の機能である出所表示機能及び品質保証機能は害されないから,このような場合における各譲渡等による商標使用は,実質的な違法性を欠き(最高裁平成15年2月27日第一小法廷判決・(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130213115447.pdf



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【知財(意匠権):/大阪地裁/平25・1・24/平23(ワ)10389】原告:P1/被告:星和電機(株)

事案の概要(by Bot):
1前提となる事実
以下の事実は,当事者間に争いがないか,掲記の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる。
(1)当事者
被告は,昭和24年に設立された電機メーカーであり,原告は,昭和45年からP2の屋号で工業デザインを行う個人事業主である。
(2)原告と被告との関係
原告は,昭和51年頃,被告から工業デザインの業務委託を受けるようになり,平成3年以降,原告と被告は,翌年3月31日までを契約期間とし,3か月前までに解除の申し出がないときはさらに1年間継続する旨を定めて,原告はデザイン関係全般の業務その他を委託業務として行い,被告は,月額で定める委託業務料を支払う旨の業務委託契約を締結した。平成7年4月1日付け業務委託契約における委託業務料は月額60万円,平成11年4月1日付け業務委託契約における委託業務料は月額32万円であった。原告と被告は,平成12年4月1日,契約期間を同日から平成13年3月31日までとした上で,被告が支払う業務料については別に定めること,前記同様に契約は更新されること等を内容とする業務委託基本契約を締結した。甲2契約は,平成13年4月1日以降も自動的に更新さぁ
譴燭❶と鏐陲蓮な神\xAE17年7月26日付けで,同年10月31日の経過をもって甲2契約を終了する旨を通知し,同日,甲2契約は終了した。
(3)本件意匠の登録,無効審決
ア原告による意匠創作
原告は,平成11年7月,被告の委託を受けて道路灯のデザイン製作を行い,同年8月,同デザイン案を被告に提供した。
イ被告の意匠登録出願
被告は,平成11年11月5日,原告から提供された上記デザイン案を基にした別紙意匠公報記載の意匠(以下「本件意匠」という。)について,創作者を被告従業員であるP3とする意匠登録出願をし,平成13年10月26日,意匠登録がされた。
ウ意匠登録無効審判
原告は,平成22年2月17日,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130213104503.pdf



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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平25・1・31/平23(ワ)40129】原告:A/被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告が著作権法(以下,単に「法」という。)77条1号の著作権の移転登録申請を行ったことにつき,文化庁長官の行為に違法があり,これにより損害を被ったと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償として4105億5626万円の一部である1626万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年4月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130212094246.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止請求控訴事件/知財高裁/平25・2・6/平24(ネ)10065】控訴人:プリヴェAG(株)/被控訴人:(株)総通

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人らに対し,控訴人が販売する原判決別紙原告商品目録1〜3の商品(以下,併せて「原告商品」と総称する。)に共通する形態は需要者の間に広く認識されている商品等表示に該当し,原判決別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)を,被控訴人有限会社日本光材が製造し,被控訴人らが販売する行為は,原告商品との混同を生じさせる行為であり,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争に該当すると主張して,同法3条1項に基づき,被告商品の製造,販売等の差止めを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130208114811.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・1・30/平23(ワ)16885】原告:(株)ニコン/被告:(株)シグマ

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「像シフトが可能なズームレンズ」とする特許権を有する原告が,別紙被告製品目録記載の各製品(以下,併せて「被告製品」といい,同目録記載①〜⑥の製品を順に「イ号製品」「ロ号製品」「ハ号製品」「ニ号製品」「ホ号製品」「ヘ号製品」という。)が本件特許権を侵害している旨主張して,①特許法100条1項に基づく差止請求として被告製品の製造等の禁止,②同条2項に基づく廃棄請求として被告製品の廃棄,③不法行為(同法102条2項による損害推定)に基づく損害賠償請求として119億0300万円(弁護士・弁理士費用5億円を含む。また,附帯請求として不法行為の後である平成23年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。ところで,本件は,発明の名称を「超音波モータと振動検出器とを備えた装置」とする特許権に係る請求と併合審理していたところ,本件特許権に係る請\xA1
求について分離して判断するものである。原告は,分離前において,本件特許権及び特許第3269223号特許権の侵害を理由とする損害賠償請求として126億5360万円の損害賠償を請求し,本件特許権に係る損害額が114億0300万円,特許第3269223号特許権に係る損害額が93億1500万円であるが,対象製品が重複するために,本件特許権ないし特許第3269223号特許権に係る損害額が121億5360万であり,弁護士・弁理士費用5億円を加えた126億5360万円が合計損害額と主張していたので,本件特許権の侵害を理由とする損害賠償請求については114億0300万円と弁護士・弁理士費用5億円を加えた合計119億0300万円を請求し,特許第3269223号特許権の侵害を理由とする損害賠償請求については93億1500万円と弁護士・弁理士費用5億円を加えた合計98億150(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130207131313.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/名古屋高裁民4/平24・12・21/平24(ネ)771】結果:その他(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
自らが管理するインターネット上のブログに掲載した相手方の実名を用いた記事について,公益目的及び真実性の証明がないとして,信用毀損による損害賠償請求が認容された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130206114512.pdf



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【知財(著作権):損害賠償/東京地裁/平25・1・31/平23(ワ)35951】原告:A/被告:(株)竹書房

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙目録1ないし12記載の漫画各話(全体目次を含む。以下「本件漫画各話」という。)の作画(以下「本件各作画」と総称し,それぞれを「本件作画1」,「本件作画2」などという。)を制作した原告が,本件漫画各話を掲載したコミックの初版,さらには増刷を発行した被告に対し,被告が上記コミックを増刷して発行した行為が本件各作画について原告が保有する著作権(複製権)の侵害行為に当たる旨主張して,被告に対し,著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130206113429.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求権不存在確認等請求事件/大阪地裁/平25・1・31/平23(ワ)7407】原告:日本ロレアル(株)/被告:atoo(株)

事案の概要(by Bot):
原告らは,被告らにおいて,原告らによる別紙商品目録記載の口紅(以下「本件口紅」という。)の製造,輸入,販売は,被告P1の有する別紙特許権目録記載の特許権(以下「本件特許権」という。)を侵害するものである,本件口紅は原告らの製造した商品ではない,といった虚偽の事実を,本件口紅の需要者,原告らの取引関係者及びその他の第三者に告知,流布し,原告らの信用を毀損したと主張している。本件は,原告らが,(1)原告らによる本件口紅の輸入,製造,販売又は使用につき,被告P1が本件特許権に基づく差止請求権,損害賠償請求権及び不当利得返還請求権をいずれも有しないことの確認を求めるとともに,(2)被告らの上記告知,流布が,不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為(信用毀損行為)に当たるとして,①被告らに対し,不正競争防止法3条1項に基づき,文書,口頭若しくはインターネットを通じて,本件口紅の輸入,製造,販売又は使用が,本件特許権を侵害し,又は侵害するおそ\xA1
劃れがある旨を,需要者,原告らの取引関係者及びその他の第三者に告知,流布する行為の差止め,②被告atoo株式会社(以下「被告atoo」という。)に対し,同法14条に基づく信用回復措置として,本判決確定の日から7日以内に,別紙謝罪文目録(原告ら請求)記載の謝罪文を別紙信用回復措置対象アドレス目録記載の被告atooホームページアドレス上に掲載すること,③被告らに対し,不正競争行為に基づく損害賠償として,原告ら各自に金2000万円ずつ及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被告atooにおいては平成23年7月6日,被告P1においては平成23年6月29日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払いをそれぞれ求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130206102735.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平25・1・31/平21(ワ)23445】原告:日環エンジニアリング(株)/被告:エス・イー・エンジニアリング(株)

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「オープン式発酵処理装置並びに発酵処理法」とする特許第3452844号(以下,この特許を「本件特許1」,この特許権を「本件特許権1」という。)の特許権者である原告キシエンジニアリング株式会社(以下「原告キシエンジニアリング」という。)及び発明の名称を「ロータリー式撹拌機用パドル及びオープン式発酵処理装置」とする特許第3682195号(以下,この特許を「本件特許2」,この特許権を「本件特許権2」という。また,本件特許1と本件特許2を併せて「本件各特許」,本件特許権1と本件特許権2を併せて「本件各特許権」という。)の特許権者である原告A並びに上記原告両名から本件各特許権について独占的通常実施権の許諾を受けたと主張する原告日環エンジニアリング株式会社(以下「原告日環エンジニアリング」という。)が,別紙物件目録1記載の装置(イ号装置)及び同目録2記載の装置(ロ号装置)が本件各特許権の特許発明の技術的範亜
呂紡阿垢觧歇臘イ靴董じ狭陬⑤轡┘鵐献縫▲螢鵐圧擇啗狭\xF0Aにおいては,被告に対し,特許法100条1項に基づき,イ号装置及びロ号装置の製造及び販売の差止めを,原告ら3名においては,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130205141716.pdf



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