【★最決平24・7・24:監禁致傷,傷害被告事件/平22(あ)2011】結果:棄却
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120726101615.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,パチンコ遊技機等の開発,製造,販売に利用するための漫画・劇画(以下「プロパティ」という。)のライセンス契約4件を被告と締結した原告が,被告に対し,被告はライセンス対象のプロパティの利用を原告に許諾する全ての権原を有する旨保証しながら,これを有していなかったため,(1)うち3件のライセンス契約については,これを催告の上解除したと主張して,解除に基づく原状回復として,支払済みの許諾料合計1億5200万円及びこれに対する返還期限の翌日である平成22年6月12日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2)その余のライセンス契約1件については,原告が別途プロパティの利用許諾料の支出を余儀なくされて同額の損害を被ったと主張して,債務不履行に基づく損害賠償として,1400万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年11月10日から支払済みまで商事法定利率年
判示事項(by裁判所):
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条4項前段の規定は,児童の権利(性的自由)を侵害するから憲法13条,24条に違反するとの主張が,欠前提処理された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120724140310.pdf
判示事項(by裁判所):
付添人選任届の追完が認められなかった事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120724133937.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,原告が販売する別紙原告商品目録記載1ないし3の商品(以下,「原告商品1」などといい,これらを併せて「原告商品」という。)に共通する形態は,原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものであるところ,被告有限会社日本光材(以下「被告日本光材」という。)が製造し,被告らが販売する別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)の形態はこれと類似するものであるから,被告らが被告商品を販売することは,原告商品との混同を生じさせるものであり,不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に該当すると主張して,同法3条1項に基づき,被告商品の製造,販売等の差止めを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120723151852.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙物件目録記載の各建物(原判決にいう「本件各家屋」。以下この語を用いる。)の平成21年度固定資産税・都市計画税の納税義務者であり,同年度の固定資産課税台帳に登録された本件各家屋の価格について,東京都固定資産評価審査委員会に法432条1項の審査の申出をした控訴人
2が,処分行政庁に対して法433条5項に基づく照会をしたところ,処分行政庁から,その一部について同項本文所定の「当該申出に係る主張に理由があることを明らかにするために必要な事項」に該当しないことを理由に回答しないとの通知(原判決にいう「本件各不回答」。以下この語を用いる。)を受けたことから,これが違法であるとして,その取消しを求めるとともに,行政事件訴訟法37条の3に基づき,上記不回答部分に相当する事項についての回答の義務付けを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120720152657.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,柔道整復師の免許を有し,その業務を行ってきた控訴人が,○に処せられたことを理由として,処分行政庁から柔道整復師法8条1項に基づき柔道整復師の免許を取り消す旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことに対し,同条項に基づく行政処分につき処分基準が設けられておらず,本件処分の理由付記に不備があるなど,本件処分には重大な手続的瑕疵が存在するとともに,本件処分は控訴人が○に処せられた本件詐欺事件に至った経緯,処分時における控訴人の生活状況等,考慮すべき事項を考慮せず,比例原則違反の判断をしたものであるなど裁量権の範囲の逸脱があると主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120720152232.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,名古屋市の議会である被告が平成22年9月28日に行った名古屋市中期戦略ビジョン(以下「本件戦略ビジョン」という。)の再議に関する議決(以下「本件議決」という。)について,同市の長である原告が,本件議決は議会の権限を超えるものであるとして,地方自治法176条7項に基づき,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120720150959.pdf
事案の概要(by Bot):
1控訴人は,発明の名称を「鉄骨柱の転倒防止方法,ずれ修正方法及び固定ジグ」とする本件特許第3375886号の特許権権者であるが,原判決別紙物件目録(1)記載の被告製品1(柱建入れ治具)が本件特許権の請求項4の発明(本件特許発明4)の技術的範囲に属し,その製造,貸与は請求項4の特許権を侵害するとし,同目録(2)記載の被告製品2(エレクションピース)の製造,販売は本件特許権の請求項1の発明(本件特許発明1)の間接侵害に該当するとして,控訴の趣旨のとおりの差止め等と損害賠償を求めたが,原判決は請求を棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120720134310.pdf
要旨(by裁判所):
原判決が,告訴当時10歳11か月の被害者に対する強制わいせつ被害について,親告罪の公訴提起の有効要件である被害者らによる告訴が存在しないとして公訴棄却した公訴事実について,被害者自身による検察官に対する供述調書中の被害申述及び被告人の処罰を求める供述について告訴の効力を認めて,公訴を棄却した原判決に,請求を受けた事実について審判しなかった違法(刑事訴訟法378条2号)があると認定して,原判決を破棄し原裁判所に差し戻した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120720101239.pdf
要旨(by裁判所):
共犯者2名とともに被害者を海に落として死亡させたという,18歳の少年に対する傷害致死被告事件において,事件を家庭裁判所へ移送した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120719151900.pdf
要旨(by裁判所):
共犯者2名とともに被害者を海に落として死亡させたという,18歳の少年に対する傷害致死被告事件において,事件を家庭裁判所へ移送すべきとの弁護人の主張を排斥し,被告人に懲役2年以上3年以下の不定期刑を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120719150650.pdf
要旨(by裁判所):
居住するアパートの大家から滞納家賃を支払うよう強く迫られたため,大家及びその妻をペティナイフで刺殺し,さらに,大家の所有する乗用自動車等を窃盗したという強盗殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反事件において,被告人に滞納家賃を支払わないままアパートに居住し続ける利益を得るという強盗の目的があったとの検察官の主張を排斥し,成立する犯罪は殺人罪2罪と窃盗罪にとどまると判示した上で,死刑の求刑に対し無期懲役刑を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120719144811.pdf
事案の概要(by Bot):
1当事者(証拠を掲記したものを除き,当事者間に争いがない。)
(1)1審原告ネクストは,投資用マンション「ガーラマンション」を中心とした不動産の売買等を業とする資本金の額が18億5897万円の株式会社であり,平成19年3月以来,東京証券取引所市場第2部に上場している。
(2)1審原告コミュニティは,1審原告ネクストが販売した不動産の管理及び賃貸等を業とする資本金の額が5000万円の株式会社であり,1審原告ネクストの完全子会社である。
(3)1審被告Y1は,平成14年3月,1審原告ネクストに営業社員(従業員)として採用され,営業部に所属して投資用マンションの販売業務に携わり,平成18年2月,課長に就任したが,平成20年4月,カスタマーサポートグループへの異動を経て,同年7月9日,1審原告ネクストを退職した。
(4)1審被告Y2は,平成15年2月,1審原告ネクストに営業社員(従業員)として採用され,営業部に所属して投資用マンションの販売業務に携わった後,平成20年10月27日,1審原告ネクストを退職した。
(5)1審被告レントレックスは,投資用マンションを中心とした不動産の賃貸管理,仲介等を業とする資本金の額が990万円の株式会社であり,平成20年11月14日,代表取締役を務めている1審被告Y1によって設立され,同月頃,1審被告Y2を従業員として雇用したものであるが,1審原告コミュニティとは競争関係にある。1審被告レントレックスは,創業から平成21年2月頃までは,1審被告Y1及び同Y2が稼働していたほかに1審被告Y1の妻が手
4伝っていたが,その他に従業員はいなかった。
2 1審原告らの請求
本件は,1審原告らが,1審被告らに対し,後記の損害賠償責任に基づき,1審原告ネクストにおいては,①1審被告らの後記の各違法行為に対応を余儀なくされた費用相当額(48万1080円(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120713165008.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,①被告が執筆した「江戸のニューメディア浮世絵情報と広告と遊び」と題する単行本(以下「本件単行本」という。)の記述,②被告が執筆した「大江戸浮世絵暮らし」と題する文庫本(以下「本件文庫本」という。)の記述,及び③被告が出演した「NHKウィークエンドセミナー江戸のニューメディア浮世絵意外史」と題するテレビ番組(全4回。以下,放送順に「本件番組1」ないし「本件番組4」という。)での発言について,いずれも原告の著作権(複製権又は翻案権)を侵害し,又は一般不法行為が成立すると主張して,損害賠償金1000万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成23年11月3日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120711091047.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正前の特許請求の範囲請求項1ないし5の記載は,以下のとおりである。以下,順に,本件訂正前の請求項1記載の発明を「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件発明」という。なお,文中の「/」は原文の改行箇所を示す。
【請求項1】扉体基体と,/前記扉体基体の両側部に設けられる一対の側面保持部材と,/前記側面保持部材に上下方向に所定間隔で連続して配置された複数の光源と,/前記側面保持部材に設けられ,前面の角部を除く位置の長手方向に溝部を備えた側面保持部材被覆部材と,/前記光源と前後方向に対向する位置であって,前記溝部に埋設され,前記光源を被覆する前記溝部に沿って連続して設けられる棒状の透光レンズを備え,電飾演出を実行する電飾表示手段と,/を有した遊技機筐体に開閉自在に設けられる扉体を備え,/前記側面保持部材被覆部材は,前記側面保持部材被覆部材の前記前後方向の前端部が前記溝部に埋設された前記透光レンズの前記前後方向の前端部よりも前側に構成され,/前記溝部は,前記透光レンズが嵌
合可能であり,前記溝部の中心底部には,前記溝部に沿って,正面視で見た場合の左右方向の幅が前記溝部の左右方向の幅よりも小さい前記複数の光源が嵌合可能な溝状の開口部が形成されることを特徴とする遊技機
【請求項2】前記透光レンズは,前記棒状の透光レンズの一辺の後端部が前記側面保持部材被覆部材の表面から裏面側に突設延在して前記光源の近傍に配置される一方,前記棒状の透光レンズの前端部が前記側面保持部材被覆部材の表面に配置されていることを特徴とする請求項1記載の遊技機
【請求項3】少なくとも前記溝部の表面には,鏡面仕上げが施されていることを特徴とする請求項1又は2記載の遊技機
【請求項4】前記透光レンズの裏面には,前記光源から照射される光を拡散する光拡散部材が貼付されることを特徴とする請求項1乃(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120709173822.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,福岡県警察(以下「県警」という。)がA防犯協議会(以下「本件協議会」という。)等に対してした暴力団関係書籍等に関する違法な撤去要請により,原告の著作を原作とする漫画本がコンビニエンスストア(以下「コンビニ」という。)の店頭から撤去されるなどしたため,原告は著しい精神的苦痛を被ったなどと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料500万円及び弁護士費用50万円の合計550万円並びにこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120709131007.pdf
主文(by Bot):
被告人を懲役18年に処する。未決勾留日数中120日をその刑に算入する。
理由
【犯罪事実】
被告人は,高知市内の集合住宅(鉄筋コンクリート造3階建)の居宅(床面積約64.94平方メートル)において,夫である被害者(当時46歳),長男(当時8歳)及び次男(当時1歳)とともに居住していた者である。被告人は,従前より,被害者に精神的に強く依存するとともに,妄想性パーソナリティ障害の影響により,被害者が浮気をしていると根拠なく疑っていたところ,平成23年4月,被害者の気を引くために,被害者による暴力を大げさに訴えて高知県女性相談支援センターに入所したが,同センターを出てから,期待に反して被害者の態度がよそよそしくなったことから,被害者の浮気を疑うとともに,自分以外の女性の元に去ってしまうと考えるに至った。被告人は,自分を捨てようとしている被害者を許せないとの思いを抱き,同人を殺してしまおうと考え,同年5月,同居宅に放火し,同人を殺害することを計画した。被告人は,平成23年6月7日午前1時!
50分ころ,同居宅において,強固な殺意をもって,ダイニングキッチンで就寝中の被害者にガソリンをかけた上,マッチを用いて火を放ち,その火を室内の内壁等に燃え移らせるなどし,よって,そのころ,同所において,同人を火傷性ショックにより死亡させて殺害するとともに,同人,前記長男及び前記次男が現に住居に使用し,現在する同居宅のダイニングキッチン及び寝室(床面積合計約22.96平方メートル)を焼損したものである。
【証拠の標目】(省略)
【法令の適用】(省略)
【責任能力についての判断】
1 弁護人は,「被告人は,本件犯行当時,妄想性パーソナリティ障害のために,被害者に対する極端な愛憎の混じり合う複雑な精神状態であったため,やって良いことと悪いこととを判断する能力が大きく低下していた。」と主張する。
2(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120705084052.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,換気口の意匠権を有する原告が,被告が別紙物件目録記載1及び2の換気口を製造販売する行為が原告の意匠権を侵害すると主張して,被告に対し,意匠法37条1項に基づく上記換気口の製造販売の差止め並びに同条2項に基づく上記換気口及びその半製品の廃棄を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償として4200万円及びこれに対する不法行為の後である平成23年4月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120704171626.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告のレンタルサーバに記録されたウェブページによって権利を侵害されたと主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告のレンタルサーバに上記ウェブページの情報を記録した者について,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120704165906.pdf