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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,控訴人と被控訴人との間の従前の訴訟(東京地方裁判所平成13年(ワ)第11935号損害賠償請求事件,東京高等裁判所平成13年(ネ)第4275号損害賠償請求控訴事件,最高裁判所平成14年(オ)第59号損害賠償請求上告事件。以下,この訴訟事件を各審級を通じて,「平成13年訴訟」という。)の判決の
成立過程において,被控訴人が,控訴人の権利を害する意図の下に,事実を秘匿した目録を提出し,虚偽の事実を主張するという作為又は不作為によって,裁判所を欺罔する等の不正な行為を行い,その結果,あり得べからざる内容の確定判決を取得し,かつ,損害賠償義務を免れたことによって,控訴人に損害を与えたと主張して,被控訴人に対し,主位的には不法行為に基づく損害賠償請求として,予備的には不当利得返還請求として,控訴人の被ったという損害406億8948万円の一部である199万4200円及びこれに対するその主張に係る昭和56年6月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件訴えを適法とした上で,控訴人主張の被控訴人の作為又は不作為は適法な訴訟活動であったとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人は,原判決を不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120524144644.pdf
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要旨(by裁判所):
1被告人が自動車を発進,進行させたことにより,被告人車両のドアノブ付近をつかみながら併走していた被害者を轢過して死亡させたことについて,被告人は,被告人車両と併走する被害者を現実に認識していたとは認められないし,被告人車両の走行によって被害者に傷害を負わせるような近い位置に被害者がいるかもしれないと思っていたことも認められないとして,暴行の故意を否定し,傷害致死罪の成立を否定した事案
2上記の経緯で被害者を自動車で轢過して死亡させ,自動車運転過失致死罪に問われた被告人の行為について,被告人の過失を認めた上で,正当防衛の成立を認めた事案
(裁判員裁判実施事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120524133449.pdf
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要旨(by裁判所):
被害児童2名(死亡当時3歳及び1歳)の実母である被告人が,他に被害児童らの世話をする者はおらず,被害児童らが被告人の育児放棄によって慢性的な低栄養状態になっており,必要な食事を与えなければ被害児童らがいずれも死亡することを承知しながら,水道設備がなく,冷蔵庫も空の不衛生な当時の自宅リビングの扉に粘着テープを貼り付けて被害児童らが出てこられないようにして立ち去り,それ以後,被害児童らに食事を与える手立てをとらないまま帰宅せずに自宅リビング内に放置した結果,被害児童らをいずれも脱水を伴う低栄養による餓死により死亡させて殺害したという事案において,殺意を否認する被告人の主張を退けた上,無期懲役の求刑に対し,被告人を懲役30年に処した事案(裁判員裁判実施事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120524133205.pdf
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要旨(by裁判所):
学校法人に対してデリバティブ取引の勧誘をした証券会社に解約料についての説明義務違反による不法行為責任が認められた事例(過失相殺あり)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120524132833.pdf
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要旨(by裁判所):
タクシー事業者である原告らが,近畿運輸局長からそれぞれ道路運送法40条に基づく輸送施設使用停止処分を受けたため,その取消しと国家賠償を求めていた事案において,特別監視地域等に指定された後に一定程度減車していないことや増車したことを理由として処分を加重することは,同条の趣旨,目的から逸脱した減車勧奨及び増車抑制という目的に基づくものであり,考慮すべきでない事情を考慮する不合理なものであるから,原告らに対する各輸送施設使用停止処分は,裁量権の範囲を逸脱し又は濫用した違法なものであるなどとして,その取消請求をいずれも容認し,国家賠償請求については,相当因果関係のある損害の発生が認められないとして,いずれも棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120524132059.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告からフィギュア(アニメーションの人気キャラクターの像)の原型の製作を請け負った原告が,被告に対し,原告の製作に係る未完成のフィギュアの原型の出来高について請負代金を請求し,また,被告が原告を欺き原告から製作途中のフィギュアの原型を取り上げたこと,その取り上げた原型を廃棄したこと及び被告が第三者に対し原告が一方的にフィギュアの製作業務を放棄した等と虚偽の事実を告げて原告の名誉,信用を毀損したことが不法行為に当たるとして損害賠償を請求する事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120523170414.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,在職中に職務発明として,尿中の微量蛋白の測定等において亜硝酸イオンの影響による誤差の発生を回避するための発明をし,当該発明について特許を受ける権利を被告に譲渡したとして,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項所定の相当の対価の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120522115419.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)(1)
当事者原告ドーエイは,建築金物の特許権等の取得及びその実施等を目的とする会社である。原告パラキャップは,建築材料の製造及び販売等を目的とする会社である。被告は,鉄製建築用金物その他各種鉄製金物の製造及び施工並びに販売等を目的とする会社である。
(2)原告ドーエイの有する特許権
ア本件特許権1
原告ドーエイは,以下の特許(以下「本件特許1」といい,本件特許1に係る発明を「本件特許発明1」という。)に係る特許権(以下「本件特許権1」という。)を有する。
特許番号 2906374号
発明の名称 渡り通路の目地装置
出願日 平成8年2月13日
登録日 平成11年4月2日
特許請求の範囲【請求項1】「一方の建物の外部通路の外壁に形成された渡り通路用開口部と,この渡り通路用開口部と目地部を介して連通するように他方の建物より突出するように設けられた渡り通路と,この渡り通路の目地部側端部の床面上に一端部が前後方向にスライド移動可能に支持され,他端部が前記渡り通路
3用開口部の床面に左右方向にスライド移動可能に取付けられた目地プレートと,前記渡り通路の目地部側の側壁に一端部が前後方向にスライド移動可能にそれぞれ取付けられ,他端部が前記渡り通路用開口部が形成された外壁に左右方向にスライド移動可能に取付けられた一対のスライド側壁とからなることを特徴とする渡り通路の目地装置。」
イ本件特許権2
原告ドーエイは,以下の特許(以下「本件特許2」といい,本件特許2に係る発明を「本件特許発明2」という。)に係る特許権(以下「本件特許権2」という。)を有する。
特許番号 4079436号
発明の名称 壁面用目地装置
出願日 平成16年8月23日
登録日 平成20年2月15日
特許請求の範囲【請求項1】「目地部を介して設けられた左右の躯体の,一方の目地部側躯体にヒ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120521153724.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人(以下「1審原告」という。)が,控訴人(以下「1
審被告」という。)に対し,1審被告が原判決別紙被告商品目録記載の各商品(以下「本件商品」という。)を輸入し,頒布する行為について,別紙映画目録記載の各映画(以下,順に「本件映画1」などといい,本件映画1ないし3を「本件各映画」という。)の著作権を侵害すると主張して,①著作権法112条に基づき,本件商品の製造,輸入及び頒布の差止め並びに本件商品及びその原版の廃棄を求めるとともに,②民法709条,著作権法114条3項に基づき,損害賠償金1350万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年5月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120517144458.pdf
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,原判決別紙1ないし3記載の各画像(控訴人各画像)が掲載された原判決別紙書籍目録記載の書籍(以下「控訴人書籍」という。)を発行及び頒布した行為は,原判決別紙3記載の各画像(本件各画像)に係る被控訴人の著作権(複製権,譲渡権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)の侵害に当たる旨主張して,①著作権法112条1項に基づき,控訴人各画像を削除しない控訴人書籍の発行又は頒布の差止めを,②同条2項に基づき,控訴人書籍からの控訴人各画像の削除を求めるとともに,③不法行為に基づく損害賠償として,400万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払ずみまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120517140544.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「車椅子」とする特許権を有する原告が,被告による別紙イ号物件目録記載の車椅子(以下「イ号物件」という。)の製造販売等が同
特許権を侵害するとして,被告に対し,特許法100条1項及び同条2項に基づき,イ号物件の製造販売等の差止め及びイ号物件の廃棄を求めるとともに,特許法65条1項に基づく補償金として451万1232円,同特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金として8632万円及びこれらの合計額9083万1232円に対する催告の日の翌日以降でかつ不法行為の後の日である平成21年5月20日(訴状送達日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120517134626.pdf
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要旨(by裁判所):
刑訴規則27条1項ただし書に定める特別の事情があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120514110433.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件の本訴は,発明の名称を「誘導発熱鋼管による水門凍結防止装置」とする特許の特許権を有する原告(反訴被告)が,被告(反訴原告)株式会社IHI及び被告(反訴原告)株式会社IHIインフラシステムによる「大河津可動堰改築ゲート設備工事」における水門凍結防止装置の施工が,上記特許権の侵害に当たる旨主張して,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求め,これと選択的な請求として,上記施工等に際し,被告らが,原告が保有する営業秘密であるノウハウを使用したことが,営業秘密の不正使用の不正競争行為(不正競争防止法2条1項7号)に当たる旨主張して,
同法4条に基づく損害賠償を求めた事案である。本件の反訴は,被告らが,原告に対し,被告らの上記施工行為が原告の上記特許権を侵害するものではなく,上記特許権が無効であるにもかかわらず,原告がその客先に被告らの上記施工行為が原告の上記特許権を侵害する旨告げたことが営業上の信用を害する虚偽の事実の告知の不正競争行為(不正競争防止法2条1項14号)に当たり,また,原告の本訴の提起及び仮処分命令の申立て(東京地方裁判所平成22年(ヨ)第22035号不正競争仮処分命令申立事件。以下,この申立てを「別件仮処分の申立て」という。)が不法行為に当たる旨主張して,不正競争防止法4条又は民法709条に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120510152824.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,住宅エクステリア,メンテナンスの設計施工請負等を目的とする会社である。被告株式会社丸三タカギ(以下「被告タカギ」という。)は,表札卸売り等を目的とする会社である。被告株式会社ノグチ(以下「被告ノグチ」という。)は,建築金物卸並小売等を目的とする会社である。被告有限会社フォーナート(以下「被告フォーナート」という。)は,表札,看板の企画・製作・販売等を目的とする会社である。被告ファミリー庭園EC株式会社(以下「被告ファミリー」という。)は,エクステリア商品,造園用資材,園芸用品の販売等を目的とする会社である。
(2)原告商品
原告は,別紙商品目録(2)記載の商品(以下「原告商品」という。)を販売している。
(3)被告らの行為
被告タカギは,遅くとも平成22年10月から,別紙商品目録(1)記載の商品(以下「被告商品」という。)を輸入し,販売している。その余の被告らは,いずれも被告タカギから被告商品を購入し,インターネットを通じて販売している。
2原告の請求
(1)主位的請求
原告は,被告らの行為が,不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項1号の他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている原告商品の形態からなる商品表示と同一又は類似の商品表示を使用した商品を譲渡する行為などに当たるとして,被告らに対し,法3条に基づき,被告商品の譲渡等の差止め及びその廃棄を求めるとともに,被告タカギに対し,法4条本文及び5条1項に基づき,900万円の損害賠償及びこれに対する平成23年8月20日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
(2)予備的請求
原告は,仮に原告商品が原告の商品表示として全国の需要者の間に広く認識されていなかったと(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120509093638.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告有限会社顧問料不要の三輪会計事務所(以下「原告会社」という。)は,会社個人経営の帳簿の記帳及び決算に関する業務等を目的とする会社であり,税務書類の作成を行っている。原告P1は,原告会社の代表者であり,P1税理士事務所の屋号で税務代理及び税務相談等を業としている。被告P2は,株式会社USPアカウンティングの代表取締役であり,被告P3は,その妻である。被告P4は,税理士であり,被告P5は,その父である。
(2)当事者間における各契約
ア 原告らと被告P2及び被告P4との間における各雇用契約
原告らは,被告P2との間で平成17年8月23日,被告P4との間で平成19年1月5日,それぞれ雇用契約を締結した。
イ 原告らとその余の被告らとの間における各身元保証契約
被告P3は,原告P1との間で,平成17年8月22日,期間の定めなく,被告P2が原告らに損害を与えた場合は被告P2と連帯して賠償の責任を負う旨の身元保証契約を締結した。被告P5は,原告P1との間で,平成18年12月10日,期間の定めなく,被告P4が原告らに損害を与えた場合は被告P4と連帯して賠償の責任を負う旨の身元保証契約を締結した。
(3)原告らの就業規則
ア 原告らの就業規則は,以下のとおり定められていた。
10条(服務)従業員は,次の事項を守らなければならない。(7号)業務上知り得た顧客,取引先並びに会社の情報・秘密等,第三者が知り得ない情報は,就業中はもちろん,その後においても第三者に一切開示又は漏洩しないこと。
36条2項(懲戒の事由)従業員が,次のいずれかに該当するときは,懲戒解雇する。ただし,情状により減給とすることがある。(7号)会社内のデータを無断で持ち出したとき(8号)業務上知り得た顧客,取引先並びに会社の情報・秘密等,第三(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120508170903.pdf
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(埼玉・本庄の知人夫婦強盗殺人事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120508094048.pdf
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判示事項(by裁判所):
裁判員制度と憲法32条,37条1項
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120508092005.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間で争いがない。)
(1)当事者
原告は,石を用いた絵画や彫刻を製作することを業とする者で,別紙1の碑(以下「本件碑」という。)の著作者である。被告は,宗教法人である。
(2)本件碑の引渡し
原告は,被告から境内に設置する石碑の製作を依頼され,昭和55年ころ,本件碑を完成し,これを被告に対し,引き渡した。
(3)御幣を描いた札の製作と引き渡し
原告は,前記(2)と同じころ,御幣を描いた札(別紙2の御幣を描いた図のうち原告札。版画であり,以下「本件原告札」という。)を製作し,その版木及び御幣を描いた札に押印された印影に係る印鑑(いずれも原告の製作したもので,以下「本件印鑑等」という。)を,被告に対し,引き渡した。別紙2の御幣を描いた図のうち被告札(以下「本件被告札」という。)は,原告の製作した本件札を元に作成され,原告の製作した上記印鑑を使用しているが,御幣の重なり方が本件原告札と異なっている(原告の作成した本件原告札は御幣の向かって右側が,左側の上に重なっているが,本件被告札は重なり方が逆である。以下,本件原告札と本件被告札を併せて,本件札という。)。
(4)本件碑等の所有権の帰属
本件印鑑等及び本件碑の所有権の帰属については,後記のとおり争いがある。
(5)被告の行為
被告は,その所在地(境内)において,本件碑を一般公衆の観覧に供し,本件札を頒布している。
2原告の請求
原告は,被告の行為により本件碑及び本件原告札に関する著作権,著作者人格権を侵害されたとして,被告に対し,①本件碑に関する同一性保持権(著作権法20条)に基づき,本件碑の題号として,「縁切り・縁結び碑」の名称を使用することの差止めを,②本件碑に関する展示権(同法25条)に基づき,本件碑を展示することの差止めを,③本件原告札に関する同一性保持権に基づき,本件札(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120508090905.pdf
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判示事項(by裁判所):
裁判員制度と憲法32条,37条1項,76条1項,3項,78条,80条
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120507163626.pdf
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判示事項(by裁判所):
裁判員制度と憲法18条後段,31条,32条,37条1項,76条1項ないし3項,80条1項
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120507163148.pdf
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