【★最判平24・3・27:殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反/平23(あ)1917】結果:棄却
判示事項(by裁判所):
裁判員制度と憲法76条1項,80条1項
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120507154927.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
判示事項(by裁判所):
裁判員制度と憲法76条1項,80条1項
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120507154927.pdf
判示事項(by裁判所):
補佐人提出の上告趣意を判断対象とした事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120507144527.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告株式会社風土社(以下「被告風土社」という。)の発行した「チルチンびと別冊安成工務店」(以下「本件雑誌」という。)に掲載された本判決末尾添付の記事(以下「本件記事」という。)は,被告株式会社デコス(以下「被告デコス」という。)及び被告株式会社安成工務店(以下「被告安成工務店」といい,被告デコス及び被告安成工務店を併せて「被告安成工務店ら」ということがある。)と競争関係にある原告の営業上の信用を害する事実を告知又は流布し(不正競争防止法2条1項14号),かつ,原告の氏名権及び肖像権を侵害するものに該当するところ,本件雑誌は,被告デコス及び被告安成工務店の宣伝のため,同被告らの依頼及び資金提供のもとで発行されたものであるから,被告らは,共同して,前記不正競争行為又は氏名権等侵害の不法行為に及んだものであると主張し,被告らに対し,連帯して,①不正競争防止法14条に基づき,原告の営業上の信用を回復するのに必要な措置
としての謝罪広告の掲載,②同法3条に基づき,原告の氏名及び肖像を使用し,本件記事と同旨の事実を告知又は流布することの差止め,③不正競争防止法4条に基づく損害賠償として440万円及び氏名権等侵害の共同不法行為責任(民法709条,710条及び719条)に基づく損害賠償として110万円並びにこれらに対する平成23年1月10日(不法行為日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120507113923.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,指名競争入札等の方法により地方公共団体の発注するごみ焼却施設の新設,更新及び増設工事について不当な取引制限をしたとして,被告が原告に対してした別紙課徴金算定対象物件一覧記載の各工事(以下「本件各工事」といい,それぞれの工事は「工事名」欄の(略称)に基づき「「横浜市(α工場)」工事」等という。)を課徴金算定の対象として課徴金の納付を命ずる審決の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120507100714.pdf
要旨(by裁判所):
葬儀に要する費用については同葬儀を主宰した者が負担し,そのうち埋葬等の行為に要する費用は祭祀主催者が負担するものとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120502111026.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商標目録記載の商標(以下「本件商標」という。)につき商標権(以下「本件商標権」という。)を有する原告が,被告に対し,被告が別紙Webページ目録記載のWebページ(以下「本件Webページ」とい
2う。)に別紙被告標章目録記載1ないし3の標章(以下,それぞれ「被告標章1」などといい,被告標章1ないし3を併せて「被告各標章」という。)を掲載することは,原告の本件商標権を侵害するものとみなされる(商標法37条1号)とともに,原告の商品等表示として周知性を有する「Shibuya Girls Collection」又は「シブヤガールズコレクション」との標章(以下「原告標章」という。)と類似する表示を使用し,原告の営業と混同を生じさせるものとして,不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争行為に該当すると主張し,商標法36条又は不正競争防止法3条に基づき,被告各標章の使用の差止め及び本件Webページその他営業物件からの被告各標章の抹消を求めるとともに,商標権侵害の不法行為責任(民法709条,710条)又は不正競争防止法4条に基づき,損害賠償として1100万円(附帯請求として,訴状送達日の翌日である平成24年3月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120501134120.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に在職中に完成させた圧電振動ジャイロに関する発明について,被告に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下「改正前特許法」という。)35条3項に基づく職務発明の対価請求として4697万5200円の一部である3000万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成22年6月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120501133513.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ヒト疾患に対するモデル動物」とする発明についての特許権を有していた原告が,医薬品の製造販売等を業とする株式会社である被告に対し,①別紙マウス説明書記載のマウス(以下「本訴マウス」という。)は,国立大学法人浜松医科大学医学部(以下「浜松医大」という。)に勤務する医師らが,被告の委託を受けて,被告が製造販売認可申請試験中の新規抗がん剤TSU68の大腸癌転移に及ぼす阻害効果等の動物評価実験に使用した実験用モデル動物であって,原告の特許発明の技術的範囲に属するものである,②被告が上記医師らに委託して上記動物評価実験を行わせたことが,同医師らを手足として用いた被告による特許権侵害行為又は同医師らの特許権侵害行為を幇助する共同不法行為に当たる旨主張して,特許権侵害の不法行為又は共同不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120427171552.pdf
事案の概要(by Bot):
1控訴人は,原判決別紙原告作品目録記載1及び2の原告編み物,同目録記載3及び4の原告編み図の制作者である。被控訴人Yは被控訴人会社に原判決別紙被告作品目録記載1の被告編み物及び同目録記載2の被告編み図を納入し,被控訴人会社は被告編み物を下請業者に製作させて展示,販売し,被告編み物を写真撮影して雑誌等に掲載して使用し,かつ,被告編み図を複製して顧客や販売店等に頒布するなどした。控訴人は,被告編み物及び編み図は原告編み物又は原告編み図を複製,翻案したものであり,被控訴人会社撮影に係る原判決別紙被告作品目録記載3の写真は原告編み物又は原告編み図を翻案したものであり,被告編み物及び被告編み図の展示は展示権を侵害するなどと主張し,被告編み物,被告編み図及び上記写真の展示,販売,販売の申出の差止め,侵害品の廃棄を求めるとともに,被控訴人らは,故意又は過失により,共同して上記各行為に及んだものであるとして,著作権及び著作者人格権侵害の共同不法行為責任に粥
陲鼎①ぢ山嫁綵髁盥膩\xD7660万円及び遅延損害金の連帯支払を求め,さらに,著作権法115条に基づき,謝罪広告の掲載を求めた。原審は,原告編み物及び原告編み図に著作物性を認めることはできないとして,原告の請求をいずれも棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120427140231.pdf
要旨(by裁判所):
労働組合からの申立てを受けて労働委員会が発した救済命令の取消しを求める訴えの利益が,使用者に雇用されている当該労働組合の組合員がいなくなるなどの発令後の事情変更によっても失われないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120427141823.pdf
要旨(by裁判所):
1損害の元本に対する遅延損害金を支払う旨の定めがない自動車保険契約の無保険車傷害条項に基づき支払われるべき保険金の額は,損害の元本の額から,自動車損害賠償責任保険等からの支払額の全額を差し引くことにより算定すべきである
2自動車保険契約の無保険車傷害条項に基づく保険金の支払債務に係る遅延損害金の利率は,商事法定利率である年6分と解すべきである
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120427140603.pdf
要旨(by裁判所):
従業員の欠勤が就業規則所定の懲戒事由である正当な理由のない無断欠勤に当たるとしてされた諭旨退職の懲戒処分が無効であるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120427135603.pdf
事案の概要(by Bot):
1クランプ装置に関する発明につき3件の特許権を有する控訴人(原告)は,被控訴人
ら(被告ら)による原判決別紙イ号物件目録記載の旋回式クランプ(イ号物件)及び同判決別紙ロ号物件目録記載の旋回式クランプ(ロ号物件)の製造・販売行為が特許番号第3621082号及び第4139427号の特許権(順に082特許,427特許あるいは本件特許権1,3)を侵害し,またイ号物件,ロ号物件及び同判決別紙ハ号物件目録記載の旋回式クランプ(ハ号物件)の製造・販売行為が特許番号第4038108号の特許権(108特許,本件特許権2)を侵害すると主張して,被控訴人らに対し,上記行為の差止請求並びにイ号ないしハ号物件及びこれらの半製品の廃棄請求をするとともに,上記特許権侵害を理由とする損害賠償請求及び108特許に係る補償金請求をした。これに対し,被控訴人らは,082特許(本件特許権1)の請求項1の発明(本件特許発明1),427特許(本件特許権3)の請求項1,2の発明(本件特許発明3−1,3−1)ぁ
竜蚕囘ŕ楼呂悗離す罅ぅ躪翳ž錣梁鞍檗\xA4108特許(本件特許権2)の請求項1の発明(本件特許発明2)の技術的範囲へのイ号ないしハ号物件の属否を争い,また082特許(本件特許権1)の無効(新規性欠如,進歩性欠如),108特許(本件特許権2)の無効(新規性欠如,特許法39条1項違反,同法29条の2違反,進歩性欠如),427特許(本件特許権3−1,3−2)の無効(新規性欠如,同法39条1項違反,進歩性欠如)を主張し,差止めの必要性を争うなどして,控訴人の上記請求を争った。原審は,①被控訴人パスカルトレーディング株式会社がイ号ないしハ号物件の製造・販売に関与した事実を認めるに足りる証拠はない,②本件特許発明1の構成のうちの一部の構成は優先権主張の基礎とされる出願に係る明細書又は図面に記載されておらず(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120427115458.pdf
事案の概要(by Bot):
1(1)第1事件
労働者派遣事業を営む第1事件原告株式会社ヒューマントラストは,第1事件被告株式会社マーキュリー,同Y1,同Y2,同Y3,同Y4,同Y5及び同Y6が,共謀の上,平成21年4月27日から同年6月22日にかけて,労働者派遣先や請負契約の受注先を同原告から奪い取ることを企図して,同原告の取引先であった兼松コミュニケーションズ株式会社,株式会社新通エスピー,日本エイサー株式会社,株式会社第一エージェンシー,株式会社エヌ・ティ・ティ・アド及びKDDI株式会社の6社ないし同原告の派遣労働者ら(以下「スタッフ」ともいう。)に対し,競争関係にある同原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知した行為(以下「本件不正競争」という。)は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項14号の不正競争に当たるとして,上記被告らに対し,同法4条に基づき,連帯して,損害賠償4887万3690円及びこれに対する平成21
事案の概要(by Bot):
本件は,A病院の売店業務運営事業者の公募による選定に際し,運営事業者に選定されなかった原告が,山梨県情報公開条例(平成11年山梨県条例第54号,以下「本件条例」という。)に基づき,決定業者の提案内容全般,各業者の評価・点数一覧等について行政文書開示請求を行ったところ,山梨県知事が一部開示とする
旨の決定をしたにとどまったことから,これを不服として,一部不開示とする旨の決定の取消とその不開示部分の開示決定の義務付けを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120426143447.pdf
事案の概要(by Bot):
原告は,被告会社に対し,手形貸付等の方法で金銭を融資していたところ,被告会社がその融資の返済原資となる取引先からの入金を債務の返済に充当せず,従業員への給料の支払等に充当しようとしたことから,原告は,被告会社の普通預金口座について支払停止の措置を採った(以下「本件口座凍結」という。)。甲事件は,原告が被告会社に対して,消費貸借契約に基づく貸金のうち1億3048万4080円の返還及びこれに対する担保権実行による充当の翌日である平成21年4月1日から支払済みまで約定の年14パーセントの割合による遅延損害金の支払を,被告C,被告D及び被告Eに対して,保証契約に基づく保証債務の履行として同額の支払を求めた事案である。
乙事件は,本件口座凍結が債務不履行及び不法行為に該当するとして,被告会社が原告に対し,債務不履行ないし不法行為に基づき,8億0680万7294円の損害賠償及びこれに対する催告の翌日である同月25日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
丙事件は,本件口座凍結が不法行為に該当するとして,被告C及び被告Dが原告に対し,不法行為に基づき,被告Cにつき,1億1844万0617円の損害賠償及びうち1億0744万0627円に対する催告の翌日である同年5月9日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を,被告Dにつき,1億2322万5894円の損害賠償及びうち1億1222万5894円に対する同日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120426142419.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,山梨県南巨摩郡a町内の「A温泉」において温泉旅館業を営む原告が,同所で温泉旅館を営む被告が温泉の新規掘削を行い,毎分1630リットルの割合で噴出する温泉を湧出させたことによって,原告の営む旅館の温泉の湧出量が減少して泉温も低下し,その後,湧出そのものが停止したと主張して,被告に対し,営業権ないし温泉専用権に基づき,被告が新規に掘削した泉源からの温泉湧出の差止を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120426141727.pdf
事案の概要(by Bot):
1前提事実
(1)当事者
ア原告
原告は,リノリューム等各種床材,カーペット等各種床敷物の製造,販売等を目的とする株式会社である。
イ被告
被告は,壁装材料,カーテン,カーペット等の販売及び輸出入等を目的とする株式会社である。
(2)本件意匠権
原告は,次の意匠登録(以下「本件意匠登録」といい,その登録意匠を「本件意匠」,その実施品を「本件実施品」という。)に係る意匠権(以下「本件意匠権」という。)を有している。
登録番号 第1289529号
出願日 平成16年11月29日
登録日 平成18年11月17日
意匠に係る物品 タイルカーペット
登録意匠 別紙本件意匠目録記載のとおり
(3)被告商品の販売
被告は,平成21年3月頃,被告商品を●●●●●●●●●●●(以下「●●●●●」という。)から仕入れ,これを販売した(以下,被告商品の意匠を「被告意匠」という。)。被告商品はタイルカーペットであり,被告意匠と本件意匠とは,意匠に係る物品が同一である。
2原告の請求
原告は,被告商品の製造・販売等が本件意匠権を侵害する行為であるとして,被告に対し,①意匠法37条1項に基づく被告商品の製造・販売等の差止め,②同条2項に基づく被告商品の廃棄,③不法行為に基づく747万5600円の損害賠償及び内400万円に対する平成22年1月27日(訴状送達の日の翌日)から,347万5600円に対する同年12月15日(訴え変更申立書送達の日の翌日)から,各支払済みまでの遅延損害金の支払を求めている。
3争点
(1)被告意匠は本件意匠に類似するか(争点1)
(2)本件意匠登録は意匠登録無効審判により無効とされるべきものか
ア本件意匠は,乙3に記載された意匠(以下「乙3意匠」という。)に類似する意匠(意匠法3条1項3号)か(争点2−1)イ本件意匠は,乙85に記載された意匠(以下「乙85意匠」という。)に類似する意匠(意匠法3(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120425172238.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,被告に雇用されていた原告らが,賃金の一部が未払であるとして,被告に対し,雇用契約に基づく賃金請求権に基づき,原告Aが未払賃金元金合計87万3734円,未払賃金に対する平成23年9月16日までの遅延損害金29万3092円(未払賃金に対する各賃金支
払期日の翌日から退職日である平成21年10月20日まで商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金,同日の翌日から平成23年9月16日まで賃金の支払の確保等に関する法律所定の年14.6パーセントの割合による遅延損害金合計額),上記未払賃金元金87万3734円に対する平成23年9月17日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律所定の年14.6パーセントの割合による遅延損害金の支払,原告Bが未払賃金85万0646円,未払賃金に対する平成22年10月26日までの18万7112円(未払賃金に対する各賃金支払期日の翌日から退職日である平成21年8月28日まで商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金,同日の翌日から平成22年10月26日まで賃金の支払の確保等に関する法律所定の年14.6パーセントの割合による遅延損害金合計額)
ぞ綉㌣な⏀其盡偽\xE285万0646円に対する平成22年10月27日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律所定の年14.6パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,労働基準法114条に基づく付加金として,原告Aが45万8855円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払,原告Bが48万9875円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120425141033.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の亡父であるAの後妻であり,原告の養母であった亡B(以下「B」という。原告は,Aとその前妻との間の子であり,Bの実子ではない。)が,生前,Bを被保険者とする2個の簡易生命保険契約の受取人を原告からBとその前夫の間の子である被告補助参加人に変更した手続は,Bの意思無能力により無効であるから,保険金の受取人は原告であるとして,被告に対し,簡易生命保険金900万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120425140224.pdf