Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【下級裁判所事件:求償債権等請求事件/大阪地裁15民/平23・4・27/平20(ワ)7450】

要旨(by裁判所):
被告1の営業路線内に乗り入れていた原告所有の列車が,同被告所有の列車と正面衝突して多数の死傷者が発生した事故に関し,原告が,被告1並びに同被告の債務を損失補償し,又は原告との間で損害担保契約を締結したとする被告2及び被告3に対し,同事故の被害者らに支払った補償金や事故後の対応に要した費用等を求償請求した事案において,上記事故における責任割合は,被告1が7割,原告が3割であるとして,原告の同被告に対する請求を一部認容し,被告2・同3に対しては,上記補償等が認められないとして,請求を棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120126150411.pdf



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【知財(特許権):不当利得返還請求事件/大阪地裁/平24・1・19/平22(ワ)5655】本訴原告:兼同事件反訴被告/本訴被告:兼同事件反訴原告

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない又は後掲各証拠及び弁論の全趣旨により認定できる。)
(1)当事者
原告テクノ東郷は,地盤変形計測器の製造販売・輸出入販売等を目的とする会社であり,代表取締役であるP2は原告P1の実兄である。原告P1は,平成20年3月31日に退職するまで,名古屋大学地震火山・
防災研究センター(以下「地震火山・防災研究センター」という。)准教授であったものであり,現在は,原告テクノ東郷の顧問である。
被告は,産業用又は学術研究用装置・機器の制御及び測定のシステム並びにこれらに用いる要素の開発・製造・販売を目的とする会社である。
(2)A事件請求に係る事実
ア A事件請求に係る原告らの有する特許権
原告らは,以下の特許(以下「本件特許A」といい,本件特許Aに係る発明を「本件特許A発明」という。)に係る特許権(以下「本件特許権A」という。)について,それぞれ持分2分の1を有する。なお,発明者は,原告P1である(A事件甲5)。
特許番号 3069602号
発明の名称 岩盤変動測定装置及び方法
出願年月日 平成9年10月13日
登録年月日 平成12年5月26日
特許請求の範囲
【請求項1】
「岩盤のボーリング孔に埋設され,コアリング時の岩盤の変位量を検出することにより岩盤に作用している初期応力を測定する岩盤変動測定装置であって,変位センサと,該変位センサのアナログ出力信号からコアリング時の変位データを作成するアナログ/デジタル変換器と,該アナログ/デジタル変換器の変位データを記憶するメモリと,コアリング後に地上に回収した時点で該メモリに記憶された変位データを外部機器に読み込ませるためのデータ伝送手段と,電源用電池とを,一体に組み込んで構成されることを特徴とする岩盤変動測定装置。」
【請求項2】
「スケジューラーが一体に組み込まれ,該スケジューラーにより,変位データを前記メモ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120125174921.pdf



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【行政事件:空港設置許可処分取消請求事件/東京地裁/平23・6・9/平18(行ウ)285】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,沖縄県(以下,単に「県」ということがある。)が沖縄県石垣市に設置しようとする公共の用に供する飛行場(以下「本件空港」という。)の敷地の一部に土地を共有する者などから成る原告らが,処分行政庁が平成17年12月19日付け国空管第○号をもって県に対してした本件空港の設置を許可する旨の処分(以下「本件許可処分」という。)につき,航空法(平成20年法律第75号による改正前のもの。以下同じ。)又は環境影響評価法(同年法律第75号による改正前のもの。以下「評価法」という。)の規定に違反する瑕疵があるなどとして,その取消しをそれぞれ求める事案である。なお,本件訴状には,形式上,アオサンゴ及びヤエヤマコキクガシラコウモリが原告であるかのような記載があるが,原告らが平成18年8月14日に提出した補正書により,この記載は本件訴えの原告を表示するものではないことが明らかにされた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120123132453.pdf



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【下級裁判所事件:休業補償不支給処分取消請求事件/広島地裁/平23・11・9/平21(行ウ)20】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,業務に起因して精神障害を発病し,休業を余儀なくされたとして,処分行政庁に対し,労働者災害補償保険法に基づき,休業補償給付の支給を請求したところ,これを支給しない旨の処分を受けたので,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120123105255.pdf



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【知財(商標権):商標権侵害差止請求事件/東京地裁/平24・1・12/平22(ワ)10785】原告:(株)札幌メールサービス/被告:郵便事業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)を有する原告が,被告が本件商標と同一又は類似の標章を本件商標権の指定役務と同一又は類似の役務に使用し,本件商標権を侵害しているとして,被告に対し,商標法(以下,単に「法」という。)36条1項に基づき上記標章の使用の差止めと,同条2項に基づくスタンプ等の廃棄を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120120170250.pdf



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【知財:行政処分無効確認請求控訴事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・15/平23(行コ)10003】控訴人:X/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,被控訴人に対し,四国計測を出願人とする平成14年9月4日付け特許願(特願2002−259297号。以下「本件特許出願」という。)について,真の発明者が控訴人であるなどと主張して,①本件特許出願につ
2いて行われた発明者を変更する手続補正(以下,この手続補正を行う書面を「本件手続補正書」という。)の受理,②本件手続補正書による手続補正に係る内容等についての職権訂正(以下「本件訂正」という。),③本件訂正前の発明者を掲載した公開特許公報(以下「本件公開公報」という。)の掲載,④本件訂正前の発明者を掲載した特許公報(以下「本件特許公報」という。)の掲載,⑤本件特許出願についての特許査定(以下「本件特許査定」という。),⑥本件特許査定に係る特許権(以下「本件特許権」という。)についての設定登録(以下「本件設定登録」といい,本件特許査定に係る特許を「本件特許」という。)がいずれも無効であることの確認(①ないし⑥の請求の趣旨は原判決の「第1請求」に記載のとおり)を求めた事案である。なお,控訴人は,本件設定登録後,本件特許について前件無効審判を請求し,同請求が成り立たないとした前件審決に対して前訴審決取消訴訟を提起して,同訴訟において,本件発明の発明者が自己であって本件特許出願が冒認出願であるなどと主張した。しかし,知的財産高等裁判所は,平成!
22年4月27日,控訴人の請求を棄却する旨の前訴判決を言い渡し,前訴判決及び前件審決は,同年5月11日,確定している。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120120091622.pdf



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【下級裁判所事件:現住建造物等放火,殺人,殺人未遂被告事件/大阪地裁2刑/平23・10・31/平21(わ)6154】

要旨(by裁判所):
無差別に人を殺害する目的で,営業中のパチンコ店に火を放ち,5名を死亡させ,10名に傷害を負わせた事案につき,弁護人の心神耗弱の主張や絞首刑が「残虐な刑罰」(憲法36条)にあたるとの主張を排斥し,死刑が言い渡された事例(裁判員裁判対象事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120119153129.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁13民/平23・12・8/平22(ワ)4229】

要旨(by裁判所):
1刑務所に収容中の受刑者が,刑務所職員によって革手錠を使用され,急性腎不全等の傷害を負ったことにつき,刑務所職員に安全配慮義務違反があったとして,国の損害賠償責任が認められた事例

2刑務所に収容中の受刑者が刑務所職員から革手錠を使用されて傷害を負った負ったことにより生じた安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点が,受刑者が刑務所を出所した時とされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120119152356.pdf



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【行政事件:行政文書不開示決定取消請求事件/大阪地裁/平23・11・10/平21(行ウ)198】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が処分行政庁に対し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成21年法律第66号による改正前のもの。以下「情報公開法」とい
2う。)に基づき,大阪労働局管内の各労働基準監督署長が平成14年4月1日から同21年3月5日までの間に,脳血管疾患及び虚血性心疾患等に係る労災補償給付の支給請求に対して支給決定を下した事案につき,その処理状況を把握するために作成している処理経過簿(本件文書)のうち,Ⅰ被災労働者が所属していた事業場名欄のうち法人名が記載されている部分,Ⅱ労災補償給付の支給決定年月日の開示を請求した(以下「本件開示請求」という。)ところ,処分行政庁が,本件文書の一部は情報公開法5条1号所定の不開示情報に該当するとして,開示請求に係る行政文書の一部を開示しない旨の決定(本件一部不開示決定)をしたため,原告が,同決定のうち被災労働者が所属していた事業場名欄のうち法人名記載部分を不開示とした部分(ただし,後記2(5)ウの裁決により一部を開示する旨の変更がされた後のもの。)は違法であるとして,その取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120119151418.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/大阪地裁/平23・12・22/平22(ワ)12227】

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない又は弁論の全趣旨により認定できる。)
(1)当事者
原告は,医薬品の研究開発及び製造販売を業とするスペイン法人である。被告らは,いずれも医薬品の製造販売等を目的とする会社である。
(2)本件特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許の請求の範囲【請求項1】に係る発明を「本件特許発明1」,同【請求項4】に係る発明を「本件特許発明2」といい,併せて「本件各特許発明」という。また,本件特許に係る出願明細書を「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 3518601号
発明の名称 エバスタイムまたはその類似体に基づく医薬組成物
出願年月日 平成4年12月1日
登録年月日 平成16年2月6日
特許請求の範囲【請求項1】「式式中,
3−R1はチエニル基,場合によりハロゲンで置換されてもよいフェニル基,1〜6個の炭素元素を含有するアルキコシ基,または1〜6個の炭素原子を含有するアルキル基を表し,−R2はハロゲン原子,水素原子,1〜6個の炭素原子を含有するアルコキシ基,または1〜6個の炭素原子を含有するアルキル基を表し,−R3はハロゲン原子,水素原子,1〜6個の炭素原子を含有するアルコキシ基,1〜6個の炭素原子を含有するアルキル基,1〜6個の炭素原子を含有するアルキルチオ基,5または6個の炭素原子を含有するシクロアルキル基,または式:の基,式中R4およびR5は互いに独立して水素原子または1から6個の炭素原子を含有するアルキル基を表し,R6は3〜6個の炭素原子を含有するシクロアルキル基,またはヒドロキシメチルもぁ
靴唎魯ɓ襯椒⑤轡覺陝い泙燭\xCF2〜7個の炭素原子を含有するアルコキシカルボニル基を表し,−Wはカルボニルもしくはヒドロキシメチレン基,およびそれらの塩を表すに対応する化合物を含有し;式(Ⅱ)の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120119144311.pdf



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【★最判平24・1・17:著作権侵害差止等請求事件/平22(受)1884】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)の下において興行された映画の複製物を輸入し,頒布する行為をした者がその著作権の存続期間が満了したと誤信していたとしても,同行為について同人に少なくとも過失があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117140705.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/さいたま地裁6民/平23・2・4/平18(ワ)2714】

要旨(by裁判所):
特別養護老人ホームの入所者が誤嚥により窒息死した事故について,入所者の相続人らから同老人ホームの設置者に対する損害賠償請求が一部認められた事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117133202.pdf



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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平23・12・26/平22(ワ)39994】原告:P/被告:ニッケ商事(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告作品目録記載1及び2の編み物(以下,それぞれ「原告編み物1」,「原告編み物2」といい,両者を併せて「原告編み物」という。)及び同目録記載3及び4の編み図(以下,それぞれ「原告編み図1」,「原告編み図2」といい,両者を併せて「原告編み図」という。また,原告編み物と原告編み図を併せて「原告作品」という。)の制作者である原告が,被告Q(以下「被告Q」という。)が被告ニッケ商事株式会社(以下「被告会社」という。)に別紙被告作品目録記載1の編み物(以下,被告Qが納入した編み物及びその複製品を総称して「被告編み物」という。)及び同目録記載2の編み図(以下「被告編み図」といい,被告編み物と併せて「被告作品」という。)を納入し,被告会社が被告編み物を下請業者に製作させて展示,販売し,被告編み物を写真撮影して雑誌等に掲載して使用し,かつ,被告編み図を多数複製して顧客や販売店等に頒布するなどしたことに粥
悗掘と鏐雕酩覆聾狭霾圓瀛ć瑤聾狭霾圓濘泙鯤•宗に欅討靴燭發里任△蝓と鏐隹饉匯1討坊犬詈婿翦鏐雕酩別槝慎Ⅵ\xDC3の写真(以下「被告編み物写真」という。)は原告編み物又は原告編み図を翻案したものであり,被告作品の展示は展示権を侵害するなどと主張し,被告らに対し,被告作品及び被告編み物写真の展示,販売,販売の申出の差止め,侵害品の廃棄を求めるとともに,被告らの行為は上記各権利を侵害したほか原告の著作者人格権(氏名表示権)を侵害するものであって,被告らは,故意又は過失により,共同して上記各行為に及んだものであるから,著作権及び著作者人格権侵害の共同不法行為責任に基づき,被告らに対し,連帯して,損害賠償金合計660万円(附帯請求として平成22年7月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求め,さらには,被告らに対し,著作権法115条に基づ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117132801.pdf



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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平23・12・14/平21(ワ)4753】原告:・第2事件原告/第1事件被告:(株)アドック

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,①被告アドックに対し,<ア>原告が制作したケーズデンキの新店舗告知のテレビCM原版(新店舗名部分が空白の原版)について,被告アドックが無断で当該原版を使用して新たに新店舗告知のテレビCM原版(新店舗名を挿入した完成版)を制作し,そのプリント(CM原版のコピー)を作成した旨主張し,また,原告が制作した新店舗告知のテレビCM原版(上記と同様の完成版)について,被告アドックが無断でそのプリントを作成した旨主張し,著作権侵害(新店舗名部分が空白の原版の複製権侵害)を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求として,原告の利益相当額604万5500円(附帯請求として内金134万3000円〔CM原版5本65万円及びプリント42本69万3000円〕に対する訴状送達の日の翌日である平成20年11月1日から,内金470万2500円〔プリント285本470=1!
B$BK|2500円〕に対する訴えの変更申立書送達の日の翌日である平成21年1月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めるとともに,<イ>原告が制作したブルボンの商品告知のテレビCM原版について,被告アドックが無断でそのプリントを作成した旨主張し,著作権侵害(当該テレビCM原版の複製権侵害)を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求として,原告の利益相当額300万3000円(附帯請求として訴えの変更申立書送達の日の翌日である平成21年1月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求め(第1事件),②原告の取締役であった被告Aに対し,上記①の著作権侵害を被告アドックと共同して行ったなど
と主張して,不法行為又は債務不履行(取締役としての善管注意義務・忠実義務違反)に基づく損害賠償請求として,904万8500円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117132402.pdf



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【下級裁判所事件:殺人/さいたま地裁1刑/平22・12・3/平21(わ)1706】

要旨(by裁判所):
殺意をもって,実弟及び実母を文化包丁2丁で突き刺すなどして死亡させた事案に関し,実母に対する殺意がなかった旨の主張及び犯行当時,被告人は強度のうつ状態に陥っていて心神耗弱の状態にあったとの主張をいずれも排斥し,懲役30年に処した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117132057.pdf



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【下級裁判所事件:危険運転致死傷幇助被告事件/さいたま地裁1刑/平23・2・14/平21(わ)1465】

要旨(by裁判所):
アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて6名を死傷させる危険運転致死傷の犯行を行った運転手の職場での先輩であり,長時間にわたって共に飲酒し,自動車に同乗していた被告人2名について,運転手が自動車を走行させることを了解し,黙認した一連の幇助による危険運転致死傷幇助罪の成立を認め,結果の重大性を重視してそれぞれ懲役2年の実刑に処した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117131507.pdf



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【下級裁判所事件:傷害致死/さいたま地裁1刑/平22・10・27/平21(わ)2374】

要旨(by裁判所):
二男を子供用布団の上に投げるなどの暴行を加えて傷害を負わせて死亡させた傷害致死の事案に関し,日常的な暴行の結果,必然的に生じたものである旨の検察官の主張を排斥し,懲役3年6月に処した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117130419.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・1・16/平23(ネ)10056】控訴人:(株)ジンテック/被控訴人:(株)クローバー・ネットワーク・コム

事案の概要(by Bot):
1控訴人(原告)は,発明の名称を「電話番号リストのクリーニング方法」とする本件特許権の特許権者であるが,被控訴人(被告)による原判決別紙被告方法目録記載の被告サービスの実施は上記特許権を侵害するものであると主張して,被告サービスの実施の差止めと被告サービスのために用いる電話番号使用状況調査用コンピュータ等の廃棄を求めた。
2原判決は,被告サービスは本件特許発明の構成要件を充足せず,これと均等のものと認めることもできないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117114229.pdf



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【下級裁判所事件:現住建造物等放火/名古屋地裁刑3/平23・1・28/平21(わ)2396】

要旨(by裁判所):
飲食店の経営者である被告人が店舗に掛けられた保険金を得ようと企て,店員の現在する自店舗内に放火したとして現住建造物放火罪で起訴された事案において,被告人には犯行が可能だったこと,犯行の動機があったこと,火災前後に自身の犯行をうかがわせる言動があったこと,自分自身が疑われることを防ぐためとみられる行動をとっていたことなどから,被告人を有罪と認定した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117112441.pdf



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【★最判平24・1・17:名誉毀損文書頒布行為等停止請求事件/平22(受)2187】結果:その他

要旨(by裁判所):
マンションの区分所有者による管理組合の役員を中傷する文書の配布等の行為は,それにより管理組合の業務の遂行や運営に支障が生ずるなどしてマンションの正常な管理又は使用が阻害される場合には,建物の区分所有等に関する法律6条1項の「共同の利益に反する行為」に当たるとみる余地がある
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117112119.pdf



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