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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
要旨(by裁判所):
裁判員裁判
PTSDにより希死念慮を伴う抑うつ状態にあった被告人が,無理心中を図り,被害者である長男の首を紐で絞め殺した事案において,心神耗弱が認められ懲役3年,5年間の保護観察付き執行猶予を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101207090921.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
asahi.com:心神耗弱、猶予つき判決/心中図り長男絞殺 (2010.10.22)
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要旨(by裁判所):
構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権の効力は,譲渡担保の目的である集合動産を構成するに至った動産が滅失した場合にその損害をてん補するために譲渡担保権設定者に対して支払われる損害保険金に係る請求権に及ぶ
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101206154117.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
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要旨(by裁判所):
1歳9か月(当時)の子がいわゆるこんにゃくゼリーを食べた際にこれをのどに詰まらせ死亡した事故につき,両親がこんにゃくゼリーの設計上の欠陥による製造物責任及び不法行為に基づく損害賠償を製造会社等に対し求めた事案について,こんにゃくゼリーは通常有すべき安全性を備えており製造物責任法上の欠陥はないとして,請求を棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101206114031.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
47NEWS:こんにゃくゼリー事故賠償認めず 「商品に欠陥ない」、姫路支部 (2010.11.17)
asahi.com:消費者庁、打ち出せぬ有効対策 こんにゃくゼリー裁判 (2010.11.17)
MSN産経ニュース:死亡1歳児の父「企業責任で防げた」 こんにゃくゼリー欠陥なし判決 (2010.11.17)
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「蓋体及びこの蓋体を備える容器並びにこの蓋体を成形する金型装置及びこの蓋体の製造方法」とする後記本件特許権を有する原告が,被告による被告各製品を製造販売等する行為が本件特許権を侵害する行為であるとして,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告各製品の製造販売等の行為の差止めと,同条2項に基づく被告各製品,被告各製品の半製品及び被告各製品を製造するための金型の廃棄をそれぞれ求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として1795万5000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年9月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101206105806.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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<関連ページ>
ブログ:平成21(ワ)13824 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟-特許実務日記
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要旨(by裁判所):
それぞれ公共下水道事業を行っていた市町村が合併した場合において,合併後の地方公共団体が,合併前の各市町村が定めていた公共下水道事業の受益者負担金の算定方法をそのまま維持する条例を定め,その結果,同一地方公共団体内でありながら合併前の市町村の区域ごとに受益者負担金の算定方法が異なることになっても,当該条例の規定は憲法14条1項に違反しないとされた事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101206102754.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「餅」とする特許第4111382号の特許の特許権者である原告が,被告において別紙物件目録1ないし5記載の各食品を製造,販売及び輸出する行為が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,譲渡等の差止め並びに被告製品,その半製品及び被告製品の製造装置の廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為による損害賠償として14億8500万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101203173939.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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<報道>
asahi.com:「サトウの切り餅」は特許侵害せず 越後製菓の訴え棄却 (2010.11.30)
MSN産経ニュース:「切りもち切り込み」訴訟、越後製菓の請求を棄却 「特許技術に当たらぬ」 (2010.11.30)
知財情報局:「サトウの切り餅」に特許侵害認めず、東京地裁で越後製菓敗訴 (2010.11.30)
知財情報局:切り餅特許訴訟、越後製菓が地裁判決を不服として知財高裁に控訴 (2010.12.15)
<関連ページ>
ブログ:平成21(ワ)7718特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟「餅」-特許実務日記
ブログ:2010年の気になった知財事件(当事者系)その1 -特許実務日記 (2011.1.4)
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が,いずれも,いすである別紙被告製品目録1及び2記載の製品を製造,販売する行為につき,①原告オプスヴィック社が有する別紙原告製品目録記載のいすのデザインに係る著作権(複製権又は翻案権)を侵害するとして,原告オプスヴィック社が被告に対し,著作権法112条1項,2項に基づき被告製品1の製造,販売等の差止め及び廃棄(なお,原告らは,被告製品2については差止めの対象としていない。以下の②,③においても同じ)を求めるとともに,民法709条に基づく損害賠償又は民法703条に基づく不当利得の返還を求め,②原告ストッケ社の原告製品に係る著作権の独占的利用権を侵害するとして,原告ストッケ社が被告に対し,同利用権及び民法709条に基づき被告製品1の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条に基づく損害賠償又は民法703条に基づく不当利得の返還を求め,③原告らの周知な商品等表示である原告製品の形態を使用する不正競争行為に該当するとして,原告らが被告に対し,不正競争防止法2条1項1号,3条1項,2項に基づき被告製品1の製造,販売等の差止め及び廃棄並びに同法4条に基づく損害賠償又は民法703条に基づく不当利得の返還を求めるとともに,不競法14条に基づき謝罪文の掲載を求め,④原告らの営業上の利益を侵害する一般不法行為に該当するとして,原告らが被告に対し,民法709条に基づく損害賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101203164444.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告を特許権者として登録されている別紙特許目録記載1ないし3の各特許権に係る発明及び被告を出願人とする別紙特許申請目録記載1ないし5の各特許出願に係る発明について,これらの発明につき特許を受けるべき真の権利者は原告であるとして,被告に対し,本件各特許権について移転登録手続を求め,出願中の本件各特許出願に係る発明については原告が特許を受ける権利を有することの確認を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101203115717.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:平成21(ワ)297 特許権移転登録手続等請求事件 特許権 民事訴訟-特許実務日記
ブログ:平成13年06月12日「生ゴミ処理装置事件」最高裁-特許実務日記
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らにおいて,被告靖國神社及び被告国に対し,別紙戦没者一覧表記載の戦没者に関して,被告神社が遺族の原告らに無断で本件戦没者を合祀した上,原告らの合祀取消しの要求を拒否して合祀を継続し,また,被告国が本件戦没者の情報を被告神社に無断で提供し,その費用を負担して,憲法20条3項,89条違反の行為を行った結果,これらの被告らの共同行為により,家族的人格的紐帯に基づき原告らの有する追悼の自由等の人格権が侵害され,精神的苦痛を受けたと主張して,不法行為又は国家賠償法に基づく損害賠償請求(民法709条,719条,国家賠償法1条1項,4条)として,連帯して,原告1人あたり10万円の慰謝料及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告神社に対し,本件戦没者の合祀とその継続により,原告らの上記人格権が侵害されていると主張して,人格権に基づく妨害排除請求として,被告神社の所有,管理する霊璽簿,祭神簿及び祭神名票からの本件戦没者の氏名の抹消を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202213911.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
47NEWS:靖国合祀取り消し請求を棄却 那覇地裁判決、遺族敗訴(2010.10.26)
毎日.jp:靖国合祀取り消し訴訟:遺族側が控訴(2010.11.5)
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要旨(by裁判所):
電車内の痴漢行為による大阪府迷惑防止条例違反事件について,女性が痴漢の被害に遭ったことには合理的疑いがないものの,その犯人が被告人であることについては合理的な疑いが残るとして,無罪とした事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202143757.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
MSN産経ニュース:痴漢…「被害者がつかんだ手は間違いの疑い」 男性に無罪判決 大阪地裁堺支部(2010.11.13)
MSN産経ニュース:痴漢無罪判決に地検堺支部が控訴(2010.11.22)
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裁判所の判断(by Bot):
(1)当裁判所も,相手方が,生活保護の開始決定がされないことにより,健康で文化的な最低限度の生活水準の維持も危ぶまれるほどの困窮状態にあったのに,処分行政庁が本件却下処分をしたことには,裁量権の逸脱があったものと一応認められ,かつ,上記のような困窮状態にかんがみれば,本件申立てには,償うことのできない損害を避けるための緊急の必要性があるものと判断する。
その理由は,原決定に記載のとおりであるから,これを引用する。
(2)抗告人は,相手方が亡父の遺産(不動産)を取得する権利があると主張する。
しかし,上記不動産は,既に他人名義となっているのであるから(疎乙4ないし7(枝番を含む)),そもそも相手方が取得し得るものか否かが明らかではない。仮にその点を措くとしても,不動産の現金化には一定の期間を要するのが通例であるから,抗告人の上記主張を前提としても,上記の緊急の必要性が否定されることになるものではない。
また,抗告人は,相手方が年金担保貸付けを利用したり借金等をしていたのに,その事実を秘匿していたことを指摘する。
確かに,相手方は,金銭管理等が適切さを欠く上,生活保護を申請する者として誠実さを欠くと指摘されてもやむを得ない面もないではないが,相手方の上記困窮状態にかんがみれば,上記の裁量権の逸脱が直ちに否定されるものではない。
3 結論
以上のとおりであるから,本件申立ては,原決定の範囲で生活保護を仮に開始することを命ずる限度で理由がある。よって,これと同旨の原決定は相当であり,本件抗告は理由がないから棄却することとし,主文のとおり決定する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202132058.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
MSN産経ニュース(原審):生活保護開始命じる決定 「仮の義務付け」那覇地裁(2010.2.13)
沖縄タイムス(原審):生活保護開始を命令 那覇市に仮の義務付け 却下取消訴訟で地裁(2010.2.13)
<関連ページ>
コラム:生活保護の開始「仮の義務付け」の初めての決定-菊池捷男弁護士(山陽新聞社「マイベストプロ」)
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事案の概要(by Bot):
厚生労働大臣の定める生活保護基準(以下「保護基準」という。)は,70歳以上の被保護者(以下では,「生活保護受給者」ともいう。)に対する加算(老齢加算)を定めていたが,平成16年度から保護基準が改定され,段階的な減額を経て,平成18年度から老齢加算が廃止されたため,控訴人らの住所地を所管する福祉事務所長は,生活保護法(以下「法」ともいう。)25条2項に基づき,控訴人らの同年度の老齢加算を3760円から0円に減額する旨の保護変更決定(以下「本件各決定」という。)をした。本件は,控訴人らが被控訴人ら(本件各決定をした福祉事務所長を設置する区市)に対し,本件各決定は,保護の不利益変更禁止を定めた生活保護法56条及び生存権を定めた憲法25条に違反する違憲・違法なものであるなどと主張して,その取消しを求めた事案である。
原判決は,本件各決定は,いずれも適法であり,その取消しを求める控訴人らの請求は,いずれも理由がないとしてこれを棄却したため,控訴人らが原判決を不服として控訴した。
なお,H事件控訴人P1は,原判決後の平成▲年▲月▲日に死亡した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202130731.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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原審判決
<報道>
日テレNEWS24:老齢加算廃止、二審も合憲~東京高裁(2010.5.27)
47NEWS:老齢加算廃止、二審も合憲 東京、初の高裁判断(2010.5.27)
<関連ページ>
東京弁護士会:生存権裁判東京高裁判決に関する会長声明(2010.5.27)
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事案の概要(by Bot):
本案事件は,道路運送法に基づき,処分行政庁による一般旅客自動車運送業(以下「タクシー業」という)の許可を受け,同事業等を営む申立人が本件申請について処分行政庁が同申請を却下したこと(以下「本件処分」という)は違法であるとして本件処分の取消しを求めるとともに行政事件訴訟法(以下「行訴法」という)37条の2第1項に基づき,処分行政庁に本件申請の。認可を義務付けることを求める事案である。
本件申立ては,申立人が行訴法37条の5第1項に基づき,本件申請を認可することを仮に義務付けるよう求める申立てである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202125846.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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<関連ページ>
ブログ:福岡MKタクシーの初乗り運賃を巡る裁判-福岡若手弁護士のblog
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事案の概要(by Bot):
原告及び被告JFE,同日立,同カワサキが製鉄プラント事業に関する合弁契約を締結し,同契約に基づいて合弁会社である被告プランテックが設立され,原告及び被告らが契約当事者となって事業運営契約を締結したが,原,被告ら間において,以下の紛争が生じた。
原告は,被告らに対し,債務不履行を理由に各契約を解除したと主張して,損害賠償として,連帯して17億0452万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である,被告JFE及び同プランテックについては平成20年9月20日から,被告日立及び同カワサキについては同月23日から各支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を請求するとともに,被告プランテックに対し,原告と同被告間で原告が同被告に対して特許権の移転登録手続をする義務等のないことの確認,登録済みの特許権持分の移転登録手続,移転済みの資産の返還及びデータの廃棄等をそれぞれ求め,また,被告らに対し,原告と被告ら間で,原告に競業避止義務がないことの確認を求めた(以上本訴請求)。
被告プランテックは,原告に対し,事業運営契約に基づき,特許権の移転登録手続等を求めるとともに,競業避止義務の履行等を求めた(以上,反訴請求)。
原判決は,原告の本訴請求のうち,別紙確認請求目録記載の確認請求については,被告プランテックから,特許権の移転登録手続等を求める反訴請求,当該範囲の事業について競業避止を求める反訴請求がなされているから,確認の利益を欠き不適法であるとして訴えを却下し,その余の請求のうち,原告と被告JFE,同日立及び同カワサキ間における原告の競業避止義務の不存在確認請求について,合弁事業に属する事業のうち,一部の業務に関する原告の競業避止義務の不存在確認を求める限度で認容したが,その余の請求はい(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202113443.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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原審判決PDF
<関連ページ>
ブログ:あっと驚く判決-企業法務戦士の雑感(2010.5.6)
ブログ:時機に後れた攻撃防御方法として却下された事例-Matimulog (2010.12.2)
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事案の概要(by Bot):
本件は,地方公営企業である高槻市水道事業の職員らが,勤務時間中に労働組合のための活動(以下「組合活動」という。)を行うに当たり,職務に専念する義務の免除(以下「職務免除」という。)を受けた上,その免除を受けた期間に対応する給与・地域手当・勤勉手当の支給を受けたことについて,高槻市の住民である被控訴人が,当該支給は違法な支出命令によるものであると主張し,高槻市水道事業の執行機関である控訴人に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,高槻市水道事業の管理者の地位にあったAを同号所定の当該職員として,違法な支出命令をする本来的権限を有する者であったことによる不法行為に基づき,支給された上記給与・地域手当・勤勉手当相当額の損害賠償及びその遅延損害金の請求をすることを,同じく総務課長の地位にあって専決により違法な支出命令をして支給を行ったBを同号所定の当該職員として,同額の賠償命令をすることを,支給を受けた本件各職員を同号所定の当該行為に係る相手方として,上記給与・地域手当・勤勉手当相当額の不当利得による返還及びこれに対する利息の支払請求をすることを,それぞれ求めた事案である。
2 原判決は,被控訴人の上記請求のうち,本件各職員に対する利息の支払請求をすることを求める部分を除き,その余の請求をすべて認容した。
これに対し,控訴人は,原判決の上記認容部分の取消しを求めて控訴し,後記のとおり,当審において,仮に被控訴人主張のように違法な支出命令があったとしても,原判決言渡しの後に自主返納があったから高槻市水道事業のそれによる損害はすでに填補されたと主張した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202114815.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,兵庫県西宮市所在の各土地の固定資産税の納税義務者である被控訴人P1,同P2,同P3,同P4,同P5及び承継前被控訴人亡P6が,それぞれ,その所有する各土地(第1審判決別紙物件目録記載の各土地)につき,西宮市長により決定され土地課税台帳に登録された平成12年度の固定資産課税台帳登録価格を不服として控訴人に対して審査の申出をしたところ,控訴人からこれを棄却する旨の各決定を受けたため,その取消しを求めた事案である。
第1審は,上記目録記載の各土地のうち,市街化区域農地,雑種地及び原野(別表B欄ないしD欄記載の各土地,別表に被上告人とあるのを被控訴人と読み替える)についての被控訴人らの請求は理由があるとして,上記各決定のうち当該部分に係る決定(以下「本件各決定」という)を取り消し,その余の請求は理由がないとして棄却する旨の判決をした。控訴人は,これを不服として,第1審判決中控訴人敗訴部分の取消しと被控訴人らの請求の全部棄却を求めて控訴した。
差戻前の控訴審は,第1審判決は相当であるとして,控訴を棄却した。控訴人は,これを不服として,最高裁に上告受理の申立てをした。最高裁第二小法廷は,上告審として受理し,上記控訴審判決のうち上告人敗訴部分を破棄し,同部分につき本件を当審に差し戻す判決をした。
差戻後の当審での審判の対象は,控訴人の控訴の当否であり,被控訴人らの控訴人に対する請求中第1審判決認容部分が判断の対象となる。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202114257.pdf
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第一審 神戸地方裁判所平成13年(行ウ)第22号 平成16年10月27日
差戻前の控訴審 大阪高等裁判所平成16年(行コ)第120号 平成18年03月14日
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事案の概要(by Bot):
本件は,阿久根市から一般廃棄物処理業の許可(ただし,そのうちの一般廃棄物収集運搬業の許可(廃棄物処理法7条1項)に限る。以下,「一般廃棄物処理業の許可」という場合には,一般廃棄物収集運搬業の許可を含むものとする。)及び浄化槽清掃業の許可を得て,し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬業を営む原告らが,従来,同市の定める一般廃棄物処理実施計画の下,既存業者2社体制で事業を行ってきたところ,阿久根市長が上記実施計画を変更した上で訴外B(以下「本件新規参入業者」という。)に新規参入を許可したのは,処分行政庁の裁量の範囲を超えた違法な処分であると主張して,本件新規参入業者に対する一般廃棄物収集運搬業及び浄化槽清掃業の許可処分(以下,2つの許可処分を合わせて「本件許可処分」という。)の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202114023.pdf
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<報道>
47NEWS:阿久根市長への訴えを却下 ごみ処理参入で鹿児島地裁(2010.5.25)
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ブログ:し尿処理参入訴訟鹿児島地裁判決 「原告の訴え却下」-廃棄物管理の実務
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事案の概要(by Bot):
(略語は原判決の例による)
1 本件は,愛知県情報公開条例(本件条例)に基づき,処分行政庁が平成20年2月21日付で控訴人(1審原告)に関する情報が記録されている原判決別紙文書目録記載の各文書(本件各文書)の全部又は一部を第三者である開示請求者に対して開示する旨の各決定をしたため控訴人が上記各決定(ただし,同目録4記載の文書(本件文書4)に係る決定については,同年12月25日付異議決定により一部取り消された後のもの)の取消しを求めている事案である。
原審は,控訴人の本件請求をいずれも棄却した。
控訴人は,これを不服として,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202113706.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,渋谷区長が別紙物件目録記載の土地に係る開発行為について都市計画法(平成20年法律第40号による改正前のもの。以下「法」という)29条1項に基づく許可をしたことに関し,本件土地の近隣等に居住する原告らが,同許可は,開発許可権限のない者がしたものであり,また,法33条1項に定める開発許可の基準に適合しないという違法があると主張して,主位的にその無効確認を求め,予備的にその取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202113057.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人(第一審原告。以下「原告」という。)が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づいて行った国際特許出願について,日本国特許庁長官に対し,国内書面及び明細書等の翻訳文を提出したところ,特許庁長官から,特許法184条の4第1項に規定する国内書面提出期間経過後の提出であること(国内書面提出期間内に明細書等の翻訳文が提出されなかったことにより国際特許出願が取り下げられたものとみなされること)を理由に,国内書面に係る手続の却下処分をされたことから,当該却下処分の取消しを求める事案である。第一審は,原告の請求を棄却したので,原告が控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202104949.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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